第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

12,892,000

12,892,000

(注)2023年2月28日開催の臨時株主総会決議により、2023年3月1日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は8,892,000株増加し、12,892,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,223,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

3,223,000

(注)1.2022年11月28日開催の定時株主総会決議にて単元株制度導入に伴う定款変更が行われ、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

2.2023年1月30日開催の取締役会決議により、2023年3月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は2,417,250株増加し、3,223,000株となっております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回・2回新株予約権

決議年月日

2017年9月1日

2017年11月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役及び監査役  8

当社使用人       246

当社子会社取締役   1

当社子会社使用人   6

(注)7.

当社取締役    1

当社使用人    13

当社子会社取締役 1

当社子会社使用人 1

(注)8.

新株予約権の数(個) ※

4,887 [4,832](注)1.

516 (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 48,870 [193,280]

(注)1.6.

普通株式 5,160 [20,640]

(注)1.6.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

330 [83](注)2.6.

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年9月3日 至 2027年8月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  330 [83]

資本組入額 165 [41.5](注)6.

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4.

※最近事業年度の末日(2022年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.

 

 

 

新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は10株、提出日の前月末現在は40株であります。

当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

 調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率

当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。

2.

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額

既発行

株式数

×

調整前

行使価額

新規発行又は

処分株式数

×

1株当り払込金額

又は処分価額

既発行株式数

新規発行株式数又は処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

3.

本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

① 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任後の権利行使に正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。

② 本新株予約権は、当社の株式が日本国内外の証券取引所又はこれに類するものに上場された場合に限り行使することができる。

③ 本新株予約権者からの相続はこれを認めない。

4.

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 

① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的たる株式の種類及び数に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間(2019年9月3日から2027年8月25日)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間(2019年9月3日から2027年8月25日)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

本新株予約権行使の条件に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。

5.

2017年11月29日開催の取締役会決議により、2017年11月29日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6.

2023年1月30日開催の取締役会決議により、2023年3月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.

付与対象者の退任及び退職による権利の喪失と、付与対象者の取締役への就任により、本書提出日の前月末現在(2023年4月30日)の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役及び監査役6名、当社使用人121名、当社子会社取締役3名、当社子会社使用人4名となっております。

8.

付与対象者の退任及び退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在(2023年4月30日)の「付与対象者の区分及び人数」は、当社使用人7名、当社子会社取締役2名となっております。

第4回新株予約権

 

決議年月日

2021年11月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役       1

当社使用人        18(注)6.

当社子会社使用人   1

新株予約権の数(個) ※

10,950 (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 10,950 [43,800](注)1.5.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

2,098 [525](注)2.5.

新株予約権の行使期間 ※

自 2023年11月30日 至 2031年11月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  2,098 [525]

資本組入額 1,049 [262.5](注)5.

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4.

※最近事業年度の末日(2022年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.

 

 

 

新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は4株であります。

当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

 調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率

当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。

2.

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額

既発行

株式数

×

調整前

行使価額

新規発行又は

処分株式数

×

1株当り払込金額

又は処分価額

既発行株式数

新規発行株式数又は処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

3.

本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

① 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任後の権利行使に正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。

② 本新株予約権は、当社の株式が日本国内外の証券取引所又はこれに類するものに上場された場合に限り行使することができる。

③ 本新株予約権者からの相続はこれを認めない。

4.

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 

① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的たる株式の種類及び数に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間(2023年11月30日から2031年11月29日)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間(2023年11月30日から2031年11月29日)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

⑥ 新株予約権の行使の条件

本新株予約権行使の条件に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。

5.

2023年1月30日開催の取締役会決議により、2023年3月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6.

付与対象者の退職による権利の喪失と、付与対象者の取締役への就任により、本書提出日の前月末現在(2023年4月30日)の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役及び監査役2名、当社使用人14名、当社子会社取締役1名、当社子会社使用人1名、となっております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

第3回新株予約権

決議年月日

2018年6月29日

新株予約権の数(個) ※

6,000 (注)1.

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 6,000 [24,000](注)1.5.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,562 [391](注)2.5.

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年6月30日 至 2028年6月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1,562 [391]

資本組入額  781 [195.5](注)5.

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4.

※最近事業年度の末日(2022年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.

新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は4株であります。

当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

 調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率

当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。

2.

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額

既発行

株式数

×

調整前

行使価額

新規発行又は

処分株式数

×

1株当り払込金額

又は処分価額

既発行株式数

新規発行株式数又は処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

3.

本新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

① 本新株予約権は、当社の株式が日本国内外の証券取引所又はこれに類するもの(以下「証券取引所等」という。)に上場された場合に限り、行使することができる。

② 証券取引所等への上場日より6か月を経過した日又は本新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間(2018年6月30日から2028年6月29日)の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日を、本新株予約権を行使することが可能となる最初の日とする。

4.

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的たる株式の種類及び数に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間(2018年6月30日から2028年6月29日)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間(2018年6月30日から2028年6月29日)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

本新株予約権行使の条件に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。

5.

2023年1月30日開催の取締役会決議により、2023年3月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2018年4月27日

(注)1.

16,000

789,750

12,496

87,496

12,496

17,496

2018年7月30日

(注)2.

16,000

805,750

12,504

100,000

12,488

29,984

2023年3月1日

(注)3.

2,417,250

3,223,000

100,000

29,984

 (注)1.有償第三者割当 16,000株

発行価格    1,562円

資本組入額   781円

割当先     株式会社電通(現 株式会社電通グループ)(普通株式16,000株)

2.有償第三者割当 16,000株

発行価格    1,562円

資本組入額   781.5円

割当先     株式会社島津製作所(普通株式16,000株)

3.株式分割(1:4)によるものであります。

 

(4) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

3

16

19

所有株式数

(単元)

21,602

10,622

32,224

600

所有株式数の割合(%)

67.04

32.96

100

(注)自己株式228,960株は、「個人その他」に2,289単元及び「単元未満株式の状況」に60株を含めて記載しております

 

(5) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

228,900

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,993,500

29,935

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

600

発行済株式総数

 

3,223,000

総株主の議決権

 

29,935

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

ARアドバンストテクノロジ株式会社

東京都渋谷区渋谷

一丁目14番16号

228,900

228,900

7.10

228,900

228,900

7.10

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

株主総会(2021年3月30日)での決議状況

(取得期間2021年3月30日~2022年3月29日)

60,000

93,720,000

最近事業年度前における取得自己株式

55,680

86,972,160

最近事業年度における取得自己株式

(2021年9月1日~2022年8月31日)

残存授権株式の総数及び価額の総額

4,320

6,747,840

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)

7.20

7.20

最近期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

7.20

7.20

(注)当社は、2023年3月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますが、最近事業年度における取得自己株式については、取得日付が株式分割前であるため、当該株式分割前の株式数を記載しております。

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

株主総会(2021年11月29日)での決議状況

(取得期間2021年11月29日~2022年11月28日)

3,000

6,294,000

最近事業年度前における取得自己株式

最近事業年度における取得自己株式

(2021年9月1日~2022年8月31日)

1,560

3,272,880

残存授権株式の総数及び価額の総額

1,440

3,021,120

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)

48.00

48.00

最近期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

48.00

48.00

(注)当社は、2023年3月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますが、最近事業年度における取得自己株式については、取得日付が株式分割前であるため、当該株式分割前の株式数を記載しております。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った
取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に
係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

57,240

228,960

(注)当社は、2023年3月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますが、最近事業年度については、当該株式分割前の株式数を記載しております。

 

3【配当政策】

 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しておりますが、当面は経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えているため、最近事業年度において剰余金の配当は実施しておりません。

 内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。

 当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当は期末配当の年1回を基本方針としております。

 これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会となっております。

 配当については、今後の経営成績及び財政状態、事業環境等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりつつ検討していく方針であります。ただし、配当実施の可能性及びその実施時期等については、現時点で未定であります。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社グループは、株主・顧客・ビジネスパートナー・従業員等の当社に関わる全てのステークホルダーへの社会的責任を果たし、社会の未来発展に貢献する経営を行うことを使命と認識しております。

 そのためには、当社の持続的な発展が不可欠と考えており、これを実現するための経営の効率化、経営の健全性・透明性の向上、コンプライアンス体制の強化、社会環境の変化に迅速に対応できる組織体制の整備を積極的に進めてまいります。

 これを踏まえ、当社グループは限りある経営資源を有効に活用し、高い成長を実現することで企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定のための仕組みを構築することを基本方針とし、かつ、コーポレート・ガバナンス・コードの基本原則を踏まえた、以下のコーポレート・ガバナンスの充実に取組む方針であります。

(i)  株主の権利・平等性の確保

(ii) 従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会等株主以外のステークホルダーとの適切な協働

(iii) 適切な情報開示と透明性の確保

(iV) 独立役員の監督・監査機能の発揮と取締役会の実効性の確保

(v)  株主との対話とそのための環境整備

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社グループは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制として監査役会設置会社が有効と判断したため、当該企業統治の体制を採用しております。

 以下、当社グループの内部統制に関わる主な機関であります。

 

イ)取締役会

 取締役会は、本書提出日現在、社外取締役2名を含む取締役6名で構成しており、監査役出席の下、定時取締役会を1か月に1回、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令又は定款に定める事項のほか、経営の基本方針・計画に関する重要事項の決定、月次・年次決算関係についての報告等を行っております。

 議長は、代表取締役社長である武内寿憲氏、構成員は取締役である中野康雄氏、山岡択哉氏、京極健史氏、並びに社外取締役である藤宮宏章氏、石原憲之氏、監査役である岡泰三氏、並びに社外監査役である米澤信行氏、山下信一氏であります。

 また、経営の意思決定・監督機能の強化及び透明性の向上をはかるため、取締役の任期を1年とするとともに、社外取締役を選任・配置しております。社外取締役の設置は、経営に関する幅広い知識・経験を有する人材が経営の専門家として客観的な立場から意見を述べるとともに、取締役の業務遂行を監督することを目的とするものであります。なお、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

 

ロ)監査役会

 監査役会は、独立した外部の視点からのチェック体制の強化をはかるため、本書提出日現在、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名、うち社外監査役2名にて構成し、その任期を4年としております。定時監査役会を1か月に1回、必要に応じて随時、臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は取締役会のみならず、執行役員会等の会議にも必要に応じて出席し、監査役の立場から自由に意見を述べるとともに、取締役の職務執行状況を監査しており、経営管理の実効性の観点からも十分に機能しているものと判断しております。

 構成員は、監査役である岡泰三氏、並びに社外監査役である米澤信行氏、山下信一氏であります。

 

ハ)執行役員会

 執行役員会は、主に当社グループ全体にかかる事業運営事項及び取締役会上程事項等に関し、業務執行側の意見を踏まえて協議・意思決定を行うことを目的として設置しております。執行役員会は、代表取締役社長を議長とし、執行役員全員及び執行役員相当職位のグループ内の取締役及び議長が指名したもので構成し、常勤監査役は必要に応じて出席できるものとしております。執行役員会は原則毎月1回以上開催し、必要があるときは随時開催することができることとしております。

 

ニ)内部監査室

 内部監査室長1名及び同室員2名が内部監査を担当し、監査役会、会計監査人と連携して監査機能の充実に努めております。監査結果については、代表取締役社長に報告するとともに改善指示を各事業部門・グループ子会社に周知し、そのフォローアップを行っております。

 

ホ)リスク・コンプライアンス委員会

 リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長・グループ子会社社長・管理管掌取締役・プランニング&マネジメントユニット長・コーポレートユニット長・監査役(社外監査役を含む)・内部監査室長から構成され、リスク管理に関して、①リスクに関する情報の収集、分析②リスクの対応策の検討、決定、実施③再発防止策の検討、決定、実施④関係機関との連絡⑤報道機関への対応⑥社員の懲戒に係る検討、決定⑦その他リスクに関すること一般をその役割としており企業リスクの軽減に努めております。

 

 これら各機関の相互連携によって経営の健全性・効率性を確保することが可能になると判断し当該体制を採用しております

 なお、上記企業統治の体制図は、以下のとおりであります。

 

0204010_001.png

 

③ 企業統治に関するその他の事項

a 内部統制システムの整備の状況

 当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて、「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。

 

イ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(i)  当社は、コンプライアンス(法令、定款に加え、社内諸規程及び企業倫理、社会規範の遵守)を経営の最重要課題と位置づけ、会社理念に基づいた内部統制システムの構築とグループ子会社を含めた全体(以下「当社グループ」という。)のコンプライアンス体制の確立に努める。

(ii) 当社グループは、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に職務遂行を監督することで、当社グループの取締役が法令及び定款に違反する行為を未然に防止する。

(iii)当社グループの取締役が他の当社グループの取締役の法令及び定款違反行為を発見したときは、直ちに当社監査役会及び取締役会に報告する。

 

ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(i)  当社グループの使用人は、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づき取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存、管理する。

(ii) 上記の情報は、取締役及び監査役が取締役の職務執行を監督・監査するために必要と認める場合において閲覧可能とする。

 

ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(i)  リスク管理規程及びコンプライアンス規程に基づき、当社グループのリスク分析及び対策の実施状況等は、リスク・コンプライアンス委員会においてこれを監視する。

(ii) 当社代表取締役社長に直属する内部監査室は、当社グループにおけるリスク管理体制を監査し、当社代表取締役社長及び監査役に報告する。また、必要に応じて適宜当社取締役会及び監査役会に報告する。

 

ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(i)  当社は、取締役の職務権限及び責任を明確にするとともに、取締役会規程に基づき定例の取締役会を毎月一回開催するほか、必要に応じ臨時に開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項の決定を行うとともに取締役の業務執行状況の管理監督を行う。

(ii) 業務運営については、中長期経営計画、各年度予算を策定して、取締役の職責をより明確にし、具体的な目標設定・対策・立案のもと業務遂行を図る。

(iii)事業運営上の重要な課題について、取締役・執行役員他で構成される執行役員会で十分な検討を行い、経営上の意思決定を迅速に行う。

 

ホ.当社グループ使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(i)  法令、定款及び社内諸規程・規則等を遵守した行動をとるため、当社グループ内に周知徹底と遵守の推進を図る。また、公益通報として通報相談を受け付ける社内通報窓口を設けている。

(ii) 業務執行部門から独立した内部監査室は、当社グループの内部監査を恒常的に実施し、その結果を被監査部門、当社代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、定期的に当社取締役会に報告する。

 

ヘ.企業集団における業務の適正を確保するための体制

(i)  当社は、当社グループ共通の経営理念に基づき、当社グループの統制環境の整備、啓蒙、各社事業の状況に関する定期的な報告聴取と諸問題についての事前協議を行う。

(ii) グループ子会社の経営管理については、グループ子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項については当社に報告を求めることによりこれを行う。

(iii)グループ子会社の活動内容については、当社取締役会において定期的な報告と重要案件の事前協議を実施する。

(iV) 業務執行部門から独立した内部監査室は、グループ子会社の監査役等と連携を取りながら内部監査を実施する。

 

ト.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(i)  当社監査役が使用人を求めた場合は、速やかに設置する。当該使用人の指揮命令権は監査役にあり、取締役からは指揮命令を受けない独立性を確保する。

(ii) 当該使用人の任命、人事異動等の人事権に関する事項の決定においては、当社監査役の同意を必要とする。

 

チ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(i)  当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある不正の行為、法令及び定款に違反する重大な事実又はその他事実を発見したときには、当該事実を当社の監査役に報告する。当社グループの取締役及び使用人は、その業務について監査役から説明を求められたときには、速やかに報告する。

(ii) 適正な目的に基づき監査役に報告した当社グループの取締役及び使用人は、同報告を理由として不当な取扱いを受けない。

 

リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(i)  監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、内部監査室及び取締役は、監査役と緊密に連携する。

(ii) 監査役は、必要に応じ重要な会議体に出席し、監査機能の実効性向上に努める。

(iii)監査役は、各取締役、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を行うとともに、必要に応じて、独自に弁護士等の外部専門家の支援を受けることができる。

(iV) 当社グループ監査役の職務の執行に関して発生する費用等については、各監査役の請求に基づき速やかにこれを支払う。

 

 なお、子会社の業務の適正を確保するための体制整備として、内部統制システムに関する基本方針に則り、互いの独立性を保ちつつも、当社グループ全体としての連携を忘れず、常にグループの経営理念と基本戦略に従い、グループ全体の共存共栄を図ることを目的に「関係会社管理規程」を制定し、プランニング&マネジメントユニットを関係会社管理部門として、関係会社管理業務を行っております。関係会社管理業務の具体的内容は、(1)関係会社の設立、合併、解散(2)関係会社の株式の取得、処分(3)関係会社の事業計画(4)関係会社に対する出資、資金貸付、担保貸与、債務保証(5)関係会社に対する固定資産の購入、譲渡、貸与(6)経営分析、業績評価(7)関係会社の情報管理体制の整備(8)関係会社のコンプライアンス体制の整備(9)関係会社の指導(10)関係会社に対する人事(11)関係会社との技術支援契約、その他の基本契約の締結及び解除(12)その他関係会社からの協議事項並びに関係会社の指導、育成上必要と思われる事項、となっております。また当社の監査役会は会社の監査に必要な範囲で関係会社に対して事業の経過概要について報告を求めることができ、必要と認めたときは関係会社に対してその業務及び財産の状況を調査することがあります。

 

b 反社会的勢力の排除に向けた体制

 当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、基本方針として、「反社会的勢力との係わりを一切持たない」、「いかなる名目の利益供与を行わない」、「反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は、一切行わず、必要に応じて法的対応を行う」、「反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携すると同時に、組織として対応する」等を定め、適切に対処しております。

 

c 取締役の定数

 当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

 

d 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

e 株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

f 中間配当

 当社は、株主へ機動的な利益還元を可能にすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

g 自己株式の取得

 当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

 

h 取締役及び監査役の責任免除

 当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨、定款に定めております。

i 責任限定契約の内容

 当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

武内 寿憲

1976年8月12日

1999年4月 株式会社キャリアスタッフ(現アデコ株式会社) 入社

2007年8月 アリスタソリューション株式会社

      代表取締役

2010年1月 当社 設立 代表取締役社長(現任)

2010年11月 株式会社和びす(現株式会社エーティーエス・当社連結子会社) 取締役

2010年12月 同社 代表取締役

2015年8月 株式会社エスエスアール設立

      代表取締役

2015年8月 同社 取締役

2020年10月 同社 代表取締役(現任)

(注)3.

2,282,280

(注)5

取締役

専務執行役員

中野 康雄

1974年6月4日

1999年4月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャーアーキテクト株式会社) 入社

2009年7月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社

2011年6月 株式会社グッドインパクト設立

      代表取締役

2011年6月 当社 入社  執行役員

2012年10月 当社 取締役執行役員

2012年11月 株式会社和びす(現株式会社エーティーエス・当社連結子会社) 監査役

2021年12月 当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3.

2,000

取締役

執行役員

山岡 択哉

1985年1月24日

2006年4月 株式会社ワールドサポート 入社

2008年10月 株式会社エスコサービス 入社

2009年7月 アリスタソリューション株式会社 入社

2010年4月 当社 入社

2015年9月 当社 執行役員ソリューションセールスユニット長

2021年11月 当社 取締役執行役員(現任)

(注)3.

56,240

取締役

執行役員

京極 健史

1967年5月12日

1992年4月 株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行) 入行

2020年6月 当社 出向 コーポレートユニット長補佐

2020年12月 当社 入社

2021年9月 当社 コーポレートユニット長代行

2021年12月 当社 執行役員

2022年2月 当社 取締役執行役員(現任)

2023年3月 株式会社エーティーエス(当社連結子会社) 取締役(現任)

(注)3.

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

藤宮 宏章

1947年1月31日

1969年4月 ユニチカ株式会社 入社

1978年12月 株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社) 入社

1988年3月 同社 東京本社情報通信システム開発部長

1995年4月 同社 取締役システム販売事業部名古屋支社長

1999年6月 同社 常務取締役金融カード第二事業部長

2002年4月 コマツソフト株式会社(現クオリカ株式会社) 副社長執行役員

2002年6月 同社 代表取締役副社長

2004年4月 同社 代表取締役社長

2008年4月 TIS株式会社 代表取締役社長

2008年4月 ITホールディングス株式会社 取締役

2011年4月 TIS株式会社 代表取締役会長

2013年4月 同社 特別顧問

2014年1月 株式会社フジ総研設立 代表取締役社長(現任)

2014年12月 株式会社ホロンシステム 社外監査役

2016年3月 メディカルデータビジョン株式会社 社外取締役

2016年9月 当社 社外取締役(現任)

2018年12月 株式会社ホロンシステム 社外取締役

2020年5月 サインポスト株式会社 社外監査役(現任)

(注)3.

24,000

社外取締役

石原 憲之

1962年1月2日

1987年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社) 入社

2000年12月 日商岩井米国株式会社(現双日米国株式会社) ニューヨーク店 情報産業部 部長兼副社長代行

2005年2月 SBIホールディングス株式会社 入社

2007年7月 同社 取締役執行役員

2010年7月 公立大学法人横浜市立大学医学部 特任教授

2013年7月 同大学 医学部 客員教授

2013年7月 セコム株式会社 子会社社長付特別顧問

2013年7月 特定非営利活動法人地域医療従事者支援基金 副理事長(現任)

2015年7月 国立大学法人横浜国立大学 客員教授

2016年6月 認定特定非営利活動法人放射線医療国際協力推進機構 理事(現任)

2017年9月 当社 社外取締役(現任)

2019年5月 公立大学法人福島県立医科大学 医学部 客員教授

2019年6月 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子医学・医療部門 放射線医学総合研究所 客員研究員

2020年4月 国立大学法人横浜国立大学 客員教授(現任)

(注)3.

69,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

岡 泰三

1970年7月4日

1993年4月 アールビバン株式会社 入社

2000年9月 株式会社コナミコンピュータエンタテインメントジャパン(現コナミ株式会社) 入社

2004年7月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 入社

2006年8月 株式会社インターメスティック入社

2012年11月 株式会社エスエルディー 入社

      総務部長

2016年4月 株式会社和久環組(現株式会社WAKUWAKU) 監査役

2017年3月 当社 入社 コーポレートユニット 経営管理部長補佐

2017年9月 当社 コーポレートユニット IPO準備室長

2018年9月 当社 コーポレートユニット 社長室長

2019年1月 当社 常勤監査役(現任)

2019年1月 株式会社エーティーエス(当社連結子会社) 監査役

(注)4.

社外監査役

米澤 信行

1950年2月8日

1973年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2000年7月 同行 国際審査部長

2002年11月 日本電産株式会社 入社

2004年2月 UFJスタッフサービス株式会社(現三菱UFJスタッフサービス株式会社) 入社

2004年6月 TIS株式会社 常勤監査役

2007年6月 同社 取締役コンプライアンス本部長

2008年4月 同社 常務執行役員企画本部長

2011年6月 ITホールディングス株式会社 常勤監査役

2016年6月 TIS株式会社 顧問

2017年9月 当社 社外監査役(現任)

(注)4.

社外監査役

山下 信一

1955年1月29日

1978年4月 日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社) 入社

2004年10月 同社 経理部長

2006年6月 UFJニコス株式会社 執行役員経理部長

2007年4月 三菱UFJニコス株式会社 執行役員経理部長

2011年6月 同社 常勤監査役

2015年6月 同社 顧問

2018年11月 当社 社外監査役(現任)

(注)4.

2,433,720

(注)1.取締役藤宮宏章及び取締役石原憲之は、社外取締役であります。

2.監査役米澤信行及び監査役山下信一は、社外監査役であります。

3.任期は2023年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。

4.任期は2023年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。

5.代表取締役社長武内寿憲の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社エスエスアールが所有する株式数を含んでおります。

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、取締役専務執行役員中野康雄、取締役執行役員山岡択哉、取締役執行役員京極健史、執行役員新家剛、執行役員利根山勝彦、執行役員竹内康修、執行役員髙橋英昌で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

 社外取締役の藤宮宏章が過去に代表取締役社長を務めており、また、社外監査役の米澤信行が過去に常勤監査役を務めておりましたTIS株式会社と当社との間には営業上の取引がありますが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 社外取締役の藤宮宏章は、企業経営者としての豊富な経験と当社の属する業界に関する専門的な見識を有しており、当社の経営全般に関する助言を期待し、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式24,000株及び新株予約権35個(普通株式1,400株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、同氏と当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 社外取締役の石原憲之は、大学教授をはじめ、企業経営等の幅広い経歴を通じて培われた企業戦略に関する専門的な知見を有しており、当社の経営全般に対する提言により経営体制のさらなる強化・充実と期待し、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式69,200株及び新株予約権90個(普通株式3,600株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、同氏と当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 社外監査役の米澤信行は、当社の属する業界での長年の経験と豊富な監査役経験を有しており、適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。なお、同氏は当社の新株予約権15個(普通株式600株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、同氏と当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 社外監査役の山下信一は、金融業界での豊富な経験と企業経営に関する専門的な見識を有しており、適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。同氏と当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。

 社外監査役は会計監査人と相互の監査計画の事前確認、計画書の受領並びに定期的な監査状況の報告を受ける等、連携して監査の質的向上に取り組んでおり、内部監査担当とも定期的に情報交換を行い、監査役監査と内部監査の計画・実施状況について綿密な連携を図っております。

 また、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等においても適宜報告及び意見交換がされております。社外取締役及び社外監査役は参加する取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の概要について報告を受けており、また、内部統制部門の責任者である管理部門管掌取締役である取締役執行役員京極健史から必要に応じて報告を受けております。さらに、社外監査役は、定期的に、会計監査人から会計監査の概要について直接報告を受けております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 当社における監査役監査は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名により、会計監査のみならず取締役の行為全般にわたる業務監査を行っております。「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に準拠し、監査方針、監査計画等を立案し、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要書類の閲覧、内部監査人からの報告や関係者からの聴取等により、取締役の職務執行の適法性を監査しております。

 また、監査役3名は常勤監査役の経験があり、さらに社外監査役山下信一においては財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることからそれらを当社の監査役監査に活かしております。

 当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

岡 泰三

14

14

米澤 信行

14

14

山下 信一

14

14

 監査役会における主な検討事項は、当事業年度の監査方針及び監査計画並びに監査役の業務分担、株主総会議案の監査、会計監査人の評価、会計監査人の選任、会計監査人の報酬同意、各監査役の監査結果に基づく監査役監査報告等であります。

 また、常勤の監査役の活動として、取締役会等への出席、代表取締役との意見交換、事業報告・計算書類の監査、その他会議体への参加、その他重要決裁書類の閲覧、取締役等からの報告聴取等であります。

 内部監査室と監査役は、三様監査体制を整備の上、定期的に内部監査の実施状況等について意見交換を行っております。また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的な打合せを含め、必要に応じて随時意見交換や情報共有を図り、相互の連携を高めております。

 

② 内部監査の状況

 当社における内部監査は、内部監査室(3名)において内部監査計画を立案し「内部監査規程」に基づき全部署を対象に、各部署責任者等への質疑、社内書類の確認やモニタリング等を通じて内部統制の有効性等に関する情報を収集し、内部監査を実施しております。監査結果は代表取締役及び被監査部門に報告をしており、改善事項がある場合は改善後のフォローアップ等も実施しております。内部統制部門の責任者である管理部門管掌取締役である取締役執行役員京極健史と内部監査室とは定期的に協議の場を設けて、綿密な連携を図っております。

 

③ 会計監査の状況

a 監査法人の名称

  EY新日本有限責任監査法人

 

b 継続監査期間

  2年

 

c 業務を執行した公認会計士

  指定有限責任社員 業務執行社員 安藤  勇

  指定有限責任社員 業務執行社員 小宮 正俊

 

d 監査業務にかかる補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他16名であります。

 

e 監査法人の選定方針と理由

 監査役会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、当社の事業特性及び事業規模を踏まえて、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること及び、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制に加え、当社の事業への理解度等を総合に勘案して適任と判断したためであります。

 なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

 

f 監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社監査役会において、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らして、専門性、独立性、品質管理体制等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が行われていると評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

21,000

21,250

連結子会社

21,000

21,250

 

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

  該当事項はありません。

(最近連結会計年度)

  該当事項はありません。

 

c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

  該当事項はありません。

(最近連結会計年度)

  該当事項はありません。

 

d 監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。

 

e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等は合理的であると判断をしたためであります。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 取締役の報酬額は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

 具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、社外取締役については、高い客観性・独立性をもって経営監督機能を担う職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。

 取締役の基本報酬は、役位、職責、在任年数のほか、当社全体の業績結果、従業員の給与水準を考慮しながら、外部機関による役員報酬に関する他社水準調査結果等を参考に報酬額を検証、当社の業績や規模に見合った水準を検討の上、総合的に勘案して決定しており、業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、前事業年度における当該事業年度の連結経常利益伸長度合いに応じて算出された額としております。

 取締役の個人別の報酬額の決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していることから、取締役会決議に基づき代表取締役社長である武内寿憲氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬等の評価配分といたしております。

 監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査役の協議により決定するものとしております。

 取締役の報酬限度額は、2010年10月22日開催の第1回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。同決議時の当該定めに係る取締役は3名、本書提出日現在においては6名となっております。また、監査役の報酬限度額は、2010年10月22日開催の第1回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は1名、本書提出日現在においては3名となっております。

 当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、過去の取締役会において承認決定された固定の月額報酬額について、変更の必要性がないことから特段の活動を行っておりません。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

業績連動

報酬等

退職慰労金

左記のうち、

非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く)

96,930

96,930

4

監査役

(社外監査役を除く)

9,000

9,000

1

社外役員

社外取締役

16,800

16,800

2

社外監査役

4,800

4,800

2

(注)子会社を兼任して当該子会社が報酬を支払う取締役1名は無報酬のため、報酬の対象となる役員の員数に含まれておりません。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5) 【株式の保有状況】

 該当事項はありません