種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
34,000,000 |
計 |
34,000,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
第2回新株予約権
決議年月日 |
2022年5月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1(注)5 |
新株予約権の数(個) |
280,000(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 280,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
201(注)2 |
新株予約権の行使期間 |
2024年5月27日~2032年5月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 201 資本組入額 100.5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年1月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、割当日後、当社が普通株式につき株式分割(普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
①当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――
分割・併合の比率
②当社が時価(但し、普通株式がいずれかの株式公開市場に上場する前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+―――――――――――――――――
調整後 調整前 時 価
行使価額=行使価額×――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
③上記①及び②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当日において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役又は従業員のいずれかの地位を有していた本新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役、従業員又は監査役(以下「当社の取締役等」という。)のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他本新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
②本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合又は、株式譲渡、株式交換、合併その他の組織再編により当社が他の会社の子会社や消滅会社となる議案が当社取締役会の決議により承認された場合にのみ本新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
③本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
④本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
⑤本新株予約権の割当日において当社の取締役又は従業員の地位を有していた本新株予約権者が、当社の取締役 等のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
4.組織再編行為時の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.付与対象者の取締役は2022年12月15日付で取締役を辞任しております。取締役を辞任し、現在は当社従業員となっております。
当社は時価発行新株予約権信託®を活用したインセンティブ・プランを導入しております。
第3回新株予約権
決議年月日 |
2022年5月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社新株予約権の受託者 1(注)7 |
新株予約権の数(個) |
660,000 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 660,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
201(注)3 |
新株予約権の行使期間 |
2024年3月1日~2032年5月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 201 資本組入額 100.5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
※当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年1月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき0.6円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換及び株式交付による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+―――――――――――――――――
調整後 調整前 新規発行前の1株当たりの時価
行使価額=行使価額×――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使条件は以下のとおりです。
①新株予約権者は、2023年12月期から2025年12月期のいずれかの事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、5,200百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、決算期の変更、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②①にもかかわらず、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて、株価が一度でも権利行使価格(ただし、注記3において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回った場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができないものとする。ただし、新株予約権者による本新株予約権の行使を妨げることを目的とした取引の場合および会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
③新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社株式が日本国内及び国外のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、従業員もしくは監査役または顧問もしくは業務委託契約先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑥本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.本新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。
②新株予約権者が権利行使をする前に、注記4.⑥に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。
6.組織再編行為時の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、注記2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、注記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の内容に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
注記4に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
注記5に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.当社の代表取締役社長である髙井淳は、当社の業績向上及び企業価値増大を図るため、当社及び当社子会社・関連会社の取締役、監査役及び従業員並びに顧問及び業務委託先等の社外協力者向けのインセンティブ・プランを導入することを目的として、2022年5月27日付で、髙井淳を委託者とし、コタエル信託株式会社を受託者とし、当社を受益者指定権者兼信託管理人とする時価発行新株予約権信託設定契約(以下「本信託(第3回新株予約権)」と言います。)を設定しており、当社は本信託(第3回新株予約権)に対して、会社法に基づき2022年5月27日に第3回新株予約権(2022年5月26日臨時株主総会決議)を発行しております。本信託(第3回新株予約権)は、当社の役職員等に対して、将来の功績に応じて、コタエル信託株式会社に付与した第3回新株予約権660,000個(1個当たり1株相当)を分配するものです。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社の役職員等に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社の役職員等に対しても、新株予約権の分配を可能とするものです。第3回新株予約権の分配を受けた者は、当該第3回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託(第3回新株予約権)の概要は以下のとおりです。
名称 |
第3回新株予約権(時価発行新株予約権信託®) |
委託者 |
髙井淳 |
受託者 |
コタエル信託株式会社 |
受益者 |
受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続きを経て存在するに至ります。) |
信託契約日 |
2022年5月27日 |
信託の新株予約権数(個) |
660,000 |
信託期間満了日(交付基準日) |
受益者指定権が行使された日 |
信託の目的 |
当初、委託者から受託者に対して金銭が信託されましたが、受託者による第3回新株予約権の引受け、払込みにより現時点で第3回新株予約権660,000個(本書提出日現在1個あたり1株相当)が信託の目的となっております。 |
受益者適格要件 |
当社または当社関係会社の取締役、従業員もしくは監査役または顧問もしくは業務委託契約先等の社外協力者うち、当社が別途定める交付ガイドラインに従い、受益候補者の中から本信託の受益者となるべき者を選定し、受益者の確定手続きが完了した後、受益者が確定します。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2019年7月30日 (注)1 |
普通株式 5,999,400 A種類株式 2,499,750 |
普通株式 6,000,000 A種類株式 2,500,000 |
- |
50,000 |
- |
- |
2021年9月30日 (注)2 |
普通株式 2,500,000 A種類株式 △2,500,000 |
普通株式 8,500,000 |
- |
50,000 |
- |
- |
(注)1.株式分割(1:10,000)によるものであります。
2.2021年9月30日開催の株主総会決議により、A種類株式2,500,000株を普通株式2,500,000株に転換しております。
|
|
|
|
|
|
|
2024年1月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
(注)従業員持株会名義の株式164,963株は、「個人その他」に1,649単元、「単元未満株式の状況」に63株含まれております。
|
|
|
|
2024年1月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、財務基盤の強化と成長過程にある事業の持続的な拡充を目指していくために、まずは内部留保資金の充実と事業推進に必要な投資活動を積極的に行っていくことが重要と考え、創業以来配当を実施しておりません。今後も0次システム開発の推進による売上高拡大が継続することが見込まれることから、当面の間、事業投資を最優先し中長期的な成長に向けた収益基盤を構築する必要があると認識しています。
しかしながら、株主への利益還元を重要な経営課題として認識しており、今後の経営成績及び財政状態を鑑みつつ、事業・投資計画、事業環境等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりつつ配当について検討していく方針であります。内部留保資金につきましては、企業体質の強化及び将来の事業展開のための財源として有効に活用していく方針であります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の基準日を毎年12月31日、中間配当の基準日を毎年6月30日としており、配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社は、「すべてを、なくしていく。」を企業理念として「システム開発における多重下請け構造」「システムエンジニアの使い捨て、という発想」「要件定義のウソ / 帳尻合わせで作られたシステム」「外注という概念」といったシステム開発における課題をなくし、あるべき姿を実現することを通じて、業界構造を改革し、顧客のIT投資効果を最大化することを目指しており、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進が経営上の重要課題であると認識しております。
また、「当社株主の利益を最大化することを目標とする」との基本的認識とコンプライアンスの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方として、株主の権利を重視し、また、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関として取締役会及び監査役会を設置しております。
当該体制を採用する理由としては、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るために、当社事業内容や内部情報に精通している社内取締役、当社業界における豊富な知識と経験を有する社外取締役で構成される取締役会と、社外監査役を含む監査役会による企業統治体制が適切と判断しているためであります。
当社が監査役会設置会社を選択するのは、取締役の業務執行の決定と取締役の監査を、取締役会と監査役会として切り分けることで、牽制機能が発揮しやすくなると考えているからであります。
<取締役会>
当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役2名)により構成されており、定時取締役会を原則として毎月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。取締役会規程に基づき、監査役出席のもと、業務執行に関する経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、社外取締役が他の取締役の職務執行を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性の確保に努めております。
最近事業年度においては、2022年3月8日開催取締役会で全取締役の承認により取締役候補者を決定しております。また、2022年3月16日開催取締役会で役員報酬を決定しております。役員報酬の決定につきましては、「(4)役員の報酬等」に記載のとおりです。
(構成員の氏名)
議長 代表取締役社長 髙井淳
取締役 廣田重徳、金井一正(社外取締役)、飯田耕造(社外取締役)
<経営会議>
当社は取締役会のほかに、常勤取締役及び常勤監査役をもって構成する経営会議を原則として毎週1回、更に必要に応じて随時開催しております。ここでは、経営の重要事項を審議する他、情報の共有化を図ることにより意思決定の速度及び業績の向上とリスクの未然防止を図っております。
(構成員の氏名)
議長 取締役 廣田重徳
代表取締役社長 髙井淳、常勤監査役 藤野孝(社外監査役)
<監査役会>
当社の監査役会は常勤監査役(社外監査役)1名、非常勤監査役(社外監査役)2名で構成されております。監査役は、監査役監査基準に基づき、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役の職務執行を監査しております。
(構成員の氏名)
議長 常勤監査役 藤野孝
非常勤監査役 今村元太(社外監査役)、大濱正裕(社外監査役)
<会計監査人>
当社は、ESネクスト有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場による会計監査を受けております。
<内部監査>
当社は、経営管理部長の責任のもと、経営管理部において内部監査担当者を設置し、監査役と連携を図り内部監査を実施しております。また、内部監査は、内部監査計画に基づき当社全体の監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告すると同時に、被監査部門に対して改善指導を行い、その改善状況を確認することで、内部監査の実効性の向上に努めております。なお、経営管理部の内部監査については、自己監査とならないようエンゲージメント推進部が内部監査を実施しております。
<リスク・コンプライアンス委員会>
当社では、コンプライアンス推進及びリスク管理に関する課題や対応策を審議・承認するとともに、必要な情報の共有を図ることを目的としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、経営管理部担当役員である取締役廣田重徳を委員長とし、各部門長、常勤監査役その他取締役会で定める者を委員、法務課を事務局として構成されており、原則として四半期に1回開催するほか、委員長が必要と認めた場合又は各委員から委員長に要請した場合に開催することとしております。リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス及びリスクに係る取組みの推進、情報収集と分析のほか、コンプライアンス違反事項及びリスク発生事項の報告の実施等を行うとともにその対応策や対応状況の監督を行っております。
<企業統治の体制の状況>
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は「内部統制システムに関する基本方針」を定め、取締役会、その他重要会議により当社の職務の執行が有効的に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制作りに努めております。その他、役職員の職務遂行に対し各種社内規程を整備し、役職員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。
(a)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社の業務の適正を確保するため、「リスク・コンプライアンス規程」等を定める。
(イ)取締役は、「取締役会規程」に基づき定期的に開催される取締役会において、経営に関する重要事項を決定するとともに、他の取締役の業務執行を相互に監督する。
(ウ)取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
(エ)監査役は、取締役の職務執行について監査を行う。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ア)取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書管理規程」ほか社内規則に基づき作成、保存、管理する。
(イ)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧することができるものとする。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社は、リスク管理の基礎として定める「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、当社のリスクを横断的に管理するリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。
(イ)当社は、経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。
(ウ)当社の内部監査所管部署は、「内部監査規程」に基づき、当社におけるリスク管理の状況について監査を行う。
(エ)「個人情報取扱規程」等の定めに基づき、機密情報の管理および個人情報の適切な保護を行う。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア)取締役会を原則月1回定期的に開催し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
(イ)取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織及び業務分掌規程」「職務権限及び稟議規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(ウ)当社は、経営会議を原則週1回定期的に開催し、当社の様々な課題を早期に発見・共有するとともに、各職務の執行が効率的に行われることを補完する。
(e)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)当社は、「リスク・コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。
(イ)当社は、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき社内及び社外に相談・通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。
(ウ)当社の内部監査所管部署は、社内規則に基づき内部監査を実施し、当社の使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。
(エ)監査役は、法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、監査役会に報告する。
(オ)監査役会は、監査役からの報告を受けてその内容を検討し、取締役会に対して助言又は勧告をするべき事項の有無及びその内容を審議する。
(カ)前項の審議を踏まえ、助言又は勧告するべき事項を監査役会で決定した場合、監査役は、改善策を講ずるよう取締役会に助言又は勧告を行う。
(キ)(エ)乃至(カ)の規定は、法令で定められた監査役の権限の行使を妨げるものではない。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ア)監査役が監査役補助者の登用を求めた場合、使用人から監査役補助者を任命することができるものとする。
(イ)監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得た上で、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。なお、本条に定める監査役会の同意は、法令で定められた監査役の権限の行使を妨げるものではない。
(ウ)監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。
(エ)監査役補助者は、監査役の指揮命令下で監査役補助に係る業務を行うものとし、当該業務については、取締役および他の使用人からの指揮命令を受けないものとする。
(g)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ア)取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時には、監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならず、監査役は速やかに監査役会に報告を行うものとする。また、取締役及び使用人等は、監査役又は監査役会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても速やかに報告を行わなければならない。
(イ)当社の内部監査所管部署又は相談・通報窓口の窓口担当者は、相談・通報窓口に通報を受け調査をした場合には、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、当該通報の事実及び調査結果について速やかにリスク・コンプライアンス委員会に報告しなければならない。
(ウ)前二項により監査役又はリスク・コンプライアンス委員会に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。
(h)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ア)監査役は、取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。
(イ)監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行う。
(ウ)監査役は、内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、連携を図る。
(エ)監査役の監査が実効的に行われることが妨げられる事由がある場合、監査役は、必要に応じて監査役会の審議を経た上で、取締役会に対して必要な要請を行うことができる。
(i)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に関する方針に関する事項
(ア)監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。
(j)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置
(ア)暴力を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力等排除規程」を定める。
(イ)反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等の外部機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、取締役会の直属機関として設置されるリスク・コンプライアンス委員会が、リスクマネジメントを推進する業務を主管し、各部門と情報共有することでリスクの早期発見と未然防止に努めております。経営管理部担当役員を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会においてリスクマネジメントに関する審議を行い、必要に応じて顧問弁護士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受ける体制を整えております。
また、「リスク・コンプライアンス規程」を整備し、各役職員がリスク情報に接した場合は、経営管理部法務課を事務局とするリスク・コンプライアンス委員会へ報告するとともに、リスク・コンプライアンス委員会は取締役会に報告する体制を構築しております。
ハ.責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
ニ.取締役の定数
取締役の員数は9名以内とする旨を定款で定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ヘ.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役及び監査役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額会社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新の予定となります。
ト.取締役、監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
リ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ヌ.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 |
|
|
2000年4月 (株)商工ファンド入社 2003年3月 (株)ピーシーワークス(現(株)ベイカレント・コンサルティング)入社 2004年11月 ケペル(株)入社 2009年1月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2014年6月 (株)coolest((株)情報戦略パートナーズ、(株)iforwardに社名変更後、当社が吸収合併) 代表取締役 2017年4月 (株)トライアングルファースト((株)WhiteBoxに社名変更後、当社が吸収合併) 取締役 |
|
(注)5 |
取締役 経営管理部長 |
|
|
1992年4月 国際電信電話(株)(現 KDDI(株))入社 2001年1月 (株)ドリームインキュベータ入社 2005年1月 (株)永谷園(現(株)永谷園ホールディングス)入社 2006年1月 (株)iiyama(現(株)マウスコンピューター) 取締役 2006年4月 同社 代表取締役 2008年10月 (株)MCJ 上席執行役員 2009年6月 同社 取締役 2012年3月 ソルナック(株) 代表取締役 2015年10月 アンビシオン(株) 代表取締役(現任) 2018年10月 当社 経営管理部長 2020年2月 当社 執行役員 2020年2月 (株)WhiteBox(当社が吸収合併) 取締役 2021年3月 当社 取締役(現任) |
|
|
|
|
|
1985年4月 (株)日立製作所入社 2012年4月 同社 情報・通信システム社金融システム営業統括本部金融営業第二本部第五部部長 2014年4月 同社 情報・通信システム社金融システム営業統括本部金融営業第二本部本部長 2016年10月 日立キャピタル(株)(現 三菱HCキャピタル(株)) 理事 2017年11月 (株)ウインド・パワー・エナジー 代表取締役 2021年4月 三菱HCキャピタル(株) 顧問 2022年3月 当社 取締役(現任) |
|
|
|
|
|
1974年4月 (株)住友銀行(現 (株)三井住友銀行) 入社 2004年4月 (株)日本総合研究所 執行役員 2006年6月 同社 常務執行役員 2007年6月 同社 取締役 兼常務執行役員 2010年1月 公益社団法人企業情報化協会 常任幹事(現任) 2012年6月 (株)日本総合研究所 代表取締役 兼専務執行役員 2013年6月 同社 代表取締役 兼副社長執行役員 2016年12月 (株)ディ・アイ・システム 監査役 2018年10月 SCSK(株) 顧問(現任) 2023年1月 アスリーブレインズ(株) 取締役(現任) 2023年3月 当社 取締役(現任) |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
|
1992年4月 ソニー(株)入社 2001年3月 (株)ドリームインキュベータ入社 2003年9月 ナスステンレス(株)(現 ナスラック(株))入社 2005年6月 エン・ジャパン(株)入社 2006年3月 同社 取締役 2012年6月 同社 常務取締役 2015年2月 (株)CCD設立 代表取締役(現任) 2017年4月 グロービス経営大学院 准教授(現任) 2021年3月 当社 常勤監査役(現任) |
|
|
|
|
|
2006年10月 (株)春木家総本店 取締役(現任) 2010年1月 有限責任監査法人トーマツ入所 2017年11月 (株)エフ・コード 監査役(現任) 2018年2月 今村元太公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任) 2022年3月 当社 監査役(現任) 2023年5月 (株)SAKIYOMI 監査役(現任) |
|
|
|
|
|
2005年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2005年10月 ロア・ユナイテッド法律事務所入所 2009年1月 レイズ・コンサルティング法律事務所開設 代表弁護士 2013年3月 レイズ・コンサルティング合同会社 代表社員(現任) 2015年9月 (株)エヌリンクス 監査役(現任) 2016年4月 弁護士法人レイズ・コンサルティング法律事務所設立 代表社員(現任) 2017年11月 ファーストアカウンティング(株) 監査役(現任) 2022年10月 当社 監査役(現任) |
|
|
計 |
|
6.当社では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しております。
営業部門:川原翔太
エンジニア部門:野沢幸雄、新井隼人、遠藤智史
人材採用部門:瀧本崇
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、金井一正氏、飯田耕造氏の2名であり、社外監査役は、藤野孝氏、今村元太氏、大濱正裕氏の3名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないものの、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴や当社との関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の金井一正氏は、大手総合電機メーカーのシステム営業部門において管理職を務め、その後エネルギー会社の代表取締役として経営を担いました。その豊富な経験と知識をもって、当社事業及び経営全般に対しての助言・提言等を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の飯田耕造氏は、大手システム開発会社での取締役として豊富な経験と知識を有しており、当社事業及び経営全般に対しての助言・提言等を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
常勤監査役藤野孝氏は、上場企業の管理部門管掌取締役としての経験に加えて、グロービス経営大学院にて主に会計科目の准教授を務めるなど、会計分野と経営管理における豊富な経験、知識と高い見識に基づいて監査の実効性を高める目的で選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役今村元太氏は、公認会計士としての高度な専門的知識と上場企業の常勤監査役としての経験によって、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言等を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役大濱正裕氏は、弁護士としての高度な専門的知識と企業法務に関する顧問弁護士としての豊富な経験によって、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言等を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて会計監査人及び内部監査担当者と連携を図り情報交換を行うことで、ガバナンスの強化、監査の効率性及び実効性の確保に努めております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役協議会は、監査役会へ移行する以前、監査役2名(うち社外監査役2名)により構成され、うち常勤監査役1名を選任しておりました。各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役協議会において、情報共有を図っております。監査役監査では毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会、経営会議等を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行っております。
最近事業年度においては監査役協議会を定期的に開催しており、監査役間の情報共有及び意見交換を行っております。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
区分 |
氏名 |
取締役会出席率 |
監査役協議会出席率 |
常勤監査役 |
藤野 孝 |
全19回中19回(100%) |
全9回中9回(100%) |
社外監査役 |
今村 元太 |
全15回中15回(100%) |
全9回中9回(100%) |
なお、当社は2022年10月13日開催の臨時株主総会後、監査役会設置会社へ移行いたしました。監査役会設置以降の2022年10月から2022年12月において、当社は監査役会を毎月開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
区分 |
氏名 |
取締役会出席率 |
監査役会出席率 |
常勤監査役 |
藤野 孝 |
全4回中4回(100%) |
全4回中4回(100%) |
社外監査役 |
今村 元太 |
全4回中4回(100%) |
全4回中4回(100%) |
社外監査役 |
大濱 正裕 |
全4回中4回(100%) |
全4回中4回(100%) |
また、常勤監査役の活動としては、取締役会、経営会議、その他社内の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。加えて、会計監査人及び内部監査担当と定期的に連携を図ることで、社内情報の収集を行っております。なお、これらの結果については、監査役会に報告し、監査役間で情報を共有しております。
② 内部監査の状況
当社では独立した内部監査専任部門は設けておらず、経営管理部の担当者により内部監査を実施しております。また、経営管理部の内部監査については、自己監査とならないよう2022年度は上場準備室が、2023年度はエンゲージメント推進部が内部監査を実施しております。
内部監査は「内部監査規程」に基づき、業務運営の適正性、社内規程の遵守状況等を評価・検証して内部監査報告書を作成し、代表取締役社長に報告しております。代表取締役社長による改善指示がある場合は、内部監査担当者を通じて当該部門に伝達され、改善指示を受ける部門において改善対応を行うとともに、内部監査担当者によるフォローアップ監査を行い、経営効率の改善に努めております。なお、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的に情報交換を行うなど緊密な連携により、効率的な監査を実施するよう努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
ESネクスト有限責任監査法人
b.継続監査期間
2021年12月期以降の3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 加藤健一
指定有限責任社員 業務執行社員 髙畑明久
指定有限責任社員 業務執行社員 海野直人
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名 その他8名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任・再任については、監査法人の業務執行体制、品質管理体制、独立性、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案の上、ESネクスト有限責任監査法人が適任であると判断し、選定しております。
当社の監査役会は、監査法人の職務の執行に支障がある等その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合当社の監査役会は、解任後最初の株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人の専門性、独立性、品質管理体制、監査報酬の水準等を総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
最近事業年度の前連結会計年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
|
|
|
|
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査人員数、監査日程、当社の規模等を勘案したうえで、決定しております。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
最近事業年度の末日においては、会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬額につきましては、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、役員報酬の決定方法や基準額等を明文化した「役員報酬に関する内規」に基づいて、当社の経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬額につきましては、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業務の分担等を勘案し、監査役会の決議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年3月16日であり、取締役の報酬の限度額を3億円と決議しております(使用人兼務役員の使用人分報酬を除きます)。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年3月18日であり、監査役(決議時員数1名)の報酬の限度額3千万円と決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(名) |
||
固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く) |
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
(注)1.上表には期中に辞任した取締役2名を含んでおります。
2.退職慰労金は、最近事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的の株式を投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の投資株式(政策保有株式)と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社の純投資目的以外の投資株式は、企業価値向上につながる中長期的な視点を基本とし、事業戦略上の重要性、事業上のシナジー等を総合的に勘案し、政策的に必要と判断される株式以外は保有しないこととしております。保有の合理性につきましては、取締役会において、中長期的な観点から個別銘柄ごとに保有に伴うメリットや減損リスクを精査し、保有の合理性が認められないものについては売却等の手段により保有を解消してまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。