種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
9,800,000 |
計 |
9,800,000 |
(注)1.2023年3月3日開催の臨時株主総会決議により、同日付で譲渡制限廃止に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は1,506,400株減少し、493,600株となっております。
2.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は9,306,400株増加し、9,800,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
(注)1.2022年10月1日から2022年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,500株増加し、123,400株となっております。
2.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は2,344,600株増加し、2,468,000株となっております。
3.2023年3月3日開催の臨時株主総会決議により、同日付で定款の変更を行い、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
4.2023年3月3日開催の臨時株主総会決議により、同日付で譲渡制限廃止に伴う定款の変更を行い、当社の発行する株式の譲渡制限を廃止しております。
第1回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2016年12月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3(注)6. |
新株予約権の数(個)※ |
57[32] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,700[64,000](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
4,740[237](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年12月20日 至 2026年12月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 4,740[237] 資本組入額 2,370[119](注)5. |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は100株、提出日の前月末現在は2,000株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の辞任により、当社取締役1名となっております。
第2回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2017年4月10日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
新株予約権の数(個)※ |
400 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 400[8,000](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
4,740[237](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年4月11日 至 2027年4月10日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 4,740[237] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2017年4月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3(注)6. |
新株予約権の数(個)※ |
2,500 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,500[50,000](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
4,740[237](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年4月14日 至 2027年4月13日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 4,740[237] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の辞任及び役職変更により、当社取締役1名、従業員1名となっております。
第4回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2017年4月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 |
新株予約権の数(個)※ |
1,240 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,240[24,800](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
4,740[237](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年4月21日 至 2027年4月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 4,740[237] 資本組入額 2,370[119](注)5. |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要すものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2017年9月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 31(注)6. |
新株予約権の数(個)※ |
605[590] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 605[11,800](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
18,000[900](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年9月21日 至 2027年9月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 18,000[900] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の退職による権利の喪失により、当社従業員17名となっております。
第5回(役員)新株予約権 |
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決議年月日 |
2017年9月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2(注)6. |
新株予約権の数(個)※ |
300 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 300[6,000](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
18,000[900](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年9月21日 至 2027年9月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 18,000[900] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の辞任及び役職変更により、当社従業員1名となっております。
第6回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2017年9月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 14(注)6. |
新株予約権の数(個)※ |
470 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 470[9,400](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
18,000[900](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年9月21日 至 2027年9月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 18,000[900] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の役職変更、協力関係の解消による権利喪失により、当社取締役1名、当社従業員1名、社外協力者11名となっております。
第6回-2新株予約権 |
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決議年月日 |
2018年1月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
新株予約権の数(個)※ |
20 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 20[400](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
18,000[900](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年9月21日 至 2027年9月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 18,000[900] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2018年6月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 34(注)6. |
新株予約権の数(個)※ |
1,058[1,015] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,058[20,300](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
37,000[1,850](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年6月22日 至 2028年6月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 37,000[1,850] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の退職による権利の喪失により、当社従業員21名となっております。
第7回-2新株予約権 |
|
決議年月日 |
2018年6月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
新株予約権の数(個)※ |
3,650 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,650[73,000](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
37,000[1,850](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年6月22日 至 2028年6月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 37,000[1,850] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の辞任及び役職変更により、当社取締役2名、当社監査役1名、当社従業員1名となっております。
第8回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2018年6月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 8 |
新株予約権の数(個)※ |
600 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 600[12,000](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
37,000[1,850](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年6月22日 至 2028年6月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 37,000[1,850] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2021年4月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 43(注)6. |
新株予約権の数(個)※ |
1,072[971] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,072[19,420](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
37,000[1,850](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年5月1日 至 2031年4月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 37,000[1,850] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の退職による権利の喪失により、当社従業員36名となっております。
第9回-2新株予約権 |
|
決議年月日 |
2021年4月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社監査役 2 |
新株予約権の数(個)※ |
3,000 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,000[60,000](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
37,000[1,850](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年5月1日 至 2029年4月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 37,000[1,850] 資本組入額 18,500[925](注)5. |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第10回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2021年4月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 2 |
新株予約権の数(個)※ |
80 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 80[1,600](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
37,000[1,850](注)2.5. |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年5月1日 至 2029年4月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 37,000[1,850] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2018年3月20日(注)1 |
7,500 |
107,500 |
138,750 |
188,750 |
138,750 |
138,750 |
2018年6月22日(注)2 |
1,000 |
108,500 |
18,500 |
207,250 |
18,500 |
157,250 |
2019年11月12日 (注)3 |
- |
108,500 |
△157,250 |
50,000 |
△107,250 |
50,000 |
2019年12月18日 (注)4 |
2,500 |
111,000 |
5,925 |
55,925 |
5,925 |
55,925 |
2020年12月8日 (注)4 |
2,500 |
113,500 |
5,925 |
61,850 |
5,925 |
61,850 |
2021年6月30日 (注)5 |
4,900 |
118,400 |
120,050 |
181,900 |
120,050 |
181,900 |
2021年9月10日 (注)4 |
2,500 |
120,900 |
5,925 |
187,825 |
5,925 |
187,825 |
2021年11月17日 (注)6 |
- |
120,900 |
△147,825 |
40,000 |
△147,825 |
40,000 |
2022年10月19日 (注)4 |
2,500 |
123,400 |
5,925 |
45,925 |
5,925 |
45,925 |
2023年3月4日 (注)7 |
2,344,600 |
2,468,000 |
- |
45,925 |
- |
45,925 |
(注)1.有償第三者割当 7,500株
発行価格 37,000円
資本組入額 18,500円
割当先 株式会社電通
2.有償第三者割当 1,000株
発行価格 37,000円
資本組入額 18,500円
割当先 NHN CAPITAL株式会社
3.2019年9月19日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2019年11月12日を効力発生日として、当社の企業規模等に鑑み、適切な税制の適用により財務内容の健全性を維持することを目的に減資を行いました。この結果、資本金が157,250千円減少(減資割合75.9%)、資本準備金が107,250千円減少(減資割合68.2%)し、その減少金額をその他資本剰余金に振り替えております。
4.ストック・オプション行使 2,500株
5.有償第三者割当 4,080株
発行価格 49,000円
資本組入額 24,500円
割当先 株式会社ジェイ・ストーム
有償第三者割当 820株
発行価格 49,000円
資本組入額 24,500円
割当先 ファインビューテ株式会社
6.2021年9月30日開催の定時株主総会の決議に基づき、2021年11月17日を効力発生日として、当社の企業規模等に鑑み、適切な税制の適用により財務内容の健全性を維持することを目的に減資を行いました。この結果、資本金が147,825千円減少(減資割合78.7%)、資本準備金が147,825千円減少(減資割合78.7%)し、その減少金額をその他資本剰余金に振り替えております。
7.株式分割(1:20)によるものであります。
|
|
|
|
|
|
|
2023年4月30日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 (人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合 (%) |
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|
|
|
|
100 |
- |
|
|
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2023年4月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
|
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、創業して間もないことから、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが重要であると考えており、創業以来配当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。今後の配当政策の基本方針としましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び当社を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります。しかしながら、当事業年度の配当につきましては、今後の事業拡大に備えて内部留保の充実を図る観点から無配としており、現時点においては配当の実施の可能性及び実施時期については未定であります。内部留保資金につきましては、当社の競争力の維持・強化による将来の収益力向上を図るための設備投資及び効率的な体制整備に有効に活用する方針であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となっております。
また、当社は、「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化、充実に努めております。具体的には、株主に対する説明責任を果たすべく迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保、変化の速い経営環境に対応した迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制の構築、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図ってまいります。今後も会社の成長に応じてコーポレート・ガバナンスの体制の強化、充実に努め、企業価値の最大化を図ることを目標としてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりです。
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は以下のとおりであります。
(a)取締役会
当社の取締役会は取締役4名(うち社外取締役1名)により構成されており、毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令又は定款に定める事項の他、経営方針・経営戦略等経営に関する重要な意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、取締役会には監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
なお、取締役会は代表取締役村上範義が議長を務め、取締役の青木充、藤本冬海、社外取締役の井上北斗の4名で構成されております。
(b)監査役会
当社の監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名はいずれも社外監査役であります。監査役は、取締役会、経営会議及びその他の重要会議へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧等を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報の共有を行い、相互に連携を図っております。
なお、監査役会は、社外監査役(常勤)牧田真由美が議長を務め、社外監査役の並木安生、原口侑子の3名で構成されております。
(c)経営会議
当社の経営会議は、常勤取締役及びオブザーバーとして常勤監査役が出席し、原則として毎週1回開催しております。経営会議では、経営計画の達成及び当社業務の円滑な運営を図るため、経営上の重要な事項、各プロジェクトの進捗状況、月次業績の予実分析に関する審議等を行っております。
なお、経営会議は代表取締役村上範義が議長を務め、取締役の青木充、藤本冬海の3名で構成されております。
(d)コンプライアンス委員会
当社は、リスク管理及びコンプライアンスに関する重要事項は、四半期に1回開催される、代表取締役を委員長とする社内横断的なコンプライアンス委員会にて審議することとしております。コンプライアンス委員会は、取締役、各局長を委員に加え、当社グループ運営に関する全社的・総括的なリスク管理及びコンプライアンスに関する報告及び対応検討の場と位置づけております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
なお、コンプライアンス委員会は代表取締役村上範義が委員長を務め、取締役の青木充、藤本冬海、執行役員である従業員(3名)の6名で構成されております。
(e)内部監査
内部監査については、独立した部署は設けておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役の命を受けた内部監査責任者及び内部監査担当者1名ずつが内部監査を実施することとしております。具体的には、執行役員である従業員(1名)、従業員(1名)が、「内部監査規程」に基づき、自己の属する部門を除く当社グループ全体を監査しております。
b.当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、会社の機関として株主総会、取締役会、監査役会を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査担当を配置しており、さらに会計監査人による会計監査を行う体制となっております。これらの各組織が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。
c.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、これに基づき、以下のとおり内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
(a)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人は、取締役会で定められた経営機構及び行動規範・業務分掌等に基づき職務の執行を行う。
監査役は、取締役会等の重要会議に出席する等法令に定める権限を行使し、取締役が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを内部監査担当と連携・協力のうえ、監視し検証する。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は職務の執行に係る情報を文書管理規程等に従い、文書又は電磁的記録に記載又は記録し、取締役会議事録、株主総会議事録等を適切に保存、管理する。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役会は、リスク管理を統括する部門を定め、リスク管理規程に従い、当社の損失の危険を管理する。
(d)取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役間の職務分担を明確にするため、組織規程及び職務分掌規程等を定め、取締役の職務の遂行が効率的に行われる体制を構築する。
社内規程の運用の徹底により、日常業務の効率化をはかる。また、具体的状況のもとで社内規程の改訂 の必要が生じた場合、直ちにこれを協議し整備に努める。
(e)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人の任命を行う。また、監査役の職務を補助すべき使用人の任免及び人事考課については、監査役の同意を必要とする。
(f)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に対する体制
取締役及び使用人は、監査役から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告する。取締役及び使用人は、社内通報制度を利用した通報を受理したときは、ただちに監査役に報告する。
(g)その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。
(h)財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保のため、代表取締役が経営戦略統括局の社員を任命し、担当社員が所属している部署の内部統制監査については、代表取締役が別部署から任命し、相互チェックが可能な体制により、財務報告の適正を確保するため、全社的な統制活動及び業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築している。
(i)反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
・反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の介入に毅然として立ち向かい、企業としての社会的責任と公共的使命を果たし、信頼される公正で健全な企業の実現を目指し以下の基本方針を遵守する。
イ 取引先等については、取引開始前及び継続的にweb(google、日経テレコン21)等を用いた調査等による確認を行い、チェックする社内体制を採る。
ロ 何らかの疑義を察知した場合は個別に対応せず、速やかに経営戦略統括局に報告することとし、問題が検知された場合は顧問弁護士や警察に相談したうえで全社一体となり、組織全体で対応を行う。
・反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
イ 「反社会的勢力に対する基本方針」について明文化し、全職員の行動指針とする。
ロ 反社会的勢力の排除を推進するために経営戦略統括局を統括管理部署とする。
ハ 不当要求防止責任者を選定する。
ニ 「反社会的勢力対応規程」等の関係規程等を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組む。
ホ 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
ヘ 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取り組む。
ト 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築する。
d.リスク管理体制の整備の状況
コンプライアンス委員会等のリスク管理体制を構築し、コンプライアンスの遵守を実現するために、コンプライアンス規程やリスク管理規程を整備し、その適正な運用を行っております。経営上のリスク分析及び対策の検討等のリスクマネジメントについては、各部門での情報収集をもとに行っております。高度な判断が必要とされるリスクが発見された場合には、必要に応じて顧問弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家等から助言を受ける体制を構築するとともに、監査役監査及び内部監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止によるリスク軽減に努めております。
③責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件について責任限度額に限定する契約を定めることができる旨を定款に定めております。その内容は当該契約に基づく損害賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額とするものであります。
④取締役の定数
当社の取締役の定数は7名以内とする旨を定款に定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑧自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑨取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の責任を法令の限度において免除できる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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2004年4月 ㈱リクルートメディアコミュニケーションズ(現 ㈱リクルート) 入社 2004年5月 ㈱ゼイヴェル(現 ㈱ブランディング) 入社 2006年5月 合資会社弥富食品加工所 有限責任社員(現任) 2007年10月 ㈱STARLET 代表取締役 就任 2009年5月 ㈱F1メディア(㈱W mediaに商号変更後、㈱TOKYO GIRLS COLLECTION(現 当社)との吸収合併により消滅) 入社 2014年9月 同社 代表取締役 就任 2016年9月 ㈱TOKYO GIRLS COLLECTION(現当社)代表取締役 就任(現任) 2019年5月 ㈱W 代表取締役 就任(現任) |
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1997年4月 ㈱リクルート 入社 2004年7月 ㈱えがおプランニング 入社 2006年8月 ㈱MOVIDA 入社 2008年4月 ㈱ゼイヴェル(現 ㈱ブランディング) 入社 2009年9月 ㈱F1メディア(㈱W mediaに商号変更後、㈱TOKYO GIRLS COLLECTION(現 当社)との吸収合併により消滅) 入社 2010年6月 同社 取締役 就任 2011年10月 吉本興業㈱ 入社 2011年10月 ㈱よしもとクリエイティブ・エージェンシー(現 吉本興業㈱) 出向 2017年4月 同社 取締役 就任 2018年3月 当社取締役COO 就任(現任) 2018年9月 ㈱よしもとアートエンタテインメント 代表取締役 就任 2020年7月 ㈱W lab 代表取締役 就任(現任) |
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取締役CFO兼 経営戦略統括局長 |
(戸籍上の氏名:本田冬海) |
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2007年4月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所 2010年7月 公認会計士登録 2012年11月 公認会計士・税理士 松本会計事務所(現 フィンポート会計グループ) 入所 2016年1月 SessA合同会社 代表社員 就任 2016年3月 税理士登録 2016年11月 藤本冬海公認会計士事務所 開業(現任) 2017年9月 当社 監査役 就任 2020年9月 当社 取締役CFO兼経営戦略統括局長 就任(現任) |
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2004年4月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 2013年9月 ㈱coromo 代表取締役 就任(現任) 2015年3月 Intellectual Backyard㈱ 代表取締役 就任 2015年7月 ㈱遺伝子科学推進機構 代表取締役 就任 2015年7月 ㈱SHV 代表取締役 就任(現任) 2015年10月 Angel Bridge㈱ 代表取締役 就任 2016年2月 バイオス㈱ 取締役 就任(現任) 2016年11月 IoT Bridge㈱(現 Angel Bridge Deal-by-Deal Fund6号㈱)代表取締役 就任(現任) 2017年6月 ㈱シナプスイノベーション 取締役 就任(現任) 2017年12月 羽田市場㈱ 取締役 就任(現任) 2018年9月 当社 取締役 就任(現任) 2018年9月 Animo㈱ 取締役 就任(現任) 2018年10月 glafit㈱ 取締役 就任(現任) 2018年10月 WHITE CROSS㈱ 取締役 就任(現任) 2019年3月 ㈱ブロードエンタープライズ 取締役 就任(現任) 2019年6月 ㈱レスタス 取締役 就任(現任) 2019年7月 ㈱iMAGINE-X 代表取締役 就任(現任) 2022年9月 ㈱アイ・グリッド・ソリューションズ 取締役 就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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2007年12月 あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所 2011年9月 トレンダーズ㈱ 入社 2014年6月 同社 常勤監査役 就任 2014年10月 公認会計士登録 2014年10月 牧田真由美公認会計士事務所 開業(現任) 2020年9月 当社 監査役 就任(現任) |
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1996年11月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所 2000年4月 公認会計士登録 2004年1月 税理士法人トーマツ(現 デロイト トーマツ税理士法人) 入所 2008年2月 並木安生会計税務事務所(現 共同会計事務所すいらんコンサルティング) 開業(現任) 2008年5月 ㈲並木(現 並木財務アドバイザリー㈲) 代表取締役 就任(現任) 2008年7月 サインズ・トランザクションサービス㈱ 代表取締役 就任 2009年2月 ㈱ディー・エル・イー 監査役 就任 2012年9月 ハンナ インスツルメンツ・ジャパン㈱ 監査役 就任(現任) 2015年7月 ㈱TOKYO GIRLS COLLECTION(現当社)監査役 就任(現任) 2017年7月 ㈱S 監査役 就任(現任) 2017年8月 ㈱GOLDEN HIPPO 監査役 就任(現任) |
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2008年12月 森・濱田松本法律事務所 入所 2010年10月 原口五反田法律事務所 開設 2018年3月 当社 監査役 就任(現任) 2018年9月 弁護士登録 2018年9月 野中・瓦林法律事務所 入所 2021年7月 宮村・井桁法律事務所 入所(現任) |
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計 |
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②社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。
b.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の井上北斗は、外資系証券株式会社における投資銀行部門においてM&A等の豊富な実務経験を有するとともに複数の事業会社において取締役を歴任しており、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の監督機能の客観性及び中立性を確保するために、当社の社外取締役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の新株予約権1,000個(20,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の牧田真由美は、公認会計士として会計・監査に関する専門知識を有していること、また上場企業において監査役に従事していた経験から、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、同氏は当社の新株予約権100個(2,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の並木安生は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務に関する専門知識を有していること、また複数社における監査役経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、同氏は当社の新株予約権100個(2,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の原口侑子は、弁護士として豊富な経験と海外進出支援に関する専門知識を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、同氏は当社の新株予約権100個(2,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c.独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
①監査役監査の状況
監査役監査につきましては、当社の監査役会は3名で構成されておりますが、いずれも独立性を確保した社外監査役3名であり、監査役会は原則として毎月1回開催しております。また監査役は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議に出席し、意思決定の過程を監査する他、重要な決裁書類の閲覧等により業務執行状況や会計処理に関する監査を行っております。なお、社外監査役の牧田真由美は、公認会計士の資格を、社外監査役の並木安生は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関しての豊富な専門的見識を有しているため、当該財務及び会計に関する知識を活用し、また、社外監査役の原口侑子は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する知識を活用し、監査役相互の連携を図ることで一層効果的な監査を実施しております。
第7期事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
牧田 真由美 |
14回 |
14回 |
並木 安生 |
14回 |
14回 |
原口 侑子 |
14回 |
14回 |
監査役会においては、主に、監査計画及び監査方針の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、重要会議への出席及び重要書類の閲覧に基づく監査上の重要事項等について協議・検討を行っております。
常勤監査役の活動としては、重要会議への出席、重要書類の閲覧、代表取締役との定例会合及び取締役との面談、内部監査・会計監査人との連携、会計監査、各部署の往査を実施しております。
②内部監査の状況
内部監査については、独立した部署は設けておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役の命を受けた内部監査責任者及び内部監査担当者1名ずつが年度毎に定めた内部監査計画に沿って内部監査を実施することとしております。具体的には、執行役員である従業員(1名)、従業員(1名)が、「内部監査規程」に基づき、自己の属する部門を除く当社グループ全体を監査しております。
内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社の諸制度の運営状況と財政状態の実態を把握検討すると共に、経理及び一般業務運営上の正確性の維持と合理化並びに能率の向上を図り、併せて事故・誤謬の防止に資することを目的としており、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
2021年6月期以降の2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 齋藤 勝彦
指定社員 江口 亮
指定社員 鷺谷 佑梨子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者1名、その他4名(2022年6月期)であり、会計監査人と常勤監査役は監査の方針について打合せを行うほか、監査役及び内部監査担当と適宜種々の意見交換を行い、相互に緊密な連携を図っております。当該監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度、当社の監査実施の有効性及び効率性の観点等を総合的に勘案し、検討して選定を行います。PwC京都監査法人を選定する理由は、会計監査人として品質管理体制、独立性、専門性及び事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、PwC京都監査法人と監査契約を締結し、会計に関する監査を受けております。当社の監査役及び監査役会は、PwC京都監査法人について、定期的なコミュニケーションを通じて、監査チームの独立性、監査計画の内容、特別な検討を必要とするリスク等及び不正リスクへの対応並びにそれらの監査結果、経営者等とのコミュニケーションの状況等を総合的に評価しております。その結果、監査法人が有効に機能し、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬の決定にあたっては、監査法人から年度監査計画の提示を受け、その内容について監査法人と協議の上、前事業年度の監査の実績、監査日数、当社の規模及び事業特性等を総合的に勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、最近事業年度の前事業年度の監査実績の相当性、最近事業年度の監査計画の内容及び報酬額の妥当性等を検討した結果、実効性のある適切な品質の監査を受ける観点から妥当な水準と判断し、会計監査人の報酬等に同意しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年12月15日開催の取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決議しております。
また、取締役会は、最近事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、担当職務、業績、貢献度合等を総合的に勘案して決定しているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容は以下のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上に対する意欲を一層高めるとともに、株主価値の向上に対するインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責や業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、役位、担当職務、各期の業績等を踏まえて決定する固定報酬と、ストック・オプションにより構成されるものとします。
b.個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
(a)固定報酬(業績に連動しない金銭報酬)
月例の固定報酬及び決算日後に業績に連動しない年次賞与を支給するものとし、株主総会で決議された総額の範囲内で、役位、担当職務、各期の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
(b)ストック・オプション(非金銭報酬等)
当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬としてストック・オプションを付与するものとし、株主総会で決議された総数の範囲内で、役位、担当職務等を考慮しながら、総合的に付与数を決定しております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
(a)固定報酬(業績に連動しない金銭報酬)
取締役の報酬は、取締役会決議に基づき代表取締役にその決定を委任します。代表取締役は、株主総会で承認された総額の範囲内で、社外取締役の答申及び監査役会による審議を得た上で決定するものとします。
(b)ストック・オプション(非金銭報酬等)
取締役のストック・オプションは、取締役会決議に基づき代表取締役にその決定を委任します。代表取締役は、株主総会で承認された総数の範囲内で、それぞれの貢献度を図る指標の達成度合いを基本的なベースとして考慮したのち、社外取締役の答申及び監査役会による審議を得た上で決定するものとします。
当社は、取締役と監査役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬を含めた年間の役員報酬等は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、役員報酬限度額(年額)は、取締役は2023年3月3日開催の臨時株主総会で300百万円(決議時点の取締役の員数4名)、監査役は2023年3月3日開催の臨時株主総会で60百万円(決議時点の監査役の員数3名)と決議しております。
監査役の報酬等は、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、当該出資を通じ事業シナジーの創出により当社企業価値の向上が期待できることを前提として、当社の事業戦略へ合致する企業との関係構築又はビジネス拡大のために必要と考えられるとの判断に基づき純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。また、純投資目的の株式は保有しない方針であります。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、業務提携による関係強化等、純投資以外の経営戦略上重要な目的を併せ持つ政策保有株式を保有しております。
個別の政策保有株式については、政策保有の意義、中長期的な経済的合理性等を勘案して、保有継続の適否に関し、取締役会において取引先の成長性、将来性、収益性等を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するかどうかの判断を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。