(注) 1.2023年6月29日開催の定時株主総会決議で定款変更が決議され、同日付で優先株式は廃止され、普通株式の発行可能株式総数は24,000,000株増加し、75,000,000株となっております
2023年8月31日現在
(注) 2023年6月29日開催の定時株主総会決議で定款変更が決議され、同日付で単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
※ 最近事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末(2023年8月31日)現在にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき8円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は1株であります。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当ての方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
(3)上記の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
3.本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがあります。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、上記(注)2.(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
(2)当社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする(ただし、当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)
②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新規発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、「新規発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)上記(2)(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4)当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、上記(2)に基づく調整は行われないものとする。
(6)上記の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
4.本新株予約権の行使条件等は以下のとおりであります。
(1)権利者は、2021年3月期における当社損益計算書に記載される売上高が18,000百万円を超過しかつ、2022年3月期における当社損益計算書に記載される売上高が19,000百万円を超過しかつ、2023年3月期における当社損益計算書に記載される売上高が20,000百万円を超過した場合に本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定においては、発行時点の当社の決算報告書に記載される損益計算書の売上高の定義を用いる。
(2)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)5.各項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の更新は認められない。ただし、当社取締役会の決議により特に認められた場合はこの限りではない。
(3)権利者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合又は、株式譲渡、株式交換、合併その他の組織再編により当社が他の会社の子会社や消滅会社となる議案が当社取締役会の決議により承認された場合にのみ本新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の決議により特に認められた場合はこの限りではない。
(4)権利者が死亡した場合、権利者の法定相続人のうち1名(以下において「権利承継者」という。)に限り本新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者からの本新株予約権の再度の相続は認めない。
(5)権利者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(6)本新株予約権の割当日において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、従業員、顧問、業務委託先又は業務提携先等(以下「当社の取締役等」という。)のいずれかの地位を有していた権利者が、当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了若しくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅する。
5.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に代えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、当社取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社の発行済株式の総数の50%以上を保有する株主(複数名で50%以上の持株比率となる場合を含む。)が、各自が保有する当社の株式のすべてを株主のいずれか又は第三者に売却するべきことについて書面で同意した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)権利者が下記いずれかの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①当社又は関係会社の取締役又は監査役
②当社又は関係会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社の間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等の何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨権利者が本新株予約権に関する要項(「第1回新株予約権の要項」)の規定又は本新株予約権に関して当社と締結した契約違反をした場合
(5)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②権利者が取締役又は監査役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
6.本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
7.本新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しておりません。
8.組織再編行為の際の取り扱いは以下のとおりであります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する組織対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取り扱い
本項に準じて決定する。
9.本新株予約権を行使した権利者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
10.役員の退任による権利喪失、従業員への変更及び従業員の退職により、本書提出日の前月末(2023年8月31日)現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社従業員12名であります。
※最近事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末(2023年8月31日)現在にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は1株であります。なお、割当日後、当社が普通株式につき株式分割(普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
(1)当社が普通株式について株式分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(2)当社が時価(ただし、普通株式がいずれかの株式公開市場に上場する前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、会社の発行済み普通株式数から会社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3)上記(1)及び(2)の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当日において会社、会社の子会社又は会社の関連会社の取締役、又は従業員(以下「会社の取締役等」という。)のいずれかの地位を有していた本新株予約権者は、権利行使時においても、会社の取締役等のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了若しくは定年退職の場合又は、その他本新株予約権者の退任若しくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
(2)本新株予約権者は、普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合又は、株式譲渡、株式交換、合併その他の組織再編により会社が他の会社の子会社や消滅会社となる議案が取締役会の決議により承認された場合にのみ本新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
(3)本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り本新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者からの本新株予約権の再度の相続は認めない。
(4)本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(5)本新株予約権の割当日において会社の取締役等のいずれかの地位を有していた本新株予約権者が、会社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了若しくは定年退職の場合を除く。)、会社は、取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第298条の定めに基づき消滅するものとする。
4.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当日において会社の取締役等のいずれかの地位を有していた本新株予約権者が、会社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了若しくは定年退職の場合を除く。)、会社は、取締役会の決議により別途定める日にその本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会の決議があった場合)、会社は、取締役会の決議により別途定める日に本新株予約権を無償で取得することができる。
①会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②会社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
③会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(3)会社は、取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する本新株予約権の一部を決定する。
5.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
6.本新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しておりません。
7.組織再編行為の際の取り扱いは、以下のとおりであります。
会社が、合併(会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
8.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
9.役員の退任による権利喪失、従業員への変更及び従業員の退職により、本書提出日の前月末(2023年8月31日)現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社従業員102名であります。
※最近事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末(2023年8月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権1個の行使により新たに発行する株式又はこれに代えて移転(以下、株式の発行又はこれに代わる当社の有する自己株式の移転を「交付」という。)する当社の有する自己株式は、最近事業年度の末日現在は1株(以下「割当株式数」という。)、提出日の前月末現在は1株であります。当社の普通株式の分割、併合又は無償割当を行う場合には、割当株式数は、次の算式により調整されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合・無償の比率
上記の調整は、本新株予約権のうち、当該調整時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われます。調整後割当株式数の適用時期については、株式の分割の場合は基準日の翌日以降これを適用し、株式の併合又は無償割当の場合は効力発生日(基準日を定めた場合には、基準日)の翌日以降これを適用します。その他割当株式数を変更することが必要な場合には、当社は、取締役会決議により、合理的な調整を行うものとします。割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知します。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行います。
2.行使価額の調整は、以下のとおりであります。
(1)当社は、本新株予約権の割当後、下記(2)に掲げる各事由により発行済普通株式に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合並びにその調整後の行使価額の適用時期及び行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額については、次に定めるところによる。
①下記(3)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を新たに発行又は当社の保有する当社の普通株式を処分する場合(ただし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付き株式又は取得条項付き株式若しくは取得条項付き新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、その他当社の普通株式の交付を請求できる権利の行使に伴って当社の普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割り当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社の普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社の普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社の普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社の普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、0円とする。
③下記(3)②に定める時価を下回る価額をもって普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(3)②に定める時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)を発行又は付与する場合(無償割当による場合を含む。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込み期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日とする。)の翌日以降これを適用する。ただし、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、当該基準日の翌日以降これを適用する。
行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、当該取得請求権付株式の取得価額又は新株予約権の行使価額(新株予約権の払込金額が無償でない場合には、当該払込金額を当該新株予約権の割当株式数で除して得た額を行使価額に加算した額)とする。
なお、発行又は付与される取得請求権付株式又は新株予約権に取得価額又は行使価額が修正される旨の条項が存する場合には、権利行使が未了の取得請求権付株式又は新株予約権につき、取得価額又は行使価額が修正される毎に、時価を下回るか否かを判断した上で、時価を下回る場合には、修正後の取得価額又は行使価額を使用して行使価額調整式に基づく行使価額の調整を再度行うものとする。
④下記(3)②に定める時価を下回る価額を転換価額として当社の普通株式と引換えに当社が取得する旨の定めのある取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本④において同じ。)を発行又は付与する場合(無償割当による場合を含む。)
調整後行使価額は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の全部に係る取得条項が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込み期間を定めた場合はその最終日とし、取得条項付新株予約権の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日とする。)の翌日以降これを適用する。ただし、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、当該基準日の翌日以降これを適用する。
行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の転換価額とする。
なお、発行又は付与される取得条項付株式又は取得条項付新株予約権に転換価額が修正される旨の条項が存する場合には、取得が未了の取得条項付株式又は取得条項付新株予約権につき、転換価額が修正される毎に、時価を下回るか否かを判断した上で、時価を下回る場合には、修正後の転換価額を使用して行使価額調整式に基づく行使価額の調整を再度行うものとする。
(3)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、(i)普通株式が日本国内又は国外のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値(気配表示を含む。)のない日数を除く。)の当該金融商品取引所(かかる金融商品取引所が複数ある場合には、当該時点において過去30取引日間の当社の普通株式の売買が最も多く約定された金融商品取引所をいう。)における当社の普通株式普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とし、かかる平均値が日本円以外で表示されるときには、調整後行使価額を適用する日の株式会社三菱UFJ銀行が発表する対顧客電信売相場(TTS)の換算レートで円換算する。(ii)当社の普通株式が金融商品取引所に上場されていない場合には、その時点における調整前行使価額を1.0で除した金額(ただし、当社又は有効に存在する本新株予約権のうち過半数を保有する本新株予約権のいずれかが時価の算定を要すると判断したときは、両社が合意のうえ指名する第三者評価機関が算定する価額。当該第三者評価機関による算定の結果は、最終的かつ拘束力あるものとする。)とする。
なお、本②における平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合には当該日の1カ月前の日)における当社の発行済み普通株式数から、当該日における当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。
また、当該行使価額の調整前に上記(2)①ないし④のいずれかの事由による行使価額の調整により交付されたものとみなされた当社普通株式で、当該行使価額の調整を行う時点において、未だ現実に交付されていないものについては、当該行使価額の調整においても既に交付されたものとみなされ、既発行株式数に含まれるものとする。
④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。
(4)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、取締役会決議により、合理的な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を承継会社とする吸収分割、当社を株式交換完全親会社とする株式交換又は当社を吸収合併存続とする合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)上記(1)ないし(4)により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、各事項の確定後直ちに書面により新株予約権原簿に記載された各本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができません。
4.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。ただし、譲受人が再編対象会社の株主である新株予約権の取得、並びに、新株予約権に係る担保権の実行(法定の手続によるものの他、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を含む。)に伴う、担保権者若しくはその子会社・関連会社又は担保権者の指定する第三者に対する譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社が承認をしたものとみなします。
5.本新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しません。
6.組織再編行為の際の取り扱いは、以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。)(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、当社は、新株予約権者に対してその旨を事前に通知し、会社法第236条第1項第8号イないしホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)をして、組織再編行為の効力発生日(吸収分割につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代わり、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付させるものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上表に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表に定める新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額によるものとする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の承認を要する。ただし、譲受人が再編対象会社の株主である新株予約権の取得、並びに、新株予約権に係る担保権の実行(法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を含む。)に伴う、担保権者若しくはその子会社・関連会社又は担保権者の指定する第三者に対する譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社が承認をしたものとみなす。
7.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
8.新株予約権の権利行使及び譲渡により、本書提出日の前月末(2023年8月31日)現在の「付与対象者の区分及び人数」は、社外協力者1名であります。
※ 最近事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末(2023年8月31日)現在にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき27円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は100株、提出日の前月末現在は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)権利者は、以下のいずれかの事由が発生した場合に限り、かつ、それぞれ以下に定める期間に限って、新株予約権を行使することができる。ただし、本(3)の条件にも服する。
①当社の普通株式が金融商品取引所に上場した場合:当該上場の日から1年間が経過する日以降、上記に定める新株予約権の行使期間の末日までの期間
②当社の株主であるAZ-Star3号投資事業有限責任組合より、譲渡承認請求を行う時点において保有する株式のすべてを譲渡する旨の譲渡承認請求が行われ、当社取締役会において当該譲渡を承認する旨の決議がなされた場合:当該譲渡を承認する旨の決議がなされた日以降、当該譲渡が実行される日までの期間で、当社が指定する期間
(2)権利者が行使することができる本新株予約権の数は、基準株式値上がり倍率(以下「基準MM値」という。)に応じて、次の算式により算出される掛け率を行使の時点において保有する本新株予約権の数に乗じて算出された数とする。ただし、かかる算出の結果、行使することができる新株予約権の数が1個未満となる端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
掛け率 = 基準MM値 × 2 - 2
上記算式において使用する「基準MM値」とは、上記(1)①及び②において定める事由に応じて、それぞれの場合におけるAZ-Star3号投資事業有限責任組合への各分配額の総額を、AZ-Star3号投資事業有限責任組合による2021年3月30日現在の当社の普通株式の引き受け及び取得のために払込み及び支払った金額の合計額である27億1,396万8000円及びその後に追加で当社の株式の引受け又は取得のために払込み又は支払った金額の合計額にて除した数値を意味する。基準MM値の算出において、「AZ-Star3号投資事業有限責任組合への各分配額」とは、①剰余金の配当、当社の普通株式の譲渡その他の一切の処分を実施したことによって以下に定める行使可能数決定日時点までにAZ-Star3号投資事業有限責任組合が取得した金銭等の総額及び当該時点以降に取得する金銭等の見込額(行使可能数決定日においてAZ-Star3号投資事業有限責任組合が保有する当社の普通株式の数に以下に定める基準株価を乗じた価額とする。)の合計額から、②当社の普通株式の譲渡その他の一切の処分を実施するにあたって以下に定める行使可能数決定日時点までにAZ-Star3号投資事業有限責任組合が合理的に負担した費用等の総額及び当該時点以降に負担する費用等の見込額(行使可能数決定日においてAZ-Star3号投資事業有限責任組合が保有する当社の普通株式の処分の実施に際して合理的に負担することとなる費用(弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルアドバイザー等の専門家に対する報酬及び費用を含むが、これらに限られない。)とする。)の合計額を差し引いた金額を意味するものとする。なお、基準MM値の算出に際しては、基準MM値が1.5以上の場合には基準MM値を1.5とし、1以下の場合には基準MM値を1とする。また、基準MM値の算出後、上記(1)①及び②において定める事由に応じて、それぞれa.当社普通株式の金融商品取引所への上場が実現しないと合理的に見込まれることとなった場合、b.AZ-Star3号投資事業有限責任組合が保有する株式のすべてを譲渡する旨の株式譲渡が実行されないと合理的に見込まれることとなった場合には、基準MM値は算出されていなかったものとみなす。
①当社普通株式が金融商品取引所に上場した場合
a.基準株価
当社普通株式の金融商品取引所への上場に際して合理的に見込まれている公募価格又は売出価格(以下「予定公募価格」という。)
ただし、行使可能数決定日が当該時点で合理的に見込まれる金融商品取引所への上場の日(以下「上場予定日」という。)より60日以上前となる場合には、以下の算式によって算出された価格(1円未満の端数は切り捨てる。)
X:行使可能数決定日から上場予定日の60日前の日までの日数。ただし、180日を超える場合には180とする。
b.行使可能数決定日
当社普通株式の金融商品取引所への上場の日より前の日であって、当該上場にあたって、権利者が行使することができる本新株予約権の数を決定すべき合理的な必要性が生じた日として、当社が指定する日
②当社の株主であるAZ-Star3号投資事業有限責任組合より、譲渡承認請求を行う時点において保有する株式のすべてを譲渡する旨の譲渡承認請求が行われ、当社取締役会において当該譲渡を承認する旨の決議がなされた場合
a.基準株価
当社の株主であるAZ-Star3号投資事業有限責任組合が、保有する株式のすべてを譲渡する際の1株あたりの譲渡価額に相当する価額
b.行使可能数決定日
当社の株主であるAZ-Star3号投資事業有限責任組合が、保有する株式のすべてを譲渡する旨の株式譲渡契約を締結した日
(3)権利者は、上記(1)の行使条件に加え、①当社の2023年3月期に係る確定した損益計算書における営業利益(ただし、割当日における最終事業年度(会社法第2条第24号に定める意味を有する。以下同じ。)に適用された会計基準に基づき算定される営業利益とする。以下、本号において同じ。)が、1,600,000,000円以上となり、かつ、②当社の2024年3月期に係る確定した損益計算書における営業利益が1,800,000,000円以上となる場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、上記(1)②の場合、当社取締役会において当該譲渡を承認する旨の決議がなされた日における最終事業年度が2023年3月期より前である場合には、本号は適用されず、2023年3月期である場合には、本号②は適用されないものとする。
(4)上記(1)①及び②にかかわらず、権利者が以下のいずれかの事由に該当する場合には、権利者は、本新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合には、この限りではない。
①当社及びその関係会社における役員、従業員及び顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目のいずれかを問わず当社及びその関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者のいずれの地位をも失った場合
②当社又はその子会社における役員若しくは従業員としての職務について義務違反若しくは懈怠をした場合、又は当社若しくはその子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
③禁錮以上の刑に処せられた場合
④当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
⑤法令違反その他不正行為により当社又はその子会社の信用を損ねた場合
⑥差押え、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑦支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑧破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに準ずる法的倒産手続又は私的整理手続の申立がなされた場合
⑨反社会的勢力(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号第6号に定義される。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を意味する。以下同じ。)に該当した場合、反社会的勢力に対して直接若しくは間接を問わず資金提供、援助その他の便益の供与を行っている場合若しくは権利者が反社会的勢力からかかる便益の供与を受け、反社会的勢力との間で何らかの取引関係、友好関係その他類似の関係を有している場合、又は、そうした事実の存在が合理的に疑われる場合
⑩本新株予約権を放棄した場合
(5)権利者の相続人は、本項の定めに従い、新株予約権を行使することができる。上記(4)の定めにもかかわらず、権利者の相続人が上記(4)①、②、又は④に該当する場合であっても、当該権利者の相続人は、新株予約権を行使することができる。
(6)権利者は、本新株予約権の1個を分割して行使することができない。
5.新株予約権の取得事由は、以下のとおりであります。
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、当社取締役会の決議により別に定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合には、当社取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に代えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、当社取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①上記(注)4.(4)のいずれかの事由に該当し、本新株予約権を行使できなくなった場合
②権利者が当契約の規定又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
6.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
7.本新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しません。
8.組織再編行為時における新株予約権の取り扱いは、以下のとおりであります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3.に定める行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、本項(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の普通株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
9.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。この結果、資本金が398百万円減少(減資割合80.0%)しております。
2.有償第三者割当 普通株式6,948,800株 優先株式 5,555,000株 発行価額360円 資本組入額180円
主な割当先 合同会社ムーンサルト、AZ-Star3号投資事業有限責任組合、
FP公開支援5号投資事業有限責任組合
3.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。この結果、資本金が2,250百万円減少(減資割合95.8%)しております。
4.合同会社ムーンサルトからの優先株式の取得、消却によるものであります。
5.新株予約権の行使による増加であります。
(注) 1.自己株式1,105,884株及び当社社員持株会保有分223,116株は、「個人その他」にそれぞれ11,058単元、2,231単元、「単元未満株式の状況」にそれぞれ84株、16株含めて記載しております。
2.2023年6月29日開催の定時株主総会決議で定款変更が決議され、同日付で単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
(注) 1.2023年6月29日開催の定時株主総会決議で定款変更が決議され、同日付で単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2.「単元未満株式」の株式数には、当社所有の自己株式84株が含まれております。
【株式の種類等】 会社法第155条第3号による優先株式の取得
該当事項はありません。
(注) 当社は2023年3月29日付で、全ての優先株式を自己株式として取得し、対価として金銭2,349百万円を交付しております。また、取得した優先株式について、会社法第178条に基づき、同日付でその全てを消却しております。
該当事項はありません。
(注) 1.第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況 で記載しております。
2.当社は2023年3月29日付で、全ての優先株式を自己株式として取得し、対価として金銭2,349百万円を交付しております。また、取得した優先株式について、会社法第178条に基づき、同日付でその全てを消却しております。
当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために、必要な内部留保を確保しつつ、配当性向30%程度を目安に、利益の状況を勘案しながら安定した配当を継続していくことを基本方針としております。内部留保資金については、当社基幹システムと協定会社利用システムとのAPI連携のためのシステム投資(ソフトウェア)として、有効に活用していく方針であります。これによって申込を電子化し、審査・契約手続きをシンプルかつスピーディーに進めることで、賃借人・賃貸人・協定会社の利便性向上及び当社業務効率化を図ってまいります。
本書提出日の属する第23期事業年度においては、普通株式に対して期末1回の配当を実施する予定であります。
また、当社は、剰余金の配当等を法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款に定めております。
なお、基準日が最近事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注)優先株式に対する中間配当であり、普通株式に対する配当は行っておりません。なお、当社は2023年3月29日付で、全ての優先株式を自己株式として取得しております。また、取得した優先株式について、会社法第178条に基づき、同日付でその全てを消却しております。
当社は、「QUALITY FOR THE FUTURE 新たな価値へ、新たな未来へ」を企業理念とし、豊かな生活の基盤である快適な住まいと安定した暮らしを支える家賃債務保証事業を通じて、社会への貢献をして参りました。今後も、社会に必要とされ利用者に選ばれる存在であり続けるために、自由で柔軟な発想をもって、新たな価値の提供と未来の創造を実現し、利用者と共に歩んでいくことに挑戦し続けます。
この企業理念を実現するために、以下の行動規範を定めています。
●誠実・信頼
私たちは、社会規範に則り、真心・責任をもって安心・安全を皆さまにお届けできるよう、誠実に行動します。
●品質・価値
私たちは、自由な発想で持続可能な未来標準となる品質、価値の創造をめざし、選ばれ続けるように行動します。
●変化・進化
私たちは、常に一歩先の未来を意識し、変化を恐れず、進化を遂げる好機ととらえ、スピーディーに行動します。
●挑戦・成長
私たちは、これまでの価値観や習慣にとらわれず、未来に向けて挑戦し続けることで成長を遂げ、業界をリードすべく行動します。
●チームワーク
私たちは、社員ひとり一人がお互いを尊重し、より風通しの良い職場を作り、一つのチームとして、さらに高い目標に向かって行動します。
このように、当社社員が行動規範に則った自由闊達な活動を通じて、新たな価値を未来に向けて提供するという当社の企業理念を達成していくためには、様々なステークホルダーの皆様の立場を尊重し、透明・公正・迅速・果断な意思決定を行うコーポレート・ガバナンスの基本精神を踏まえつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための活動を進めていくことが極めて重要となります。
したがって、当社は、コーポレート・ガバナンスの実現を企業活動の中核と位置づけ、より実効性の高い充実したガバナンス態勢を構築し、これを運用していくことを目指してまいります。
a.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。
機関毎の構成員は次のとおりであります。(◎は議長・委員長、〇は構成員)
(a) 取締役会
提出日現在、当社の取締役会は、社内取締役3名、社外取締役4名の計7名で構成され、議長は迫 幸治 代表取締役社長執行役員が務めております。
定時取締役会は原則として毎月1回開催されます。必要に応じて臨時取締役会が開催され、法令・定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督しております。なお、取締役会にはすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制であります。
経営会議は、代表取締役社長執行役員とともに常勤取締役及び執行役員を中心として構成されており、迅速かつ効率的な意思決定を行うことを目的として、全社的に影響を及ぼす経営上の重要事項の審議・検討のほか、業績の進捗状況確認及び各種重要連絡事項の共有等を行うものとして、原則として月2回開催しております。
取締役の選解任・報酬決定について取締役会の機能の客観性及び説明責任を強化し、ガバナンス向上を図ることを目的として、取締役会の傘下に、構成員の過半数を独立社外取締役とした指名・報酬委員会を設置しております。
委員長は、社外取締役の宮尾 尚子が務めております。
リスク管理委員会は、代表取締役社長執行役員とともに常勤取締役及び執行役員を中心として構成されており、平常時における全社的なリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を審議し、各種リスクの防止策の策定、各種提言を行う組織として、原則として四半期に1回開催しております。
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長執行役員とともに常勤取締役及び執行役員を中心として構成されており、当社におけるコンプライアンス推進の方針及びコンプライアンスに関する各種問題の審議、問題発生時の再発防止策の策定、各種提言を行う組織として、四半期に1回開催しております。
(f) 監査役会
提出日現在、当社の監査役会は、社外監査役3名で構成され、議長は常勤監査役水田 正明が務めております。各監査役は監査方針及び監査計画に基づき、取締役会及び重要な会議に出席し、取締役等から重要事項の報告を受けるとともに、業務執行状況を監視し、会計監査人との連携を通じて、その実効性を高める事に努めております。監査役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時で開催しております。また、取締役会等の重要な会議への出席、実地監査を行うほか、効率的な監査を実施するため、適宜、内部監査担当者及び会計監査人と積極的な連携、意見交換を行っております。
当社は、業務執行部門から独立した代表取締役社長執行役員直轄の内部監査部を設置し、内部監査部長1名及び内部監査担当者4名が監査計画に基づき監査を実施しております。内部監査は、経営の合理化並びに効率の向上に寄与することを目的として実施するものであると認識し、現状の業務に関するリスクアプローチとコンプライアンス重視の実践状況の確認の観点から監査を行うことを基本的な方針として実施しております。
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、独立の立場から会計監査を受けております。なお、同監査法人と当社との間には、特別の利害関係はありません。
b.当該体制を採用する理由
当社は、現状、重要な業務執行に関しては、意思決定のスピードを重視しつつも、コーポレート・ガバナンスの充実こそが企業価値向上に直結するとの観点から、業務執行取締役も置きつつ、社外取締役の助言に基づき取締役会決議を経てこれを実施すること、こうした取締役会の運営を監査役会における監査に付することが当社の健全な経営に有効であると考えることから、マネジメント・モデルに軸足を置く監査役会設置会社形態を採用したコーポレート・ガバナンス体制を敷いております。
c.内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、2022年12月22日付の取締役会において「内部統制システム基本方針」を定め、この基本方針に則り、業務の適正を確保するための体制を整備しております。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社の取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、コンプライアンス体制の整備及びコンプライアンスの実践を図るため、「コンプライアンス規程」を定める。
・コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
・内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
・内部監査の体制・要領等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、各組織の業務の有効性・効率性、報告の信頼性及び法令等の遵守に留意のうえ、内部管理態勢に対する独立した検証・評価を行い、代表取締役社長執行役員、取締役会、経営会議、及び監査役に対し、内部管理態勢等の評価の報告、及び問題点の改善方法の提言等を行う。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・「文書管理規程」を定め、同規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を含む文書等は経営判断等に用いた関連資料とともに保存する。
・取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規程」を定め、当社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
・リスク管理委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
・危機発生時には、代表取締役社長執行役員をリスク管理統括責任者とする緊急事態への対応に向けた体制をとるものとし、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、執行役員の業務執行機能を分離する。
・「取締役会規程」、「執行役員規程」、「決裁権限規程」、「職務分掌規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
・取締役会を毎月1回定期的に開催するとともに、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(e) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役からその職務を補助すべき使用人を配置することを求められた場合は、監査役と協議して配置することとする。
・補助すべき使用人は、監査役会事務局付の発令を受け、監査役の指揮命令に従いその職務を行うこととする。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における取締役からの独立性に関する事項
・監査役の職務を補助する使用人の人事異動、評価等については監査役の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
(g) 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役の職務を補助すべき使用人は、その職務については監査役の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、重要な意思決定の過程や業務執行状況を把握するため、取締役会の他経営会議等重要な会議及び任意の会議に出席することができる。
・取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
・取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
(i) 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
(j) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。
・監査役は、職務の執行について生ずる合理的な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき速やかに支払の処理をする。
(k) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役社長執行役員と定期的な会合及び、取締役、執行役員との面談により重要な課題、情報に関し意見交換を行う。
・監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互連携を図る。また、監査業務に必要と判断した場合には、弁護士、公認会計士、その他専門的な立場からの助言を求める等必要な連携を図る。
(l) 財務報告の適正性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性を確保し、適正な財務情報を開示していくために、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制を構築するとともに、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。
・各本部、各部は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリングを実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
(m) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方、及びその整備状況
・当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威をもたらす反社会的勢力及びこれに類する団体とは取引先も含めて一切の関係を遮断、不当要求を拒絶する。不当要求が生じた場合は、必要に応じて民事及び刑事の両面から法的措置を講じるとともに外部専門機関等との連携を図る。
・当社は、反社会的勢力に対して、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を基に対応を行う。
d.リスク管理体制の整備の状況
上述の「c.内部統制システムの整備の状況 (c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載された体制を整備しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、善意でかつ重大な過失がないときは会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、業務執行取締役等でない取締役及び監査役と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
当社の取締役は5名以上15名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことができるようにするため、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令が定める額を限度として、その責任を免除することができる旨、定款に定めております。
当社の全ての取締役及び監査役は、会社法第430条の3第1項に規定する会社役員賠償責任保険(D&O保険)に加入しており、取締役及び監査役が業務に起因して役員賠償責任を負った場合における損害賠償金、訴訟費用等を填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については填補の対象外としております。なお、保険料は全額当社が負担しております。
第22期事業年度において当社は取締役会を月1回以上開催しており、取締役の出席状況については次のとおりであります。なお、取締役会における具体的な検討内容としては、株主総会の招集の決定、資本政策に関する事項、重要な借入に関する事項、役員人事に関する事項、リスクマネジメント体制、月次予実分析、コーポレートガバナンス・コードへの対応、中期経営計画の策定・修正、規程類の見直しであります。
(注)宮尾 尚子氏、玉城 絵美氏は2023年3月30日開催の臨時株主総会において取締役に選任されており、第22期事業年度において就任以降に開催された取締役会はありません。また、第22期事業年度においては、上記の表に記載のない退任済の取締役も含めて取締役会を開催しております。
第22期事業年度の期中において、指名・報酬委員会を設立し、全2回委員会を開催しました。取締役の出席状況については次のとおりであります。なお、委員会における具体的な検討内容といたしましては、委員会の役割・任務・スケジュールの共有、役員報酬制度案に関する審議、取締役選解任基準に関する審議、役員選任に関する審議(2023年3月就任)であります。
(注)宮尾 尚子氏は、本報告書提出日現在で委員長に就任しているものの、2023年3月30日開催の臨時株主総会において取締役に選任されており、第22期事業年度において就任以降に開催された委員会はありません。また、第22期事業年度においては上記の表に記載のない退任済の取締役も含めて委員会を開催しております。
男性
(注)1.取締役青山 裕、木曽 裕、宮尾 尚子及び玉城 絵美の4名は、社外取締役であります。
2.監査役水田 正明、松本 拓生及び森脇 仁子の3名は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、迫 幸治、茨木 英彦、藤本 竜也、茂木 隆治、中村 比呂記、石本 丈明及び志村 聡の7名であります。
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役を4名、社外監査役を3名選任しております。
b.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。
社外取締役の青山 裕氏は、金融分野における豊富な経験と見識を有しており、また、企業経営者としての経験も有していることから、経営における客観的かつ専門的な視点で適切かつ有益な提言及び助言をしていただくため選任しております。なお、同氏は当社の株主であるAZ-Star3号投資事業有限責任組合及びインベストメントZ1号投資事業有限責任組のファンド運営者であるAZ-Star株式会社の代表取締役社長でありますが、当該事項を除き当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の木曽 裕氏は、検察官・弁護士として企業事案における豊富な経験と見識を有しており、経営における客観的かつ専門的な視点で適切かつ有益な提言及び助言をしていただくため選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の宮尾 尚子氏は、裁判官・弁護士として豊富な経験と見識を有しており、こうした知見を活かし、当社のガバナンス強化に対する貢献が期待できることから、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の玉城 絵美氏は、内閣府での豊富な経験、また研究者や起業者としての見識を有しており、様々な立場から見た当社のあるべき姿についての客観的な助言を期待し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役の水田 正明氏は、代表取締役社長や取締役会長を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役の松本 拓生氏は、弁護士の資格を有しており、司法分野において長年培った経験や見識を有しているほか、他社の社外監査役のご経験が多数あり、コーポレート・ガバナンスにおける豊富な経験と見識を有しております。こうした知見を活かし、法律的側面から適切かつ適正な監査の実行を期待し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役の森脇 仁子氏は、税理士としての経験に加え、他社の社外監査役等の経験を有しており、コーポレート・ガバナンスにおける豊富な見識を有していることから、当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
c.独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
当社の独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準に従っております。また、独立性判断においては、一般社団法人日本取締役協会の定める「取締役会規則における独立取締役の選任基準(モデル)」を参考としています。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人及び内部監査部と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社は、監査役制度を採用し監査役会を設置しております。監査役会は、常勤の社外監査役1名及び非常勤の社外監査役2名で構成されており、原則として取締役会の開催日と同日に毎月開催しております。監査役は取締役会等の重要会議への出席のほか、取締役からの業務報告の聴取、重要な稟議決裁書類や契約書の閲覧等を行うことにより、取締役の職務の執行状況を十分監視できる体制になっております。
第22期事業年度において監査役協議会を3回、監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
(注)森脇 仁子氏は2023年3月30日開催の臨時株主総会において監査役に選任されており、第22期事業年度において就任以降に開催された監査役協議会・監査役会はありません。また、第22期事業年度においては、上記の表に記載のない退任済の監査役も含めて開催を行っております。
監査役会においては、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議をするものとし、主に、監査計画及び監査方針の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、重要会議への出席及び重要書類の閲覧に基づく監査上の重要事項等について協議・検討を行っております。
常勤監査役の活動としては、重要会議への出席、取締役会での監査報告、代表取締役との定例会合、取締役及び執行役員との面談、重要文書の閲覧、定款・規程類の整備・運用状況の監査、事業報告・計算書類の監査、株主総会提出議案及び書類等の監査、内部監査・監査法人との連携を実施しております。
当社における内部監査は、業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査部を設置し、内部監査部長1名及び内部監査担当者4名が監査計画に基づき監査を実施しております。「内部監査規程」に基づき、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性及び法令等の遵守に留意のうえ、内部管理体制に対する独立した検証・評価を行い、代表取締役社長、取締役会、経営会議、及び監査役会に対し、内部管理体制等の評価の報告、及び問題点の改善方法の提言等を行っております。被監査部門に対しては、監査結果を通知し改善提案をフォローアップすることにより実効性の高い監査を実施しております。
また、監査役、会計監査人と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催する等積極的に情報交換を行い、監査の有効性・効率性を高めております。
有限責任監査法人トーマツ
2022年3月期以降の2年間
宮㟢 健
濵村 正治
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他7名であります。
当社の監査法人の選定方針は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度、当社の監査実施の有効性及び効率性の観点等を総合的に勘案し、検討して選定を行います。有限責任監査法人トーマツを選定する理由は、会計監査人として品質管理体制、独立性、専門性及び事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
当社監査役会は、有限責任監査法人トーマツと緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、有限責任監査法人トーマツが有効に機能し、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
該当事項はありません。
最近事業年度の前事業年度における非監査報酬の内容は、監査受託のための調査業務等であります。
監査計画の内容及び監査日数等を勘案し、代表取締役が監査役会の同意を得た上で決定しております。
当社監査役会は、最近事業年度の前事業年度の監査実績の相当性、最近事業年度の監査計画の内容及び報酬額の妥当性等を検討した結果、実効性のある適切な品質の監査を受ける観点から妥当な水準と判断し、会計監査人の報酬等に同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役(社外取締役含む)及び執行役員に係る役員等報酬制度について、取締役会の任意の諮問機関として設置した指名・報酬委員会の審議を経て、2023年3月22日開催の取締役会の承認を経て制定しております。報酬の決定については、当該指名・報酬委員会からの答申に基づき、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、株主総会で決議された限度額の範囲内で個別の報酬額を決定いたします。委任した理由は、代表取締役が当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役等の役割や貢献度に応じて評価することが最適であると判断したためであります。
なお、当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を総合的に勘案して、監査役会の協議により決定しております。
当社は、役員がこれまでの価値観や習慣にとらわれず、常に一歩先の未来を意識し、変化を恐れず、スピーディーにかつ大胆な行動を促す。これを実現するため、ステークホルダーとも価値観を共有でき貢献に応じた役員報酬制度となるよう、以下を基本方針としております。
(a) 企業価値を追求するため、変革を牽引し続け、持続的成長を実現する人材を確保・保持し続けることができる競争力の高い報酬水準であること。また、その水準は、当社業績や企業価値に合わせて評価し、減り張りをつけて変動するものであること
(b) 株主との利益意識の共有や株主重視の経営に資するものであること
(c) 短期・中長期の業績向上との連動性が高いものであること
(d) 合理的で公正かつ客観性のある報酬決定プロセスであること
取締役(社外取締役を除く)及び執行役員は、その役割に応じた定額の基本報酬(固定報酬)、短期インセンティブ報酬である業績賞与及び中長期インセンティブ報酬である譲渡制限付株式報酬(変動報酬)で構成しております。
社外取締役については、客観的かつ独立した立場から経営に対する監督機能を十分に働かせるため基本報酬のみの固定報酬としております。
取締役(社外取締役を含む)及び執行役員について、職務の専門性、意思決定の難易度、管掌領域の広さや深さ、成果責任の大きさ等に応じて定められた役職ごとの報酬レンジをベースに、指名・報酬委員会からの答申に基づき、代表取締役が取締役会からの委任を受けて決定した固定報酬額を支給、その額を12等分した額を月額固定報酬として毎月金銭で支給しております。
社外取締役については別途、年収の20%程度の株式報酬ポイント(株式の交付は退任時)を毎年付与する予定であります。
取締役(社外取締役を除く)及び執行役員について、経営計画の達成に向けた単年度の成果目標を設定し、その達成率に合わせ短期インセンティブとしての金銭報酬と中長期インセンティブとしての譲渡制限付きの株式報酬を支給する予定であります。
2020年5月20日開催の第19回定時株主総会において、取締役の報酬額は、固定報酬年額350百万円以内(社外取締役分を含む)、監査役の報酬限度額は、固定報酬年額25百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役は0名)、監査役の員数は2名であります。
(注) 上記表は2023年3月期の実績であり、無報酬の役員を除き、本報告書提出日現在で退任済の役員が含まれております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式及び純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の投資株式とし、その他の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は経済的合理性を検証し、保有継続の可否及び保有株式数を見直しします。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否かは、取引関係の維持・強化、戦略的な業務提携、保有対象会社の成長性、業界情報の収集等の総合的観点から、投資先の株主共同の利益に資するものであるか否かなどを総合的に判断いたします。
b.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。