第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,621,000

3,621,000

 (注) 2023年1月13日開催の臨時株主総会の決議において、定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数を100,000株としております。また、2022年12月28日開催の臨時取締役会決議により、2023年1月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより発行可能株式総数は、3,521,000株増加し、3,621,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

905,250

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

905,250

 (注)1.2022年12月28日開催の臨時取締役会においてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2023年1月12日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。

2.2022年12月28日開催の臨時取締役会決議により、2023年1月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。また、2023年1月13日開催の臨時株主総会の決議において、定款の一部変更を行い、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2018年6月15日

(第1回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

受託者 1名

新株予約権の数(個) ※

10,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 1,000[50,000](注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

28,124[563](注)3、7

新株予約権の行使期間 ※

2018年6月29日から

2030年6月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  28,124[563]

資本組入額 14,062[282](注)7

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社代表取締役の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※最近事業年度の末日(2022年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき55円で有償発行しております。

2.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、最近事業年度末日現在は当社普通株式0.1株、提出日の前月末現在は当社普通株式5株となっております。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株あたり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.新株予約権の行使条件

① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、第1回新株予約権発行要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。

② 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。

(a)上記(注)3.において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、上記(注)3.において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、上記(注)3.において定められた行使価額を下回る価格となったとき。

(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が上記(注)3.において定められた行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の代表取締役が本項への該当を判断するものとする。)。

③ 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社または当社の子会社・関連会社(以下「当社等」という。)の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると代表取締役が認めた場合は、この限りではない。

④ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)3.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の代表取締役の承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役の決定)がなされた場合は、当社は、当社代表取締役が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.当社の代表取締役である太田靖宏は、当社の現在及び将来の役職員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与や優秀な人材のリテンションなどを目的として、2018年6月15日開催の臨時株主総会決議に基づき、2018年6月27日付で児玉尚彦氏を受託者として「新株予約権信託」(以下「本信託(第1回新株予約権)」といいます。)を設定しており、当社は本信託(第1回新株予約権)に対して、会社法に基づき2018年6月29日に第1回新株予約権(2018年6月15日臨時株主総会決議)を発行しております。本信託(第1回新株予約権)は、当社の役職員に対して、将来の功績に応じて、児玉尚彦氏に付与した第1回新株予約権10,000個(1個当たり0.1株相当)を分配するものです。既存の新株予約権を用いたインセンティブプランと異なり、当社の役職員に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社の役職員に対しても、新株予約権の分配を可能とするものです。第1回新株予約権の分配を受けた者は、当該第1回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託(第1回新株予約権)の概要は以下のとおりです。
 

名称

第1回新株予約権(新株予約権信託)

委託者

太田靖宏

受託者

児玉尚彦

受益者

受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続きを経て存在するに至ります。)

信託契約日

2018年6月27日

信託の種類と新株予約権数(個)

(A01) 5,000

(A02) 3,000

(A03) 2,000

信託期間満了日(交付基

準日)

(A01) 発行会社の株式が金融商品取引所に上場した日から半年が経過した日(但し、当該日が営業日でないときは、翌営業日とする。)又は2029年12月の最終営業日のいずれか早い日

(A02) 発行会社の株式が金融商品取引所に上場した日から2年半が経過した日(但し、当該日が営業日でないときは、翌営業日とする。)又は2029年12月の最終営業日のいずれか早い日

(A03) 発行会社の株式が金融商品取引所に上場した日から4年半が経過した日(但し、当該日が営業日でないときは、翌営業日とする。)又は2029年12月の最終営業日のいずれか早い日

信託の目的

(A01)第1回新株予約権5,000(1個当たり0.1株相当)

(A02)第1回新株予約権3,000(1個当たり0.1株相当)

(A03)第1回新株予約権2,000(1個当たり0.1株相当)

受益者適格要件

当社は、交付基準日における当社等の役職員を受益候補者とし、当社が別途定める交付ガイドラインに従い、受益候補者の中から本信託の受益者となるべき者を選定し、受益者の確定手続きが完了した後、受益者が確定します。

7.当社は、2022年12月28日開催の臨時取締役会決議により、2023年1月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

決議年月日

2021年7月30日

(第2回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社従業員 35

新株予約権の数(個) ※

768

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 768[38,400](注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

340,000[6,800](注)2、5

新株予約権の行使期間 ※

2023年9月1日から

2031年8月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  340,000[6,800]

資本組入額 170,000[3,400](注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当会社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※最近事業年度の末日(2022年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.新株予約権1個につき普通株式1株とし、当会社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.当会社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(株式無償割当てを含む。取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数を切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額=調整前払込金額×

時価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当会社の発行済株式総数から当会社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

3.新株予約権の行使条件

ⅰ.新株予約権者は、当会社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日(以下「株式公開の日」という。)後6ヶ月を経過した日以後において新株予約権を行使することができる。

ⅱ.新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当会社、当会社の子会社又は当会社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当会社又は当会社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当会社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。

ⅲ.新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当会社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当会社の取締役会の承認を要するものとする。

ⅳ.新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。

ⅴ.新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当会社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。

5.当社は、2022年12月28日開催の臨時取締役会決議により、2023年1月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2019年3月28日

(注)1

普通株式

9,000

普通株式

10,000

10,000

2019年5月22日

(注)2

A種優先株式

3,300

普通株式10,000

A種優先株式

3,300

280,500

290,500

280,500

280,500

2019年7月30日

(注)3

普通株式10,000

A種優先株式

3,300

△190,500

100,000

190,500

471,000

2020年4月30日

(注)4

B種優先株式

2,969

普通株式

10,000

A種優先株式

3,300

B種優先株式

2,969

415,660

515,660

415,660

886,660

2020年7月30日

(注)5

普通株式

10,000

A種優先株式

3,300

B種優先株式

2,969

△415,660

100,000

415,660

1,302,320

2021年3月26日

(注)6

C種優先株式

1,600

普通株式

10,000

A種優先株式

3,300

B種優先株式

2,969

C種優先株式

1,600

272,000

372,000

272,000

1,574,320

2021年7月31日

(注)7

普通株式

10,000

A種優先株式

3,300

B種優先株式

2,969

C種優先株式

1,600

△272,000

100,000

272,000

1,846,320

2022年5月13日

(注)8

C種優先株式

236

普通株式

10,000

A種優先株式

3,300

B種優先株式

2,969

C種優先株式

1,836

40,120

140,120

40,120

1,886,440

 

 

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2022年7月30日

(注)9

普通株式

10,000

A種優先株式

3,300

B種優先株式

2,969

C種優先株式

1,836

△40,120

100,000

40,120

1,926,560

2023年1月12日

(注)10

普通株式

8,105

A種優先株式

△3,300

B種優先株式

△2,969

C種優先株式

△1,836

普通株式

18,105

100,000

1,926,560

2023年1月14日

(注)11

普通株式

887,145

普通株式

905,250

100,000

1,926,560

 (注)1.株式分割による増加(普通株式1株につき10株)

2.有償第三者割当 A種優先株式3,300株 発行価格170千円 資本組入額85千円

主な割当先 ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合

3.財務体質の健全化を目的とした無償減資により、資本金190,500千円減少(減資割合65.5%)させ、この減少額全額を資本準備金に振替えております。

4.有償第三者割当 B種優先株式2,969株 発行価格280千円 資本組入額140千円

主な割当先 GMO GFF投資事業有限責任組合 合同会社RSPファンド6号

5.財務体質の健全化を目的とした無償減資により、資本金415,660千円減少(減資割合80.6%)させ、この減少額全額を資本準備金に振替えております。

6.有償第三者割当 C種優先株式1,600株 発行価格340千円 資本組入額170千円

主な割当先 ドコモ・イノベーションファンド2号投資事業有限責任組合

7.財務体質の健全化を目的とした無償減資により、資本金272,000千円減少(減資割合73.1%)させ、この減少額全額を資本準備金に振替えております。

8.有償第三者割当 C種優先株式236株 発行価格340千円 資本組入額170千円

主な割当先 ポート株式会社

9.財務体質の健全化を目的とした無償減資により、資本金40,120千円減少(減資割合28.6%)させ、この減少額全額を資本準備金に振替えております。

10.2022年12月28日開催の臨時取締役会においてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2023年1月12日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。なお、当社は、2023年1月13日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

11.当社は、2022年12月28日開催の臨時取締役会決議により、2023年1月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月28日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

16

11

27

所有株式数

(単元)

5,028

4,020

9,048

450

所有株式数の割合(%)

55.5

44.4

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年2月28日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

904,800

9,048

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

450

発行済株式総数

 

905,250

総株主の議決権

 

9,048

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第1号に該当するA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2022年12月28日)での決議状況

(取得期間2023年1月12日)

A種優先株式 3,300

B種優先株式 2,969

C種優先株式 1,836

最近事業年度前における取得自己株式

最近事業年度における取得自己株式

(2021年8月1日~2022年7月31日)

残存決議株式の総数及び価額の総額

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)

最近期間における取得自己株式

A種優先株式 3,300

B種優先株式 2,969

C種優先株式 1,836

提出日現在の未行使割合(%)

 (注) 2022年12月28日開催の臨時取締役会においてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2023年1月12日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。なお、当社は、2023年1月13日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

A種優先株式

3,300

B種優先株式

2,969

C種優先株式

1,836

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

 (注) 2022年12月28日開催の臨時取締役会の決議に基づき、自己株式として取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式の全てを2023年1月12日付で消却しております。

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けておりますが、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、事業の効率化と事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。

 将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益還元を検討していく所存でございますが、今後においても当分は内部留保の充実を図る方針であります。内部留保資金につきましては、更なる事業拡大、優秀な人材を確保するための資金等として有効利用してまいりたいと考えております。

 当事業年度につきましては、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実等を図るため、配当を実施しておりません。

 なお、剰余金の配当を行う場合、年2回の中間及び期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は取締役会となっております。当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、株主及びその他のステークホルダーの権利、利益を保護する観点から、法令を遵守することで企業経営の健全化と効率化を図るべくコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。

 また、透明性を確保するためにも様々なステークホルダーに理解いただけるよう株主総会以外の場において適切に情報開示を行うと共に、それぞれが適切に権利を行使できる環境の整備を行ってまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は、取締役会設置会社かつ監査役会設置会社であり、会社の機関としては、取締役会と監査役会のほか会計監査人を設置しております。会社の意思決定機関として株主総会、業務執行の意思決定機関として取締役会、取締役の業務を監査する監査役により構成され監査方針の決定や報告を行う機関として監査役会を設置しております。当体制を採用することで企業経営の健全性と効率性を確保できると考えております。

 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりとなっております。

 

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a.取締役・取締役会

 当社の取締役会は、代表取締役太田靖宏が議長を務め、取締役間渕紀彦、取締役石川兼、社外取締役熊谷祐紀の4名で構成され、当社の業務執行の決定及び取締役の職務執行の監督する権限を有しております。定時取締役会は原則月1回開催、必要に応じ臨時取締役会を都度開催し、率直で活発な議論を交わしております。また、取締役会にはすべての監査役が出席することで業務執行の状況を監視できる体制となっております。

 

b.監査役・監査役会

 当社の監査役会は、常勤監査役川上朋久が議長を務め、監査役藤田利之、監査役飯田耕一郎の3名で構成され、各監査役は策定された監査計画に基づき、業務分担ごとに取締役会及びその他社内重要会議への出席、各部門へのヒアリング、重要書類の閲覧等を適時行い、取締役の職務執行の適法性(法令・定款及び社内規程に準拠)及び取締役の職務執行の妥当性(経営方針等に合理的に準拠)を監査しております。原則として月1回監査役会を開催し、監査内容の共有を図っております。

 また、監査役は内部監査担当者及び会計監査人と意見交換を行い、相互連携を図ることで効率的な監査が実施できるように努めております。

 

c.リスク・コンプライアンス事務局

 代表取締役を事務局長とし、管理管掌役員、法務部員及びその他事務局長が別に指名した者をメンバーとするリスク・コンプライアンス事務局を整備し、リスクの把握、最適なリスク管理体制の立案、推進を図り、全社横断的なコンプライアンス体制を整備することにより、リスクの低減及びその適切な対応を図っております。

 

d.内部監査担当者

 当社の内部監査は、独立した部門を持たず、担当者として代表取締役より任命された他部門を兼務するメンバー3名により構成されております。内部監査担当者は内部監査規程に従い、内部監査計画を策定し、計画に則り全部門責任者にヒアリング及び書類の閲覧をすることで業務が諸規程に準拠し効率的に運用されているかを検証、評価しております。監査結果につきましては代表取締役に都度報告し、後日指摘に対する改善状況の確認を行っております。

 

e.会計監査人

 当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。なお、同監査法人と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

a.内部統制システムの整備の状況

 当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの基本方針」を定める決議を行い、当該基本方針に基づいた運営を行っております。

イ.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社は経営理念、コンプライアンス体制に関わる「リスク・コンプライアンス規程」等を、当社の取締役・使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。

② コンプライアンスを横断的に統括する事務局を設置し、取締役・使用人の教育、啓蒙を図る。

③ 内部監査担当者はコーポレート本部と連携し、コンプライアンスの状況を定期的に監査するものとし、その監査結果については、代表取締役に報告するものとする。

④ 当社内における法令遵守上疑義がある行為について、使用人が直接通報を行う手段を確保するものとする。重要な情報については、必要に応じてその内容と会社の対処状況・結果につき、当社取締役・使用人に開示し、周知徹底を図るものとする。

 

ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 取締役の業務執行に係る情報の保存及び管理につき、取締役会により、全社的に統括する責任者が取締役会の中から任命され、職務執行に係る情報を文書又は電磁的情報により電磁的に記録し、保存する。また、これらの保存期間、保存場所等については「文書管理規程」、情報資産の管理については「情報セキュリティ規程」に従い適切に管理を行う。なお、取締役及び監査役はこれらの文書等を常時閲覧できる状態を維持し、開示すべき情報が適時適切に収集され、法令等に従い、適正に開示される体制を整備する。

 

ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 損失の危険の管理につき、組織横断的なリスクの状況把握、監視を適宜行い、各業務に付随するリスクの状況把握、監視を各部門が行う。なお、法務部は、監査役と連携し、具体的なリスクを想定、分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するものとし、定期的に取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告するものとする。リスクに関する措置、対応等については、「リスク・コンプライアンス規程」に定め、代表取締役を事務局長とするリスク・コンプライアンス事務局により、適切な対応を実施する体制の確保を図る。

 

ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制

 取締役の職務執行の効率性につき、取締役、使用人が共有する全社的な方針・戦略目標を定め、この浸透を図ると共に、この目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標を担当取締役が定め、定期的に目標の達成をレビューし、結果をフィードバックすることにより、業務の効率性を確保するシステムを採用するものとする。

 

ホ.取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

① 各種規程に基づき、取締役及び使用人の職務執行のモニタリングを内部監査担当者が行い、その結果をもとに、必要に応じて社内教育、研修を実施するものとする。また、内部監査担当者は、監査役と連携し、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況把握、監視、対応を定期的に行い、取締役会に報告するものとする。

② 内部監査は、「内部監査規程」に基づき代表取締役に任命された内部監査担当者により、業務全般に関し計画的に実施するものとしている。

③ 取締役及び使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、取締役会において、「リスク・コンプライアンス規程」及び「内部通報規程」を制定・施行するとともに、使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築している。併せて、法令等違反行為、不正行為に対する監視体制として、取締役及び使用人が直接相談及び通報を行うことのできる社内外窓口を設置しており、不正行為の早期発見・予防・コンプライアンス経営の強化を図る。

④ 反社会的勢力を排除する姿勢を明確に宣言し、具体的な体制を整備するとともに、取締役及び使用人に徹底する。

 

ヘ.会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 取締役会は、子会社に関して責任を負う取締役を任命し、リスク管理の基本方針を定め、数値目標及びリスクの管理を実施し、法令遵守体制を構築する権限と責任を与え、コーポレート本部がこれらを横断的に推進し、管理するものとする。

② 子会社は、親会社の内部監査により定期的に監査するものとし、その監査結果については、代表取締役に報告するものとする。

 

ト.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

① 監査役は、監査業務に必要な補助をする使用人の設置を依頼することができる。補助者となった使用人については、監査役の指揮命令下に置く。

② 前号の使用人の取締役会からの独立性に関する事項、補助者の人事異動、人事評価等については、事前に監査役に説明し、必要な場合は、変更を申し入れることができる。

 

チ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する事項

① 取締役及び使用人は、法令に定められた事項のほか、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況及びその他監査役の職務遂行上必要なものとして求められた事項について、速やかに監査役に報告する。

② 内部監査担当者は、監査役に対して、適宜担当職務の執行状況を報告する。

 

リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、当社の業務執行に関する報告を受けることができる。

② 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、監査の職務遂行上、必要なヒアリングの実施に協力する。

③ 取締役は、監査役の求めに応じ、監査役と随時意見交換を実施し、相互の意思疎通を図るとともに、監査役監査が実効的に行われる体制を構築する。

④ 監査役の職務執行にあたり、監査役が必要と認めた場合には、弁護士、公認会計士等外部専門家との連携を図れる環境を整備する。

⑤ 監査役は、内部監査担当者、会計監査人と内部統制の状況等について意見交換を行い、相互連携を図る。

⑥ 監査役が前号の費用その他その職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに、当該費用又は債務を処理する。また、監査役の職務に必要な費用を負担するため一定額の予算を設ける。

 

ヌ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

① 反社会的勢力による被害の防止及び反社会的勢力の排除について、当社の反社会的勢力対応規程において、「反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与もおこなわず、反社会的勢力との係わりを一切もたないようにする」旨を明記し、全取締役・使用人へ周知徹底するものとする。

② 反社会的勢力排除に向けて、不当要求がなされた場合の対応基本方針、対応責任部署、対応措置、報告・届出体制等を定めた対応規程を制定し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備する。

 

b.リスク管理体制の整備の状況

 当社のリスク・コンプライアンス事務局は、原則四半期ごとに事務局メンバーが内部監査担当者と相互に連携を取りながらコンプライアンスの遵守状況及びリスク、問題点について一定の検討を行った上で、事務局長である代表取締役を中心として、取締役会にて情報共有及び改善策等の審議を行っております。

 

c.取締役及び監査役の責任免除

 当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって、取締役及び監査役(これらの者であった者を含む)の損害賠償責任を法令の定める限度において、免除することができる旨を定款に定めております。

 

d.責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。なお、当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役及び執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。

 

f.取締役の定数

 当社の取締役は10名以内、監査役は5名以内とする旨を定款で定めております。

 

g.取締役の選任及び解任の決議要件

 取締役の選任及び解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

h.株主総会の特別決議要件

 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、株主総会の円滑な運営を行うため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款で定めております。

 

i.中間配当

 当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

j.自己株式の取得

 当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式取得を目的とするものであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

太田 靖宏

1977年4月11日

1999年4月 フジ住宅株式会社 入社

2001年10月 株式会社リクルート 入社

2009年4月 同社 首都圏営業部長

2012年8月 当社設立 代表取締役(現任)

(注)3

417,400

(注)5

取締役

事業推進本部長

間渕 紀彦

1975年12月1日

1998年4月 YKK AP株式会社 入社

2005年12月 株式会社エムアウト 入社

2008年9月 株式会社メディパス 代表取締役社長

2009年12月 株式会社クックパッド 入社

2010年4月 同社 人事部長

2011年4月 同社 広告事業部長

2014年5月 同社 執行役員

2015年7月 株式会社みんなのウェディング 取締役

2018年9月 当社 取締役 インタビューメーカー事業本部長兼ソリューションセールス事業本部長(現 デジタルソリューションセールス事業本部)

2021年9月 当社 取締役 デジタルソリューションセールス事業部長兼インタビューメーカー事業本部長兼インタビューメーカー事業本部 プロダクト部長

2022年8月 当社 取締役 事業推進本部長(現任)

(注)3

30,100

取締役

コーポレート本部長

兼法務部長

兼人事教育部長

石川 兼

1980年5月13日

2003年4月 アクセンチュア株式会社 入社

2006年5月 株式会社エムアウト 入社

2008年4月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社) 入社

2010年11月 クックパッド株式会社 入社 人事部長

2013年4月 同社 人事部長兼管理部長

2013年9月 株式会社ヘリオス 入社 人事総務部長

2014年3月 株式会社サイレジェン 取締役

2014年4月 株式会社ヘリオス 執行役員人事総務部長

2017年3月 同社 取締役 管理領域管掌

2019年3月 当社 取締役 コーポレート本部長兼総務部長

2019年11月 当社 取締役 コーポレート本部長兼法務部長兼総務部長

2021年11月 当社 取締役 コーポレート本部長兼法務部長兼人事教育部長(現任)

(注)3

20,050

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

熊谷 祐紀

1970年6月27日

1996年4月 弁護士登録 小松・狛・西川法律事務所 入所

1998年12月 三井・安田・和仁・前田法律事務所 入所

2003年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2004年12月 三菱商事株式会社 入社

2016年11月 熊谷法律事務所 弁護士(現任)

2016年12月 株式会社みんなのウェディング(現 株式会社エニマリ) 監査役

2018年10月 株式会社くふうカンパニー(現 株式会社くふう住まい) 取締役

2021年7月 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 取締役

2021年7月 株式会社ans 監査役

2021年7月 株式会社K-コンサルティング 監査役 就任

2021年7月 株式会社ウェルハウジング(現 株式会社アールプラスDM) 監査役

2021年7月 株式会社LHアーキテクチャ(現 株式会社アールプラスDM) 監査役

2021年7月 GARDENS GARDEN株式会社 監査役

2021年7月 株式会社家価値サポート 監査役

2021年7月 株式会社アール・プラス・マテリアル 監査役

2021年7月 株式会社HCマテリアル 監査役

2022年5月 株式会社くふうカンパニー 入社(現任)

2022年11月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

川上 朋久

1944年12月11日

1968年4月 プライスウォーターハウス会計事務所 入所

1980年7月 コーニング・メディカル株式会社(現 バイエル・メディカル株式会社) 入社

1981年12月 同社 管理本部長

1984年12月 同社 CFO兼取締役営業本部長

1993年12月 同社 CFO兼COO

1998年12月 同社 COO兼管理本部長

2003年5月 株式会社ワンプラス 代表取締役

2018年3月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

藤田 利之

1971年9月4日

1995年11月 株式会社ソニークリエイティブプロダクツ 入社

1996年9月 有限責任監査法人トーマツ 入所

2000年9月 株式会社フレームワークス 入社

2000年12月 同社 取締役兼管理本部長

2005年4月 株式会社KPMG FAS 入社

2009年4月 同社 シニアマネージャー

2012年4月 株式会社レアジョブ 入社 経営企画室長

2012年6月 同社 取締役

2015年6月 同社 取締役副社長

2019年10月 当社 社外監査役(現任)

2021年6月 株式会社レアジョブ 取締役

2021年10月 株式会社パワーエックス 執行役員CFO

2022年3月 同社 執行役CFO(現任)

2022年5月 株式会社PR TIMES 社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

飯田 耕一郎

1971年10月15日

1996年4月 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所(現任)

2005年6月 米国カリフォルニア州弁護士登録

2011年12月 株式会社コロプラ 監査役

2013年10月 HEROZ株式会社 監査役

2014年6月 Sansan株式会社 監査役

2015年7月 株式会社みんなのウェディング 監査役

2015年8月 Sansan株式会社 取締役監査等委員

2015年12月 株式会社コロプラ 取締役監査等委員(現任)

2016年12月 独立行政法人国民生活センター 紛争解決委員(現任)

2017年9月 HEROZ株式会社 取締役監査等委員

2018年10月 株式会社くふうカンパニー 取締役監査等委員

2020年10月 当社 社外監査役(現任)

2021年7月 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 取締役

(注)4

467,550

 (注)1.取締役熊谷祐紀氏は、社外取締役であります。

2.監査役川上朋久氏、藤田利之氏及び飯田耕一郎氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2023年1月13日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2023年1月13日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役太田靖宏の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役1名、社外監査役3名の体制であります。

 社外取締役の熊谷祐紀氏は、過去にハイアス・アンド・カンパニー株式会社にて取締役として内部統制管理等の充実を図った実績があり、また、弁護士としての豊富な経験及び知識に基づき企業経営に対する十分な見識を有しているため、当社取締役会の実効性向上及びコーポレート・ガバナンスを健全に機能させていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

 社外監査役川上朋久氏は、財務経理業務の豊富な経験及び知識に基づき企業経営に対する十分な見識を有しており、また、他社の取締役として企業経営に関与されており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役藤田利之氏は、公認会計士としての豊富な経験及び知識に基づき企業経営に対する十分な見識を有しており、また、他社の取締役として企業経営に関与されており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役飯田耕一郎氏は、弁護士としての豊富な経験及び知識に基づき企業経営に対する十分な見識を有しており、また、他社の取締役として企業経営に関与されており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

 なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 また、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しまして、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査と連携を取り、必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。

 当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の三様監査を基本としております。

 監査役監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社の継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として三様監査を実施し、当社の健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査相互の連携及び相互補完を持って推進しております。

 また、三様監査の実効性を高め、かつ、全体としての監査の量的向上を図るため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 当社は、監査役3名(うち社外監査役3名)による監査役会を設置しております。社外監査役藤田利之氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役飯田耕一郎氏は、弁護士の資格を有し、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有しております。

 監査役は、監査役会の構成員であるとともに取締役会、その他重要な会議への出席、会社財産及び業務の調査、代表取締役との定期的な面談等を通じて取締役の業務執行を監視し、実効的な監査を実施しております。また、内部監査担当者及び会計監査人それぞれと意見交換を行うなどの連携を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。

 監査役会は原則月1回開催しております。但し緊急に協議すべき問題点等が生じた場合は、臨時に監査役会を招集しており、最近事業年度において定時監査役会を12回、臨時監査役会を1回開催しております。

 最近事業年度における、各監査役の出席状況は以下のとおりです。

氏名

開催回数

出席回数

川上 朋久

定時監査役会12回、臨時監査役会1回

定時監査役会12回、臨時監査役会1回

藤田 利之

定時監査役会12回、臨時監査役会1回

定時監査役会12回、臨時監査役会1回

飯田 耕一郎

定時監査役会12回、臨時監査役会1回

定時監査役会12回、臨時監査役会1回

 監査役会の主な検討事項は、取締役会議案と決議内容の妥当性、リスク・コンプライアンス事務局での内容審議、内部統制システム及びリスク管理体制の整備運用状況、会計監査人による会計監査の妥当性等について独立した立場から検討を行い、必要に応じて提言を実施しております。

 常勤監査役は、役職員との個別面談、経営会議等の重要な会議への出席、稟議書等の社内書類の閲覧等によ

り会社の状況を把握し、経営の健全性を監査するとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。

 

② 内部監査の状況

 当社の内部監査は、独立した部門を持たず、担当者として代表取締役より任命された他部門を兼務するメンバー3名により構成されております。内部監査担当者は内部監査規程に従い、内部監査計画を策定し、計画に則り全部門責任者にヒアリング及び書類の閲覧をすることで業務が諸規程に準拠し効率的に運用されているかを検証、評価しております。監査結果につきましては、代表取締役に都度報告し、後日指摘に対する改善状況の確認を行っております。

 なお、監査担当者は、自己監査とならないよう、自己の所属する部署を除くクロス監査を行う体制となっております。

 監査役と内部監査担当者は適宜内部監査報告書等の共有や都度コミュニケーションを図っております。また、三様監査の実効性を高め、かつ、全体としての監査の量的向上を図るため、3か月ごと各監査間での監査計画または監査結果の報告、意見交換等を行うことで緊密な相互連携の強化に努めております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

2年間

 

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士  田村 知弘

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士  石川 資樹

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 当社は、会計監査人選定にあたり公益社団法人日本監査役協会の公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人の品質管理、独立性、監査報酬の水準、監査役及び経営者とのコミュニケーション、不正リスクの対応等について監査役会が選定・評価基準を策定し、それに基づき総合的に選定しております。

 太陽監査法人の選定理由については、これらの条件を満たしており、当社の会計監査が適正に行われる体制を備えていると判断したためであります。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役は、監査法人選定の際に必要と考えられる項目を基に評価を行っており、本事業年度は適切な監査が実施されていると考えております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

17,500

17,500

 

b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬

 該当事項はありません。

 

c.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査契約書に基づき当期の業務の特性を考慮した結果、適切であると判断いたしました。

 

d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、実績を含めた当期の監査計画、単価の妥当性を検討した結果、適切であると判断いたしました。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、2023年1月13日開催の臨時株主総会にて報酬限度額を年額1億5千万円として定めております。取締役の報酬等は、各取締役の職責や実績等を勘案し、社外取締役及び監査役で構成する報酬委員会にて役員報酬サーベイの結果を参考に協議のもと、取締役会の審議を経て決定しております。監査役の報酬等は2023年1月13日開催の臨時株主総会において承認された限度額を考慮し、監査役会にて協議の上、決定しております。

 当社は、業績連動報酬は採用しておりません。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役(社外取締役を除く)

53,880

53,880

3

社外取締役

2,400

2,400

1

社外監査役

7,200

7,200

3

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は投資株式を保有していないため、投資株式の区分の基準及び考え方は定めておりません。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。