種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
8,000,000 |
計 |
8,000,000 |
(注)1.2020年9月1日開催の臨時株主総会決議により、2020年9月1日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は79,200株増加し、80,000株となっております。
2.2023年4月19日開催の取締役会決議により、2023年4月27日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は7,920,000株増加し、8,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
計 |
|
- |
- |
(注)1.2020年9月1日開催の臨時株主総会決議により、2020年9月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は19,800株増加し、20,000株となっております。
2.2023年4月19日開催の取締役会決議により、2023年4月27日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,980,000株増加し、2,000,000株となっております。
3.2023年4月19日開催の取締役会決議により、2023年4月27日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
第1回新株予約権(2020年11月4日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
2020年11月4日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 101 (注)1 |
新株予約権の数(個) ※ |
965[935] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 965[93,500](注)2,7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
95,850[959](注)3,7 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年11月5日 至 2030年11月4日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 95,850[959] 資本組入額 47,925[480](注)7 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2023年1月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
月末現在(2023年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職等に伴う新株予約権の当社による無償取得により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当該取締役2名、当社従業員数84名となっております。
2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、最新事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 |
= |
既発行 株式数 |
× |
調整前 行使価額 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問その他これに準じる地位を有していなければならないものとします。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではないものとします。
②新株予約権者の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とします。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。
④新株予約権者は②の行使の条件に加え、下記の期間内においては割当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した新株予約権のうち1個未満の部分については切り上げる。)を超える新株予約権の行使をすることができないものとします。
・権利行使日が可能になる日(以下、「権利行使可能日」という。)から1年を経過する日まで 4分の1
・権利行使可能日から1年経過日の翌日から2年を経過するまで 2分の1
・権利行使可能日から2年経過日の翌日から3年を経過するまで 4分の3
・権利行使可能日から3年経過日の翌日から 4分の4
ただし、権利行使可能日が2026年以降に到来する場合は、上記にかかわらず、割当てられた新株予約権の全てを行使することができるものとします。
5.新株予約権の取得事由
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
6.組織再編行為を実施する際の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対して、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
再編行為の条件を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、現在の発行内容に準じて決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使の条件
新株予約権割当契約書に準じて決定します。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権割当契約書に準じて決定します。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権割当契約書に準じて決定します。
7.2023年4月19日開催の取締役会決議により、2023年4月27日付で普通株式1株につき100株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(2021年10月29日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
2021年11月10日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 55 (注)1 |
新株予約権の数(個) ※ |
400[390] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 400[39,000](注)2、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
120,122[1,202] (注)3、7 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年12月1日 至 2031年9月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 120,122[1,202] 資本組入額 60,061[601](注)7 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2023年1月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前
月末現在(2023年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職等に伴う新株予約権の当社による無償取得により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員数52名となっております。
2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、最新事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 |
= |
既発行 株式数 |
× |
調整前 行使価額 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問その他これに準じる地位を有していなければならないものとします。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではないものとします。
②新株予約権者の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とします。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。
④新株予約権者は②の行使の条件に加え、下記の期間内においては割当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した新株予約権のうち1個未満の部分については切り上げる。)を超える新株予約権の行使をすることができないものとします。
・権利行使日が可能になる日(以下、「権利行使可能日」という。)から1年を経過する日まで 4分の1
・権利行使可能日から1年経過日の翌日から2年を経過するまで 2分の1
・権利行使可能日から2年経過日の翌日から3年を経過するまで 4分の3
・権利行使可能日から3年経過日の翌日から 4分の4
ただし、権利行使可能日が2027年以降に到来する場合は、上記にかかわらず、割当てられた新株予約権の全てを行使することができるものとします。
5.新株予約権の取得事由
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
6.組織再編行為を実施する際の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対して、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
再編行為の条件を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、現在の発行内容に準じて決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使の条件
新株予約権割当契約書に準じて決定します。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権割当契約書に準じて決定します。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権割当契約書に準じて決定します。
7.2023年4月19日開催の取締役会決議により、2023年4月27日付で普通株式1株につき100株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2020年9月1日 (注)1 |
19,800 |
20,000 |
- |
10,000 |
- |
- |
2023年4月27日 (注)2 |
1,980,000 |
2,000,000 |
- |
10,000 |
- |
- |
(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.株式分割(1:100)によるものであります。
|
|
|
|
|
|
|
2023年8月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
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- |
所有株式数 (単元) |
|
|
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|
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|
所有株式数の割合(%) |
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|
|
|
|
100 |
- |
(注)当社代表取締役社長涌本宜央の資産管理会社である株式会社WAKUMOTOが保有する株式1,400,000株は、涌本の実質所有として個人その他に含めて記載しております。
|
|
|
|
2023年8月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
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|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。上場後は、将来の積極的な事業展開と経営環境の急激な変化に備えた経営体質の構築に必要な内部留保を確保するとともに、株主への安定的かつ継続的な利益還元を経営の重要施策として、業績を勘案しながら配当を実施する方針です。内部留保資金につきましては、経営基盤の安定に向けた財務体質の強化及び事業成長に向けた投資のための資金として有効に活用していく所存であります。
当社は期末配当及び毎年7月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金を配当する場合の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
2023年1月期の期末配当につきましては、上記の配当の基本方針に基づき、将来の積極的な事業展開と経営環境の急激な変化に備えた経営体質の構築に必要な内部留保を両立できる株主還元水準を配当性向10%とし、1株当たり2,070.00円を実施することを決定いたしました。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
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|
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念「自転車の〔新しいアタリマエ〕を創る」の下に、自転車でより良い人々の暮らしに貢献することを目指しており、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員等のステークホルダー、さらには社会全体との共栄及び当社の持続的な成長と企業価値の最大化を目指して事業展開を行うことを経営の基本方針としております。そして、業務の適正性を確保するために必要な体制の確保・整備は、経営上必要なプロセスであると認識し、経営効率化を図りつつ経営チェック機能の充実、リスク管理・コンプライアンス体制の強化等、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを推進しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(企業統治の体制の概要)
a 取締役会
当社の取締役会は、取締役4名(うち、社外取締役1名)で構成されております。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款及び法令等に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。なお、経営に対する牽制機能を果たすべく、監査役3名が取締役会に出席しております。
b 監査役及び監査役会
当社の監査役会は3名(うち、社外監査役3名)で構成され、1名が常勤監査役であります。また、非常勤社外監査役2名のうち1名は弁護士、もう1名は公認会計士及び税理士であります。監査役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
c 経営会議
当社の経営会議は、業務執行の推進を目的として、社内取締役及び常勤監査役に加え、その他代表取締役社長が指名する者で構成され、原則として週1回開催しております。経営会議では、各部門の業務執行を含む全社的な情報共有を行うとともに、当社の組織、運営、その他の経営に関する重要な事項の審議を行っております。
d 指名・報酬委員会
当社の指名・報酬委員会は、独立社外取締役である大久保修三を委員長とし、委員は代表取締役社長涌本宜央、独立社外監査役若山満教の計3名で構成されております。取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として取締役会より諮問を受けた事項について審議を行い、審議結果を取締役会に答申しております。
e リスク・コンプライアンス委員会
当社のリスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長涌本宜央、取締役管理本部長齋藤勇治、取締役営業本部長金子陽一、取締役大久保修三、監査役永井康、監査役若山満教、監査役山口雅之、総務部長佐々木尚子、内部監査室長伊関俊一の9名で構成され、代表取締役社長涌本宜央が委員長を務めており、原則として3か月に1回開催しております。当社を取り巻く多様なリスクに関する管理体制を強固なものとすべく、想定されるリスクの抽出やそれぞれのリスクに対する対応状況等、当社のリスク及びコンプライアンスに関する事項等について検討、審議を行っております。
f 内部監査室
当社は、他の業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室を設け、内部監査室長1名及び内部監査担当者1名を任命しております。
内部監査室は、監査役及び会計監査人と情報共有を行うなど連携を密にし、監査に必要な情報の共有化を図ることにより、監査の実効性を高めております。
g 会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。
(当該体制を採用する理由)
当社は、経営の透明性の確保・向上及び経営環境の変化に対する迅速な対応を図るため、上記体制を採用しております。業務執行に関しては、取締役会による監督を行っており、社外取締役(1名)及び社外監査役(3名)による客観的、中立的な立場からの助言・提言により、監視・監査体制の強化を図っております。また、リスク・コンプライアンス委員会の設置等により、経営監視機能を充実させております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するため、内部統制システムの基本方針を定めております。
(a).取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、企業が継続、発展していくためには、全ての取締役及び使用人が法令遵守の精神のもと、公正で高い倫理観を持って行動することが必要であると認識しており、必要に応じ適宜コンプライアンスに関する教育・普及活動を行っております。
・取締役は、社会の一員として企業倫理・社会規範に則した行動を行い、健全な企業経営に努めます。
・取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された業務を執行するとともに、業務執行の状況を取締役会に報告します。また、各取締役の業務執行状況についても相互に監督します。
・取締役会は、「取締役会規程」、取締役・使用人は「職務権限規程」等の社内規程に基づく職務の執行により、権限の適正化を図ります。
・定期的に実施する内部監査では、法令、定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われているかについて、全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題点の有無について監査するとともに、その結果を代表取締役社長に速やかに報告する体制を構築します。
(b).取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る取締役会議事録その他重要な会議の議事録、契約書、稟議書等の社内重要書類及びこれらの情報については、「文書管理規程」等の規程に基づき、文書又は電磁的記録文書として記録し適切に保管及び管理する体制を構築します。
(c).損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は事業活動上の重大な危険、損害の恐れ(リスク)については、「リスク管理規程」に基づく対応によって、リスクの発生に関する未然防止や、リスクが発生した際はリスク・コンプライアンス委員会の指示のもと、適切に対応を行うとともに、損失・被害等を最小限にとどめる体制構築に努めます。また、外部機関を活用した与信管理や、法律事務所と顧問契約を締結し、重要な法律問題につき適時アドバイスを受けることにより、法的リスクの軽減に努めます。
(d).取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月1回、必要に応じ臨時取締役会を開催し、「取締役会規程」及び「職務権限規程」において、取締役会において決議または報告が必要な事項を定めております。
日常の職務執行については、各社内諸規程・マニュアル等に定めており、必要に応じて規程の見直しを行うことで、取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われる体制を構築します。
(e).監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助すべき使用人を配置します。
(f).前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の求めにより監査役補助者として使用人を配置した場合、その職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役等から指揮命令を受けないこととし、当該使用人の人選、人事異動、人事評価等については、監査役と取締役の協議によるものとし、補助使用人の独立性について十分留意するものとします。また、監査役は必要に応じ適宜当該使用人に対し、業務執行の報告を求めることができるものとします。
(g).取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
・監査役は取締役会のほか、必要に応じて重要会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役又は使用人にその説明を求めることができる体制を構築します。
・取締役は、担当する業務執行に関して重大な法令・定款違反及び不正行為の事実又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査役に報告します。
・使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実や、重大な法令又は定款違反事実を知ったときには、速やかに監査役に報告します。
(h).前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に対して前号の報告を行った取締役及び使用人に対して、当該報告を理由として不利益な扱いを禁止し、内部通報に関する社内規程に準じた取り扱いとします。
(i).監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において確認の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
(j).その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役社長と定期的な会合を持ち、意見交換を行う体制とします。
・監査役は、必要に応じて適宜、会計監査人及び内部監査人との情報交換会を開催します。
b 反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況
当社は、反社会的勢力の排除のため、「いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない。」ということを基本方針としております。
反社会的勢力排除に向けた整備状況
(a).反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化しております。取引先については、取引開始や契約更新のタイミングにおけるチェックを徹底しております。また、既存取引先については定期的に反社チェックを実施することにより、これらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を開始しないまたは取引を解消する方針であります。
(b).総務部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行います。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図っております。
(c).反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察、暴力追放推進センター及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築いたします。
c リスク管理体制の整備の状況
(a).リスク管理体制の整備状況
当社は、持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。また、リスク・コンプライアンス委員会において、リスク管理チェックシートによるリスク管理、及びリスク分析を行い、取締役会においてこれらの結果の報告等を行うという体制を構築しております。さらに、「内部監査規程」を制定し、それに基づく内部監査において、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
(b).コンプライアンス体制の整備状況
当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、リスク・コンプライアンス委員会でのコンプライアンス事項の検討やコンプライアンスについての勉強会の開催等により、その周知の徹底を図るとともに内部監査及び監査役監査により、法令及び規程等の遵守状況を確認しております。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する社内相談・報告体制として、内部通報制度を整備しております。
(c).情報セキュリティ、個人情報保護等のための体制の整備状況
当社は、業務上取り扱う顧客等の情報及び当社の企業情報を各種漏洩リスクから守るため、「個人情報取扱規程」、「情報システム管理規程」を制定し、当社の情報資産の保護に万全を尽くすとともに、情報システムの有効性、効率性、機密性等の確保を図っております。また、情報セキュリティについての勉強会の開催等により、その周知徹底と遵守を図っております。
④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年7月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
b.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
a.非業務執行取締役及び監査役との間で締結した責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
b.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑥ 定款で定めた取締役の員数
当社は、取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1994年6月 株式会社ナニワ(現 株式会社サイクルランドナニワ)入社 1997年10月 当社入社 1998年10月 当社取締役 2006年2月 当社代表取締役社長(現任) |
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(注)5 |
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2001年4月 株式会社富士総合研究所(現 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)入社 2002年10月 インフォテック株式会社入社 2010年2月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2013年3月 公認会計士登録 2014年8月 当社総務部長 2017年5月 当社管理本部長 2020年10月 当社取締役管理本部長(現任) |
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2009年4月 小林製薬株式会社入社 2016年1月 当社営業統括部長 2018年1月 当社営業企画部長 2020年10月 当社取締役営業本部長(現任) |
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1980年4月 丸紅株式会社入社 1994年4月 住友ビジネスコンサルティング (現 株式会社日本総合研究所) 入社 2021年5月 当社取締役(現任) |
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1987年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 2001年10月 アシックス商事株式会社入社 2007年11月 みずほインベスターズ証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 2016年8月 株式会社大宣システムサービス監査役 2018年3月 株式会社魁力屋監査役(現任) 2020年9月 当社監査役(現任) |
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2004年10月 弁護士登録 2004年10月 小原法律事務所(現 小原・古川法律特許事務所)入所 2010年1月 若山綜合法律事務所設立 (現任) 2020年1月 当社監査役(現任) |
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2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー (現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2003年5月 公認会計士登録 2008年1月 山口忠芳税理士事務所入所 2008年3月 税理士登録 2009年8月 税理士法人良知社員税理士 2016年2月 ティエム興産株式会社取締役(現任) 2016年6月 株式会社大宣システムサービス監査役 2017年12月 税理士法人良知代表(現任) 2018年10月 一般財団法人田嶋弘吉記念財団監事(現任) 2021年4月 当社監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役による取締役会の監視・監督の実効性を高めるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役大久保修三は、長年の経営コンサルティング経験から企業経営に関して豊富な経験を有しており、当社の経営に有用な意見を頂くことで、経営体制の強化ができると判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役永井康は、上場会社での管理業務全般及び監査役監査に関する豊富な経験を有しており、社外監査役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しています。
社外監査役若山満教は、弁護士として企業法務に関して広範な専門知識と豊富な経験を有しており、社外監査役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役山口雅之は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関して広範な専門知識と豊富な経験を有しており、社外監査役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
なお、本書提出日現在、大久保修三、永井康、若山満教及び山口雅之と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する具体的な基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反関係が生じるおそれのないことを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめ、必要に応じて社内の重要会議に出席することにより会社の重要な事項等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行状況を監督しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、監査役監査結果及び内部監査結果の共有を受けること等で連携を保っております。
内部監査については、内部監査室を担当部門として、内部統制、社内規程及び法令遵守の状況の監査により、業務改善に繋げております。
監査役監査については、監査役3名(うち常勤監査役1名)の体制で各監査役がそれぞれ独立した立場から、 取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行状況の監査を実施しております。監査役会は月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等により監査機能の強化を図っております。また、監査役及び監査役会は、必要に応じ内部統制部門である内部監査室から報告を受け意見交換を行うとともに、会計監査人とも意見交換を行っております。また、内部監査、監査役及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで監査の状況や結果等について情報交換及び意思疎通を図っており、監査の実効性を高めております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は独立性を確保した監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、監査役会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。監査役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を随時開催しております。また、監査役は取締役会等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、重要な社内書類及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行状況を監査しております。この他、常勤監査役は取締役及び従業員との日常的な対話を行うことで経営の実態把握に努めております。
なお、常勤監査役の永井康は長年にわたる事業会社での管理業務及び監査役の経験から財務・会計・企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。監査役の若山満教は、弁護士の資格を有し、企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。監査役の山口雅之は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会の開催状況と出席状況
監査役会は原則として定期的に毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催することとしております。最近事業年度においては、監査役会(監査役会設置会社移行前は監査役協議会)を14回開催いたしました。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
永井 康 |
14回 |
14回 |
若山 満教 |
14回 |
14回 |
山口 雅之 |
14回 |
13回 |
(注) 監査役会の開催回数につきましては、監査役会設置会社移行前の監査役協議会開催数4回を含んでおります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室(内部監査室長1名及び内部監査担当者1名で構成されております。)が担当しており、全部署を対象として計画的かつ網羅的に監査する体制を構築しております。内部監査室は期首に内部監査計画を策定したうえで、内部監査計画に従い当社の各部門の内部監査を実施し、また監査の内容は業務の法令及び社内規程の遵守状況や、業務の有効性及び妥当性について監査を行っております。内部監査室、監査役及び会計監査人は、相互の連携を強化するため、互いに監査計画、監査結果を報告し、また定期的に意見交換を行うことにより、適正な監査が実施できる体制を確保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士名
指定有限責任社員 業務執行社員 余野 憲司
指定有限責任社員 業務執行社員 北村 圭子
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 3名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任・再任については、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断して選定しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等とその実績・実体を比較検証すると共に監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しており、会計監査人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度の当社における非監査業務の内容は、各種上場申請関係書類に係る指導及び助言等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は会計監査人に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、当社の事業規模、業務の特性等を勘案し、適切な監査に必要となる監査体制及び監査時間を監査法人と協議した上で、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が監査公認会計士等の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠など
について必要な検証を行った結果、適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしたものであります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の決定に関する方針について、各役員の職務等に応じた基本報酬と、当該年度の利益及びその他諸般の事情を勘案した役員賞与を支給することとしております。
当社の取締役の報酬は固定報酬を基本としており、取締役の固定報酬の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、経営環境、各取締役の職位・職責・経営能力・功績等を総合的に勘案して決定しております。
取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、「取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針」に基づき、経営環境、各取締役の職位・職責・経営能力・功績等を総合的に勘案し任意の指名・報酬委員会で決定しております。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会で協議し、監査役全員の同意のもと、個別の報酬額を決定しております。
当社の役員のうち取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年10月12日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額300百万円以内(同株主総会決議時点の取締役の員数は3名。)とするものであります。
また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年9月1日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を30百万円以内(同株主総会決議時点の監査役の員数は2名。)とするものであります。
なお、当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
最近事業年度における役員報酬等は以下のとおりであります。
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。