第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

134,600,000

134,600,000

(注)1 A種種類株主である株式会社日本政策投資銀行より株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのA種種類株式を自己株式として取得し、対価としてA種種類株式1株につき普通株式1.3466666株を交付しております。また、2022年8月31日付の取締役会決議により、2022年9月6日付で当該A種種類株式の全てを消却しております。なお、2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月6日付でA種種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

2 B種種類株主である富士通株式会社及びパナソニックホールディングス株式会社よりそれぞれ株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのB種種類株式を自己株式として取得し、対価としてB種種類株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2022年8月31日付の取締役会決議により、2022年9月6日付で当該B種種類株式の全てを消却しております。なお、2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月6日付でB種種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

3 2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、当社が発行するA種種類株式及びB種種類株式の株式取得請求権の行使による普通株式発行、株式併合等に伴う定款の一部変更を2022年9月6日付で行い、発行可能株式総数は2022年3月31日より76,200,000株減少し、134,600,000株となっております。

 

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

33,666,666

非上場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

33,666,666

 (注)1 A種種類株主である株式会社日本政策投資銀行より株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのA種種類株式を自己株式として取得し、対価としてA種種類株式1株につき普通株式1.3466666株を交付しております。また、2022年8月31日付の取締役会決議により、2022年9月6日付で当該A種種類株式の全てを消却しております。

2 B種種類株主である富士通株式会社及びパナソニックホールディングス株式会社よりそれぞれ株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのB種種類株式を自己株式として取得し、対価としてB種種類株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2022年8月31日付の取締役会決議により、2022年9月6日付で当該B種種類株式の全てを消却しております。

3 2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月5日付で普通株式、A種種類株式及びB種種類株式について、それぞれ4株を1株とする株式併合を行っております。また、2022年9月6日付でA種種類株式、B種種類株式の全てが普通株式に転換されるとともに、当社が取得したA種種類株式、B種種類株式の全てを消却しております。これらにより2022年9月6日現在の発行済株式総数は2022年3月31日より87,133,334株減少し、33,666,666株となっております。

4.2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、2022年9月6日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日

2015年4月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)          6

当社使用人                   593

新株予約権の数(個)※1

4,416,480[4,256,640](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式  4,416,480[1,064,160](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

500[2,000](注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2017年4月23日~2025年4月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   500[2,000]

資本組入額  250[1,000](注)3

新株予約権の行使の条件※1

ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、当社の子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下、「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。

① 定年又は任期満了による退任又は退職

② 死亡による退職

③ 当社の斡旋による転職

④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合

ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅲ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅳ)新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。

ⅴ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅵ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

ⅶ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日現在(2022年9月6日)にかけて変更された事項については、提出日現在における内容を[ ]内に記載しております。当社は、2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月5日付で当社が発行する普通株式、A種種類株式及びB種種類株式について、それぞれ4株を1株とする株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。

 ※2 租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当新株予約権の行使期間について、当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、2017年4月23日から2025年4月22日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

ただし、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 新株予約権者が当社又は関係会社の取締役等の地位を喪失した場合(但し、上記 新株予約権の行使の条件ⅰ)①乃至④記載の理由による場合、及び同ⅲ)記載のとおり新株予約権者が死亡した場合で新株予約権者の法定相続人の内1名が新株予約権の全部を相続した場合を除く。)。

② 新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

③ 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

④ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

⑤ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

 

 

第2回新株予約権

決議年月日

2016年7月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)          1

当社使用人                   29

新株予約権の数(個)※1

156,960[156,960](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式156,960[39,240](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

618[2,472](注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2018年7月21日~2026年7月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   618[2,472]

資本組入額  309[1,236](注)3

新株予約権の行使の条件 ※1

ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、当社の子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下、「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。

① 定年又は任期満了による退任又は退職

② 死亡による退職

③ 当社の斡旋による転職

④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合

ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅲ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅳ)新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。

ⅴ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅵ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

ⅶ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日現在(2022年9月6日)にかけて変更された事項については、提出日現在における内容を[ ]内に記載しております。当社は、2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月5日付で当社が発行する普通株式、A種種類株式及びB種種類株式について、それぞれ4株を1株とする株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。

 ※2 租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当新株予約権の行使期間について、当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、2018年7月21日から2026年7月20日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

ただし、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の決議日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 新株予約権者が当社又は関係会社の取締役等の地位を喪失した場合(但し、上記 新株予約権の行使の条件ⅰ)①乃至④記載の理由による場合、及び同ⅲ)記載のとおり新株予約権者が死亡した場合で新株予約権者の法定相続人の内1名が新株予約権の全部を相続した場合を除く。)。

② 新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

③ 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

④ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

⑤ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

 

第3回新株予約権

決議年月日

2017年7月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社使用人                    28

新株予約権の数(個)※1

201,600[201,600](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式201,600[50,400](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

641[2,564](注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2019年7月25日~2027年7月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   641[2,564]

資本組入額  321[1,282](注)3

新株予約権の行使の条件 ※1

ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、当社の子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下、「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。

① 定年又は任期満了による退任又は退職

② 死亡による退職

③ 当社の斡旋による転職

④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合

ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅲ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅳ)新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。

ⅴ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅵ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

ⅶ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日現在(2022年9月6日)にかけて変更された事項については、提出日現在における内容を[ ]内に記載しております。当社は、2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月5日付で当社が発行する普通株式、A種種類株式及びB種種類株式について、それぞれ4株を1株とする株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。

 ※2 租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当新株予約権の行使期間について、当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、2019年7月25日から2027年7月24日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

ただし、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の決議日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 新株予約権者が当社又は関係会社の取締役等の地位を喪失した場合(但し、上記 新株予約権の行使の条件ⅰ)①乃至④記載の理由による場合、及び同ⅲ)記載のとおり新株予約権者が死亡した場合で新株予約権者の法定相続人の内1名が新株予約権の全部を相続した場合を除く。)。

② 新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

③ 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

④ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

⑤ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

 

第5回新株予約権

決議年月日

2018年6月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

特別顧問  1(注)7

新株予約権の数(個)※1

86,400[86,400](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式86,400[21,600](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

500[2,000](注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2018年8月1日~2025年4月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   500[2,000]

資本組入額  250[1,000](注)3

新株予約権の行使の条件 ※1

ⅰ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅱ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅲ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅳ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日現在(2022年9月6日)にかけて変更された事項については、提出日現在における内容を[ ]内に記載しております。当社は、2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月5日付で当社が発行する普通株式、A種種類株式及びB種種類株式について、それぞれ4株を1株とする株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。

 ※2 2018年8月1日から2025年4月22日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

ただし、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の決議日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

さらに、上記のほか、決議日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とするときは、かかる割当て等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整する。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

② 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

③ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

④ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

7.2022年3月31日をもって特別顧問契約を期間満了しております。

第4回新株予約権

決議年月日

2018年7月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)           1

当社使用人                   2,255

新株予約権の数(個)※1

5,181,700[5,034,640](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式5,181,700[1,258,660](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

641[2,564](注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2020年7月26日~2028年7月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   641[2,564]

資本組入額  321[1,282](注)3

新株予約権の行使の条件 ※1

ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、当社の子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下、「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。

① 定年又は任期満了による退任又は退職

② 死亡による退職

③ 当社の斡旋による転職

④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合

ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅲ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅳ)新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。

ⅴ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅵ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

ⅶ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日現在(2022年9月6日)にかけて変更された事項については、提出日現在における内容を[ ]内に記載しております。当社は、2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月5日付で当社が発行する普通株式、A種種類株式及びB種種類株式について、それぞれ4株を1株とする株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。

 ※2 租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当新株予約権の行使期間について、当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、2020年7月26日から2028年7月25日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

ただし、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の決議日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 新株予約権者が当社又は関係会社の取締役等の地位を喪失した場合(但し、上記 新株予約権の行使の条件ⅰ)①乃至④記載の理由による場合、及び同ⅲ)記載のとおり新株予約権者が死亡した場合で新株予約権者の法定相続人の内1名が新株予約権の全部を相続した場合を除く。)。

② 新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

③ 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

④ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

⑤ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

 

第6回新株予約権

決議年月日

2019年7月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)          3

当社使用人                   125

新株予約権の数(個)※1

176,500[166,300](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式176,500[41,575](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

641[2,564](注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2021年7月30日~2029年7月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   641[2,564]

資本組入額  321[1,282](注)3

新株予約権の行使の条件 ※1

ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、当社の子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下、「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。

① 定年又は任期満了による退任又は退職

② 死亡による退職

③ 当社の斡旋による転職

④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合

ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅲ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅳ)新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。

ⅴ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅵ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

ⅶ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。

 

 

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日現在(2022年9月6日)にかけて変更された事項については、提出日現在における内容を[ ]内に記載しております。当社は、2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月5日付で当社が発行する普通株式、A種種類株式及びB種種類株式について、それぞれ4株を1株とする株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。

 ※2 租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当新株予約権の行使期間について、当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、2021年7月30日から2029年7月29日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

ただし、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の決議日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 新株予約権者が当社又は関係会社の取締役等の地位を喪失した場合(但し、上記 新株予約権の行使の条件ⅰ)①乃至④記載の理由による場合、及び同ⅲ)記載のとおり新株予約権者が死亡した場合で新株予約権者の法定相続人の内1名が新株予約権の全部を相続した場合を除く。)。

② 新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

③ 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

④ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

⑤ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

 

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

 

第7回新株予約権

決議年月日

2020年7月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社使用人                   192

新株予約権の数(個)※1

354,420[337,620](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式354,420[84,405](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

641[2,564](注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2022年7月23日~2030年7月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   641[2,564]

資本組入額  321[1,282](注)3

新株予約権の行使の条件 ※1

ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、当社の子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下、「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。

① 定年又は任期満了による退任又は退職

② 死亡による退職

③ 当社の斡旋による転職

④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合

ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅲ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅳ)新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。

ⅴ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅵ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

ⅶ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。

 

 

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日現在(2022年9月6日)にかけて変更された事項については、提出日現在における内容を[ ]内に記載しております。当社は、2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月5日付で当社が発行する普通株式、A種種類株式及びB種種類株式について、それぞれ4株を1株とする株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。

 ※2 租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当新株予約権の行使期間について、当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、2022年7月23日から2030年7月22日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

ただし、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の決議日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 新株予約権者が当社又は関係会社の取締役等の地位を喪失した場合(但し、上記 新株予約権の行使の条件ⅰ)①乃至④記載の理由による場合、及び同ⅲ)記載のとおり新株予約権者が死亡した場合で新株予約権者の法定相続人の内1名が新株予約権の全部を相続した場合を除く。)。

② 新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

③ 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

④ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

⑤ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

 

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

 

第8回新株予約権

決議年月日

2021年3月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)          6

当社使用人                   75

新株予約権の数(個)※1

267,440[261,240](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式267,440[65,310](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

641[2,564](注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2023年3月25日~2031年3月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   641[2,564]

資本組入額  321[1,282](注)3

新株予約権の行使の条件 ※1

ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、当社の子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下、「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。

① 定年又は任期満了による退任又は退職

② 死亡による退職

③ 当社の斡旋による転職

④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合

ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅲ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅳ)新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。

ⅴ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅵ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

ⅶ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。

 

 

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 最近事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日現在(2022年9月6日)にかけて変更された事項については、提出日現在における内容を[ ]内に記載しております。当社は、2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月5日付で当社が発行する普通株式、A種種類株式及びB種種類株式について、それぞれ4株を1株とする株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。

 ※2 租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当新株予約権の行使期間について、当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、2023年3月25日から2031年3月24日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

ただし、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の決議日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 新株予約権者が当社又は関係会社の取締役等の地位を喪失した場合(但し、上記 新株予約権の行使の条件ⅰ)①乃至④記載の理由による場合、及び同ⅲ)記載のとおり新株予約権者が死亡した場合で新株予約権者の法定相続人の内1名が新株予約権の全部を相続した場合を除く。)。

② 新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

③ 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

④ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

⑤ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

 

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2014年9月11日

(注)1

普通株式

1

普通株式

1

0

0

0

0

2015年3月1日

(注)2

普通株式

53,199,999

B種種類株式

17,600,000

普通株式

53,200,000

B種種類株式

17,600,000

5,199,999

5,200,000

30,199,999

30,200,000

2015年3月2日

(注)3

普通株式

6,800,000

A種種類株式

40,000,000

B種種類株式

3,200,000

普通株式

60,000,000

A種種類株式

40,000,000

B種種類株式

20,800,000

25,000,000

30,200,000

30,200,000

2022年9月5日

(注)4

普通株式

△45,000,000

A種種類株式

△30,000,000

B種種類株式

△15,600,000

普通株式

15,000,000

A種種類株式

10,000,000

B種種類株式

5,200,000

30,200,000

30,200,000

2022年9月6日

(注)5

普通株式

18,666,666

普通株式

33,666,666

A種種類株式

10,000,000

B種種類株式

5,200,000

30,200,000

30,200,000

2022年9月6日

(注)6

A種種類株式

△10,000,000

B種種類株式

△5,200,000

普通株式

33,666,666

30,200,000

30,200,000

 (注)1 富士通株式会社が当社を設立したことに伴う新株の発行です。

発行価格   1株当たり500円

資本組入額  250円

2 富士通セミコンダクター株式会社と当社との間における会社分割に伴う新株式の発行、パナソニック株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)と当社との間における会社分割に伴う新株式の発行です。

<富士通セミコンダクター株式会社と当社との間における会社分割に伴う新株式の発行>

・普通株式   39,999,999株     ・B種種類株式  17,600,000株

発行価額   1株当たり500円    発行価額    1株当たり500円

資本組入額  5,199,999,750円    資本組入額   0円

<パナソニック株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)と当社との間における会社分割に伴う新株式の発行>

・普通株式   13,200,000株

発行価額   1株当たり500円

資本組入額  0円

3 株式会社日本政策投資銀行、パナソニック株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)を割当先とした有償第三者割当に伴う新株式の発行です。

<株式会社日本政策投資銀行を割当先とした新株式の発行>

・A種種類株式  40,000,000株

発行価額    1株当たり500円

資本組入額   20,000,000,000円

<パナソニック株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)を割当先とした新株式の発行>

・普通株式   6,800,000株    ・B種種類株式  3,200,000株

発行価額   1株当たり500円   発行価額    1株当たり500円

資本組入額  3,400,000,000円   資本組入額   1,600,000,000円

4 普通株式、A種種類株式及びB種種類株式について、それぞれ4株につき1株の割合で行った株式併合によるものであります。

5 A種種類株主である株式会社日本政策投資銀行より株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのA種種類株式を自己株式として取得し、対価としてA種種類株式1株につき普通株式1.3466666株を交付しております。また、B種種類株主である富士通株式会社及びパナソニックホールディングス株式会社よりそれぞれ株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのB種種類株式を自己株式として取得し、対価としてB種種類株式1株につき普通株式1株を交付しております。

6 当社が取得したA種種類株式及びB種種類株式について、2022年8月31日付の取締役会決議により、2022年9月6日付で会社法第178条に基づき全て消却しております。

 

(4)【所有者別状況】

普通株式

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月6日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

2

3

所有株式数

(単元)

134,666

202,000

336,666

66

所有株式数の割合(%)

40.0

60.0

100

(注)1 2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月6日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

2022年9月6日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

33,666,600

普通株式

336,666

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

66

発行済株式総数

33,666,666

総株主の議決権

336,666

(注)1 2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月6日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第4号によるA種種類株式及びB種種類株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価格の総額(千円)

最近事業年度における取得自己株式

最近期間における取得自己株式

A種種類株式 10,000,000

B種種類株式  5,200,000

(注)1 A種種類株主である株式会社日本政策投資銀行より株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのA種種類株式を自己株式として取得し、対価としてA種種類株式1株につき普通株式1.3466666株を交付しております。また、2022年8月31日付の取締役会決議により、2022年9月6日付で当該A種種類株式の全てを消却しております。

2 B種種類株主である富士通株式会社及びパナソニックホールディングス株式会社よりそれぞれ株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのB種種類株式を自己株式として取得し、対価としてB種種類株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2022年8月31日付の取締役会決議により、2022年9月6日付で当該B種種類株式の全てを消却しております。

 

(4)【取得自己株式の処理及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数

(株)

処分価額の総額(千円)

株式数

(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

A種種類株式

10,000,000

B種種類株式

5,200,000

A種種類株式

B種種類株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(—)

保有自己株式数

(注)1 A種種類株主である株式会社日本政策投資銀行より株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのA種種類株式を自己株式として取得し、対価としてA種種類株式1株につき普通株式1.3466666株を交付しております。また、2022年8月31日付の取締役会決議により、2022年9月6日付で当該A種種類株式の全てを消却しております。

2 B種種類株主である富士通株式会社及びパナソニックホールディングス株式会社よりそれぞれ株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのB種種類株式を自己株式として取得し、対価としてB種種類株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2022年8月31日付の取締役会決議により、2022年9月6日付で当該B種種類株式の全てを消却しております。

 

 

3【配当政策】

 当社は、中長期的に企業価値を高めるとともに、株主の皆様に利益を還元していくことを重要な経営課題の一つとして位置付けております。将来の成長に必要な先行開発投資と、顧客への信用としての確固とした財務基盤の維持のバランスに配慮しつつ、連結配当性向40%程度を目安に安定的な配当の実施を目指してまいります。加えて、中期的には成長投資と強固な財務基盤を維持しながら、更なる株主利益と資本効率の向上に向けて、総還元性向50%程度を目安に、株主還元を促進してまいります。

 また、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨及び毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。2024年3月期以降の当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。

 2023年3月期につきましては、中間配当の実施は予定しておらず、期末配当については上記方針及び今期業績や足元の現預金水準を加味して通期の連結配当性向40%程度を目安に金額を決定する方針であります。

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、社会的責任を有する企業としての経営の重要性を認識し、意思決定の透明性・公平性を確保するための組織体制や仕組みの整備を実行し、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係を構築していくことを、経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けています。このため、コーポレートガバナンス・コードの実践と継続的な改善により、企業価値の向上と持続的な成長を目指しています。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ.企業統治の体制の概要

<取締役会>

 取締役会は、経営に関する重要事項や法令に定められた事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次、監督しております。また、複数の多様な分野の専門家である独立社外取締役を取締役に迎えて、業務執行の監督機能の強化や適切な助言等実効性ある体制の整備を図っております。取締役会は原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

 取締役会は、社内取締役6名及び社外取締役4名の計10名から構成されます。

 代表取締役 肥塚雅博(議長)

 社内取締役 大槻浩一、久保徳章、米山優、安藤慎一、佐久間剛

 社外取締役 北所克史、鈴木正俊、笠野さち子、市川育義

 

<監査等委員会>

 監査等委員会は、持続的な企業価値の向上に向けて、取締役の職務執行の適法性や妥当性に関する監査を行い、企業の健全性を確保し、株主の共同の利益のために行動します。重要な会議への出席や会計監査人及び監査部との連携強化により、監査・監督機能の実効性を高めるため、常勤の監査等委員を1名選定しております。また、社外取締役が委員長を担っております。監査等委員会は、原則として月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催しております。

 監査等委員会は、3名の取締役(うち、2名が社外取締役)で構成されます。

 社内取締役 佐久間剛(常勤)

 社外取締役 笠野さち子(委員長)、市川育義

 

<指名・報酬委員会>

 指名・報酬委員会は、取締役会決議により、取締役の中から選任された委員によって構成され、当社役員の選任及び報酬等についての透明性の向上等に努めることを目的として2022年3月30日に取締役会の任意の諮問機関として設置しております。指名・報酬委員会では、取締役会の諮問を受け、役員の選任や報酬等について答申を行っております。取締役・執行役員の人事に関する選任基準・方針を策定し候補者を審議し、取締役・執行役員の報酬に関する方針を策定し報酬水準を審議します。独立した視点を取り入れるため、独立社外取締役が委員長を担うとともに、委員の3分の2は社外取締役で構成されます。

社外取締役 鈴木正俊(委員長)、北所克史

代表取締役CEO 肥塚雅博

 

<社外役員会議>

 社外役員会議は、経営の意思決定に必要な情報を収集し共有をはかるとともに、取締役会への意見や議論の必要性等についての意見交換をするために、毎月開催しております。筆頭独立社外取締役が議長を務めております。また、必要に応じて代表取締役が参加します。

 社外取締役 鈴木正俊(議長)、北所克史、笠野さち子、市川育義

 代表取締役CEO 肥塚雅博

 

<経営委員会>

 経営委員会は、当社グループ会社の経営全般に関する取締役会の権限移譲の決定に基づく経営執行における重要事項及び取締役会に付議すべき重要事項の審議、決定を行います。経営委員会は、原則として毎週1回開催しております。

 代表取締役CEO、執行役員、CEOが指名した組織責任者等

 

 

<リスク・コンプライアンス委員会>

リスク・コンプライアンス委員会は、情報セキュリティ、コンプライアンス、災害等のリスクについて、リスクの把握、分析、対策等について討議を行っております。なお、ビジネスリスク(事業環境、戦略、財務、労務、サプライチェーンリスク)については経営委員会で討議します。リスク・コンプライアンス委員会は四半期ごとに開催しております。

 委員長 代表取締役CEO   委員 執行役員、CEOが指名した組織責任者等

 

<監査部>

監査部は、業務執行とは独立した立場から、当社グループにおける経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から内部監査を実施します。

監査部 部長以下7名

 

 

ロ. 当該体制を採用する理由

 当社は、2022年3月30日開催の臨時株主総会における定款一部変更議案の件が承認されたことにより、監査等委員会設置会社に移行しております。取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を確保しつつ、権限移譲による執行責任の明確化と意思決定の迅速化をはかることを目的としております。

 2022年7月27日に当社の社外取締役を退任した池本守正氏(元 富士通コンポーネント株式会社 取締役常勤監査等委員)及び宮部義幸氏(パナソニックホールディングス株式会社 取締役 副社長執行役員)は、同日付にて2023年3月31日までを任期として当社の顧問に就任しております。池本氏は経営管理・財務会計・監査・内部統制等に関して、宮部氏は企業経営・先端技術・業界情報等に関して優れた知見を有していることから、当社経営に関する助言と取締役会に対する有益な情報提供を行っていただくことを目的に取締役会及び社外役員会議にオブザーバーとして同席しております。

 

 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりです。

 

<コーポレート・ガバナンス体制の模式図>

0204010_001.png

 

③ 企業統治に関するその他の事項

a 内部統制システムの整備の状況

(a)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 当社は、企業倫理の確立、法令遵守、社会的責任達成のため、「経営理念」を制定し、当社グループの従業員に周知徹底をはかるとともに、コンプライアンス及びリスク管理の重要性や内部通報制度について教育を実施し、従業員の意識向上に取り組んでおります。

 社会の秩序や安全に脅威を与え、企業の健全な活動を阻害するおそれのある反社会的な勢力・団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応しております。

 

(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 取締役の職務の執行に係る株主総会議事録及び取締役会議事録や、その他重要な意思決定に係る文書の保存及び管理については、法令及び「重要文書管理規程」に基づいております。監査等委員会から要求があった場合には、遅滞なく当該情報の閲覧に応じております。

 情報開示については、情報取扱責任者(経営企画担当役員)を置き、法令及び証券取引所の定める適時開示に係る規則等に基づき、重要な会社情報の一元管理を行い、迅速かつ正確な情報開示に努めております。

 

(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 当社は、当社グループを取り巻くリスクを把握し、適切な対応策を実施することにより、経済的、社会的な損失を最小化し、企業価値の持続的な向上をはかることを目指しております。当社グループ全体のコンプライアンス及び情報セキュリティのリスクマネジメントを統制する目的のため、「リスクマネジメント規程」及び情報セキュリティの各種規程を定め、CEOを責任者とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループを取り巻くリスクに関して四半期ごとの報告及びモニタリングを実施しております。

 また、事業を営む上で想定されるビジネスリスクについては、随時経営委員会にて報告及びモニタリングを実施しております。

 

(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 当社は、取締役会を毎月原則1回開催し、経営の基本方針・法令事項・その他の経営に関する重要事項の決定並びに取締役の職務執行の監督を行っております。

 取締役会の決定に基づく業務執行については、社内規程等に権限及び責任の詳細を定めております。

 当社は、将来の経営環境を見据え、当社グループの事業計画(将来3年間を計画期間とし、その初年度を次年度予算とする)を策定しております。各執行役員は、当該事業計画を達成するため、各部門が目標達成に向けた具体策を決定し、経営委員会、取締役会において定期的に達成状況の確認と改善策を報告しております。

 

(e)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

 当社は、当社グループ全体を一体としたマネジメントを行っており、常時子会社の経営状況を把握しています。子会社管理は、「SNIグループ決裁権限・関係会社管理規程」において決裁事項として定義された事項の承認と経営活動の報告義務及び経営状況のモニタリングを基本方針としております。

 当社は、内部統制・牽制機能として、CEO直轄の専任スタッフによる監査部を設置し、監査等委員会と連携するとともに、監査計画並びにCEOからの指示に基づき、当社グループの内部統制システムの有効性と妥当性、法令・定款・社内規程等の遵守状況について業務監査を実施し、業務改善に向けた指摘を行っております。指摘事項については改善・是正を求め、監査結果についてはCEOへ報告しております。

 

(f)財務報告の信頼性を確保するための体制

 当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に基づき内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、CEOの指示のもと、財務報告に係る内部統制を整備し、運用する体制の構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及びその他の関係法令等との適合性を確保しております。

 

(g)監査等委員の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人を監査等委員会事務局として置くことにしております。当該使用人は、業務執行に係る役職を兼務せず、監査等委員会の指示に従い、監査等委員会の監査に必要な調査をする権限を有しております。当該使用人の適切な職務の遂行のため、人事異動・人事評価・懲戒処分等については、監査等委員会の事前同意を得るものとしております。

 

(h)取締役及び使用人等が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

 当社グループの取締役及び使用人等は、「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」により、以下の事項を監査等委員会に報告しております。なお、当社は、当社グループの取締役及び使用人等が当社監査等委員会への以下の報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行いません。

・内部統制システムの構築及び運用状況

・当社グループに著しい損害・不利益を及ぼすおそれのある事実

・取締役及び使用人の職務執行に関して法令又は定款に違反する行為その他社会的非難を招く不正又は不適切な行為が発生した場合の当該事実

・経営委員会その他の重要な会議で報告・審議された案件

・監査部の内部監査計画その他モニタリングの実施計画及びその実施状況

・子会社の管理の状況

・リスク・コンプライアンス委員会の活動状況

 

b 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

(a)自己の株式の取得

 当社は、会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。

 

(b)剰余金の配当等の決定機関

 当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨及び毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。

 

(c)取締役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

c 取締役の定数

 当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。

 

d 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

e 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

f 責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

 なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

g 役員等賠償責任保険契約の概要

 当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員等を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求を受けた場合において被保険者が負担することとなる損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、また、全ての保険料を当社が負担しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長 兼社長兼CEO

肥塚 雅博

1951年12月14日

1974年4月 通商産業省(現 経済産業省) 入省

2008年9月 三井住友海上火災保険株式会社 顧問

2009年8月 富士通株式会社 顧問

2010年6月 同社 取締役執行役員専務/CSO

2013年5月 同社 取締役執行役員副会長/CSO

2014年9月 当社(準備会社) 代表取締役

2015年2月 当社 取締役

2016年4月 株式会社富士通総研 代表取締役会長

2018年4月 当社 代表取締役会長兼CEO

2022年3月 当社 代表取締役会長兼社長兼CEO(現任)

(注)3

取締役 執行役員副社長

大槻 浩一

1963年7月22日

1988年4月 富士通株式会社 入社

2013年7月 富士通セミコンダクター株式会社 アドバンストプロダクト事業本部ハイパフォーマンスソリューション事業部長

2015年3月 当社 第二事業本部 カスタムSoC事業部長

2016年10月 当社 執行役員 兼 第二事業本部 カスタムSoC事業部長

2018年10月 当社 執行役員常務 兼 カスタムビジネス推進プロジェクトリーダー

2019年4月 当社 執行役員専務 兼 セールス・ビジネスデベロップメントグループ長

2019年6月 当社 代表取締役 執行役員専務 兼セールス・ビジネスデベロップメントグループ長

2022年3月 当社 取締役 執行役員専務 兼 セールス・ビジネスデベロップメントグループ長

2022年4月 当社 取締役 執行役員副社長(営業・事業開発担当 兼 戦略調達・生産担当)(現任)

(注)3

取締役 執行役員副社長

久保 徳章

1963年8月9日

1986年4月 松下電器産業株式会社 入社

2012年10月 パナソニック株式会社 システムLSIビジネスユニット ハードウエア技術総括 兼 第一事業ディビジョン長

2015年3月 当社 第一事業本部 IoTシステム事業部長

2015年9月 当社 第一事業本部 ビジュアルシステム事業部長

2016年10月 当社 執行役員 兼 第一事業本部 ビジュアルシステム事業部長

2018年6月 当社 取締役 執行役員 兼 ビジュアルソリューション事業部長

2019年4月 当社 取締役 執行役員常務 兼 オートモーティブ&インダストリアルビジネスグループ長

2020年1月 当社 取締役 執行役員常務 兼 オートモーティブ&インダストリアルビジネスグループ長 兼 SNDP推進本部長 兼 グローバル開発マネジメントセンター本部長

2021年4月 当社 取締役 執行役員専務 兼 事業グループ担当付 兼 SNDP推進本部長 兼 グローバル開発本部長

2022年4月 当社 取締役 執行役員副社長(事業担当 兼 開発担当) 兼 事業グループ担当(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役 執行役員常務

米山 優

1962年6月20日

1985年4月 松下電器産業株式会社 入社

2013年4月 パナソニック株式会社 システムLSI事業部 経理グループマネージャー

2015年3月 当社 出向 財務経理統括部長代理 兼 財務部長

2016年6月 当社 転籍 財務経理統括部長 兼 財務部長

2018年7月 当社 財務経理統括部長 兼 財務部長 兼 グループマネジメント企画室長

2020年7月 当社 財務経理・総務人事統括部門長 兼経営企画・上場準備統括部門長付 兼 ビジネスプロセス改革 担当補佐兼 グループマネジメント企画室長 兼 財務経理統括部長 兼 財務部長

2022年3月 当社 取締役 兼 財務経理・総務人事・知財法務統括部門長 兼 グローバル開発本部 副本部長 兼 経営企画・上場準備統括部門長付 兼 ビジネスプロセス改革 担当補佐 兼 グループマネジメント企画室長 兼 総務人事統括部長 兼 財務部長

2022年4月 当社 取締役 執行役員常務(管理部門担当)兼 財務経理統括部財務部長 兼 グローバル開発本部副本部長(マネジメント推進担当) 兼 グループマネジメント企画室長 兼 総務人事統括部長(現任)

(注)3

取締役 執行役員常務

安藤 慎一

1962年11月6日

1985年4月 富士通株式会社 入社

2010年4月 富士通セミコンダクター株式会社 経営推進本部 財務経理部長

2015年3月 当社 財務経理・監査 部門副担当

2016年6月 当社 経営企画・財務経理 統括部門長

2020年4月 当社 経営企画・上場準備・財務経理 統括部門長 兼 ビジネスプロセス改革副担当

2022年3月 当社 取締役 兼 経営企画・上場準備 統括部門長 兼 ビジネスプロセス改革副担当 兼 財務経理担当

2022年4月 当社 取締役 執行役員常務(経営企画担当)(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

北所 克史

1967年8月25日

1990年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行) 入行

2008年10月 株式会社日本政策投資銀行 企業戦略部 課長

2013年3月 同社 業務企画部 次長

2014年6月 DBJ Singapore Limited CEO

2017年6月 株式会社日本政策投資銀行 企業戦略部長

2019年6月 同社 執行役員 人事部長

2021年6月 同社 常務執行役員

2021年6月 当社 取締役(現任)

2022年6月 株式会社日本政策投資銀行 取締役常務執行役員(現任)

(注)3

取締役

鈴木 正俊

1951年10月30日

1975年4月 日本電信電話公社 入社

2008年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)代表取締役副社長 国際、コーポレート担当

2012年6月 株式会社ミライト・ホールディングス 代表取締役副社長

大明株式会社(現 株式会社ミライト)代表取締役副社長

2012年10月 株式会社ミライト・ホールディングス 代表取締役社長

株式会社ミライト 代表取締役社長

2018年6月 株式会社ミライト・ホールディングス 代表取締役社長

株式会社ミライト 代表取締役会長

2019年6月 株式会社ミライト・ホールディングス 代表取締役社長

株式会社ミライト 取締役会長

2020年6月 株式会社ミライト・ホールディングス 取締役相談役

株式会社ミライト 取締役相談役

2021年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役(常勤)

(監査等委員)

佐久間 剛

1966年2月4日

1988年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行) 入行

2012年6月 株式会社日本政策投資銀行

企業金融第5部 担当部長

2015年4月 同社 監査部長

2016年6月 中国経済連合会 理事

2018年6月 同会 常務理事

2020年7月 当社 顧問

2020年10月 当社 取締役 執行役員常務 兼 CFO

2022年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

笠野 さち子

1977年4月14日

2001年10月 弁護士登録 三宅坂総合法律事務所 入所

2011年1月 同所 パートナー

2016年1月 霞門綜合法律事務所(現:潮見坂綜合法律事務所)開設 弁護士(現任)

2021年6月 当社 監査役

2022年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

市川 育義

1961年7月16日

1985年10月 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2015年11月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) ボードメンバー(評議員)

2018年8月 同法人 執行役(品質管理担当)

2020年12月 市川育義公認会計士事務所 設立 公認会計士(現任)

2022年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 (注)1 2022年3月30日開催の臨時株主総会において定款一部変更の件が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 取締役 北所克史氏、鈴木正俊氏、笠野さち子氏、市川育義氏は、社外取締役であります。

3 2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 2022年3月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 取締役(監査等委員) 笠野さち子氏は、婚姻により栁井姓となりましたが、旧姓の笠野で取締役(監査等委員)の職務を執行しております。

6 当社では、取締役会の監督機能の強化及び執行部門への権限委譲による業務執行の迅速化をはかるため、「経営の意思決定や監督機能」、「業務執行機能」を分離し、執行役員制度を導入しております。取締役ではない執行役員は以下の7名であります。

内藤貢  執行役員常務

吉田久人 執行役員常務

三宅富  執行役員常務

斎藤正  執行役員

後藤誠司 執行役員

林豊   執行役員

中島雅逸 執行役員

7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

阿南 剛

1977年3月20日生

2001年1月

弁護士登録

森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

2007年4月

末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設 弁護士(現任)

2020年7月

株式会社大塚家具 社外取締役

2021年5月

株式会社INFORICH 社外監査役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社では監査等委員でない取締役2名及び取締役(監査等委員)2名を社外取締役として選任しております。

 

 監査等委員でない社外取締役である北所克史氏は、当社株式の40%(議決権比率)を保有する株主である株式会社日本政策投資銀行の取締役常務執行役員であります。また、同社グループと当社の間には、コミットメントライン契約を締結しており取引等がありました(2022年3月31日をもって契約期間満了)。当社においては、①利害関係となる当社との取引を直接担当する部門の担当ではなく、その取引をコントロールできる立場に無いこと、②当社が関連当事者取引に該当する取引を行う場合、「関連当事者取引管理規程」に基づき、質的、量的な重要性の判断基準等から取引前に取締役会に諮り、その承認のもとでこれを行うこととしていること、の2点から取引の合理性、取引条件の妥当性を確保し、当社グループの利益が損なわれる状態にないもの以外は、これを行わないこととしています。同行にて培われた金融面や経営面に対する高い見識を持ち、複雑で理解に時間を要する当社ビジネスモデルを十分把握した上での事業運営にかかる助言を当社が受けていることから、監査等委員でない社外取締役として選任しております。

 監査等委員でない社外取締役の鈴木正俊氏は、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社ミライト及び株式会社ミライト・ホールディングスのほか、ICT関係の複数の上場企業における長年の経営者としての経験と、経営トップを務めた経験から、高い見識と幅広い視点を有していることから、監査等委員でない社外取締役として選任しております。

 社外取締役(監査等委員)笠野さち子氏は、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士として法務、コンプライアンスに関する相当程度の知識を有していることから、社外取締役(監査等委員)として選任しております。

 社外取締役(監査等委員)市川育義氏は、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として財務会計に関する相当程度の知識を有していることから、社外取締役(監査等委員)として選任しております。

 

 なお、当社は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を採用するとともに、当社が独自に定める「社外取締役の独立性判断基準」に基づき、社外取締役の独立性を判断しております。この基準に従って、社外取締役4名全員を独立社外取締役として指定しております。

 

③ 監査等委員でない社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は取締役会への出席等を通じて、会計監査の状況、内部監査の報告並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、監査等委員との定期的な意見交換を行う等相互の連携を高めております。

 社外取締役(監査等委員)は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会で策定された監査方針、監査計画 等に基づき、毎月開催する監査等委員会において常勤監査等委員から重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受ける等、常勤監査等委員と十分な意思疎通を図りながら適宜意見を表明しております。また、社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会において監査部及び会計監査人並びに財務経理統括部やその他の関連する内部統制部門との意見交換や情報共有を行い、監査・監督機能の向上を図っております。

 

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

a 監査等委員会監査の組織及び人員並びに手続

 当社は2022年3月30日開催の臨時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の3名で構成されています。監査等委員である取締役の選任に関しては、十分な見識及び専門的な知見を有しており、当社から独立した立場で客観的な意見を述べることができるという点を重視して判断しております。なお、非常勤監査等委員の笠野さち子氏は弁護士資格を有し、市川育義氏は公認会計士資格を有し、それぞれ、法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員は、監査等委員会で策定された年度監査計画に基づき、定例の取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要書類の閲覧等によって、業務執行取締役の職務執行状況の監査・監督を行っております。

 

b 開催頻度、個々の監査等委員の出席状況及び主な検討事項並びに監査等委員会の活動状況

 最近事業年度における個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

常勤監査等委員 佐久間 剛

非常勤監査等委員 塙 賢治

(注)

1回

1回

非常勤監査等委員 笠野 さち子

1回

1回

非常勤監査等委員 市川 育義

1回

1回

(注) 2022年7月27日付で社外取締役(監査等委員)を退任しております。

 

なお、監査等委員会設置会社へ移行する以前の最近事業年度における監査役会は毎月回開催しており、実施状況及び個々の監査役の任期中の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

常勤監査役 野崎 勉

11回

11回

非常勤監査役 塙 賢治

(注)

11回

11回

非常勤監査役 笠野 さち子

9回

9回

(注) 2022年7月27日付で社外取締役(監査等委員)を退任しております。

 

 監査等委員会は、監査等に関する重要な事項についての報告、協議又は決議を行っています。また、監査等委員会監査は、監査等委員でない取締役の職務遂行について、策定した監査計画に基づき監査を実施するとともに、監査部及び会計監査人と随時情報交換を行っています。

 

② 内部監査の状況

 当社は、CEOの直下に監査部(本書提出日現在7名)を設置しています。当社における内部監査は、当社グループにおける業務活動を合法性・合理性の観点から検証・評価しその結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への助言・提案等を通じて、会社財産の保全並びに経営効率の向上を図り、経営管理に寄与することを目的と定めており、この目的を達成するために、監査部は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、計画的に監査を実施しております。

 なお、当社の監査体制は、監査等委員会、会計監査人、監査部の三者が相互に連携し監査を行っています。監査等委員会と監査部とは互いに、内部監査報告書等を適宜共有し、コミュニケーションを図っています。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に協議を行い、監査計画の報告を受け、期中において、適宜、情報や課題認識等の共有を図り、期末の会計監査の終了時において状況報告を求めており、監査部は、会計監査人と情報交換を行って連携を図っております。

 監査等委員会、会計監査人及び監査部は、それぞれの監査手続において、財務経理統括部やその他の関連する内部統制部門と適宜情報を共有し、リスクの評価や内部統制の有効性等について意見交換を実施しております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

2015年3月期の当社設立以降

 

c.業務を執行した公認会計士

花藤 則保

増田 晋一

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、公認会計士試験合格者7名及びその他13名です。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 監査等委員会は、会計監査人の選任、再任、解任に関する手続、並びに会計監査人の業務執行に関する評価を行っています。新たに会計監査人を選任するに際しては、複数の監査法人から監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬見積額等に関する提案を求め、当該監査法人の監査体制、独立性及び専門性等が適切であるかについて確認の上、決定します。現会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、会計監査を適正に行うために必要な品質管理、監査体制、独立性及び専門性等を総合的に比較検討した結果、最も適任と判断したためです。

 一方、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任を決定いたします。

 また、上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

f.監査等委員会による監査法人の評価

 監査等委員会は、会計監査人の専門性及び独立性に加え、監査業務の品質管理、監査チームの資質、経営者及び内部監査部門とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等の観点から、会計監査人を評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

43

56

連結子会社

43

56

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークであるEYメンバーファームに属する者に対する報酬の内容(aを除く)

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

連結子会社

13

16

13

16

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画の内容について有効性・効率性の観点から会計監査人と協議の上、会計監査人が必要な監査を行うことができる監査時間等を検証し、監査役会の同意を得て決定しています。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けるほか、監査計画・監査の遂行状況、当該期の報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準と判断し、同意いたしました。

 

(4)【役員の報酬等】

1 役員報酬制度の内容

① 基本的な考え方

当社の役員報酬についての考え方は以下のとおりです。

・会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること

・株主と利益意識を共有するため、企業価値の向上と報酬が連動するものであること

・企業ビジョンの実現にあたって、適格な能力要件を満たすグローバルな経営陣の確保とリテンションに資するものであること

 

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち業務執行取締役の報酬は、役職の報酬基準に基づいた基本報酬と、各事業年度の会社業績の達成度等を反映した現金インセンティブ報酬と株式インセンティブ報酬により構成しております。株式インセンティブ報酬は業績連動譲渡制限付株式の付与をいたします。

 

 取締役(監査等委員である取締役を除く)のうち独立社外取締役(非業務執行取締役)につきましては、業務執行の監督という役割を鑑み、固定の基本報酬のみとしております。

 

 監査等委員である取締役の報酬につきましては、役割・職務の内容を勘案し、固定の基本報酬のみとしております。

・取締役

対象

内容

基本報酬

インセンティブ報酬

現金

株式

取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち業務執行取締役

業績目標達成と株主価値向上の観点から、基本報酬とインセンティブ報酬(現金・株式)を支給する。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち独立社外取締役(非業務執行取締役)

独立性確保の観点から、業績に連動しない基本報酬のみ支給する。

-

-

監査等委員である取締役

-

-

 

② 報酬水準

 当社を取り巻く経営環境を踏まえ、調査会社のデータに基づく同業他社又は同規模の他社等の報酬水準との比較を客観的に行い、役職に見合う適正水準を設定しております。

 

③ 報酬の決定プロセス

 当社は取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。

 指名・報酬委員会は、取締役である委員3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役から選定しており、以下の事項について審議を行い、取締役会に対してその意見を答申しております。

(a)取締役の報酬に関する株主総会議案

(b)取締役及び執行役員の報酬に関する基本方針

(c)取締役及び執行役員の個人別の報酬の内容に係る決定に関する方針

(d)取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容等

 指名・報酬委員会の答申内容は取締役会にて審議され方針と総額を決定し、個人別の具体的な基本報酬の額については、指名・報酬委員会から取締役会になされた答申の内容を踏まえて、指名・報酬委員会の承認を得た上で決定することを条件として、代表取締役会長に一任します。

 なお、2022年4月以降の報酬額の決定については、透明性及び客観性が確保されたプロセスを経て公正に審査するため、取締役会の諮問を受けて、指名・報酬委員会(委員長 鈴木正俊(社外取締役)、北所克史(社外取締役)、及び代表取締役会長兼社長 肥塚雅博で構成)に答申を求め、取締役会で方針と総額を決定し、個人別の報酬額の決定は指名・報酬委員会の答申内容を踏まえ、同委員会の承認を得た上で、当社全体の事業を俯瞰する立場にある代表取締役会長兼社長 肥塚雅博に一任して決定しております。

 

④ 報酬等の内容

・取締役(監査等委員である取締役を除く。)

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、年額550百万円以内(うち、社外取締役45百万円以内)とすることを2022年7月27日開催の臨時株主総会で決議しており、個人別の具体的な基本報酬の額については、指名・報酬委員会から取締役会になされた答申の内容を踏まえて、当該答申の内容に従い、指名・報酬委員会と協議の上決定することを前提として代表取締役会長である肥塚雅博に一任の上決定しております。なお、決議時点における取締役の員数は9名でありましたが、同日付で2名が辞任により退任したため、当該株主総会終了後の員数は7名となります。

・監査等委員である取締役

 監査等委員である取締役の報酬は、その役割・職務の内容を勘案し、固定の基本報酬のみとし、年額200百万円以内(うち、社外取締役80百万円以内)とすることを2022年7月27日開催の臨時株主総会で決議しており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。なお、決議時点における監査等委員である取締役の員数は4名でありましたが、同日付で1名が辞任により退任したため、当該株主総会終了後の員数は3名となります。

 

2 報酬体系

当社の役員等の報酬構成は以下のとおりです。

① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち業務執行取締役

報酬の種類

概要

固定/変動

支給方式

構成割合

基本報酬

 

責任の範囲及び会社における役割(役位)に基づき基本報酬として固定金額を支給

固定

現金支給

60%

インセンティブ報酬

現金

対象年度の業績結果の評価に基づき業績連動報酬(賞与)として変動金額を支給

変動

20%

株式※

対象年度の業績結果の評価に基づき業績連動報酬として株式を支給

株式支給

20%

※業績連動型譲渡制限付株式の交付のための報酬は、当社が上場された日以後に支給いたします。

 

(1)基本報酬

基本報酬はこれまでの報酬額を参考に、同業・同規模の他社実績と比較して設定しております。

 

(2)インセンティブ報酬(現金・株式)

a.構成

業績連動部分の評価項目・指標は、下記のように経営計画の数値目標として用いている「売上高」「営業利益額」「商談獲得金額」を各々約25%程度のウエートで勘案することとし、さらにこれらの項目全体を指名・報酬委員会で総合的に判断して評価をします。

評価結果は取締役会に答申され、審議されます。

評価対象

評価項目

評価時期

評価指標(目標)

勘案割合

変動幅

対象年度の

目標の達成度

共通項目

事業年度

終了時

定量項目

①売上高

25%

各項目の達成度を総合的に勘案して、指名・報酬委員会が0~150%の範囲で判断する。

②営業利益額 ※

25%

③商談獲得金額

25%

個別項目

定性項目

事業変革、成長戦略、ESG対策等

25%

 

100%

※将来的にはROEも加味して判断することを検討します。

 各々の評価指標(目標)に対しては最低限の目標を定めます。また、インセンティブの上限を定め、達成率と支給額が比例するように評価レベルを決定します。

 

b.インセンティブ報酬(現金)の支給

指名・報酬委員会が、事業年度終了時に評価指標の達成度を、総合的に判断して0~150%の範囲で取締役会に答申し、取締役会においてインセンティブ報酬(現金)支給レベルを審議・決定し、

翌年の6月に現金で支給します。

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c.インセンティブ報酬(株式)の支給

ⅰ概要

 指名・報酬委員会が、事業年度終了時に評価指標の達成度を、総合的に判断して0~150%の範囲で取締役会に答申し、取締役会においてインセンティブ報酬(株式)支給レベルを審議・決定します。

 当社は、業績評価期間が終了し、対象取締役が以下の要件を満たした場合に、各対象取締役に対して本制度に基づく報酬を支給し、各対象取締役に当該金銭報酬債権の全額を現物出資財産として払込みさせることで各対象取締役に業績連動型譲渡制限付株式を交付するものといたします。

 

・業績評価期間中及び業績評価期間終了後最初に開催される定時株主総会の終結直前時までの間、対象取締役が継続して当社の役職員の地位のうち当社の取締役会があらかじめ定める地位にあったこと

・当社の取締役会で定める一定の非違行為その他の不支給事由に該当しないこと

 

 業績連動型譲渡制限付株式の交付は、当社による新株式発行又は自己株式の処分の方法により行われ、その1株当たりの払込金額は、業績連動型譲渡制限付株式の割当てに係る当社各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。

 

ⅱ譲渡制限期間

 対象取締役は、当社との間で別途締結する譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)により割当を受けた日より当社の役職員の地位のうち当社の取締役会があらかじめ定める地位を退任する日までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはなりません(以下「譲渡制限」という。)。

 

ⅲ退任時の取扱い

 対象取締役が、当社の役職員の地位のうち当社の取締役会があらかじめ定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡、及び取締役会がその他の正当な理由があると認めた場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。

 

ⅳ譲渡制限の解除等

 当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の役職員の地位のうち当社の取締役会があらかじめ定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。

 

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② 取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち社外取締役(非業務執行取締役)及び監査等委員である取締役

業務執行の監督という役割を鑑みて、固定の基本報酬のみとしております。

 

3 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

左記のうち非金銭報酬等

取締役

(監査等委員である取締役を除く)

200,447

189,207

11,240

-

11

(うち社外取締役)

(10,620)

(10,620)

(-)

(-)

(5)

取締役(監査等委員)

-

-

-

-

-

(うち社外取締役)

(-)

(-)

(-)

(-)

 

監査役

25,948

24,798

1,150

-

3

(うち社外監査役)

(5,926)

(5,926)

(-)

(-)

(2)

(注)1.当社は2022年3月30日開催の臨時株主総会における定款一部変更議案の件が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

2.監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、同日をもって取締役(監査等委員)に就任した佐久間剛氏、塙賢治氏、笠野さち子氏について、佐久間剛氏の取締役在任期間分は「取締役(監査等委員である取締役を除く)」、塙賢治氏、笠野さち子氏は「監査役(うち社外監査役)」に区分して記載しております。

3.員数は期中の退任者4名(岡本吉史氏、三宅富氏、池田良直氏、野崎勉氏)を含みます。

 

4 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

5 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は配当金を目的として保有する「純投資目的である投資株式」と、それ以外の目的で保有する「純投資目的以外の目的である投資株式」とに区分しております。

 

② 保有目的が「純投資目的以外の目的である投資株式」

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、原則として、保有目的が「純投資目的以外の目的である投資株式」を保有しない方針です。

 なお、現時点において「純投資目的以外の目的である投資株式」の取得予定はありませんが、将来において経営戦略等の観点から「純投資目的以外の目的である投資株式」を取得する必要が生じる場合には、当社の持続的成長と中長期の企業価値向上に資する場合に限定するとともに、取締役会において、銘柄ごとに取得する意義につき事前に確認し、取得後も保有の適否に関する確認と見直しを毎年行います。

 また、「純投資目的以外の目的である投資株式」に係る議決権の行使については、当社の企業価値向上に資するかどうかを基準として判断します。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額

(百万円)

非上場株式

2

0

非上場株式以外の株式

 

(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が「純投資目的である投資株式」

 該当事項はありません。

 

④ 最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

 該当事項はありません。

 

⑤ 最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

 該当事項はありません。