(注) 2023年10月16日開催の取締役会決議により、2023年11月2日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、6,300,000株増加し、6,400,000株となっております。
(注) 1.2023年10月16日開催の取締役会決議により、2023年11月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,584,000株増加し、1,600,000株となっております。
2.2023年11月17日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
第1回新株予約権 2020年7月17日臨時株主総会決議及び同日取締役会決議
※最近事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。さらに上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権発行時において当社取締役又は従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、従業員の地位を有していた者が定年退職した場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとし、残存新株予約権の新株予約権者に再編対象会社の新株予約権を新たに発行することを保証するものではない。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得
当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。
5.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の取締役への就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社使用人4名となっております。
6.当社は2023年11月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権 2022年3月29日臨時株主総会決議及び同日取締役会決議
※最近事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。さらに上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権発行時において当社取締役又は従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、従業員の地位を有していた者が定年退職した場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとし、残存新株予約権の新株予約権者に再編対象会社の新株予約権を新たに発行することを保証するものではない。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得
当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。
5.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の取締役への就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社使用人8名となっております。
6.当社は2023年11月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権 2022年8月17日臨時株主総会決議及び同日取締役会決議
※最近事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。さらに上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権発行時において当社従業員及び当社子会社従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、従業員の地位を有していた者が定年退職した場合にはこの限りではない
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとし、残存新株予約権の新株予約権者に再編対象会社の新株予約権を新たに発行することを保証するものではない。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得
当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社及び当社子会社使用人24名となっております。
6.当社は2023年11月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権 2023年8月29日臨時株主総会決議及び同日取締役会決議
※提出日の前月末(2024年1月31日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。さらに上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権発行時において当社従業員及び当社子会社従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、従業員の地位を有していた者が定年退職した場合にはこの限りではない
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとし、残存新株予約権の新株予約権者に再編対象会社の新株予約権を新たに発行することを保証するものではない。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得
当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当社は2023年11月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:100)によるものであります。
(注) 1.2023年10月16日開催の取締役会決議により、2023年11月2日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は1,584,000株増加し、1,600,000株となっております。
2.2023年11月17日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けており継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。しかしながら、配当政策につきましては、当社は成長過程にあることから、経営基盤の安定化を図るために内部留保を充実させ、事業拡大、事業効率化のための投資を行い、企業価値向上を図ることが、株主に対する最大の利益還元につながると考えております。将来的には、各事業年度の経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針ですが、現時点において配当実施の可能性及び、その実施時期については未定です。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応できる経営組織体制強化、人材への投資及び新規事業展開の財源として有効投資してまいりたいと考えております。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、その他年1回の中間配当を行うことができる旨及び上記の他に基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は経営の効率性と透明性を高め、安全かつ健全なる事業活動を通じ、企業価値の最大化を目指しております。また、企業活動を支えている全ての利害関係者(ステークホルダー)の利益を重視し、長期的かつ継続的な株主価値の最大化を目指し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実に取り組んでおります。
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。取締役7名(うち、社外取締役2名)で構成する取締役会と社外監査役3名で構成する監査役会が、経営者たる取締役の職務執行を監視・監督する二重のチェック体制をとっております。取締役会が的確な意思決定と迅速な職務執行を行う一方、監査役会は取締役の職務執行の適正性及び適法性の監査並びに監視を行い、経営管理の充実を図り、その実効性を高める体制としております。
当社は業務の適正を確保するため、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、また日常的に業務を監査する内部監査担当を配しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと判断し、この体制を採用しております。
当社の取締役会は、取締役7名(うち、社外取締役2名)で構成され、業務執行の最高意思決定機関であり、法令、定款及び当社諸規程に則り、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。経営の意思決定を合理的かつ迅速に行うことを目的として、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会の議長は代表取締役社長であります。
取締役会の構成員につきましては、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
当社の監査役会は、監査役3名(いずれも社外監査役)で構成され、監査方針・計画の作成、監査の方法、監査業務の分担、監査費用の予算、及びその他監査役がその職務を遂行する上で必要と認めた事項について協議の上、決定しております。監査役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会の議長は、常勤監査役の藤井千敏であります。
監査役は、取締役会及びその他の社内会議に出席するほか、各取締役及び重要な使用人との面談及び各事業部門に対する業務監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行っております。
監査役会の構成員につきましては、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
経営会議は、代表取締役会長、代表取締役社長、常勤取締役、各事業部長及び本部長(代理職含む)、各部・室の部長及び室長(代理職含む)で構成され、また、常勤監査役もこれに出席して意見を述べることができる会議体となっており、全般的な業務執行について経営上の重要な事項に関して協議しております。また、取締役会が決定した経営の基本方針に基づいて、経営に関する重要事項についての報告を受け、構成員間における情報共有を行っております。経営会議は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。議長は代表取締役社長が務めます。
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役会長、代表取締役社長、常勤取締役、各事業部長及び本部長(代理職含む)、各部・室の部長及び室長(代理職含む)で構成され、また、常勤監査役もこれに出席して意見を述べることができる会議体となっており、リスク・コンプライアンスに係る体制、取組み等の協議及び決定、コンプライアンス関連情報の収集及び周知、コンプライアンス教育の計画、管理、実施及び見直し、内部通報制度の利用状況や内部通報制度において判明した事態の処理方法等を協議し、決定しております。リスク・コンプライアンス委員会は、原則として四半期に1回開催し、必要に応じて臨時リスク・コンプライアンス委員会を開催しております。委員長は代表取締役社長が務めます。
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
当社は、小規模組織であることから、内部監査の専門部署設置及び専任の内部監査担当者を配置せず、経営企画室責任者(1名)が内部監査責任者として、管理本部の担当者(1名)が管理部門以外の内部監査を実施し、管理本部以外の担当者(2名)が管理本部に対する内部監査を実施しております。
当社は、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会によって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行っております。執行役員は2名で、任期は1年となっております。
機関ごとの構成員は次のとおりです。
(注) 1.◎は議長、委員長であります。
2.オブザーバーとして出席しております。
3.経営会議、リスク・コンプライアンス委員会には各事業部長及び本部長(代理職含む)、各部・室の部長及び室長(代理職含む)も出席しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
(コーポレート・ガバナンス体制の図)
③ 取締役会の活動状況
最近事業年度において当社は取締役会を20回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりです。
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
取締役会における具体的な検討事項として、法定事項・経営の基本方針並びに経営業務執行上の重要な事項について意見交換を行っています。このほか、毎月、各役員から管掌部門の業績や執行状況についての報告を行っています。
④ 企業統治に関するその他の事項
当社は、2022年7月13日開催の取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を決議しており、この方針に基づいて、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びにその他会社の業務の適正を確保するための体制を整備し、改善に取り組んでおります。今後も環境の変化等に応じて適宜見直しを行い、より一層の改善・充実を図ってまいります。
(イ) 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
(ロ) 取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行する。
(ハ) 取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を採用する。執行役員は、取締役会の決定の下、取締役会及び代表取締役の委任に基づき、担当職務を執行する。
(ニ) 監査役は、法令、定款及び「監査役会規程」、「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行を監査する。
(イ) 取締役及び執行役員は、当社「経営理念」及び「行動指針」に則り行動する。
(ロ) 管理本部及び常勤監査役、第三者機関を情報提供先とする内部通報制度の利用を促進し、当社及び子会社における法令違反や行動指針に反するおそれのある事実の早期発見に努める。
(ハ) リスク・コンプライアンス委員会は、当社におけるコンプライアンスに係る体制、取組み等の協議及び決定、当社のリスク管理に関する重要事項の方針決定を行い、コンプライアンス体制の充実並びにリスク管理を推進する。
(イ) 当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
(ロ) 当社の各部門及び子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分担による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
(イ) 代表取締役社長直轄の内部監査人を設置する。内部監査人は、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施する。
イ 情報セキュリティについては、「情報セキュリティマニュアル」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティ・マネジメント・システムを確立する。
ロ 取締役、執行役員及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及び「文書管理規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。
ハ 株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役及び監査役が常時閲覧することができるよう検索可能性の高い方法で保存、管理する。
ニ 個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理する。
イ リスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、一貫した方針の下に、効果的かつ総合的に実施する。
ロ 各事業部門は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施する。
ハ 各事業部門は、自部門の業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を実施する。
ニ 管理本部は、各事業部門が実施するリスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう必要な支援、調整及び指示を行う。
ホ リスク・コンプライアンス委員会は、リスク管理に関する重要な事項を審議するとともに、当社のリスク管理の実施について監督する。
ヘ 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、取締役会において報告する。
ト 各事業部門は、当社の事業に関する重大なリスクを認識したとき又は重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかにリスク・コンプライアンス委員会に報告する。
チ 内部監査人は、当社のリスク管理体制及びリスク管理の実施状況について監査を行う。ただし、内部監査人を有する子会社については、当該部門と連携して行う。
イ 適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、社内規程を整備し各役職者の権限及び責任の明確化を図る。
ロ 取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。
ハ 取締役会は、当社及び子会社の中期経営目標ならびに年間予算を決定し、その執行状況を監督する。
ニ 執行役員及び部門長は、取締役会で定めた中期経営目標及び予算に基づき効率的な職務執行をし、取締役は予算の進捗状況について、取締役会に報告する。
ホ 取締役の職務執行状況については、適宜、取締役会に報告する。
ヘ 執行役員の職務権限の行使は、「執行役員規程」に基づき適正かつ効率的に行う。
イ 当社は、当社及びその子会社(企業集団)における人事方針やコンプライアンス方針などの理念体系である「経営理念」、及び「行動指針」を作成し、企業集団に経営理念の共有・浸透を図り、その業務の適正を確保する。
ロ 子会社は、「関係会社管理規程」に定める協議承認事項・報告事項については、当社へ報告し、承認を求めるとともに、定期的に業務進捗情報の報告を実施し、経営管理情報・危機管理情報の共有を図りながら、業務執行体制の適正を確保する。
ハ 子会社担当取締役は、子会社の損失の危険の発生を把握した場合、直ちにその内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会に報告を行う。
ニ 子会社は、当社の内部監査人による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役社長に報告を行う。
ホ 当社は、必要に応じて、子会社に対し取締役を派遣又は監査役が赴き、当該役員を通じて、子会社取締役の職務執行を監視・監督する。
イ 監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助するための監査役補助使用人を置くものとし、その人選については監査役間で協議する。
ロ 監査役補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、監査役補助使用人は取締役の指揮、命令を受けないものとし、当該期間中の任命、異動、評価、解任等については監査役の同意を得る。
ハ 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の要請に基づき補助を行う際は、監査役の指揮命令に従うものとする。
イ 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
(イ) 監査役は、取締役会の他、必要に応じて、一切の社内会議に出席する権限を有する。
(ロ) 監査役の要請に応じて、取締役及び使用人は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、内部監査人は内部監査の結果を報告する。
(ハ) 取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査役に報告する。
ロ 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
(イ) 当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見した時は、直ちに当社の監査役へ報告する。
ハ 監査役は、月1回定時に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。
監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、「内部通報規程」で定める不利益取扱いの禁止に基づき、当該報告をした者の保護を行う。
監査役の職務執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、監査役から前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じる。
イ 監査役は、代表取締役社長との定期的な会議を開催し、意見や情報交換を行う。
ロ 監査役は、内部監査人と緊密な連携を保ち、必要に応じて、内部監査人に調査を依頼することができる。
ハ 社外監査役として、企業経営に精通した経験者・有識者や公認会計士等の有資格者を招聘し、代表取締役社長や取締役等、業務を執行する者からの独立性を保持する。
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、関係機関との連携を含め会社全体で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。また、警察や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、引き続き反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進する。
当社では、法令遵守体制の構築を目的として「コンプライアンス規程」を制定するとともに、「リスク管理規程」を制定し、原則として四半期に1回、リスク・コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンス体制の維持・向上を図っております。また、コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、全社的にコンプライアンス意識の維持・向上を図っております。
当社は、子会社に取締役及び監査役を派遣し、当該取締役及び監査役が子会社における職務執行及び監督を行うことにより、子会社における取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合するように努めております。また、当社は、子会社の業務活動全般も内部監査の対象とすることとしており、これにより子会社における不正を発見・防止する体制を整備しております。
d 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
当社の取締役の定数は8名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
i 中間配当
当社は、株主への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当することができる旨を定款に定めております。
j 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
男性
(注) 1.取締役上山亨と取締役田中真衣は、社外取締役であります。
2.監査役藤井千敏、鴇田英之及び重岡裕介は、社外監査役であります。
3.2023年11月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年11月17日開催の臨時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役会長明石智義の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社Bright Stoneが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
6.取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の上山亨氏は、証券会社における勤務経験に加え、上場企業での豊富な役員経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しており、これまで培ってこられた知識・経験等をもって当社経営に対し適切なご助言をいただくことで、当社のコーポレートガバナンス体制強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏及び同氏が経営する法人との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の田中真衣氏は、公認会計士としての専門知識を有しており、当社経営に対して適切なご助言をいただくことで、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できることから社外取締役として選任しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏及び同氏が経営する法人との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外監査役の藤井千敏氏は、上場会社及び上場会社の子会社における監査役としての経験が豊富であり、これまで培ってこられた知識・経験等をもって当社経営に対し適切なご助言をいただくことで、当社のコーポレートガバナンス体制強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外監査役の鴇田英之氏は、公認会計士としての高度な専門知識と上場企業での豊富な役員経験を有しており、これまで培ってこられた知識・経験等をもって当社経営に対し適切なご助言をいただくことで、当社のコーポレートガバナンス体制強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏及び同氏が経営する法人や事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外監査役の重岡裕介氏は、弁護士・公認会計士としての高度な専門知識と監査役としての経験が豊富であり、これまで培ってこられた知識・経験等をもって当社経営に対し適切なご助言をいただくことで、当社のコーポレートガバナンス体制強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏及び同氏が経営する事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外役員は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことで当社の内部統制の体制強化に向けた協力を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、監査役3名(いずれも社外監査役)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。また、社外監査役の鴇田英之氏及び重岡裕介氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画や、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性や、取締役の職務執行及び経営判断の妥当性についてであります。また各監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、経営の適法性・妥当性について確認するとともに、年間の監査計画に基づいた業務監査等を通じて取締役の職務執行についての監査を行っております。
常勤監査役の活動として、業務監査における主任担当者として経営会議への参加や各事業部へのヒアリング等の活動を行っております。また、常勤監査役が内部監査人の内部監査に同行もしくは報告を受け、内部監査の状況、内部統制の評価結果を共有することで内部監査人との連携を図っております。
なお、当連結会計年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役会の出席状況については、次のとおりであります。
内部監査につきましては、代表取締役社長により選任された内部監査人4名が内部監査業務を担っております。4名はいずれも兼務で、各々が自己の業務から独立し、客観性を担保する部門の内部監査を担当しております。内部監査人は、内部監査計画に基づいて全部門に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に報告する体制となっております。また、被監査部門に対して改善事項の指摘を行い、後日改善状況を確認しております。
内部監査人は、監査役及び会計監査人と定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うことによって情報の共有並びに連携を図っております。また、内部監査部門の責任者が内部監査の実施状況や指摘、課題事項に関して、年に1回、取締役会にて監査報告を実施しております。
PwC Japan有限責任監査法人
3年間
指定有限責任社員 業務執行社員 若山 聡満
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 勝彦
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他7名であります。
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、会計監査人としての独立性及び専門性を有していること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を有すること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断いたします。
当社がPwC Japan有限責任監査法人を選定した理由は、前述の事項を審議した結果、監査法人として独立性及び専門性を有しており、当社の監査品質の確保が可能であると判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会が、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴収を行い、同法人による会計監査が適正に行われていることを確認しております。
(注) 当社の連結子会社であるIshin Global Fund Ⅰ L.P.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているCayman Islands firm of PricewaterhouseCoopersの監査を受けており、6,000千円の監査報酬を支払っております。
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、会社規模や監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て、取締役会で決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、継続した相当な監査状況及び報酬の水準を評価し、適当であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの年間報酬限度額を決議しております。取締役の個別の報酬に係る決定方針は取締役会で決議し、「役員報酬に関する内規」にて明文化しております。なお、取締役の個別の報酬は内規に基づき株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で、取締役会で決定しております。
常勤取締役の報酬等については、月額報酬及び役員賞与により構成しております。金銭報酬である一定額の基本報酬を毎月一定の時期に支給することとしており、会社の業績や経営内容、取締役本人の成果・責任の実態などを考慮し、原則として毎年度見直しを行う方針です。なお、業績連動報酬制度は採用しておりません。
社外取締役については、他の上場会社における支給動向等を勘案し、業績要素を一切加味しない固定報酬額を採用しております。
監査役については、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で、他の上場会社における支給動向等を勘案し、監査役会の決議により決定しております。業績要素を一切加味しない固定報酬額を採用しております。
役員の報酬につきましては、2022年6月29日開催の定時株主総会の決議において、取締役の年間報酬限度額120百万円及び監査役の年間報酬限度額20百万円と決議されております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の総額、取締役又は監査役の個人別の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会又は監査役会において決議されております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
当社の役員の報酬等には株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬を採用しておりませんので、該当事項はありません。
(注) 1.本表では、2023年3月期に係る役員区分ごとの報酬を表示しております。
2.監査役3名は、すべて社外役員であります。3名分の報酬額は社外役員に含まれており、報酬総額は11,840千円であります。
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。