第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

120,600,000

120,600,000

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

30,150,000

非上場

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となっております。

30,150,000

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度に準じた制度として、第1回新株予約権を発行しております。

第1回新株予約権の概要は以下のとおりであります。

決議年月日

2021年6月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

信託会社 1(注)9

新株予約権の数(個)※

12,500

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 1,250,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,062(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2022年7月1日 至 2031年7月1日(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 1,063

資本組入額 531.5(注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

※最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。本書提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が最近事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式に関する事項は以下のとおりであります。

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

 

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に関する事項は以下のとおりであります。

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2022年7月1日から2031年7月1日(ただし、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。

4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項は以下のとおりであります。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から、上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.新株予約権の行使の条件に関する事項は以下のとおりであります。

新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2022年3月期から2026年3月期の5事業年度のうち、いずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書に基づき算出されるEBITDA(連結損益計算書における「経常利益」の額に対して、「減価償却費」、「のれん償却費」、「支払利息」及び「リース資産償却費」を加算した額をいう。)が、8,200百万円を超えた場合に、本新株予約権を行使することができる。

新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、監査役、執行役員、理事(従業員でない執行役員及び理事を含む)及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

上記は、新株予約権者が当社と契約関係にある信託会社であって、当該信託会社が信託契約の定めに従い本新株予約権を行使する場合には適用しない。

本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

6.新株予約権の取得に関する事項は以下のとおりであります。

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

新株予約権者が権利行使をする前に、上記5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いに関する事項は以下のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

新株予約権を行使することができる期間

上記3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3に定める行使期間の末日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記4に準じて決定する。

譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

その他新株予約権の行使の条件

上記5に準じて決定する。

新株予約権の取得事由及び条件

上記6に準じて決定する。

その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

8.本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行しております。

9.当社の株主であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、当社の企業価値の増大を図ることを目的として、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役、執行役員、理事(従業員でない執行役員及び理事を含む)及び従業員向けのインセンティブ・プランとして、2021年6月28日開催の臨時株主総会決議に基づき、2021年6月29日付でコタエル信託株式会社を受託者として「時価発行新株予約権信託®」(以下「本信託(第1回新株予約権)」という。)を設定しており、当社は本信託(第1回新株予約権)に基づき、コタエル信託株式会社に対して、2021年7月2日に第1回新株予約権(2021年6月28日臨時株主総会決議)を発行しております。

本信託(第1回新株予約権)は、当社が、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役、執行役員、理事(従業員でない執行役員及び理事を含む)及び従業員(以下「当社役職員等」という。)の中から、その貢献期待に応じて受益者を指定し、コタエル信託株式会社をして、第1回新株予約権12,500個(本書提出日現在1個当たり100株)を段階的に分配させるというものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社役職員等に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく予め定められた基準に従って新株予約権の分配を可能とするものであります。第1回新株予約権の分配を受けた者は、当該第1回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。

本信託(第1回新株予約権)の概要は以下のとおりであります。

名称

時価発行新株予約権信託®

委託者

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

受託者

コタエル信託株式会社

受益者

受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続きを経て存在するに至ります。)

なお、当社は、委託者による信託の趣旨に従って、第1回新株予約権を、①職位と人事評価結果に基づき計測された貢献期待度に応じたインセンティブとしての交付、著しい実績によって高い貢献期待度を示す者に対してその期待度に応じて行う交付、新規採用した当社役職員等に対するインセンティブとしての交付、により分配する予定です。具体的な分配先及び分配数は、新株予約権交付ガイドラインに基づき、新株予約権交付評価会議(代表取締役及び社外取締役2名により構成)の審議に基づき決定しております。

信託契約日

2021年6月29日

信託の種類と新株予約権数

第1回新株予約権12,500個

信託期間満了日

受益者指定権が行使された日(以下「受益者指定日」といいます。)。なお、段階的に行使される予定です。

信託の目的

本信託(第1回新株予約権)は、当社役職員等のうち、当社に対して将来的に貢献が期待される者に対して、第1回新株予約権を交付することを目的としております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2019年2月21日

(注)1.

200

200

10,000

10,000

2020年12月23日

(注)2.

1

201

5,000,000

5,010,000

5,000,000

5,000,000

2020年12月31日

(注)3.

201

4,910,000

100,000

5,000,000

2020年12月31日

(注)4.

201

100,000

5,000,000

2020年12月31日

(注)5.

30,149,799

30,150,000

100,000

 (注)1.当社設立による株式発行 200株

発行価格  50,000円

資本組入額 50,000円

2.有償第三者割当(デット・エクイティ・スワップ) 1株

発行価格  10,000,000,000円

資本組入額  5,000,000,000円

割当先:CCC DESIGN

3.資本政策上の柔軟性及び機動性の確保を目的として、4,910,000千円の減資(減資割合98.0%)を実施し、その他資本剰余金に振り替えております。

4.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金5,000,000千円の減資(減資割合100.0%)を実施し、その他資本剰余金に振り替えております。

5.1株につき、149,999株の無償割当を実施しております。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

2

14

1

2

19

所有株式数

(単元)

2,828

244,021

50,408

4,239

301,496

400

所有株式数の割合(%)

0.94

80.94

16.72

1.40

100

 

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年1月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

30,149,600

301,496

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

400

発行済株式総数

 

30,150,000

総株主の議決権

 

301,496

 

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年1月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

 

3【配当政策】

当社は、長期継続的な企業価値向上が株主の利益への貢献であるとの認識のもと、連結業績、中長期的な成長に向けた投資、財務基盤の安定化のための内部留保充実を総合的に勘案した上で、安定的・継続的に配当を行うように努めております。

また、適切な株主還元についても経営における重要課題の一つであると認識しており、連結配当性向については、2024年3月期以降40%水準に引き上げる予定であります。今後も、最適資本構成や資金余力等を勘案し、適切な株主還元を引き続き検討していく方針であります。

当社は、期末配当の基準日を3月31日、中間配当の基準日を9月30日としておりますが、年1回の期末配当を基本方針としております。また、定款において、これら以外にも基準日を定めて剰余金の配当を実施することができる旨を定めております。

なお、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。

2022年3月期の期末配当につきましては、上記の配当の基本方針に基づき、中長期的な成長投資と財務基盤安定化のための内部留保を両立できる株主還元水準を連結配当性向30%とし、1株当たり28.00円(連結配当性向30.3%)を実施することを決定しました。内部留保については、中長期な成長に向けた投資や財務基盤の安定化のための資金として有効に活用してまいります。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当の総額

(百万円)

1株当たり配当額(円)

2022年6月29日

844

28.00

定時株主総会

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、“ときを映し、こころと生きる”をミッションとし、“世界を代表するフォトライフ・カンパニー”として全世代のフォトライフを豊かにすることをビジョンとして掲げており、「信頼・挑戦・創造」を共通の価値観としております。持続的な企業価値の最大化と社会への貢献を実現し、すべてのステークホルダーと健全で継続的な信頼関係を構築することが重要であると認識しております。

このような認識のもと、当社では監査等委員会を設置し、経営の意思決定と業務執行の監督における透明性を確保するよう努めております。

今後も適切な情報開示と透明性の高い経営の意思決定及び業務執行の監督を徹底することにより、有効なコーポレート・ガバナンスの維持・強化に努めてまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ.企業統治の体制の概要

a.取締役会

当社の取締役会は、取締役8名(うち、社外取締役5名)で構成され、法令で定められた事項や当社の経営・事業運営に関する重要事項等の意思決定及び取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は、迅速な意思決定ができるよう、月1回開催する定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

 

b.監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員3名(うち、社外取締役2名)の体制としております。各監査等委員は、会計、法務等の専門知識又は業界経験を有しております。監査等委員会は、原則、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、各監査等委員相互の意思疎通を図っております。監査等委員である取締役は、取締役会への出席の他、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、重要書類の閲覧、各部門に対する往査等により取締役の職務執行の監査を行っております。

また、当社は監査等委員会の監査・監視機能を強化するため、取締役からの情報収集並びに内部監査部門であるコーポレートガバナンス室及び会計監査人とも連携を図り、効果的かつ効率的な監査を実施しております。

 

c.会計監査人

当社は、三優監査法人との間で監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。

 

d.報酬委員会

当社は、取締役の報酬制度における審議プロセスの公正性・透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置しております。報酬委員会では、当社グループの取締役・執行役員等の報酬決定方針の策定、個人別の報酬等の内容の決定について、取締役会からの諮問に対して、審議・答申を行います。

報酬委員会は委員3名以上で構成し、構成員は委員長である代表取締役及び取締役会で決議された取締役で構成され、委員の過半数は独立社外取締役から選定されます。

なお、最近事業年度(2022年3月期)及び当事業年度(2023年3月期)における報酬委員会の検討の状況については、「(4)役員の報酬等」に記載しております。

 

e.指名委員会

当社は、取締役の指名・解任等に係る独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問機関として、2022年2月14日開催の取締役会において指名委員会を設置しました。指名委員会では、取締役の指名・解任、代表取締役・役付取締役の指名・解任、社外取締役の独立性の基準、社長の後継者計画について、取締役会からの諮問に対して、審議・答申を行います。

指名委員会は委員3名以上で構成し、うち1名は代表取締役・過半数は独立社外取締役から選定されます。委員長は、指名委員会の決議によって選任します。

 

f.コンプライアンス委員会

当社では、代表取締役を委員長とし、各事業会社の社長・監査等委員・コーポレートガバナンス室長・その他委員長が指した者で構成されたコンプライアンス委員会を設置しており、本部系・店舗系・工場系の3カテゴリに分け、それぞれ毎四半期に1回開催しております。コンプライアンス委員会は職務権限上の意思決定機関ではありませんが、コンプライアンスは当社経営の基本であるとの認識の下、コンプライアンス遵守のための施策及びコンプライアンスの課題解決のための検討のための機関として機能しております。

 

g.経営会議・グループ経営会議

当社グループの持株会社としての各種機能における最高の審議機関として、当社の代表取締役社長執行役員を議長、当社業務執行取締役・執行役員等を構成員とする「(KHD)経営会議」を設け、重要な経営方針・経営戦略について、素早くタイムリーに方向づけし、課題解決のスピードアップを図っております。

また、当社グループの重要経営方針・基本戦略の共有徹底と、グループ会社の課題解決の促進・支援の強化、グループ各社の重要な意思決定の審議のため、当社の代表取締役社長執行役員を議長、当社グループ子会社の取締役・執行役員等を構成員とする「グループ経営会議」を設けており、グループとしての意思統一された企業行動・経営資源の最適配分を図っております。

 

h.サステナビリティ委員会

当社グループでは、フォトライフを通じたサステナビリティ経営の推進が企業価値の向上に繋がると考え、「ときを映し、こころと生きる」とのミッションのもと、これを達成するために重要な要素として「Happiness」「Innovation」「Sustainability」を設定しております。

サステナビリティ経営を推進するため、当社グループの基本的な方針を定め、経営戦略・経営計画等に適切に反映させるため、「サステナビリティ委員会」を設置しております。

 

i.コーポレートガバナンス室

当社では、取締役会の直轄の内部監査部門として、コーポレートガバナンス室を設置しております。

コーポレートガバナンス室は、業務の効率性や適正性、コンプライアンス体制・リスク管理体制の適切性等の観点から、当社及びグループ会社の内部監査を実施しております。

内部監査の状況は、監査等委員会と連携を図り、監査結果及び改善事項は取締役会に報告いたします。

また、監査等委員会が内部統制システムを活用して組織的に監査活動を行うために、コーポレートガバナンス室は、監査等委員会及び会計監査人と適宜情報交換を行い、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の効率的かつ効果的な運用を図っております。(詳細は「(3)監査の状況②内部監査の状況」に記載しております)

 

機関ごとの構成員は次のとおりであります。

(◎は議長または委員長、〇は構成員を示します)

役職

氏名

取締役会

監査等

委員会

報酬

委員会

指名

委員会

コンプライアンス委員会

経営会議・グループ

経営会議

サステナビリティ委員会

代表取締役

社長執行役員

武田 宣

 

取締役

常務執行役員

福本 和宏

 

 

 

社外取締役

上田 準二

 

 

 

 

社外取締役

蟹瀬 令子

 

 

 

 

 

社外取締役

伊藤 大亮

 

 

 

 

 

 

取締役

(監査等委員)

桑原 功

 

 

 

社外取締役

(監査等委員)

仁科 秀隆

 

 

 

 

 

社外取締役

(監査等委員)

中前 公志

 

 

 

 

ロ.当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の状況

当社グループのコーポレート・ガバナンス体制を図式化すると次のとおりであります。

0204010_001.png

 

ハ.当該体制を採用する理由

当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。これは、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会の設置により、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るとともに、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現するためであります。

また、会社法第399条の13第6項及び定款第24条の規定により、取締役に対し、重要な業務執行の決定の委任をすることができることとしており、取締役会の実効性のあるモニタリング・監督機能を高めるとともに、迅速な意思決定を可能とするため、重要な業務執行の決定の一部を業務執行取締役に委任しております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

イ.内部統制システムの整備の状況

当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針として「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり定めております。

 

1.当社の取締役、執行役員(以下、取締役及び執行役員を総称して「取締役等」という。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社及び当社子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)は、「ときを映し、こころと生きる」という企業理念を共通のミッションとして、社会の一員としての自覚をもとに、社会ルールを尊重し、コンプライアンスを最優先にする風土と組織を何よりも重視し、当社グループの取締役等及び従業員その他の当社グループの業務に従事する者(以下「従業員等」という。)のそれぞれが、社会的な倫理の下に、組織の意思決定を行い、事業活動を展開する。これらを実行せしめるため、法令及び定款並びに社会倫理の遵守を当社グループのすべての取締役等及び従業員等の行動規範とする。

(2)当社グループの取締役等は、法令及び定款並びに企業倫理の遵守を率先垂範して行うとともに、コンプライアンス経営の維持・向上に積極的に努めるものとする。

(3)当社は、当社グループの取締役等及び従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス担当部門において、当社グループ全体のコンプライアンス活動の推進を行い、コンプライアンス委員会において重要課題を審議する。また、コンプライアンス担当部門により、定期的に教育・研修活動を行うとともに、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築・推進を行う。

(4)コンプライアンス担当部門は、コンプライアンス委員会での審議の内容及びその活動を、適宜、取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。

(5)当社グループの取締役等は、当社グループのコンプライアンス上の問題を発見した場合、速やかにコンプライアンス担当部門に報告するものとする。また、当社は、内部通報窓口を社内及び社外に設置し、当社グループの従業員等がコンプライアンス上の問題点について、直接報告できる体制を整えるものとし、情報の確保に努めるものとする。報告を受けたコンプライアンス担当部門は、その内容を調査し、必要に応じて関連部署と協議し、是正措置を取り、再発防止策を策定し、当社グループ全体にこれを実施させるものとする。

(6)当社は、必要に応じて、当社子会社に取締役等を派遣し、適正な業務執行、意思決定及び監督を実施する。また、当社の関連部署は、当社子会社に対する助言、指導又は支援を実施するものとする。

(7)当社は、必要に応じて、当社子会社に監査役を派遣し、監査を実施するものとする。

(8)当社は、内部監査部門を設置し、当社グループのコンプライアンスの状況・業務の適正性に関する内部監査を実施する。内部監査部門は、その結果を、適宜、監査等委員会及び取締役会に報告するものとする。

(9)当社は、当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備・構築する。

(10)当社グループの取締役等は、反社会的勢力との関係断絶及び不当要求への明確な拒絶のための体制を構築し、推進するものとする。

 

2.取締役等の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)当社の取締役等は、株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書等(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他取締役等の職務の執行に係る重要な情報を法令及び社内規程に従い保存・管理するものとする。

(2)上記の文書等は、取締役等が必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。

(3)情報セキュリティ担当部門は、個人情報を含む情報の保護・保存のみならず、情報の活用による企業価値向上を含めた情報セキュリティ・ガバナンス体制を構築・推進する。

 

3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社グループのリスクマネジメントの基本方針は、取締役会において決定するものとする。

(2)当社グループの経営上重要なリスクについては、取締役会において、速やかに対応の責任を持つ業務執行取締役又は執行役員を選定し、対応について決定するものとする。

(3)業務執行におけるリスクは、各業務執行取締役及び執行役員がその対応について責任を持ち、重要なリスクについて、取締役会において、分析・評価を行い、改善策を審議・決定するものとする。

(4)当社グループの経営上重要なリスクは、コンプライアンス担当部門において、当社グループ全体の業務遂行上のリスクをそれぞれ網羅的・総括的に管理する。また、必要に応じ、当該リスクの管理に関する規程の制定、ガイドラインの策定及び研修活動の実施等を行うものとする。

 

4.当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)当社グループの経営基本方針は、取締役会において決定するものとする。

(2)当社は、当社グループの取締役等及び従業員等が共有すべき全社的目標を定め、各領域を担当する取締役等は、全社的目標達成のための具体的目標及び権限の適切な配分等、当該目標達成のための効率的な方法を定める。

(3)各領域を担当する取締役等は、目標達成の進捗状況について、取締役会及び経営会議において確認し、具体的な対応策を報告しなければならないものとする。

(4)各取締役等の業務執行の適切な分担を実施し、決裁権限規程に基づき、効率的な意思決定を図るものとする。

 

5.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

(1)当社子会社の取締役等の業務執行の状況については、定期的に取締役会及び経営会議において報告されるものとする。

(2)当社子会社を担当する取締役等は、随時当社子会社の取締役等から業務執行の状況の報告を求めるものとする。

(3)決裁権限規程において、当社子会社の経営にかかわる一定の事項については、当社の関連部署との協議・報告又は当社の取締役会の承認を義務付けるものとする。

(4)内部監査部門は、当社子会社に対する内部監査の結果を、適宜、監査等委員会及び取締役会に報告するものとする。

 

6.その他の当社並びにその親会社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

親会社を含む当社グループ間の取引については、取引の実施及び取引条件の決定等に関する内部手続を定め、これらの取引の客観性及び合理性を確保する。特に、親会社との取引に関しては、親会社からの独立性を確保するよう留意する。

 

7.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)監査等委員会の職務は、内部監査部門においてこれを補助する。内部監査部門の従業員等の異動、評価等は、監査等委員会の意見を尊重して行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。

(2)内部監査部門の従業員等は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、専ら監査等委員会の指揮命令に従うものとする。

 

8.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

(1)代表取締役、業務執行取締役及び執行役員は、取締役会において、随時その担当する業務執行の報告を行うものとする。

(2)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員、監査役及び従業員等は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応するものとする。

(3)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員、監査役及び従業員等は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行うものとする。

(4)内部監査部門は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果その他活動状況の報告を行うものとする。

(5)コンプライアンス担当部門は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部通報の状況の報告を行うものとする。

(6)当社子会社の監査役は、定期的に監査等委員会に対し、当社子会社における監査の状況の報告を行うものとする。

 

9.当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び従業員等は、監査等委員会に直接報告を行うことができるものとし、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを社内規程等において禁止する。

 

10.当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(2)当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行のために利用することを求めた場合、監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。

(3)監査等委員会は、当社子会社の監査役又は内部監査部門との意思疎通及び情報の交換がなされるように努めるものとする。

(4)監査等委員会は、定期的に内部監査部門及び会計監査人と意見を交換する機会を設けるものとする。

 

ロ.リスク管理体制の整備の状況

当社では、事業計画の障害となりうる経営リスクが生じた場合には、毎月開催される定時取締役会及び経営会議のほか、必要に応じて開催される臨時取締役会及び臨時経営会議において協議を行い、リスクの低減及びその適切な対応を図っております。経営管理部長は、リスクの洗い出しと評価及びリスク対策課題の策定と防止に関する事項を検討し、取締役会へ報告しております。

また、リスクが顕在化し、事故が発生した場合には、代表取締役社長執行役員をリスク管理統括責任者として、事故の解決にあたることとしております。

 

ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は「当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」を基本方針の1つとして含む、「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。

当社は持株会社として、グループ横断のインフラ業務である経理財務、人事労務、リスク管理、情報システム管理運用、経営戦略及び内部監査業務を通じたグループ全体の管理に専念し、事業運営については子会社の自主性を尊重する方針であります。なお、一部の子会社では、会社規模等に応じて人事労務機能を別途有しておりますが、当社と各子会社の情報連携を確保し、グループとして管理業務の品質維持・統制を図っております。当社は子会社が担当する事業に係る業務執行権限の移譲を進め、子会社の役割と責任を明確にすることで当社グループの経営方針実現に向けてスピード感を持った事業運営を行えるように支援及び管理する体制を構築するとともに、それらの活動状況・経営成績等を定期的に当社の取締役会に報告する体制を整備しております。

 

ニ.責任限定契約

当社定款において、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める責任に関し、法令の定める額を限度とする旨の契約を、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)と締結することができる旨を定めており、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で責任限定契約を締結しております。

 

ホ.役員等賠償責任保険契約

当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、役員等の職務を起因とする争訟費用及び第三者・会社に対する損害賠償金・和解金を被保険者が負担した際に、その損害を一定の範囲で当該保険契約により填補することとしております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役並びに執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

 

へ.取締役の定数

取締役は14名以下とし、取締役のうち、監査等委員は5名以下とする旨を定款に定めております。

 

ト.取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって行う旨、また選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

チ.株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する旨を定款に定めております。

 

リ.取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除できる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

ヌ.剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、資本政策及び配当政策を機動的に遂行することを可能とするため、取締役会の決議によることができる旨を定款に定めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長執行役員

武田 宣

1961年2月8日

1984年4月 株式会社近畿相互銀行(現 株式会社関西みらい銀行)入行

2001年8月 株式会社ソウ・ツー入社

2003年4月 同社代表取締役社長

2011年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外監査役

2013年4月 同社社外取締役

2014年4月 同社取締役副社長CCCデザインカンパニー社長

2015年4月 同社代表取締役副社長COO

2016年4月 株式会社ソウ・ツー代表取締役会長

2016年7月 株式会社CCCフォトライフラボ(現 株式会社しまうまプリント)代表取締役社長

2017年1月 同社取締役会長

2017年6月 株式会社キタムラ取締役会長

2018年4月 CKホールディングス株式会社(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)代表取締役社長

2018年4月 株式会社CCCフォトライフラボ(現 株式会社しまうまプリント)代表取締役会長

2018年5月 CCCデザイン株式会社(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)代表取締役

2018年5月 株式会社T-SITE(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)代表取締役

2018年11月 株式会社キタムラ代表取締役会長(現任)

2019年2月 当社代表取締役社長

2019年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役副社長

2020年4月 株式会社T-SITE(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)代表取締役会長

2020年4月 株式会社アーク・スリー・インターナショナル取締役

2020年4月 CCC LIFESTYLE株式会社(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)非常勤取締役

2020年4月 CCC MARKETING HOLDINGS株式会社(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)非常勤取締役

2020年4月 CCC COMMUNITY株式会社(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)代表取締役

2020年4月 株式会社COP代表取締役

2021年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)2

376,875

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

常務執行役員

福本 和宏

1975年9月9日

1998年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社

2012年4月 株式会社Tポイント取締役

2012年12月 しまうまプリントシステム株式会社(現 株式会社しまうまプリントラボ)取締役

2015年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社執行役員経営戦略本部経営企画部部長兼社長室

2015年9月 トーンモバイル株式会社(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)取締役

2016年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社上席執行役員経営企画部部長兼社長室

2017年1月 株式会社フォトクリエイト取締役(現任)

2017年1月 株式会社CCCフォトライフラボ(現 株式会社しまうまプリント)取締役

2017年6月 株式会社キタムラ取締役(現任)

2017年11月 チーター株式会社(現 株式会社しまうまプリントラボ)取締役

2018年4月 株式会社CCCフォトライフラボ(現 株式会社しまうまプリント)取締役COO

2018年6月 株式会社ラボネットワーク取締役

2019年4月 当社取締役

2019年4月 CCCデザイン株式会社(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)取締役

2020年4月 株式会社しまうまプリント設立取締役(現任)

2020年4月 株式会社ラボネットワーク取締役(現任)

2021年4月 当社取締役常務執行役員(現任)

(注)2

47,110

取締役

上田 準二

1946年12月27日

1970年4月 伊藤忠商事株式会社入社

1994年5月 同社畜産部長

1997年5月 株式会社プリマハム取締役総合企画本部長

1999年5月 伊藤忠商事株式会社食料部門長補佐、(兼)CVS事業部長

2000年5月 株式会社ファミリーマート顧問

2000年9月 同社執行役員社長特命事項担当

2001年5月 同社常務取締役・常務執行役員リージョン戦略室管掌、総合企画室管掌、広報部管掌、環境推進部管掌、加盟店相談室管掌、顧客サービス室管掌

2002年3月 同社代表取締役社長兼COO

2005年5月 同社代表取締役社長

2013年1月 同社代表取締役会長

2016年9月 株式会社ユニー・ファミリーマートホールディングス(現 株式会社ファミリーマート)代表取締役社長

2017年3月 同社取締役相談役

2021年6月 当社社外取締役(現任)

(注)2

取締役

蟹瀬 令子

1951年7月14日

1975年4月 株式会社博報堂入社

1993年2月 株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役(現任)

1999年6月 株式会社イオンフォレスト(現 ザボディショップジャパン株式会社)代表取締役社長

2001年1月 日本小売業協会生活者委員会委員(現任)

2001年5月 社団法人日本ショッピングセンター協会理事(現任)

2004年5月 同協会情報委員会委員長(現任)

2007年2月 レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役(現任)

2010年10月 昭和女子大学客員教授

2015年6月 東急株式会社社外取締役(現任)

2015年9月 内閣府消費者委員会委員

2020年12月 株式会社FOOD&LIFE COMPANIES社外取締役(現任)

2021年6月 当社社外取締役(現任)

2022年9月 株式会社And Doホールディングス社外取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

伊藤 大亮

1987年7月15日

2010年4月 独立行政法人国際協力機構(JICA)入構

2013年5月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社入社

2018年7月 インテグラル株式会社入社

2022年6月 当社社外取締役(現任)

2023年1月 インテグラル株式会社ヴァイスプレジデント(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員

・常勤)

桑原 功

1952年7月30日

1975年4月 一吉証券株式会社(現 いちよし証券株式会社)入社

2007年4月 同社執行役資本市場本部長

2011年1月 株式会社フォトクリエイト入社

2011年3月 同社取締役

2017年1月 同社監査役(現任)

2017年1月 株式会社CCCフォトライフラボ(現 株式会社しまうまプリント)監査役

2017年4月 しまうまプリントシステム株式会社(現 株式会社しまうまプリントラボ)監査役(現任)

2019年4月 当社監査役

2020年4月 株式会社しまうまプリント監査役(現任)

2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員

・非常勤)

仁科 秀隆

1979年3月25日

2002年10月 弁護士登録アンダーソン・毛利・友常法律事務所所属

2010年2月 中村・角田・松本法律事務所所属

2011年1月 同法律事務所パートナー(現任)

2013年6月 株式会社アイネス社外監査役

2017年3月 株式会社日本アクア社外監査役(現任)

2017年6月 株式会社キタムラ社外取締役

2019年3月 バリオセキュア株式会社社外監査役

2019年4月 当社社外取締役

2021年6月 株式会社全銀電子債権ネットワーク社外取締役(現任)

2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2022年11月 バリオセキュア株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2022年12月 富士ソフト株式会社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員

・非常勤)

中前 公志

1961年1月30日

1984年4月 株式会社近畿相互銀行(現 株式会社関西みらい銀行)入社

2008年4月 株式会社近畿大阪銀行(現 株式会社関西みらい銀行)執行役員

2010年4月 同 取締役兼執行役員

2010年6月 同 取締役兼常務執行役員

2012年4月 同 代表取締役兼専務執行役員

2012年4月 株式会社りそな銀行 取締役

2013年4月 株式会社近畿大阪銀行(現 株式会社関西みらい銀行)代表取締役社長兼執行役員

2013年4月 株式会社りそなホールディングス執行役

2018年4月 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役

2019年4月 株式会社関西みらい銀行副会長

2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2022年6月 株式会社ロココ社外取締役(現任)

(注)3

423,985

 (注)1.取締役のうち、上田準二、蟹瀬令子、伊藤大亮、仁科秀隆、中前公志は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会終結の日から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の日までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、2021年6月28日開催の定時株主総会終結の日から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の日までであります。

4.2021年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

5.当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は次の12名であります。

氏名

役職名

グループにおける主な役割

浜田 宏幸

常務執行役員

㈱キタムラ代表取締役社長、
㈱ユー・シー・エス代表取締役社長

柳沢 啓

上席執行役員

当社CDO/DX推進室長

西尾 圭司

上席執行役員

当社CFO/経営管理部長

辻本 通孝

上席執行役員

当社CSuO/戦略推進室長/サステナビリティ推進室長

髙橋 洋一郎

執行役員

㈱しまうまプリント代表取締役社長
㈱しまうまプリントラボ代表取締役社長

田中 祐亮

執行役員

㈱ラボネットワーク代表取締役社長

吉田 メグ

執行役員

㈱フォトクリエイト代表取締役社長

平川 昭宏

執行役員

㈱ラボ生産代表取締役社長

永冨 泰高

執行役員

当社新規事業推進室長/イメージング研究所所長
UXENT㈱代表取締役社長

植村 知之

執行役員

当社コーポレートガバナンス室長

渡部 達二

執行役員

当社人事企画室長

中路 星児

執行役員

当社経営管理部 副部長

  法務・リスクマネジメントグループマネージャー

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であり、うち2名が監査等委員であります。

監査等委員でない社外取締役である3名については、経験を活かした幅広い見地からの経営的視点を取り入れることを期待するものです。

社外取締役の上田準二は、小売業の企業経営経験者として豊富な経験と高い見識を有し、経営に対して独立した立場から経営全般に対する助言が期待できるものと判断し選任しております。同氏は、当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の蟹瀬令子は、企業経営者及び内閣府消費者委員会委員としての経験を有しており、企業経営と消費者動向に関する豊富な経験と高い見識を有し、経営に対して独立した立場から経営全般に対する助言が期待できるものと判断し選任しております。同氏は、当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の伊藤大亮は、独立行政法人国際協力機構(JICA)でのマクロ経済分析の業務及びコンサルティング企業で企業価値算定評価、M&Aアドバイザリーなどの経験を有しており、ファイナンススキームに対して幅広く、深い知見と経験を保有しており、経営に対して独立した立場から経営全般に対する助言が期待できるものと判断し選任しております。同氏は、主要株主の運営者であるインテグラル株式会社の従業員ですが、それ以外に、当社と同氏の間には人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役である以下の2名については、幅広い視点と経験を活かし、業務執行に対する監査・監督を通し、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待するものです。

社外取締役(監査等委員)の仁科秀隆は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有し、経営に対して独立性を確保した立場から監視・監査機能を果たすことを目的として、当社の社外取締役として選任しております。同氏は、当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)の中前公志は、長年にわたって銀行で枢要な地位にあった経験から、財務及び会計について相当の知見を持ち、また企業経営に十分な経験を有していることから、経営に対して独立性を確保した立場から監視・監査機能を果たすことを目的として、当社の社外取締役として選任しております。同氏は当社の取引銀行である株式会社関西みらい銀行の副会長及び同行の親会社である株式会社関西みらいフィナンシャルグループの代表取締役を務めていましたが、当社の社外取締役に就任した時点では既に退任しており、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。同氏は、当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、監査等委員会監査及び内部監査結果の報告を受け、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監視・監督機能を果たしております。監査等委員3名は、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人が独立の立場から適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施しております。

内部監査は、コーポレートガバナンス室が担当し、業務活動の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を取締役会に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、コーポレートガバナンス室は、監査等委員とも密接な連携を取っており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっています。

監査等委員会、会計監査人、コーポレートガバナンス室と、内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。

 

(3)【監査の状況】

①監査等委員会監査の状況

当社は2021年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)で構成され原則毎月1回監査等委員会を開催しております監査等委員会は取締役会への出席のほか監査計画に基づき重要書類の閲覧各部門に対する往査等により監査等委員でない取締役の監査を行っております監査方針及び監査計画については監査等委員会にて協議決定しており業務執行取締役及び使用人等と意思疎通を図り情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに必要に応じて説明を求め業務及び財産の状況を調査しております

監査等委員の中前公志は、長年にわたる銀行での勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますまた、監査等委員の仁科秀隆は、弁護士の資格を有し、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。

常勤監査等委員である桑原功は経営会議コンプライアンス委員会などへ出席し情報収集に積極的に努めるとともに関係部署から報告を求め内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております

監査等委員会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査の方針及び監査計画の策定、取締役の業務監査及び子会社監査を含む内部監査の結果・情報共有、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期における会計監査人のレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。

 

 

第4期事業年度における監査等委員会設置会社移行前の2021年6月28日までは、監査役が1名のため、監査役協議会は開催されておりません

 

第4期事業年度における監査等委員会設置会社移行後の2021年6月28日以降の監査等委員会の開催状況及び個の出席状況については次のとおりであります

役職名

氏名

出席回数/開催回数

常勤監査等委員である取締役

桑原 功

10/10

監査等委員である取締役

仁科 秀隆

10/10

監査等委員である取締役

中前 公志

10/10

 

 第5期事業年度における、本書提出日現在までの、監査等委員会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。

役職名

氏名

出席回数/開催回数

常勤監査等委員である取締役

桑原 功

16/16

監査等委員である取締役

仁科 秀隆

16/16

監査等委員である取締役

中前 公志

16/16

 

②内部監査の状況

当社における内部監査は取締役会直轄の組織であるコーポレートガバナンス室(室長及び職員計4名)が内部監査担当部署として内部監査規程に基づき年間計画を作成し当社及び各グループ子会社の業務全般にわたって監査を実施して組織横断的なリスクの状況把握監視を行っております監査結果は取締役会に報告しており指摘事項があれば被監査部門に対し指導や是正勧告を行い指摘事項については改善状況に係るフォローアップ監査を実施してその改善状況の確認を行っております

コーポレートガバナンス室は内部統制部門を対象にした内部監査のほか、内部統制部門が主導するコンプライアンス体制・リスク管理体制の整備・運用状況の適切性を確認しております。コーポレートガバナンス室からの内部監査結果報告・助言に基づき、内部統制部門は内部統制システムの改善を図っております。

当社のコーポレートガバナンス室による各グループ子会社への内部監査に加え、キタムラ・フォトクリエイトには個社の内部監査部門が存在し、各社社長からの指示のもと、各社において重視する項目の内部監査を追加で行っております。なお、個社の内部監査部門長は、当社コーポレートガバナンス室の人員が兼務しており、一体として内部監査を実施しております。

コーポレートガバナンス室は監査等委員会及び会計監査人と適宜情報交換を行い内部監査監査等委員会監査会計監査の効率的かつ効果的な運用を図っております財務報告に係る内部統制では会計監査人と連携し実効性のある内部監査の構築に努めております

内部監査部門による上記モニタリング結果、監査等委員会が監査等委員会監査の過程で発見した内部統制上の問題点、会計監査人による内部統制監査結果や会計監査の過程で発見された内部統制上の問題点については、内部統制部門に報告・指摘が行われ、内部統制の改善・強化を図っております。

 

③会計監査の状況

a.監査法人の名称

三優監査法人

 

b.継続監査期間

2年間

 

c.業務を執行した公認会計士

指定社員・業務執行社員 古藤 智弘

指定社員・業務執行社員 齋藤 浩史

 

d.監査業務にかかる主な補助者の構成

公認会計士 5名

その他   5名

 

e.監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定に際しては監査法人の専門性独立性や監査費用の合理性などを総合的に勘案して判断することとしており監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役は当該方針に基づき適任であると判断したため当該監査法人を選定しております

監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出します

また監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたしますこの場合監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会におきまして会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします

 

f.監査役による監査法人の評価

監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役は会計監査人について事前の監査計画監査方法監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として評価を実施しておりいずれも問題がないことを確認しております

 

④監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

10

12

連結子会社

17

18

27

30

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)

該当事項はありません

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません

 

d.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は当社の事業規模や特性に照らして監査計画監査内容監査日数を勘案し監査等委員会の同意を得たうえで監査報酬を決定することとしております

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は会計監査人から説明を受けた監査体制監査日数等の監査計画の内容及び監査報酬額について過年度の監査内容や監査遂行状況の実績及び変化事項等を勘案し監査報酬の見積り根拠を確認・検討した結果妥当と判断し同意いたしました

 

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

a.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、年額5億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は4名です。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。

 

b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、報酬委員会の審議を経て、取締役会において決議しております。その概要は次のとおりであります。

イ.基本方針

当社の取締役報酬制度は次の基本方針にもとづいて決定しております。

・当社のミッション・ビジョンに共感し、事業戦略を遂行する優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること。

・短期的な業績だけでなく、持続的な企業価値向上を動機づける報酬体系であること。

・ステークホルダーへの説明責任を果たす観点から、透明性・公正性・合理性を備えた制度設計であること。

 

ロ.取締役報酬制度の概要

当社の取締役の報酬等は、固定報酬である基本報酬・業績に応じて変動する業績連動報酬で構成されており、基本報酬と業績連動報酬の割合は2:1を目安としております。

基本報酬は、各役員の役位、職責、在任年数等に応じて設定しております。

業績連動報酬は、「連結税金等調整前当期純利益」または「連結営業利益」を全役員共通の評価指標とし、各役員の「担当事業領域の事業業績」及び「個人別に設定したKPIの達成度」を評価基準に加えております。

業績に関する指標は企業価値向上を通じた株主利益との連動性を図るために設定しており、個人別に設定したKPIの達成度は、持続的成長を実現するための事業基盤構築の取組等、財務的な業績数値だけでは測ることのできない戦略目標の達成度を評価に反映させるために導入しております。

連結税金等調整前当期純利益・連結営業利益の目標値は予算の額とし、2022年3月期の実績値は、連結税金等調整前当期純利益4,812百万円・連結営業利益4,819百万円であります。

なお、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、固定報酬である基本報酬のみとしております。

 

c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

取締役各々の報酬額は業務全般を統括する代表取締役による決定が適切であるとの判断から、当社では、取締役会の委任決議に基づき代表取締役武田 宣に、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容の決定を一任しております。

代表取締役は、取締役会で決議した決定方針に則り、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額を決定しております。

委任する権限が適切に行使されるようにするための措置として、取締役会で決議された決定方針に則って報酬案を策定し、社外取締役が過半数を占める監査等委員会から意見聴取した上で、当該意見を尊重して決定しております。なお、2021年8月13日付で報酬委員会を設置しており、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額は報酬委員会への諮問・答申を経て決定する方針へ、2021年11月12日の取締役会において決定方針を改定しております。

監査等委員である取締役の報酬等の額の決定については、報酬限度額の範囲内において監査等委員会での協議を経て決定しております。

 

d.当事業年度(2023年3月期)に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が報酬決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額は、株主総会で決議された総額の範囲内において決定方針を勘案して策定した報酬案について、代表取締役が監査等委員会からの意見聴取を経て、当該意見を尊重して決定したものであることから、取締役会もその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

 

e.最近事業年度(2022年3月期)及び当事業年度(2023年3月期)における当社の役員の報酬等の額の決定過程における報酬委員会及び取締役会の活動内容

(報酬委員会)

当社は、取締役の報酬制度における審議プロセスの透明性・公正性・合理性を高めるため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役とする報酬委員会を、2021年8月13日付で設置しております。

決定方針は報酬委員会での審議を経て、同委員会の答申を議案として取締役会に付議し、取締役会において審議・決議します。

取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額は、代表取締役が策定した報酬案を報酬委員会で審議の上で取締役会へ答申を行い、取締役会で決議を行います。

最近事業年度の役員報酬についての、審議状況は以下のとおりであります。

・2021年11月11日:決定方針の改定について

・2022年2月14日:2022年度の報酬体系及びKPI設定について

・2022年3月23日:2022年度の執行役員報酬について

当事業年度の役員報酬についての、審議状況は以下のとおりであります。

・2022年5月11日:2021年度実績に基づく代表取締役のインセンティブ報酬の決定について/2022年度の取締役月額報酬について

・2022年10月19日:決定方針の改定について

 

(取締役会)

取締役会は、その機能の独立性・客観性の立場から業務執行の監督を行う機関として、取締役の報酬内容や制度設計にかかる審議・決議を行っております。

最近事業年度の役員報酬についての、審議・決議状況は以下のとおりであります。

・2021年3月24日:2021年度の役員報酬について

・2021年6月28日:決定方針の制定について

・2021年6月28日:2021年度の役員報酬について

・2021年8月13日:報酬委員会の設置について
・2021年11月12日:決定方針の改定について

・2022年3月23日:2022年度の執行役員報酬について

当事業年度の役員報酬についての、審議・決議状況は以下のとおりであります。

・2022年6月29日:2022年度の取締役月額報酬について(監査等委員の取締役は除く)

・2022年11月24日:決定方針の改定について

 

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数(名)

固定報酬

業績連動報酬

非金銭報酬等

取締役(監査等委員を除く)

98

84

14

4

(うち社外取締役)

9

9

-)

-)

2

取締役(監査等委員)

23

23

3

(うち社外取締役)

9

9

-)

-)

2

合 計

(うち社外役員)

122

(18)

107

(18)

14

7

(4)

(注)当社は、2021年6月28日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

 

③役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

 

④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式にかかる配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式、それ以外の純投資目的以外の目的で保有する政策保有株式として区分しております。

 

株式会社キタムラにおける株式の保有状況

当社は、最近事業年度末においては、子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする会社に該当しておりました。当社及び最近連結会計年度における連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社である株式会社キタムラについては以下のとおりであります。

 

イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、保有の合理性が認められる場合を除き、原則として保有しません。保有の合理性が認められる場合とは、中長期的な視点も念頭に置いて、取引関係の維持・強化、業務提携等の保有の意図も総合的に勘案して、当社グループの企業価値の更なる向上に繋がると判断する場合をいいます。また、個別銘柄の保有の適否は、決裁規程に基づき取締役会等において上記保有の合理性を慎重に検討した上で判断しています。なお、保有の合理性が認められなくなった場合には、処分を行うことを検討します。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額(百万円)

非上場株式

4

23

非上場株式以外の株式

3

2

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

最近事業年度

最近事業年度の

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(上段)

株式数(上段)

貸借対照表計上額(下段)

貸借対照表計上額(下段)

富士フイルムホールディングス㈱

200

200

当社の取引先であり良好な取引関係の維持のため、継続して保有しております。定量的な保有効果については、記載が困難であり、a.に記載のとおり保有の合理性を継続的に検証しております。

無(注)

1百万円

1百万円

㈱スタジオアリス

200

200

当社の同業他社であり、当社事業戦略に資するため継続保有しております。定量的な保有効果については、記載が困難であり、a.に記載のとおり保有の合理性を継続的に検証しております。

0百万円

0百万円

㈱プラザクリエイト本社

600

600

当社の同業他社であり、当社事業戦略に資するため継続保有しております。定量的な保有効果については、記載が困難であり、a.に記載のとおり保有の合理性を継続的に検証しております。

0百万円

0百万円

(注)富士フイルムホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である富士フイルムが当社株式を保有しております。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

ロ.保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

ハ.最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

ニ.最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

提出会社における株式の保有状況

イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

ロ.保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

ハ.最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

ニ.最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。