第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

12,800,000

12,800,000

 

 

 

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,204,450

非上場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3,204,450

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

(第1回新株予約権)

2018年6月15日臨時株主総会決議に基づく2018年6月15日取締役会決議

決議年月日

2018年6月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

(注)7

新株予約権の数(個) ※

60

(注)1、2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 60,000

(注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

9(注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2020年6月16日

至 2028年6月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  9

資本組入額 5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

  ※ 最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年1月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数は、退任により権利を喪失した者の個数及び株数を減じております。

    2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式1,000株とする。

なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合、

次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当

該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社

となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認

める株式数の調整を行うことができる。

3.下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的であ

  る株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

(2) 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当による株式の発行及び

  自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の

  普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

募集株式発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数か

ら、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規

発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替え

るものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格が無い場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。

(3) 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場

  合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を

  必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

4.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社ま

  たは当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める

  ところによる。

5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

 (1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社とな

   る会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社

   分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた

   時は、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

 (2) 新株予約権者が、「4.新株予約権の行使の条件」の(1)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条

   件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社は

   その新株予約権を無償にて取得することができる。

6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付

する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するも

のとする。

     (1) 合併(当社が消滅する場合に限る。)後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

     (2) 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

     (3) 新設分割により設立する株式会社

     (4) 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

     (5) 株式移転により設立する株式会社

7.付与対象者の退任による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締

  役1名となっております。

 

(第2回新株予約権)

2018年11月16日臨時株主総会決議に基づく2018年11月16日取締役会決議

決議年月日

2018年11月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 5

当社従業員 70

(注)7

新株予約権の数(個) ※

1,120 [1,070]

(注)1、2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 112,000 [107,000]

(注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

319(注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2020年11月17日

至 2028年11月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  319

資本組入額 160

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

    ※  最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数は、退職等の理由により権利を喪失し

た者の個数及び株数を減じております。

    2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株とする。

なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合、

次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当

該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社

となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認

める株式数の調整を行うことができる。

    3.下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的であ

      る株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

(2) 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当による株式の発行及び

  自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の

  普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

募集株式発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数か

ら、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規

発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替え

るものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格が無い場合、調整前行使価

額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。

(3) 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場

  合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を

  必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

4.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社ま

  たは当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める

  ところによる。

    5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

 (1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社とな る会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社

   分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた

   時は、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

 (2) 新株予約権者が、「4.新株予約権の行使の条件」の(1)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条

   件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社は その新株予約権を無償にて取得することができる。

6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付

する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するも

のとする。

     (1) 合併(当社が消滅する場合に限る。)後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

     (2) 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

     (3) 新設分割により設立する株式会社

     (4) 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

     (5) 株式移転により設立する株式会社

7.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名(付与後、従業員より取締役に就任した1名を含む)、従業員49名となっております。

 

(第3回新株予約権)

2019年12月16日臨時株主総会決議に基づく2019年12月16日取締役会決議

決議年月日

2019年12月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

当社従業員 87

 (注)7

新株予約権の数(個) ※

1,550

(注)1、2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 155,000

(注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

360(注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年12月17日

至 2029年12月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  360

資本組入額 180

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

    ※  最近事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年1月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株数を減じております。

    2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株とする。

なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合、

次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当

該時点で行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社

となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認

める株式数の調整を行うことができる。

3.下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的であ

  る株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

(2) 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当による株式の発行及び

  自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の

  普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

募集株式発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数か

ら、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規

発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替え

るものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格が無い場合、調整前行使価

額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。

(3) 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場

  合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

    4.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社ま

  たは当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める

  ところによる。

    5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

 (1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社とな

   る会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社

   分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた

   時は、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

 (2) 新株予約権者が、「4.新株予約権の行使の条件」の(1)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条

   件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社は

   その新株予約権を無償にて取得することができる。

6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

      組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付

      する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するも

      のとする。

     (1) 合併(当社が消滅する場合に限る。)後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

     (2) 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

     (3) 新設分割により設立する株式会社

     (4) 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

     (5) 株式移転により設立する株式会社

7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締

  役3名、従業員73名となっております。

 

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2018年6月22日

(注)1

1,805

2,705

14,801

23,801

2018年10月1日

(注)2

267,795

270,500

23,801

2018年11月30日

(注)3

49,945

320,445

159,324

183,125

2020年12月3日

(注)4

2,884,005

3,204,450

183,125

 (注)1.有償第三者割当増資

割当先 当社役員5名、当社従業員8名

発行価格1株当たり8,200円 資本組入額1株当たり8,200円

2.2018年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。

3.有償第三者割当増資

割当先 ココルポート社員持株会、インターウォーズ株式会社、株式会社KRAC、株式会社アレジアンス、当社役員1名、当社従業員1名、他10名

発行価格1株当たり3,190円 資本組入額1株当たり3,190円

4.2020年12月3日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

28

29

所有株式数

(単元)

627

31,416

32,043

150

所有株式数の割合(%)

1.96

98.04

100

 (注) 当社社員持株会が所有する当社株式は、「個人その他」に2,328単元及び「単元未満株式の状況」に60株を含めて記載しております。

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年1月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,204,300

32,043

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

150

発行済株式総数

 

3,204,450

総株主の議決権

 

32,043

 

 

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主に対する利益還元を行うことを重要な経営課題として認識しております。今後の配当政策につきましては、健全な財務体質の維持及び将来の事業拡大に備えるための内部留保のバランスを図りながら、各期の経営成績及び財政状態を勘案して、利益配当による株主に対する利益還元を実施することを基本方針としております。内部留保資金につきましては、経営体質の強化と事業拡大を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。

 また、当事業年度の配当につきましては、今後の事業拡大に備えて内部留保の充実を図る観点から配当を実施しておりません。

 剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当につきましては、期末配当の基準日を毎年6月30日として、株主総会を決定機関として行います。なお、中間配当につきましては、「当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めており、取締役会を決定機関として行います。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、継続的な事業の成長を通じてステークホルダーをはじめ、広く社会に貢献することを経営目標としております。その実現のために、組織的に誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針として、コーポレート・ガバナンスの体制を構築しております。また、経営陣のみならず全従業員がコンプライアンスの徹底に努めております。これらの取組みにより、当社を取り巻く経営環境の変化に速やかに対処できる業務執行体制を確立し、ステークホルダーに対しては透明性及び健全性の高い企業経営が実現できるものと考えております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ.企業統治の体制の概要

 当社は、監査役会設置会社であり、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、経営の透明性・公平性を高めるべくコーポレート・ガバナンス強化を企図した、以下の体制を構築しております。

a.取締役会

 当社の取締役会は、取締役6名により構成されており、うち3名は社外取締役であります。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月1回の定時取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役3名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。

(構成員の氏名)

議長 代表取締役社長 佐原敦矢

取締役 岩元勝志、長尾吉祐、高橋龍徳(社外取締役)、香月壯一(社外取締役)、

増田泰朗(社外取締役)

 

 

b.指名・報酬委員会

 当社は取締役の選解任並びに報酬を公正に決定するという観点から、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、代表取締役社長と社外取締役3名で構成されており、社外取締役が過半数を占めています。

(構成員の氏名)

委員長 高橋龍徳(社外取締役)

 香月壯一(社外取締役)、増田泰朗(社外取締役)、代表取締役社長 佐原敦矢

 

c.経営会議

 当社の経営会議は、取締役(社外取締役を除く)3名、全部長職8名(部長相当職位1名を含む)
により構成されております。経営会議は、経営に関する重要事項の決議及び報告を行っております。毎週1回の定例経営会議のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。また、常勤監査役も出席しており、取締役の職務執行を監査しております。

(構成員の氏名)

議長 代表取締役社長 佐原敦矢

取締役 岩元勝志、長尾吉祐

経営企画部長 宮澤心作、経理部長 藤塚豊、情報システム部長 髙橋義樹、

管理本部プロジェクトマネージャー 山浦勇治、

カレッジ推進部部長 永栄和久、就労移行支援1部部長 大島歩、
就労移行支援2部部長 飯田和住、就労移行支援3部部長 髙原健人

 

 

(注)当社のリスク管理に係る事項の決議及び報告を行う場合には、経営会議を「リスク・コンプライアンス委員会」と読み替え、経営会議と同一の構成員により、毎月1回の定期開催のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時にも開催するようにしております。

 

d.監査役会

 当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名(うち社外監査役2名)で構成され、取締役の業務執行を監査・監視しております。監査役会は、毎月1回定期的に開催されますが、必要に応じて臨時に開催される場合もあります。監査に関する重要な事項及び監査の方法は、監査役会において協議決定しております。

 常勤監査役は重要な会議に出席するほか、稟議書その他の業務執行に関する重要文書を閲覧するなど、監査の実効性確保に努めております。さらに代表取締役社長との面談、各部門への往査・ヒアリングを実施し、業務の監査が広く行われる体制を整えております。

 非常勤監査役は、取締役会への出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施するとともに、会計監査人、内部監査との連携や意見交換を行っております。

 

(構成員の氏名)

議長 常勤監査役 秋元正秀

非常勤監査役 鈴木知幸(社外監査役)、森岡伸介(社外監査役)

 

e.会計監査人

 当社は、太陽有限責任監査法人との間で監査契約を締結しており、適時適切な監査が実施されております。

 

f.内部監査室

 当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(専任者2名で構成)が当社の「内部監査規程」に基づき、当社の全部門をカバーするよう内部監査を実施しております。また、内部監査室と監査役会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

 

 コーポレート・ガバナンスに係る以下の体制を構築しています。

0204010_001.png

 

 

ロ.当該企業統治の体制を採用する理由

 当社においては、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

 当社は、会社法に定める「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制の整備」に関して、当社で定める内部統制システムの基本方針にしたがって以下のように体制を整備し運用の徹底を図っております。

a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・全ての取締役及び使用人が、法令及び定款の遵守、企業理念の遵守、社会倫理の遵守及び社会的責任を

達成するため、「法令遵守規程」その他関連社内規程を整備のうえ、その周知徹底を図る。

・市民社会への秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対応規程」に

基づき、一切の関係を持たないこととし、不当な要求に対しては毅然とした対応を行う。

・取締役会は、法令等に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、「取締役会規程」に基

づき業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。

・監査役は、内部監査担当者、会計監査人と連携しつつ、法令等が定める権限を行使し、「監査役会規

程」及び「監査役監査基準」に基づき取締役の職務の執行を監査する。また、必要に応じて取締役会で意見を述べる。

・内部監査担当者は、監査役、会計監査人と連携しつつ、「内部監査規程」に基づきコンプライアンスの

状況等について内部監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告する。

・企業倫理相談及び内部通報のための窓口を設置するとともに、法令、定款、社内規程等に対する違反事

実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正するための仕組みとして、「内部通報規程」を備え、これを周知し、運営する。

 

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に基づき適切・確実に、定められ

た期間、保存、管理することとし、取締役及び監査役が必要に応じていつでも閲覧可能な状態を維持する。

・「情報システム管理規程」、「情報セキュリティ管理規程」、及び「個人情報取扱規程」を定め情報資

産の保護、管理を行う。

・「インサイダー情報等の管理及びインサイダー取引の未然防止に関する規程」に基づき内部情報管理責

任者を選定し、インサイダー情報の未然流出防止体制を整備する。

 

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・取締役会は、リスク管理体制を構築する責任と権限を有し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、

危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。

・「リスク管理規程」を定め、発生し得るリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの

迅速かつ適切な対応を可能とする管理体制の整備、リスク顕在化時の対応等を行う。

 

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は「定款」及び「取締役会規程」に基づき、毎月定時開催し、又は必要に応じて随時開催す

る。

・取締役会で決議すべき事項及び承認すべき事項は「取締役会規程」に定め、効率的な運営を図る。

・取締役は緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行す

る。

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「組織規程」、「業務分掌規程」、

「職務権限規程」及び「稟議規程」を制定する。

 

e.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、適宜、専任又は兼任による使用人を置くこととする。

 

f.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査役の指揮・命令に服し、当該使用人の人事異

動、処遇については、監査役と取締役が協議し、これを決定する。

 

g.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び使用人

に周知徹底する。

 

h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制

・取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令又は定款

違反行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重

要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、重要な月次報告、その他必要な重要事項を、法令・定款及び社内規程に基づき監査役に報告する。

・監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及びその他重要会議に

出席するとともに、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。

 

i.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・監査役への報告を行った当社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役員及び従業員に周知徹底する。

 

j.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

 

k.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べることができる。

・監査役が適正な監査の実現を図ることを可能とするため、代表取締役社長は監査役との定期的な意見交

 換の場を設けるとともに、内部監査担当者は監査役と情報を共有し、連携を保つよう努める。

・監査役は、会計監査人と、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価及び監査重点

項目等について、情報・意見交換等の緊密な連携を図り、効率的な監査を実施することとする。

 

④ 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制

 当社は、「反社会的勢力対応規程」を制定し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して一切の関係を持たず、不当な要求に対しては毅然とした対応を行うことを基本方針としており、日常においては、反社会的勢力と関係を有することを未然に防止するための取引先調査・管理や契約時の暴排条項の締結等の業務体制の整備や従業員等への周知・教育を行っております。また、「反社会的勢力対応体制マニュアル」を制定し、各事業所に不当要求防止責任者を配置したうえで、有事の際も組織的かつ適切な対応ができる体制を整備しております。

 

⑤ リスク管理体制の整備状況

 当社は、各部門からのリスク情報収集やヒヤリハット情報をもとに、リスク・コンプライアンス委員会が所管となり、当社のリスク情報を集約・分析・対応及びリスク評価のサイクルを遂行することで、リスクの顕在化の未然防止に努めております。さらに、重大なリスクの発生可能性を認識した場合には、必要に応じて外部の専門家に照会を行ったうえで対処するとともに、取締役会及び監査役に報告し、その対応策について協議しております。また、不祥事を未然に防止するために内部通報制度を設け、社内及び社外に内部通報窓口を設置することで、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止に努めております。

 

⑥ 責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で、会社法第423条第1項に定める任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。

 

⑦ 取締役及び監査役の定数並びに取締役の選任の決議要件

 当社の取締役の定数は12名以内、監査役の定数は5名以内とする旨定款に定めております。

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

a.剰余金の配当等の決定機関

 当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

b.取締役及び監査役の責任免除

 当社は、職務遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

 

c.自己株式の取得

 当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

佐原 敦矢

1963年11月20日

1987年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2003年10月 株式会社リクルートエイブリック(現株式会社リクルート)転籍

2008年4月 同社東海エリアユニットディレクター

2011年4月 同社関西統括部長

2012年4月 株式会社リクルートドクターズキャリア(現株式会社リクルートメディカルキャリア)出向

      医師斡旋事業部長

2013年4月 同社人事部長兼総務部長兼広報部長兼法務部長

2014年4月 株式会社クロス・マーケティング入社

      マーケティング&リサーチ部長

2017年1月 当社入社

2017年7月 当社就労移行支援事業本部本部長

2017年10月 当社取締役

2018年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

1,023,000

(注)5

取締役

管理本部本部長兼人事総務部部長

岩元 勝志

1969年3月17日

1991年4月 株式会社リクルート人材センター(現株式会社リクルート)入社

2009年4月 同社コンプライアンスオフィス部長

2016年10月 株式会社リクルートキャリアコンサルティング転籍

2018年1月 当社入社

2018年3月 当社管理本部人事部部長

2018年4月 当社管理本部本部長

2018年7月 当社取締役管理本部本部長兼人事総務部部長(現任)

(注)3

373,900

(注)5

取締役

総合支援事業本部本部長兼就労移行支援4部部長

長尾 吉祐

1970年3月30日

1993年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2002年6月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役

2003年6月 株式会社オールアバウト社外取締役

2007年4月 株式会社ジョブダイレクト代表取締役社長

2012年10月 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ(現株式会社リクルート)執行役員

2015年4月 株式会社リクルートメディカルキャリア代表取締役

2018年7月 当社入社

2019年7月 当社取締役総合支援事業本部本部長兼就労移行支援3部部長

2020年1月 当社取締役総合支援事業本部本部長兼就労移行支援2部部長

2022年7月 当社取締役総合支援事業本部本部長兼就労移行支援4部部長(現任)

(注)3

411,490

(注)5

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

高橋 龍徳

1969年1月15日

1991年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年9月 高野総合会計事務所(現税理士法人高野総合会計事務所)入所

2001年1月 株式会社ストラテジック・シナリオ設立、代表取締役

      虎ノ門共同会計事務所(現税理士法人虎ノ門共同会計事務所)設立、代表社員

2004年4月 日比谷監査法人設立、代表社員

2012年9月 キートン・インベストメンツ株式会社設立、代表取締役

2013年6月 ジューテックホールディングス㈱社外監査役(現任)

2016年10月 日比谷総合会計事務所設立、代表パートナー(現任)

2016年11月 株式会社日比谷総合コンサルティング(現株式会社大手門ローアカウンティング)設立、代表取締役

2019年7月 当社社外監査役

2020年3月 当社社外取締役(現任)

2020年4月 東京地方裁判所立川支部 民事調停委員(現任)

2020年10月 株式会社日比谷総合コンサルティング設立、代表取締役(現任)

(注)3

30,000

取締役

香月 壯一

1951年5月11日

1976年4月 株式会社東急百貨店入社

1998年7月 同社営業政策部長

2001年2月 同社グループ事業統括室長

2005年6月 東急カード株式会社取締役営業開発部長

2005年10月 株式会社ぐるなび常務執行役員管理部門長

2006年6月 同社常務取締役管理本部長

2009年6月 同社常務取締役営業本部長

2011年6月 同社取締役専務執行役員管理本部長

2013年5月 同社取締役副社長執行役員

2014年1月 東京急行電鉄株式会社(現東急株式会社)常勤顧問

2016年3月 メディカル・データ・ビジョン株式会社

      社外取締役(現任)

2021年5月 当社社外取締役(現任)

2021年7月 ANYCOLOR株式会社社外取締役

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

増田 泰朗

1956年5月1日

1980年4月 野村證券株式会社入社

1991年4月 レクトラ・システムSA入社 レクトラ・ジャパン株式会社出向 アジア財務部長

1994年10月 同社 仏本社資金為替室長

1997年6月 アシステムSA入社 執行役員・国際事業本部CFO

2001年3月 株式会社スギ薬局(現 スギホールディングス株式会社)入社 取締役管理本部長

2004年3月 ウエルシア関東株式会社(現 ウエルシアホールディングス株式会社)入社 専務取締役学術調剤本部長

2006年5月 イオン株式会社入社 海外事業管理統括部長兼アジア事業管理部長

      イオンマルシェ株式会社(現 イオンリテール株式会社) 取締役

2007年5月 ワーナーマイカル株式会社(現イオンエンターテイメント株式会社) 監査役

2009年5月 イオンマレーシア 取締役副社長

2011年7月 株式会社イオンフォレスト(現 ザボディショップジャパン株式会社) 監査役

2014年5月 株式会社イオンファンタジー 取締役

      株式会社メガスポーツ 取締役

2014年12月 アビリティーズジャスコ株式会社 監査役

2015年5月 ローラ アシュレイジャパン株式会社 取締役

      クレアーズ日本株式会社 取締役

2016年5月 株式会社メガスポーツ 常務取締役経営管理本部長

      タルボットジャパン株式会社 取締役

2017年5月 株式会社未来屋書店常務取締役管理管掌

2019年10月 東京富士大学客員教授

2021年9月 国士舘大学非常勤講師(現任)

2022年3月 増田コンサルティング設立(現任)

2022年9月 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

秋元 正秀

1958年12月13日

1982年4月 日本マクドナルド株式会社入社

2012年10月 社会福祉法人かたるべ会入社

2013年1月 当社入社

2016年1月 当社就労移行事業部長

2017年1月 株式会社Grow代表取締役

2017年7月 当社管理本部本部長

2018年4月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

85,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

鈴木 知幸

1976年6月14日

2003年10月 長島・大野・常松法律事務所入所

2004年11月 東京丸の内法律事務所入所

      代表代行 パートナー(現任)

2020年3月 当社社外監査役(現任)

2022年6月 協栄産業株式会社社外取締役(現任)

(注)4

監査役

森岡 伸介

1971年3月2日

1993年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年9月 公認会計士伊藤満邦事務所入所

2000年4月 森岡伸介公認会計士事務所設立

2000年8月 森岡伸介公認会計士税理士事務所設立(現任)

2000年9月 アムレック法律会計事務所パートナー

2000年10月 東陽監査法人入所(非常勤)

2001年3月 株式会社エム・デー・ジー監査役(現任)

2001年8月 マルシン工業株式会社監査役

2005年9月 株式会社アイリサーチ監査役

2013年8月 株式会社アイリサーチ監査役(現任)

2013年11月 株式会社田屋監査役(現任)

      有限会社フォレストヒル取締役(現任)

2019年3月 株式会社エスネットワークス社外監査役

2020年3月 当社社外監査役(現任)

2022年9月 学校法人山野学苑監事(現任)

(注)4

1,923,390

 (注)1.取締役高橋龍徳、香月壯一及び増田泰朗は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木知幸及び森岡伸介は、社外監査役であります。

3.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年12月2日開催の臨時株主総会の終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.所有株式数には、役員の資産管理会社が保有する株式数も含んでおります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しており、当社はこれらの社外役員すべてを東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

 社外取締役高橋龍徳は、公認会計士及び税理士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導を行うことが、同氏が当社の企業統治において果たす機能及び役割です。同氏は、当社の株式を保有しており、その内容は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。なお、同氏と当社の間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役香月壯一は、事業会社における人事、財務、事業統括及び事業経営に関する高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導を行うことが、同氏が当社の企業統治において果たす機能及び役割です。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役増田泰朗は、事業会社における経理、財務及び法務に関する高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導を行うことが、同氏が当社の企業統治において果たす機能及び役割です。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役鈴木知幸は、弁護士及び税理士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行うことが、同氏が当社の企業統治において果たす機能及び役割です。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役森岡伸介は、公認会計士及び税理士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行うことが、同氏が当社の企業統治において果たす機能及び役割です。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員を選任いたします。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。また、別途社外取締役及び社外監査役による、四半期ごとに1回の定期的な情報共有及び意見交換の場を持ち、社外役員間での相互の連携を深めております。

 監査役と内部監査は、相互の連携を図るため、定期的な情報交換の場を設置し、監査役の監査方針及び監査計画並びに内部監査の監査方針、内部監査計画、実施した監査結果に関する共有や確認を行っております。また、監査役、内部監査は会計監査人より定期的に監査の概要について報告を受けることとしております。

 これらの相互連携の結果、改善に取組む事項がある場合は、代表取締役社長を通じ、各部門が改善に取組む仕組みを構築しております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 当社は監査役3名(うち社外監査役2名)による監査役会を設置しております。すべての監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、取締役等との意思疎通や取締役会への出席と共に、原則として、毎月1回の監査役会を開催し、当社の経営に対する監視及び取締役の業務執行の適法性について監査を行います。

 なお、常勤監査役秋元正秀は、2013年より障害福祉サービス事業に携わっており、かつ当社の管理本部本部長を務めた経験もあることから障害福祉サービス事業の経理・財務業務に関する知見を有しております。社外監査役森岡伸介は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役鈴木知幸氏は、弁護士・税理士の資格を有しており、税務、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有しております。また、内部監査室及び会計監査人と連携して、監査の有効性及び効率性を高めております。

 

 最近事業年度は、監査役会を定時と臨時を合わせて13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりとなっております。

 

 

氏名

開催回数

出席回数

  秋元 正秀

13回

13回

  鈴木 知幸

13回

13回

  森岡 伸介

13回

13回

 監査役会における主な検討事項として、定時取締役会の議案に関する審議を行っております。また、常勤監査役の活動として、重要な会議への出席、代表取締役社長との情報交換、重要書類の閲覧、会計監査人並びに内部監査室との連携となっております。

 

② 内部監査の状況

 当社では代表取締役社長直轄の部署として内部監査室(専任者2名で構成)を設置し、当社が定める「内部監査規程」に基づき、内部監査を実施しております。内部監査責任者は内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部門を対象に内部監査を実施し、業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、監査役会及び会計監査人と連携して、監査の有効性及び効率性を高めております。

 

③ 会計監査の状況

イ.監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 

ロ.継続監査期間

2019年6月期以降の4年間

 

ハ.業務を執行した公認会計士

公認会計士 河島啓太

公認会計士 堤  康

 

 

ニ.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、その他12名であります。

 

ホ.監査法人の選定方針と理由

 当社は、監査法人の選定方針として、会計監査人に求められている専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることとしております。太陽有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、監査品質及び当社の事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。

へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、総合的に評価しており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。

 

④ 監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

18,270

14,175

 

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)

該当事項はありません。

 

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

ニ.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査法人との協議を経た上で、監査役会の同意を得て決定しております。

 

ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由

 取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画に基づく監査報酬の算定根拠、監査計画の概要、当期における重点監査項目などを総合的に勘案したことによります。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を2022年10月14日定時取締役会において、以下のように決議し定めております。

イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

 当社の取締役の報酬は年度単位で変更される、業績に連動しない固定の金銭報酬である基本報酬により

構成されております。年に1回、職務・貢献度・業績等を勘案の上、取締役の個別の報酬額を審議・決定し、支給します。取締役の個別の報酬額の変更は毎年10月に行います。また、取締役の報酬等は、全て固定の金銭報酬であり、業績連動報酬等、非金銭報酬等、及び退任時の慰労金は支給しておりません。

 

ロ.役員の個人別の報酬等の内容の決定方法

 役員の個人別の報酬額の決定については、株主総会で決議された報酬総額の限度額に沿って、取締役については取締役会に一任し、監査役については監査役会における監査役の協議にて決定しております。取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会に一任され、取締役個人別に職務・貢献度・業績等を勘案の上審議し個人別の報酬額を決定します。

 なお、最近事業年度における当社の取締役の個人別の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動としては、指名・報酬委員会を2回開催し、取締役の個人別に、職務・貢献度・業績等を勘案の上審議・決定し答申され、取締役会で決議しております。

 

 取締役の報酬限度額は、2019年6月14日開催の臨時株主総会において、監査役報酬限度額は、2020年9月29日開催の定時株主総会において、下記のとおり決議しております。

取締役の報酬額

社外取締役以外の取締役分年額100百万円以内、社外取締役分年額15百万円以内(注1)

監査役の報酬額

年額30百万円以内(注2)

 (注)1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません。

当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は2名)です。

2.当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。

 

 なお、ストックオプション付与については必要に応じて随時、決定することとしております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

左記のうち、

非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く。)

72,036

72,036

3

監査役

(社外監査役を除く。)

7,800

7,800

1

社外役員

20,400

20,400

5

 (注) 1.2022年6月期の報酬額を記載しております。

2.業績連動報酬並びに非金銭報酬等については、現時点においては導入しておりません。

3.2020年9月29日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止及び対象役員に対しての役員退

職慰労金の打切り支給を決議しましたが、退職慰労金の打切り支給決議に対して、全対象役員から受取り

辞退の申し入れを受けたため、退職慰労金の支払いはありません。

 

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有するものを純投資目的の投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。