【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1. 東京証券取引所グロース市場への上場について

 当社は、「第1 募集要項」における新規発行株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、みずほ証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を共同主幹事会社(以下「共同主幹事会社」と総称する。)として東京証券取引所グロース市場への上場を予定しております。

 

2. 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について

 本募集の発行株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されることがあります。また、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されることがあります。以下は、かかる本募集における海外販売及び引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。

1.本募集における海外販売に関する事項

(1)株式の種類

 当社普通株式

 

(2)本募集における海外販売の発行数(海外販売株数)

 未定

(注)上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2022年12月7日)に決定されますが、海外販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。

 

(3)本募集における海外販売の発行価格(募集価格)

 未定

(注)1.本募集における海外販売の発行価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.と同様であります。

   2.本募集における海外販売の発行価格は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の国内募集における発行価格と同一といたします。

 

(4)本募集における海外販売の発行価額(会社法上の払込金額)

 未定

(注)1.前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2022年12月7日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

   2.本募集における海外販売の発行価額は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の国内募集における払込金額と同一といたします。

 

(5)本募集における海外販売の資本組入額

   未定

(注)本募集における海外販売の資本組入額は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の国内募集における資本組入額と同一といたします。

 

  (6)本募集における海外販売の発行価額の総額

     未定

 

(7)本募集における海外販売の資本組入額の総額

   未定

(注)本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出します。

 

(8)株式の内容

 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 

(9)発行方法

 下記(10)に記載の引受人が本募集の発行株式を買取引受けした上で、本募集の発行株式のうちの一部を当該引受人の関係会社等を通じて、海外販売いたします。

 

(10)引受人の名称

     前記「第1 募集要項 4 株式の引受け」に記載の引受人

 

(11)募集を行う地域

 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)

 

(12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

① 手取金の総額

   払込金額の総額               未定

   発行諸費用の概算額           未定

   差引手取概算額               未定

 

② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

 前記「第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載のとおり

 

(13)本募集における海外販売の新規発行年月日(払込期日)

   2022年12月14日(水)

 

 (14)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

株式会社東京証券取引所

 

2.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関する事項

(1)株式の種類

 当社普通株式

 

(2)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出数(海外販売株数)

 未定

(注)上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2022年12月7日)に決定されますが、海外販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。

 

(3)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格

 未定

(注)1.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.と同様であります。

   2.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の売出価格と同一といたします

 

(4)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額

 未定

(注)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の引受価額と同一といたします。

 

(5)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価額の総額

   未定

 

(6)株式の内容

 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 

(7)売出方法

下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受による売出しの売出株式を買取引受けした上で、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部を当該引受人の関係会社等を通じて、海外販売いたします。

 

(8)引受人の名称

前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の引受人

 

(9)売出しを行う者の氏名又は名称

 前記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出人

 

  (10)売出しを行う地域

  欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)

 

(11)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の受渡年月日

    2022年12月15日(木)

 

(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

    株式会社東京証券取引所

 

3. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

 オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、みずほ証券株式会社が当社株主である十河宏輔(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月15日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式403,400株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)

募集株式の種類及び数

当社普通株式 403,400株

(2)

募集株式の払込金額

未定 (注)1.

(3)

増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

 (注)2.

(4)

払込期日

2023年1月17日(火)

 

(注) 1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2022年11月29日開催予定の取締役会において決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であります。

2.割当価格は、2022年12月7日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

 

 また、みずほ証券会社は、2022年12月15日から2023年1月12日までの間、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

みずほ証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式については、貸株人から借入れている株式の返還に充当し、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、みずほ証券株式会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

 

4. ロックアップについて

 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である十河宏輔、売出人である小堤音彦、当社株主である渡邊久憲及びKSG Capital Pte. Ltd.は共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後360日目の2023年12月9日までの期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(但し、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)等を行わない旨合意しております。

 売出人である株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託 契約番号12100440)及びVGI Public Company Limited、当社株主である株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド)、JIC ベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合、JPインベストメント1号投資事業有限責任組合、日本グロースキャピタル投資法人、日本郵政キャピタル株式会社、東京センチュリー株式会社、Jungle Ventures I Pte. Ltd.、プロトベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合、Rohit Sharma、Vaibhav Odhekar、株式会社スペースシャワーネットワーク、Tisya Sharma、Punsak Limvatanayingyong、TV Thunder Public Co., Ltd.、森田篤、株式会社サニーサイドアップグループ、Manish Tewari、株式会社埼玉冠婚葬祭センター、Siwat Vilassakdanont、株式会社ナノ・アソシエーション、牛山隆信、Sunder Sham Chanrai、伊波匡彦、エム・アイ・パートナーズ株式会社、KSK Angel Fund LLC、及びSingapore Software Shop Pte. Ltd.は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2023年6月12日までの期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(但し、引受人の買取引受による売出し等を除く。)等を行わない旨合意しております。

 また、売出人であるJATF VI (Singapore) Pte. Ltd.及びJAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd.は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2023年6月12日までの期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(但し、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、みずほ証券株式会社を通して行う東京証券取引所での売却(但し、JATF VI (Singapore) Pte. Ltd.及びJAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd.各々につき1,352,100株を上限とする)等を除く。)等を行わない旨合意しております。

 加えて、当社は共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2023年6月12日までの期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(但し、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022年11月15日開催の当社取締役会において決議されたみずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。

 なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社は上記180日間又は360日間のロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

 上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照ください。