a.第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株であります。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他の本新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で本新株予約権の行使により交付される株式の数を適切に調整することができるものとする。
2.株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
3.(1)当社の株式が金融商品取引所に上場している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(2)当社の株式が金融商品取引所に上場した後、上場日を基準として、以下の割合を上限としてのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に以下の割合を乗じて算出された数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
①上場日から1年が経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の30%
②上場日から1年経過した後2年経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の60%
③上場日から2年経過した後
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の100%
(3)本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にあるものであることを要する。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとする。
(5)その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社になる場合に限る。)、又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的となる種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
再編対象会社の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い方から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
5.付与対象者の退職による権利の喪失と、付与対象者の役員への就任等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、子会社取締役1名、子会社従業員87名となっております。
6.2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株であります。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他の本新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で本新株予約権の行使により交付される株式の数を適切に調整することができるものとする。
2.株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
3.(1)当社の株式が金融商品取引所に上場している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(2)当社の株式が金融商品取引所に上場した後、上場日を基準として、以下の割合を上限としてのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に以下の割合を乗じて算出された数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
①上場日から1年が経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の30%
②上場日から1年経過した後2年経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の60%
③上場日から2年経過した後
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の100%
(3)本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にあるものであることを要する。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとする。
(5)その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社になる場合に限る。)、又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的となる種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
再編対象会社の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い方から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
5.2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c.第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株であります。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他の本新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で本新株予約権の行使により交付される株式の数を適切に調整することができるものとする。
2.株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
3.(1)当社の株式が金融商品取引所に上場している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(2)当社の株式が金融商品取引所に上場した後、上場日を基準として、以下の割合を上限としてのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に以下の割合を乗じて算出された数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
①上場日から1年が経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の30%
②上場日から1年経過した後2年経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の60%
③上場日から2年経過した後
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の100%
(3)本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にあるものであることを要する。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとする。
(5)その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社になる場合に限る。)、又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的となる種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
再編対象会社の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い方から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
5.付与対象者の監査役への就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、子会社監査役1名となっております。
6.2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
d.第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株であります。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他の本新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で本新株予約権の行使により交付される株式の数を適切に調整することができるものとする。
2.株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
3.(1)当社の株式が金融商品取引所に上場している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(2)当社の株式が金融商品取引所に上場した後、上場日を基準として、以下の割合を上限としてのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に以下の割合を乗じて算出された数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
①上場日から1年が経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の30%
②上場日から1年経過した後2年経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の60%
③上場日から2年経過した後
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の100%
(3)本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にあるものであることを要する。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとする。
(5)その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社になる場合に限る。)、又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的となる種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
再編対象会社の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い方から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、子会社取締役1名、子会社従業員65名となっております。
6.2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
e.第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株であります。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他の本新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で本新株予約権の行使により交付される株式の数を適切に調整することができるものとする。
2.株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
3.(1)当社の株式が金融商品取引所に上場している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(2)当社の株式が金融商品取引所に上場した後、上場日を基準として、以下の割合を上限としてのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に以下の割合を乗じて算出された数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
①上場日から1年が経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の30%
②上場日から1年経過した後2年経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の60%
③上場日から2年経過した後
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の100%
(3)本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にあるものであることを要する。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとする。
(5)その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社になる場合に限る。)、又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的となる種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
再編対象会社の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い方から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
5.付与対象者の退職による権利の喪失と、付与対象者の役員への就任等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、子会社取締役1名、当社従業員2名、子会社従業員14名となっております。
6.2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
f.第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は10株であります。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他の本新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で本新株予約権の行使により交付される株式の数を適切に調整することができるものとする。
2.株式の内容は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
3.(1)当社の株式が金融商品取引所に上場している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(2)当社の株式が金融商品取引所に上場した後、上場日を基準として、以下の割合を上限としてのみ本新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に以下の割合を乗じて算出された数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
①上場日から1年が経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の30%
②上場日から1年経過した後2年経過するまで
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の60%
③上場日から2年経過した後
新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数の100%
(3)本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にあるものであることを要する。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできないものとする。
(5)その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
4.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社になる場合に限る。)、又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的となる種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
再編対象会社の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い方から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨再編対象会社による新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員2名、子会社従業員9名となっております。
6.2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.当社設立
2. 有償第三者割当 89,654株
発行価格 14,500円
資本組入額 7,250円
割当先 ユナイテッド㈱、㈱DGベンチャーズ、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合、XTech1号投資事業有限責任組合
3.有償第三者割当 5,000,000株
発行価格 100円
資本組入額 50円
割当先 みずほ証券プリンシパルインベストメント㈱
4.2018年11月16日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金が829,991千円(減資割合89.2%)減少し、資本準備金が170,008千円(減資 割合18.9%)減少しております。
5.自己株式の消却によるものであります。
6.2021年6月21日開催の定時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本準備金が629,983千円(減資 割合86.3%)減少しております。
7.A種優先株主による取得請求権の行使により、定款に定める取得条項に基づきA種優先株式をすべて自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式について、2022年11月29日開催の取締役会決議により、2022年11月29日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
8.2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月9日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。
該当事項はありません。
【株式の種類等】 会社法第155条第4号によるA種優先株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当社は、2022年11月29日付で、A種優先株主による取得請求権の行使により、A種優先株式をすべて自己株式として取得し、その対価としてA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。
(注)2022年11月29日開催の取締役会決議により、同日付で会社法第178条に基づきA種優先株式をすべて消却しております。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けております。
しかしながら、当社グループは引き続き再成長過程にあると考えており、持続的成長に向けた積極的な投資に資本を充当していくことが株主に対する最大の利益還元に繋がると判断しております。将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び当社グループを取り巻く事業環境を勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点においては配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。
内部留保資金については、更なる成長に向けた事業拡充や、優秀な人材の確保に向けた財源として有効活用を図りながら、市場の動向、財務状況等を総合的に勘案した上で、株主の皆様への利益還元に努めてまいります。
剰余金の配当を行う場合、期末配当として年1回、剰余金の配当を行うことを基本方針としており、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、当社は会社法第459条第1項の規程に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当にかかる機関決定を取締役会とする旨を定款に定めております。
当社グループは、長期的な競争力の維持向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題であると認識しております。株主・クライアント・取引先等全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たしつつ、効率経営を推進し、高収益体質を目指して企業価値向上に努めております。
当社は、取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことにより、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、より実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築することを目的として、監査等委員会設置会社制度を導入しております。監査等委員3名を含め社外取締役を5名とし専門性の高い経営監視体制を整備するほか、当社グループ内部統制システムを活用した監査を実施していることから、グループ経営監視機能の確保に有効であると判断しております。
当社の企業統治体制の概要図及び各機関の内容は以下のとおりであります。
a.取締役会
取締役会は、監査等委員でない取締役4名(西條晋一、石井雅也、早川与規、加藤道子)、監査等委員である取締役3名(坂本里実、澤田直彦、浅利圭佑)で構成され、取締役会の議長は代表取締役社長CEO西條晋一であります。監査等委員でない取締役2名(早川与規、加藤道子)、監査等委員である取締役3名は社外取締役であります。定時取締役会を原則として毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な事項に関する意思決定を行うとともに、月次予算統制、月次業務報告その他子会社からの重要な業務事項の報告確認により業務執行の監督等を行っております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち独立社外取締役2名)で構成され、原則として毎月1回定時監査等委員会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びに監査業務に関する事項について協議しております。また、監査等委員は、取締役会のほか、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行の監査監督等を行うとともに、会計監査人及び内部監査室と連携し、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施しております。
(構成員:坂本里実(常勤監査等委員、社外取締役)、澤田直彦(社外取締役)、浅利圭佑(社外取締役))
c.指名・報酬委員会
監査等委員でない取締役の選解任及び役員報酬等に関する公正性・妥当性について審議し、経営の透明性の確保及び説明責任の向上を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は独立社外取締役3名、業務執行取締役2名の計5名で構成しております。
(委員長:加藤道子(社外取締役)、委員:澤田直彦(監査等委員、社外取締役)浅利圭佑(監査等委員、社外取締役)、西條晋一(代表取締役社長CEO)、石井雅也(取締役CFO))
d.常勤役員会議
常勤役員会議は、代表取締役社長CEO西條晋一、取締役CFO石井雅也、その他必要に応じて招集する者で構成されております。原則として毎週1回開催し、取締役会上程案件の共有、代表取締役社長決裁事項等の事前確認とその他事業運営に係る重要な討議や意思決定を行っております。なお、監査等委員会より社外取締役常勤監査等委員坂本里実がオブザーバーとして出席し業務の監視を実施しております。
e.内部監査室
内部監査室は、専任1名兼任3名の計4名で構成され、監査計画に基づきグループ業務全般にわたる監査を行っており、監査の結果は代表取締役及び取締役会に報告しております。また、定期的に会計監査人及び監査等委員(会)と懇談会を開催し、効率的な監査環境の構築に取り組んでおります。
f.安全・コンプライアンス委員会
安全・コンプライアンス委員会は、経営管理担当役員である取締役CFO石井雅也を委員長とし、当社グループ各社の執行役員及び事業部長・室長・局長及びオブザーバーとして社外取締役常勤監査等委員坂本里実、社外取締役監査等委員澤田直彦から構成され、原則四半期に1回開催し、当社グループにおける各種リスク及びコンプライアンスに係る事項に対し、組織的・計画的に対応することを目的として設置しております。安全・コンプライアンス委員会は、当社グループの業務におけるコンプライアンス上の危機及び問題を監視するだけでなく、コンプライアンスに係る取り組みの推進、社内研修等のほか、リスク管理の全体的推進とリスク管理に必要な情報の共有化に取り組んでおります。
g.投資委員会
当社グループの新規事業・サービスに関する審査機能の強化を図るため、2022年3月より投資委員会を設置しております。投資委員会は、取締役会に付議する新規事業・サービスの審査を実施し、審査結果や主要論点を取締役会に報告することを役割としております。
(構成員:石井雅也(取締役CFO、子会社人事担当役員)、その他取締役CFOが指名した子会社の事業担当役員)
h.会計監査人
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しております。また、同監査法人及び同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はありません。
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、以下のとおり、内部統制システムの基本方針を策定し、業務を適切かつ効率的に執行するために、社内諸規程により職務権限及び業務分掌を明確に定め、適切な内部統制が機能する体制を整えております。
(a) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.取締役会、監査等委員会及び会計監査人によって構成される経営管理体制を前提とする。
ロ.取締役会は、取締役会規程その他の規定に基づき、取締役の業務分担その他の経営上の重要事項について決定を行い、又は報告を受け、各取締役の職務執行上の適法性、定款適合性を確認する。
ハ.監査等委員でない取締役は、取締役会における決定事項に基づき、各々の業務分担に応じて業務執行を行うとともに、取締役会規程その他の規定に基づき、業務執行の状況を取締役会に報告する。また、各監査等委員でない取締役は、他の取締役の業務執行の法令及び定款への適合性に関し、相互に監視する。
ニ.監査等委員会は、監査等委員会規程及び監査等委員会監査ガイドラインに基づき、内部統制の整備状況を監査し、監査等委員でない取締役、会計監査人、子会社監査役及び内部監査室と定期的に情報及び意見の交換を行う。
ホ.当社グループは、経営管理担当役員を委員長とし、各社から選定された事業部長等の委員を構成員とし、常勤の監査等委員である取締役をオブザーバーとして加えて定期的に開催される安全・コンプライアンス委員会を設置し、経営理念、経営目標及びエキサイトグループ安全・コンプライアンス規程、企業行動基準に基づき、監査等委員でない取締役の業務執行の過程或いは結果として生ずる種々業務に於けるコンプライアンス上の危惧及び問題を監視し、適宜弁護士等外部専門家の助言を得ながら問題の原因、対策を通常業務ラインから独立して討議のうえ、その結果を社長に諮問する。
へ.商取引管理及び経理に関する社内規程を整備するとともに、財務統括責任者を設置し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
(b) 監査等委員でない取締役の業務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.業務執行に係る情報について、情報セキュリティガイドラインに基づき、管理責任者の明確化、情報管理区分の設定を行うとともに、文書の取扱いにおける諸規程に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録等をはじめとする各種文書を適切に作成することとし、これら文書その他の業務執行に係る情報はその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理し、取締役は、常時、これを閲覧することができる。
ロ.財務情報、経営計画等の重要な経営情報について、法令等に定めるもののほか、ウェブサイト等を通じ、適時・適切な開示に努める。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.当社グループは、取締役会にて定期的に重要事業のリスクの見直しを行う他、定期的及び随時開催される安全・コンプライアンス委員会等の会議を通じて、業務遂行上のリスク、コンプライアンス上のリスク及び財務報告等の開示に関するリスクについて、そのリスクに応じたリスクマネジメント活動を行う。
ロ.リスクマネジメントにおける重要事項については、取締役会に報告する。
ハ.業務執行に係るリスク(個人情報漏洩等の事故、情報システムの停止、与信に関わる重大な事故等)を具体的かつ網羅的に認識し、その把握と管理に努め、リスク顕在時の報告体制を危機管理ガイドラインに定める。
ニ.危機管理ガイドラインに基づき、リスク顕在時には社長に速やかに報告を行うとともに、初動対応は社長の指示に基づき安全・コンプライアンス委員長を本部長とする危機管理本部を設置し、平常時と異なる組織体制にて迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に留める。
(d) 監査等委員でない取締役の業務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当社グループの経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、諸規程に基づき取締役会において審議承認された後、執行決定を行う。
ロ.取締役会等の決定に基づく業務執行は、各社の部会等及び全社員集会等により従業員に周知徹底を図る。
ハ.業務執行は、業務分掌規程に基づく明確な分担及び職務権限規程に基づく明確かつ適正な決裁権限の行使により行う。
ニ.業務執行の実行状況は、定期的に取締役会に報告される。
ホ.意思決定の迅速化、内容の適正等を確保するためのIT基盤を整備し、電子稟議等を導入する。
(e) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.経営理念、経営目標、エキサイトグループ安全・コンプライアンス規程、企業行動基準及び就業規則を業務運営における判断の基準とし、経営者及び各部署長はこれらを従業員に対し周知徹底することにより法令及び定款への適合性を確保する。
ロ.従業員の職務執行は、職務権限規程、業務分掌規程に基づく明確な分担及び職務権限規程に基づく明確かつ適正な決裁権限の行使及び適正な業務処理により行う。
ハ.社長直属の内部監査室を設置し、当社グループの業務執行の統制状況、内部統制システムの有効性に対する定期的な監査により法令等への適合性を確保する。
ニ.管理部門による稟議書審査、金銭収受を伴う案件の財務経理担当部署合議により、意思決定の妥当性を都度検証する。
ホ.安全・コンプライアンス委員会を設置して、コンプライアンス体制の整備及び維持を図る。
ヘ.安全・コンプライアンス委員長は、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに社長に報告する。
ト.法令違反その他のコンプライアンスに関する重大事実について、内部情報提供制度ガイドラインに基づき安全・コンプライアンス委員長、常勤の監査等委員及び常勤監査役を窓口とした内部通報体制を整備し、その運用を行う。
チ.社会秩序や企業の健全な行動に悪い影響を与える個人・団体に対して法令及び企業行動基準に基づき常に注意を払うとともに、その不当要求に対しては組織的な対応をとって、このような個人・団体とは一切関わらない。
リ.内部監査室は内部統制主管部署等と共同し、法令及び社内規程遵守のための定期的な講習会の実施やマニュアルの作成・配布等従業員に対する教育体制を整備し、また、定期的な見直しにより内容の充実を図る。
(f) 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社グループの内部統制強化の観点から、子会社及び関連会社に取締役及び監査役等を派遣し、その指導、監督を通じて子会社及び関連会社の取締役等及び使用人の職務の執行が効率的かつ法令及び定款に適合していること等経営の適正性を監視し、また、定期的に子会社常勤役員より経営方針、業務実績、業務執行の適正性等につき報告を受け、情報の共有化を図ることにより各社における業務執行の適正性を確保する。
ロ.内部監査室は、子会社を内部監査の対象とする。
ハ.当社は、子会社及び関連会社のリスクマネジメントに関して、連結対象会社管理規程を整備し、その運用を行う。
ニ.取締役及び子会社の取締役は、子会社及び関連会社において、リスクマネジメントにおける重要事項及び法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、速やかに常勤監査役及び監査等委員会に報告するものとする。
ホ.当社は、子会社に安全・コンプライアンス責任者を選出させ、コンプライアンス体制の強化を図るとともに、安全・コンプライアンス委員会に定期的に出席させ情報交換を図り、子会社の状況の把握に努め連携体制を整えるものとする。
ヘ.子会社が、当社からの経営管理、経営指導内容に反して法令に違反し、また、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、安全・コンプライアンス委員長に報告するものとする。安全・コンプライアンス委員長は直ちに改善策の措置を求めることができるものとする。
(g) 監査等委員会の監査に関する事項
イ.監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会の要請があれば管理部門の使用人を事務局員として配置し、当該使用人は社内規程に基づき監査権限を有するものとする。事務局員の取締役からの独立性を確保するため、事務局員は、監査等委員会の下で監査事務に関する業務を行うこととし、事務局員の異動及び人事評価等については、監査等委員会との協議を要するものとする。
ロ.監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、会社は予算措置を講じ外部専門家を独自に起用することができる。
ハ.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けたものは、監査等委員会に対して、職務執行の状況、経営に重要な影響を及ぼす事実の重要事項、著しい損害を及ぼすおそれがある事実等について報告する。
ニ.当社グループは、前項に基づいて監査等委員会へ報告したことを理由として不利益を被らないようにすることを保証する。
(h) 財務報告の信頼性の向上
イ.金融商品取引法に基づく財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、経理規程等の社内規程に基づいて整備された業務プロセスの適正な運用を通じて、財務報告の信頼性の向上を図る。また、財務報告の適正性確保に係る法令の改訂・施行に適切に対応する。
ロ.内部監査室及び内部統制主管部署を設置し、財務経理担当部署、監査等委員会及び会計監査人との緊密な連携のもと、財務報告の適正性を確保するための体制の整備並びに運用について定期的にモニタリングを行いその適正性を確保する。
(i) 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
イ.当社グループは、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。
ロ.当社グループは、取締役及び使用人に基本方針を周知徹底するとともに、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と密接に連絡を取り、組織全体として的確に対応する。
当社は、「危機管理規程」を制定し、四半期に一度その他必要に応じて「安全・コンプライアンス委員会」を開催し、安全管理・危機管理・法令順守・社会的責任に関する状況報告と課題解決に努めています。
また、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、その指針のもとに内部統制システムの構築を進め、運用しております。運用状況については、検証を行い、業務フローの見直しや社内規程及び基準の新設・改訂など、管理体制の改善に努めております。さらに当社では、個人情報保護に係る管理体制について第三者機関の審査、評価を受けるなど、個人情報を適切に取り扱う仕組みが適正に機能していることを確認しております。
当社は、「連結対象会社管理規程」を制定し、グループ全体での内部統制強化の観点から、子会社に取締役及び監査役を派遣し、その指導、監督を通じて子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が効率的かつ法令及び定款に適合していること等経営の適正性を監視しております。また、定期的に子会社常勤役員より経営方針、業務実績、業務執行の適正性等につき報告を受け、情報の共有化を図ることにより、各社における業務執行の適正性を確保しております。
取締役及び子会社の取締役は、子会社において、リスクマネジメントにおける重要事項及び法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見された場合には、速やかに監査等委員である取締役に報告することを規定しております。さらに、内部監査室は、子会社に対する監査を定期的に行い、当社取締役会に報告しております。
当社と社外取締役である早川与規、加藤道子、坂本里実、澤田直彦、浅利圭佑の5名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その内容は、会社法第423条第1項の責任について、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないとき、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を十分に発揮する環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、監査等委員でない取締役を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款に定めております。
g.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
h.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
i.剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得や剰余金の配当等を取締役会の権限とすることで、機動的な財務施策並びに配当政策を実施することを可能とするためであります。
男性
(注)1.取締役の任期は、就任の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役(監査等委員)の任期は、就任の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.早川与規、加藤道子、坂本里実、澤田直彦及び浅利圭佑は、社外取締役であります。
4.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 坂本里実 委員 浅利圭佑 委員 澤田直彦
5.西條晋一及びCASK㈱が保有する株式の合計数であります。
当社は、社外取締役5名(監査等委員でない取締役2名、監査等委員である取締役3名)を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、㈱東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。なお、社外取締役の加藤道子、澤田直彦、浅利圭佑は当社との間で人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、上場時における独立役員として指定し、届け出る予定であります。
早川与規は、上場企業の経営者としての豊富な経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しており、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた助言及び意見を取締役会に提言いただくため、監査等委員でない社外取締役に選任しております。なお、早川与規は当社の主要株主であるユナイテッド㈱の代表取締役社長を務めており、当社の子会社であるエキサイト㈱はユナイテッド㈱の子会社であるユナイテッドマーケティングテクノロジーズ㈱と広告に関する取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、直近事業年度において売上1千万円以下であります。また、早川与規は当社との間でその他の利害関係はありません。
加藤道子は、成長企業でのCFO経験をはじめ、金融機関やプライベート・エクイティ・ファンドでの多様な企業への投資や支援の豊富な経験があることから、独立かつ客観的な経営の監督を行っていただくため、監査等委員でない社外取締役に選任しております。
坂本里実は、米国公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、経営に対する監督機能を果たすことを目的として、監査等委員である取締役に選任しております。なお、坂本里実は、就任時において当社の親会社であったXTech㈱に2020年10月まで従業員として勤務しておりました。また、坂本里実は当社との間でその他の利害関係はありません。
澤田直彦は、弁護士として培われた専門的な知識、経験を有していることから、経営に対する監督機能を果たすことを目的として、監査等委員である取締役に選任しております。
浅利圭佑は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、上場企業における監査役の経験を有していることから、経営に対する監督機能を果たすことを目的として、監査等委員である取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、業務の改善及び適切な運営に向けて具体的な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
また、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人と連携をとり、また内部統制に係る経営管理室とも必要に応じて連携をとり、内部統制システムの整備・運用評価報告書の閲覧及び担当者との面談を通じて情報交換・意見交換を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席するほか、常勤の監査等委員による常勤役員会議等の重要な会議への出席を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から四半期ごとの監査実施状況及び会計監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場から適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施しております。
加えて、監査等委員である社外取締役は、内部監査担当者による内部監査に関する報告を求めることができ、監査等委員会と内部監査担当者は、適宜内部監査について実施状況の報告や情報交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち2名が独立社外取締役)で構成され、監査等委員のうち坂本里実は米国公認会計士、浅利圭佑は公認会計士として会計・財務に関する相当程度の知識・経験を有しております。監査等委員会で策定された監査方針並びに監査計画に基づいて、取締役会等の重要会議に出席し、意見陳述を行うほか、監査等委員会は、会計監査人並びに業務執行取締役からの報告を受けるなど業務執行全般にわたって監査を行っております。
常勤監査等委員である取締役(坂本里実)は、内部監査室と定期的にミーティングを行い、内部監査の実施状況及び監査結果について報告を受けております。また、内部監査の実施計画、具体的実施方法、業務改善策等に関し、意見交換を行うとともに、社内各部署及び当社グループ会社の監査にあたり、内部監査室と連携して、取締役・使用人からの事情の聴取、書類の閲覧、実地調査等を行っております。
さらに、監査等委員である取締役は、会計監査人と定期的に会合を行い、監査計画、監査実施状況等について報告及び説明を受け、必要に応じて適宜情報交換を行うこと等により相互に連携して監査を実施し、監査の品質向上・効率化、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。
2022年3月期において、当社は監査等委員会を合計15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。監査等委員会においては、会計監査人の選解任に関する議案の内容の決定等、法定の職務を行うほか、常勤監査等委員が監査活動において把握した問題点や業務運営状況等について、監査調書に基づき他の監査等委員に報告を行い、問題点の改善方法等について検討し、認識を共有しております。
内部監査は、執行部門から独立した監査部門として設置している内部監査室が行っており、専任1名兼任3名の計4名により構成されています。当社並びに当社グループ会社を対象とし、内部監査計画に基づき、違法性・効率性、内部統制の有効性等の観点から内部監査を実施しております。監査の結果については、指摘事項の改善状況の調査報告を代表取締役及び取締役会に行っております。これにより、不正取引の発生防止や業務の効率性改善等に努め、会社の業績向上、遵法経営を通じて会社の発展に寄与することを目的とした内部監査を実施しております。
(内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携)
内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、三者間で定期的に会合を開催し、監査において認識した課題・改善事項等の情報を共有するとともに意見交換を実施し、効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めております。
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 瀧野 恭司
指定有限責任社員 業務執行社員 中山 太一
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他16名であります。
当社では、会計監査が適切に実施されることを担保するため、十分な品質管理、当社事業に対する十分な理解、独立性を保持した監査チームの構成可能性、監査報酬の適正性、監査責任者と当社経営者及び監査等委員等との間での適切なコミュニケーション、不正リスクに対する十分な配慮等の観点を、監査法人の候補の選定、解任又は不再任を決定する際の方針としております。
有限責任監査法人トーマツは、上場準備段階における的確な調査、監査法人としての実績、当社に対する監査体制等を当社の監査方針と合わせて総合的に判断した上で選定しております。
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等を確認し、監査法人の評価をしております。その結果、監査法人の独立性・専門性ともに問題はないものと評価しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合、あるいは監査品質、独立性、監査能力等の観点から職務を適切に遂行することが困難と判断した場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当該議案を株主総会に上程する方針であります。
④ 監査報酬の内容等
当社における非監査業務の内容は、最近連結会計年度の2,000千円は企業会計基準第29号による「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関わる助言・指導等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社では、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・業務の特性に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査結果の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等につきまして、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意する判断をしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2022年7月に任意の指名・報酬委員会を設置したことに伴い、取締役会において、取締役の報酬等の決定方針を決議しており、その内容及び決定方法は以下のとおりであります。なお、業績連動報酬に関し、その具体的な支給割合や指標等は現時点において定めておりません。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
当社の取締役の報酬は、基本報酬としての月額報酬(金銭報酬)および業績連動報酬等としての役員賞与(金銭報酬)により構成する。
当社の取締役の基本報酬は、月額報酬(金銭報酬)とする。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬の額は、経営環境、役位、会社への貢献度、業績等を勘案して決定する。
監査等委員である取締役の月額報酬の額は、職務内容等を勘案して決定する。
当社の取締役の業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための指標等を用いた賞与(金銭報酬)とし、当社の業績状況、経営環境や他社水準をも考慮して適切と判断した場合には、年1回支給する。取締役の賞与の額は、経営環境、役位、会社への貢献度、業績等を勘案して決定する。
取締役の報酬の構成割合は、当社の経営戦略、経営環境、職責及び業績連動報酬における目標達成の難易度等を踏まえ、当社と同規模の他社の動向等を参考に、適切に設定する。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額は、取締役会が、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会の答申を踏まえ、決定する。監査等委員である取締役の個人別の報酬額の決定については、監査等委員である取締役の協議により決定する。
また、役員報酬限度額は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員であるものを除く。)
年額500,000千円以内
(2021年6月21日開催の定時株主総会により決議。決議時点の取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は10名)
取締役(監査等委員であるもの)
年額50,000千円以内
(2020年12月25日開催の臨時株主総会により決議。決議時点の取締役(監査等委員であるもの)の員数は3名、2021年6月21日開催の定時株主総会の決議により取締役(監査等委員であるもの)の員数は5名)
当事業年度においては、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2021年6月21日開催の定時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、経営環境、役位、会社への貢献度、業績等を勘案し、各取締役の報酬額の額につきましては、当社が定めた「取締役の報酬等の決定方針」に基づき、2022年6月27日開催の取締役会の決議により委任された代表取締役社長である西條晋一が各取締役の報酬等の額を策定し、監査等委員会の意見を聴取した上で決定しております。取締役会が権限を代表取締役社長に委任している理由は、当社全体の業績を俯瞰し、適切に策定できると判断したためであります。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2020年12月25日開催の臨時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、2022年6月27日開催の監査等委員会において、監査等委員の協議により個別報酬を決定しております。
なお、業績連動報酬は採用しておりません。
また、最近事業年度においては、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2021年6月21日開催の定時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、経営環境、役位、会社への貢献度、業績等を勘案し、各取締役の報酬額の額につきましては、当社が定めた「取締役の報酬等の決定方針」に基づき、2021年6月21日開催の取締役会の決議により委任された代表取締役社長である西條晋一が各取締役の報酬等の額を策定し、監査等委員会の意見を聴取した上で決定しております。取締役会が権限を代表取締役社長に委任している理由は、当社全体の業績を俯瞰し、適切に策定できると判断したためであります。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2020年12月25日開催の臨時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、2021年6月21日開催の監査等委員会において、監査等委員の協議により個別報酬を決定しております。
なお、業績連動報酬は採用しておりません。
(注)1.当社は、2020年12月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.員数は、無報酬の取締役1名を除いております。
3.報酬等の総額には、当社子会社の監査役を兼務した社外取締役に対する当該子会社の役員報酬総額3,600千円は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は投資株式の区分につきまして、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるエキサイト㈱については以下のとおりであります。