第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

24,000,000

24,000,000

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,000,000

非上場

(注)

6,000,000

 (注)完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

   会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

第2回新株予約権

決議年月日

2017年12月20日

付与対象者の

区分及び人数(名)

当社取締役          4

当社従業員          20

当社子会社取締役及び従業員  22 (注)6

新株予約権の数(個)※

      3,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の

種類、内容及び数(株)※

普通株式 360,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

(円)※

1,192(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2020年4月1日から

至 2027年12月20日まで

新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額(円)※

発行価格  1,192

資本組入額   596

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権

の交付に関する事項※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)にかけて変更された事項はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、120株であります。

 なお、新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割(又は株式併合)の比率

 ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。

 また、新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数等の調整を行うことが出来るものとします。

2.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりです。

(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                           1

   調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――――

                   株式分割(又は株式併合)の比率

(2) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

           既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

   調整後行使価額=―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

                     既発行株式数 + 新規発行株式数

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。

(3) 新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことが出来るものとする。

3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。

(1) 新株予約権者は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合にのみ新株予約権を行使することが出来る。ただし、正当な事由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任もしくは定年退職により当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員の地位を失ったもの、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合については、当該地位を失った後も3年間に限り、これを行使することが出来る。

(3) 新株予約権者が、当社又は当社関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、これに定める懲戒処分を受けた場合、当該処分以降は、新株予約権を行使することが出来ない。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。

(4) 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを承継出来るものとする。

(5) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことは出来ない。

(6) 新株予約権1個未満の行使を行うことは出来ない。

4.新株予約権の取得事由は、以下のとおりです。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することが出来る。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により新株予約権の行使が出来なくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することが出来る。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりです。

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.(2)及び(3)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することが出来る期間

 行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 新株予約権発行要項に定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

 上記(注)3.に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

 上記(注)4.に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.付与対象者の退職による権利の喪失と、元取締役の逝去による相続、付与対象者の役員退任、及び子会社の吸収合併による組織再編等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員34名、当社退任取締役1名、他1名となっております。

 

第3回新株予約権

決議年月日

2020年3月26日

付与対象者の

区分及び人数(名)

当社取締役     1

当社従業員     4(注)6

新株予約権の数(個)※

       550(注)1

新株予約権の目的となる株式の

種類、内容及び数(株)※

普通株式  66,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

(円)※

1,480(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2022年4月1日から

至 2030年3月26日まで

新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額(円)※

発行価格  1,480

資本組入額   740

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権

の交付に関する事項※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)にかけて変更された事項はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、120株であります。

 なお、新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割(又は株式併合)の比率

 ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。

 また、新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数等の調整を行うことが出来るものとします。

2.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりです。

(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                           1

   調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――――

                   株式分割(又は株式併合)の比率

(2) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

           既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

   調整後行使価額=―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

                     既発行株式数 + 新規発行株式数

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。

(3) 新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことが出来るものとする。

3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。

(1) 新株予約権者は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合にのみ新株予約権を行使することが出来る。ただし、正当な事由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任もしくは定年退職により当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員の地位を失ったもの、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合については、当該地位を失った後も3年間に限り、これを行使することが出来る。

(3) 新株予約権者が、当社又は当社関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、これに定める懲戒処分を受けた場合、当該処分以降は、新株予約権を行使することが出来ない。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。

(4) 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを承継出来るものとする。

(5) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことは出来ない。

(6) 新株予約権1個未満の行使を行うことは出来ない。

4.新株予約権の取得事由は、以下のとおりです。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することが出来る。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により新株予約権の行使が出来なくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することが出来る。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりです。

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.(2)及び(3)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することが出来る期間

 行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 新株予約権発行要項に定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

 上記(注)3.に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

 上記(注)4.に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.付与対象者の役員就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員3名となっております。

 

第4回新株予約権

決議年月日

2022年3月30日

付与対象者の

区分及び人数(名)

当社従業員     17

新株予約権の数(個)※

       1,080(注)1

新株予約権の目的となる株式の

種類、内容及び数(株)※

普通株式  129,600(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

(円)※

1,540(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2024年4月1日から

至 2032年3月30日まで

新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額(円)※

発行価格  1,540

資本組入額   770

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権

の交付に関する事項※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)にかけて変更された事項はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、120株であります。

 なお、新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割(又は株式併合)の比率

 ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。

 また、新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数等の調整を行うことが出来るものとします。

 

2.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりです。

(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                           1

   調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――――

                   株式分割(又は株式併合)の比率

(2) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

           既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

   調整後行使価額=―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

                     既発行株式数 + 新規発行株式数

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。

(3) 新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことが出来るものとする。

3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。

(1) 新株予約権者は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合にのみ新株予約権を行使することが出来る。ただし、正当な事由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任もしくは定年退職により当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員の地位を失ったもの、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合については、当該地位を失った後も3年間に限り、これを行使することが出来る。

(3) 新株予約権者が、当社又は当社関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、これに定める懲戒処分を受けた場合、当該処分以降は、新株予約権を行使することが出来ない。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。

(4) 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを承継出来るものとする。

(5) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことは出来ない。

(6) 新株予約権1個未満の行使を行うことは出来ない。

4.新株予約権の取得事由は、以下のとおりです。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することが出来る。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により新株予約権の行使が出来なくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することが出来る。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりです。

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.(2)及び(3)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することが出来る期間

 行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 新株予約権発行要項に定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

 上記(注)3.に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

 上記(注)4.に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2019年7月10日

(注)

5,950,000

6,000,000

10

225

 (注)株式分割(1:120)によるものであります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年11月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他

の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

2

17

19

所有株式数

(単元)

3,166

56,834

60,000

所有株式数の

割合(%)

5.3

94.7

100

 (注)自己株式1,950,000株は、「個人その他」に19,500単元を含めて記載しております。

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年11月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

1,950,000

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

単元株式数 100株

完全議決権株式(その他)

普通株式

4,050,000

40,500

同上

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

6,000,000

総株主の議決権

 

40,500

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年11月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数に

対する所有株式数の割合(%)

SOLIZE株式会社

東京都千代田区

三番町6番3号

1,950,000

1,950,000

32.5

1,950,000

1,950,000

32.5

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号による普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

株主総会(2023年9月27日)での決議状況

(取得期間 2023年9月27日~2023年10月31日)

1,000,000

1,497

最近事業年度前における取得自己株式

最近事業年度における取得自己株式数

(2022年1月1日~2022年12月31日)

残存授権株式の総数及び価額の総額

1,000,000

1,497

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)

100.0

100.0

最近期間における取得自己株式

750,000

1,122

提出日現在の未行使割合(%)

25.0

25.0

 (注)当社は、2023年9月27日開催の臨時株主総会において、特定の株主からの自己株式取得を決定いたしました。また、同日開催の取締役会において、取得する株式の総数及び取得価額の総額を決議し、当該特定の株主から自己株式を取得しております。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(-)

保有自己株式数

1,200,000

1,950,000

 

3【配当政策】

(1) 配当の基本的な方針

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付けており、将来の事業展開のための内部留保を確保しつつ、安定的に配当を行うことを基本方針としております。このような基本方針のもと、年間の配当額は前事業年度末の連結純資産の2.5%程度を目安とする考えです。

 

(2) 毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針

 剰余金の配当を行う場合には、中間配当及び期末配当による年2回の配当を行う方針です。

 

(3) 配当の決定機関

 配当の決定機関については、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会としております。

 

(4) 内部留保資金の使途

 内部留保資金については、デザイン事業におけるエンジニアの育成やマニュファクチュアリング事業で必要となる設備投資等、当社グループとして必要な成長投資に利用することにより、企業価値の向上に努める方針です。

 

(5) 中間配当について

 当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当が出来る旨を定款に定めております。

 

(6) 当期の配当決定に当たっての考え方

 当期の配当金については、当期の業績を総合的に勘案し中間配当は無配、期末配当は1株につき35.42円とし、年間の配当金としては1株につき35.42円といたしました。

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

2022年3月30日

定時株主総会

普通株式

87

18.25

2023年3月30日

定時株主総会

普通株式

170

35.42

 

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

1. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、「知恵と技術をエンジニアリングし、価値創造を革新する」「『本質的に美しいものづくり』を実現する」という使命のもと、各ステークホルダー(株主、取引先、従業員、地域社会等)からの信頼に応えるために、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを経営上の重要課題と位置付けております。

 また、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。

 

(1) 株主の権利の尊重、平等性の確保に努める。

(2) 株主を含む各ステークホルダーとの適切な協働に努める。

(3) 会社情報の適切な開示と、透明性の確保に努める。

(4) 取締役会において透明・公正かつ迅速・果断な意思決定が行われるよう、取締役会による業務執行の監督機能の実効化に努める。

(5) 中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話に努める。

 

2. コーポレート・ガバナンスの体制図

0204010_001.png

 

3. 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由

① 会社の機関の内容

a. 取締役会

 取締役会は、取締役4名(うち、非常勤の社外取締役2名)で構成され、原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、また、必要に応じて臨時の取締役会を開催して、当社グループに関する重要事項等の報告を受け、当社の業務執行の決定や取締役の職務執行の監督等を行っております。

 取締役会の構成員の氏名は次のとおりです。

 代表取締役社長CEO 宮藤康聡(議長)、取締役 木下和重、社外取締役 鈴村弘之、社外取締役 長坂武見

 なお、取締役会には監査役3名(山田英剛、富原洋一、河元哲史)も出席し、取締役の職務の執行状況を監視しております。

 

b. 監査役会及び監査役

 監査役会は3名の社外監査役(うち、常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成され、原則として毎月1回定例の監査役会を開催し、また、必要に応じて臨時の監査役会を開催して、監査役監査内容や各監査役の認識の共有を図り、法定事項の決議を行っております。

 監査役監査は、監査役会で決議された監査計画に基づき、常勤監査役が中心となって実施しております。

 常勤監査役は、取締役会及びSOLIZE執行役員会等の重要会議に出席し、必要に応じて取締役等に報告を求めるとともに、当社グループの重要な部署・拠点を往査のうえ業務及び財産等の状況の調査を行うこと等により、取締役の職務執行を監査しております。

 監査役会の構成員の氏名は次のとおりです。

 社外監査役(常勤) 山田英剛(議長)、社外監査役 富原洋一、社外監査役 河元哲史

 

c. SOLIZE執行役員会

 当社では、経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。また、当社は、当社グループの各業務の組織的かつ効率的な運営のために、当社社長の決定あるいは承認が必要な事項についての審議機関として、社長(宮藤康聡)、取締役(木下和重)及び執行役員7名(堤寛朗、村田直樹、村田光、吉井強、田中瑞樹、井上雄介、鈴木貴人)により構成されるSOLIZE執行役員会を設置しております。SOLIZE執行役員会は、原則として毎週開催しております。

 なお、執行役員会には常勤監査役(山田英剛)及びグループ監査部長(阿部浩之)も出席し、執行役員会の適法性や妥当性を監視するとともに、その運営に関し助言・提言を行っております。

 

d. 指名・報酬・ガバナンス委員会

 当社は、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るために、その礎となる取締役の報酬、指名、及び重要なガバナンスにかかわる事項について、取締役会の諮問機関として、社外有識者1名(中島茂)、社外取締役1名(長坂武見)、社外監査役1名(富原洋一)、社内取締役1名(宮藤康聡)、常勤監査役1名(山田英剛)により構成される指名・報酬・ガバナンス委員会を設置しております。社内取締役には、提出日現在、代表取締役社長CEO 宮藤康聡が該当しておりますが、社外有識者の中島茂を委員長とし、その他委員4名の内3名が社外で構成されており、客観的な視点での運営を行っております。指名・報酬・ガバナンス委員会は、原則として3ヶ月に1回以上開催しております。

 

e. リスク管理委員会

 当社は、組織の収益や損失等に影響を及ぼすリスクを適切にマネジメントするために、グループ横断的に活動するリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会の役割は、主にSOLIZE執行役員会が事業計画からの進捗の乖離等、業績リスクに関する検討を行うのに対し、グループ内に生ずるリスク全般の管理(リスクの抽出・評価、リスク発生の回避、損失の回避)におけるグループポリシーの企画・作成、リスク管理体制の継続的な監督、評価、改善を行うことです。リスク管理委員会の委員長は原則部門長以上の職位者から取締役会で選任され、提出日現在、取締役 木下和重が委員長を務めております。その他の常任メンバーは、最高責任者(社長、宮藤康聡)及び執行役員(堤寛朗、村田直樹、村田光、吉井強、田中瑞樹、井上雄介、鈴木貴人)が基本的な構成で、必要に応じ最高責任者又は執行役員が指名したメンバーが加わり、原則として2ヶ月に1回以上開催しております。

 

f. コンプライアンス委員会

 当社は、コンプライアンスへの取り組みを経営の基本方針の一つとし、コンプライアンスの推進・維持向上を組織的に実行するために、グループ横断的に活動するコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会の役割は、主にグループポリシーの企画・作成、コンプライアンス教育や啓蒙活動の企画・推進、コンプライアンス体制の継続的な監督、評価、改善を行うことです。コンプライアンス委員会の委員長は取締役会で選任され、提出日現在、代表取締役社長CEO 宮藤康聡が委員長を務めております。その他の常任メンバーは、上席執行役員経営戦略・IT戦略担当(堤寛朗)、執行役員総務・人事担当(村田直樹)、取締役(経理財務担当)(木下和重)、執行役員広報・マーケティング担当(村田光)、グループ人事部長(青木晃)、グループ広報部長(佐藤武朗)、グループ監査部長(阿部浩之)及び事務局により構成されております。コンプライアンス委員会は、原則として3ヶ月に1回以上開催しております。

 

g. 内部監査

 内部監査は、社長直轄のグループ監査部(グループ監査部長 阿部浩之他全5名のうち内部監査担当2名)が実施しております。グループ監査部は、年間内部監査計画に基づき、当社グループの全部署・全拠点を対象として往査し、グループ各社の組織運営、業務管理全般における内部統制システムの整備・運用を監査しております。

 当該監査の結果については当社社長に報告し、必要に応じて改善指示、フォローアップ監査を実施しております。

② 取締役、監査役との責任限定契約の概要

 当社と社外取締役及び監査役は、有用な人材を迎えることが出来るよう、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、責任限定契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られ、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に規定する額としております。

③ 内部統制システムの整備状況

 当社は、当社グループ全体に適用される「内部統制システムに関する基本方針」を定め、これに基づき、当社グループの健全かつ適切な運営を確保するための体制を構築し、整備、運用しております。また、定期的に運用状況を評価することにより、継続的改善を推進しております。

 提出日現在、「内部統制システムに関する基本方針」の内容は、次のとおりです。

a. 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(ア) 当社グループは、コンプライアンスの基本事項に関する規程及び行動指針を定め、グループ内の取締役及び使用人に実践させるとともに、コンプライアンス委員会を設置し、グループ内のコンプライアンスへの取り組みを組織的、計画的に行う。

(イ) 当社グループは、グループホットラインを設置し、グループ内における法令違反及びコンプライアンス違反等の行為に関する報告や相談に応じるための体制を整備する。

b. 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 当社グループは、取締役の職務の執行に係る情報に関して、社内規程に則り、適法、適切に文書に記録して保存、管理する。

c. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 当社グループは、リスク管理委員会を組織し、グループ内のリスク管理を組織的、計画的にマネジメントする。また、事業計画の中で重要リスクに対する管理計画を策定し、その進捗をモニタリングする。

d. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ア) 当社グループは、グループ規程により、グループ内の責任及び権限の範囲を明確にして業務執行を行う。

(イ) 当社グループは、グループの中期経営計画、年度計画で策定した所期の業績目標を達成するため、SOLIZE執行役員会及び取締役会において、予算に対する実績の把握、及び対策の決定を迅速かつ適切に行う体制を整備する。

e. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(ア) 当社グループは、グループ共通のグループ規程等、及び当社内に適用する単体規程等の規程体系に基づき、当社グループの業務が適正かつ効率的に行われる体制を整備する。

(イ) 当社グループは、グループ会社の業務の適正を確保する体制として、グループ管理機能部門を設け、関係会社管理及び内部統制管理を行う外、内部監査部門により当該体制の運用評価を行う。

f. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性、監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 当社グループは、監査役の職務を補助する使用人について、内部監査部門の使用人が兼務することにより、監査役の監査機能の充実を補助するものとし、監査役より専従スタッフ配置の求めがあるときは監査役と協議のうえ、適切に対応する。

 また、当該使用人は、監査役の指揮命令下で職務を執行することとし、当該使用人の任命、異動及びその評価については、監査役の意見を聴取のうえ決定する。

g. 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、及びその他の監査役への報告に関する体制

 当社グループは、監査役が取締役会、SOLIZE執行役員会等のグループ内の重要な会議に出席して意見を述べ、当社グループの役職員から、当社グループの経営に著しい損害を及ぼす恐れのある事実に関し、遅滞なく報告を受ける体制を整備する。

 なお、監査役に報告したことを理由として当該役職員に不利な取り扱いを行うことを禁止する。

h. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(ア) 当社グループは、監査役が当社グループの取締役との間で、経営上、監査上の重要課題について定期的に意見交換を実施する体制、また、監査役の求めに応じてグループ内の役職員から必要な説明を行う体制を整備する。

(イ) 当社グループは、監査役が内部監査部門及び監査法人との間で、相互の連携を図ることの出来る体制を整備する。

(ウ) 当社グループは、監査役の職務の執行に係る費用について予め予算を計上し、監査役が会社法に基づく費用の前払等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要でないと会社が証明した場合を除き、迅速かつ適切に対応する。

i. 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制

 当社グループは、反社会的勢力、団体、個人には毅然たる態度で臨み、取引関係も含めて一切の関係を持たない。反社会的勢力からの不当要求に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、迅速かつ組織的な対応をとる。

 

④ 当該企業統治の体制を採用する理由

 当社は、当社グループの事業規模等を総合的に勘案し、現在の企業統治の体制を、理念等を実践するグローバルエンジニアリング企業として事業を展開していくため、また、その前提となる透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための企業統治の体制として相応しいと判断し、採用しております。

 

4. リスク管理体制の整備状況

 当社は、「グループリスク管理規程」を定め、これに基づき、当社グループにおけるリスクの管理をグループ横断的に推進しております。また、各部門のリスク管理責任者は、自部門のリスクを洗い出し、リスク管理委員会へ報告する責任を負い、リスク管理委員会は、これらのリスクを定期的にモニタリングし、評価分析することによりリスク管理の有効性の評価及び継続的改善を図ります。

 なお、リスク管理委員会は、当社グループのリスク管理状況について、定期的に取締役会へ報告をしております。

 危機発生時の対応については、危機対策本部等の設置、役割と責任などを示した要領を別途定め、これに基づき、最高責任者の指示に従い、対応するようにしております。

 

5. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 当社の子会社は、当社グループ共通の規程及びグループ規程に準拠した各社の規程に基づき、当社グループの業務が適正かつ効率的に行われる体制を整備しております。また、原則として毎週開催されるSOLIZE執行役員会において、当社グループ全体の経営状況を把握するとともに、グループ全体の情報共有を行っております。

 子会社の業務の適正を確保する体制としましては、グループ管理機能部門を設け、関係会社管理及び内部統制管理を行う外、グループ監査部による定期的な監査を実施することにより適正性・効率性を確保しております。

 当社及び当社子会社の従業員が通報することが出来るグループホットライン窓口を設置しており、グループ全体における不適切な問題の早期発見・改善・再発防止を図っております。

 

6. 取締役の定数

 当社の取締役は、8名以内とする旨を定款で定めております。

 

7. 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

8. 責任限定契約の内容の概要

 当社は、各社外取締役及び各監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び監査役とも会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

9. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び全ての当社子会社における全ての取締役、監査役及び執行役員等であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、株主代表訴訟及び第三者訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等が補填されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等の場合には補填の対象としないこととしております。

 

10. 取締役会決議事項とした株主総会決議事項

① 取締役等の責任免除

 当社は、取締役及び監査役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮出来るようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することが出来る旨を定款に定めております。

 

② 中間配当の決定機関

 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

11. 株主総会の特別決議要件の変更

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長CEO

宮藤 康聡

1966年5月30日

1990年4月 本田技研工業㈱入社

2001年5月 ㈱ファーストリテイリング入社

2005年11月 ㈱インクス(現当社)入社、㈱インクスエンジニアリングサービス(現当社)出向 人事総務部長

2008年3月 ㈱インクスエンジニアリング(現当社)取締役

2010年1月 当社人事総務部長

2012年9月 英知創機械科技(上海)有限公司董事

2016年4月 当社グループ人事総務部長

2017年11月 SOLIZE Engineering㈱(現当社)代表取締役社長

2018年11月 英知創機械科技(上海)有限公司董事長

2019年3月 当社常務取締役

2020年1月 当社代表取締役社長CEO(現任)

(注)3

60,000

取締役

木下 和重

1968年7月26日

1991年4月 伊藤忠商事㈱入社

2003年1月 日本ミシュランタイヤ㈱入社

2009年1月 ㈱ユーシン執行役員経理財務本部長

2017年4月 ㈱明光ネットワークジャパン執行役員管理本部長兼海外事業開発部長

2018年12月 当社入社、グループ財務経理部長

2019年1月 当社グループ財務経理部長兼内部統制室長

2020年1月 当社執行役員グループ財務経理部・内部統制室担当

2020年1月 英知創機械科技(上海)有限公司董事(現任)

2021年1月 当社執行役員経理財務担当、グループ経理財務部長

2023年3月 当社取締役(現任)

(注)3

2,000

取締役

鈴村 弘之

1954年2月23日

1978年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

2002年1月 トヨタ自動車㈱ 第3ボデー設計部長

2006年1月 日野自動車㈱出向

2006年6月 同社転籍、執行役員

2011年4月 同社常務役員

2016年4月 同社技監

2020年3月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

長坂 武見

1956年1月24日

1978年10月 武蔵監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1981年8月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社

2010年6月 同社業務執行役員シニアヴァイスプレジデント経理部門長

2015年5月 公認会計士登録

2015年6月 同社シニアアドバイザー

2016年3月 ナブテスコ㈱社外監査役(現任)

2016年3月 当社監査役

2016年6月 大王製紙㈱社外監査役(現任)

2020年12月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

山田 英剛

1954年1月15日

1978年4月 小西六写真工業㈱(現コニカミノルタ㈱)入社

2006年6月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱(現コニカミノルタ㈱)取締役

2009年6月 コニカミノルタエムジー㈱(現コニカミノルタ㈱)常勤監査役

2013年4月 コニカミノルタ㈱調査役

2015年3月 SOLIZE Engineering㈱(現当社)監査役

2015年3月 SOLIZE Products㈱(現当社)監査役

2015年3月 当社常勤監査役(現任)

2015年10月 英知創機械科技(上海)有限公司監事

(注)4

監査役

富原 洋一

1951年4月22日

1975年4月 トヨタ自動車販売㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

2003年1月 ドイツトヨタ有限会社社長

2005年1月 トヨタ自動車㈱理事

2007年1月 カナダトヨタ㈱社長

2012年2月 トヨタファイナンシャルサービス㈱欧州、アフリカリージョン会長兼CEO

2016年3月 当社監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

河元 哲史

1956年1月18日

1978年4月 ㈱日立製作所入社

1990年6月 日立セミコンダクター社取締役コントローラー

1998年12月 ㈱日立製作所PC事業部経理部部長

2000年1月 日立データシステムス社副社長兼CFO

2006年4月 ㈱日立製作所情報・通信システム社システム・ソリューショングループ財務本部長

2007年6月 日立ヨーロッパ社取締役CFO

2010年6月 クラリオン㈱(現フォルシアクラリオン・エレクトロニクス㈱)取締役経営推進本部担当本部長

2014年4月 同社常務取締役経営推進本部長

2019年9月 ㈱日立製作所エネルギー業務統括本部本部員

2020年12月 当社監査役(現任)

(注)4

62,000

 (注)1.取締役 鈴村弘之、長坂武見は、社外取締役であります。

2.監査役 山田英剛、富原洋一、河元哲史は、社外監査役であります。

3.2023年9月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2023年9月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、上席執行役員経営戦略・IT戦略担当 堤寛朗、執行役員総務・人事担当 村田直樹、執行役員広報・マーケティング担当 村田光、執行役員海外事業担当 吉井強、上席執行役員SOLIZE Innovations・アドバンストエンジニアリングサービス・MBD C&M・ヒューマンリソースディベロップメント・採用推進・人事企画担当 田中瑞樹、上席執行役員デジタルドリブンエンジニアリング・デジタルリスクマネジメントサービス・デジタルマニュファクチャリングサービス・デジタルエンジニアリング開発統括担当 井上雄介、上席執行役員ビジネスインキュベーション担当 鈴木貴人で構成されております。

 

② 社外役員の状況

a. 社外取締役及び社外監査役の員数、選任状況に関する考え方

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。各社外役員が、その知識、経験及び能力に基づき独立した立場で、十分な監督又は監査を行える人材を選任しております。

 なお、社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方は以下のとおりです。

 社外取締役である鈴村弘之氏は、自動車業界の技術動向に関する深い見識を当社の経営に活かして頂くべく選任しております。

 社外取締役である長坂武見氏は、公認会計士としての専門知識や大手電機メーカーの経理責任者としての豊富な経験を当社の経営に活かして頂くべく選任しております。

 社外監査役である山田英剛氏は、大手電機機器メーカーで培われた企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かして頂くべく選任しております。

 社外監査役である富原洋一氏は、大手自動車メーカーの海外系列会社の経営者の経験や、親会社として海外子会社の監査等も実施した経験を当社の監査に活かして頂くべく選任しております。

 社外監査役である河元哲史氏は、大手電機メーカー及びそのグループ会社における経理、財務、業績管理等の経験を通じて培われた幅広い見識を、当社の監査体制に活かして頂くべく選任しております。

b. 各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

(ア) 社外取締役

 当社と社外取締役2名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(イ) 社外監査役

 当社と社外監査役3名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

c. 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役及び社外監査役は、その知識、経験及び能力に基づき独立した立場で、取締役の業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を維持・向上させる重要な役割を担っております。

 

d. 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針について、当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、社外役員の候補者決定にあたっては、経歴や当社との関係を勘案し、当社から独立した立場で職務を遂行出来ることを確認しております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役の監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査は、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティング等を通じて、グループ監査部、監査役会及び会計監査人と適時情報交換を行うことで、密接に相互連携しているほか、グループ監査部が年1回、取締役会において財務報告に係る内部統制評価結果の報告を行っております。

 

(3)【監査の状況】

①  監査役監査の状況

 監査役会は3名の社外監査役(常勤監査役1名、非常勤監査役2名。うち国内大手企業に長年従事し、会計に関する豊富な経験者1名)で構成され、原則として毎月1回定例の監査役会を開催し、また、必要に応じて臨時の監査役会を開催して、監査役監査内容や各監査役の認識の共有を図り、法定事項の決議を行っております。なお、最近事業年度における各監査役の出席状況につきましては、臨時の監査役会の開催はなく、定時の監査役会全13回に対し、常勤監査役 山田英剛、監査役 富原洋一、監査役 河元哲史全員とも全13回に出席し、豊富な経験と幅広い識見を生かした発言を行っております。

 監査役会での検討事項は、常勤監査役による非常勤監査役への活動の共有、取締役会議案と決議内容の妥当性、内部統制システムや監査計画に基づく会計監査等について独立した立場から検討を行い、必要に応じて提言を実施しております。

 監査役監査は、監査役会で決議された監査計画に基づき、重要な会議への出席、会社財産及び業務の調査、代表取締役との面談等を通じて取締役の業務執行を監視し、実効的、予防的な監査を実施しております。特に常勤監査役は、取締役会及びSOLIZE執行役員会議等に出席し、必要に応じて取締役等に報告を求めるとともに、当社グループの重要な部署・拠点を往査のうえ業務及び財産等の状況の調査を行うこと等により、取締役の職務執行を監査しております。

②  内部監査の状況

 内部監査は、代表取締役社長CEO直轄のグループ監査部所属の内部監査担当2名で実施しております。グループ監査部は、年間内部監査計画に基づき、当社グループの全部門・全拠点を対象として往査し、グループ各社の組織運営、業務管理全般における内部統制システムの整備・運用を監査しております。

 当該監査の結果については当社代表取締役社長CEOに報告し、必要に応じて改善指示、フォローアップ監査を実施しております。また、監査役監査、監査法人と定期的に相互に連携しております。

③  会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

b.継続監査期間 2年

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 中川 正行

指定有限責任社員 業務執行社員 村山 拓

d.監査業務に係る補助者の構成

公認会計士5名、その他14名

e.監査法人の選定方針と理由

 監査法人の選定方針は、当社グループの会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と当社グループの事業活動を監査する体制を有していること等を総合的に判断することとしており、有限責任監査法人トーマツが当社の監査法人として適当であると判断し選定しております。

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会編集の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考にチェックを行い、会計監査における連携活動等を踏まえた総合的な判断に基づき、監査役会において評価しております。

 

④  監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

34

35

連結子会社

34

35

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(a.を除く)

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

連結子会社

3

1

4

1

3

1

4

1

連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するコンサルティング業務等であります。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 該当事項はありません。

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 監査報酬については、当社及びグループ子会社の規模・特性、監査時間等を勘案し、代表取締役社長CEOが、監査役会の同意を得て決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性について総合的に勘案し、適性と判断したためであります。

 

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 取締役の報酬は、2002年3月29日に開催されました第12回定時株主総会にて決議された報酬総額(年額500百万円以内)の範囲内としております。報酬の決定については、2016年12月19日の取締役会において決議した取締役の報酬方針に基づき、指名・報酬・ガバナンス委員会において取締役の役位、職責や実績等を勘案して協議した提言を受けたうえで、取締役会にて決定しております。監査役の報酬は、2002年3月29日に開催されました第12回定時株主総会で決議された報酬限度額(年額90百万円以内)の範囲内において、監査役の協議にて決定しております。

 また、当社の取締役及び監査役の報酬等は基本報酬で構成され、業績連動報酬制度は導入しておりません。なお、社外役員の報酬等は、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めているとの考えから、基本報酬のみで構成されています。

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く。)

69

69

3

監査役

(社外監査役を除く。)

社外役員

46

46

5

(注)1.上記には、2022年3月30日開催の第32回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。

2.上記のほか、2019年12月24日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2022年3月30日開催の第32回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対し26百万円を支給しております。

 

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下のように区分しております。

「純投資目的である投資株式」とは、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する株式

「純投資目的以外の目的である投資株式」とは、当社グループの企業価値向上を目的として、戦略的に保有する株式

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 上場株式を保有していないため、省略いたします。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

4

44

非上場株式以外の株式

(注)上記の他、投資有価証券勘定には投資事業有限責任組合への出資として2銘柄がありますが、保有株式ではありません。

 

(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

4

64

事業シナジー創出のため

非上場株式以外の株式

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 該当事項はありません

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません

④ 最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

 該当事項はありません

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

 該当事項はありません