第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

116,400,000

116,400,000

(注)1.2023年6月19日開催の取締役会決議により、2023年7月7日付で普通株式1株につき10株の株式分割及びこれに伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は44,550,000株増加して49,500,000株となりました。その後、2023年7月18日開催の臨時株主総会により定款の変更を行い、本書提出日現在の発行可能株式総数は66,900,000株増加して116,400,000株となっています。

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

29,100,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

単元株式数は100株であります

29,100,000

(注)1.2023年6月19日開催の取締役会決議により、2023年7月7日付で普通株式1株につき、10株の株式分割を行っています。

   2.2023年7月18日開催の臨時株主総会決議により、2023年7月18日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しています。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストック・オプション制度の内容】

第11回新株予約権(2013年3月19日開催の定時株主総会決議及び2013年3月19日開催のB種普通株式種類株主総会決議に基づく2013年3月19日定時取締役会決議)

決議年月日

2013年3月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 1(注)9

新株予約権の数(個)※

2,500[-](注)1、8、9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 2,500[-](注)1、8、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

50[-](注)2

新株予約権の行使期間※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  50[-]

資本組入額 25[-]

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5、6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、本第11回新株予約権については、2023年3月15日付で全て行使されています。

 (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的は普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「対象株式数」という。)は、1株とします。ただし、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整に関し、調整後行使価額を適用する日以降これを適用するものとします。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、対象株式数に、以下に定める本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとします。

ただし、割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日(株式併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用するものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降これを適用するものとします。ただし、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用するものとします。

 

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式(当社の自己株式数を除く。ただし、自己株式の処分を行う場合には、当該処分前の数とする。)の総数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。

さらに、当社が合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

3.本新株予約権を行使することができる期間

当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)と2015年3月23日のうちいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から2023年3月19日(当該日が当社の営業日でない場合、その前営業日とする。以下「権利行使最終日」という。)までの間、既に行使した本新株予約権を含めて以下の算式に基づき計算される行使可能限度数の限度(1未満の端数は切り上げる。)において行使することができるものとします。ただし、(ⅰ)2023年2月1日以降に行使する場合、又は(ⅱ)2015年3月23日以降に当社取締役会において別段の決議がなされた場合には、それぞれ、上場日の到来の有無にかかわらず、権利行使最終日までの間に、すべての本新株予約権を行使することができるものとします。

行使可能限度数=保有権利数×

権利行使時の付与

決議後経過年数

権利行使開始日の

付与決議後経過年数

+1

10

上記算式において、「保有権利数」とは、各本新株予約権者(以下に定義される。)が割当日に保有する本新株予約権の総数を、「権利行使時の付与決議後経過年数」とは、本新株予約権を行使する時点における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てるものとします。)を、「権利行使開始日の付与決議後経過年数」とは、権利行使開始日における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)をいうものとします。

4.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当社取締役会において別段の決議がなされた場合を除き、以下の各条件を満たす場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。

① 本新株予約権者は、権利行使時において、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要するものとします。

② 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとします。

③ 次のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権者は、当該事由の発生以後、本新株予約権を行使することができないものとします。

ア 本新株予約権者が当社の定款又は社内規則に違反する重大な行為を行った場合

イ 本新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合

ウ 本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社と競業関係にある会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合

5.譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

6.当社が本新株予約権を取得する事由及び取得の対価

(a)当社は、以下の①から③までに定める事項に関する議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって本新株予約権の全部を無償で取得するものとします。

① 当社が消滅会社となる合併契約の承認

② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認

(b)当社は、本新株予約権者が上記(注)4の規定により、本新株予約権を行使できなくなった場合、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって当該本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得するものとします。

7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の発行する株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

④ 新株予約権を行使することのできる期間

上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定するものとします。

⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

上記(注)2に準じて決定するものとします。

⑦ その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由

上記(注)4及び(注)6に準じて決定するものとします。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

8.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

9.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。

 

第14回新株予約権(2015年3月16日開催の定時株主総会決議及び2015年3月16日開催のB種普通株式種類株主総会決議に基づく2015年3月16日定時取締役会決議)

決議年月日

2015年3月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 6(注)9

新株予約権の数(個)※

10,300[10,300](注)1、8、9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 10,300[103,000](注)1、8、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

50[5](注)2

新株予約権の行使期間※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  50[5]

資本組入額 25[2.5]

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5、6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2023年7月7日付で実施された1株につき10株の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的は普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「対象株式数」という。)は、1株とします。ただし、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整に関し、調整後行使価額を適用する日以降これを適用するものとします。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、対象株式数に、以下に定める本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとします。

ただし、割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日(株式併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用するものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降これを適用します。ただし、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用します。

 

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の普通株式の発行済株式(当社の自己株式数を除く。ただし、自己株式の処分を行う場合には、当該処分前の数とする。)の総数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。

さらに、当社が合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

3.本新株予約権を行使することができる期間

当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)と2017年3月20日のうちいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から2025年3月16日(当該日が当社の営業日でない場合、その前営業日とする。以下「権利行使最終日」という。)までの間、既に行使した本新株予約権を含めて以下の算式に基づき計算される行使可能限度数の限度(1未満の端数は切り上げる。)において行使することができるものとします。ただし、(ⅰ)2025年2月1日以降に行使する場合、又は(ⅱ)2017年3月20日以降に当社取締役会において別段の決議がなされた場合には、それぞれ、上場日の到来の有無にかかわらず、権利行使最終日までの間に、すべての本新株予約権を行使することができるものとします。

行使可能限度数=保有権利数×

権利行使時の付与

決議後経過年数

権利行使開始日の

付与決議後経過年数

+1

10

上記算式において、「保有権利数」とは、各本新株予約権者(以下に定義される。)が割当日に保有する本新株予約権の総数を、「権利行使時の付与決議後経過年数」とは、本新株予約権を行使する時点における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)を、「権利行使開始日の付与決議後経過年数」とは、権利行使開始日における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)をいうものとします。

4.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当社取締役会において別段の決議がなされた場合を除き、以下の各条件を満たす場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。

① 本新株予約権者は、権利行使時において、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要するものとします。

② 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとします。

③ 次のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権者は、当該事由の発生以後、本新株予約権を行使することができないものとします。

ア 本新株予約権者が当社の定款又は社内規則に違反する重大な行為を行った場合

イ 本新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合

ウ 本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社と競業関係にある会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合

5.譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

6.当社が本新株予約権を取得する事由及び取得の対価

(a)当社は、以下の①から③までに定める事項に関する議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって本新株予約権の全部を無償で取得するものとします。

① 当社が消滅会社となる合併契約の承認

② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認

(b)当社は、本新株予約権者が上記(注)4の規定により、本新株予約権を行使できなくなった場合、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって当該本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得するものとします。

7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の発行する株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

④ 新株予約権を行使することのできる期間

上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定するものとします。

⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

上記(注)2に準じて決定するものとします。

⑦ その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由

上記(注)4及び(注)6に準じて決定するものとします。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

8.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

9.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。

 

第17回新株予約権(2015年12月7日開催の臨時株主総会決議及び2015年12月7日開催のB種普通株式種類株主総会決議に基づく2015年12月7日定時取締役会決議)

決議年月日

2015年12月7日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 1(注)9

新株予約権の数(個)※

10,000[10,000](注)1、8、9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 10,000[100,000](注)1、8、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

50[5](注)2

新株予約権の行使期間※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  50[5]

資本組入額 25[2.5]

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5、6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2023年7月7日付で実施された1株につき10株の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的は普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「対象株式数」という。)は、1株とします。ただし、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整に関し、調整後行使価額を適用する日以降これを適用するものとします。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、対象株式数に、以下に定める本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとします。

ただし、割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日(株式併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用するものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降これを適用するものとします。ただし、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用するものとします。

 

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の普通株式の発行済株式(当社の自己株式数を除く。ただし、自己株式の処分を行う場合には、当該処分前の数とする。)の総数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。

さらに、当社が合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

3.本新株予約権を行使することができる期間

当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)と2017年12月12日のうちいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から2025年12月6日(当該日が当社の営業日でない場合、その前営業日とします。以下「権利行使最終日」という。)までの間、既に行使した本新株予約権を含めて以下の算式に基づき計算される行使可能限度数の限度(1未満の端数は切り上げる。)において行使することができるものとします。ただし、(ⅰ)2025年10月1日以降に行使する場合、又は(ⅱ)2017年12月12日以降に当社取締役会において別段の決議がなされた場合には、それぞれ、上場日の到来の有無にかかわらず、権利行使最終日までの間に、すべての本新株予約権を行使することができるものとします。

行使可能限度数=保有権利数×

権利行使時の付与

決議後経過年数

権利行使開始日の

付与決議後経過年数

+1

10

上記算式において、「保有権利数」とは、各本新株予約権者(以下に定義される。)が割当日に保有する本新株予約権の総数を、「権利行使時の付与決議後経過年数」とは、本新株予約権を行使する時点における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)を、「権利行使開始日の付与決議後経過年数」とは、権利行使開始日における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)をいうものとします。

4.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当社取締役会において別段の決議がなされた場合を除き、以下の各条件を満たす場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。

① 本新株予約権者は、権利行使時において、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要するものとします。

② 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとします。

③ 次のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権者は、当該事由の発生以後、本新株予約権を行使することができないものとします。

ア 本新株予約権者が当社の定款又は社内規則に違反する重大な行為を行った場合

イ 本新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合

ウ 本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社と競業関係にある会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合

5.譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

6.当社が本新株予約権を取得する事由及び取得の対価

(a)当社は、以下の①から③までに定める事項に関する議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって本新株予約権の全部を無償で取得するものとします。

① 当社が消滅会社となる合併契約の承認

② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認

(b)当社は、本新株予約権者が上記(注)4の規定により、本新株予約権を行使できなくなった場合、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって当該本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得するものとします。

7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の発行する株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

④ 新株予約権を行使することのできる期間

上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定するものとします。

⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

上記(注)2に準じて決定するものとします。

⑦ その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由

上記(注)4及び(注)6に準じて決定するものとします。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

8.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

9.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。

 

第18回新株予約権(2015年12月7日開催の臨時株主総会決議及び2015年12月7日開催のB種普通株式種類株主総会決議に基づく2015年12月7日定時取締役会決議)

決議年月日

2015年12月7日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 1(注)8

新株予約権の数(個)※

35,000[35,000](注)1、7、8

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 35,000[350,000](注)1、7、8

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

50[5](注)2

新株予約権の行使期間※

2016年5月1日から2025年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  50[5]

資本組入額 25[2.5]

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)4、5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2023年7月7日付で実施された1株につき10株の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的は普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「対象株式数」という。)は、1株とします。ただし、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整に関し、調整後行使価額を適用する日以降これを適用するものとします。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、対象株式数に、以下に定める本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとします。

ただし、割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日(株式併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用するものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降これを適用するものとします。ただし、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用するものとします。

 

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の普通株式の発行済株式(当社の自己株式数を除く。ただし、自己株式の処分を行う場合には、当該処分前の数とする。)の総数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。

さらに、当社が合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

3.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当社取締役会において別段の決議がなされた場合を除き、以下の各条件を満たす場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社のパートナーの職位にあることを要するものとします。

② 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとします。

③ 次のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権者は、当該事由の発生以後、本新株予約権を行使することができないものとします。

ア 本新株予約権者が当社の定款又は社内規則に違反する重大な行為を行った場合

イ 本新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合

ウ 本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社と競業関係にある会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合

4.譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

5.当社が本新株予約権を取得する事由及び取得の対価

(a)当社は、以下の①から③までに定める事項に関する議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって本新株予約権の全部を無償で取得するものとします。

① 当社が消滅会社となる合併契約の承認

② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認

(b)当社は、本新株予約権者が上記(注)3の規定により、本新株予約権を行使できなくなった場合、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって当該本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得するものとします。

6.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の発行する株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

④ 新株予約権を行使することのできる期間

上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定するものとします。

⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

上記(注)2に準じて決定するものとします。

⑦ その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由

上記(注)3及び(注)5に準じて決定するものとします。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

7.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

8.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。

 

第21回新株予約権(2017年3月13日開催の定時株主総会決議及び2017年3月13日開催のB種普通株式種類株主総会決議に基づく2017年3月13日定時取締役会決議)

決議年月日

2017年3月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 7(注)9

新株予約権の数(個)※

2,900[2,900](注)1、8、9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 2,900[29,000](注)1、8、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

50[5](注)2

新株予約権の行使期間※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  50[5]

資本組入額 25[2.5]

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5、6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2023年7月7日付で実施された1株につき10株の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的は普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「対象株式数」という。)は、1株とします。ただし、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整に関し、調整後行使価額を適用する日以降これを適用するものとします。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、対象株式数に、以下に定める本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとします。

ただし、割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日(株式併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用するものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降これを適用するものとします。ただし、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用するものとします。

 

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の普通株式の発行済株式(当社の自己株式数を除く。ただし、自己株式の処分を行う場合には、当該処分前の数とする。)の総数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。

さらに、当社が合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

3.本新株予約権を行使することができる期間

当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)と2019年3月20日のうちいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から2027年3月13日(当該日が当社の営業日でない場合、その前営業日とする。以下「権利行使最終日」という。)までの間、既に行使した本新株予約権を含めて以下の算式に基づき計算される行使可能限度数の限度(1未満の端数は切り上げる。)において行使することができるものとします。ただし、(ⅰ)2027年2月1日以降に行使する場合、又は(ⅱ)2019年3月20日以降に当社取締役会において別段の決議がなされた場合には、それぞれ、上場日の到来の有無にかかわらず、権利行使最終日までの間に、すべての本新株予約権を行使することができるものとします。

行使可能限度数=保有権利数×

権利行使時の付与

決議後経過年数

権利行使開始日の

付与決議後経過年数

+1

10

上記算式において、「保有権利数」とは、各本新株予約権者(以下に定義される。)が割当日に保有する本新株予約権の総数を、「権利行使時の付与決議後経過年数」とは、本新株予約権を行使する時点における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)を、「権利行使開始日の付与決議後経過年数」とは、権利行使開始日における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)をいうものとします。

4.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当社取締役会において別段の決議がなされた場合を除き、以下の各条件を満たす場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。

① 本新株予約権者は、権利行使時において、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要するものとします。

② 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとします。

③ 次のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権者は、当該事由の発生以後、本新株予約権を行使することができないものとします。

ア 本新株予約権者が当社の定款又は社内規則に違反する重大な行為を行った場合

イ 本新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合

ウ 本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社と競業関係にある会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合

5.譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

6.当社が本新株予約権を取得する事由及び取得の対価

(a)当社は、以下の①から③までに定める事項に関する議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって本新株予約権の全部を無償で取得するものとします。

① 当社が消滅会社となる合併契約の承認

② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認

(b)当社は、本新株予約権者が上記(注)4の規定により、本新株予約権を行使できなくなった場合、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって当該本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得するものとします。

7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の発行する株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

④ 新株予約権を行使することのできる期間

上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定するものとします。

⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

上記(注)2に準じて決定するものとします。

⑦ その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由

上記(注)4及び(注)6に準じて決定するものとします。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

8.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

9.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。

 

第24回新株予約権(2018年3月30日開催の臨時株主総会決議及び2018年3月30日開催のB種普通株式種類株主総会決議に基づく2018年3月30日定時取締役会決議)

決議年月日

2018年3月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 11(注)9

新株予約権の数(個)※

12,400[12,400](注)1、8、9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 12,400[124,000](注)1、8、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

200[20](注)2

新株予約権の行使期間※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  200[20]

資本組入額 100[10]

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5、6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2023年7月7日付で実施された1株につき10株の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的は普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「対象株式数」という。)は、1株とします。ただし、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整に関し、調整後行使価額を適用する日以降これを適用するものとします。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、対象株式数に、以下に定める本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとします。

ただし、割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日(株式併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用するものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降これを適用するものとします。ただし、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用するものとします。

 

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の普通株式の発行済株式(当社の自己株式数を除く。ただし、自己株式の処分を行う場合には、当該処分前の数とする。)の総数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。

さらに、当社が合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

3.本新株予約権を行使することができる期間

当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)と2020年4月16日のうちいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から2028年3月30日(当該日が当社の営業日でない場合、その前営業日とします。以下「権利行使最終日」という。)までの間、既に行使した本新株予約権を含めて以下の算式に基づき計算される行使可能限度数の限度(1未満の端数は切り上げる。)において行使することができるものとします。ただし、(ⅰ)2028年2月1日以降に行使する場合、又は(ⅱ)2020年4月16日以降に当社取締役会において別段の決議がなされた場合には、それぞれ、上場日の到来の有無にかかわらず、権利行使最終日までの間に、すべての本新株予約権を行使することができるものとします。

行使可能限度数=保有権利数×

権利行使時の付与

決議後経過年数

権利行使開始日の

付与決議後経過年数

+1

10

上記算式において、「保有権利数」とは、各本新株予約権者(以下に定義される。)が割当日に保有する本新株予約権の総数を、「権利行使時の付与決議後経過年数」とは、本新株予約権を行使する時点における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)を、「権利行使開始日の付与決議後経過年数」とは、権利行使開始日における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)をいうものとします。

4.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当社取締役会において別段の決議がなされた場合を除き、以下の各条件を満たす場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。

① 本新株予約権者は、権利行使時において、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要するものとします。

② 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとします。

③ 次のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権者は、当該事由の発生以後、本新株予約権を行使することができないものとします。

ア 本新株予約権者が当社の定款又は社内規則に違反する重大な行為を行った場合

イ 本新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合

ウ 本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社と競業関係にある会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合

5.譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

6.当社が本新株予約権を取得する事由及び取得の対価

(a)当社は、以下の①から③までに定める事項に関する議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって本新株予約権の全部を無償で取得するものとします。

① 当社が消滅会社となる合併契約の承認

② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認

(b)当社は、本新株予約権者が上記(注)4の規定により、本新株予約権を行使できなくなった場合、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって当該本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得するものとします。

7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の発行する株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

④ 新株予約権を行使することのできる期間

上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定するものとします。

⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

上記(注)2に準じて決定するものとします。

⑦ その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由

上記(注)4及び(注)6に準じて決定するものとします。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

8.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

9.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。

 

第25回新株予約権(2018年12月27日開催の臨時株主総会決議及び2018年12月27日開催のB種普通株式種類株主総会決議に基づく2018年12月27日定時取締役会決議)

決議年月日

2018年12月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 6(注)9

新株予約権の数(個)※

13,200[13,200](注)1、8、9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 13,200[132,000](注)1、8、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

200[20](注)2

新株予約権の行使期間※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  200[20]

資本組入額 100[10]

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5、6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2023年7月7日付で実施された1株につき10株の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的は普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「対象株式数」という。)は、1株とします。ただし、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整に関し、調整後行使価額を適用する日以降これを適用するものとします。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、対象株式数に、以下に定める本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとします。

ただし、割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日(株式併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用するものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降これを適用するものとします。ただし、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用するものとします。

 

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の普通株式の発行済株式(当社の自己株式数を除く。ただし、自己株式の処分を行う場合には、当該処分前の数とする。)の総数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。

さらに、当社が合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

3.本新株予約権を行使することができる期間

当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)と2021年1月1日のうちいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から2028年12月27日(当該日が当社の営業日でない場合、その前営業日とするものとします。以下「権利行使最終日」という。)までの間、既に行使した本新株予約権を含めて以下の算式に基づき計算される行使可能限度数の限度(1未満の端数は切り上げる。)において行使することができるものとします。ただし、(ⅰ)2028年10月1日以降に行使する場合、又は(ⅱ)2021年1月1日以降に当社取締役会において別段の決議がなされた場合には、それぞれ、上場日の到来の有無にかかわらず、権利行使最終日までの間に、すべての本新株予約権を行使することができるものとします。

行使可能限度数=保有権利数×

権利行使時の付与

決議後経過年数

権利行使開始日の

付与決議後経過年数

+1

10

上記算式において、「保有権利数」とは、各本新株予約権者(以下に定義される。)が割当日に保有する本新株予約権の総数を、「権利行使時の付与決議後経過年数」とは、本新株予約権を行使する時点における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)を、「権利行使開始日の付与決議後経過年数」とは、権利行使開始日における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)をいうものとします。

4.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当社取締役会において別段の決議がなされた場合を除き、以下の各条件を満たす場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。

① 本新株予約権者は、権利行使時において、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要するものとします。

② 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとします。

③ 次のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権者は、当該事由の発生以後、本新株予約権を行使することができないものとします。

ア 本新株予約権者が当社の定款又は社内規則に違反する重大な行為を行った場合

イ 本新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合

ウ 本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社と競業関係にある会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合

エ 本新株予約権の付与の目的に照らして本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じた場合

5.譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

6.当社が本新株予約権を取得する事由及び取得の対価

(a)当社は、以下の①から③までに定める事項に関する議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって本新株予約権の全部を無償で取得するものとします。

① 当社が消滅会社となる合併契約の承認

② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認

(b)当社は、本新株予約権者が上記(注)4の規定により、本新株予約権を行使できなくなった場合、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって当該本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得するものとします。

7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の発行する株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

④ 新株予約権を行使することのできる期間

上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定するものとします。

⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

上記(注)2に準じて決定するものとします。

⑦ その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由

上記(注)4及び(注)6に準じて決定するものとします。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

8.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

9.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。

 

第26回新株予約権(2019年2月28日開催の臨時株主総会決議及び2019年2月28日開催のB種普通株式種類株主総会決議に基づく2019年2月28日定時取締役会決議)

決議年月日

2019年2月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 3(注)8

新株予約権の数(個)※

115,000[115,000](注)1、7、8

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 115,000[1,150,000](注)1、7、8

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

537[54](注)2

新株予約権の行使期間※

2019年4月1日から2029年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  537[54]

資本組入額 269[27]

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)4、5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2023年7月7日付で実施された1株につき10株の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的は普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「対象株式数」という。)は、1株とします。ただし、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整に関し、調整後行使価額を適用する日以降これを適用するものとします。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、対象株式数に、以下に定める本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとします。

ただし、割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日(株式併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用するものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降これを適用するものとします。ただし、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用するものとします。

 

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の普通株式の発行済株式(当社の自己株式数を除く。ただし、自己株式の処分を行う場合には、当該処分前の数とする。)の総数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。

さらに、当社が合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

3.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当社取締役会において別段の決議がなされた場合を除き、以下の各条件を満たす場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社のパートナーの職位にあることを要するものとします。

② 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとします。

③ 本新株予約権者は、当社の2019年12月期から当該時点における最終事業年度(ただし、当該最終事業年度が2019年12月期よりも前の事業年度の場合は2019年12月期とし、当該最終事業年度が2023年12月期よりも後の事業年度の場合は2023年12月期とする。)までの各期末における損益計算書に計上された営業利益の累積額が10億円を超過した場合にのみ、当該超過をした時点より本新株予約権を行使することができるものとします。

④ 本新株予約権者は、行使時点における当社の最終事業年度の末日における一株当たり純資産(当該期末時点の貸借対照表に計上された純資産を、当社の発行済株式(当社の自己株式数を除く。)の総数で除して得られる数をいう。)が、1,500円を上回っている間に限り、本新株予約権を行使することができるものとします。

⑤ 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日において当社が発行しており、本新株予約権者が本新株予約権の割当日以降に行使した新株予約権(本新株予約権を含む。以下「対象新株予約権」という。)が累計で40,000個に達した場合には、当該時点以降、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権及び本新株予約権以外の対象新株予約権を同日に行使したことにより対象新株予約権の累計個数が40,000個を超えた場合には、本新株予約権以外の対象新株予約権の行使が先に行われたものとみなし、当該場合において、本新株予約権以外の対象新株予約権の行使が先に行われたものとみなした後も、当該日に行使された本新株予約権を除いた対象新株予約権の累計個数が40,000個に不足する場合は、当該日に行使された本新株予約権のうち、不足分の本新株予約権が行使されたものとみなし、それ以外の本新株予約権は行使されなかったものとみなします。

⑥ 次のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権者は、当該事由の発生以後、本新株予約権を行使することができないものとします。

ア 本新株予約権者が当社の定款又は社内規則に違反する重大な行為を行った場合

イ 本新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合

ウ 本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社と競業関係にある会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合

エ 本新株予約権の付与の目的に照らして本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じた場合

4.譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

5.当社が本新株予約権を取得する事由及び取得の対価

(a)当社は、以下の①から③までに定める事項に関する議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって本新株予約権の全部を本新株予約権1個当たり金7.7円で取得するものとします。

① 当社が消滅会社となる合併契約の承認

② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認

(b)当社は、本新株予約権者が上記(注)3①から⑤までの規定により、本新株予約権を行使できなくなった場合、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって当該本新株予約権者の有する本新株予約権を本新株予約権1個当たり金7.7円で取得するものとします。

(c)当社は、本新株予約権者が上記(注)3⑥の規定により、本新株予約権を行使できなくなった場合、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって当該本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得するものとします。

6.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の発行する株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

④ 新株予約権を行使することのできる期間

上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定するものとします。

⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

上記(注)2に準じて決定するものとします。

⑦ その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由

上記(注)3及び(注)5に準じて決定するものとします。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

7.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

8.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。

 

第27回新株予約権(2019年12月27日開催の臨時株主総会決議及び2019年12月27日開催のB種普通株式種類株主総会決議に基づく2019年12月27日定時取締役会決議)

決議年月日

2019年12月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 8(注)9

新株予約権の数(個)※

2,300[2,300](注)1、8、9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 2,300[23,000](注)1、8、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,993[200](注)2

新株予約権の行使期間※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 1,993[200]

資本組入額 997[100]

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5、6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2023年7月7日付で実施された1株につき10株の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的は普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「対象株式数」という。)は、1株とします。ただし、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整に関し、調整後行使価額を適用する日以降これを適用するものとします。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、対象株式数に、以下に定める本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとします。

ただし、割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日(株式併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用するものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降これを適用するものとします。ただし、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用するものとします。

 

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の普通株式の発行済株式(当社の自己株式数を除く。ただし、自己株式の処分を行う場合には、当該処分前の数とする。)の総数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。

さらに、当社が合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

3.本新株予約権を行使することができる期間

当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)と2022年1月1日のうちいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から2029年12月27日(当該日が当社の営業日でない場合、その前営業日とします。以下「権利行使最終日」という。)までの間、既に行使した本新株予約権を含めて以下の算式に基づき計算される行使可能限度数の限度(1未満の端数は切り上げる。)において行使することができるものとします。ただし、(ⅰ)2029年10月1日以降に行使する場合、又は(ⅱ)2022年1月1日以降に当社取締役会において別段の決議がなされた場合には、それぞれ、上場日の到来の有無にかかわらず、権利行使最終日までの間に、すべての本新株予約権を行使することができるものとします。

行使可能限度数=保有権利数×

権利行使時の付与

決議後経過年数

権利行使開始日の

付与決議後経過年数

+1

10

上記算式において、「保有権利数」とは、各本新株予約権者(以下に定義される。)が割当日に保有する本新株予約権の総数を、「権利行使時の付与決議後経過年数」とは、本新株予約権を行使する時点における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)を、「権利行使開始日の付与決議後経過年数」とは、権利行使開始日における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)をいうものとします。

4.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当社取締役会において別段の決議がなされた場合を除き、以下の各条件を満たす場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。

① 本新株予約権者は、権利行使時において、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要するものとします。

② 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとします。

③ 次のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権者は、当該事由の発生以後、本新株予約権を行使することができないものとします。

ア 本新株予約権者が当社の定款又は社内規則に違反する重大な行為を行った場合

イ 本新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合

ウ 本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社と競業関係にある会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合

エ 本新株予約権の付与の目的に照らして本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じた場合

5.譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

6.当社が本新株予約権を取得する事由及び取得の対価

(a)当社は、以下の①から③までに定める事項に関する議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって本新株予約権の全部を無償で取得するものとします。

① 当社が消滅会社となる合併契約の承認

② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認

(b)当社は、本新株予約権者が上記(注)4の規定により、本新株予約権を行使できなくなった場合、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって当該本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得するものとします。

7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の発行する株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

④ 新株予約権を行使することのできる期間

上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定するものとします。

⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

上記(注)2に準じて決定するものとします。

⑦ その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由

上記(注)4及び(注)6に準じて決定するものとします。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

8.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

9.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。

 

第28回新株予約権(2021年1月18日開催の臨時株主総会決議に基づく2021年1月18日定時取締役会決議)

決議年月日

2021年1月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 18(注)9

新株予約権の数(個)※

20,200[18,700](注)1、8、9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 20,200[187,000](注)1、8、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

4,404[441](注)2

新株予約権の行使期間※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  4,404[441]

資本組入額 2,202[220.5]

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5、6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2023年7月7日付で実施された1株につき10株の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的は普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「対象株式数」という。)は、1株とします。ただし、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整に関し、調整後行使価額を適用する日以降これを適用するものとします。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、対象株式数に、以下に定める本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとします。

ただし、割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日(株式併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用するものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降これを適用するものとします。ただし、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用するものとします。

 

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは普通株式の発行済株式(当社の自己株式数を除く。ただし、自己株式の処分を行う場合には、当該処分前の数とする。)の総数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。

さらに、当社が合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

3.本新株予約権を行使することができる期間

当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)と2023年1月23日のうちいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から2030年12月27日(当該日が当社の営業日でない場合、その前営業日とします。以下「権利行使最終日」という。)までの間、既に行使した本新株予約権を含めて以下の算式に基づき計算される行使可能限度数の限度(1未満の端数は切り上げる。)において行使することができるものとします。ただし、(ⅰ)2030年10月1日以降に行使する場合、又は(ⅱ)2023年1月23日以降に当社取締役会において別段の決議がなされた場合には、それぞれ、上場日の到来の有無にかかわらず、権利行使最終日までの間に、すべての本新株予約権を行使することができるものとします。

行使可能限度数=保有権利数×

権利行使時の付与

決議後経過年数

権利行使開始日の

付与決議後経過年数

+1

10

上記算式において、「保有権利数」とは、各本新株予約権者(以下に定義される。)が割当日に保有する本新株予約権の総数を、「権利行使時の付与決議後経過年数」とは、本新株予約権を行使する時点における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)を、「権利行使開始日の付与決議後経過年数」とは、権利行使開始日における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)をいうものとします。

4.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当社取締役会において別段の決議がなされた場合を除き、以下の各条件を満たす場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。

① 本新株予約権者は、権利行使時において、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要するものとします。

② 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとします。

③ 次のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権者は、当該事由の発生以後、本新株予約権を行使することができないものとします。

ア 本新株予約権者が当社の定款又は社内規則に違反する重大な行為を行った場合

イ 本新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合

ウ 本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社と競業関係にある会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合

エ 本新株予約権の付与の目的に照らして本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じた場合

5.譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

6.当社が本新株予約権を取得する事由及び取得の対価

(a)当社は、以下の①から③までに定める事項に関する議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって本新株予約権の全部を無償で取得するものとします。

① 当社が消滅会社となる合併契約の承認

② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認

(b)当社は、本新株予約権者が上記(注)4の規定により、本新株予約権を行使できなくなった場合、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって当該本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得するものとします。

7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の発行する株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

④ 新株予約権を行使することのできる期間

上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定するものとします。

⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

上記(注)2に準じて決定するものとします。

⑦ その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由

上記(注)4及び(注)6に準じて決定するものとします。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

8.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

9.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。

 

第29回新株予約権(2021年12月28日開催の臨時株主総会決議に基づく2021年12月28日臨時取締役会決議)

決議年月日

2021年12月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 18(注)9

新株予約権の数(個)※

17,900[17,900](注)1、8、9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 17,900[179,000](注)1、8、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

11,349[1,135](注)2

新株予約権の行使期間※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  11,349[1,135]

資本組入額  5,675[567.5]

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5、6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2023年7月7日付で実施された1株につき10株の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的は普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「対象株式数」という。)は、1株とします。ただし、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整に関し、調整後行使価額を適用する日以降これを適用するものとします。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、対象株式数に、以下に定める本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとします。

ただし、割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日(株式併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用するものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降これを適用するものとします。ただし、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用するものとします。

 

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは普通株式の発行済株式(当社の自己株式数を除く。ただし、自己株式の処分を行う場合には、当該処分前の数とする。)の総数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。

さらに、当社が合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

3.本新株予約権を行使することができる期間

当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)と2024年1月23日のうちいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から2031年12月25日(当該日が当社の営業日でない場合、その前営業日とします。以下「権利行使最終日」という。)までの間、既に行使した本新株予約権を含めて以下の算式に基づき計算される行使可能限度数の限度(1未満の端数は切り上げる。)において行使することができるものとします。ただし、(ⅰ)2031年10月1日以降に行使する場合、又は(ⅱ)2024年1月23日以降に当社取締役会において別段の決議がなされた場合には、それぞれ、上場日の到来の有無にかかわらず、権利行使最終日までの間に、すべての本新株予約権を行使することができるものとします。

行使可能限度数=保有権利数×

権利行使時の付与

決議後経過年数

権利行使開始日の

付与決議後経過年数

+1

10

上記算式において、「保有権利数」とは、各本新株予約権者(以下に定義される。)が割当日に保有する本新株予約権の総数を、「権利行使時の付与決議後経過年数」とは、本新株予約権を行使する時点における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)を、「権利行使開始日の付与決議後経過年数」とは、権利行使開始日における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)をいうものとします。

4.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当社取締役会において別段の決議がなされた場合を除き、以下の各条件を満たす場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。

① 本新株予約権者は、権利行使時において、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要するものとします。

② 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとします。

③ 次のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権者は、当該事由の発生以後、本新株予約権を行使することができないものとします。

ア 本新株予約権者が当社の定款又は社内規則に違反する重大な行為を行った場合

イ 本新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合

ウ 本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社と競業関係にある会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合

エ 本新株予約権の付与の目的に照らして本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じた場合

5.譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

6.当社が本新株予約権を取得する事由及び取得の対価

(a)当社は、以下の①から③までに定める事項に関する議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって本新株予約権の全部を無償で取得するものとします。

① 当社が消滅会社となる合併契約の承認

② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認

(b)当社は、本新株予約権者が上記(注)4の規定により、本新株予約権を行使できなくなった場合、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって当該本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得するものとします。

7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の発行する株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

④ 新株予約権を行使することのできる期間

上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定するものとします。

⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

上記(注)2に準じて決定するものとします。

⑦ その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由

上記(注)4及び(注)6に準じて決定するものとします。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

8.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

9.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。

 

第30回新株予約権(2022年2月28日開催の臨時株主総会決議に基づく2022年2月28日臨時取締役会決議)

決議年月日

2022年2月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社監査役 1、当社従業員 1(注)9

新株予約権の数(個)※

2,400 [2,400](注)1、8、9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 2,400 [24,000](注)1、8、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

11,349[1,135](注)2

新株予約権の行使期間※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  11,349[1,135]

資本組入額  5,675[567.5]

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5、6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

※ 最近事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2023年7月7日付で実施された1株につき10株の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的は普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「対象株式数」という。)は、1株とします。ただし、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整に関し、調整後行使価額を適用する日以降これを適用するものとします。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、対象株式数に、以下に定める本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとします。

ただし、割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日(株式併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用するものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降これを適用するものとします。ただし、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用するものとします。

 

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは普通株式の発行済株式(当社の自己株式数を除く。ただし、自己株式の処分を行う場合には、当該処分前の数とする。)の総数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。

さらに、当社が合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

3.本新株予約権を行使することができる期間

当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)と2024年3月23日のうちいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から2032年2月25日(当該日が当社の営業日でない場合、その前営業日とします。以下「権利行使最終日」という。)までの間、既に行使した本新株予約権を含めて以下の算式に基づき計算される行使可能限度数の限度(1未満の端数は切り上げる。)において行使することができるものとします。ただし、(ⅰ)2031年12月1日以降に行使する場合、又は(ⅱ)2024年3月23日以降に当社取締役会において別段の決議がなされた場合には、それぞれ、上場日の到来の有無にかかわらず、権利行使最終日までの間に、すべての本新株予約権を行使することができるものとします。

行使可能限度数=保有権利数×

権利行使時の付与

決議後経過年数

権利行使開始日の

付与決議後経過年数

+1

10

上記算式において、「保有権利数」とは、各本新株予約権者(以下に定義される。)が割当日に保有する本新株予約権の総数を、「権利行使時の付与決議後経過年数」とは、本新株予約権を行使する時点における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)を、「権利行使開始日の付与決議後経過年数」とは、権利行使開始日における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)をいうものとします。

4.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当社取締役会において別段の決議がなされた場合を除き、以下の各条件を満たす場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。

① 本新株予約権者は、権利行使時において、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要するものとします。

② 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとします。

③ 次のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権者は、当該事由の発生以後、本新株予約権を行使することができないものとします。

ア 本新株予約権者が当社の定款又は社内規則に違反する重大な行為を行った場合

イ 本新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合

ウ 本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社と競業関係にある会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合

エ 本新株予約権の付与の目的に照らして本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じた場合

5.譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

6.当社が本新株予約権を取得する事由及び取得の対価

(a)当社は、以下の①から③までに定める事項に関する議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって本新株予約権の全部を無償で取得するものとします。

① 当社が消滅会社となる合併契約の承認

② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認

(b)当社は、本新株予約権者が上記(注)4の規定により、本新株予約権を行使できなくなった場合、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって当該本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得するものとします。

7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の発行する株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

④ 新株予約権を行使することのできる期間
上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定するものとします。

⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記(注)2に準じて決定するものとします。

⑦ その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由
上記(注)4及び(注)6に準じて決定するものとします。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

8.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

9.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。

 

第31回新株予約権(2023年2月10日開催の臨時株主総会決議に基づく2023年2月10日臨時取締役会決議)

決議年月日

2023年2月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 20(注)9

新株予約権の数(個)※

19,500(注)1、8、9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 195,000(注)1、8、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,272(注)2

新株予約権の行使期間※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,272

資本組入額 636

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5、6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

※ 提出日の前月末現在(2023年7月31日)における内容を記載しております。なお、2023年7月7日付で実施された1株につき10株の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 (注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的は普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「対象株式数」という。)は、1株とします。ただし、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る行使価額の調整に関し、調整後行使価額を適用する日以降これを適用するものとします。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、対象株式数に、以下に定める本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)を乗じた金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとします。

ただし、割当日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日(株式併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用するものとします。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日以降に、当社が行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には、当該払込期間の最終日)の翌日以降これを適用するものとします。ただし、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用するものとします。

 

調整後行使価額=

調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり

の払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは普通株式の発行済株式(当社の自己株式数を除く。ただし、自己株式の処分を行う場合には、当該処分前の数とする。)の総数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。

さらに、当社が合併、株式交換又は株式の無償割当てを行う場合その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

3.本新株予約権を行使することができる期間

当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)と2025年2月17日のうちいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から2033年2月10日(当該日が当社の営業日でない場合、その前営業日とします。以下「権利行使最終日」という。)までの間、既に行使した本新株予約権を含めて以下の算式に基づき計算される行使可能限度数の限度(1未満の端数は切り上げる。)において行使することができるものとします。ただし、(ⅰ)2032年12月1日以降に行使する場合、又は(ⅱ)2025年2月17日以降に当社取締役会において別段の決議がなされた場合には、それぞれ、上場日の到来の有無にかかわらず、権利行使最終日までの間に、すべての本新株予約権を行使することができるものとします。

行使可能限度数=保有権利数×

権利行使時の付与

決議後経過年数

権利行使開始日の

付与決議後経過年数

+1

10

上記算式において、「保有権利数」とは、各本新株予約権者(以下に定義される。)が割当日に保有する本新株予約権の総数を、「権利行使時の付与決議後経過年数」とは、本新株予約権を行使する時点における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)を、「権利行使開始日の付与決議後経過年数」とは、権利行使開始日における本新株予約権の付与決議日からの経過年数(2以上10未満の整数とし、1年未満の端数は切り捨てる。)をいうものとします。

4.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当社取締役会において別段の決議がなされた場合を除き、以下の各条件を満たす場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。

① 本新株予約権者は、権利行使時において、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要するものとします。

② 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとします。

③ 次のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権者は、当該事由の発生以後、本新株予約権を行使することができないものとします。

ア 本新株予約権者が当社の定款又は社内規則に違反する重大な行為を行った場合

イ 本新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合

ウ 本新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社と競業関係にある会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合

エ 本新株予約権の付与の目的に照らして本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じた場合

5.譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

6.当社が本新株予約権を取得する事由及び取得の対価

(a)当社は、以下の①から③までに定める事項に関する議案が株主総会で決議された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって本新株予約権の全部を無償で取得するものとします。

① 当社が消滅会社となる合併契約の承認

② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画の承認

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認

(b)当社は、本新株予約権者が上記(注)4の規定により、本新株予約権を行使できなくなった場合、当社取締役会が別に定める日が到来することをもって当該本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得するものとします。

7.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の発行する株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

④ 新株予約権を行使することのできる期間

上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(注)3に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定するものとします。

⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

上記(注)2に準じて決定するものとします。

⑦ その他の新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得事由

上記(注)4及び(注)6に準じて決定するものとします。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

8.本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

9.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高

(千円)

2018年3月30日

(注)1

第1回A種優先株式

△25,000

第2回A種優先株式

△25,000

B種普通株式

2,910,000

1,077,750

18,750

2020年12月22日

(注)2

普通株式

2,910,000

B種普通株式

△2,910,000

普通株式

2,910,000

1,077,750

18,750

2023年7月7日

(注)3

普通株式

26,190,000

普通株式

29,100,000

1,077,750

18,750

(注)1.2018年3月30日開催の取締役会決議により、自己株式の消却(第1回A種優先株式、第2回A種優先株式)を行っております。

2.2020年12月22日開催の臨時株主総会決議及び2020年12月22日開催の取締役会決議により、すべてのB種普通株式を普通株式に変更し、種類株式を廃止しております。

3.2023年6月19日開催の取締役会決議により、2023年7月7日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。

 

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年7月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

15

15

所有株式数

(単元)

291,000

291,000

所有株式数の割合(%)

100

100

(注)自己株式1,850,000株は、「個人その他」に18,500単元を含めて記載しております。

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年7月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

1,850,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

27,250,000

272,500

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

29,100,000

総株主の議決権

 

272,500

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年7月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

インテグラル株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

1,850,000

1,850,000

6.36

1,850,000

1,850,000

6.36

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

普通株式

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(新株予約権の行使に伴う自己株式の処分)

50,000

26,850,000

2,500

125,000

保有自己株式数

187,500

185,000

(注)当社は2023年7月7日付で、当社普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。上記に記載の株式数については、分割前の数値を記載しております。

 

3【配当政策】

当社は、株主への利益還元については、重要な経営課題の一つとして位置付けております。

当社の剰余金の配当は、年2回の中間配当、期末配当を基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。また、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。その他、基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。

当社は、現在成長段階にあると認識しており、事業拡大や組織体制整備、またプリンシパル投資実施のため、内部留保の充実が重要であると考えていることから、今後の配当実施の可能性及び時期については未定であります。

しかしながら、株主還元を適切に行っていくことが経営上重要であると認識しており、事業基盤の整備状況や投資計画、業績や財政状態等を総合的に勘案しながら、将来的には、安定的な配当を行うことを検討していく方針であります。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、株主や他のステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値を継続的に向上させるためには、法令遵守に基づく企業倫理の確立や社会的な信頼度を確立することが極めて重要であると認識しております。そのため、意思決定の迅速化により経営の効率化を促進すると同時に、経営の透明性・公平性の確保、リスク管理、監督機能の強化を意識した組織体制の構築を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、継続的に企業価値を高めてゆく所存でおります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社グループは、会社法上の機関として取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。監査役会設置会社を選択する理由としては、業務執行に対し取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を取ることが、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制として最適と判断したためであります。

監査役会は、社外監査役3名で構成され、全監査役が専門領域における豊富な知識と経験を有する社外監査役となっており、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図るために有効な陣容が配置されているものと判断しております。なお、当社では不測の事態に備えて、補欠監査役1名を選任しております。

 

a.取締役会

当社グループの取締役会は、取締役6名体制(うち社外取締役2名)となっております。取締役会は、原則月1回の定例取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、法令、定款で定められた事項及び「取締役会規程」に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務進捗報告等を行っております。取締役会は、代表取締役パートナー山本礼二郎を議長とし、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載の取締役で構成しております。

また、取締役会の議案については事前に全取締役・監査役に連絡し、議事の充実に努めております。

なお、取締役会にはすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。

 

b.監査役会

当社グループの監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(3名全員が社外監査役)となっており、全監査役が専門領域における豊富な知識と経験を有する社外監査役となっております。監査役会は原則月1回の定例監査役会を開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等の情報共有を図っております。

また、取締役会等の重要な会議への出席、実地監査を行う他、効率的な監査を実施するため、適宜、内部監査責任者及び監査法人等と積極的な連携、意見交換を行っております。

なお、監査役会の構成員の氏名は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、議長は、常勤監査役櫛田正昭が務めております。

 

c.内部監査室

当社グループは、代表取締役パートナーが任命する内部監査責任者1名、内部監査担当者1名が監査計画に基づき監査を実施しております。内部監査は各部門に対して原則として年1回以上の監査計画を組み、内部監査結果について代表取締役パートナー及び監査役会へ適宜報告を行っております。

 

d.会計監査人

当社グループはEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。なお、同監査法人と当社との間には、特別の利害関係はありません。

 

e.パートナー経営会議

当社グループは、経営に関する重要事項(取締役会の専決事項を除く)決議のための会議体としてパートナー経営会議を設置しております。パートナー経営会議は、代表取締役パートナー、常勤取締役を含む、全パートナー及びCFOで構成されており、原則として月に1回開催しております。パートナー経営会議は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画等について協議するとともに、日常の業務執行の確認及び検討を迅速に行い、経営活動の効率化を図ることとしております。

f.投資委員会

当社グループは、投資実行をはじめとする投資に関する重要事項決議のための投資委員会を設置しております。投資委員会は、「投資委員会規程」に基づき投資委員会決議により定められる当社の取締役及び従業員で構成されており、必要と認められるときに、随時開催しております。投資委員会は、投資による有価証券等の取得、取得に関連する資金調達、有価証券等の売却、処分、投資に関する重要な契約締結、承認について協議し、投資業務執行の確認及び検討を迅速に行っております。また、投資先の定期報告等も実施しております。

 

g.投資助言委員会

当社グループは、投資実行に関する助言を審議するための投資助言委員会を設置しております。投資助言委員会は、「投資助言委員会規程」に基づき投資助言委員会決議により定められる当社の取締役及び従業員で構成されており、必要と認められるときに、随時開催しております。投資助言委員会は、投資による有価証券等の取得、取得に関連する資金調達、有価証券等の売却、処分、投資に関する重要な契約締結についての助言を協議し、投資業務執行の確認及び検討を迅速に行っております。投資助言委員会の決定に基づいて、当社の海外ファンドの運営にかかる投資助言行為を行っております。

 

h.コンプライアンス推進委員会

当社グループでは、コンプライアンス推進委員会を設置し、適切なリスク管理、ハラスメントの予防・対応、コンプライアンス違反の予防・対応を、経営陣の役割と責任として推進しております。コンプライアンス推進委員会は代表取締役パートナー(若しくは代表取締役パートナーにより任命された者)を委員長としており、四半期に1回開催し、コンプライアンスに係る取組みの推進、クレーム、コンプライアンス違反事項の定期報告の実施等を行っております。

 

本書提出日現在、当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

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③ 企業統治に関するその他の事項

当社グループは、業務の適正性を確保するための体制として、2008年4月14日開催の取締役会にて「内部統制システム構築の基本方針」を定めており、当該基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。

その態様は以下のとおりであります。

 

a.基本方針

当社は、世界に通用する日本型企業改革を実現すべく経営理念『Trusted Investor』の具現化を事業経営の根幹と捉え、法令等を遵守し経営の透明性・効率性を高めるとともに、公正性、独立性を確保することを通じて、企業価値の持続的な向上を図ることを目指す。当社は、内部統制システムの構築・運用が重要な経営課題であるとの認識のもと、内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり定める。今後、不断の見直しによってその改善を図っていくこととする。

 

b.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a)コンプライアンスに関する総括責任者は「コンプライアンス管理規程」に定めるチーフ・コンプライアンス・オフィサー1名をもって充てるものとし、コンプライアンス推進委員及びコントローラー室がその補佐にあたる。

(b)法令及び社会倫理の遵守に対する取締役及び使用人の意識向上及びその徹底を図るため、当社の事業規模及び人員構成・組織体制を勘案して、コンプライアンスに関する基本方針及び諸規程等を定め、社内に周知し、その運用の徹底を図る。

(c)当該代表取締役は、コンプライアンス体制の調査、法令及び定款上の問題の有無を調査し、取締役会及び監査役会に報告する。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

(d)社外取締役を招聘することにより、取締役会に独立的かつ客観的な意見を取り入れ、意思決定・監督機能の一層の充実を図る。また独立性の強い社外監査役により、業務執行の適法性・妥当性の監視を行うものとする。

 

c.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理についての総括責任者は代表取締役1名をもって充てるものとし、コントローラー室がその補佐にあたる。

(b)当該情報の保存及び管理については「文書管理規程」及び情報セキュリティに関する規程等を定め、これに従い当該情報を文書又は電磁的媒体に記録するとともに適切に整理・保存する。

(c)取締役及び監査役が常時、当該情報を閲覧できるよう適切な状態を維持する。

(d)「文書管理規程」その他の関連諸規程は、必要に応じて適時見直し改善を図るものとする。

 

d.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a)リスク管理に関する総括責任者は代表取締役1名をもって充てるものとし、コントローラー室がその補佐にあたる。

(b)当該代表取締役は、カテゴリー毎のリスクを体系的に管理するため、「経理規程」、情報セキュリティに関する規程、インサイダー取引に関する規程、投資の実行に関する規程、投資先のモニタリングに関する規程等リスク管理規程を整備し、これに基づきリスク管理体制を構築する。

(c)コントローラー室は、関連諸規程に基づき必要に応じて、定期的なリスクの洗い直しを行うとともに、重大な損失や危険の発生を未然に防止するための指導や、これに実践的に対応するためのマニュアルやガイドラインを制定し、社内教育等を通じてその周知徹底を図ること等を通じてリスク管理体制を確立する。

 

e.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)取締役の職務の効率性に関しての総括責任者は代表取締役1名をもって充てるものとし、コントローラー室がその補佐にあたる。

(b)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会のほか、パートナー全員及びCFOで構成されるパートナー経営会議、営業上の投融資に係る決裁機関としての投資委員会等を設置する。

(c)取締役会は、経営計画、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。

(d)パートナー経営会議は、取締役会で決議された方針に従い、具体的に経営計画を進めるための決定を行う。

(e)取締役会において定期的に各取締役にその遂行状況を報告させ、全社的及び個別的な施策並びに効率的な業務遂行を阻害する要因の分析とその改善を図る。

(f)取締役会及びパートナー経営会議等の決定に基づく業務執行については、「組織管理規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等により、適切な権限委譲が行える体制を構築する。

 

f.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a)子会社の管理に関する規程等を定め、当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するため、子会社からの定期的な事業、コンプライアンス体制及びリスク管理体制に関する報告体制並びに子会社に対する内部監査を含む体制を構築する。

(b)子会社におけるコンプライアンス体制、情報保存管理体制、リスク管理体制及び効率性確保体制の管轄及び責任者は「関係会社管理規程」に定めるものとする。

 

g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

(a)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を任命するものとする。

(b)監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮・監督及び人事考課等に関する権限は監査役に移譲されるものとし、取締役の指揮命令は受けないものとして、その独立性を確保する。

 

h.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事象及び不祥事や法令・定款違反行為等の重大な不正行為を認知した場合のほか、取締役会及びパートナー経営会議の付議事項・決議事項・報告事項、重要な会計方針及びその変更、内部監査の結果、その他必要な重要事項を、遅滞なく監査役に報告するものとする。

(b)監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。

(c)監査役は代表取締役との定期的な意見交換会を開催するほか、「監査役会規程」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、コントローラー室、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図る。

 

i.財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、経理関連規程を整備するとともに、内部統制システムの整備を行い、このシステムが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば是正していく体制を構築する。

 

j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、市民社会の秩序や企業の健全な活動及び安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断し、経済的な利益を供与せず、また違法・不当な要求に毅然として応じないことを基本姿勢とする。また、当社は、反社会的勢力による不当要求が発生した場合、反社会的勢力との関係遮断に関する規則に基づき、組織として対応し、警察、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)その他反社会的勢力等排除のための外部専門機関との連携を行う。

 

④ リスク管理体制の整備の状況

当社グループは、持続的な成長を確保するため「コンプライアンス管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。また、代表取締役パートナー(若しくは代表取締役パートナーにより任命された者)を委員長とするコンプライアンス推進委員会を原則として四半期に1度開催し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。さらに、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

 

⑤ 責任限定契約の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。

 

⑥ 取締役の定数

当社の取締役の定数は11名以内とする旨、定款で定めております。

 

⑦ 取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑧ 株主総会の特別決議の要件

株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。

 

⑨ 取締役の兼任

当社は、投資先企業の価値向上のため、i-Engine機能として当社の投資プロフェッショナルを投資先企業の役職員として派遣し、戦略、管理及び財務等の多方面での支援を行っております。そのため、当社の取締役が投資先の役員を兼任していることが一般的です。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

パートナー

山本 礼二郎

1960年10月3日

1984年4月 株式会社三井銀行(現:株式会社三井住友銀行) 入行

2000年1月 ユニゾン・キャピタル株式会社(現:UCH株式会社) 入社

2004年4月 GCA株式会社 取締役パートナー

2005年10月 株式会社メザニン(現:MCo株式会社)代表取締役

2006年1月 当社 代表取締役パートナー(現任)

2007年5月 GCA株式会社 マネージングディレクター

2009年1月 株式会社ビー・ピー・エス 取締役

2009年12月 株式会社ヨウジヤマモト 取締役

2011年11月 インテグラル投資株式会社 代表取締役 就任(現任)

2012年1月 インテグラル・パートナーズ株式会社 代表取締役(現任)

2013年8月 株式会社ヨウジヤマモト 監査役(現任)

2013年10月 株式会社TBI(現:株式会社TBIホールディングス)取締役

2014年10月 信和株式会社 取締役

2014年10月 株式会社ジェイトレーディング 取締役

2016年2月 イトキン株式会社 取締役(現任)

2016年2月 インテグラル投資アルファ株式会社 代表取締役 就任(現任)

2017年1月 株式会社アデランス 社外取締役(現任)

2019年3月 東洋エンジニアリング株式会社 取締役(現任)

2019年10月 サンデン・リテールシステム株式会社 取締役(現任)

2020年6月 株式会社K2TOPホールディングス(現:株式会社豆蔵K2TOPホールディングス)取締役(現任)

2020年6月 株式会社豆蔵ホールディングス(現:JSEEホールディングス株式会社) 取締役(現任)

2020年11月 株式会社オープンストリームホールディングス取締役

2021年4月 株式会社豆蔵デジタルホールディングス 取締役

2021年4月 スカイマーク株式会社 取締役会長(現任)

2022年3月 インテグラル・ブランズ株式会社 代表取締役(現任)

(注)3

9,737,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

パートナー

佐山 展生

1953年12月3日

1976年4月 帝人株式会社 入社

1987年7月 株式会社三井銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行

1998年10月 ユニゾン・キャピタル株式会社(現:UCH株式会社)共同設立 取締役パートナー

1999年1月 同社 代表取締役パートナー

2004年4月 GCA株式会社 代表取締役パートナー

2004年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科(現:経営管理研究科)助教授

2005年4月 同大学院同研究科 教授

2005年7月 今津建設株式会社 監査役(現任)

2005年10月 株式会社メザニン(現:MCo株式会社)代表取締役

2007年7月 当社取締役パートナー

2008年1月 学校法人ヴィアトール学園 理事(現任)

2008年3月 当社 代表取締役パートナー

2008年3月 GCAサヴィアングループ株式会社(現:GCA株式会社)取締役

2010年4月 京都大学経営管理大学院 客員教授(現任)

2011年6月 株式会社バンダイナムコホールディングス 取締役

ラックホールディングス株式会社(現:株式会社ラック) 取締役 就任

2012年1月 インテグラル・パートナーズ株式会社 代表取締役

2014年10月 株式会社コンヴァノ 取締役

2014年12月 キュービーネット株式会社(現:キュービーネットホールディングス株式会社)取締役

2015年4月 山梨大学 経営協議会委員(現任)

2015年9月 スカイマーク株式会社 代表取締役会長

2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科 客員教授(現任)

2019年4月 京都大学大学院総合生存学館 特任教授(現任)

2019年6月 株式会社デサント 取締役

2019年11月 スカイマーク株式会社 取締役会長

2021年4月 当社 取締役パートナー(現任)

2021年4月 インテグラル・パートナーズ株式会社 取締役(現任)

(注)3

10,637,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

パートナー

辺見 芳弘

1957年10月7日

1980年4月 三井物産株式会社 入社

1990年8月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社

1998年4月 同社 パートナー

1998年6月 アディダスジャパン株式会社 入社

2001年1月 同社 副社長

2004年6月 株式会社東ハト 代表取締役社長

2007年9月 当社 取締役パートナー(現任)

2009年12月 株式会社ヨウジヤマモト 取締役(現任)

2012年1月 インテグラル・パートナーズ株式会社 取締役(現任)

2013年6月 株式会社ラック 取締役

2014年10月 信和株式会社 取締役

2014年10月 株式会社ジェイトレーディング 取締役

2014年12月 キュービーネット株式会社(現:キュービーネットホールディングス株式会社)取締役

2015年4月 リバーホールディングス株式会社(現:信和株式会社)取締役

2016年2月 イトキン株式会社 取締役会長(現任)

2016年8月 インテグラル・オーエス株式会社 代表取締役(現任)

2019年1月 株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 取締役

2020年6月 株式会社K2TOPホールディングス(現:株式会社豆蔵K2TOPホールディングス)取締役(現任)

2020年6月 株式会社豆蔵ホールディングス 取締役(現・JSEEホールディングス株式会社(現任)

2020年11月 株式会社豆蔵デジタルホールディングス 取締役

2022年4月 株式会社トッパンフォトマスク 取締役(現任)

(注)3

2,126,000

取締役

パートナー

水谷 謙作

1974年3月8日

1998年4月 三菱商事株式会社 入社

2005年2月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現:三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2006年1月 GCA株式会社 入社

2007年12月 当社 取締役パートナー(現任)

2009年1月 株式会社ビー・ピー・エス 取締役

2012年1月 インテグラル・パートナーズ株式会社 取締役(現任)

2013年9月 株式会社TBI(現:株式会社OUNH)取締役

2014年12月 キュービーネット株式会社(現:キュービーネットホールディングス株式会社) 取締役

2016年3月 株式会社コンヴァノ 取締役

2016年6月 信和株式会社 取締役

2017年6月 ホリイフードサービス株式会社 代表取締役会長(現任)

2017年8月 信和株式会社 取締役(監査等委員)

2017年10月 株式会社CRTMホールディングス(現:株式会社ダイレクトマーケティングミックス)社外取締役(現任)

株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング 取締役

2018年9月 株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 取締役

2019年10月 日東エフシー株式会社 取締役(現任)

2020年3月 株式会社T-Garden 取締役(現任)

2020年7月 株式会社コンヴァノ 取締役

2023年6月 ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社 取締役(現任)

(注)3

2,700,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社外取締役

竹内 弘高

1946年10月16日

1969年4月 株式会社マッキャンエリクソン博報堂(現:株式会社マッキャンエリクソン)入社

1976年9月 ハーバード大学経営大学院 講師

1977年12月 同大学院 助教授

1983年4月 一橋大学商学部 助教授

1987年4月 同大学同学部 教授

1989年6月 ハーバード大学経営大学院 客員教授

2008年4月 当社 社外取締役(現任)

2010年2月 一般社団法人野中インスティテュート・オブ・ナレッジ 監事(現任)

2010年4月 一橋大学 名誉教授

株式会社ファーストリテイリング アドバイザー(現任)

2010年7月 ハーバード大学経営大学院 教授

2013年6月 株式会社t-lab 取締役 (現任)

2014年6月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ 社外取締役 就任

2014年12月 一般社団法人HLAB 理事 (現任)

2015年6月 ブライトパス・バイオ株式会社 社外取締役(現任)

2016年6月 株式会社大和証券グループ本社 社外取締役(現任)

三井物産株式会社 社外取締役

2016年8月 Global Academy株式会社 会長(現任)

2019年6月 国際基督教大学 理事長(現任)

一般社団法人素材・科学技術社会実装化基金 代表理事

2019年6月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ 特別顧問(現任)

(注)3

300,000

社外取締役

冨田 勝

1957年12月28日

1987年7月 カーネギーメロン大学 助教授

1990年6月 慶應義塾大学環境情報学部 助教授

1994年4月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員

1997年4月 慶應義塾大学環境情報学部 教授

1999年10月 慶應義塾大学国際センター 副所長

2001年4月 慶應義塾大学先端生命科学研究所所長

2003年7月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 創業者・技術顧問(現任)

2005年10月 慶應義塾大学環境情報学部 学部長

2017年4月 Spiber株式会社 社外取締役(現任)

2021年7月 一般社団法人 鶴岡サイエンスパーク 代表理事(現任)

2023年4月 慶應義塾大学 名誉教授(現任)

2023年8月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

櫛田 正昭

1942年10月15日

1966年4月 株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

1995年2月 横浜ゴム株式会社 入社

1995年3月 同社 取締役

2000年6月 同社 常任監査役

2007年6月 同社 顧問

2008年3月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

25,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社外監査役

本林 徹

1938年1月5日

1963年4月 弁護士登録、東京弁護士会所属

1971年4月 森綜合法律事務所(現:森・濱田松本法律事務所)創立 パートナー

1995年4月 東京弁護士会 会長

2002年4月 日本弁護士連合会 会長

2002年5月 社団法人商事法務研究会 理事

2006年6月 株式会社日立製作所 社外取締役

2008年4月 当社 監査役(現任)

2008年4月 井原・本林法律事務所 パートナー

2008年6月 日本電信電話株式会社 社外監査役

2008年7月 住友生命保険相互会社 社外監査役

2009年12月 預金保険機構 特別顧問(現任)

2012年4月 公益社団法人商事法務研究会 代表理事副会長

2015年6月 公益財団法人朝日新聞文化財団 監事(現任)

2015年7月 住友生命保険相互会社 社外取締役兼監査委員会委員長

2016年6月 公益財団法人国際民商事法センター 顧問(現任)

2018年3月 松田綜合法律事務所 顧問(現任)

(注)4

15,000

社外監査役

三橋 優隆

1957年9月30日

1979年11月 プライスウォーターハウス会計事務所 入所

1997年9月 青山監査法人 代表社員

2003年10月 中央青山監査法人 評議員

2004年7月 中央青山PwCトランザクション・サービス株式会社 代表取締役

2008年4月 あらた監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)パートナー

2009年7月 同所 執行役

2010年1月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 代表取締役副社長

2012年7月 株式会社あらたサステナビリティ認証機構(現:PwCサステナビリティ合同会社)代表執行役

2015年4月 学校法人長沼スクール東京日本語学校 監事(現任)

2018年7月 PwCあらた有限責任監査法人 エグゼクティブアドバイザー

PwCサステナビリティ合同会社 会長

2019年5月 三橋優隆公認会計士事務所設立 代表(現任)

サステナブルバリューアドバイザリー株式会社設立 代表取締役(現任)

2019年6月 富士フイルムホールディングス株式会社 社外監査役(現任)

2020年2月 スカイマーク株式会社 社外取締役(現任)

2020年3月 日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

2021年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

25,540,000

(注)1.取締役 竹内弘高、冨田勝は、社外取締役であります。

2.監査役 櫛田正昭、本林徹、三橋優隆は、社外監査役であります。

3.2023年7月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年開催の定時株主総会の終結の時までであります。

4.2023年7月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2027年開催の定時株主総会の終結の時までであります。

5.本書提出日現在における、取締役でないパートナー及びCFOは次の5名であります。

役職名

氏名

パートナー

長谷川 聡子

パートナー

後藤 英恒

パートナー

仲田 真紀子

パートナー

山崎 壯

CFO&コントローラー

澄川 恭章

 

6.当社は、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠役員の略歴は次のとおりであります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

補欠監査役

山﨑 保継

1961年5月30日

1984年4月

株式会社日本債券信用銀行(現:株式会社あおぞら銀行) 入行

2005年4月

同行 危機管理室 室長

2005年10月

株式会社主婦の友社

 経営企画室 室長

2007年10月

同社 管理本部本部長兼経理部長

2008年6月

同社 取締役 管理本部長兼経理部長

2009年3月

株式会社ビー・ピー・エス

管理本部長

2009年10月

同社 取締役

2011年10月

同社 代表取締役

2017年4月

産業能率大学 経営学部経営学科 兼任講師(現任)

2019年1月

当社 マネジメントオフィサー

株式会社ビー・ピー・エス 代表取締役会長

2020年1月

同社 非常勤監査役

2020年3月

当社 コントローラー室マネージャー兼内部監査責任者

株式会社ジェイアールシー 非常勤監査役(現任)

2021年9月

当社 内部監査室 内部監査責任者(現任)

(注)山﨑保継は当社の内部監査責任者を務めており、2023年7月18日の取締役会及び株主総会での承認を経て補欠監査役に就任しております。

 

② 社外役員の状況

当社は、本書提出日現在において社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。各社外役員と当社の間の資本関係としては、竹内弘高、櫛田正昭及び本林徹は当社の株主であり、また三橋優隆は当社の新株予約権を有しており、加えて、当社のビジネスモデルの理解のために、竹内弘高、櫛田正昭、本林徹及び三橋優隆は僅少ながら当社グループが運営するファンドへのGP出資を行っております。冨田勝は当社の株式及び新株予約権は保有しておらず、またGP出資も行っておりません。これらの資本関係以外には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役に対し、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を期待しております。社外取締役の竹内弘高は、企業のマネジメント・コンサルティングの豊富な経験や、ビジネススクール教授として、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。また、社外取締役の冨田勝は、当社の今後の投資領域となり得る先端生命科学における専門的な知見を有するとともに、これまで自ら会社を創業・経営する等、ビジネス及びコーポレート・ガバナンスに関しても豊富な経験を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

社外監査役の櫛田正昭は、株式会社日本興業銀行出身であり、複数の事業会社において役員等の経験を持ち、財務・会計分野及び経営全般についての相当程度の知見を有しております。同じく社外監査役の本林徹は、弁護士であり、他の事業会社において役員及び監査役の経験を持ち、知見共に適任であると考えております。最後に2021年9月に社外監査役として就任した三橋優隆は、あらた監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)出身の公認会計士であり、財務会計に精通している上、同社でESG領域専門としての経験を持ち、他の事業会社においても役員、監査役を経験していることから当社の社外監査役に適任と判断しております。

なお、当社は、社外監査役に対し、様々な分野における専門的な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を発揮することを期待しており、実質的な中立性及び独立性を有する者の中から選任することとしております。当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。また当社は、2021年に社外監査役を追加選任し、2023年には社外取締役を1名追加で選任しており、選任状況は適切であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査は内部監査責任者が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役パートナーに対して報告するとともに、業務改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。社外監査役3名は適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

社外取締役は、原則として毎月1回以上開催される取締役会に出席し、経営全般に亘り、妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。社外監査役は、原則として毎月1回以上開催される取締役会・監査役会に出席し、当社とは利害関係のない見地から当社の経営全般に亘り、適法性・妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。

社外取締役及び社外監査役は適切な連携が図れるように社外役員懇談会を行っており、また社外監査役と内部監査責任者は、必要な情報共有を行い、効果的な監査手続を実施できるよう、監査連絡会を行っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(3名全員が社外監査役)、補欠監査役1名となっております。監査役の櫛田は長年の日系金融機関での勤務経験及び日系大手企業における取締役並びに監査役の経験を有しており、本林は弁護士として大手法律事務所のパートナーの経験を有するとともに企業法務やコーポレート・ガバナンスに精通しており、三橋は公認会計士であり大手監査法人のパートナーや日系大手企業の取締役・監査役を歴任した経験を有しており、全監査役が豊富な知識と経験を有する社外監査役となっております。監査役会は原則月1回の定例監査役会を開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等の情報共有を図っております。当社の監査役監査は、年度初めに策定した監査計画に準拠し、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査する他、定期的に業務執行取締役との意見交換及び内部監査責任者との情報交換を実施することで、業務執行取締役の職務執行を効率的に監査できる体制を確保しております。

最近連結会計年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

櫛田 正昭

14

14

本林 徹

14

14

三橋 優隆

14

14

 

 

監査役会における主な検討事項として、監査役監査計画の内容、監査役会監査報告書の内容、会計監査人監査計画の内容・監査結果の確認、会計監査人報酬等に係る同意の可否、内部監査計画の内容及び実施状況の確認、内部統制の整備・運用状況の確認等があります。

また、常勤の監査役の活動として、年度の監査計画に基づき重要会議出席、各部署責任者との面談、内部監査部門・会計監査人との定期的コミュニケーション、部門別の往査等を行っております。

 

② 内部監査の状況

当社における内部監査は、代表取締役パートナーから任命された内部監査責任者1名、内部監査担当者1名で実施しております。「内部監査規程」に基づき、被監査対象部門がもつリスクを反映させたチェックリストを基に毎年度計画的に内部監査を実施しており、監査結果、指摘事項及び勧告事項等の監査報告書を代表取締役パートナーに報告しております。被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。また、監査役、会計監査人と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催する等積極的に情報交換を行い、監査の有効性・効率性を高めております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

5年間

 

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員  河野 明史

指定有限責任社員  森重 俊寛

 

d.監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 9名

その他   17名

 

e.監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定方針及び理由について、当社の事業内容に対応して有効かつ効率的な監査業務を実施する事ができる規模とグローバルネットワークを持つこと、当社からの独立性を有すること、品質管理体制に問題ないこと、必要な専門性を有すること、監査報酬の内容・水準が適切であること、監査実績等を総合的に判断して選定しております。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査法人の適格性及び信頼性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

56,100

55,000

連結子会社

(注)1.最近連結会計年度の前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、英文財務諸表監査に係る報酬17,600千円が含まれております。

2.最近連結会計年度の前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、上記以外に追加報酬4,600千円があります。当該報酬は、契約で当初規定された業務時間を超過したことにより支払いを行ったものになります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

最近連結会計年度の前連結会計年度

該当事項はありません。

 

最近連結会計年度

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針といたしましては、監査計画における監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等の適切性を検証した上で同意しております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議を得ております。各役員の額については、役位、各取締役の職務内容、職務量等を踏まえて決定するものとしております。

取締役の報酬は、株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内において、代表取締役山本礼二郎が昨年度の実績及び貢献、その他アニュアルレビュー(自己評価及び全社員からの360度評価を含む)に照らして、取締役及び監査役と検討した結果を踏まえて決定しております。なお、当社グループでは取締役に限らず、役員に準ずるパートナー及びCFOについてもアニュアルレビューの中での評価を踏まえて、取締役と同様に報酬額を決定しており、それぞれの役割や実績を報酬に適切に反映する仕組みを構築しております。

監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議において、決定しております。

役員は役職員出資制度に基づく出資を行っておりますが、その内容と役職毎の金額は「第2 事業の状況 2事業等のリスク(2)内部要因について ⑤役職員投資制度とそれに伴う従業員貸付制度について」に記載しています。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

左記のうち、

非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く。)

234,000

234,000

4

監査役

(社外監査役を除く。)

社外役員

58,000

58,000

4

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 取締役の個人別の報酬等の内容に関わる決定方針に関する事項

当社は、取締役会の委任決議に基づいて、代表取締役山本礼二郎が取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。その具体的内容は、各取締役の昨年度の実績・貢献、その他アニュアルレビューに照らして、報酬の額を決定することとしております。当社取締役会が代表取締役山本礼二郎に取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定を委任した理由は、当社の業績及び各取締役の実績等を勘案した上で、各取締役の評価を行うには代表取締役山本礼二郎が最も適していると判断したためであります。委任した権限が適切に行使されるようにするために、取締役及び監査役とも検討をした上で、個人別の報酬等の内容を決定しております。将来的には、任意の指名・報酬委員会を設置することを検討しております。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社グループは、主たる事業として投資事業を行っており、保有する株式はすべてが純投資目的となり、純投資目的以外の目的である株式の保有は行っておりません。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

  該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

最近事業年度

最近事業年度の前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額

(千円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額

(千円)

非上場株式

8

2,756,790

7

2,152,047

非上場株式以外の株式

3

2,640,604

3

3,083,162

 

区分

最近事業年度

受取配当金の

合計額

(千円)

売却損益の

合計額

(千円)

評価損益の

合計額

(千円)

非上場株式

1,584

6,875

非上場株式以外の株式

5,760

2,220,372

(注)1.上記の銘柄数、金額等は日本基準の提出会社の情報を記載しております。

   2.非上場株式については、市場価格がないことから「評価損益の合計額」を記載しておりません。