第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

48,000,000

48,000,000

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

12,016,600

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

12,016,600

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第4回新株予約権(2015年9月29日臨時株主総会に基づく2015年11月18日取締役会決議)

決議年月日

2015年11月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 18(注)1.

新株予約権の数(個)※

5,282(注)2.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 528,200(注)2.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

32(注)3.

新株予約権の行使期間※

自 2017年10月1日 至 2025年8月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  32

資本組入額 16

新株予約権の行使の条件※

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5.

※最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1. 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員14名となっております。

2. 新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

 

3. (1)本新株予約権発行後、以下の各事由が生じたときは、以下の各規定に従い行使価額を調整するものとする。

① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

調整後の行使価額は、株式分割の場合はその基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用する。

② 当社が時価(下記(2)②に規定される時価をいう。以下同じ。)を下回る価額(無償割当ての場合を含む。)で普通株式を発行し又は当社の保有する普通株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合、又は当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに行う場合を除く。)

調整後行使価額= 調整前行使価額 ×

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式中の既発行株式数には当社が保有する普通株式を含まないものとし、また、新規発行株式数には処分する当社が保有する普通株式数を含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする。

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、当社の普通株式の株主(以下、「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

③ 当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行しもしくは当社の保有する普通株式を処分する旨の定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって普通株式を発行しもしくは当社の保有する普通株式を処分することを請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権又は新株予約権のすべてが発行当初の条件で取得又は行使されたものとみなして、上記②に規定する行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日、また、無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

(2)① 行使価額の調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

② 行使価額調整式で使用する時価は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、調整後の行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額を適用し、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合においては、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。)を適用する。

(3)上記(1)①ないし③のほか、当社が資本金の額の減少、合併、会社分割、株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとする。

4. (1)本新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることもしくは当社と顧問契約を締結していることを要するものとする。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合で、当社の取締役会が特に認めて本新株予約権の割当を受けた者に書面で通知したときは、地位喪失後6か月以内(但し、権利行使期間内に限る。)又は権利行使期間開始の日より6か月以内のいずれかの期間内に限り権利行使することができる。

(2)その他の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する本割当契約に定めるところによる。

 

5. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合には、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、以下の条件に従い、吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社(以下、これらを総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従い再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、付与株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後付与株式数」という。)とする。新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、払込価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後付与株式数を乗じた額とする。

(4)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使可能期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使可能期間の満了日までとする。

(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(6)新株予約権の行使の条件ならびに新株予約権の取得事由及び取得の条件

本新株予約権の行使の条件ならびに本新株予約権の取得事由及び取得の条件に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

 

第5回新株予約権(2017年6月29日定時株主総会に基づく2017年7月19日取締役会決議)

決議年月日

2017年7月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 3(注)1.

新株予約権の数(個)※

158[103](注)2.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 15,800[10,300](注)2.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

77(注)3.

新株予約権の行使期間※

自 2019年7月1日 至 2027年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  77

資本組入額 39

新株予約権の行使の条件※

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5.

※最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1. 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員2名となっております。

2. 新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数 × 分割・併合の比率

3. (1)本新株予約権発行後、以下の各事由が生じたときは、以下の各規定に従い行使価額を調整するものとする。

① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

調整後の行使価額は、株式分割の場合はその基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用する。

② 当社が時価(下記(2)②に規定される時価をいう。以下同じ。)を下回る価額(無償割当ての場合を含む。)で普通株式を発行し又は当社の保有する普通株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合、又は当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに行う場合を除く。)

調整後行使価額= 調整前行使価額 ×

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式中の既発行株式数には当社が保有する普通株式を含まないものとし、また、新規発行株式数には処分する当社が保有する普通株式数を含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする。

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、当社の普通株式の株主(以下、「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

③ 当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行しもしくは当社の保有する普通株式を処分する旨の定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって普通株式を発行しもしくは当社の保有する普通株式を処分することを請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権又は新株予約権のすべてが発行当初の条件で取得又は行使されたものとみなして、上記②に規定する行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日、また、無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

(2)① 行使価額の調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

② 行使価額調整式で使用する時価は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、調整後の行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額を適用し、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合においては、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。)を適用する。

(3)上記(1)①ないし③のほか、当社が資本金の額の減少、合併、会社分割、株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとする。

4. (1)本新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることもしくは当社と顧問契約を締結していることを要するものとする。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合で、当社の取締役会が特に認めて本新株予約権の割当を受けた者に書面で通知したときは、地位喪失後6か月以内(但し、権利行使期間内に限る。)又は権利行使期間開始の日より6か月以内のいずれかの期間内に限り権利行使することができる。

(2)その他の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する本割当契約に定めるところによる。

5. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合には、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、以下の条件に従い、吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社(以下、これらを総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従い再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、付与株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後付与株式数」という。)とする。新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、払込価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後付与株式数を乗じた額とする。

(4)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使可能期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使可能期間の満了日までとする。

(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(6)新株予約権の行使の条件ならびに新株予約権の取得事由及び取得の条件

本新株予約権の行使の条件ならびに本新株予約権の取得事由及び取得の条件に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

 

第6回新株予約権(2021年12月15日臨時株主総会に基づく2022年1月19日取締役会決議)

決議年月日

2022年1月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 82(注)1.

新株予約権の数(個)※

3,400[3,345](注)2.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 340,000[334,500](注)2.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,365(注)3.

新株予約権の行使期間※

自 2024年1月20日

至 2031年12月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,365

資本組入額  683

新株予約権の行使の条件※

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5.

※最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1. 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員81名となっております。

2. 当社が当社普通株式につき無償割当て、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数 ×無償割当て・分割・併合の比率

また、上記に掲げた事由によるほか、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、取締役会決議により、必要と認める調整を行うものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

3. (1)本新株予約権発行後、以下の各事由が生じたときは、以下の各規定に従い行使価額を調整するものとする。

① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

調整後の行使価額は、株式分割の場合はその基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用する。

② 当社が時価(下記(2)②に規定される時価をいう。以下同じ。)を下回る価額(無償割当ての場合を含む。)で普通株式を発行し又は当社の保有する普通株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合、又は当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに行う場合を除く。)

調整後行使価額= 調整前行使価額 ×

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式中の既発行株式数には当社が保有する普通株式を含まないものとし、また、新規発行株式数には処分する当社が保有する普通株式数を含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする。

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、当社の普通株式の株主(以下、「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

③ 当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行しもしくは当社の保有する普通株式を処分する旨の定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって普通株式を発行しもしくは当社の保有する普通株式を処分することを請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権又は新株予約権のすべてが発行当初の条件で取得又は行使されたものとみなして、上記②に規定する行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日、また、無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

(2)① 行使価額の調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

② 行使価額調整式で使用する時価は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、調整後の行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額を適用し、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合においては、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。)を適用する。

(3)上記(1)①ないし③のほか、当社が資本金の額の減少、合併、会社分割、株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとする。

4. (1)本新株予約権者は、本新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることもしくは当社と顧問契約を締結していることを要するものとする。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合で、当社の取締役会が特に認めて本新株予約権の割当を受けた者に書面で通知したときは、地位喪失後6か月以内(但し、権利行使期間内に限る。)又は権利行使期間開始の日より6か月以内のいずれかの期間内に限り権利行使することができる。

(2)その他の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する本割当契約に定めるところによる。

5. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合には、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、以下の条件に従い、吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社(以下、これらを総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従い再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する新株予約権の数

組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、付与株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後付与株式数」という。)とする。新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、払込価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後付与株式数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使可能期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使可能期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)新株予約権の行使の条件ならびに新株予約権の取得事由及び取得の条件

本新株予約権の行使の条件ならびに本新株予約権の取得事由及び取得の条件に準じて決定する。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2018年8月29日

(注)

11,896,434

12,016,600

100,000

100,000

 (注)2018年8月10日開催の取締役会決議に基づき、2018年8月29日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。

 

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

3

7

11

所有株式数

(単元)

10

93,922

26,234

120,166

所有株式数の割合(%)

0.01

78.16

21.83

100

 

 

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年1月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

12,016,600

120,166

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

12,016,600

総株主の議決権

 

120,166

 

②【自己株式等】

        該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、剰余金の配当につきましては、経営の最重要課題としてとらえ、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保資金を確保しつつ、業績に応じて期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。また、当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めており、配当の決定機関は、株主総会又は取締役会としております。

 当事業年度の配当金につきましては、上記方針に基づき1株当たり33円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の連結配当性向は30.4%となりました。

 内部留保資金につきましては、財務体質を考慮しつつ今後の事業展開に向けた戦略投資の資金として充当する所存であります。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額
(千円)

1株当たり配当額
(円)

2022年6月27日

396,547

33

定時株主総会決議

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社グループは、「資本市場を通じて社会に貢献します」を経営理念としており、この経営理念の実現により中長期的な株主価値の最大化をはかることが経営課題の一つであると考えております。したがって、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の達成のため、実効的なコーポレート・ガバナンスの確立と、それを適切に運営していくことが重要であると認識しております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(ア)企業統治の体制の概要

 当社は、会社法上の機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。当社における企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。

 

(a)取締役会

 当社では、業務の執行に関し、迅速な意思決定を行うため、取締役8名(うち、社外取締役3名)で構成する取締役会を原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令及び定款に定められた事項のほか、重要な経営方針、重要な業務執行に関する事項を審議・決議しております。

 取締役会の構成員は以下のとおりです。

役職名

氏名

議長

代表取締役 会長兼社長

藤野 英人

代表取締役副社長

湯浅 光裕

 

常務取締役管理本部長

岩田 次郎

 

常務取締役総合企画本部長

白水 美樹

 

取締役

髙村 正人

 

社外取締役

藤本 隆

 

社外取締役

中村 利江

 

社外取締役

垣内 俊哉

 

 

(b)監査役会

 当社では、取締役の職務執行に対する監査のため、監査役4名(うち、常勤社外監査役2名)で構成する監査役会を設置しております。監査役会は、原則として毎月1回開催しております。また、監査役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べており、常勤監査役は、社内の本部長会議、幹部会議などの重要会議にも出席し、必要に応じて意見を述べております。さらに、監査役は、会計監査人及び内部監査室と積極的に情報交換を行い、相互に連携を密にすることで、監査の実効性の確保を図っております。

 監査役会の構成員は以下のとおりです。

役職名

氏名

議長

常勤監査役・社外監査役

加賀谷 達之助

常勤監査役・社外監査役

髙見 秀三

 

社外監査役

安田 和弘

 

社外監査役

和田 耕児

 

 

(c)報酬諮問委員会

 当社では、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の諮問機関として、報酬諮問委員会を2022年6月に設置しました。報酬諮問委員会は、取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成され、年間に4~6回程度の開催が予定されており、取締役会の委任を受けて又は諮問に応じて、取締役の報酬等を決定するに当たっての方針、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容などについて審議したうえで、自ら決定し又は取締役会に対して答申しております。

 報酬諮問委員会の構成員は以下のとおりです。

役職名

氏名

議長

社外取締役

藤本 隆

社外取締役

中村 利江

 

社外取締役

垣内 俊哉

 

常務取締役管理本部長

岩田 次郎

 

 

(d)本部長会議

 当社では、取締役会の下部組織として、重要な経営方針や業務執行に関する事項を審議・決議するため、本部長会議を設置し、原則として毎週1回開催しております。本部長会議は、業務執行取締役、本部長、代表取締役社長が指名する者で構成され、常勤監査役は、原則としてこれに参加することとなっています。

 本部長会議の構成員は以下のとおりです。

役職名

氏名

議長

代表取締役 会長兼社長

藤野 英人

代表取締役副社長

湯浅 光裕

 

常務取締役管理本部長

岩田 次郎

 

常務取締役総合企画本部長

白水 美樹

 

コンプライアンス本部長 CCO

佐藤 寿樹

 

営業本部長

五十嵐 毅

 

運用本部長

渡邉 庄太

 

常勤監査役・社外監査役

(オブザーバー)

加賀谷 達之助

 

常勤監査役・社外監査役

(オブザーバー)

髙見 秀三

 

 

(e)幹部会議

 当社では、各部室の業務遂行状況に係る情報交換を行い、各部室が単独で決定できない又は全社的な対応が必要な重要事項等について審議・決定するため、幹部会議を設置し、原則として毎週1回開催しております。幹部会議は、業務執行取締役、各部室長、議長が特に必要と認めた者で構成され、常勤監査役は原則としてこれに参加することとなっています。

 幹部会議の構成員は以下のとおりです。

役職名

氏名

議長

代表取締役 会長兼社長

藤野 英人

代表取締役副社長

湯浅 光裕

 

常務取締役管理本部長

岩田 次郎

 

常務取締役総合企画本部長

白水 美樹

 

コンプライアンス本部長 CCO

佐藤 寿樹

 

営業本部長

五十嵐 毅

 

運用本部長

渡邉 庄太

 

常勤監査役・社外監査役

(オブザーバー)

加賀谷 達之助

 

常勤監査役・社外監査役

(オブザーバー)

髙見 秀三

 

他、各部室長 19名

 

 

(f)内部監査

 当社では、業務執行から独立した組織として代表取締役社長直轄の内部監査室を設けており、専任の内部監査室担当者3名及び他部署との兼務者1名が年度毎に定めた内部監査計画に沿って、当社の業務全般についての効率性、内部統制の有効性及びコンプライアンスの状況についての監査を実施しております。内部監査室は、監査結果につき、内部監査報告書を作成の上、代表取締役社長、取締役会、監査役会等に報告を行います。また、改善の必要がある項目に関しては、被監査部門等に対して改善を指示し、その後の改善状況を適切に管理する等、監査結果を踏まえた改善対処を行っております。また、適宜、会計監査人及び監査役と打合せを行っており、監査効率の向上を図っております。

 

(g)チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)

 当社では、当社のコンプライアンス業務を統括する者としてチーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)を設置しております。CCOは、本部長会議、幹部会議などの重要な会議への出席やコンプライアンス本部からの報告に基づき、各部室のコンプライアンス担当者及びコンプライアンス本部のコンプライアンス業務を指導、統括します。

 

(h)コンプライアンス本部

 CCOが所管するコンプライアンス本部は、コンプライアンス部及びリスク管理部で構成されます。コンプライアンス部は、業務全般に係るコンプライアンス管理及び法務リスク管理に関する業務を行っており、リスク管理部は、各部室が実施する自主点検の確認・分析、自主点検の実施内容に関する指導・助言、運用リスクの調査・分析・管理に関する事項に関する業務を行っております。これらの部署は、各部室から相談・報告を受けるとともに、必要に応じて外部の顧問弁護士等に相談の上、その内容をCCOに報告し、対応策について指示を受けることにより、コンプライアンスに関する積極的な監督牽制を実現する態勢の構築・運用を進めております。

 

(i)会計監査人

 当社は、会計監査人として、東陽監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。

 

コーポレート・ガバナンス概要図

 

0204010_001.png

(イ)当該体制を採用する理由

 当社は、監査役会設置会社として、上記の企業統治の体制を採用し、独立性の高い社外取締役及び社外監査役が代表取締役社長を含む取締役の職務執行の監督・監査を行うことにより、実効的なコーポレート・ガバナンスが適切に実践され、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が達成されると認識しております。

 特に、金融商品取引業者である当社は、これまで意識していた一流の運用、一流の営業だけではなく、一流のコンプライアンス態勢も必要であると経営陣が認識しており、理想を意識した全社的なコンプライアンス態勢の構築・運用を進めております。

 

③企業統治に関するその他の事項

(a)内部統制システムの整備の状況

 当社は、会社法の規定に従い、「内部統制システム整備に関する基本方針」について、次のとおり定めております。

 (Ⅰ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(ⅰ)役職員が、高い倫理観、遵法精神、誠実性、公平性をもって業務を遂行することを常時保つべき基本姿勢とし、これらを徹底するため、基本規程としてコンプライアンス基本方針及び親会社グループ・コンプライアンス行動規範を定める。

(ⅱ)原則として毎月1回取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜機動的に臨時開催し、社外取締役らによるモニタリングのもと、取締役の業務執行状況を相互に監督し、法令・定款違反行為を未然に防止する。

(ⅲ)取締役会の決議によりCCO(チーフ・コンプライアンスオフィサー)を選任し、CCOの所管部門であるコンプライアンス本部において、コンプライアンス上の課題・問題の把握に努め、また、取締役及び使用人全体の教育等を行い、法令及び諸規則の理解を深め、法令遵守、業務適切性、内部統制の適正運用を確保すべく努めるものとする。

(ⅳ)内部監査室は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理態勢の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施し、これらの内容を定期的に取締役会及び監査役会に報告する。

(ⅴ)内部窓口を常勤監査役、外部窓口を法律事務所とする内部通報制度を設置し、法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を取締役及び使用人が発見した場合にそれらを報告することを可能とし、制度を取締役及び使用人に対して周知する。また、内部通報を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知する。

 

(Ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(ⅰ)取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的記録に記載又は記録し、取締役会議事録、株主総会議事録等として保存・管理する。

(ⅱ)取締役及び監査役は、社内規程に従い(ⅰ)の記録を常時閲覧できるものとする。

 

(Ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(ⅰ)リスク管理部門が業務運営上発生する各種リスクを洗い出し、各部門の所管業務に付随するリスクは当該部門長が、組織横断的リスクはリスク管理部門長が適切に管理する。リスク管理の状況については、定期的に取締役会に報告し、必要に応じてすみやかに対策を検討する。

(ⅱ)自然災害、人為的暴力及び情報システムの停止等による経営危機に対しては、危機管理規程を予め定め、事前対応に努めるとともに被害発生時の効果的な対応に備える。

(ⅲ)内部監査室は、全社のリスク管理体制について内部統制の適正運用確保の観点からその適正性を評価し、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告する。

 

(Ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ)取締役会は中期経営計画など経営一般に関する重要事項を審議・決定する。また、取締役間の職務分担を明確にするため、組織規程及び業務分掌規程を定める。

(ⅱ)取締役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜機動的に臨時開催するものとし、取締役間での意思疎通を図るとともに、事業活動の報告を受ける中で、経営の意思決定、職務執行の監督管理状況の把握を行う。

(ⅲ)社内規程の運用の徹底により、日常業務の効率化をはかる。また、具体的状況のもとで社内規程の改訂の必要が生じた場合、直ちにこれを協議し整備に努める。

 

(Ⅴ)当社ならびにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(ⅰ)支配株主グループとの取引は原則行わないこととし、取引を行うこと自体に合理性(事業上の必要性)があること、及び取引条件の妥当性(他の取引先と同等の条件であり、個別にその条件の妥当性が確認できる)があることが担保される場合に限り、取締役会決議により取引の開始・変更の決定を行う。

(ⅱ)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正の確保のため、当社の取締役会が定める関係会社管理規程、経営管理契約等にしたがい、各社の経営の自主性を尊重しつつ、子会社の取締役、使用人及びその他企業集団の業務に関わる者(以下「子会社の役職員等」という。)から、その職務執行に係る事項についての事前協議又は報告を受け、必要かつ合理的な範囲で、資料の閲覧、監査等を行うことができるものとする。

(ⅲ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 子会社に対しても、当社の取締役会が定める関係会社管理規程、経営管理契約等にしたがい、当社のリスク管理部門が業務運営上発生する各種リスクを洗い出し、各部門の所管業務に付随するリスクは当該部門長が、組織横断的リスクはリスク管理部門長が適切に管理する。リスク管理の状況については、定期的に取締役会に報告し、必要に応じてすみやかに対策を検討する。

② 子会社に対しても、当社の取締役会が定める関係会社管理規程、経営管理契約等にしたがい、当社の内部監査室は、全社のリスク管理体制について内部統制の適正運用確保の観点からその適正性を評価し、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告する。

(ⅳ)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 子会社においても、取締役会は経営一般に関する重要事項を審議・決定する。また、取締役間の職務分担を明確にするため、組織規程及び業務分掌規程を定める。

② 子会社においても、取締役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜機動的に臨時開催するものとし、取締役間での意思疎通を図るとともに、事業活動の報告を受ける中で、経営の意思決定、職務執行の監督管理状況の把握を行う。

③ 子会社においても、社内規程の運用の徹底により、日常業務の効率化をはかる。また、具体的状況のもとで社内規程の改訂の必要が生じた場合、直ちにこれを協議し整備に努める。

(ⅴ)子会社の役職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 子会社の役職員等が、高い倫理観、遵法精神、誠実性、公平性をもって業務を遂行することを常時保つべき基本姿勢とし、これらを徹底するため、基本規程としてコンプライアンス基本方針及びSBIグループ・コンプライアンス行動規範を定める。

② 子会社においても、原則として毎月1回取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜機動的に臨時開催し、監査役らによるモニタリングのもと、取締役の業務執行状況を相互に監督し、法令・定款違反行為を未然に防止する。

③ 子会社に対しても、当社の取締役会が定める関係会社管理規程、経営管理契約等にしたがい、当社のCCOの所管部門であるコンプライアンス本部において、コンプライアンス上の課題・問題の把握に努め、また、子会社の役職員等全体の教育等を行い、法令及び諸規則の理解を深め、法令遵守、業務適切性、内部統制の適正運用を確保すべく努めるものとする。

④ 子会社に対しても、当社の取締役会が定める関係会社管理規程、経営管理契約等にしたがい、当社の内部監査室は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理態勢の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施し、これらの内容を定期的に取締役会及び監査役会に報告する。

⑤ 子会社においても、内部窓口を監査役、外部窓口を法律事務所とする内部通報制度を設置し、法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を子会社の役職員等が発見した場合にそれらを報告することを可能とし、制度を子会社の役職員等に対して周知する。また、内部通報を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を子会社の役職員等に周知する。

(ⅵ)子会社の役職員等又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

子会社の役職員等又はこれらの者から報告を受けた者は、当社グループ役職員等の職務の執行において、法令・定款違反行為その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、当社の監査役に報告するものとし、報告を受けた監査役は、重要な事実が発見された会社の監査役に通知するものとする。

 

(Ⅵ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(ⅰ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、これに対応する。当該使用人の選定及び管理の方法は、監査役の同意を得る。

(ⅱ)(ⅰ)により選定された使用人は、監査役の命令にしたがいその職務を遂行する。

(ⅲ)当該使用人の任命、異動、人事考課等は、監査役の同意を得る。

 

(Ⅶ)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制ならびに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制

(ⅰ)監査役は取締役会等の重要会議に出席して取締役及び使用人から業務報告を受け、必要に応じてその基礎資料を徴求する。また、審議事項に関して必要があるとき、又は求めに応じて意見を述べることができる。

(ⅱ)取締役及び使用人は、次の事項を知った時には、すみやかに監査役に報告する。

① 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

② 内部監査及びリスク管理に関する重要な事項

③ 重大なコンプライアンス違反事項

④ 外部からのクレームでリスク管理に関する重要な事項

⑤ その他コンプライアンスに係る重要な事項

(ⅲ)監査役へ報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に対して周知する。

 

(Ⅷ)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の請求をしたときは、当該監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理する。

 

(Ⅸ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(ⅰ)監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、経営上の課題及び問題点の情報共有を行う。

(ⅱ)監査役は、監査の実効性を確保するために必要な相互の意思疎通を図る目的で、内部監査部門及び会計監査人との間で、それぞれ定期的に意見交換会を開催する。

(ⅲ)監査役は、監査の実施上必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家を独自に活用することができる。

 

 (Ⅹ)財務報告の信頼性を確保するための体制

(ⅰ)財務報告の作成にあたっては、一般に公正妥当と認められた会計処理の基準にしたがって業務遂行に伴う全ての取引を正確かつ迅速に処理し、会社の財政状態及び経営成績に関し真実明瞭なる報告を行う。

(ⅱ)代表取締役社長は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備状況及び運用状況について自ら評価し、取締役会に結果報告を行うとともに、改善等が必要となった場合は速やかにその対策を講じるものとする。

 

(Ⅺ)反社会的勢力排除に向けた体制

 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは、警察等関係機関とも連携して、一切関わりを持たず、また不当な要求に対しては組織全体として毅然とした姿勢で対応する。

 

(b)リスク管理体制の整備の状況

 当社は、法務リスク、運用リスク、事務リスク、システムリスク及び財務リスクを総合リスクと定め、総合リスクを考慮して、経営計画等の策定及び組織の編成ならびにリスク管理体制の整備等を行う総合リスク管理を行っております。

 特に、法務リスク管理の観点からは、全ての役職員が企業の社会的責任を深く自覚し社会の利益を意識して法令を遵守しながら事業活動を行う中、CCO及びコンプライアンス本部が当社のコンプライアンス態勢及び法務リスク管理全般について、関係諸法令や公共性の観点から審議しております。また、CCO及びコンプライアンス本部が、各部門に置いたコンプライアンス担当者を通じて、業務執行などに関する情報を収集・共有できるようにすることで、法務リスクの迅速な把握と未然防止に努めております。

 

(c)少数株主の保護の方策に関する指針

 当社の支配株主であるSBIホールディングス株式会社は当社の親会社に該当しております。支配株主グループには当社グループの投資信託の販売会社としてパートナー関係にある企業が存在しますが、当社グループの事業は同グループの各企業の事業とは競合しておりません。

 当社においては、少数株主の利益保護のため、取締役会の構成において支配株主の役職員以外の者が過半数を占めることを取締役候補者の指名方針とするとともに、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する独立社外取締役3名及び独立社外監査役4名が就任しており、取締役会における審議に当たっては、より多様な意見が反映され得る状況にあり、事業運営の独立性が確保されていると認識しております。また、当社グループは支配株主グループとの取引は原則行わないこととし、取引を行うこと自体に合理性(事業上の必要性)があること、及び取引条件の妥当性(他の取引先と同等の条件であり、個別にその条件の妥当性が確認できる)があることが担保される場合に限り、取締役会決議により取引の開始・変更の決定を行っており、少数株主の利益保護に十分配慮した対応を実施しております。

 

(d)取締役の定数

 当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

(e)取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

(f)株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会を円滑に運営し、意思決定を迅速に行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

(g)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

(ア)剰余金の配当等の決定機関

 当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。

 

(イ)自己の株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

(h)責任限定契約の内容の概要

 当社と業務執行取締役等でない取締役4名及び監査役4名ならびに会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役、監査役又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

(i)役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、役員、管理職従業員及び役員と共同被告になったか、他の従業員又は派遣社員からハラスメントなどの不当労働行為を理由に損害賠償請求を受けた場合の全従業員を被保険者として会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者の過誤、義務違反等を理由に保険期間中に提起された損害賠償請求に起因して、被保険者が被る損害に対して補償することとしております。なお、保険料は全額当社が負担しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

藤野 英人

1966年8月29日

1990年4月 野村投資顧問株式会社(現 野村アセットマネジメント株式会社) 入社

1996年10月 ジャーディン・フレミング投信・投資顧問(現 JPモルガン・アセット・マネジメント)ファンドマネージャー

2000年2月 ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント株式会社 ポートフォリオ・マネージャー

2003年8月 レオス株式会社(現 当社) 入社

2003年9月 当社 代表取締役社長

2009年2月 当社 社長付CIO

2009年9月 当社 CIO 兼 ひふみ投信運用責任者

2009年10月 当社取締役CIO

2015年10月 当社 代表取締役社長 最高投資責任者

2020年6月 当社 代表取締役 会長兼社長 最高投資責任者(現任)

2021年2月 みらいターボ株式会社 代表取締役社長(現任)

2021年3月 ViXion株式会社 取締役(現任)

2021年4月 レオス・キャピタルパートナーズ株式会社 取締役(現任)

2021年6月 株式会社スカイマティクス 取締役(現任)

2022年4月 株式会社polarewon 取締役(現任)

(注)3

540,000

代表取締役

副社長

湯浅 光裕

1965年1月7日

1990年10月 ロスチャイルド・アセット・マネジメント(ジャパン)入社

2000年10月 ガートモア・アセットマネジメント株式会社(現 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン株式会社)入社

2003年4月 レオス株式会社(現 当社) 代表取締役社長

2003年8月 当社 取締役運用部長

2015年10月 当社 取締役運用本部長

2020年6月 当社 代表取締役副社長 運用本部長

2021年4月 当社 代表取締役副社長(現任)

(注)3

420,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

管理本部長

岩田 次郎

1962年7月2日

1986年4月 東芝システム開発株式会社(現 東芝デジタルソリューションズ株式会社) 入社

2004年1月 株式会社アイアンドエーエス 入社

2004年6月 同社 取締役事業部長

2005年5月 株式会社新日本通商(現 株式会社外為オンライン) 取締役外国為替事業部長

2008年1月 同社 内部監査室長

2008年4月 株式会社ISホールディングス経営企画室長

      株式会社FXプロ 代表取締役

      株式会社外為オンライン コンプ

      ライアンス部長

2009年2月 当社 代表取締役社長

2009年4月 株式会社ISホールディングス 常務取締役

2011年6月 株式会社アイアンドエーエス 代表取締役社長

2015年10月 当社 取締役管理本部長

2020年6月 当社 常務取締役管理本部長(現任)

(注)3

54,000

常務取締役

総合企画本部長

白水 美樹

(遠藤 美樹)

1967年6月8日

1990年4月 第一證券株式会社 入社

1996年2月 ソニー生命保険株式会社 入社

1999年3月 DLJ directSFC証券株式会社(現 楽天証券株式会社) 入社 カスタマーサービス部

2006年10月 同社 経営企画部

2008年5月 当社 マーケティング部 部長

2009年2月 当社 取締役マーケティング部長

2015年10月 当社 取締役営業本部長

2020年6月 当社 常務取締役営業本部長

2020年11月 当社 常務取締役総合企画本部長(現任)

2021年2月 L’atelier du sol株式会社 代表取締役(現任)

(注)3

180,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

髙村 正人

1969年2月26日

1992年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2005年3月 イー・トレード証券株式会社(現 株式会社SBI証券) 入社

2005年10月 同社 コーポレート部長

2006年3月 同社 執行役員コーポレート部長

2007年6月 SBIイー・トレード証券株式会社(現 株式会社SBI証券) 取締役執行役員コーポレート部管掌

2012年4月 株式会社SBI証券 常務取締役コーポレート部管掌

2013年3月 同社 代表取締役社長(現任)

2013年6月 SBIホールディングス株式会社 取締役

2016年6月 同社 取締役執行役員常務

2017年6月 同社 取締役執行役員専務

2018年6月 SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 代表取締役社長(現任)

2018年6月 SBIホールディングス株式会社 取締役副社長

2018年7月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社 取締役(現任)

2019年3月 マネータップ株式会社 取締役(現任)

2019年6月 SBIホールディングス株式会社 代表取締役副社長(現任)

2020年6月 当社 取締役(現任)

2020年12月 株式会社アスコット 社外取締役(現任)

2021年1月 株式会社THEグローバル社 取締役(現任)

(注)3

-

取締役

藤本 隆

1948年1月2日

1971年7月 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行) 入行

1995年3月 同行 大阪支店副支店長

1997年6月 同行 地方開発営業部部長

1998年3月 同行 国際業務部部長

1999年6月 セコム損害保険株式会社 取締役

2001年6月 同社 常務取締役

2006年6月 苫小牧港開発株式会社 専務取締役

2007年6月 同社 代表取締役社長

2012年6月 株式会社中野サンプラザ 代表取締役社長

2016年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中村 利江

(西村 利江)

1964年12月16日

1988年4月 株式会社リクルート 入社

1998年4月 株式会社ハークスレイ 入社

2001年3月 有限会社キトプランニング(現 株式会社キトプランニング) 代表取締役(現任)

2001年7月 夢の街創造委員会株式会社(現 株式会社出前館) 取締役

2002年1月 同社 代表取締役社長

2009年11月 同社 代表取締役会長

2009年12月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 CHRO

2010年6月 同社 取締役

2012年11月 夢の街創造委員会株式会社 代表取締役社長

2020年5月 公益社団法人JEO・子どもに均等な機会を 副理事長(現任)

2020年6月 株式会社出前館 代表取締役会長

2021年4月 株式会社日本M&Aセンター 専務執行役員 CCO

2021年8月 当社 取締役(現任)

2022年2月 エムスリー株式会社 業務執行役員

2022年4月 エムスリーソリューションズ株式会社 代表取締役(現任)

2022年6月 エムスリー株式会社 取締役 (現任)

2022年6月 アイチケット株式会社 代表取締役 (現任)

(注)3

-

取締役

垣内 俊哉

1989年4月14日

2010年6月 株式会社ミライロ 代表取締役社長(現任)

2013年8月 一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会 代表理事(現任)

2016年4月 一般財団法人バリアバリュー財団 理事長

2022年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

加賀谷 達之助

1947年1月28日

1972年7月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

1976年3月 公認会計士登録

1994年5月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 代表社員

2009年6月 株式会社三栄コーポレーション 社外監査役就任

2010年6月 株式会社大林組 社外監査役就任

2011年3月 公益財団法人大林財団 監事就任(現任)

2016年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

髙見 秀三

1960年8月5日

1983年4月 大和証券株式会社 入社

2000年2月 同社 富山支店長

2003年6月 同社 新潟グループマネージャー 兼 新潟支店長

2005年4月 同社 営業サポート部 部長

2006年4月 同社 営業企画部 部長

2007年9月 同社 債券部長

2010年10月 同社 岡山支店長

2012年4月 同社 参与 法人営業担当

2013年4月 同社 参与 金融市場副担当

2014年4月 同社 顧問

2014年6月 同社 監査役

2020年4月 同社 顧問

      大和インベスター・リレーションズ株式会社 非常勤監査役

2020年6月 大和アセットマネジメント株式会社 常勤監査役

      リテラ・クレア証券株式会社 非常勤監査役

2022年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

-

監査役

安田 和弘

1968年8月18日

1998年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

2000年10月 金融庁検査部 入庁

2001年7月 堀総合法律事務所(現任)

2008年4月 株式会社ISホールディングス 社外監査役

2010年11月 公益財団法人渋沢栄一記念財団 監事(現任)

2015年9月 当社 監査役(現任)

2021年9月 日本グロースキャピタル投資法人監督役員(現任)

(注)4

-

監査役

和田 耕児

1969年11月5日

1991年9月 青山監査法人プライスウォーターハウス(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所

1994年5月 公認会計士登録

1995年9月 プライスウォーターハウス ロンドン事務所 入所

1997年9月 太田昭和監査法人、アーンスト&ヤング(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

1999年9月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 戦略投資部

2003年9月 株式会社プロ・スタッフ・ソリューションズ 代表取締役(現任)

2015年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

-

1,194,500

 (注)1.取締役藤本隆、中村利江及び垣内俊哉は、社外取締役であります。

2.監査役加賀谷達之助、髙見秀三、安田和弘及び和田耕児は、社外監査役であります。

3.2022年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2022年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.白水美樹の戸籍上の氏名は、遠藤美樹であります。

6.中村利江の戸籍上の氏名は、西村利江であります。

 

② 社外役員の状況

(a) 独立社外取締役及び社外監査役の員数

 本書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名を選任しております。

 

(b) 独立社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 当社と社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

(c) 企業統治において果たす役割及び機能

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会の監督機能の強化及び監査役の監査機能強化のため、当社にとって重要であると考えております。社外取締役は、経営陣や支配株主から独立した立場から、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は経営の客観性、適正な取締役会の運営に貢献しております。なお、以下の社外取締役及び社外監査役と当社の間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役藤本隆氏は、金融業界における幅広い経験と豊富な知識を有しており、他の取締役を監督し、取締役会の意思決定の合理性を確保するための助言・提言を得られると判断し選任しております。

 社外取締役中村利江氏は、企業経営に関する幅広い経験と豊富な知識を有しており、他の取締役を監督し、取締役会の意思決定の合理性を確保するための助言・提言を得られると判断し選任しております。

 社外取締役垣内俊哉氏は、企業経営や障害者インクルージョンに関する幅広い経験と豊富な知識を有しており、他の取締役を監督し、取締役会の意思決定の合理性を確保するための助言・提言を得られると判断し選任しております。

 社外監査役加賀谷達之助氏は、監査法人に長年勤め、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有していることから専門的見地を活かし、独立的な立場から経営を監査することができると判断し選任しております。

 社外監査役髙見秀三氏は、金融機関に長年勤め、金融業界における幅広い経験と豊富な知識を有していることから専門的見地を活かし、独立的な立場から経営を監査することができると判断し選任しております。

 社外監査役安田和弘氏は、弁護士として豊富な業務経験と高度な専門性を有していることから、専門的見地を活かし、独立的な立場から経営を監査することができると判断し選任しております。

 社外監査役和田耕児氏は、監査法人に長年勤め、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有していることから専門的見地を活かし、独立的な立場から経営を監査することができると判断し選任しております。

 

(d) 選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関する考え

 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、また会社法における社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は参加する取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の概要について報告を受けており、また、内部統制部門の責任者から必要に応じて報告を受けております。さらに、社外監査役は、定期的に、会計監査人から会計監査の概要について直接報告を受けております。

 

(3)【監査の状況】

①  監査役監査の状況

当社は、取締役の職務執行に対する監査のため、監査役4名(うち、常勤社外監査役2名)で構成する監査役会を設置しております。常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び実施計画に従って監査役監査を実施するとともに、本部長会議や幹部会議など社内の重要会議にも出席し、必要に応じて意見を述べております。これらの監査の結果については、原則として毎月1回開催する監査役会に報告されております。また、全ての社外監査役は取締役会に出席して取締役の業務執行状況を監査するとともに、必要に応じて意見を述べております。

なお、常勤監査役加賀谷達之助は、監査法人に長年勤め、公認会計士の資格を有しており、また、監査役和田耕児は、監査法人に長年勤め、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しているとともに、金融業界における幅広い経験も有しており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、常勤監査役髙見秀三は金融機関に長年勤め、金融業界における幅広い経験と豊富な知識を有しております。また、監査役安田和弘は、弁護士として豊富な業務経験と高度な専門性を有しております。

最近事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、髙見秀三は、2022年6月27日開催の定時株主総会で選任されたため、最近事業年度における出席状況は記載しておりません。

氏名

開催回数

出席回数

加賀谷 達之助

13回

13回

安田 和弘

13回

13回

和田 耕児

13回

13回

監査役会において、監査役監査の方針や重点監査項目を取り纏めた監査計画書、監査報告書の作成、会計監査人の選任及びその報酬、定時株主総会提出議案、常勤監査役選定等に関して審議を行い、定期的に常勤監査役の職務執行状況について報告がなされました。

また、常勤監査役は、本部長会議や幹部会議など社内の重要会議に出席して、必要に応じて意見を述べており、また、稟議・起案文書や会計帳簿など重要な書類等の閲覧、会計監査人監査への同行又は立会、業務部門責任者等への面談等を実施しております。

 

②  内部監査の状況

当社における内部監査は、業務執行から独立した組織として代表取締役社長直轄の内部監査室を設けており、専任の内部監査室担当者3名と他部署との兼務者1名が年度毎に定めた内部監査計画に沿って、当社全体をカバーするように業務全般にわたる効率性、内部統制の有効性及びコンプライアンスの状況についての監査を実施しております。内部監査室は、監査結果につき、内部監査報告書を作成の上、代表取締役社長、取締役会、監査役会等に報告を行います。また、改善の必要がある項目に関しては、被監査部門等に対して改善を指示し、その後の改善状況を適切に管理する等、監査結果を踏まえた改善対処を行っております。

なお、内部監査室担当者は、定期的に会計監査人及び監査役と打合せを行って監査効率の向上を図っており、これらの監査の結果については、内部統制が適切に整備・運用されることを目的として、適宜、内部統制部門の責任者と情報共有を行っております。

 

③  会計監査の状況

(ア)監査法人の名称

東陽監査法人

 

(イ)継続監査期間

2007年以降

 

(ウ)業務を執行した公認会計士

公認会計士 宝金 正典

公認会計士 水戸 信之

 

(エ)監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他4名であり、東陽監査法人に所属しております。

 

(オ)監査法人の選定方針と理由

当社は、監査法人の選定にあたっては、当社グループが展開する事業について、会計監査を適正かつ妥当に行う体制を確保すべく、会計監査人として必要とされる高度な専門性、独立性及び品質管理体制を有していることを選定基準としております。監査役会は、同監査法人がそれらを満たしていると判断し、会計監査人として再任を決議しております。

なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合や、監査役会が会計監査人による当社に対する効率的かつ適切な監査が期待できないと認めた場合、又は監査役会が会計監査人の独立性及び審査体制その他会計監査人の職務の遂行に関する事項の整備状況に重大な欠陥があると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。

 

(カ)監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性、業務内容に対応して効率的な監査業務が実施できる相応の規模を有していること、監査実施体制の整備状況、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに報酬水準の合理性及び妥当性等を確認し、監査実績等を踏まえた上で、監査法人を総合的に評価しております。

 

④  監査報酬の内容等

(ア)監査公認会計士等に対する報酬

区分

最近連結会計年度の前事業年度

最近連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

16,500

500

20,000

500

連結子会社

16,500

500

20,000

500

当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務であります。

 

(イ)監査公認会計士と同一のネットワーク(Crowe Global)に属する組織に対する報酬((ア)を除く)

(最近連結会計年度の前事業年度)

 該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(最近連結会計年度の前事業年度)

 該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(エ)監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査計画、監査内容、監査日数、当社の規模等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。

 

(オ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、最近連結会計年度の前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、ならびに最近連結会計年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断したためであります。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておらず、業績連動報酬も採用しておりませんが、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で各取締役の貢献度及び会社の業績を勘案して決定しております。また、経営に対する独立性を担保するため、社外取締役については、固定報酬のみとしております。

 各事業年度の各取締役の報酬等については、その決定を代表取締役会長兼社長藤野英人に委ねる決議を取締役会で行っており、2022年3月期の各取締役の報酬額について、2022年6月までは2021年6月28日、2022年7月以降は2022年6月27日開催の取締役会でその決定を代表取締役会長兼社長藤野英人に委任する決議を行っております。

 なお、2022年6月に報酬諮問委員会を設置しており、今後、取締役の報酬等を決定するに当たっての方針、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容などを決定するに当たっては、取締役会が事前に報酬諮問委員会にその内容を委任又は諮問することを予定しております。

 監査役の報酬については、取締役の職務の執行を監査する上での独立性を考慮し、株主総会決議の定める総額の範囲で、監査役の協議により決定することとしております。

 取締役の報酬限度額は、基本報酬については、2018年6月28日の定時株主総会において年額600百万円以内(但し、使用人給与は含まない。)と決議されております。対象となる取締役の人数は8名(うち社外取締役3名)であります。監査役の報酬限度額は、2004年6月22日開催の定時株主総会において年額50百万円と決議されております。対象となる監査役は4名(うち社外監査役は4名)であります。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる役員の員数

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

左記のうち、

非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く)

224

224

-

-

-

4

監査役

(社外監査役を除く)

-

-

-

-

-

-

社外役員

22

22

-

-

-

5

 

③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名

報酬等の総額(百万円)

役員区分

会社区分

報酬等の種類別の総額(百万円)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

左記のうち、

非金銭報酬等

藤野 英人

104

取締役

提出会社

104

-

-

-

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である株式として区分し、その他の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

最近事業年度

最近事業年度の前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

1

0

1

0

非上場株式以外の株式

 

区分

最近事業年度

受取配当金の合計額

(千円)

売却損益の合計額

(千円)

評価損益の合計額

(千円)

非上場株式

(注)

非上場株式以外の株式

(注)非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。