(注) 2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で1株を200株に株式分割いたしました。また、2023年5月15日開催の臨時株主総会決議により株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は15,041,100株増加し、15,200,000株となっております。
(注) 1.2023年3月14日開催の取締役会決議により、2023年3月31日付で自己株式を消却しております。また、2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これに伴い、発行済株式総数は3,794,875株増加し、3,834,600株となっております。
2.2023年5月15日開催の臨時株主総会決議により、2023年5月15日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき0.25円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、付与株式数」といいます。)は、当事業年度の末日は0.01株、提出日の前月末現在は2株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じです。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換及び株式交付による自己株式の移転の場合を除きます。)、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に払込金額を調整できるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日から6ヶ月を経過した場合に限り、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、2022年12月期から2026年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高の金額が、3,300百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができるものとします。なお、上記における売上高の判定に際しては、決算期の変更や適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が生じた場合など、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断したときには、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除して適切な調整を行うことができるものとします。
(3) 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできません。
(6) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
再編対象行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められる払込金額を調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)6に準じて決定します。
6.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画についての株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではありません。
(2) 本新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではありません。
7.2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.当社の代表取締役である山本孝昭は、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役もしくは従業員向けのインセンティブ・プランを導入することを目的として、2022年3月23日開催の定時株主総会決議に基づき、2022年3月28日付でコタエル信託株式会社を受託者として「時価発行新株予約権信託®」(以下「本信託」という。)を設定しており、当社は本信託に基づき、コタエル信託株式会社に対して、2022年3月29日に第1回新株予約権を発行しております。
本信託は、当社の役職員等に対して、その功績に応じて、第1回新株予約権を配分するものであります。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、現在の役職員等に対して、将来の功績評価をもとにインセンティブ分配の多寡を決定することを可能とするとともに、将来採用された役職員等に対しても関与次期によって過度の差が生じることなく同様の基準に従ってインセンティブを分配することを可能とするものであります。第1回新株予約権の分配を受けた者は、当該新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。
本信託の概要は以下のとおりであります。
なお、本信託は「信託型ストックオプション」であり、国税庁が2023年5月30日に発表した「ストックオプションに対する課税(Q&A)」において、受益者の課税に関する見解が示されております。この見解によれば、役職員が信託型ストックオプションを行使し株式を取得した場合、権利行使時点で経済的利益が給与所得として認識され課税が発生すること、また、会社は源泉所得税を納める義務を負うこととされております。当社は本信託を導入済みではあるものの、本書提出日現在において受益者を指定しておらず、役職員等によるストックオプションの行使は行われていないため、過年度における税負担等の見直しは発生いたしません。本信託の今後の取り扱いについては、社内及び外部専門家と協議し決定する方針であります。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.機動的かつ柔軟な資本政策を行うことを目的として、自己株式20,552株の消却による減少であります。
2.株式分割(1:200)によるものであります。
(注) 1.自己株式183,000株は、「個人その他」に1,830単元含まれております。
2.2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
3.2023年5月15日開催の臨時株主総会決議により、2023年5月15日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
(注) 1.2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
2.2023年5月15日開催の臨時株主総会決議により、2023年5月15日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
(注) 2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.2023年3月14日開催の取締役会決議により、2023年3月31日付で自己株式20,552株を消却しております。
2.2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これに伴い、最近期間における株式数は、当該株式分割による分割後の株式数を記載しております。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つであると認識しており、業績の推移や経営環境、財務状況、事業計画に基づく資金需要等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスを考慮しながら、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を検討していく方針であります。
しかしながら、現在、当社は成長過程にあることから、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、事業拡大のための投資に充当していく事が株主に対する最大の利益還元につながると考えております。このため、当社設立以来、当事業年度を含め配当は実施しておらず内部留保の確保を優先しており、本書提出日現在において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
内部留保資金につきましては、事業拡大を目的とした人材確保及び広告宣伝活動に対する投資や財務体質の強化及び事業拡大のための原資として有効に活用する予定であります。
当社では、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は毎年6月30日を基準日として、中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
当社グループは、「協創する喜びにあふれる人と組織と社会の発展に貢献する」をミッションとして掲げ、ITによる業務改革を自ら推進できる自律的な組織コンピテンシーの実現を目指しており、これを達成するには、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員等の全てのステークホルダーの信頼と期待に応えた経営を行うことが重要な課題の一つであると認識しております。
そのため、経営意思決定の迅速化による業務執行の効率化を図るとともに、経営の透明性・健全性の確保や監督機能の強化を可能とする組織体制を構築することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、継続的に企業価値の拡大に努めてまいります。
当社の企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。
イ.取締役会
当社の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役3名)で構成されております。取締役会は、原則月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、法令又は定款で定められた事項のほか、「取締役会規程」に基づき、経営方針及び業務執行に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。
また取締役会には監査役3名も出席しており、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行の状況を監査しております。
本書提出日現在の取締役会の構成員は、山本孝昭(議長・代表取締役社長)、牧山公彦(取締役)、吉村厚司(取締役)、前川賢治(取締役)、石田健亮(取締役)、遠藤功(社外取締役)、金山藍子(戸籍上の氏名:玉村藍子、社外取締役)、岩尾俊兵(社外取締役)であります。
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成されております。常勤監査役は、取締役会をはじめ本部長会議等の重要な会議へ出席するほか、取締役、執行役員、内部監査室、会計監査人等への聴取や重要な決裁文書や財務諸表等の閲覧を通じて、非常勤監査役は、取締役会へ出席するほか、それぞれの職務経験や専門的な見地を通じて、経営の妥当性、効率性及び公正性等を確認し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行状況を監査しております。また監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換等を行い、緊密な連携をとることで監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
監査役会は、原則月1回開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会においては、「監査役会規程」「監査役監査規程」に基づき、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討など、監査役相互での情報共有を図っております。
本書提出日現在の監査役会の構成員は、宮入正幸(社外監査役)、金井正義(監査役)、岡部真弓(戸籍上の氏名:木村真弓、社外監査役)であります。
当社は、組織、運営、その他経営に関する重要事項の審議を行い必要に応じて取締役会に付議するほか、各本部における業務執行状況を共有し必要な是正・予防措置を講じること等を目的として本部長会議を設置しております。本部長会議は、常勤役員及び執行役員並びに本部長全員をもって構成されており、毎週1回開催することとしております。
本書提出日現在の本部長会議の構成員は、山本孝昭(議長・代表取締役社長)、牧山公彦(取締役、経営管理本部長)、吉村厚司(取締役、社長室長)、前川賢治(取締役)、石田健亮(取締役)、宮入正幸(常勤監査役)、稲葉智成(執行役員、CTサービス本部長)、垣内廉史(執行役員、コアビジネス本部長)、増本大介(執行役員、協創パートナー推進本部長)、張吉旺(執行役員、夢創信息(大連)有限公司総経理)、鳥羽希(執行役員、サービス&プロダクト開発本部長)、馬本高志(マーケティング本部副本部長)であります。
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は専任者2名(内部監査室長1名、内部監査担当者1名)で構成されており、「内部監査規程」及び前事業年度末に策定した内部監査計画に基づき、会社の業務運営が適正に行われているか評価し、その結果を経営に反映させ、経営の合理化と効率化に資することを目的として、当社グループの全部門を対象とした内部監査を実施しております。内部監査実施後、改善事項を記載した監査報告書を代表取締役社長及び監査役会に報告するとともに、被監査部門責任者に改善指示を行い、フォローアップ監査等により改善状況のモニタリングを実施しております。
また内部監査室は、監査役及び会計監査人と定期的に情報交換等を行い、緊密な連携をとることで内部監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
当社は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会の構成員は取締役会にて選任しており、具体的には、2022年10月14日開催の取締役会において、社外取締役遠藤功を委員長に、代表取締役山本孝昭、社外取締役金山藍子及び社外取締役岩尾俊兵の3名を委員に選任しております。報酬委員会では、取締役会からの諮問を受け、代表取締役社長が各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案のうえ作成した報酬案について審議、検討し、取締役会に答申しております。
ヘ.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、リスクの適切な管理の実現及びコンプライアンスの徹底と社会的信頼の向上を図ることを目的としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は代表取締役社長、本部長及び常勤監査役で構成されており、四半期毎に定期開催するほか、必要に応じて随時開催することとしております。
本書提出日現在のリスク・コンプライアンス委員会の構成員は、山本孝昭(議長・代表取締役社長)、牧山公彦(取締役、経営管理本部長)、吉村厚司(取締役、社長室長)、前川賢治(取締役)、石田健亮(取締役)、宮入正幸(常勤監査役)、稲葉智成(執行役員、CTサービス本部長)、垣内廉史(執行役員、コアビジネス本部長)、増本大介(執行役員、協創パートナー推進本部長)、張吉旺(執行役員、夢創信息(大連)有限公司総経理)、鳥羽希(執行役員、サービス&プロダクト開発本部長)、馬本高志(マーケティング本部副本部長)、であります。
ト.会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立の立場から適時適切な会計監査を受けております。
当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社は、当社の事業に精通した取締役と独立性を有する社外取締役から構成される取締役会が経営の基本方針及び重要な業務執行の決定並びに取締役による職務執行の監督を行い、各監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が業務執行の適正性確保に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
また、業務運営に関する重要事項の審議・決定を実施する本部長会議、日常的に事業活動全般を監査する内部監査室、全社的なリスク管理及びコンプライアンス遵守を推進するリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。
これらの各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保し当社の持続的な発展に有効であると判断したため、当該体制を採用しております。
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するため、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、現在は本基本方針に則り、内部統制の体制整備及び運用を行っております。
「内部統制システムに関する基本方針」の概要は以下のとおりであります。
・「企業倫理規程」「リスク管理およびコンプライアンス規程」等の社内規程に基づき、コンプライアンス・ルールの周知徹底、実効管理を図るとともに、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置して、役職員が法令・定款に違反する行為を未然に防止するためのコンプライアンス体制を構築する。
・「内部監査規程」に基づき、内部監査室は内部監査を計画的に実施し、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に取締役会および監査役会に報告する。
・「内部通報に関する管理規程」に基づき、役職員がコンプライアンス上不適切な行為を知り得た際に直接情報提供を行う手段として通報窓口を設置・運営する。会社は、情報提供内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。
取締役の職務の執行に係る情報は、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切に保存及び管理を行う。
・「リスク管理およびコンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス、品質、情報セキュリティ、損益等の主なリスクに対応するための適正な管理体制を整備する。
・「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、予測されるリスクを事前に防止するとともに、各種リスク情報の分析と対応策の検討・指示を行う。
・取締役会は毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に係る重要事項について迅速に意思決定を行い、職務執行を監督する。
・経営管理機能と業務執行機能の分離・強化を推進するため、「執行役員制度」を採用し、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
・業務執行における重要事項の審議およびリスク管理を行うため、「本部長会議」を設置し、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
・業務執行に関しては、「職務権限規程」等の社内規程に基づき、その責任と執行手続きを定め効率的に行う。
「関係会社管理規程」に基づき、子会社における経営の重要事項につき当社の承認・報告を要する旨を定め、効率的かつ適正な業務執行を確保するとともに、コンプライアンスの推進および各種リスクの適正な管理を行う。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、その員数及び求められる資質について協議のうえ当該人員を配置する。
・当該使用人の監査業務の遂行にあたっては、監査役の指揮命令に従うものとし、取締役からの独立性を確保する。
・監査役は取締役会に出席し、重要な意思決定、リスク管理やコンプライアンスの状況を把握する。
・常勤監査役は重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、「本部長会議」、「リスク・コンプライアンス委員会」及びその他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から必要な報告を受け、「監査役会」にて共有する。
・取締役及び使用人は、監査役から業務の執行状況について報告を求められた場合や、会社に損害を及ぼすもしくはその恐れがある事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告する。
・当社は、監査役への報告を行った者に対し、当該報告したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものではないことを証明できる場合を除きこれに応じる。
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、本部長会議などの重要な会議に参加するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人、内部監査室長にその説明を求めることとする。
また、監査役と代表取締役社長、内部監査室、会計監査人それぞれとの間で定期的な意見交換を行う。
「反社会的勢力排除規程」等の社内規程に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断することを基本方針とし、全ての役職員、取引先、株主等について、取引開始前だけでなく取引開始後も定期的な調査を行う。
役職員は、取引先等が反社会的勢力等であると思われる場合は速やかに所属部門長および経営管理本部へ報告する。
当社は、事業遂行上発生する各種リスクを適切に評価し、迅速かつ適切に対処するため「リスク・コンプライアンス規程」を定め、リスク管理体制の強化に継続的に取り組んでおります。また、リスク管理の全社的な推進及び必要な情報共有を図るため、リスク・コンプライアンス委員会を四半期毎及び必要に応じて随時開催することとしております。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主に対して機動的な利益還元を目的とするためであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするためであります。
当社と非業務執行取締役、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役、監査役又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は取締役及び監査役等であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約では、被保険者の職務執行に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び訴訟費用等の損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)を補填することとしております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするためであります。
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするためであります。
男性
(注) 1.取締役遠藤功、金山藍子、岩尾俊兵は、社外取締役であります。
2.監査役宮入正幸、岡部真弓は、社外監査役であります。
3.取締役金山藍子の戸籍上の氏名は、玉村藍子であります。
4.監査役岡部真弓の戸籍上の氏名は、木村真弓であります。
5.取締役の任期は、2023年5月15日開催の臨時株主総会終結の日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2023年5月15日開催の臨時株主総会終結の日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.代表取締役社長山本孝昭の所有株式数は、代表者の資産管理会社である芸夢YAMAMOTO株式会社が保有する株式数も含んでおります。
8.取締役前川賢治の所有株式数は、代表者の資産管理会社である芸夢前川株式会社が保有する株式数も含んでおります。
9.CWOはChief WAO! Officerの略で、顧客との対話を通じて独自のシステムを開発してきた経験に基づき、顧客を驚かすような製品・サービスを世に出し続けていこうとする当社におけるシンボリックな役職の名称であります。
10.当社は、取締役会における意思決定及び監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に分離し、迅速かつ効率的な業務執行を実行する体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりです。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主とは利益相反の生じるおそれがないこと及び当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の遠藤功は、企業経営に関する豊富なコンサルティング経験を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社事業活動の監督及び意思決定に活かして頂く観点から、当社の社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式8,000株を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の金山藍子(戸籍上の氏名:玉村藍子)は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社事業活動の監督及び意思決定に活かして頂く観点から、当社の社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式3,000株を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の岩尾俊兵は、慶應義塾大学商学部の准教授としてビジネスモデルやイノベーションに関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社事業活動の監督及び意思決定に活かして頂く観点から、当社の社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式3,000株を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の宮入正幸は、公認会計士として財務・会計・監査に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の監査に反映し経営の監視機能の客観性向上や監督機能の強化に活かして頂く観点から、当社の社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の株式2,000株を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の岡部真弓(戸籍上の氏名:木村真弓)は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の監査に反映し経営の監視機能の客観性向上や監督機能の強化に活かして頂く観点から、当社の社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、常勤監査役1名(うち社外監査役1名)及び非常勤監査役2名(うち社外監査役1名)で構成されております。常勤監査役である宮入正幸氏及び非常勤監査役である金井正義氏は公認会計士として財務・会計に関する専門的知見を、非常勤監査役である岡部真弓氏は弁護士として法律に関する専門的知見を有しており、各監査役は、期初に策定する監査方針及び監査計画等に従い監査を実施しております。
監査役会は、原則月1回開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、最近事業年度に開催した監査役会への各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
(最近事業年度 自2022年1月1日 至 2022年12月31日)
監査役会では、「監査役会規程」「監査役監査規程」に基づき、主に監査方針・監査計画・監査役の役割分担、法定の監査役会決議事項及び同意事項、会計監査人の監査関連等の検討や常勤監査役の監査内容、各監査役の分担範囲での監査内容、内部監査室監査結果、重要会議内容等の報告を実施しており、監査役相互での情報共有を図っております。
常勤監査役は、取締役会をはじめ本部長会議等の重要な会議へ出席するほか、取締役、執行役員、内部監査室、会計監査人等への聴取や重要な決裁文書や財務諸表等の閲覧を通じて、非常勤監査役は、取締役会へ出席するほか、それぞれの職務経験や専門的な見地を通じて、経営の妥当性、効率性及び公正性等を確認し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行状況を監査しております。また監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換等を行い、緊密な連携をとることで監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査室長1名並びに内部監査担当1名の計2名体制のもと、「内部監査規程」及び前事業年度末に策定した内部監査計画に基づき、会社の業務運営が適正に行われているか評価し、その結果を経営に反映させ、経営の合理化と効率化に資することを目的として、当社グループの全部門を対象とした内部監査を実施しております。内部監査実施後、改善事項を記載した監査報告書を代表取締役社長及び監査役会に報告するとともに、被監査部門責任者に改善指示を行い、フォローアップ監査等により改善状況のモニタリングを実施しております。
また内部監査室は、監査役及び会計監査人と定期的に情報交換等を行い、緊密な連携をとることで内部監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
18年間
c 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 中川 正行
業務執行社員 杉原 伸太朗
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、会計士試験合格者等3名、その他7名であります。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定しております。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員一致の決議に基づき、会計監査人を解任することとしております。この場合、監査役会の選任した監査役が、解任後最初の株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由について説明を行います。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人と、三様監査をはじめ定期的に意見交換を実施しており、期末及び四半期毎の監査及びレビューの際に実施される監査報告会において監査概要や職務遂行状況等の報告を受けることで、監査法人の品質管理、独立性及び専門性等について確認・評価を行っており、有限責任監査法人トーマツは当社の会計監査人として適切であると判断しております。
(注) 前連結会計年度の非監査業務の内容は収益認識に関する会計基準等への対応に関する助言業務及び株式上場準備に係る課題抽出のための調査業務であります。
最近連結会計年度の非監査業務の内容は、株式上場準備に係る内部統制の整備に関する助言業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、公認会計士等に対する監査報酬に関して明文化した決定方針を定めておりませんが、最近事業年度の監査実績や当社の事業規模・業務の特性等を基に公認会計士等より提示された監査計画、監査体制、監査日数等を総合的に勘案して協議を行い、監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
監査役会は、最近事業年度の監査実績及び当年度の監査方針等について、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠、特に監査報酬の増加に対応する監査時間増加原因、追加監査手続きについての会計監査人の説明を確認し、提示された報酬見積りの妥当性を検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
取締役の報酬等の総額は、2005年6月21日開催の定時株主総会において年額400百万円以内と決議しており、各取締役の報酬額は、代表取締役社長が各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案のうえ報酬案を作成し、取締役会の諮問を受けた報酬委員会が当該報酬案について審議、検討を行い取締役会に答申した上で、取締役会の決議により決定しております。2022年12月期の報酬額については、役員報酬規程に基づき、株主総会において決議された報酬総額の上限額の範囲内において、代表取締役社長である山本孝昭が各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案のうえ報酬案を作成し、社外取締役及び社外監査役と協議のうえ決定しております。
監査役の報酬等の総額は、2005年6月21日開催の定時株主総会において年額40百万円以内と決議しており、各監査役の報酬額は、当該総額の範囲内において、監査役会の協議及び決議により決定しております。2022年12月期の報酬額については、2022年3月に開催した臨時監査役会において、常勤・非常勤の別、職責の範囲等を総合的に勘案し、決定しております。
なお、取締役の報酬等の算定において業績連動報酬制度は採用しておらず、取締役・監査役ともに固定報酬のみで構成しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。