第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

23,000,000

23,000,000

 

(注)1.定款に基づき、2022年8月19日付でA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主の株式取得請求権に応じたことにより、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株主及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株主及びE種優先株式1株に対し普通株式1株を交付しております。また、その後、2022年8月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株主及びE種優先株式をすべて消却しております。なお、当社は2022年9月2日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

2.2022年9月1日開催の臨時株主総会において、2022年9月2日付で効力発生する株式分割に伴う定款の一部変更を行い、発行可能株式総数は22,500,000株増加し、23,000,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

5,894,500

非上場

(注)1

5,894,500

 

(注) 1.完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

2.2022年8月19日付でA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主の株式取得請求権に応じたことにより、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株主及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株主及びE種優先株式1株に対し普通株式1株を交付しております。また、その後、2022年8月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株主及びE種優先株式をすべて消却しております。

3.2022年9月1日開催の臨時株主総会において、2022年9月2日付で効力発生する株式分割に伴う定款の一部変更を行い、発行可能株式総数は22,500,000株増加し、23,000,000株となっております。

4.2022年9月1日開催の臨時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、2022年9月2日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第3回新株予約権

 

2014年2月17日取締役会決議

(付与対象の区分及び人数:当社取締役1名、当社従業員4名)(注)1

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

46

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

46(注)2

23,000(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

50,000(注)3

100(注)3、7

新株予約権の行使期間

2016年2月18日から

2024年2月17日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  50,000(注)3

資本組入額 25,000(注)4

発行価格  100(注)3、7

資本組入額 50(注)4、7

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)6

同左

 

(注) 1 付与対象者のうち、当社取締役就任による区分変更及び従業員の退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員1名及び元当社役員・従業員4名となっております。

2 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

3 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金50,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

5 1. 本新株予約権のうち行使可能となるものは、新株予約権者が当社の役員又は従業員(以下「役務等提供者」と総称します。)としての地位を有することとなった日から、それらのいずれの地位も喪失した日(死亡し又は就業不能となった場合には当該日)までの期間(以下「参画期間」といいます。)に応じ、以下のとおりとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 参画期間が2年未満の場合 零(2) 参画期間が2年以上3年未満の場合 割当予約権数の2分の1までの個数(3) 参画期間が3年以上4年未満の場合 割当予約権数の4分の3までの個数(4) 参画期間が4年以上の場合 割当予約権数までの個数。なお、新株予約権者の参画期間の起算日は、上記「参画期間の起算日」に記載される日とします。2. 新株予約権者は、本新株予約権が前項に従って行使可能となった場合であっても、当社が取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、これを行使しないものとします。但し、新株予約権者の死亡により法定相続人がこれを行使する場合(新株予約権者の死亡から6ヶ月以内の行使に限ります。)には、この限りではありません。3. 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を有することとなった日から、当該決定を行った日までの期間(以下「適用期間」といいます。)に応じ、以下の個数の本新株予約権が行使可能となるものとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 適用期間が2年以上3年未満までの場合 割当予約権数の4分の3までの個数(2) 適用期間が3年以上の場合 割当予約権数までの個数4. 「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含みません。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社または買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しないものとします。)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいうものとします。5. 参画期間が4年未満の場合において、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を喪失したことにより、行使可能とならなかった本新株予約権については、新株予約権者がこれを放棄したものとみなします。この場合、当社は当該新株予約権を失効したものとして取扱うことができ、新株予約権者はそれ以降当該新株予約権を行使することができません。6. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができるものとします。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。7. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行していない旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行しないこと(但し、就業不能の場合を除きます。)、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の事業に適用される業法その他の法令に違反したこと、(iv) 新株予約権者が当社に対する機密保持義務、競業避止義務、知的財産権の譲渡に関する義務に違反したこと、(v) 新株予約権者が当社の就業規則等に基づく懲戒処分を受けたこと、又は(vi) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つことをいうものとします。8. 新株予約権者の死亡により法定相続人が本新株予約権を行使する権限を有することとなる場合にこれを準用します。この場合において「正当な理由」とは、当該法定相続人が当社の競業他社に勤務していること、当該法定相続人が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つこと、又は当該法定相続人の行為が当社の利益に著しく反すると当社が認めることをいうものとします。9.新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認める。但し、当該法定相続人は、新株予約権者の死亡から6ヶ月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができません。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本項の取扱いは、本項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)4に準じて決定します。

7 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

第4回新株予約権

 

2014年7月28日取締役会決議

(付与対象の区分及び人数:当社取締役1名、当社従業員6名)(注)1

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

60

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

60(注)2

30,000(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

50,000(注)3

100(注)3、7

新株予約権の行使期間

2016年7月29日から

2024年2月17日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  50,000(注)3

資本組入額 25,000(注)4

発行価格  100(注)3、7

資本組入額 50(注)4、7

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)6

同左

 

(注) 1 付与対象者のうち、当社取締役及び従業員の退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員2名及び元当社役員・従業員4名となっております。

2 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

3 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金50,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

5 1. 本新株予約権のうち行使可能となるものは、新株予約権者が当社の役員又は従業員(以下「役務等提供者」と総称します。)としての地位を有することとなった日から、それらのいずれの地位も喪失した日(死亡し又は就業不能となった場合には当該日)までの期間(以下「参画期間」といいます。)に応じ、以下のとおりとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 参画期間が2年未満の場合 零(2) 参画期間が2年以上3年未満の場合 割当予約権数の2分の1までの個数(3) 参画期間が3年以上4年未満の場合 割当予約権数の4分の3までの個数(4) 参画期間が4年以上の場合 割当予約権数までの個数。なお、新株予約権者の参画期間の起算日は、上記「参画期間の起算日」に記載される日とします。2. 新株予約権者は、本新株予約権が前項に従って行使可能となった場合であっても、当社が取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、これを行使しないものとします。但し、新株予約権者の死亡により法定相続人がこれを行使する場合(新株予約権者の死亡から6ヶ月以内の行使に限ります。)には、この限りではありません。3. 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を有することとなった日から、当該決定を行った日までの期間(以下「適用期間」といいます。)に応じ、以下の個数の本新株予約権が行使可能となるものとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 適用期間が2年以上3年未満までの場合 割当予約権数の4分の3までの個数(2) 適用期間が3年以上の場合 割当予約権数までの個数4. 「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含みません。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社または買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しないものとします。)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいうものとします。5. 参画期間が4年未満の場合において、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を喪失したことにより、行使可能とならなかった本新株予約権については、新株予約権者がこれを放棄したものとみなします。この場合、当社は当該新株予約権を失効したものとして取扱うことができ、新株予約権者はそれ以降当該新株予約権を行使することができません。6. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができるものとします。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。7. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行していない旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行しないこと(但し、就業不能の場合を除きます。)、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の事業に適用される業法その他の法令に違反したこと、(iv) 新株予約権者が当社に対する機密保持義務、競業避止義務、知的財産権の譲渡に関する義務に違反したこと、(v) 新株予約権者が当社の就業規則等に基づく懲戒処分を受けたこと、又は(vi) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つことをいうものとします。8. 新株予約権者の死亡により法定相続人が本新株予約権を行使する権限を有することとなる場合にこれを準用します。この場合において「正当な理由」とは、当該法定相続人が当社の競業他社に勤務していること、当該法定相続人が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つこと、又は当該法定相続人の行為が当社の利益に著しく反すると当社が認めることをいうものとします。9.新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認める。但し、当該法定相続人は、新株予約権者の死亡から6ヶ月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができません。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本項の取扱いは、本項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)4に準じて決定します。

7 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

第6回新株予約権

 

2016年1月21日取締役会決議

(付与対象の区分及び人数:当社従業員19名)(注)1

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

94

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

94(注)2

47,000(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

70,000(注)3

140(注)3、7

新株予約権の行使期間

2018年1月22日から

2026年1月21日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  70,000(注)3

資本組入額 35,000(注)4

発行価格  140(注)3、7

資本組入額 70(注)4、7

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)6

同左

 

(注) 1 付与対象者のうち、当社取締役就任による区分変更及び従業員の退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社従業員6名及び元当社従業員7名となっております。

2 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

3 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金70,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

5 1. 本新株予約権のうち行使可能となるものは、新株予約権者が当社の役員又は従業員(以下「役務等提供者」と総称します。)としての地位を有することとなった日から、それらのいずれの地位も喪失した日(死亡し又は就業不能となった場合には当該日)までの期間(以下「参画期間」といいます。)に応じ、以下のとおりとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 参画期間が2年未満の場合 零(2) 参画期間が2年以上3年未満の場合 割当予約権数の2分の1までの個数(3) 参画期間が3年以上4年未満の場合 割当予約権数の4分の3までの個数(4) 参画期間が4年以上の場合 割当予約権数までの個数。なお、新株予約権者の参画期間の起算日は、上記「参画期間の起算日」に記載される日とします。2. 新株予約権者は、本新株予約権が前項に従って行使可能となった場合であっても、当社が取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、これを行使しないものとします。但し、新株予約権者の死亡により法定相続人がこれを行使する場合(新株予約権者の死亡から6ヶ月以内の行使に限ります。)には、この限りではありません。3. 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を有することとなった日から、当該決定を行った日までの期間(以下「適用期間」といいます。)に応じ、以下の個数の本新株予約権が行使可能となるものとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 適用期間が2年以上3年未満までの場合 割当予約権数の4分の3までの個数(2) 適用期間が3年以上の場合 割当予約権数までの個数4. 「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含みません。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社または買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しないものとします。)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいうものとします。5. 参画期間が4年未満の場合において、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を喪失したことにより、行使可能とならなかった本新株予約権については、新株予約権者がこれを放棄したものとみなします。この場合、当社は当該新株予約権を失効したものとして取扱うことができ、新株予約権者はそれ以降当該新株予約権を行使することができません。6. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができるものとします。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。7. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行していない旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行しないこと(但し、就業不能の場合を除きます。)、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の事業に適用される業法その他の法令に違反したこと、(iv) 新株予約権者が当社に対する機密保持義務、競業避止義務、知的財産権の譲渡に関する義務に違反したこと、(v) 新株予約権者が当社の就業規則等に基づく懲戒処分を受けたこと、又は(vi) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つことをいうものとします。8. 新株予約権者の死亡により法定相続人が本新株予約権を行使する権限を有することとなる場合にこれを準用します。この場合において「正当な理由」とは、当該法定相続人が当社の競業他社に勤務していること、当該法定相続人が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つこと、又は当該法定相続人の行為が当社の利益に著しく反すると当社が認めることをいうものとします。9.新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認める。但し、当該法定相続人は、新株予約権者の死亡から6ヶ月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができません。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本項の取扱いは、本項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)4に準じて決定します。

7 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

第7回新株予約権

 

2016年6月16日取締役会決議、

(付与対象の区分及び人数:当社従業員1名)(注)1

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

11

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

11(注)2

5,500(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

70,000(注)3

140(注)3、7

新株予約権の行使期間

2018年6月17日から

2026年6月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  70,000(注)3

資本組入額 35,000(注)4

発行価格  140(注)3、7

資本組入額 70(注)4、7

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)6

同左

 

(注) 1 付与対象者のうち、当社取締役就任による区分変更により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名となっております。

2 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

3 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金70,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

5 1. 本新株予約権のうち行使可能となるものは、新株予約権者が当社の役員又は従業員(以下「役務等提供者」と総称します。)としての地位を有することとなった日から、それらのいずれの地位も喪失した日(死亡し又は就業不能となった場合には当該日)までの期間(以下「参画期間」といいます。)に応じ、以下のとおりとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 参画期間が2年未満の場合 零(2) 参画期間が2年以上3年未満の場合 割当予約権数の2分の1までの個数(3) 参画期間が3年以上4年未満の場合 割当予約権数の4分の3までの個数(4) 参画期間が4年以上の場合 割当予約権数までの個数。なお、新株予約権者の参画期間の起算日は、上記「参画期間の起算日」に記載される日とします。2. 新株予約権者は、本新株予約権が前項に従って行使可能となった場合であっても、当社が取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、これを行使しないものとします。但し、新株予約権者の死亡により法定相続人がこれを行使する場合(新株予約権者の死亡から6ヶ月以内の行使に限ります。)には、この限りではありません。3. 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を有することとなった日から、当該決定を行った日までの期間(以下「適用期間」といいます。)に応じ、以下の個数の本新株予約権が行使可能となるものとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 適用期間が2年以上3年未満までの場合 割当予約権数の4分の3までの個数(2) 適用期間が3年以上の場合 割当予約権数までの個数4. 「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含みません。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社または買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しないものとします。)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいうものとします。5. 参画期間が4年未満の場合において、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を喪失したことにより、行使可能とならなかった本新株予約権については、新株予約権者がこれを放棄したものとみなします。この場合、当社は当該新株予約権を失効したものとして取扱うことができ、新株予約権者はそれ以降当該新株予約権を行使することができません。6. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができるものとします。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。7. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行していない旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行しないこと(但し、就業不能の場合を除きます。)、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の事業に適用される業法その他の法令に違反したこと、(iv) 新株予約権者が当社に対する機密保持義務、競業避止義務、知的財産権の譲渡に関する義務に違反したこと、(v) 新株予約権者が当社の就業規則等に基づく懲戒処分を受けたこと、又は(vi) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つことをいうものとします。8. 新株予約権者の死亡により法定相続人が本新株予約権を行使する権限を有することとなる場合にこれを準用します。この場合において「正当な理由」とは、当該法定相続人が当社の競業他社に勤務していること、当該法定相続人が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つこと、又は当該法定相続人の行為が当社の利益に著しく反すると当社が認めることをいうものとします。9.新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認める。但し、当該法定相続人は、新株予約権者の死亡から6ヶ月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができません。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本項の取扱いは、本項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)4に準じて決定します。

7 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

第9回新株予約権

 

2017年6月16日取締役会決議

(付与対象の区分及び人数:当社取締役2名)(注)2

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

310

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

310(注)3

0(注)3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

70,000(注)4

140(注)4,7

新株予約権の行使期間

2017年6月17日から

2027年6月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  71,400(注)1、4

資本組入額 35,700(注)5

発行価格  142.8(注)1、4、7

資本組入額 71(注)5、7

新株予約権の行使の条件

(注)6

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)7

同左

 

(注) 1 本新株予約権は、新株予約権1個につき1,400円で有償発行しています。

2 付与対象者の権利行使により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役0名となっております。

3 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

4 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金70,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

5 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

6 1. 本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。(1) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。) (2) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)(3) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき(4) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上、本項への該当を判断するものとする。)2.当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者は、その保有するすべての本新株予約権につきこれを行使することができます。3.「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含みません。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しないものとします。)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいうものとします。4. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができるものとします。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。5.「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行していない旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行しないこと(但し、就業不能の場合を除きます。)、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の事業に適用される業法その他の法令に違反したこと、(iv) 新株予約権者が当社に対する機密保持義務、競業避止義務、知的財産権の譲渡に関する義務に違反したこと、(v) 新株予約権者が当社の就業規則等に基づく懲戒処分を受けたこと、又は(vi) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つことをいうものとします。6. 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。

7 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本項の取扱いは、本項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)5に準じて決定します。

 

 

第10回新株予約権

 

2017年6月16日取締役会決議

(付与対象の区分及び人数:当社従業員11名)(注)1

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

104

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

104(注)2

52,000(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

70,000(注)3

140(注)3、7

新株予約権の行使期間

2019年6月17日から

2027年6月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  70,000(注)3

資本組入額 35,000(注)4

発行価格  140(注)3、7

資本組入額 70(注)4、7

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)6

同左

 

(注) 1 付与対象者のうち、当社取締役就任による区分変更及び従業員の退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社従業員6名及び元当社従業員3名となっております。

2 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

3 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金70,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

5 1. 本新株予約権のうち行使可能となるものは、新株予約権者が当社の役員又は従業員(以下「役務等提供者」と総称します。)としての地位を有することとなった日から、それらのいずれの地位も喪失した日(死亡し又は就業不能となった場合には当該日)までの期間(以下「参画期間」といいます。)に応じ、以下のとおりとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 参画期間が2年未満の場合 零(2) 参画期間が2年以上の場合 割当予約権数までの個数。なお、新株予約権者の参画期間の起算日は、上記「参画期間の起算日」に記載される日とします。2. 新株予約権者は、本新株予約権が前項に従って行使可能となった場合であっても、当社が取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、これを行使しないものとします。但し、新株予約権者の死亡により法定相続人がこれを行使する場合(新株予約権者の死亡から6ヶ月以内の行使に限ります。)には、この限りではありません。3. 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を有することとなった日から、当該決定を行った日までの期間(以下「適用期間」といいます。)に応じ、以下の個数の本新株予約権が行使可能となるものとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 適用期間が2年未満の場合 零(2) 適用期間が2年以上の場合 割当予約権数までの個数4. 「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含みません。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社または買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しないものとします。)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいうものとします。5. 参画期間が2年未満の場合において、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を喪失したことにより、行使可能とならなかった本新株予約権については、新株予約権者がこれを放棄したものとみなします。この場合、当社は当該新株予約権を失効したものとして取扱うことができ、新株予約権者はそれ以降当該新株予約権を行使することができません。6. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができるものとします。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。7. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行していない旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行しないこと(但し、就業不能の場合を除きます。)、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の事業に適用される業法その他の法令に違反したこと、(iv) 新株予約権者が当社に対する機密保持義務、競業避止義務、知的財産権の譲渡に関する義務に違反したこと、(v) 新株予約権者が当社の就業規則等に基づく懲戒処分を受けたこと、又は(vi) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つことをいうものとします。8. 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本項の取扱いは、本項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)4に準じて決定します。

7 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

第12回新株予約権

 

2018年8月10日取締役会決議

(付与対象の区分及び人数:当社取締役2名)

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

450

340

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

450(注)2

170,000(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

70,000(注)3

140(注)3、7

新株予約権の行使期間

2018年8月11日から

2028年8月10日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  71,400(注)1、3

資本組入額  35,700(注)4

発行価格  142.8(注)1、3、7

資本組入額  71.4(注)4、7

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)6

同左

 

(注) 1 本新株予約権は、新株予約権1個につき1,400円で有償発行しています。

2 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

3 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金70,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

5 1. 本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。(1) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。(2) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。(3) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。(4) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上、本項への該当を判断するものとする。)。2. 前項の定めにかかわらず、当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者は、その保有するすべての本新株予約権につきこれを行使することができます。3.「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含みません。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しないものとします。)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいうものとします。4. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができるものとします。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。5.「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行していない旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行しないこと(但し、就業不能の場合を除きます。)、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の事業に適用される業法その他の法令に違反したこと、(iv) 新株予約権者が当社に対する機密保持義務、競業避止義務、知的財産権の譲渡に関する義務に違反したこと、(v) 新株予約権者が当社の就業規則等に基づく懲戒処分を受けたこと、又は(vi) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つことをいうものとします。6. 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本条の取扱いは、本条に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)4に準じて決定します。

7 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

第13回新株予約権

 

2018年8月10日取締役会決議

(付与対象の区分及び人数:当社取締役2名、従業員9名)(注)1

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

150

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

150(注)2

750,000(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

70,000(注)3

140(注)3、7

新株予約権の行使期間

2020年8月11日から

2028年8月10日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  70,000(注)3

資本組入額 35,000(注)4

発行価格  140(注)3、7

資本組入額 70(注)4、7

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)6

同左

 

(注) 1 付与対象者のうち、当社取締役就任による区分変更及び従業員の退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社従業員7名及び元当社従業員1名となっております。

2 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

3 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金70,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

5 1. 本新株予約権のうち行使可能となるものは、新株予約権者が当社の役員又は従業員(以下「役務等提供者」と総称します。)としての地位を有することとなった日から、それらのいずれの地位も喪失した日(死亡し又は就業不能となった場合には当該日)までの期間(以下「参画期間」といいます。)に応じ、以下のとおりとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 参画期間が2年未満の場合 零(2) 参画期間が2年以上の場合 割当予約権数までの個数。なお、新株予約権者の参画期間の起算日は、上記「参画期間の起算日」に記載される日とします。2. 新株予約権者は、本新株予約権が前項に従って行使可能となった場合であっても、当社が取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、これを行使しないものとします。但し、新株予約権者の死亡により法定相続人がこれを行使する場合(新株予約権者の死亡から6ヶ月以内の行使に限ります。)には、この限りではありません。3. 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を有することとなった日から、当該決定を行った日までの期間(以下「適用期間」といいます。)に応じ、以下の個数の本新株予約権が行使可能となるものとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 適用期間が2年未満の場合 零(2) 適用期間が2年以上の場合 割当予約権数までの個数4. 「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含みません。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社または買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しないものとします。)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいうものとします。5. 参画期間が2年未満の場合において、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を喪失したことにより、行使可能とならなかった本新株予約権については、新株予約権者がこれを放棄したものとみなします。この場合、当社は当該新株予約権を失効したものとして取扱うことができ、新株予約権者はそれ以降当該新株予約権を行使することができません。6. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができるものとします。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。7. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行していない旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行しないこと(但し、就業不能の場合を除きます。)、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の事業に適用される業法その他の法令に違反したこと、(iv) 新株予約権者が当社に対する機密保持義務、競業避止義務、知的財産権の譲渡に関する義務に違反したこと、(v) 新株予約権者が当社の就業規則等に基づく懲戒処分を受けたこと、又は(vi) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つことをいうものとします。8. 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本条の取扱いは、本条に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定します。

7 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

第14回新株予約権

 

2019年4月12日取締役会決議

(付与対象の区分及び人数:当社取締役2名、従業員12名)(注)1

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

340

337

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

340(注)2

168,500(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

110,000(注)3

220(注)3、7

新株予約権の行使期間

2021年4月13日から

2029年4月12日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  110,000(注)3

資本組入額  55,000(注)4

発行価格  220(注)3、7

資本組入額 110(注)4、7

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)6

同左

 

(注) 1 付与対象者のうち、当社取締役就任による区分変更及び従業員の退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名及び当社従業員10名となっております。

2 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

3 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金110,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

5 1. 本新株予約権のうち行使可能となるものは、新株予約権者が当社の役員又は従業員(以下「役務等提供者」と総称します。)としての地位を有することとなった日から、それらのいずれの地位も喪失した日(死亡し又は就業不能となった場合には当該日)までの期間(以下「参画期間」といいます。)に応じ、以下のとおりとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 参画期間が2年未満の場合 零(2) 参画期間が2年以上の場合 割当予約権数までの個数。なお、新株予約権者の参画期間の起算日は、上記「参画期間の起算日」に記載される日とします。2. 新株予約権者は、本新株予約権が前項に従って行使可能となった場合であっても、当社が取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、これを行使しないものとします。但し、新株予約権者の死亡により法定相続人がこれを行使する場合(新株予約権者の死亡から6ヶ月以内の行使に限ります。)には、この限りではありません。3. 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を有することとなった日から、当該決定を行った日までの期間(以下「適用期間」といいます。)に応じ、以下の個数の本新株予約権が行使可能となるものとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 適用期間が2年未満の場合 零(2) 適用期間が2年以上の場合 割当予約権数までの個数4. 「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含みません。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社または買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しないものとします。)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいうものとします。5. 参画期間が2年未満の場合において、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を喪失したことにより、行使可能とならなかった本新株予約権については、新株予約権者がこれを放棄したものとみなします。この場合、当社は当該新株予約権を失効したものとして取扱うことができ、新株予約権者はそれ以降当該新株予約権を行使することができません。6. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができるものとします。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。7. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行していない旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行しないこと(但し、就業不能の場合を除きます。)、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の事業に適用される業法その他の法令に違反したこと、(iv) 新株予約権者が当社に対する機密保持義務、競業避止義務、知的財産権の譲渡に関する義務に違反したこと、(v) 新株予約権者が当社の就業規則等に基づく懲戒処分を受けたこと、又は(vi) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つことをいうものとします。8. 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本条の取扱いは、本条に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定します。

7 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

第15回新株予約権

 

2019年7月12日取締役会決議

(付与対象の区分及び人数:従業員1名)

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

10

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

10(注)1

5,000(注)1、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

110,000(注)2

220(注)2、7

新株予約権の行使期間

2021年7月13日から

2029年7月12日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  110,000(注)2

資本組入額  55,000(注)3

発行価格  220(注)2、7

資本組入額 110(注)3、7

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

2 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金110,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

3 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

4 1. 本新株予約権のうち行使可能となるものは、新株予約権者が当社の役員又は従業員(以下「役務等提供者」と総称します。)としての地位を有することとなった日から、それらのいずれの地位も喪失した日(死亡し又は就業不能となった場合には当該日)までの期間(以下「参画期間」といいます。)に応じ、以下のとおりとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 参画期間が2年未満の場合 零(2) 参画期間が2年以上の場合 割当予約権数までの個数。なお、新株予約権者の参画期間の起算日は、上記「参画期間の起算日」に記載される日とします。2. 新株予約権者は、本新株予約権が前項に従って行使可能となった場合であっても、当社が取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、これを行使しないものとします。但し、新株予約権者の死亡により法定相続人がこれを行使する場合(新株予約権者の死亡から6ヶ月以内の行使に限ります。)には、この限りではありません。3. 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を有することとなった日から、当該決定を行った日までの期間(以下「適用期間」といいます。)に応じ、以下の個数の本新株予約権が行使可能となるものとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 適用期間が2年未満の場合 零(2) 適用期間が2年以上の場合 割当予約権数までの個数4. 「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含みません。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社または買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しないものとします。)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいうものとします。5. 参画期間が2年未満の場合において、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を喪失したことにより、行使可能とならなかった本新株予約権については、新株予約権者がこれを放棄したものとみなします。この場合、当社は当該新株予約権を失効したものとして取扱うことができ、新株予約権者はそれ以降当該新株予約権を行使することができません。6. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができるものとします。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。7. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行していない旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行しないこと(但し、就業不能の場合を除きます。)、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の事業に適用される業法その他の法令に違反したこと、(iv) 新株予約権者が当社に対する機密保持義務、競業避止義務、知的財産権の譲渡に関する義務に違反したこと、(v) 新株予約権者が当社の就業規則等に基づく懲戒処分を受けたこと、又は(vi) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つことをいうものとします。8. 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本条の取扱いは、本条に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定します。

 

 

第16回新株予約権

 

2021年12月22日取締役会決議

(付与対象の区分及び人数:当社取締役3名)

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

240

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

240(注)2

120,000(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

125,000(注)3

250(注)3、7

新株予約権の行使期間

2021年12月23日から

2031年12月22日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  127,700(注)1、3

資本組入額 63,850(注)4

発行価格  255.4(注)1、3、7

資本組入額 127.7(注)4、7

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)6

同左

 

(注) 1 本新株予約権は、新株予約権1個につき2,700円で有償発行しています。

2 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

3 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金125,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

5 1. 本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。(1) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。(2) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。(3) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。(4) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上、本項への該当を判断するものとする。)。2. 前項の定めにかかわらず、当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者は、その保有するすべての本新株予約権につきこれを行使することができます。3.「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含みません。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しないものとします。)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいうものとします。4. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができるものとします。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。5.「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行していない旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行しないこと(但し、就業不能の場合を除きます。)、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の事業に適用される業法その他の法令に違反したこと、(iv) 新株予約権者が当社に対する機密保持義務、競業避止義務、知的財産権の譲渡に関する義務に違反したこと、(v) 新株予約権者が当社の就業規則等に基づく懲戒処分を受けたこと、又は(vi) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つことをいうものとします。6. 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本条の取扱いは、本条に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)4に準じて決定します。

7 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

 

第17回新株予約権

 

2021年12月21日取締役会決議

(付与対象の区分及び人数:従業員12名)(注)1

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

123

116

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

123(注)2

58,000(注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

125,000(注)3

250(注)3、7

新株予約権の行使期間

2023年12月23日から

2031年12月22日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  125,000(注)3

資本組入額  62,500(注)4

発行価格  250(注)3、7

資本組入額 125(注)4、7

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)6

同左

 

(注) 1 付与対象者のうち、従業員の退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員11名となっております。

2 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

3 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金125,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

5 1. 本新株予約権のうち行使可能となるものは、新株予約権者が当社の役員又は従業員(以下「役務等提供者」と総称します。)としての地位を有することとなった日から、それらのいずれの地位も喪失した日(死亡し又は就業不能となった場合には当該日)までの期間(以下「参画期間」といいます。)に応じ、以下のとおりとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 参画期間が2年未満の場合 零(2) 参画期間が2年以上の場合 割当予約権数までの個数。なお、新株予約権者の参画期間の起算日は、上記「参画期間の起算日」に記載される日とします。2. 新株予約権者は、本新株予約権が前項に従って行使可能となった場合であっても、当社が取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、これを行使しないものとします。但し、新株予約権者の死亡により法定相続人がこれを行使する場合(新株予約権者の死亡から6ヶ月以内の行使に限ります。)には、この限りではありません。3. 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を有することとなった日から、当該決定を行った日までの期間(以下「適用期間」といいます。)に応じ、以下の個数の本新株予約権が行使可能となるものとします。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。(1) 適用期間が2年未満の場合 零(2) 適用期間が2年以上の場合 割当予約権数までの個数4. 「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含みません。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社または買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しないものとします。)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいうものとします。5. 参画期間が2年未満の場合において、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を喪失したことにより、行使可能とならなかった本新株予約権については、新株予約権者がこれを放棄したものとみなします。この場合、当社は当該新株予約権を失効したものとして取扱うことができ、新株予約権者はそれ以降当該新株予約権を行使することができません。6. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができるものとします。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。7. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行していない旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行しないこと(但し、就業不能の場合を除きます。)、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の事業に適用される業法その他の法令に違反したこと、(iv) 新株予約権者が当社に対する機密保持義務、競業避止義務、知的財産権の譲渡に関する義務に違反したこと、(v) 新株予約権者が当社の就業規則等に基づく懲戒処分を受けたこと、又は(vi) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つことをいうものとします。8. 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本条の取扱いは、本条に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定します。

7 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

第18回新株予約権

 

2022年3月4日取締役会決議

(付与対象の区分及び人数:当社取締役3名)

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

260

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

130,000(注)7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

250(注)3、7

新株予約権の行使期間

2022年3月14日から

2032年3月13日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  255.4(注)1、3、7

資本組入額 127.7(注)4、7

新株予約権の行使の条件

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)6

 

(注) 1 本新株予約権は、新株予約権1個につき2,700円で有償発行しています。

2 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

3 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金125,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

5 1. 本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。(1) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。(2) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。(3) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。(4) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上、本項への該当を判断するものとする。)。2. 前項の定めにかかわらず、当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者は、その保有するすべての本新株予約権につきこれを行使することができます。3.「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含みません。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しないものとします。)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいうものとします。4. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができるものとします。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。5.「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行していない旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者が役務等提供者としての職務を適切に遂行しないこと(但し、就業不能の場合を除きます。)、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の事業に適用される業法その他の法令に違反したこと、(iv) 新株予約権者が当社に対する機密保持義務、競業避止義務、知的財産権の譲渡に関する義務に違反したこと、(v) 新株予約権者が当社の就業規則等に基づく懲戒処分を受けたこと、又は(vi) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らもしくは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持つことをいうものとします。6. 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本条の取扱いは、本条に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)4に準じて決定します。

7 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

 

2013年1月18日取締役会決議

第1回新株予約権(2013年1月23日発行)

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

17

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

17(注)1

1,500(注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

50,000(注)2

100(注)2、6

新株予約権の行使期間

2013年1月23日から(a)当社の株式が国内又は国外の証券取引所に上場する日、又は(b)2023年1月22日のうちいずれか早く到来する日まで。

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  50,000(注)2

資本組入額 25,000(注)3

発行価格  100(注)2、6

資本組入額 50(注)3、6

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

2 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金50,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

3 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

 

4 1.(1) 本新株予約権は、取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、行使することができません。(2) 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者は、その保有するすべての本新株予約権につきこれを行使することができます。2. 正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに付与された本新株予約権のすべてを失効させることができます。この場合、それ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。3. 本契約において「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含まない。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しない)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいいます。4. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が本契約又は当社及び新株予約権者が当事者となっている他の契約に違反している旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者がその違反を是正しないこと、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の機密を第三者に漏洩その他開示をしたこと、(ⅳ) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らまたは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与し、または反社会的勢力と交流を持つことをいいます。5.新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認めます。但し、当該法定相続人は、新株予約権者の死亡から6ヶ月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができません。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本項の取扱いは、本項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定します。

6 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

2013年2月13日取締役会決議

第2回新株予約権(2013年2月25日発行)

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

25

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

25(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

50,000(注)2

100(注)2、6

新株予約権の行使期間

2013年2月25日から(a)当社の株式が国内又は国外の証券取引所に上場する日、又は(b)2023年1月22日のうちいずれか早く到来する日まで。

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  50,000(注)2

資本組入額 25,000(注)3

発行価格  100(注)2、6

資本組入額 50(注)3、6

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

2 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金50,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

3 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

 

4 1.(1) 本新株予約権は、取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場することを決議する日までは、行使することができません。(2)当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者は、その保有するすべての本新株予約権につきこれを行使することができます。2. 正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに付与された本新株予約権のすべてを失効させることができます。この場合、それ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。3. 本契約において「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含まない。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しない)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいいます。4. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が本契約又は当社及び新株予約権者が当事者となっている他の契約に違反している旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者がその違反を是正しないこと、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の機密を第三者に漏洩その他開示をしたこと、(ⅳ) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らまたは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与し、または反社会的勢力と交流を持つことをいいます。5.新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認めます。但し、当該法定相続人は、新株予約権者の死亡から6ヶ月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができません。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本項の取扱いは、本項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定します。

6 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

2016年12月14日取締役会決議

第8回新株予約権(2016年12月15日発行)

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

10

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

10(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

70,000(注)2

140(注)2、6

新株予約権の行使期間

2016年12月15日から(a)当社の株式が国内又は国外の証券取引所に上場する日、又は(b)2026年12月14日のうちいずれか早く到来する日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  70,000(注)2

資本組入額 35,000(注)3

発行価格  140(注)2、6

資本組入額 70(注)3、6

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

2 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金70,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

3 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

 

4 1. (1) 本新株予約権は、取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場申請することを決議する日までは、行使することができません。(2) 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを当社の取締役会が決定した場合、新株予約権者は、その保有するすべての本新株予約権につきこれを行使することができます。2. 当社は、正当な理由があると認める場合には、取締役会の決議により、直ちに新株予約権者に付与された本新株予約権のすべてを失効させることができます。この場合、新株予約権者はそれ以降本新株予約権のすべてにつきこれを行使することができないものとします。3. 本契約において「支配権移転事由」とは、(i) 一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含まない。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配権移転事由に該当しない)、又は(ii) 当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいいます。4. 「正当な理由」とは、(i) 新株予約権者が本契約又は当社及び新株予約権者が当事者となっている他の契約に違反している旨を当社が通知した後も引続き、新株予約権者がその違反を是正しないこと、(ii) 新株予約権者が犯罪その他の不正行為に関与したこと、(iii) 新株予約権者が当社の機密を第三者に漏洩その他開示をしたこと、(ⅳ) 新株予約権者が反社会的勢力に該当し、反社会的勢力を当社の経営活動に関与させ、自らまたは関係者をして資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与し、または反社会的勢力と交流を持つことをいいます。6. 無償取得は、支配権移転事由が発生し、当社が新株予約権者に対し通知をしたにもかかわらず、支配権移転事由の効力発生日までに新株予約権者が本新株予約権を行使せず、これが支配権移転事由に該当する取引の実行の障害となる場合など、当該取引の実行のためやむを得ない場合を除くほか、これを行わないものとします。7.新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認めます。但し、当該法定相続人は、新株予約権者の死亡から6ヶ月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができません。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本項の取扱いは、本項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定します。

6 2022年8月12日開催の取締役会決議により、2022年9月2日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

2017年6月16日取締役会決議

第11回新株予約権(2017年6月17日発行)

 

事業年度末現在

(2021年12月31日)

提出日の前月末現在

(2022年9月30日)

新株予約権の数(個)

10

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

10(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

70,000(注)2

140(注)2、6

新株予約権の行使期間

2017年6月17日から(a)当社の株式が国内又は国外の証券取引所に上場する日、又は(b)2027年6月16日のうちいずれか早く到来する日まで。

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  70,000(注)2

資本組入額 35,000(注)3

発行価格  140(注)2、6

資本組入額 70(注)3、6

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1 新株予約権1個あたり普通株式1株とします。

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。

2 新株予約権1個あたり行使に際して払込むべき金額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の行使により発行される株式の数を乗じた金額とします。行使価額は、金70,000円とします。新株予約権発行後に、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

3 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。

4 (1)本新株予約権は、取締役会において、その株式を国内又は国外の証券取引所に上場申請することを決議する日までは、行使することができません。(2)当社につき支配移転事由を生じさせる取引を行うことを当社取締役会が決定した場合、新株予約権者は、その保有するすべての本新株予約権につきこれを行使することができます。なお、「支配移転事由」とは、(ⅰ)一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、株式分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含まない。)であって、当社の当該取引の直前における名義株主が、当該取引の直後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は、支配移転事由に該当しない)、又は(ⅱ)当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいいます。(3)新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認めます。但し、当該法定相続人は、新株予約権の死亡から6カ月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができません。新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。

 

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。本項の取扱いは、本項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記⑥に準じて決定します。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定します。

 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2017年11月10日

(注)1

C種優先株式

2,280

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 2,280

513,000

613,000

513,000

1,977,727

2017年11月17日

(注)2

C種優先株式

257

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 2,537

57,825

670,825

57,825

2,035,552

2017年12月31日

(注)3

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 2,537

△570,825

100,000

2,035,552

2018年1月31日

(注)4

C種優先株式

66

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 2,603

14,850

114,850

14,850

2,050,402

2018年2月28日

(注)5

C種優先株式

64

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 2,667

14,400

129,250

14,400

2,064,802

2018年3月26日

(注)6

C種優先株式

66

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 2,733

14,850

144,100

14,850

2,079,652

2018年8月31日

(注)7

C種優先株式

604

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

135,900

280,000

135,900

2,215,552

2018年11月15日

(注)8

D種優先株式

76

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式    76

19,000

299,000

19,000

2,234,552

2018年12月31日

(注)9

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式    76

△199,000

100,000

2,234,552

2019年1月18日

(注)10

D種優先株式

400

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式   476

100,000

200,000

100,000

2,334,552

2019年2月15日

(注)11

D種優先株式

300

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式   776

75,000

275,000

75,000

2,409,552

2019年3月26日

(注)12

D種優先株式

10

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式   786

2,500

277,500

2,500

2,412,052

2019年4月3日

(注)13

D種優先株式

400

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式 1,186

100,000

377,500

100,000

2,512,052

 

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2019年4月26日

(注)14

D種優先株式

224

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式 1,410

56,000

433,500

56,000

2,568,052

2019年12月31日

(注)15

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式 1,410

△333,500

100,000

2,568,052

2020年6月30日

(注)16

D種優先株式

200

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式 1,610

50,000

150,000

50,000

2,618,052

2020年12月31日

(注)17

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式 1,610

△50,000

100,000

2,618,052

2021年1月29日

(注)18

D種優先株式

300

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式 1,910

75,000

175,000

75,000

2,693,052

2021年7月30日

(注)19

E種優先株式

110

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式 1,910

E種優先株式   110

28,875

203,875

28,875

2,721,927

2021年12月31日

(注)20

普通株式     1,001

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式 1,910

E種優先株式   110

△103,875

100,000

2,721,927

2022年3月11日

(注)21

普通株式

210

普通株式     1,211

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式 1,910

E種優先株式   110

7,497

107,497

7,497

2,729,424

2022年3月25日

(注)22

E種優先株式

190

普通株式     1,211

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式 1,910

E種優先株式   300

49,875

157,372

49,875

2,779,299

2022年8月8日

(注)23

普通株式

210

普通株式     1,421

A種優先株式 1,637

B種優先株式 3,125

C種優先株式 3,337

D種優先株式 1,910

E種優先株式   300

7,497

164,869

7,497

2,786,796

 

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年8月19日

(注)24

普通株式

  10,309

A種優先株式 △1,637

B種優先株式  △3,125

C種優先株式  △3,337

D種優先株式  △1,910

E種優先株式  △300

普通株式    11,730

164,869

2,786,796

2022年8月23日

(注)23

普通株式

普通株式    11,734

100

164,969

100

2,786,896

2022年8月26日

(注)23

普通株式

普通株式    11,736

50

165,019

50

2,786,946

2022年8月30日

(注)23

普通株式

普通株式    11,744

200

165,219

200

2,787,146

2022年9月2日

(注)25

普通株式

5,860,256

普通株式 5,872,000

165,219

2,787,146

2022年9月26日

(注)23

普通株式

12,500

普通株式 5,884,500

625

165,844

625

2,787,771

2022年9月26日

(注)23

普通株式

5,000

普通株式 5,889,500

350

166,194

350

2,788,121

2022年9月26日

(注)23

普通株式

5,000

普通株式 5,894,500

350

166,544

350

2,788,471

 

 

(注) 

1.有償第三者割当増資

発行価格     450,000円

資本組入額    225,000円

割当先:富士フイルム株式会社、名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー1号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合、株式会社新生銀行 他2社

2.有償第三者割当増資

発行価格     450,000円

資本組入額    225,000円

割当先:QB 第一号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合

3.無償減資

4.有償第三者割当増資

発行価格     450,000円

資本組入額    225,000円

割当先:SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合

5.有償第三者割当増資

発行価格     450,000円

資本組入額    225,000円

割当先:グローウィン4号投資事業組合

6.有償第三者割当増資

発行価格     450,000円

資本組入額    225,000円

割当先:三菱UFJ信託銀行株式会社

7.有償第三者割当増資

発行価格     450,000円

資本組入額    225,000円

割当先:積水化学工業株式会社

8.有償第三者割当増資

発行価格     500,000円

資本組入額    250,000円

割当先:積水化学工業株式会社

9.無償減資

10.有償第三者割当増資

発行価格     500,000円

資本組入額    250,000円

割当先:SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合

11.有償第三者割当増資

発行価格     500,000円

資本組入額    250,000円

割当先:太陽ホールディングス株式会社

12.有償第三者割当増資

発行価格     500,000円

資本組入額    250,000円

割当先:株式会社ケイエスピー

13.有償第三者割当増資

発行価格     500,000円

資本組入額    250,000円

割当先:三菱HCキャピタル株式会社

14.有償第三者割当増資

発行価格     500,000円

資本組入額    250,000円

割当先:株式会社新生銀行

15.無償減資

16.有償第三者割当増資

発行価格     500,000円

資本組入額    250,000円

割当先:岩谷ベンチャーキャピタル合同会社

17.無償減資

18.有償第三者割当増資

発行価格     500,000円

資本組入額    250,000円

割当先:藤森工業株式会社

 

19.有償第三者割当増資

発行価格     525,000円

資本組入額    262,500円

割当先:泉工医科工業株式会社

20.無償減資

21.新株予約権行使

発行価格     71,400円

資本組入額    35,700円

割当先:当社取締役2名

22.有償第三者割当増資

発行価格     525,000円

資本組入額    262,500円

割当先:福岡地所株式会社

23.新株予約権の権利行使による増加であります。

24.2022年8月19日付でA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主の株式取得請求権に応じたことにより、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株主及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株主及びE種優先株式1株に対し普通株式1株を交付しております。また、その後、2022年8月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株主及びE種優先株式をすべて消却しております。なお、当社は2022年9月2日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

25.株式分割(1:500)による増加であります。

 

(4) 【所有者別状況】

普通株式

2022年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数

(人)

2

30

14

46

所有株式数

(単元)

2,560

48,685

7,700

58,945

所有株式数

の割合(%)

4.3

82.6

13.1

100.0

 

 

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2022年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

5,894,500

 

58,945

「完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株となっております。

単元未満株式

発行済株式総数

5,894,500

総株主の議決権

58,945

 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第4号に該当するA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式の取得。

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

最近事業年度における取得自己株式

(2021年1月1日~2021年12月31日)

最近期間における取得自己株式

A種優先株式   1,637

B種優先株式   3,125

C種優先株式   3,337

D種優先株式   1,910

E種優先株式     300

 

(注)定款に基づき、2022年8月19日付でA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主の株式取得請求権に応じたことにより、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株主及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株主及びE種優先株式1株に対し普通株式1株を交付しております。また、その後、2022年8月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株主及びE種優先株式をすべて消却しております。なお、当社は2022年9月2日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

A種優先株式   1,637

B種優先株式   3,125

C種優先株式   3,337

D種優先株式   1,910

E種優先株式     300

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(―)

保有自己株式数

 

(注)2022年7月15日開催の取締役会決議により、2022年8月19日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株主及びE種優先株式のすべてを消却しております。

 

 

3 【配当政策】

当社は設立以来配当を実施しておらず、また当事業年度末においても繰越利益剰余金がマイナスであることから、剰余金の配当は実施しません。

当社は、再生医療パイプライン開発が本格的に収益に寄与するまでにはまだ数年以上の時間が必要である一方で、多額の先行投資を伴う研究開発活動を今後も継続的かつ積極的に実施していく計画としていることから、当面は内部留保に努め、内部留保資金については、研究開発資金に充当していく予定であります。

ただし、株主への利益還元も当社にとって最も重要な経営課題の1つであると認識しており、経営成績及び財政状態を勘案しながらできるだけ早期に配当を実現すべく引き続き検討してまいります。

なお、当社は、剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5号に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、当社は、剰余金の配当に係る決定機関を、株主総会とする旨を定款に定めております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コンプライアンスを最優先に考え、株主の皆様やお客様をはじめ全てのステークホルダーの皆様のご期待に応え、当社の持続的成長及び企業価値の向上を目指すべく、コーポレート・ガバナンスの継続的強化・改善を経営上の優先課題として取り組んでおります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社における企業統治の体制は、株主総会、取締役会、監査役会、リスク・コンプライアンス委員会及び会計監査人を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査担当者を配置しており、これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現状の体制を採用しております。

監査役会設置会社を採用した理由としては、取締役会が適正かつ迅速に経営の基本方針や重要な業務の執行の決定を行い、全員が社外監査役で構成される監査役会が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するのに有効であると判断したためであります。

なお、当社の各機関の基本説明は以下のとおりであります。

 

(イ) 取締役会

取締役会は、提出日現在、5名の取締役(うち、社外取締役2名、各取締役の氏名等については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。)で構成されており、毎月1回の定時取締役会に加え、重要な決議事項等が発生した場合、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令、定款及び当社取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。また、取締役会には監査役3名も出席しており、常に会社の意思決定の監査が行われる状況を整備しております。

 

(ロ) 監査役会

監査役会は、提出日現在、監査役3名(うち、社外監査役3名)で構成されており、毎月1回の定時監査役会に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役会規程に基づく重要事項の決議及び監査実施状況、監査結果等の検討、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。

 

(ハ) 内部監査

 当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長の指名した社長室の内部監査担当者1名により、自己が属する経営管理部を除く全部署を対象として、業務の適正な運営、改善、能率の増進を図るとともに、財産を保全し不正過誤の予防に資することを目的として、内部監査を実施しております。監査の対象部署が内部監査担当者の分掌業務であるときは、代表取締役が別途定める者が内部監査担当者となり、監査業務を実施するものとしております。監査結果については、代表取締役社長に報告及び常勤監査役に回付しており、報告の結果、改善の必要がある場合には監査対象部署に改善指示を行っております。

 

(ニ) コンプライアンス・リスク委員会

コンプライアンス・リスク委員会は、提出日現在、常勤役員4名及び各部門の責任者で構成されており、原則として四半期に一度開催しております。会社の事業遂行に関わる様々なリスクについて、分析・評価並びに各リスクの予防策、及び発生した場合の対応策を検討し、コンプライアンス遵守に関する重要事項についても討議する機関として運営しており、討議の結果については、代表取締役への諮問を行っております。

 

(ホ) 会計監査人

当社は、東邦監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。また、会計上の課題についても適宜協議を行い、適切な会計処理に努めております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。

 

当社の企業統治の体制の概要図は以下のとおりです。

 


 

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況

当社は、業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するための体制の整備のため、次のとおり「内部統制基本方針」を制定し運用しております。

 

(イ) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(ⅰ) 取締役会は、法令及び定款に基づき経営の重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督する。また、社外取締役により社外の視点からの監督を行うものとする。

(ⅱ) 監査役は、取締役会に出席して意見を述べるほか、取締役の業務執行を監査する。また社外監査役のうち1名は弁護士であり、法律専門家の視点に基づく監査を担当する。

(ⅲ) 必要に応じて顧問弁護士等の専門家のアドバイスを受けるなどにより法令に適合することを確認する。

 

(ロ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録し保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

 

(ハ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(ⅰ) リスク管理規程に従い、それぞれの担当部門・部署がリスク対応を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は管理部門長又はその指名する部署・使用人が行うものとする。

(ⅱ) 経営会議において、会社を取り巻く諸問題について話し合い、共通認識を持つと共に必要な対応を協議する。

 

(ニ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役による意思決定の機動性を高め、効率的な業務執行を行い、その実効性を向上させるため以下の事項を定める。

(ⅰ) 毎月1回の定時取締役会に加え、重要な決議事項等が発生した場合、必要に応じて臨時取締役会を開催する。取締役会では、法令、定款及び当社取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行う。取締役会は、取締役及び社外取締役で構成されており、効率的な意思決定体制及び監督体制を整えるものとする。

 

(ⅱ) 常勤取締役と部門長を主要メンバーとする経営会議を、原則として月1回以上開催する。経営会議では、当社経営会議規程に基づく経営に関する重要事項の審議及び業務進捗報告等を行う。

また、常勤監査役も経営会議に出席し、業務執行状況を監視する。

(ⅲ) 事業計画に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、各部署の目標と責任を明確にすると共に、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。

(ⅳ) 内部監査担当部署は、内部統制状況を確認するために、内部監査を実施する。内部監査責任者は、社長に承認された年間の内部監査計画書に基づき、被監査部署に対して通知を行い、会社の業務及び財産の実態を調査し経営の合理化及び能率の増進に資することを目的に、内部監査を実施する。内部監査の実施状況については、社長及び監査役に報告する。内部監査責任者は、内部監査実施後に被監査部署に対し、改善状況を確認する。

 

(ホ) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(ⅰ) 製品に関する品質、安全性確保及び法令順守のため、購買、生産管理、研究開発等の社内規程を整備し、運用する。その他一般の法的規制に関する遵守については、法務担当部署が対応し、企業価値向上のためのコンプライアンス基本規程、内部通報規程等の関連規程を定める。社員に対し、必要なコンプライアンス研修の受講を実施する。

(ⅱ) 内部監査により、社内各部署の業務執行の適法性・妥当性について公正かつ客観的な立場で検討及び評価を行う。

 

(へ) 当社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、企業価値向上をめざした経営を行い、かつ社会的責任を全うするために経営理念を策定する。この経営理念に基づき業務の適正を図るため、当社は経営会議を設けて、情報の共有化や適切な時期での意思決定を行う。さらに全体にとって重要な案件は、必要に応じて当社の取締役会に付議し、管理規程及び関連諸規程に基づいて、会社の管理監督を実施し、適時適切な報告・相談などを行う。また、監査役及び内部監査担当部署は、当社及び各会社におけるこれらの業務の実施状況を監査する。

 

(ト) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役は、内部監査担当部署所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、内部監査部署長等の指揮命令を受けないものとする。

 

(チ) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他監査役への報告に関する体制

(ⅰ) 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報規程に基づく通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。

(ⅱ) 監査役に報告を行った者が不利益を受けないような体制を整備する。

 

(リ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(ⅰ) 監査役は、監査役会が定めた年度監査方針・監査計画に従い、取締役会その他の重要会議に出席する他、取締役等から職務の執行状況を適宜聴取し、適法性を監査する。

(ⅱ) 監査役は、内部監査担当部署及び会計監査人との相互連携を図り、監査の強化に努める。また、監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。

(ⅲ) 監査役は、その職務執行について生ずる費用について、会社から前払又は償還を受けることができる。

 

(ヌ) 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力との係わりを一切持たないようにすることを目的に、反社会的勢力対応規程を定め、管理部門を中心にチェック体制を整備する。

 

b.リスク管理体制の整備の状況

当社は、各部門での情報収集をもとに経営会議やコンプライアンス・リスク委員会などの重要会議を通じてリスク情報を共有しつつ、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家からアドバイスを受けられる良好な関係を構築するとともに、監査役監査及び内部監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止によるリスク軽減に努めております。

 

c.責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役吉岡康弘、鈴木邦彦及び監査役小田陽一、廣瀬卓生、小田和也との間で、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の責任につき、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担するとする責任限定契約を締結しております。

 

d.責任免除の内容の概要

当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって、取締役及び監査役(これらの者であった者を含む)の損害賠償責任を法令の定める限度において、免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするものであります。

 

e.役員賠償責任保険契約の内容の概略

当社の取締役及び監査役は、会社役員賠償責任保険(D&O保険)に加入しており、取締役及び監査役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を填補することとしております。なお、保険料は、全額を当社が負担しております。

f.取締役の定数と取締役の選任決議要件

当社の取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。

また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

g.株主総会の特別決議要件

会社法第309条第2項の定めによる決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。

 

h.株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項

監査役の責任免除

当社は、監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令を定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率約12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

秋 枝 静 香

1976年12月2日

2004年4月

九州大学大学院医学研究科 整形外科学講座 研究員

2007年4月

九州大学大学院医学研究科 病理病態学講座 学術研究員

2010年4月

九州大学病院 整形外科 学術研究員

2010年10月

当社 入社

2013年10月

経済産業省事業/国立研究開発法人日本医療研究開発機構事業 再生医療分野 ヒト細胞製造システム開発ワーキンググループ ワーキング委員・タスクフォース委員

2016年9月

当社 取締役 細胞製品開発部長

2016年10月

当社 取締役 執行役員・細胞製品開発部長

2018年3月

当社 代表取締役 社長執行役員(現任)

(注) 3

102,500

取締役CFO
経営管理部長

三 條 真 弘

1976年11月20日

2000年8月

株式会社リソー教育 入社

2008年3月

中央大学大学院法務研究科 卒業

2008年11月

シンバイオ製薬株式会社 入社

2015年12月

当社 経営管理部長

2017年10月

当社 執行役員・経営管理部長

2018年3月

当社 取締役 執行役員・経営管理部長(現任)

(注) 3

84,500

取締役
システム開発部長

徳 永 周 彦

1976年4月9日

2001年4月

株式会社安川電機 入社

2007年11月

株式会社エヌエフ回路設計ブロック 入社

2013年11月

日産自動車株式会社 入社

2015年4月

当社 システム開発部長

2019年3月

当社 執行役員・システム開発部長

2021年3月

当社 取締役執行役員・システム開発部長(現任)

(注) 3

15,000

取締役

吉 岡 康 弘

1955年9月27日

1980年4月

富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルム株式会社)入社

2008年11月

同社ライフサイエンス研究所 所長

2011年7月

同社フェロー R&D 統括本部

2012年4月

内閣府ライフイノベーション戦略協議会 構成委員

2013年9月

富士フイルム株式会社執行役員 再生医療研究所 所長

2014年4月

幹細胞評価基盤技術研究組合 理事長

2015年7月

富士フイルム株式会社フェロー R&D 統括本部

2015年8月

国立研究開発法人日本医療研究開発機構「脂質」領域アドバイザー

2016年6月

京都府立医科大学 特任教授

2016年7月

富士フイルム株式会社 参与

2017年7月

幹細胞評価基盤技術研究組合 理事

2018年4月

当社 技術顧問

2019年3月

当社 社外取締役(現任)

(注) 3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

鈴 木 邦 彦

1959年5月6日

1982年4月

エッソ石油株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社

1988年3月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科経営管理修士号(MBA)

1988年8月

日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2001年7月

ルクセンブルグ日興銀行 社長

2006年3月

株式会社メディネット 入社

2013年10月

同社 代表取締役社長

2018年12月

同社 取締役副社長

2020年12月

同社 理事(現任)

2020年12月

当社 経営顧問

2021年3月

当社 社外取締役(現任)

2022年6月

株式会社セルファイバ 社外監査役(現任)

(注) 3

常勤監査役

小 田 陽 一

1978年9月5日

2005年4月

東京国税局 入局

2006年9月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2012年1月

公認会計士登録

2017年9月

小田公認会計士事務所 設立 代表(現任)

2017年11月

税理士登録

2018年6月

当社 社外監査役(現任)

(注) 4

監査役

廣 瀬 卓 生

1971年6月28日

1997年4月

弁護士登録

友常木村見富法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) 入所

2004年5月

ニューヨーク州弁護士登録

2005年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) パートナー弁護士(現任)

2007年6月

ローランド ディー.ジー.株式会社 社外監査役

2010年6月

同社社外取締役

2018年4月

当社 顧問

2018年6月

当社 社外監査役(現任)

2020年12月

株式会社コアコンセプト・テクノロジーズ 社外監査役(現任)

2021年3月

同社 社外取締役(現任)

2021年12月

浜松ホトニクス株式会社 社外取締役(現任)

(注) 4

監査役

小 田 和 也

1961年7月19日

1986年4月

株式会社カネカ 入社

1997年3月

同志社大学大学院総合政策科学研究科 総合政策科学専攻

2012年11月

株式会社カネカ 発泡樹脂製品事業部管理総括GL兼事業創造GL 上席幹部

2016年4月~2017年9月

玉井化成株式会社 代表取締役社長

2019年4月

株式会社カネカ F&R.TSVエペラン部長

2021年3月

当社 社外監査役(現任)

2021年4月

株式会社カネカ 理事

2022年4月

みれい菓株式会社 代表取締役(現任)

(注) 5

202,000

 

 

(注) 1 取締役吉岡康弘及び鈴木邦彦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役小田陽一、廣瀬卓生及び小田和也は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。当社は独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。

また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

なお、当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、上場時における独立役員として、吉岡康弘、鈴木邦彦、小田陽一、廣瀬卓生及び小田和也を上場時における独立役員として指定し、届け出る予定であります。

社外取締役である吉岡康弘は、研究開発者としての豊富な専門知識と経験を有しています。同氏の研究開発者及び会社経営に関する豊富な専門知識と経験等を踏まえて当社の経営に有益な助言を得ております。当事業年度末現在、当社との利害関係はありません。

社外取締役である鈴木邦彦は、再生医療イノベーションフォーラムの理事・副会長を務めるなど、再生・細胞医療分野や金融分野における会社経営の豊富な経験と高い見識を有しています。同氏の会社経営に関する豊富な専門知識と経験等を踏まえて当社の経営に有益な助言を得ております。当事業年度末現在、当社との利害関係はありません。

社外監査役である小田陽一は、公認会計士として企業会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を適切に監査する役割を担っております。本書提出日現在、当社との利害関係はありません。

社外監査役である廣瀬卓生は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を適切に監査する役割を担っております。本書提出日現在、当社との利害関係はありません。

社外監査役である小田和也は、長年にわたり総合化学メーカーにおいて幅広い業務及び関連会社の取締役として会社経営等に携わる等、豊富な経験と高い見識を有していることから、取締役の業務執行を適切に監査する役割を担っております。本書提出日現在、当社との利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、毎月1回の定時取締役会に出席し、議案審議及び報告事項の議論に対し、それぞれの見地より適宜助言等を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。加えて、社外監査役は、経営の意思決定が、法令・定款に準拠しているかを監視・検証して、必要に応じ意見を述べております。また、社外監査役は、毎月1回の定時監査役会を通じ、内部監査担当部署と情報の交換を行っております。内部監査担当者、監査役及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図り、監査機能を強化しております。
 内部監査担当者は、監査役のスタッフ機能も兼ねており、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合はその命令に関して、取締役及び所属部署長の指揮命令を受けないものとしており、また必要に応じ監査役会に出席して情報交換を行っております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

(a) 当社における監査役会は全て社外監査役で構成されており、常勤監査役1名、非常勤監査役2名をもって組織しております。必要に応じて監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討、監査役相互の情報共有等、監査に関する重要な事項などについての報告、協議を行っております。また、常勤監査役は、他の取締役及び重要な使用人からの報告などの聴取を行っております。また、監査役、内部監査担当及び会計監査人は必要に応じて意見交換等を行い、相互の連携を高め、業務の適法性・妥当性の確保に努めております。

社外監査役小田陽一は、公認会計士としての豊富な経験、見識を有しており、また社外監査役廣瀬卓生は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。

 

(b) 当事業年度における提出会社の監査役及び監査役会の活動状況(開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤の監査役の活動等)を記載すること。

社外監査役

開催回数

出席回数

発言状況

(常勤)

小田 陽一

8回

8回

公認会計士としての豊富な経験と知識に基づき、主に財務及び経営戦略に関する発言を適宜行っております。

(非常勤)

廣瀬 卓生

8回

8回

法務の専門家としての豊富な経験と知識に基づき、主にコンプライアンスに関する発言を適宜行っております。

(非常勤)

小田 和也

5回

5回(注)

他社の社外役員としての経験に基づき、主に企業経営やコーポレート・ガバナンスに関する発言を適宜行っております。

 

(注) 社外監査役小田和也の出席回数は、2021年3月26日の監査役就任後に開催された監査役会を対象としております。

 

(c) 常勤監査役の活動状況

・代表取締役への定期的なヒアリング

・取締役等へのヒアリング

・取締役及び経営幹部に対する助言及び提言

・重要会議への出席

・重要会議の議事録の閲覧

・重要な決裁書類等の閲覧

・往査

・会計監査人監査への立会い

 

② 内部監査の状況

当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長の指名した社長室の内部監査担当者1名により、自己が属する経営管理部を除く全部署を対象として、業務の適正な運営、改善、能率の増進を図るとともに、財産を保全し不正過誤の予防に資することを目的として、内部監査を実施しております。監査の対象部署が内部監査担当者の分掌業務であるときは、代表取締役が別途定める者が内部監査担当者となり、監査業務を実施するものとしております。内部監査担当者は、業務の有効性・効率性等を担保することを目的として内部監査を実施し、その監査結果を代表取締役に報告しております。代表取締役は監査結果の報告に基づいて被監査部門に改善を指示し、改善結果を報告させることで内部監査の実効性を確保しています。なお、内部監査結果については、全監査役及び社外取締役にも報告しております。

また、監査役、内部監査責任者、内部監査担当者及び会計監査人は、相互に連携し、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。

 

③ 会計監査の状況

 

a.監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

東邦監査法人

 

b.業務を執行した公認会計士の氏名

業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務にかかる補助者の構成は以下のとおりであります。なお、継続監査年数については、全員が7年以内のため記載を省略しております。

有限責任 あずさ監査法人

  指定有限責任社員業務執行社員:島 義浩、坂井 知倫

  監査業務に係る補助者の構成 :公認会計士3名、会計士試験合格者3名

東邦監査法人

  指定社員業務執行社員    :佐藤 淳、小池 利秀

  監査業務に係る補助者の構成 :公認会計士4名、会計士試験合格者1名、その他1名

 

c.監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定方針については、監査役会において、現任の監査法人の監査活動実績、次期監査計画、並びに監査担当公認会計士及び補助員の適性及び妥当性を評価し、当該監査法人の再任の適否について判断しております。

当社が東邦監査法人を選定した理由は、当社の事業内容に対し効率的な監査業務を実施できる規模を有すること、監査計画における監査日数や体制、監査費用が合理的かつ妥当であること、十分な監査実績を有することなどとなっております。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。

 

d.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会策定の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基に当社の会計監査人評価基準を定め、監査法人の評価を実施しています。 

監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査役との連携状況、経営陣、経営管理部門などとのコミュニケーション等の観点から監査法人の評価を行い、東邦監査法人の監査体制等は適当であると総合的に判断しております。

 

e. 直近2事業年度等における監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

  前事業年度  有限責任 あずさ監査法人

  当事業年度  東邦監査法人

 

当社の会計監査人であった有限責任 あずさ監査法人より、同法人内の人員等のリソース不足を理由として契約更新を差し控えたい旨の申し出を受け、2021年3月26日開催の第11期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。

これに伴い、複数の監査法人を対象として、品質管理体制、専門性、独立性及び監査報酬の水準等を比較検討してまいりました結果、新たな会計監査人の候補者として東邦監査法人が適任と判断し、2021年3月26日開催の第11期定時株主総会で選任いたしました。

 

④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

12,686

10,000

 

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)

 

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

800

 

当社が当社監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対し支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、主に税務申告書の作成及びアドバイザリー費用であります。

 

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

最近事業年度の前事業年度

該当事項はありません。

最近事業年度

当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の監査報酬について、監査日数、監査業務に係る人員数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定する方針としております。

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模や業務の特性等の要素を勘案し、適切に決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与について定めた会社法第399条第1項及び第2項に基づき、会計監査人から監査計画の内容、会計監査の職務の執行状況及び監査報酬の見積もりの算出根拠、非監査報酬の水準等が適切であるかどうかを確認し、経営執行部門より監査報酬の検討経緯の説明を受けた上で、監査役会にて協議し、同意するか否かの判断を行っています。

上記方針に照らし、監査役会において協議した結果、会計監査人の監査報酬に同意いたしました。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、並びに決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲に係る事項

株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、従業員給与とのバランス等を考慮の上、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。

具体的には、中長期の企業価値向上を考慮し、職責や業績等を踏まえた適正な水準とし、ステークホルダーに対して、透明性・客観性・合理性の高い報酬体系及び適切なプロセスに基づき決定するものとする基本方針に基づき、取締役会から委任を受けた代表取締役が、株主総会決議を得た報酬等の上限額の範囲内において、各取締役の役位、職責、当社業績及び業績への貢献度、目標達成度、在任年数、他社水準、従業員給与の水準等に加え、外部専門機関の調査に基づく他社水準等も総合的に考慮し、個別の報酬等の具体的内容(原案)を決定しております。

また、代表取締役の原案を決定する過程で社外役員及び常勤監査役が原案に関して内容確認を行い、代表取締役は審議答申の内容を最大限尊重するという手続きを踏まえる運用を行い、決定プロセスの適正性を担保することとしております。

なお、2021年3月26日開催の定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は年額2億円以内、監査役の報酬限度額は年額1億円以内となっております。

 

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く。)

34,320

34,320

3

監査役

(社外監査役を除く。)

社外役員

21,060

21,060

6

 

 

③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。