第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

60,000,000

60,000,000

(注)2022年6月28日開催の定時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、発行可能株式総数を300,000株に変更し、2022年7月13日開催の取締役会決議により、2022年8月19日付で株式分割に伴う定款の一部変更を行い、発行可能株式総数は59,700,000株増加し、60,000,000株となっております。

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

16,180,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

16,180,000

(注)1.2022年7月13日開催の取締役会決議により、2022年8月19日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割をおこなっております。これにより、発行済株式総数は16,099,100株増加し、16,180,000株となっております。

2.2022年8月19日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

第3回新株予約権

第5回新株予約権

決議年月日

2017年12月13日

2020年10月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    2(注)5

当社従業員    115(注)5

当社取締役 4

新株予約権の数(個)※

357[348](注)1

120(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 3,570[696,000]

(注)6

普通株式 1,200[240,000]

(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

25,000[125](注)2、6

25,000[125](注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年11月30日

至 2027年11月29日

自 2022年7月1日

至 2030年6月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   25,000[125]

資本組入額 12,500[63]

(注)2、6

発行価格   25,000[125]

資本組入額 12,500[63]

(注)2、6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は10株、提出日の前月末現在は2,000株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

調整前払込金額

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社若しくは当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意味する。)又はこれらに準じた地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、会社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合でも相続はできないものとする。

③ 新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。

4. 当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう え、表中で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

表中に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役1名、当社従業員55名、当社子会社取締役3名、当社子会社従業員6名、当社顧問1名であります。

6.2022年7月13日開催の取締役会決議により、2022年8月19日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2017年6月16日

(注1)

320

7,890

40,000

194,750

40,000

155,750

2020年3月31日

(注2)

7,890

△94,750

100,000

△155,750

2021年6月10日

(注3)

71,010

78,900

100,000

2021年10月8日

(注4)

2,000

80,900

15,000

115,000

15,000

15,000

2022年8月19日

(注5)

16,099,100

16,180,000

115,000

15,000

 (注)1.有償第三者割当

発行価格   250,000円

資本組入額  125,000円

割当先    タイムズイノベーションキャピタル合同会社

 

2.2020年3月12日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が94,750千円(減資割合48.7%)減少し、資本準備金が155,750千円(減資割合100.0%)減少しております。

 

3.2021年6月10日付の株式分割(1:10)による増加であります。

 

4.第1回新株予約権(ストック・オプション)の行使によるものであります。

 

5.2022年8月19日付の株式分割(1:200)による増加であります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

8

1

31

40

所有株式数

(単元)

28,572

2,000

131,228

161,800

所有株式数の割合(%)

17.66

1.24

81.10

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2022年10月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

16,180,000

161,800

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

16,180,000

総株主の議決権

 

161,800

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

    該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、現在成長段階にあると認識しており、事業拡大や組織体制整備への投資のため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来配当を実施しておらず、今後の配当実施の可能性および時期については未定であります。しかしながら、株主還元を適切に行っていくことが経営上重要であると認識しており、事業基盤の整備状況や投資計画、業績や財政状態等を総合的に勘案しながら、将来的には、安定的な配当を行うことを検討していく方針であります。また、内部留保資金につきましては、今後の事業展開を図るため、人材確保及び人材教育、ならびに中長期的な事業原資として利用していく方針であります。なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションに掲げており、それを実現させるためには、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題だと認識しております。株主やパートナー企業等全てのステークホルダーとの対話を重視し、そのような活動を通して認識される社会的責任に配慮しながら、効率経営を推進し、持続的な成長に努めております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a 企業統治の体制の概要

 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、日常的に事業

を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。これらの各機関の相互連携により、経

営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。

 

本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。

(A)取締役会

取締役会は、取締役8名(うち社外取締役4名)で構成され、取締役会規則に基づき、毎月1回開催しており、会社の経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。

取締役会における議長は、平瀬智樹(代表取締役社長)が務めております。なお、構成員につきましては「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。

 

(B)監査役会及び監査役

監査役会は常勤監査役2名、非常勤監査役2名(うち社外監査役4名)からなり、監査役会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。また、監査役は取締役会及び経営会議等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、主要な子会社、事業所及び営業所を往査のうえ業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監査しております。さらに、内部監査室とは、常勤監査役が適時情報を共有し監査役会において内部監査の状況を共有しております。会計監査人とは定期的に情報を共有する場を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図っております。

監査役会における議長は、佐々木強(常勤監査役)が務めております。

なお、構成員につきましては「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。

 

(C)経営会議

 経営会議は、当社代表取締役社長平瀬智樹、取締役(社外取締役を除く。)、また必要に応じて代表取締役社長が指名する者で構成されており、原則月2回以上、定期的に開催しております。経営会議では、当社グループの組織、運営、その他の経営に関する重要な事項の審議を行い、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図っております。

 

(D)内部監査

内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(内部監査室長1名)が実施しております。内部監査室は、年間内部監査計画に基づき、当社グループの各子会社、事業所及び営業所を往査の上、業務遂行状況等を監査しており、当該監査の結果については代表取締役社長に報告し、必要に応じて改善指示、フォローアップ監査を実施しております。監査役会には定期的に情報を共有しております。また、会計監査人とは定期的に情報を共有する場を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図っております。

 

(E)会計監査人

当社の会計監査人は、太陽有限責任監査法人であり、関係法令に則り会計監査を行っております。

 

(F)指名・報酬委員会

当社は、取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会(社外取締役3名、社内取締役2名)を設置しており、取締役の指名、報酬体系等に関する原案等についての諮問に対する答申を行っており、客観的な立場から意見聴取を行った上、取締役会にて決定いたします。

(委員長:取締役武田幸治、委員:代表取締役社長平瀬智樹、社外取締役提橋由幾、社外取締役福井元明、社外取締役鈴木孝昭)

 

(G)リスク管理委員会

当社ではリスク管理規程に基づき、管理担当取締役を委員長とするリスク管理委員会がリスク管理を統括しております。リスク管理委員会は、当社グループにおけるリスクの分析及び評価を行うとともに、認識したリスクに対する監視を継続し、活動の状況について定期的に取締役会に報告を行っております。経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクが発生した場合には、リスク管理委員会にて対応策を検討し、取締役会に提言を行うこととしており、緊急時には、リスク管理委員会にて速やかな情報伝達と指揮命令を行う体制を整備しております。

 

(H)コンプライアンス委員会

経営におけるコンプライアンス関連の事項に総合的に対処・対応するためにコンプライアンス委員会を設けております。委員長には代表取締役社長が就き、常勤役員、各部門長、その他委員長が指名した者を委員として組織されております。コンプライアンス委員会は原則として半期に1回開催されるほか、必要に応じて機動的に臨時で開催され、コンプライアンスに関する問題を未然に防ぐための予防策の検討、それに伴う業務ルールの見直しや研修計画、リスクマネジメントに関して協議を行っております。

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の整備の状況を模式図で示すと以下のとおりとなります。

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b 当該体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社であります。社外取締役を擁した取締役会、社外監査役を擁した監査役会を設置する体制が、経営の意思決定における監督機能と業務執行の適正性を確保し、経営の健全性及び透明性を高め、経営スピード及び経営効率を図る上で最適と判断しており、現在の体制を採用しております。社外取締役は、取締役会において、豊富な経営経験や高い見識に基づき、中立的立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点により意見を述べております。社外監査役は、取締役会において、業務上の豊富な経験と専門的見地に基づき、意思決定の妥当性及び適切性を確保するための発言を行っております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

(a)内部統制システムの整備の状況

当社は「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションとしており、このミッションのもと、継続的な成長と企業価値の最大化を図りつつ、コーポレート・ガバナンスの強化に努めていくことが重要な経営課題と位置付けています。そのうえで、業務の適正を確保するために必要な内部統制システムの確保・整備は、必要なプロセスであるため、2021年2月26日開催の取締役会にて、「内部統制システムの基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。

 

(A)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに業務の適正を確保するために必要な体制

ⅰ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに業務の適正を確保するため、「コンプライアンス管理規程」を定める。

ⅱ 「コンプライアンス管理規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全役員及び使用人に対し周知徹底を図る。

ⅲ 「内部通報規程」に基づき社内外に通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。

ⅳ 取締役は、重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。

ⅴ 監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。

ⅵ 内部監査部門は、社内規則に基づき内部監査を実施し、使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。

ⅶ 監査役及び監査役会は、当社の法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。

ⅷ 取締役及び使用人の法令及び定款違反等の行為については「賞罰委員会規程」を制定し、適正に処分を行う。

(B)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ⅰ 取締役及び使用人の職務施行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書管理規程」その他社内規則に基づき作成、保存、管理する。

ⅱ 保存期間は、文書又は情報の種類、重要性に応じて「文書管理規程」その他社内規則に規定された期間とする。

ⅲ 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧することができるものとする。

(C) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ リスク管理の基礎として定める「コンプライアンス管理規程」に基づき、リスクを横断的に管理するコンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。

ⅱ 経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、リスクの状況を適時に把握、管理する。

ⅲ 内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、管理の状況について監査を行う。

ⅳ 「リスク管理規程」を制定し、想定されるリスクに応じた有事に備えるとともに、有事が発生した場合には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応する。

ⅴ 当社商品及びサービスに関するクレーム等の風評被害が発生するおそれがある場合には、「リスク管理規程」に従い外部専門家と協力して迅速かつ適切な対応をとる。

(D) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ 取締役会を原則月1回定期的に開催し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。

ⅱ 経営会議を原則月2回定期的に開催し、当社の様々な課題を早期に発見・共有するとともに、各職務の執行が効率的に行われることを補完する。

(E) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ 子会社の取締役等(会社法施行規則第100条第1項第5号イに定める「取締役等」をいう。以下同じ)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

子会社との間で定期的に経営状況及び財務状況の報告会を開く。

ⅱ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ.「グループリスク管理規程」を制定し、想定されるリスクに応じた有事に備えるとともに、有事が発生した場合には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応する。

ロ.子会社商品及びサービスに関するクレーム等の風評被害が発生するおそれがある場合には、子会社からの報告を受け、当社及び子会社が連携して、「グループリスク管理規程」に従い外部専門家と協力して迅速かつ適切な対応をとる。

ⅲ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ. 当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督する。

ロ. 当社は、子会社における意思決定について、子会社の「取締役会規程」、「職務権限規程」その他の各種規程に基づき、子会社における業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行う。

ⅳ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ. 当社グループ行動規範を適用する。

ロ. 子会社における内部統制システムの整備に関する指導及び支援を行う。

ハ. 当社監査役において子会社の監査役と意見交換を行い、連携する。

(F)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

 監査役が、その職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合、必要な員数及び求められる資質について、監査役と協議の上、適任と認められる人員を配置する。

(G)補助使用人の取締役からの独立性に関する事項

ⅰ 補助使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けない。

ⅱ 補助使用人の任命・異動、人事評価及び懲戒等については、監査役の意見を尊重する。

(H) 監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 補助使用人は、監査役に専属することとし、他の業務を一切兼務させないことにより、監査役の補助使用人に対する指示の実効性を確保する。

(I) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

ⅰ 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても速やかに報告を行わなければならない。

ⅱ 前項により監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。

(J) 子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

ⅰ 当社は、子会社との間で予め、子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、子会社の取締役会若しくは監査役を介して又は直接に、当社の取締役、監査役、使用人に報告することができる体制を整備する。

ⅱ 当社は、前項の体制により当社取締役又は使用人が、子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者から報告を受けたときは、速やかに当社の監査役に報告する体制を整備する。

ⅲ 前各項により報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。

(K) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ 監査役は、取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。

ⅱ 監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行う。

ⅲ 監査役は、内部監査担当者、会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を図る。

(L) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項

 監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。

(M) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置

ⅰ 暴力を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力排除宣言」を定める。

ⅱ 反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等の外部機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。

 

(b) リスク管理体制の整備の状況

当社は、持続可能な成長を確保するために「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役社長及び各管掌取締役並びに執行役員等が潜在的なリスクに対して注意を払い、リスクの早期発見と顕在化しているリスクについては、その影響を分析し、リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会において必要な協議をするために、リスクの評価、対策等の協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士等外部の専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

 

④責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)との間で、会社法第426条第1項の責任について職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮することを目的として、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で免除することができる旨を定款に定めております。

また、当社は、非業務執行取締役及び監査役との間において会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の規定による損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約は非業務執行取締役及び監査役が任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額を法令が規定する額とするものであります。

 

⑤ 定款で定めた取締役の員数

当社は、取締役の員数を3名以上とする旨を定款に定めております。

 

⑥ 取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

⑦ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会の円滑な運営を行うため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

⑧ 会社の支配に関する基本方針について

当社では、株式会社の支配に関する基本方針については特に定めておりません。

 

⑨ 剰余金の配当などの決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、

取締役会の決議により決定することができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得や剰余金の

配当等を取締役会の権限とすることで、機動的な財務施策並びに配当政策を実施することを可能とするためで

あります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

平瀬 智樹

1978年2月5日

1997年12月 株式会社テレウェイヴ入社

2000年4月 テレウェイヴリンクス取締役

2001年6月 同社常務取締役

2005年7月 当社設立、当社代表取締役社長(現任)

2013年4月 株式会社横浜フリエスポーツクラブ社外取締役

2021年8月 一般財団法人日本スウェーデン歯科学会理事(現任)

(注)3

9,581,600

(注)6

取締役

執行役員

武田 幸治

1982年1月13日

2007年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2018年4月 当社入社、当社経理担当部長

2018年6月 当社取締役

2018年7月 当社取締役財務経理部長兼総務部長

2019年4月 当社取締役財務経理部長兼総務部長兼業務部長

2019年6月 当社常務取締役財務経理部長兼総務部長兼業務部長

2019年7月 当社常務取締役管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼業務部長

2020年6月 当社取締役執行役員兼管理本部長兼財務経理部長兼総務労務部長兼業務部長

2020年7月 当社取締役執行役員兼財務経理部長兼総務労務部長兼業務部長

2020年10月 当社取締役執行役員兼総務労務部長

2021年9月 当社取締役執行役員

2022年4月 当社取締役執行役員兼上場準備室長(現任)

(注)3

34,000

取締役

執行役員

日置 真太郎

1982年9月22日

2006年4月 三井情報株式会社入社

2013年2月 ソニックメディカルジャパン合同会社設立、同社入社

2015年2月 日本データカード株式会社入社

2016年12月 株式会社GREP設立、同社取締役

2017年7月 当社入社、当社執行役員兼医療サービス企画開発部長

2019年6月 当社取締役執行役員兼医療サービス企画開発部長

2020年3月 株式会社GREP代表取締役社長

2020年6月 当社取締役執行役員

2022年1月 当社取締役執行役員兼スマートクリニック事業部長(現任)

(注)3

42,000

取締役

執行役員

真野 友義

1976年9月12日

2003年4月 株式会社レーサム入社

2005年6月 チームラボ株式会社入社

2009年7月 株式会社NDPマーケティング設立、同社取締役

2019年6月 当社取締役

2021年6月 当社取締役執行役員

2021年8月 当社取締役執行役員兼DtoPメディカルプラットフォーム事業部長(現メディカルプラットフォーム事業部長)2021年9月 当社取締役執行役員兼総務労務部長

2022年4月 当社取締役執行役員(現任)

(注)3

140,000

取締役

提橋 由幾

1982年1月2日

2003年6月 株式会社メディシス設立、同社代表取締役

2012年3月 医療法人社団One-for-all監事(現任)

2014年9月 NPO法人キッズアートプロジェクト理事(現任)

2016年9月 一般社団法人予防医療普及協会設立 同法人代表理事(現任)

2017年5月 一般社団法人日本医療ベンチャー協会設立、同法人理事(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

2019年6月 データインデックス株式会社代表取締役社長CEO(現任)

2021年6月 一般社団法人国際医療健康交流機構代表理事(現任)

(注)3

352,000

取締役

福井 元明

1985年1月7日

2008年4月 株式会社みずほ銀行入行

2019年2月 株式会社ファーストパートナーズ入社、同社執行役員

2019年3月 株式会社Wells Partners設立、同社代表取締役(現任)

2020年6月 当社取締役(現任)

2020年12月 株式会社IFA.com設立、同社代表取締役(現任)

2022年1月 一般社団法人Q's Blanket理事(現任)

(注)3

20,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鈴木 孝昭

1979年12月28日

2016年6月 たかさき医療総合法律事務所(現弁護士法人MIA法律事務所)設立

2017年1月 医療法人社団ルミエール監事(現任)

2017年12月 弁護士法人AIT医療総合事務所(現弁護士法人MIA法律事務所)設立、同法人代表弁護士

2019年7月 弁護士法人MIA法律事務所名称変更、パートナー弁護士(現任)

2020年2月 株式会社givers取締役(現任)

2020年6月 医療法人令秋会理事(現任)

2021年6月 当社取締役(現任)

2022年2月 医療法人社団深志清流会理事(現任)

(注)3

10,400

取締役

三輪 綾子

1984年6月30日

2012年4月 順天堂大学医学部産婦人科学講座医師(現任)

2019年7月 東京産婦人科医会広報委員(現任)

2019年9月 一般社団法人予防医療普及協会理事(現任)

2021年6月 当社取締役(現任)

2021年9月 東京産婦人科医会母体保護法委員(現任)

2022年4月 THIRD CLINIC GINZA開設、同院院長(現任)

(注)3

17,600

常勤監査役

後藤 保夫

1939年1月2日

1957年4月 川崎重工株式会社入社

1986年10月 株式会社アマダ入社

1995年6月 同社取締役

1997年6月 同社常務取締役

2006年12月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

16,000

常勤監査役

佐々木 強

1956年2月20日

1979年4月 株式会社住友銀行(現三井住友銀行)入行

2008年4月 株式会社クオーク入社、同社執行役員

2009年4月 株式会社セディナ入社、同社執行役員

2013年4月 株式会社セディナオートリース専務取締役

2016年7月 一般財団法人省エネルギーセンター常任監事

2020年10月 一般社団法人Global Healthcare Hub入職、事務局長

2020年11月 株式会社 zero&one入社、同社執行役員

2021年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

古原 暁

1982年3月8日

2005年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

2005年10月 あさひ法律事務所入所(現任)

2013年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

毛利 篤雄

1963年4月4日

1991年10月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所入所

1999年2月 同監査法人社員

2001年7月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所と監査法人太田昭和センチュリーが合併(現EY新日本有限責任監査法人)、同監査法人社員

2017年9月 税理士法人横浜総合会計(現H-1税理士法人)入所

2018年3月 同税理士法人社員(現任)

2018年6月 当社監査役(現任)

2020年1月 H-1コンサルティンググループ株式会社取締役(現任)

2020年4月 H-1マネジメント株式会社取締役(現任)

2020年10月 きさらぎ監査法人(現Mooreみらい監査法人)社員(現任)

(注)4

10,213,600

(注)1.取締役 提橋由幾、福井元明、鈴木孝昭及び三輪綾子は、社外取締役であります。

2.監査役 後藤保夫、佐々木強、古原暁及び毛利篤雄は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2022年8月19日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2022年8月19日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は次の10名です。

武田幸治、日置真太郎、真野友義、大井昇、中村竹郎、原田千冬、新谷章、福嶋翼、亀田野恵留、中谷顯士

6.代表取締役社長平瀬智樹の所有株式数は、資産管理会社である株式会社平瀬商店が所有する株式数を含んでおります。

7.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

金山 卓晴

1978年10月19日

2004年10月 長島大野常松法律事務所入所

2010年9月 Yetter Coleman LLP入職

2011年8月 Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP入職

2012年12月 あさひ法律事務所 入所、カウンセル

2014年1月 同事務所 パートナー(現任)

2016年6月 当社補欠監査役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役4名、社外監査役4名を選任しております。

 なお、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 社外取締役の提橋由幾は、医療機関の開業や経営支援、医薬品添付文書のデータベース事業を展開するなど医療従事者との人脈や医療業界への見識が広く、医療業界の見地からも当社の持続的な企業価値の向上に向け て、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、当社は、提橋由幾が代表理事を務める一般社団法人予防医療普及協会と医療に関する記事制作等の取引があり、また、同氏が代表取締役に就任している時期に株式会社メディシスとアドバイザリー業務として業務委託契約を締結しておりました。ただし、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではなく、現在は取引及び業務委託契約は終了しております。同氏は、当社の株式352,000株、新株予約権(新株予約権の目的となる株式数60,000株)を保有しております。上記以外に、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 社外取締役の福井元明は、銀行での業務経験を活かし、資金調達、M&A、IPO支援等の金融に関連する各種コンサルティング業務を独立系ファイナンシャル・アドバイザーとして経営し、資産運用コンサルティングとして多くの会社の経営アドバイスを実施しており、会社経営の見地から当社の持続的な企業価値の向上に向けて、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、当社の株式20,000株、新株予約権(新株予約権の目的となる株式数60,000株)を保有しております。上記以外に、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 社外取締役の鈴木孝昭は、弁護士及び眼科医の医師として専門的な知識と経験を有しており、当社の属する医療業界への見識が広く、また法律の専門家として当社の属する各種法令・規則についての知識を多く有していることから法的見地からのガバナンス強化が期待され、当社の持続的な企業価値の向上のため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、当社の株式10,400株を保有しております。上記以外に、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 社外取締役の三輪綾子は、産婦人科医の医師として専門的な知識と経験を有しており、当社の属する医療業界への見識が広く、また医師として蓄積された経験や知識から、社内にこれまで以上に多様な価値観を取り込むことが期待され、当社の持続的な企業価値の向上のため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、当社の株式17,600株を保有しております。上記以外に、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 社外監査役の後藤保夫は株式会社アマダで取締役を歴任した経歴があり、企業経営に携わり培った豊富な経験と高い見識をもって当社の監査を担っております。なお、同氏は、当社の株式を16,000株所有しております。上記以外に、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 社外監査役の佐々木強は長年、株式会社三井住友銀行で多くの会社経営者と会社経営に関する相談やアドバイスを行った実績があり、企業経営に携わり培った豊富な経験と高い見識をもって当社の監査を担っております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 社外監査役の古原暁は弁護士資格を有し、専門的な法律知識を有しており、その専門性をもって当社の監査を担っております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 社外監査役の毛利篤雄は公認会計士・税理士の資格を有し、会計・税務面について豊富な知識・経験を有していることから、その専門性をもって当社の監査を担っております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、財務経理部等と連携し、内部統制組織の継続的な改善を進めております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社は監査役会設置会社であり、監査役は、定期的な監査役会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内の重要な会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の業務を十分に監査できる体制となっており、不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでおります。また、必要に応じて、内部監査担当者と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査役は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。

最近事業年度(2022年3月期)において、当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。

氏名

開催回数

出席回数

後藤 保夫

16

16

古原 暁

16

16

毛利 篤雄

16

14

佐々木 強

13

13

監査役会の主な検討事項は、取締役会議案と決議内容の妥当性、経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会での内容審議、内部統制システム及びリスク管理体制の整備運用状況、会計監査人による会計監査の妥当性等について独立した立場から検討を行い、必要に応じて提言を実施しております。

常勤監査役は、役職員との個別面談、経営会議等の重要な会議への出席、稟議書等の社内書類の閲覧等により会社の状況を把握し、経営の健全性を監査するとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。

 

② 内部監査の状況

当社では、代表取締役直轄の内部監査室(1名)を設置しており、内部監査計画に従い、当社及びグループ全子会社を網羅するよう内部監査を実施しております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、内部監査担当者を通じて被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。

内部監査は、「内部監査規程」に基づき、会社の業務運営が法令並びに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的としております。

また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、財務経理部等と連携し、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

 

③ 会計監査の状況

a 監査法人の名称

 太陽有限責任監査法人

 

b 継続監査期間

 2年

 

c 業務を執行した公認会計士

 指定有限責任社員業務執行社員 柳  承煥

 指定有限責任社員業務執行社員 山内 紀彰

 

d 監査業務に係る補助者の構成

 公認会計士 6名

 会計士試験合格者等 11名

 その他 8名

 

e 監査法人の選定方針と理由

当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。

また、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当するときは、監査役会の同意に基づく解任、又は監査役会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定を行います。また、監査役会は、会計監査人の独立性、専門性及び監査活動の適切性、妥当性の評価等を勘案し、株主総会に提出する会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。

現監査法人を選定した理由は、当社の事業特性を踏まえて、同監査法人の監査実績、当社に対する監査体制等が当社の事業規模に適しており、当社の選定方針と合わせて総合的に勘案した結果、適任であると判断したためです。

 

f 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人との定期的な意見交換を通じて、監査法人の品質管理体制の構築状況、監査チームの独立性と専門性及び業務遂行状況の確認を行い、総合的に評価しております。確認の結果、会計監査人としての職務の遂行が適正に行われていると評価しており、太陽有限責任監査法人を適任と判断しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a 監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

9,300

14,600

連結子会社

9,300

14,600

 

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)

該当事項はありません。

 

c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d 監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、明文化した決定方針はありませんが、監査公認会計士等の監査計画の内容、職務遂行の状況、報酬見積りの算定根拠等の妥当性を総合的に勘案し、取締役会で監査役会の同意を得て決定しております。

 

e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会が、会社法第399条第1項に基づき、取締役や関係部署及び会計監査人に必要事項を確認し、監査計画の内容や執行状況、提示された報酬見積り額の根拠などが適切であるかを審議し、適切であると判断したためであります。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社では、取締役の報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置(社外取締役3名を含む5名の取締役で構成)しており、また、取締役の固定報酬の額等の決定方法について「役員報酬に関する内規」を定めております。

当社の役取締役の報酬等は、2021年6月29日開催の第16回定時株主総会において、取締役の年間報酬総額の上限を160,000千円と決議いただいております(決議日時点での取締役の員数は同定時株主総会で新たに選任された取締役を含め8名)。監査役の報酬等は、2021年6月29日開催の第16回定時株主総会において、年間報酬総額の上限を45,000千円と決議いただいております(決議日時点では監査役の員数は同定時株主総会で新たに選任された監査役を含め4名)。

取締役の報酬等につきましては、「役員報酬に関する内規」に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、その職責や貢献度、業務の遂行状況、他社水準等を参考に業務執行取締役が原案を作成して、報酬委員会の答申又は意見を踏まえたうえで取締役会にて決定しております。監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会にて協議を行い、決定しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動

報酬

退職慰労金

左記のうち、

非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く)

105,450

105,450

4

監査役

(社外監査役を除く)

社外役員

40,350

40,350

8

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

 使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。

 

(5)【株式の保有状況】

①  投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式に、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しています。

 

②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合には、政策保有株式として株式を保有します。取締役会は、保有先企業との取引状況や保有先企業の財務指標、株価、株価指標、配当等を確認するとともに政策保有株式の保有に伴う便益(事業上の関係等)やリスクが資本コストに見合っているか等を毎年検証し、保有の適否を判断します。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

3

692

非上場株式以外の株式

 

(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。

 

③  保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④  最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤  最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。