種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
14,715,000 |
計 |
14,715,000 |
(注)2022年8月10日開催の取締役会においてA種優先株式及びB種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年8月30日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式及びB種優先株式は、2022年8月30日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
(注)2022年8月10日開催の取締役会においてA種優先株式及びB種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年8月30日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式及びB種優先株式は、2022年8月30日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
決議年月日 |
2015年3月2日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 6 |
新株予約権の数(個)※ |
63 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 63,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
50(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
2017年4月1日から 2025年2月28日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 50 資本組入額 25 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の
数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない
新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを
切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 |
2. 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権
の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円
未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し
た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」
を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、
吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合
には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又
は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有して
いなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるい
は代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限
りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」とい
う。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下
「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。また、
株式公開の日が2024年2月28日以降に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株
予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、
これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日にお
いて残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に
つき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の
新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は
消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象
会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交
換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約
権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、募集新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定す
る。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額で定められた行使価額を調整して得られる
再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を
乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができ
る期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3の条件に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増
加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた
額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
募集新株予約権の取得事由に準じて決定する。
第2回新株予約権
決議年月日 |
2015年4月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 |
新株予約権の数(個)※ |
5 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
50(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
2017年5月1日から 2025年2月28日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 50 資本組入額 25 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1~4. 「第1回新株予約権」の(注)1~4.に記載のとおりであります。
第4回新株予約権
決議年月日 |
2015年9月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 1 |
新株予約権の数(個)※ |
37,000 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 37,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
650(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
2017年12月1日から 2025年8月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 650 資本組入額 325 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第1回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又
は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有して
いなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるい
は代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限
りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」とい
う。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下
「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。また、
株式公開の日が2024年8月31日以降に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株
予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、
これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
第5回新株予約権
決議年月日 |
2016年11月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 |
新株予約権の数(個)※ |
10,084 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 10,084(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
650(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
2018年11月29日から 2026年10月29日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 650 資本組入額 325 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第1回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又
は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有して
いなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるい
は代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限
りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」とい
う。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下
「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。また、
株式公開の日が2025年10月29日以降に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株
予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、
これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
第6回新株予約権
決議年月日 |
2017年5月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 |
新株予約権の数(個)※ |
5,000 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
650(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
2019年5月27日から 2027年4月26日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 650 資本組入額 325 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第1回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又
は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有して
いなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるい
は代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限
りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」とい
う。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下
「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。また、
株式公開の日が2026年4月26日以降に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株
予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、
これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
第8回新株予約権
決議年月日 |
2018年1月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 15 |
新株予約権の数(個)※ |
47,000 [45,000] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 47,000 [45,000](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
650(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
2020年1月18日から 2027年12月17日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 650 資本組入額 325 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、4. 「第1回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又
は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有して
いなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるい
は代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限
りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」とい
う。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。ただし、株式公開の日が2026年12月17日以降に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
第9回新株予約権
決議年月日 |
2018年5月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 37 |
新株予約権の数(個)※ |
59,300 [57,500] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 59,300 [57,500](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
650(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
2020年5月26日から 2028年4月25日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 650 資本組入額 325 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、4. 「第1回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又
は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有して
いなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるい
は代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限
りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」とい
う。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。ただし、株式公開の日が新株予約権の割当日の翌日から8年11ヶ月を経過する日以降に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
第10回新株予約権
決議年月日 |
2018年10月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 18 |
新株予約権の数(個)※ |
61,216 [60,316](注)5 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 61,216 [60,316](注)1.5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
650(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
2020年10月30日から 2028年9月29日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 650 資本組入額 325 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、4. 「第1回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第9回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
第12回新株予約権
決議年月日 |
2019年5月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 39 |
新株予約権の数(個)※ |
40,000 [38,800] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 40,000 [38,800](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
700(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
2021年5月15日から 2029年5月14日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 700 資本組入額 350 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、4. 「第1回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又
は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有して
いなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるい
は代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限
りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」とい
う。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。ただし、株式公開の日が行使期間満了日より1年未満の日に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
第13回新株予約権
決議年月日 |
2019年6月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の数(個)※ |
8,000 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
700(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
2021年6月19日から 2029年6月18日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 700 資本組入額 350 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第1回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第12回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
第14回新株予約権
決議年月日 |
2019年11月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 16 |
新株予約権の数(個)※ |
6,400 [6,000](注)5 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 6,400 [6,000](注)1.5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
700(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
2021年11月13日から 2029年11月12日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 700 資本組入額 350 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、4. 「第1回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第12回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
第15回新株予約権
決議年月日 |
2021年2月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 45 |
新株予約権の数(個)※ |
81,000 [80,200] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 81,000 [80,200](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
700(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
2023年2月25日から 2031年2月24日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 700 資本組入額 350 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、4. 「第1回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第12回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
第16回新株予約権
決議年月日 |
2022年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 26 |
新株予約権の数(個)※ |
7,400 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 7,400(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
815(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
2024年6月30日から 2032年6月29日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 815 資本組入額 408 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 提出日の前月末現在(2022年10月31日)における内容を記載しております。
(注)1、2、4. 「第1回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第12回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2017年11月30日 (注)1 |
A種優先株式 117,647 |
普通株式 2,800,000 A種優先株式678,940 |
99,999 |
584,432 |
99,999 |
637,099 |
2018年2月28日 (注)2 |
― |
普通株式 2,800,000 A種優先株式678,940 |
△554,432 |
30,000 |
― |
637,099 |
2019年3月15日 (注)3 |
B種優先株式 80,000 |
普通株式 2,800,000 A種優先株式678,940 B種優先株式80,000 |
100,000 |
130,000 |
100,000 |
737,099 |
2019年3月28日 (注)4 |
― |
普通株式 2,800,000 A種優先株式678,940 B種優先株式80,000 |
△30,000 |
100,000 |
― |
737,099 |
2019年4月19日 (注)5 |
B種優先株式 120,000 |
普通株式 2,800,000 A種優先株式678,940 B種優先株式200,000 |
150,000 |
250,000 |
150,000 |
887,099 |
2019年11月29日 (注)6 |
― |
普通株式 2,800,000 A種優先株式678,940 B種優先株式200,000 |
△150,000 |
100,000 |
― |
887,099 |
2022年8月30日 (注)7 |
普通株式 878,940 A種優先株式 △678,940 B種優先株式 △200,000 |
普通株式 3,678,940 |
― |
100,000 |
― |
887,099 |
(注)1.有償第三者割当
割当先 山本徹
発行価格 1,700円
資本組入額 850円
2.2018年1月25日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、その他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は94.8%となっております。
3.有償第三者割当
割当先 JR東日本スタートアップ株式会社、広域ちば地域活性化投資事業有限責任組合
発行価格 2,500円
資本組入額 1,250円
4.2019年2月26日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、その他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は23.0%となっております。
5.有償第三者割当
割当先 SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合
発行価格 2,500円
資本組入額 1,250円
6.2019年10月15日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、その他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は60.0%となっております。
7.2022年8月10日開催の取締役会においてA種優先株式及びB種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年8月30日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式及びB種優先株式は、2022年8月30日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
|
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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|
100 |
- |
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|
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2022年9月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
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- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
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|
- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
該当事項はありません。
会社法第155条第1号に該当するA種優先株式、B種優先株式の取得
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
取締役会(2022年8月10日)での決議状況 (取得期間2022年8月30日) |
A種優先株式 678,940 B種優先株式 200,000 |
- |
最近事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
最近事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
最近事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
最近期間における取得自己株式 |
A種優先株式 678,940 B種優先株式 200,000 |
- |
提出日源氏の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)2022年8月10日開催の取締役会においてA種優先株式及びB種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年8月30日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式及びB種優先株式は、2022年8月30日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
該当事項はありません。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
A種優先株式 678,940 B種優先株式 200,000 |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
- |
- |
- |
- |
(注)本書提出日時点においてすべて消却しております。
当社は株主還元を適切に行っていくことが重要であると認識しており、剰余金の配当については、内部留保とのバランスを考慮して適切な配当の実施をしていくことを基本方針としております。しかしながら、本書提出日現在では事業も成長過程にあると考えており、内部留保の充実を図り、業容拡大と効率化のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。このことから、創業以来配当は実施しておらず、今後の配当実施の可能性及び実施時期については未定であります。内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、企業体質の強化及び将来の事業展開のための財源として利用していく予定であります。
また、剰余金の配当を行う場合、年1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本的な方針としております。配当の決定機関は株主総会であります。また、取締役会の決議により、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、ミッションである「世界の食をもっと楽しく」を具現化するため、株主やお客様のみならず取引先や従業員、地域社会等の各ステークホルダーと良好な関係を築くとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が必要不可欠と考えております。その実現のため、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の最重要課題の一つとして認識し、継続的にその強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を採用しており、機関として株主総会、取締役会、監査役会、経営会議、コンプライアンス委員会、会計監査人、内部監査室を設置しております。また、コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。
当社は、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能となると判断し、この体制を採用しております。
なお、コーポレート・ガバナンスの体制概要図は次のとおりであります。
(a) 取締役会
当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役2名)で構成され、代表取締役CEOを議長として、経営方針等の経営に関する重要事項並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。また、取締役会は原則月1回開催され、業務執行取締役より業務報告が実施されております。必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役3名も出席し、必要に応じて意見聴取しております。
なお、取締役会の構成員は以下の通りであります。
役職名 |
氏名 |
代表取締役CEO |
山本 徹 |
取締役CFO 兼 経営管理部長 |
内藤 直樹 |
社外取締役 |
谷村 格 |
社外取締役 |
諸藤 周平 |
(b) 監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。各監査役は取締役会への出席、重要な書類の閲覧等を通じて、経営全般に関して幅広く検討を行っております。各監査役は、監査役会が定めた業務分担に従い、独立した立場から取締役の業務執行状況を監査し、また、常勤監査役を議長として、監査役会にて情報を共有し実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。
なお、監査役会の構成員は以下の通りであります。
役職名 |
氏名 |
常勤監査役(社外監査役) |
池田 智 |
監査役(社外監査役) |
中川 紘平 |
監査役(社外監査役) |
渡邉 慎也 |
(c) 経営会議
当社では、代表取締役CEOを議長として、各部門長が出席する経営会議を開催しております。毎週開催される定時経営会議に加え、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。当社の取締役会は、その半数が非業務執行役員であることから、経営会議に一部権限移譲することで、経営に関する意思決定のスピードの向上を図っております。経営会議では、当社の組織、運営、その他経営に関する重要な事項の審議を行い、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図っております。また、オブザーバーとして、常勤監査役も当会議に出席し、必要に応じて意見聴取を行っております。
なお、経営会議の構成員は以下の通りであります。
役職名 |
氏名 |
代表取締役CEO |
山本 徹 |
取締役CFO 兼 経営管理部長 |
内藤 直樹 |
執行役員CTO 兼 システム開発部長 |
上田 智 |
執行役員 兼 新規事業開発部長 |
伊藤 貴彦 |
執行役員 兼 魚ポチ事業部長 |
日下部 俊典 |
執行役員 兼 sakana bacca事業部長 |
渡邊 陽介 |
執行役員 兼 フード人材バンク事業部長 |
関川 正孝 |
(d) コンプライアンス委員会
当社では、取締役会の直属機関としてコンプライアンス委員会を設置しております。代表取締役CEOを委員長、内部監査室長を事務局長として、各部門長及び品質管理チームリーダーがメンバーとなり、四半期毎に開催される定時コンプライアンス委員会に加え、必要に応じて臨時コンプライアンス委員会を開催しております。コンプライアンス委員会では、コンプライアンスに関する規程の制定及び改廃に関する取締役会への付議や社内全体のコンプライアンス教育の計画、管理、実施及び見直し、コンプライアンス違反行為が発生した場合の対応協議、取締役会への報告等を担うことで、当社グループのコンプライアンス体制の一層の強化を図っております。また、オブザーバーとして、常勤監査役も当会議に出席し、必要に応じて意見聴取を行っております。
なお、コンプライアンス委員会の構成員は以下の通りであります。
役職名 |
氏名 |
代表取締役CEO |
山本 徹 |
取締役CFO 兼 経営管理部長 |
内藤 直樹 |
執行役員CTO 兼 システム開発部長 |
上田 智 |
執行役員 兼 新規事業開発部長 |
伊藤 貴彦 |
執行役員 兼 魚ポチ事業部長 |
日下部 俊典 |
執行役員 兼 sakana bacca事業部長 |
渡邊 陽介 |
執行役員 兼 フード人材バンク事業部長 |
関川 正孝 |
品質管理チームリーダー |
山本 均 |
内部監査室長 |
神谷 明延 |
(e) 会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
(f) 内部監査
当社は、内部監査室を設置し、内部監査室長1名が内部監査を担当しております。内部監査室長は代表取締役の命を受けて定期的な内部監査を実施し、当該結果については、代表取締役に直接報告され、後日、改善状況の確認を行っております。内部監査室長及び監査役は定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。また、内部監査室長及び会計監査人は定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について三者間で情報共有することで連携を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項に基づき、当社グループの業務の適正性を確保するために、以下のとおり体制を整備しております。
(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、取締役及び使用人が法令及び定款に適合する職務を遂行するために、「企業行動規範」をはじめとする社内における行動規範を制定し、法令遵守はもちろんのこと、社内におけるコンプライアンスに対する意識の向上に努めております。
また、「コンプライアンス規程」を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持に努めるとともに、役職員に対しコンプライアンスの知識の向上にも努めております。
さらに、監査役による取締役の業務執行の監視に加え、内部監査室が「内部監査規程」に基づき、コンプライアンス体制の調査、使用人の職務の遂行に関する状況の把握・監査等を定期的に行い、代表取締役に報告しております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、「文書管理規程」に基づき書面及び電磁的媒体にて作成、保存、管理しております。また、法令や社内規程の定めるところに従い、定められた期間適切に保存するとともに、取締役及び監査役が閲覧・謄写可能な状態としております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役は、当社グループにおけるリスク管理に関する統括責任者に管理担当取締役を任命しております。
管理担当取締役は、「業務分掌規程」上リスク管理を管掌する部門とともに、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理体制の構築・運用及び各部門間の連携強化等リスク管理を統括的に推進しております。各部門においては、内在するリスクの識別・分析・評価を行い、部門としてのリスク管理を実施するとともに、管理担当取締役を通じて取締役会及び監査役会に報告しております。
取締役会は、リスク管理組織として業績に大きな影響を与えるリスクに対して、発生時の損失を最小限に留めるため、必要な対応方針を予め検討しております。
また、内部監査担当者は、各部門のリスク管理状況を監査し、代表取締役に報告しております。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行を効率的に行うため、取締役会を毎月1回定時に開催する他、臨時に開催しております。
また、事業計画を定めるとともに取締役間で共有し、会社として達成するべき業績目標及び評価方法を明確化することで、当該目標の達成に向けて各部門とともに効率的な達成方法を定めております。なお、計画に対する進捗は定時の取締役会にて報告・検証・分析され、全社的な業務効率の向上を図っております。
(e) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加え、グループ各社における業務の適正と効率性を確保するために、「子会社管理規程」を制定し、グループ会社に対する管理責任部門を定め、協議及び報告による子会社管理体制を明確にしております。また、内部監査室の監査はグループ会社の監査も対象としております。
グループ会社間の取引は、法令・会計原則・連結財務諸表規則ならびに税法その他の社会規範に照らし、適法かつ適切に行うこととしております。
取締役は、それぞれが管掌する組織の業務分掌に従い、グループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導をしております。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が職務遂行について補助すべき使用人を求めた場合、必要な人員を配置できるものとします。
監査役より監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとします。また、当該使用人の人事考課、人事異動に関しては、監査役の同意を得た上で決定するものとし、その独立性を確保します。
(g) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
当社及び当社子会社の取締役等及び使用人は、当社グループに重大な損失を与える事象を発生させるとき、発生するおそれがあるとき、取締役等による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会へ報告すべきと認めた事項が生じたときは、速やかに監査役に報告することとしております。
監査役は、重要な意思決定の状況を把握するため、取締役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要書類を閲覧し、取締役及び使用人に報告を求めることができるものとしております。
当社及びグループ会社は、監査役に報告した者に対して当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを禁じるものとします。
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ効果的に把握できるようにするため、監査役はいつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができ、取締役は社内の重要な会議への監査役の出席を拒めないものとしております。
代表取締役は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、取締役会の開催前に監査役に対し開催日程を通知し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。また、取締役は、監査制度に対する理解を深め、社内環境を整備して監査制度がより効率的に機能するように図っております。
なお、監査役は内部監査室及び会計監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うものとし、必要に応じて顧問弁護士との意見交換等を実施するものとしております。
(i) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役がその職務の執行について、当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、当該費用または債務が監査役の職務の執行に必要でないと会社側が証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払う。
(2)監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の外部専門家に意見・アドバイスを依頼するに際し必要な監査費用を当社は支払うものとする。
(j) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。
(k) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
当社グループは、企業の社会的責任及び企業防衛の観点から「反社会的勢力対応規程」、「反社会的勢力対応マニュアル」及び「反社会的勢力の排除にかかる調査マニュアル」を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないこととしております。整備状況に関しては、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部機関から企業防衛に関する必要な情報収集を行い、役職員への啓蒙活動に取り組むとともに、不当な要求等、反社会的勢力からの介入を受けた場合には、適宜に警察・顧問弁護士等を含め外部機関と連携して組織的に対処して参ります。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理に関して「リスク管理規程」を定めるとともに、代表取締役CEOをリスク管理統括責任者とし、コンプライアンス委員会の協議を経て全社的なリスクの把握、及び評価、予防策の立案を行っております。洗い出したリスクは内部監査室による内部監査を通して各部署のリスク管理状況を点検することで、全社横断的にリスクの低減及びその適切な対応を推進しております。また、社外役員や、弁護士や公認会計士等外部の専門家と適宜連携し、リスク管理に対する社内の理解を深めています。
c. 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社1社を有しており、当社の子会社の業務の適正を確保するため、以下の3点を基本方針とし、「子会社管理規程」に基づき管理を行っております。
・子会社との取引は、相互対等との取引を行うこととし、子会社の適正利潤確保に配慮することを原則とする
・子会社における業務執行については、「子会社管理規程」に基づき、当社への承認、事前協議、報告を求め
るものとする
・当社の関係各部門は、子会社の経営の自主性を尊重するとともに経営改善に対しては積極的に指導を行うも
のとする
また、当社の役員が子会社の役員を兼務することで事業の状況をタイムリーに把握しており、加えて、子会社の財務数値等に関する管理資料は、当社経営管理部が作成し、分析しております。子会社の内部監査につきましては、当社の内部監査担当者が毎年1回以上定期または臨時で実地監査を行っております。
d. 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。この定款の定めに基づき、当社と、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額としております。
e. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び管理職であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されることとなります。ただし、法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
f. 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨、定款に定めております。
g. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
h. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
i. 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
(b) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第426条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(c) 自己株式の取得
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場 取引等により自己の株式を取得することを目的としております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 CEO |
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2001年4月 株式会社ゴールドクレスト入社 2003年4月 株式会社エス・エム・エス取締役就任 2013年4月 当社設立 代表取締役CEO就任(現任) 2019年3月 株式会社フーディソン大田代表取締役就任(現任) |
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取締役CFO 兼 経営管理 部長 |
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2006年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2016年10月 当社入社 2018年10月 当社取締役CFO兼経営管理部長就任(現任) |
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2000年4月 株式会社キーエンス入社 2001年9月 株式会社ゴールドクレスト入社 2003年4月 株式会社エス・エム・エス代表取締役就任 2014年9月 REAPRA Pte. Ltd. Director就任(現任) 2015年3月 当社社外取締役就任(現任) 2015年8月 スローガン株式会社社外取締役就任(現任) 2018年4月 株式会社REAPRA代表取締役(現任) |
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1987年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1999年12月 同社 パートナー就任 2000年9月 ソネット・エムスリー株式会社(現エムスリー株式会社)代表取締役就任(現任) 2015年10月 当社社外取締役就任(現任) 2021年2月 株式会社REAPRA社外取締役就任(現任) |
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1978年4月 カルピス食品工業株式会社(現カルピス株式会社)入社 1993年12月 CAPY U.S.A,INC社長就任 2009年6月 CALPIS U.S.A,INC社長就任 2011年7月 カルピス株式会社監査室長就任 2012年6月 カルピス株式会社常勤監査役就任 2017年3月 アサヒグループホールディングス株式会社監査役会付顧問就任 2021年6月 当社社外監査役就任(現任) |
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2001年4月 最高裁判所司法研修所入所 2002年10月 第一東京弁護士会登録 2002年10月 TMI総合法律事務所入所 2014年5月 ニューヨーク州弁護士登録 2016年4月 東京大学法科大学院客員准教授 2017年2月 NEXAGE法律事務所設立(現任) 2017年6月 プロパティエージェント株式会社社外監査役就任(現任) 2018年3月 スローガン株式会社社外監査役就任(現任) 2019年1月 当社社外監査役就任(現任) |
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2004年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年7月 公認会計士登録 2018年10月 公認会計士渡邉慎也事務所設立(現 公認会計士・税理士渡邉慎也事務所)(現任) 2019年2月 当社社外監査役就任(現任) 2022年6月 東光監査法人代表社員就任(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社では、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に貢献しており、また、社外監査役の取締役会への出席は経営の客観性、透明性の確保に貢献しております。
社外取締役の諸藤周平は、株式会社エス・エム・エスの創業者であり、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、当該役員は当社の株式840,000株を保有する株式会社リープラジャパンの代表取締役に就任しております。この関係以外に、当社と当該役員の間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の谷村格は、戦略コンサルティングファームにおける経験や上場企業の代表取締役としての豊富な経験、実績を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、当該役員は当社の株式32,000株及び新株予約権32,000個(32,000株)を保有しております。また、当該役員は当社の株式840,000株を保有する株式会社リープラジャパンの親会社である株式会社REAPRAの社外取締役であります。この関係以外に、当社と当該役員の間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の池田智は、企業経営者としての経験や監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行監督等の役割を十分に果たしていただけるものと判断し、常勤監査役に選任しております。なお、当社と当該役員の間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中川紘平は、弁護士としての豊富な経験と知識を有しており、また他社の社外監査役として企業経営に関与されており、社外監査役としての責務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と当該役員の間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の渡邉慎也は、公認会計士としての豊富な経験と知識に基づき、企業経営に対する十分な見識を有しており、社外監査役としての責務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と当該役員の間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査、内部監査、会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。
また社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携し、定期的に監査役会の場で意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、経営監視機能の充実に努めております。
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織、人員
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(3名全て社外監査役)により監査役相互で連携することで効果的な監査を実施しております。監査役の中川紘平は、弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役の渡邉慎也は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、毎月の取締役会開催日の取締役会開催前に開催しております。監査役会における主な検討事項としては、監査計画及び監査方針の策定、内部監査部門及び会計監査人の監査計画や監査結果についての検討と共有、取締役及び主要な事業部門の部門長へのヒアリング、コンプライアンス管理委員会の活動報告、並びに常勤監査役の活動報告などがあります。
監査役会の運営に関して、独立した監査役会事務局は設置しておりませんが、必要に応じて経営管理部が担当しております。また、各非常勤監査役の日程調整、監査役会の議案の事前資料送付、欠席監査役への監査役会の内容伝達等は常勤監査役が実施しております。
最近事業年度において監査役会及び取締役会への個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職 |
氏名 |
最近事業年度の出席率 |
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監査役会 |
取締役会 |
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常勤監査役(社外) |
池田 智(注1) |
100%(10回/10回) |
100%(10回/10回) |
非常勤監査役(社外) |
中川 紘平 |
100%(14回/14回) |
100%(13回/13回) |
非常勤監査役(社外) |
渡邉 慎也 |
93%(13回/14回) |
92%(12回/13回) |
(注)1.池田智は2021年6月30日より監査役に就任しております。
b. 監査役監査の手続き
期初に立案した年間監査計画に基づき、また監査役の役割分担に応じた監査を実施しております。
期中、常勤監査役は取締役会や経営会議等の重要会議に出席するとともに、株主総会や取締役会議事録等の重要書類の閲覧、契約書等の閲読、役職員へのヒアリングをとおして、取締役の業務執行状況の監査を実施しております。また、取締役会では必要に応じて質問、意見陳述を行っております。
期末には、事業報告等、計算書類等の提出を受けて期末決算監査を実施し、またEY新日本有限責任監査法人とは随時ヒアリングを行い監査上の論点等を共有しております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員
当社は、内部監査室を設置し、代表取締役CEOの命を受けた内部監査室長1名が当社及び当社子会社全体を継続的に監査しております。
b. 内部監査の手続き
当社の内部監査は、当社財産の保全並びに経営効率の向上を図り、もって社業の発展に寄与することを目的として、代表取締役CEOの承認を得た内部監査計画書に基づき、当社及び子会社の全拠点、全部署について原則年1回実施しております。内部監査の結果については、代表取締役CEOに報告するとともに、各部門へ改善指示を周知し、その後の改善状況についてもフォローアップに努めております。
c. 内部監査と監査役監査、会計監査の連携
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としております。
監査役監査において株主を始めとする全ステークホルダーの利益保護を、会計監査において投資家及び債権者の利益保護を、内部監査において当社グループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査を実施し、当社グループの健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査相互の連携及び相互補完をもって推進しております。
内部監査室と監査役との連携に関しては、内部監査調書等の共有等を通じ、都度コミュニケーションを図っております。
会計監査人と上記二者との連携に関しては、会計監査人による監査結果報告会への監査役、内部監査室長の出席や、三者が出席する三様監査連絡会議を定期的に開催することにより情報共有を図っているほか、監査実施時等、会計監査人が社内での作業を行う際に、都度コミュニケーションを図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 島村 哲
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 藤原 選
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているErnst & Youngのメンバーファームであり、最先端のデジタル技術を活用し、卓越した知見のある人材が豊富であること、またベンチャー企業の監査も多く手がけており、契約に至るまでの対応を通じて機動的であったため選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価につきましては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、EY新日本有限責任監査法人の選任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、最近連結会計年度の前連結会計年度、最近連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)役員報酬の基本方針
取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要は以下のとおりです。
当社は、取締役の報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置付けるものであります。取締役の報酬は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、当社の企業文化と整合するような報酬体系とし、報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬により構成しております。ただし、非執行である社外取締役に対しては独立した立場から客観的に当社経営を監督する役割を考慮し、基本報酬(金銭報酬)のみとしております。業績連動報酬(金銭報酬)については連結売上高や連結経常利益等の指標について当初業績予想を超えた場合のみ、取締役会決議に基づいて株主総会で決議された限度額を上限に支給することがあります。
基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬の報酬決定プロセスについては、事前に社外役員に対して個人別の報酬内容に関する意見を求めた後、会社の業績の状況、経済情勢、その他各種の要素を勘案して、社外取締役及び社外監査役を含む取締役会において審議・決定します。
監査役の報酬等は、基本報酬のみで構成します。株主総会で決議された限度額を上限に、常勤・非常勤の別、各監査業務の分担の状況、経歴、実績その他各種の要素を勘案して、監査役会にて決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年8月31日であり、決議の内容は、報酬等の限度額として、取締役について年額200,000千円以内としております。監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日であり、決議の内容は、報酬等の限度額として、監査役について年額30,000千円以内であります。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与額は含みません。
2)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、事前に社外役員に対して個人別の報酬内容に関する意見を求めた後、会社の業績の状況、経済情勢、その他各種の要素を勘案して、社外取締役及び社外監査役を含む取締役会において審議・決定しており、その内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)上記には、当事業年度中に退任した社外監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役の報酬については2022年8月31日開催の株主総会において承認された金額の範囲内で、決定しております。また、各取締役に対する具体的報酬額は、業績等を勘案した上で決定し取締役会にて決議しております。
監査役の報酬については2016年6月24日開催の株主総会において承認された金額の範囲内で、決定しております。また、各監査役に対する具体的報酬額は、各監査業務の負担等を勘案した上で決定し、監査役会で決議しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら 株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の投資株式とし、それ以外の目的の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。