種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
120,000,000 |
計 |
120,000,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
(注)2022年11月14日開催の取締役会決議及び2022年11月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、2022年12月1日付で特定の株主より自己株式を1,250,000株取得し、同日付にて1,250,000株を消却しております。これにより発行済株式総数は1,250,000株減少し、30,900,800株となりました。
第1回新株予約権(有償ストックオプション)
決議年月日 |
2020年10月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5(注)8 |
新株予約権の数(個)※ |
11,495 [-] (注)2(注)8 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,149,500 [-] (注)2(注)8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
469 (注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年7月1日 至 2030年11月2日 (注)4 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 473 資本組入額 237 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更ございません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個(普通株式100株)につき、444円で有償発行しております。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.行使価額は、下記に定めるところに従い調整され、また、行使価額の修正条件として本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行後、当社の株式が東京証券取引所若しくはそれに類する市場に上場した場合において、新規募集株式の1株当たりの公募価格が当初の行使価額(上場時までに以下に基づき行使価額が調整された場合は調整後行使価額)を上回るとき、当該公募価格に修正されるものとする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数×調整前行使価額 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
|||
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日を権利行使の最終日とする。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の売上高及び営業利益が、下記に掲げる各条件をいずれも充たした場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(a) 2022年3月期から2024年3月期までのいずれかの事業年度において、売上高が12,530百万円を超過した場合
(b) 2022年3月期から2024年3月期までのいずれかの事業年度において、営業利益が1,444百万円を超過した場合
なお、売上高及び営業利益の判定においては、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書)における売上高及び営業利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
7.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の条件に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注)6に準じて決定する。
8.付与対象者の放棄による権利の喪失により、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在までに全部消却しております。
第2回新株予約権(無償ストックオプション)
決議年月日 |
2020年10月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 254 (注)7 |
新株予約権の数(個)※ |
9,882[9,638](注)1(注)7 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 988,200[963,800](注)1(注)7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
469 (注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年10月31日 至 2027年10月30日 (注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 469 資本組入額 235 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出
日の前月末現在(2023年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内
に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更ございません。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数×調整前行使価額 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
|||
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を権利行使の最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が定年退職した場合又は取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の条件に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注)5に準じて決定する。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員206名、「新株予約権の数」は、9,638個、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、普通株式 963,800株となっております。
第3回新株予約権(有償ストックオプション)
決議年月日 |
2022年11月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8(注)8 |
新株予約権の数(個)※ |
19,714[18,464] (注)2(注)8 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,971,400[1,846,400] (注)2(注)8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,200 (注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年7月1日 至 2032年12月2日 (注)4 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,212 資本組入額 606 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
※ 新株予約権付与時点(2022年12月2日)における内容を記載しております。新株予約権付与時点から提出日の前月末現在(2023年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については発行時点における内容から変更ございません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個(普通株式100株)につき、1,200円で有償発行しております。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.行使価額は、1株当たりの払込金額に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数×調整前行使価額 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
|||
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日を権利行使の最終日とする。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2025年3月期から2026年3月期のいずれかの事業年度において、下記の売上高及びEBITDA条件をいずれも達成した場合に、本新株予約権を行使することができる。
(a) 売上高が12,108百万円をいずれかの事業年度で超過した場合
(b) EBITDAが2,905百万円をいずれかの事業年度で超過した場合
なお、売上高及び営業利益の判定においては、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書)における売上高を参照するものとし、EBITDAの判定においては、当社の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書)から、EBITDA(=経常利益+減価償却費+支払利息)を参照するものとする。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役の地位であることを要する。ただし、任期満了による退任、その他の正当な理由があると当社取締役会が認める場合は、この限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は、取締役会の決議により別途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
7.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の条件に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注)6に準じて決定する。
8.付与対象者の放棄による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役7名、「新株予約権の数」は18,464個、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、普通株式1,846,400株となっております。
第4回新株予約権(無償ストックオプション)
決議年月日 |
2022年11月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 48 |
新株予約権の数(個)※ |
693 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 69,300 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,200 (注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2024年11月15日 至 2029年11月14日 (注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,200 資本組入額 600 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 新株予約権付与時点(2022年12月2日)における内容を記載しております。新株予約権付与時点から提出日の前月末現在(2023年1月31日)において記載すべき内容に変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数×調整前行使価額 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
|||
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を権利行使の最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が定年退職した場合又は取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の条件に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注)5に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2020年10月12日 (注)1 |
31,430,014 |
31,493,000 |
- |
3,053,415 |
- |
3,053,415 |
2022年2月28日 (注)2 |
657,800 |
32,150,800 |
499,928 |
3,553,343 |
499,928 |
3,553,343 |
2022年12月1日 (注)3 |
- |
32,150,800 |
- |
3,553,343 |
△3,000,000 |
553,343 |
2022年12月1日 (注)4 |
△1,250,000 |
30,900,800 |
- |
3,553,343 |
- |
553,343 |
(注)1.2020年9月23日開催の取締役会決議に基づき、2020年10月12日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。
2.有償第三者割当 657,800株
発行価格 1,520円
資本組入額 760円
主な割当先 株式会社三菱UFJ銀行
3.2022年11月30日開催の株主総会決議により、会社法第448条第1項の規定に基づき、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を目指すため、繰越利益剰余金の欠損金をてん補することを目的に資本準備金を3,000,000千円減少(減資割合84.43%)し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。なお資本金の減少はありません。
4.2022年11月14日開催の取締役会において、2022年11月30日開催の臨時株主総会に、特定の株主からの自己株式取得の件を付議することを決議し、同臨時株主総会において承認決議されました。また、2022年11月30日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、2022年12月1日付で自己株式1,250,000株の取得及び消却したことによる減少であります。
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2023年1月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
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2023年1月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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2023年1月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
株主総会(2022年11月30日)での決議状況(注) (取得日2022年12月1日) |
1,250,000 |
1,500,000,000 |
最近事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
最近事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
残存授権株式の総数及び価額の総額 |
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最近事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
最近期間における取得自己株式 |
1,250,000 |
1,500,000,000 |
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)会社法第155条第3号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った |
- |
- |
1,250,000 |
1,500,000,000 |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に |
- |
- |
- |
- |
その他 (該当なし) |
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- |
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保有自己株式数 |
- |
- |
- |
- |
当社は、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を目指すため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来、当事業年度を含め配当は実施しておりません。しかし、株主利益の最大化を重要な経営目標の一つとして認識しており、今後の株主への剰余金の配当につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら検討していく方針です。内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。
また、配当を行う場合には、当社は、配当の回数を期末配当の年1回とすることを基本方針としております。
なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨及び期末配当、中間配当の他、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、あらゆる企業活動の実践に際して公正かつ健全な事業活動の推進を図ることを目的として、以下の企業行動指針に基づく企業倫理を徹底し、企業価値の向上と社会的責任を果たすためにコーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでおります。
a 企業活動の目的
当社は、事業を通じ、企業価値の向上を図るとともに、有用なサービス・商品を安全性にも配慮して創出・提供し、物心共に豊かな社会の実現に努めております。
b 公明正大な企業活動
当社は、企業活動の展開に当たり、諸法規、国際的な取決め及び社内規程を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとります。
c 人権・社員の尊重
当社は、人権を尊重し、差別を行わず、人材育成を通じて企業活動の維持・向上を図るとともに、社員の人格・個性を尊重しております。
d 情報の公開
当社は、企業情報を適切に管理するとともに、ステークホルダーを含め社会一般からの正しい理解を得、透明性の保持を図るため、情報を適時・適切に公開しております。
e 地球環境への配慮
地球環境に配慮しない企業は存続しえないとの認識に立ち、企業活動のあらゆる面において地球環境の保全に努め、持続可能な発展を目指しております。
f 社会貢献活動
当社は、社会の一員として、より良い社会の実現に向けて積極的に社会貢献活動を行っております。また、社員による自発的な社会貢献活動を支援しております。
② 企業統治の体制及びその体制を採用する理由
a 企業統治の体制の概要
当社は、2020年6月22日開催の定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりです。
(取締役会)
当社の取締役会は、監査等委員である取締役3名を含む取締役10名で構成されており、監査等委員である取締役は全員が社外取締役であります。社外取締役には、他の会社の役員経験を有する者等を招聘し、各自の豊富な実務経験に基づく企業経営に関する知見を活用するとともに、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を原則毎月1回開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令及び定款に則り、取締役の業務監督機関及び経営上の重要事項の意思決定機関として機能しております。
議長:(代表取締役社長)大高 敦
構成員:(取締役副社長)谷本 健
(取締役副社長 ソリューション推進本部長)小松原 道高
(常務取締役 管理本部長)西脇 徹
(社外取締役)西村 浩哉、冨本 祐輔、菅野 沙織(戸籍上の氏名:本間 沙織)
(社外取締役常勤監査等委員)酒井 慎二
(社外取締役監査等委員)眞田 幸俊、柳澤 宏輝
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名によって構成され、その全員が社外取締役であります。監査等委
員である取締役には弁護士や企業経営について独立した観点を有する者も含まれており、各々の職業倫理の観点で経営監視が行われる体制を整備しております。
監査等委員である取締役は、取締役会その他において、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。
監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査・監督を行うため、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか、内部監査室及び会計監査人との会合も設け、監査に必要な情報の共有化を図っております。
議長 :(社外取締役常勤監査等委員)酒井 慎二
構成員:(社外取締役監査等委員)眞田 幸俊、柳澤 宏輝
(経営会議)
当社の経営会議は、原則月2回開催しており、経営方針に基づいた業務執行の企画、立案を行い、各本部における具体的施策の進捗状況を管理し、問題点についての議論の末進むべき方向性を決定しております。また、取締役会に上程する議案等の審議も行っております。
議長 : (代表取締役社長)大高 敦
構成員: (取締役副社長)谷本 健
(取締役副社長 ソリューション推進本部長)小松原 道高
(常務取締役 管理本部長)西脇 徹
(社外取締役常勤監査等委員)酒井 慎二
(執行役員 開発本部長)大八木 雄二
(執行役員 情報プロセシング本部長兼イノベーション推進部長)岡島 政喜
(執行役員 経営戦略室長)栗原 美由紀(戸籍上の氏名:飯草 美由紀)
(執行役員 管理本部副本部長)熊谷 孝太
(コンプライアンス委員会)
当社のコンプライアンス委員会は、原則、月1回開催し、当社を取り巻くさまざまなリスクにつき共通認識を確立するとともに、その対応策についても協議・検討しております。
重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事象については、顧問弁護士及びその他専門家に相談し、必要な検討を実施しております。さらに、内部通報制度を導入しており、社内外で問題が発見された場合には、その連絡者の保護を十分配慮した上でコンプライアンス委員会にて対応を検討し、事実関係の調査を進める等、問題点の早期解決を図る体制を整えております。また必要に応じて顧問弁護士の助言を得て、適法性にも留意しております。
議長 :(代表取締役社長)大高 敦
構成員:(常務取締役 管理本部長)西脇 徹
(社外取締役常勤監査等委員)酒井 慎二
(コンプライアンス・法務部長)菅原 健一郎
(内部監査室長)原 信盛
(内部監査室)
当社では、内部監査を担当する部署として、取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室長1名及び専任の補助者2名が、取締役社長の承認を得た内部監査計画書に基づき、各部署の業務全般を監査しております。内部監査結果については、内部監査終了後に内部監査報告書を作成し、取締役社長の承認を得て、被監査部門へ改善指示を出し、業務改善を行っております。
また、監査等委員会及び会計監査人と、年4回意見交換及び情報共有を目的に、三様監査会を開催し、連携をとっております。
b 企業統治の体制を採用する理由
監査等委員会設置会社の下では、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を持つことになる等、取締役会の監査・監督機能を一層強化することができるようになっております。それにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、経営の健全性と透明性を更に向上させることができると考え、当社では、監査等委員会設置会社を採用しております。
③ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において定めた「内部統制システムに関する基本方針」に基づき内部統制システムを構築するとともに運用の徹底を図ることで、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に努めております。
a 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、重要な職務執行に係る情報が記録された文書及び電磁的記録については、文書管理規程、個人情報保護基本規程等の社内規程に従い、適切に保存及び管理します。
b 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理規程を制定、周知及び徹底し、法令遵守及びリスク管理についての徹底及び指導を行っています。その上で、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、組織横断的なリスクの状況把握及び監視を行い、代表取締役社長に対してリスク管理に関する事項を報告します。また、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長に対して損失の危機の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について報告を行うとともに、経営危機管理規程に基づき代表取締役社長を中心とする対策本部を設置し、迅速に対処します。
c 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)各種社内会議体制の整備
取締役会は、毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を速やかかつ柔軟に開催し、経営に関わる重要事項に関して迅速に意思決定を行い、職務執行を監督します。また、月に2回以上開催される経営会議にて取締役会上程案件及び取締役社長決裁案件等の協議等を行っています。
(b)職務権限及び責任の明確化
職務権限規程及び稟議規程に基づき、適切に業務を分掌させたうえで、権限の委譲を行い、付与された権限に基づき、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築します。
d 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
企業行動指針、従業員行動規範、コンプライアンス関連規程等の各種規程の制定及び周知徹底を行っております。当社は、審議及び諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス基本規程を制定し、運用をすることで、コンプライアンス体制の整備並びに問題点の把握及び改善を図っています。コンプライアンス委員会の審議結果を踏まえてコンプライアンス・法務部は、再発防止策の展開等、コンプライアンス推進活動を行います。また、その上で、内部監査室は監査等委員会と連携し、使用人の職務執行に関する状況把握及び監査を定期的に行い、取締役社長に報告し、必要に応じてコンプライアンス・法務部が人事部と連携して社内教育、研修を実施します。また、監査等委員会は取締役の業務執行のモニタリングを行い、状況把握及び監査を定期的に行います。
e 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会は、内部監査室所属の使用人に、監査業務に必要な補助を依頼することができます。
f 前項の使用人の取締役からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
補助者の人事異動につき、監査等委員会の意見を尊重して行います。監査等委員会より要請のある場合、前項の使用人は監査等委員会の指揮及び監督のもと、監査等委員会の指示業務を優先して行うものとします。
g 監査等委員会に報告するための体制
取締役及び使用人は、以下の重要事項を監査等委員会の要請に応じて報告するものとします。また、取締役及び使用人は、監査等委員会から報告を求められた場合には速やかに対応するものとします。
(a)当社の重要な機関決定事項
(b)当社の経営状況のうち重要な事項
(c)当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
(d)当社における内部監査状況及びリスク管理に関する重要事項
(e)当社における重大な法令及び定款違反
(f)その他、当社に関する重要事項
h 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会に前項の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。
i 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
j その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会と取締役社長、主要部室長との連絡会を定期的に開催し、監査が実効的に行われるための連携を保つよう努めております。
k 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法等に規定される財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の体制整備、運用及び評価を継続的に行うことで、発生した不備に対して必要な是正措置を講じます。
l 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、役職員等行動規範及び反社勢力対策規程を制定、周知及び徹底します。その中で法令遵守はもとより、「社会的良識をもって行動する」旨だけでなく、「反社会的勢力・団体に対しては毅然とした態度で対応し、不当な要求には応じない」旨を定めております。
④ 取締役の員数
当社は、取締役(監査等委員である者を除く。)は7名以内とする旨を定款に定めております。監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役(監査等委員である者を除く。)及び監査等委員である取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項に定める剰余金の配当等に関する事項につきましては、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況
当社は「反社会的勢力に対する基本方針」において反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持たない旨を定めており、現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。取引先については、取引開始や契約更新のタイミングにおけるチェックを徹底しております。サービス約款や業務提携契約等の契約書面に、取引先が反社会的勢力ではない旨を表明・保証する項目を盛り込むとともに、事後的に取引先が反社会的勢力であることが判明した場合でも契約を解除できる内容としております。また、反社会的勢力の排除に関する社内規程を整備し、取引先に対し定期的な審査を実施しております。
⑨ リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理に関して役職員等の責務を定め、もってリスクの回避及び会社損失の最小化を図ることを目的として、リスク管理規程を制定しております。
リスク管理規程では、役職員等は、業務の遂行にあたって、法令及び社内規程のリスク管理に関するルールを遵守するよう規定しております。その上で、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じなければならない旨、及び、業務上の意思決定を求めるにあたっては、直属の上位職制に対し、当該業務において予見されるリスクを進んで明らかにするとともに、これを処理するための措置について具申(稟議及び申し立てを含む)をしなければならない旨を規定し、リスク管理についての周知、徹底及び指導を行っております。
さらに、取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、組織横断的なリスクの状況把握及び監視を行い、取締役社長に対してリスク管理に関する事項を報告し、不測の事態が発生した場合には、代表に対して損失の危機の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について報告を行うとともに、経営危機管理規程に基づき取締役社長を中心とする対策本部を設置し、迅速に対処することになっております。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、非業務執行取締役(監査等委員である取締役を含む)との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、当該非業務執行取締役(監査等委員である取締役を含む)に悪意又は重大な過失があった場合を除き、法令が定める最低責任限度額としております。
⑪ 社外取締役との間の責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑫ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む)、執行役員及び相続人、管理職従業員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、該当責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、補填することとされています。ただし法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
①役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 |
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1992年6月 三菱商事株式会社入社 2002年1月 同社新機能事業グループ金融企画部 シニアマネージャー 2002年4月 同社コーポレートグループビジネスクリエーション室 シニアマネージャー 2005年4月 同社イノベーション事業グループビジネスクリエーション部 シニアマネージャー 2008年3月 当社出向 代表取締役社長 2020年11月 当社移籍 代表取締役社長(現任) |
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取締役 副社長 |
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1995年4月 三菱商事株式会社 入社 2016年9月 ビープル株式会社 代表取締役 2020年1月 当社入社 執行役員経営戦略室長 2020年6月 当社 取締役副社長 経営戦略室長 2022年7月 当社 取締役副社長(現任) |
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取締役 副社長 ソリューション推進本部長 |
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1993年4月 三菱商事株式会社入社 2010年4月 ビーウィズ株式会社 取締役経営企画部長 2014年12月 インド三菱商事会社 ビジネスサービス部門 シニアバイスプレジデント 2017年10月 当社出向 経営戦略部長 2018年11月 当社出向 取締役副社長 ソリューション推進本部長 2020年11月 当社移籍 取締役副社長 ソリューション推進本部長(現任) |
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常務取締役 管理本部長 |
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2000年10月 中央青山監査法人入所 2004年7月 財務省入省 2007年8月 野村證券株式会社入社 2012年10月 株式会社産業革新機構(現株式会社INCJ)入社 2015年12月 株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス入社(㈱マツオカコーポレーション出向) 2016年11月 株式会社マツオカコーポレーション入社 IPO推進室室長 2017年6月 同社常務取締役IPO推進室室長 2018年6月 同社取締役副社長CSO 2019年6月 同社代表取締役副社長CSO 2020年3月 株式会社WOLVES Hand 取締役CFO 2022年2月 当社常務取締役管理本部長(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1992年4月 三菱商事株式会社入社 2000年4月 株式会社ディーライツ出向 常務取締役 2006年10月 株式会社Geneon Entertainment Inc.(USA)出向 Senior Vice President 2013年3月 Mitsubishi corporation Americas lnc.(USA)出向 SUNRIGHTS INC. President 2016年5月 株式会社ローソン出向 2016年9月 同社エンタテイメント事業本部本部長 2018年3月 GLOBAL CONSUMER ENTERPRISE,INC. Director(現任) 2018年4月 三菱商事株式会社リテイルサポート部長 2018年4月 株式会社MCデータプラス 社外取締役(現任) 2018年4月 株式会社ロイヤリティマーケティング 社外取締役(現任) 2018年4月 当社 社外取締役(現任) 2018年9月 CookpadTV株式会社(現株式会社クックパッドライブ) 社外取締役 2019年4月 三菱商事株式会社リテイルマーケティング部長 2020年4月 同社コンシューマーマーケティング部長(現任) |
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1991年4月 東京海上火災保険株式会社 入社 2000年7月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 入社 2008年3月 当社 社外取締役(現任) 2015年7月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 戦略企画グループ シニアバイスプレジデント 2020年1月 同社戦略企画本部 副本部長 2020年6月 SYNQA PTE LTD(現OPN Holding株式会社) Director(現任) 2021年1月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社イノベーション本部副本部長(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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菅野 沙織 (戸籍上の氏名:本間 沙織) |
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1983年4月 株式会社ノエビア入社 1986年10月 株式会社K&L 入社 1989年2月 エル・インターナショナル株式会社入社 1993年10月 レブロン株式会社入社 マーケティング部 室長 1996年10月 イブ・サンローラン・パルファン株式会社入社 マーケティング部 部長 2001年1月 ブルジョア株式会社入社 マーケティング部 部長 兼営業部 部長 2011年4月 レブロン株式会社入社 マーケティング部 本部長 2012年3月 同社 代表取締役社長 2017年6月 日本輸入化粧品協会 理事長(現任) 2019年6月 在日米国商工会議所 理事 2020年6月 当社 社外取締役(現任) 2022年3月 レブロン株式会社 上級顧問 2022年7月 ベアエッセンシャル株式会社 代表取締役社長(現任) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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1985年4月 日立工機株式会社(現工機ホールディングス株式会社) 入社 1997年1月 イノテック株式会社 入社 2007年6月 同社 取締役 2011年6月 同社 監査役 2015年5月 日本電産株式会社 入社 2017年8月 株式会社Imaging Device Technologies 入社 2019年12月 当社 常勤監査役 2020年5月 株式会社SensAI 非常勤監査役 2020年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1997年4月 東京工業大学工学部電気・電子工学科 助手 2000年4月 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 アソシエイトリサーチャー 2001年4月 慶應義塾大学理工学部電子工学科 講師 2004年4月 同大学 助教授 2007年4月 同大学 准教授 2011年4月 同大学 教授(現任) 2016年6月 電子情報通信学会 理事 2020年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 電子情報通信学会 理事(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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2001年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年1月 同事務所 パートナー(現任) 2012年6月 大幸薬品株式会社 社外監査役 2018年6月 同社 社外取締役(監査等委員) 2020年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
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計 |
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②社外役員の状況
本書提出日時点において、当社の社外取締役は6名であります。社外役員の独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は以下の通りであります。
社外取締役の西村浩哉は、三菱商事株式会社での幅広い業務経験や、多くの会社での社外取締役を務めてきたことによる豊富な経験及び幅広い見識で、現在も当社の社外取締役として、取締役会に対する有益なアドバイスをいただいております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待して選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき重要な関係はありません。なお、同氏は株式会社ロイヤリティマーケティングの取締役であり、同社と当社との間に取引関係がありますが、取引金額は僅少であり、その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役の冨本祐輔は、当社設立直後からの社外取締役でもあり、当社が属する業界及び当社のビジネスに精通しており、取締役会に対する有益なアドバイスをいただいております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の菅野沙織(戸籍上の氏名:本間沙織)は、外資系企業における豊富な経験、他社において代表取締役社長を務められている他、日本輸入化粧品協会理事長及び在日米国商工会議所理事といった要職を務められ、グローバルな視点や、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。それらに基づき、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般について監督いただくことを期待して選任しております。同氏は当社の新株予約権73個(7,300株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の酒井慎二は、経理及び財務分野での豊富な経験を、また他社での取締役及び監査役の経験を有しております。また、当社の常勤の監査役として、当社の監査に従事しておりました。こうした同氏の豊富な知識と経験に基づき、的確な監査ができると判断したため、当社の監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は当社の新株予約権73個(7,300株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の眞田幸俊は、第5世代移動通信システムを研究分野とする研究者であり、当社ビジネスと関連性がある専門的な知識を有しており、また、大学教授という幅広い見識と経験に基づき、的確な監査ができると判断したため、当社の監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は当社の新株予約権73個(7,300株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の柳澤宏輝は、弁護士として豊富な法的知識と経験を有しております。同氏の知識と経験に基づき、専門的見地から的確な監査をしていただくことができると判断したため、当社の監査等委員である社外取締役として選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めております。
監査等委員会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査等委員は、内部統制部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人の監査に立会う等、会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査等委員会に報告するほか、必要に応じて、会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
また、監査等委員会は、内部監査室より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
さらに、監査等委員会は、四半期に一度、会計監査人及び内部監査室を招聘して三様監査連絡会を開催しております。三様監査連絡会では、会計監査人、内部監査室より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
④独立役員の構成に関する方針及び期待される役割を果たすための環境整備の状況
当社は、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを判断した上で、取締役会での議決権を有する社外取締役から指定することを基本方針としております。本方針に基づき、酒井慎二、眞田幸俊及び菅野沙織(戸籍上の氏名:本間沙織)の3名を独立役員として指定することを予定しております。また、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針であります。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2020年6月22日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付けをもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社の監査等委員会は、社外取締役3名により構成されております。監査等委員会は内部統制システムを利用した監査を実施すべく、毎期策定される監査等委員会監査計画に基づき、当社において内部統制システムが適切に構築及び運用されているかを確認し、内部監査室による網羅的な監査実施状況について定期的に報告を受ける体制を整えるとともに、原則として月1回開催される監査等委員会において情報の共有をしております。また、内部監査室及び会計監査人とも定期的に会合を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
各監査等委員は取締役会等への出席を通じ、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べることにより、その適法性及び妥当性について監査・監督を行い、適正な業務執行の確保を図っております。
当事業年度において監査等委員会を15回、取締役会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名 |
開催回数(注)1 |
出席回数(注)1 |
酒井 慎二 |
監査等委員会15回 取締役会13回 |
監査等委員会15回 取締役会13回 |
眞田 幸俊 |
監査等委員会15回 取締役会13回 |
監査等委員会15回 取締役会13回 |
柳澤 宏輝 |
監査等委員会15回 取締役会13回 |
監査等委員会15回 取締役会13回 |
(注)1.当事業年度の開催回数に基づいております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室所属の内部監査室長1名及び内部監査室に所属する2名が担当しております。内部監査は、当社の経営目標の達成と安定的な事業運営に寄与するために、当社にて整備及び運用されている内部統制の有効性を検証及び評価し、改善が必要な事項について指摘し、改善に向けた助言を行うことを目的としております。内部監査室は、事業年度毎に内部監査計画を作成し、取締役社長による承認を得た上で内部監査を実施し、監査結果を取締役社長承認の上、被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善等のための指摘及び改善状況の確認を行います。内部監査は内部監査室に所属する2名及び内部監査室長が内部監査規程に基づき任命した他の者が行っております。内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と連携し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。会計監査人は三様監査の観点より、定期的に監査等委員会及び内部監査室と会合を開催しており、情報共有及び意見交換を行っております。
業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下の通りであります。
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
12年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 澤山 宏行
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 直幸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名、会計士試験合格者等5名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたって、実績、独立性、効率性、専門性、品質管理体制等を総合的に勘案し判断しており、PwCあらた有限責任監査法人は、その観点において当社の監査を適切に行うことのできる体制が整っているものと判断しております。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。監査等委員会において、PwCあらた有限責任監査法人に解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、PwCあらた有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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計 |
29,970 |
- |
29,336 |
- |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査計画に基づく見積金額及び監査日数等を勘案した上で決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は、監査等委員会が日本監査役協会の公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第3項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、中長期的な企業価値向上に繋がるよう、役員報酬制度を定めております。
a 報酬水準の考え方
当社の取締役の報酬総額は、2020年10月30日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)7名について年額2億円以内と決議しております。各事業年度における取締役の報酬は、役位ごとの役割・責任・貢献度、当事業年度の売上高及び当期純利益を業績指標とした達成度合い等を勘案し、取締役会にて決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬総額は、2020年6月22日開催の定時株主総会において、監査等委員である取締役3名について年額3,000万円以内と決議しております。
b 報酬構成の考え方
取締役の報酬は月額報酬と業績連動賞与から構成しており、月額報酬については役位ごとの役割、責任、貢献度等に基づき、業績連動賞与については当事業年度の売上高及び当期純利益を業績指標として、それぞれ支給することとしております。経営の監督機能を担う社外取締役及び監査等委員の取締役については、それぞれ適切にその役割を担うため、独立性を確保する必要があることから、固定の月額報酬のみを支給し、業績により変動する報酬は支給しません。
c 役員報酬の審議・決定プロセス
取締役ごとの個別報酬額の決定については、取締役規程等に基づき、取締役の報酬については取締役会、監査等委員の報酬については監査等委員である取締役の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.社外役員のうち2名の報酬については、出向元に事務協力費として支払っております。その合計金額は9,600千円になります。
2.非金銭報酬等の支給はありません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
該当事項はありません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。