(注)2023年7月14日開催の臨時株主総会決議により、定款の変更を行い、発行可能株式総数は12,740,000株増加し、24,740,000株となっております。
(注)1.2023年7月14日開催の臨時株主総会決議により、定款の変更を行い、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.2023年7月14日開催の臨時株主総会決議により、譲渡制限廃止に伴う定款の変更を行い、当社の発行する株式の譲渡制限を廃止しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 株式会社太陽、株式会社笹徳及び協和資材株式会社を、当社に100%吸収合併したときの株式の割当によるものです。
(注)自己株式1,187,986株は、「個人その他」11,879単元、「単元未満株式の状況」に86株含まれております。
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式86株が含まれております。
2023年7月31日現在
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、利益配分については、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様へ安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、中長期的な観点から成長が見込まれる分野の事業拡大に向けた設備投資や研究開発を中心に有効利用してまいりたいと考えております。
上場後の配当政策としては、株主利益の最大化と内部留保のバランスを図りながら、業績動向及び財政状態等を総合的に判断した上で、配当性向30%を目途に配当を実施していく方針であります。
なお、当社は取締役会の決議により中間配当をすることができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会になっております。
(注)基準日が当事業年度度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループは、企業価値の持続的な発展と社会的責任を果たすために、国内外の法令及び企業倫理に基づく「笹徳印刷グループ行動規範」を定め、遵守徹底をしております。
また、当社グループは、常に環境調和を意識し、堅実・誠実・公正で透明性の高い経営活動をしていくために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最重要課題のひとつとして、組織管理体制の整備に取り組んでおります。
当社は、取締役会、監査等委員会を中心とした経営管理体制を構築しており、取締役会の下には、取締役、執行役員、常勤監査等委員で構成される常勤役員会を設置しております。重要な意思決定については取締役会が決議し、業務執行に関する意思決定については、常勤役員会で迅速に行っております。
本書提出日現在の役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が6名(うち1名が社外取締役)、監査等委員である取締役3名(うち2名が社外取締役)、執行役員(取締役兼務者を除く)が9名の計18名で構成されております。
また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とすることおよび取締役は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、 株主総会において選任すること、ならびに取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。任期につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は1年、監査等委員である取締役は2年であります。
・取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の9名で構成されており、経営に関する重要事項の最高意思決定機関として、定例取締役会を月1回、また必要に応じて適宜取締役会を開催し重要な業務執行に関する報告及び的確かつ公正な意思決定を迅速に行い、経営の機能向上に対応しております。法令及び定款に基づき、取締役会が決議すべき事項を取締役会規程に定め、経営基本方針、経営計画などを決議しております。
社外取締役につきましては、客観的な視点で当社取締役の職務執行の妥当性を監督することにより、取締役会の監督機能強化に努め、経営の健全性の確保を図っております。
・監査等委員会
監査等委員3名(うち社外取締役2名)で構成され、原則月1回の監査等委員会を開催しております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針に従い、取締役会や重要会議に出席して、経営方針の決定の経過及び業務執行の状況に対し、客観的かつ公正な意見陳述を行い、取締役の業務執行に対して適法性と妥当性を監査しております。また、法令及び定款の定めに基づく監査も行っております。
・会計監査人
当社は、監査法人東海会計社と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。なお、同監査法人と当社との間に特別な利害関係はありません。
・指名報酬諮問委員会
指名報酬諮問委員会は、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。取締役会の諮問に基づき随時開催し、取締役会に対して答申を行っております。指名報酬諮問委員会は5名(うち3名は社外取締役)で構成され、委員長は社外取締役から選任しております。
・常勤役員会
常勤取締役、執行役員、常勤監査等委員および㈱サンライト代表取締役の15名で構成され、原則週1回の常勤役員会を開催しております。常勤役員会は、取締役会への報告事項又は決議事項の審議を行い、業務執行に関する意思決定を迅速化し、執行責任を明確化して経営効率を高める役割を担っております。
・その他委員会活動
経営環境の変化や法改正等の動きに十分留意しながら、さまざまな委員会を設置してコンプライアンス違反の予防、損失の危機の回避、不測の事態への対応など、継続的な活動を行っております。
〔主な委員会〕
イ.リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、委員長を管理統括管理本部長が担当し当社各部門における業務執行管理者及び監査室で構成され、四半期毎に開催しております。企業活動の適法性、公正性、社会的信頼性を確保し、当社に勤務する役職員による法令等の違反又は不正行為等を防止するための施策等を、協議しております。
ロ.安全衛生管理委員会
安全衛生管理委員会は、当社グループ及び役職員が相互協力のもと、安全衛生管理活動の充実を図り、労働災害の未然防止、労働衛生の確保を行い、円滑に職務の遂行ができるための活動を定期的に行っております。
ハ.BCP委員会
BCP委員会は、当社グループの各拠点に甚大な影響を及ぼす不測の事態(震災等)を危機管理対象として、震災等の被害に備えた事前準備と、災害発生後の応急復旧・復旧対策・地域貢献等に関する事項を定め、人的・物的被害の未然防止及び軽減、災害発生後の当社グループ機能を保全し、迅速・適切な事業継続活動を実施するために、定期的な災害リスクの抽出及び対応策を協議しております。
ニ.品質管理委員会、環境管理委員会
品質管理委員会は、当社は「品質・環境マネジメントシステム」を運用し、「中期経営計画」の達成に向け、製品及びサービスの品質及び環境への影響などの情報を品質管理委員会又は環境管理委員会にて定期的に協議して対応策を決定しております。
以上の主な機関及び構成員についての概要は、以下の通りとなります。
(注)1.◎が議長又は委員長、○が構成員であります。
2.リスク・コンプライアンス委員会の構成員(委員長を除く)は、各本部の本部長および工場長ならびにグループ各社の担当責任者であり、監査室がオブザーバーとして出席しております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の様式図は次のとおりであります。
当社の内部統制システムは、有価証券上場規程第439条で定める体制を構築するため「内部統制システム構築の基本方針」を、2019年10月11日付の定時取締役会で決議し整備しております。なお、内部統制システムの基本方針は次のとおりであります。
1.取締役及び従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び従業員等の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「基本理念」、「笹徳印刷グループ行動規範」を制定し周知徹底する。
(2)「取締役会規程」をはじめとする諸規程を整備し、取締役及び従業員等に周知徹底する。
(3)取締役及び従業員等は「コンプライアンス規程」に従い、法令、定款及び社会規範を遵守する。
(4)「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する取組みについて統括するとともに、社内でのコンプライアンスを周知徹底する。
(5)コンプライアンスに関するリスク管理を行うことを目的とした「コンプライアンス・ホットライン利用規程」を制定し、社内及び社外の相談窓口を設置することで、不正行為の未然防止及び早期発見に努める。また、不正行為の相談者及びその協力者に不利益が生じる恐れのないよう相談者等の保護義務を定める。
(6)監査等委員は「監査等委員会規程」に基づき、取締役会、その他重要な会議への出席を行うとともに、重要な決議等の閲覧等により取締役の執行状況の監査を行う。
(7)社長直轄の内部監査担当者は「監査規程」に基づき内部監査を実施し、従業員等の職務の執行が適切に行われているか検証し、不備を発見したときは、規程に基づき報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
(1)「文書管理規程」に基づき、取締役会議事録、契約書等の職務に係る重要書類を適切に保管・管理を行う。なお、取締役はこれらの文書を常時閲覧することができる。
(2)不正な取得、使用及び開示その他社外への流出を防止するために「営業秘密管理規程」及び「個人情報保護規程」を定め、会社及び個人に関する情報の適切な管理を行う。
(3)各法令及び証券取引所の定める諸規則等の要求に従い、会社情報を適時適切に開示する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社の危機回避及び危機が発生した場合の当社被害の最小化を目的とする「リスク管理規程」を制定し、リスクの事前把握及びリスクマネジメント・システムを構築する。
(2)「リスク・コンプライアンス委員会」を原則として年4回開催し、広範なリスク管理についての協議を行い、必要に応じてリスクへの対策を検討・実施する。
(3)緊急事態発生の際には、社長は直ちに緊急対策本部を設置し、情報の収集・分析、対応策・再発防止策の検討・実施等を行い、事態の早期解決に努める。
(4)環境、品質責任、事故・災害に関するリスクについては、それぞれの環境管理委員会、品質管理委員会、安全衛生管理委員会において事前に対応策を検討、必要に応じて役員会で審議し、リスク管理に積極的に取り組む。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、「取締役会規程」に基づき、毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。
(2)「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」に従って、迅速な意思決定及び効率的な職務執行を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団に関する体制
(1)当社及び子会社は、基本理念、「笹徳印刷グループ行動規範」、「コンプライアンス規程」、財務報告のための内部統制基準等を共有する。
(2)子会社の管理に関する事項については、「関係会社管理規程」に定め、子会社の業務を管理する。
(3)当社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、子会社に対し、必要に応じて報告書の提出を求める。
(4)子会社に対する監査は、当社「監査等委員監査基準」及び「監査規程」に基づき、当社監査等委員及び内部監査担当者がこれを実施する。
(5)子会社には当社の取締役を派遣し、経営を把握し業務の適正化を監視する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき従業員等に関する事項
(1)監査等委員会がその職務を補助すべき従業員等を求めた場合は、監査等委員会の意見、関係者の意見を十分考慮して、適切な従業員等を配置する。
(2)当該従業員等の人事評価・異動については、監査等委員会の意見を尊重した上で行い、当該従業員等の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
7.監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員等は、法定事項のみならず、当社に重大な影響を及ぼす事項、その他法令に違反する事実等が発生又は発生する恐れがあると認識した場合は、速やかに監査等委員会に報告する。
(2)当社は、監査等委員会に報告を行った取締役及び従業員等に対し、監査等委員会に報告したことを理由とし不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び従業員等に周知徹底する。
(3)取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を監査等委員会に報告する。
(4)内部監査担当者は、監査等委員会に内部監査の実施状況、不備が発生する可能性がある事項並びに改善の進捗状況などを随時報告する。
8.監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会がその職務の執行について費用の前払い等を請求したときは、当該費用等が監査等委員会の職務執行に必要ないと認められる場合を除き、当該費用等を負担し、速やかに処理する。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)との定期的な意見交換の実施や監査等委員と内部監査担当者との連携が図れる環境の整備により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員等との適切な意思疎通及び監査業務の実効性を確保する。
(2)監査等委員は、必要に応じて公認会計士・弁護士等の専門家の意見を求めることができる。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
(1)当社及び子会社は、「反社会的勢力に対する基本方針」において、反社会的勢力とは一切の関係を持たないとともに、不当な要求にも妥協せず毅然とした態度で対処することを、役員及び従業員等に周知する。
(2)「反社会的勢力に対する対応マニュアル」を制定し、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは一切関わりを持たず、不当な要求に対しては断固としてこれを拒否する。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの運用を行うこととする。また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。
当社グループのリスク管理体制は、管理本部執行役員を委員長とする社内横断的なリスク・コンプライアンス委員会にて対応策を協議しております。
リスク・コンプライアンス委員会は、経済状況及び環境の変化を考慮して、当社製品及びサービスの品質及び安全性、情報セキュリティ管理、労務管理、財務管理など、様々な事業運営上のリスクを抽出し、当該リスクが具現化したときの影響及び発生確率を協議し、具体的なリスク対応策については、常勤役員会並びに取締役会で審議し決定しております。
リスク・コンプライアンス委員会は、必要に応じて外部専門家である顧問弁護士を招聘し、当社グループ運営に関する総括的なリスク管理及びコンプライアンス遵守状況の報告、対応策、予防策等を検討する場と位置づけております。
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の子会社に対する管理責任者を取締役執行役員の中から任命し、子会社に対する管理業務と責任を明確にしております。
管理責任者は、担当子会社に対し管理資料の内容を分析して適切な経営指導を実施しており、営業及び損益状況等の報告を行い、計画との差異が生じた場合は、当社の経営会議及び常勤役員会に報告し、その場で対策を協議しております。
また、各子会社への内部監査は、監査室並びに監査等委員が担当しております。
④ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を果たすことができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。ただし、責任免除は、当該取締役が善意でかつ重大な過失がない場合に限ります。同様に、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結できることを定款で定めております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項の定める額としております。
⑤ 役員賠償責任保険(D&O保険)契約の概要
当社は提出日時点において、役員賠償責任保険(D&O保険)への加入を予定しております。
補償地域は全世界とし、被保険者が業務にて行った行為または不作為に起因して、保険期間中に株主または第三者から損害賠償請求された場合に、それによって被保険者が被る被害(法律上の損害賠償金、争訴費用等)を補償対象としております。また、現に損害賠償請求がなされていなくても、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保険者がそれらに対応するための費用も補償対象としております。
なお、役員の職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、公序良俗に反する行為につきましては免責としております。
⑥ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議については、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑧ 剰余金の配当
当社は、株主への機動的な還元を行うため、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会になっております。
なお、基準日につきましては、期末配当は毎年6月30日、中間配当は毎年12月31日とする旨を定款にて定めております。
① 役員一覧
男性
(注)1.取締役友添雅直氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員柴田和範氏及び村瀬桃子氏は、社外取締役 監査等委員であります。
3.当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会において意思決定した事項を速やかに執行するため、執行役員制度を導入しております。
4.2023年4月14日開催の臨時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
5.2023年4月14日開催の臨時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 社外役員の状況
当社では現在、社外取締役3名(うち監査等委員である社外取締役は2名)を置いております。柴田和範氏は当社の株式10,339株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係、その他利害関係はありません。当社と友添雅直氏、村瀬桃子氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の選任に当たっては、本人又はその近親者が、以下の条件に当たらないことを選定基準とし、独立性を確保しております。
1.当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行者(ただし、現在だけでなく過去10年間に該当する者を含む)
2.当社グループの主要な取引先の業務執行者
3.当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
4.当社グループからの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
5.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
6.当社が大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している場合)である会社の業務執行者
7.過去3年間において、上記2から4までに該当していた者
8.その他、当社グループとの間に利害関係を有し、社外役員として職務を遂行する上で独立性に疑いがある者
(注)1 近親者とは、二親等内の親族をいう。
2 主要な取引先とは、当社グループとの取引において、支払額または受取額が、当社グループまたは取引先の連結売上高の5%以上を占めている取引先をいう。
3 多額の金銭とは、年間1千万円以上の金額をいう。
社外取締役の友添雅直氏は、高い見識を持つとともに、豊富な経営経験等を踏まえ、経営の意思決定に適切な助言と、社内取締役に対する監督機能を遂行する観点から適切な人物と判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の柴田和範氏は、公認会計士として豊富な監査経験を有するとともに、企業会計に対する高度な専門性を有することに照らし、当社取締役の職務執行の妥当性を監査する観点から適切な人物と判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役の村瀬桃子氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの視点から、経営の意思決定に適切な助言と、社内取締役に対する監督機能を遂行する観点から適切な人物と判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
当該社外取締役3名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員ではない社外取締役は、定例の取締役会(原則として毎月開催)及び臨時取締役会に出席し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。また、指名報酬諮問委員会の構成員であり、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性について審議を行っております。
監査等委員である社外取締役は、定例の取締役会及び臨時取締役会に出席するとともに、定例の監査等委員会(原則として毎月開催)および適宜開催されるに三様監査連絡会に出席するほか、稟議書等の重要書類の検閲や常勤監査等委員の情報提供などに基づいて、客観的、中立的な立場から助言、提言を行うとともに、経営に対する監視機能を果たしております。また、事業部門へのヒアリングや工場への往査にも同行しております。また、指名報酬諮問委員会における審議内容について監査を行っております。
監査等委員である社外取締役は会計監査人との相互連携を図るため、会計監査人から随時監査に関する報告を受けるなど情報交換を行っており、当該情報交換の場に参画するなどしております。監査室との相互連携につきましては、必要に応じて監査室からの監査報告を受けるなどにより適宜コミュニケーションをとっております。なお、監査室は内部統制監査の実施や情報共有を行っており、その内容につきましても適宜監査等委員会へ報告しております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査等委員監査は、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員1名を含む3名で構成され、うち2名は社外監査等委員であります。
常勤監査等委員の朝比奈史朗氏は、当社の生産部門及び管理部門の業務経験が長く、当社グループの事業全般に精通しております。社外監査等委員の柴田和範氏は、公認会計士の資格を有し、税理士事務所と会計事務所の経営しており、財務及び会計上の専門的な知識を有しております。また、社外監査等委員の村瀬桃子氏は、弁護士として実務に携わり、また様々な公職の経験も豊富であるため、法令やコンプライアンス等の専門的見地により、幅広い見識と豊富な経験を有しております。
当社は、2023年4月14日開催の臨時株主総会において定款を変更し、監査役会から監査等委員会設置会社に移行をいたしました。最近事業年度において監査等委員会(前身である監査役会も含む)を月1回開催しており、個々の監査等委員(前身である監査役も含む)の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会(前身である監査役会も含む)における主な検討事項として、当社グループは、印刷物の製造をしている関係上、各事業所への実地監査の際には、消防法・大気汚染防止法・水質汚濁防止法・労働基準法等の当社に係わる法令の遵守状況及び安全衛生への取組み状況、関係監督署への届出状況を重点管理項目とし、常勤監査等委員の主な職務としては、取締役・従業員からの報告、説明等の聴衆、リスク・コンプライアンス委員会への出席、社内重要会議への出席、当社事業拠点への往査、決裁書類の閲覧、稟議書の検閲、重要な契約書の閲覧、各委員会の議事録閲覧、会計帳票の閲覧、内部統制システムの構築と運用の調査、適正な情報開示の構築と運用の調査、期中、期末監査、監査等委員会の運営および情報共有化、監査等委員会議長、特定監査等委員、監査等委員会への活動報告等となっております。
当社は、内部管理体制の強化を図るため、取締役社長直轄の監査室(人員2名)を設置しております。内部監査の目的は、笹徳印刷グループ会社の経営の効果的管理手段として、内部統制システムの運用状況及び財産管理の実態を客観的に調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、誤謬、脱漏、不正等の防止に役立て、経営の合理化・効率化・適正化に資することにあります。
また、内部監査結果及び是正状況については、代表取締役社長、監査等委員、取締役へ報告し意見交換をしています。
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
2年間
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 大島 幸一
代表社員 業務執行社員 山本 哲平
公認会計士5名、その他1名であります。
当社監査等委員会監査等基準に従い、監査報酬等を含め総合的に評価、選定を行っております。監査法人 東海会計社は、会計監査人に必要な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保できる体制を有していると判断したため、当社は監査法人東海会計社を会計監査人として選任しております。定期的な監査のほか、会計上の課題について随時相談、確認を行い、会計処理の透明性と正確性の向上にも努めています。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、会計監査人の解任または不信任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性、業務内容に対応して効率的な監査業務が実施できる相応の規模を有していること、監査実施体制の整備状況、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに報酬水準の合理性及び妥当性等を確認し、監査実績等を踏まえた上で、監査法人を総合的に評価しております。
(注) 当社は、2023年4月14日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行をいたしました。上記報酬につきましては、監査役会が同意して決定しております。
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である世徳印刷(無錫)有限公司は天津大衆会計師事務所有限公司に対して742千円、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である世徳印刷(無錫)有限公司および世徳印刷科技(無錫)有限公司は天津奥斯特会計師事務所に対して1,495千円、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、多岐にわたる各事業と、連結子会社を含め、監査計画について監査法人と監査等委員が協議した上で、監査等委員会の同意を得て決定することを基本としております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人における監査実績の分析・評価、監査計画の内容及び職務遂行状況、報酬見積の相当性等を聴取し、検討した結果適切であると判断したことによります。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る概要
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、月例の「固定報酬」と退任時に支給する「退職慰労金」で構成されております。「固定報酬」は、役位、職責、当社の業績、他社水準等を総合的に勘案し決定しております。退職慰労金につきましては「役員退職慰労金規程」に基づき、在職年数等を勘案し算定しております。
なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から月例の「固定報酬」のみで構成されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の支給基準につきましては、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、指名報酬諮問委員会にて会社業績、業界水準等を勘案し審議し取締役会に答申、その答申を踏まえ取締役会で決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額内において、監査等委員会で協議し決定しております。
b. 取締役個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、2023年4月14日開催の取締役会において、取締役個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。
(イ)基本方針
当社の取締役の個々の報酬等の決定に際しては、取締役の役位、職責のほか、経済の動向といった外部要因を踏まえ、適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役および監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と退任時に支給する退職慰労金で構成され、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬のみを支給することとしております。
(ロ)取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、原則として月額の固定報酬とし、取締役の役位、職責、当社の業績並びに他社の役員報酬の水準を、総合的に勘案して決定するものとしております。
退職慰労金については、退任時に支給するものとし、役員退職慰労金規程に基づき、在職年数等を勘案し、株主総会において承認可決後、取締役会において支給額及び方法等決定するものとしております。
(ハ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の決議に基づき、代表取締役が、その具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内における、各取締役の基本報酬の額の評価配分としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名報酬諮問委員会において会社業績、業界水準等を勘案・審議し取締役会に答申された内容を踏まえ、上記の委任を受けた代表取締役が決定しております。上記のほか、退職慰労金の支給については、別途株主総会において承認を得るものとしております。
c.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2023年4月14日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役の報酬額は10百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
監査等委員である取締役の報酬額は、2023年4月14日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は3名です。
d.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由及び取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の報酬等の決定過程においては、指名報酬諮問委員会において当社の業績や業界水準等を勘案して妥当性を検討し取締役会に答申を行い、取締役会において決議していることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、取締役の個人別の報酬額の決定は、取締役会の委任を受けた代表取締役会長 杉山卓繫および代表取締役社長 杉山昌樹が、決定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的の投資株式と営業政策上の得意先との関係強化等を目的とする純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社は、中長期的な企業価値の向上に資するため、また取引関係・事業連携の強化など経営戦略の一環として、必要と判断される会社の株式を政策的に保有することを基本的な方針としております。
この方針に則り、個別銘柄毎に保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが社内規則に基づく株式保有コストに見合っているかなど、事業運営面と投資資産としての価値の両面から総合的に分析し、毎年定期的に取締役会においてその保有の合理性について検証のうえ、継続保有についての検討を行うこととしております。
検討の結果、保有目的や意義の薄れた銘柄については売却を進めるなど縮減を図っております。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.特定投資株式の定量的な保有効果についての記載が困難なため、保有の合理性の検証方法について以下の通り記載いたします。当社は毎期、保有株式について取締役会にて当社との関係性、配当利回り、評価差益等の観点から検証を行い、保有意義のある株式について保有しております。
3.トヨタ自動車(株)は2021年10月1日付で普通株式1株を5株とする株式分割を行っております。
4.(株)十六銀行は、2021年10月1日付で(株)十六フィナンシャルグループに株式移転しております。
なお、株式移転比率は(株)十六銀行普通株式1株につき(株)十六フィナンシャルグループ普通株式1株です。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。