(注) 当社は2022年5月19日開催の取締役会決議において、2022年6月8日を効力発生日として、普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行可能株式総数は11,976,000株増加し、12,000,000株となっております。
(注) 1.2022年6月9日開催の臨時株主総会において定款を変更し、2022年6月9日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.当社は2022年5月19日開催の取締役会決議において、2022年6月8日を効力発生日として、普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っており、発行済株式総数は2,994,000株増加し、3,000,000株となっております。
※1 第5回新株予約権について、付与対象者の退職に伴う権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社従業員26名となっております。
2 最近事業年度の末日(2021年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
再編対象会社の普通株式を交付する。数については組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記(2)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(6) 新株予約権の譲渡制限
上記「新株予約権の譲渡に関する事項」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
4.2022年6月8日付で、普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込価額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割(1:10)によるものであります。
2.株式分割(1:500)によるものであります。
2022年7月31日現在
2022年7月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は設立以来配当を実施しておらず、主には高い成長を目指すために利益の再投資を行ってまいりました。株主への利益還元を行うことが経営上の重要な課題の一つであると認識しておりますが、当面は財務基盤の強化を目的として、内部留保の充実を優先し、内部留保資金は当社の成長のための人件費、広告宣伝費、システム開発費等の運転資金に充当する方針です。将来については配当の実施やその他の株主還元策を実施することも検討いたしますが、現時点においてはそれらの具体的な実施の可能性や時期については未定であります。なお、当社の配当決定機関は株主総会であります。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、企業価値を最大限に高めるために、経営の健全性を確保し、株主及び利害関係者等に対し経営の透明性を高め、経営目標を達成するための意思決定の迅速化を図ることは、経営上非常に重視すべきことであると認識しております。また、企業経営にあたっては、企業倫理の確立、チェック機能の強化、コンプライアンス体制の充実、及びリスク管理の徹底を図ってまいります。
当社は監査役会制度を採用しており、会社の機関として会社法で定められた株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。
(a) 取締役会
当社の取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督する権限を有しております。取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時に開催して経営に関する重要事項の審議・決議を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。
2022年8月26日(有価証券届出書提出日)現在の取締役会は、肥田義光代表取締役を議長とし、肥田義光、木村仁士、清水瞬、池田勝彦、阿部洋の5名(うち池田、阿部は社外取締役)で構成しております。
(b) 監査役会
当社の監査役会は、原則として毎月1回開催しております。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役会議事録等の重要な書類の閲覧や、代表取締役との定期的会合、並びに社内各部門の業務及び財産の状況の調査などを行っております。また、3名の社外監査役により経営監視機能の客観性及び中立性を確保するとともに、常勤監査役と非常勤監査役との情報共有を行い、経営監視機能の充実を図っております。
2022年8月26日(有価証券届出書提出日)現在の監査役会は、青柳茂夫、増田一、中川達也の3名(いずれも社外監査役)で構成しております。
なお、監査役は会計監査人及び内部監査人と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(c) 経営会議
当社は肥田義光代表取締役を議長とし、木村仁士(取締役)、清水瞬(取締役)、長内尊司、矢島英也、伊良皆教弘、鎌田将晴、木元芳喜で構成される経営会議を設置しており、原則として毎週開催しております。経営会議は、職務権限上、代表取締役の意思決定を支援する協議機関であり、経営に関する重要な事項の協議を行っております。また、各部門間における情報共有及び意見交換の場としても機能し、活発な議論を行っております。経営会議の内容は必要に応じて社外取締役に共有しております。なお、経営会議には青柳茂夫(社外監査役)がオブザーバーとして参加しております。
(d) 会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結して、会計監査を受けております。監査役及び監査役会は会計監査人からの監査計画の概要、及び監査重点項目の報告を受け、監査役会からも会計監査人に対して監査役監査計画の説明を行っております。また、必要に応じて監査役が会計監査人の監査に立ち会うほか、会計監査人から適宜に監査に関する報告を受けております。
(e) リスクコンプライアンス委員会
当社は、「リスク管理規程」に基づき、肥田義光代表取締役を議長とし、木村仁士(取締役)、清水瞬(取締役)、長内尊司、矢島英也、伊良皆教弘、鎌田将晴、木元芳喜で構成されるリスクコンプライアンス委員会を設置しており、原則として四半期毎に開催しております。同委員会では事業活動に関連する潜在的なリスクの把握とそれを踏まえたリスク及びコンプライアンス管理体制の構築及び運用、改善を行っております。なお、リスクコンプライアンス委員会には青柳茂夫(社外監査役)がオブザーバーとして参加しております。
(f) 内部監査担当
当社は、独立した内部監査室は設けておりませんが、代表取締役直轄の責任者1名を含む内部監査担当者3名が自己の属する事業部を除く当社全体をカバーするように業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。代表取締役は監査結果を受け、被監査部門に監査結果及び要改善事項を通達し、改善状況報告を内部監査担当に提出させることとしております。また、内部監査担当者は監査役及び会計監査人と連携し、三様監査を実施しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの状況を図示すると以下のとおりであります。
当社では、法定機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また代表取締役の意思決定を支援する協議機関として経営会議を設けております。
監査体制については監査役監査、内部監査、会計監査人監査の三様監査を実施しております。監査役は取締役会、経営会議、リスクコンプライアンス委員会に出席し職務執行状況の監督を行うとともに、内部監査担当者及び会計監査人と意見交換を行い監査の実効性を確保しております。
以上より当社の企業統治体制を採用することで業務の健全性が確保されていると判断し、当該体制を採用しております。
イ.内部統制システムの整備状況
当社は会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正を確保するための体制の整備を目的として、2018年12月13日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針について決議致しました。当該方針に従って、以下のとおり内部統制システムを整備・運用しております。
(a) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令及び取締役会規程等の社内規程に基づき、会社の重要な業務執行の決定、代表取締役の選定及び解職を行うほか、取締役の職務の執行を監督しております。
また、組織の構成と各組織の所掌業務及び権限を定める「組織規程」、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」を策定し、各職位の責任・権限や業務を明確にし、権限の範囲内で迅速かつ適正な意思決定、効率的な業務執行をいたします。
(b) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス体制の整備及び維持を図り、企業倫理・法令順守の姿勢を明確にするため、代表取締役直轄のリスクコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス、リスク管理等に関わる基本方針の審議ならびに管理統括を行っております。
「リスク管理規程」を制定し、取締役及び使用人が法令・定款及び当社の基本方針を遵守した行動をとるための経営理念等を定め、代表取締役が繰り返しその精神を取締役及び使用人に伝えることにより、倫理をもって行動し、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底しております。
内部監査担当者は、コンプライアンスの状況等を監査します。これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役に報告しております。
法令・定款上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供・相談を行う手段としてホットラインを設置するとともに当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定する「コンプライアンス規程」を制定しております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、原則として、部課員から所属長へ行う報告から日々の問題点やクレーム等の対応を確認し、所属長がリスクにつながる事項を発見した場合、ただちに代表取締役又は取締役に報告を行うことでリスクを確認し、事前防止を図っております。また、「リスク管理規程」等の社内規程に基づき、リスク管理を推進するために組織横断的リスク状況の監視及び全社的な対応を管理本部が担当し、「情報セキュリティに関する基本方針」を定め、規程類とともに、取締役及び使用人全員に提示し周知徹底を図っております。
(d) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び取締役会規程の定めに従い取締役会を毎月1回開催し、取締役の執行に係る取締役会の議事録を作成し、「文書管理規程」に基づき、適切に保管・管理しております。各部署の業務遂行に伴い、「職務権限稟議基準表」に従い決裁される案件は、稟議書によって決裁し、適切に保管・管理されております。また、「情報セキュリティに関する基本方針」に従い、情報の適切な保管・管理を徹底し、情報の漏えいや不適切な利用を防止しております。
(e) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求める時は、取締役と協議の上、職員を配置するものとします。監査役の職務を補助する当該職員は、当該補助に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとし、当該職員は、定期にまたは必要に応じて監査役に報告を行い、また意見・情報交換を行うものとします。
(f) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役から、監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいては、取締役の指揮命令を受けません。
(g) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、会社の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要会議に出席し、取締役及び使用人から重要事項の報告を受けます。
取締役及び使用人は、会社に重要な損失を与える事項が発生し、または発生するおそれがあるとき、取締役及び使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役に報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に遅滞なく報告します。
(h) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社の財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保しております。また、法令等に定める情報の開示について適切な開示のための体制を整備しております。
(i) 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力等との面談ガイドライン」を制定し、全社的な反社会的勢力排除の基本方針及び反社会的勢力への対応を定めており、事業活動を行う際は法令や規範を遵守し、社会秩序や健全な事業活動を阻害する個人、団体とは関わりを持たないことを基本的な考え方としております。この基本的な考え方に基づき、組織としての対応を心掛けるとともに、顧問弁護士等との連携を密にし、反社会的勢力に関する情報共有を行い、関係を遮断排除いたします。
(j) その他監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、内部監査担当者と内部監査計画について協議するとともに、内部監査結果や指摘事項等について意見交換を行い、常に連携を密にしております。また、代表取締役との定期的な意見交換を実施し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
当社は、取締役会がリスク管理に関する統制方針、体制に関する重要事項に関する審議を行い、「リスク管理規程」を定めるとともに、取締役会の決議事項及び「リスク管理規程」に基づき、リスクコンプライアンス委員会においてリスク管理体制の構築及び運用の推進を図る体制を採っております。また、経営戦略遂行における法務的なリスクや業務執行におけるコンプライアンスに係る事象に関しては、社会保険労務士や弁護士等から適宜専門分野に関するアドバイスを受けております。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数を持って行う旨を定款に定めております。
当社と社外取締役及び監査役との間には、会社法第427条第1項の規定及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役ともに、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(a) 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、機動的な資本政策等を可能とするため、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(b) 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
(c) 監査役の責任免除
当社は、監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
(d) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
男性
(注) 1.取締役池田勝彦及び阿部洋は、社外取締役であります。
2.監査役青柳茂夫、増田一、中川達也は、社外監査役であります。
3.代表取締役肥田義光の所有株式数には、同人の資産管理会社である有限会社グッピーが所有する株式数を含んでおります。
4.取締役の任期は、就任の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、就任の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の取締役5名のうち、2名は社外取締役であります。また、監査役3名のうち、3名は社外監査役であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する事を目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任についての独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、上記基準に照らし独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役池田勝彦は株式会社セブンイレブン・ジャパンの専務取締役、株式会社カクヤスの取締役及び監査役を歴任しており、豊富な知識・経験を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見分を当社経営に反映できるものと判断しております。なお、同人は当社の発行済株式25,000株及び新株予約権61個を保有しております。この関係以外に、当社と同人の間に人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役阿部洋は公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有している事、またアカウンティングフォース税理士法人の代表社員としての知見を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと判断しております。なお、同人は当社の新株予約権40個を保有しております。この関係以外に、当社と同人の間に人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の青柳茂夫は、アステラス製薬株式会社で長年の法務部長としての勤務経験や常勤監査役としての経験を有していることから企業法務・コンプライアンス分野における豊富な知識・経験を有し、ガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の増田一は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有しており、当社における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中川達也は、弁護士として企業法務・コンプライアンスに精通していることから、法律的側面からの意見具申等を期待して監査役に選任しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役全員は、取締役会等の会議を通じて専門的立場から経営の監督・監視機能を発揮しております。また内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、三様監査の一環として、監査結果等の情報を共有するとともに意見交換を行い相互に連携しております。会計監査人も必要に応じて、直接的に内部監査担当者に対してヒアリングを行い、それぞれ実効性のある監査を実施しております。
また、監査役と社外取締役は必要に応じ意見交換会を実施しており、業務・財務における内部統制の状況についての確認等、相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役監査の組織は、監査役3名で監査役会(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)を構成しており、内3名が社外監査役であります。また、うち1名は公認会計士として財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役は監査役会への出席を通じて、①監査方針、監査計画、監査項目等の協議、②各監査役の監査状況の報告と協議、③会計監査人の監査報酬の同意、報告聴取、④取締役からの報告聴取、⑤監査役の権限行使に関する協議を行っております。また、常勤監査役は、経営会議等の重要な会議への出席、稟議書等の書類の閲覧等により、幅広い情報の収集にあたり、監査役会等において結果を報告し、情報の共有に努め、監査意見を述べる一方で、非常勤監査役は公認会計士・税理士・弁護士などの高い専門分野に基づいて、株主総会、取締役会及び監査役会等に出席し、取締役会添付書類等の閲覧をした上で常勤監査役の監査情報を聴取することで、会社の状況の把握に努めて監査意見を述べております。
会計監査人の監査計画及び四半期決算・期末決算に関わるレビュー、監査結果については、常勤監査役が会計監査人からその説明を受け、常勤監査役からその概要を非常勤監査役に説明しております。
また、会計監査人及び内部監査担当と相互に適宜情報交換を行う等、連携して取締役の業務執行を監査しております。
当社における内部監査は、当社が比較的小規模の会社・組織であることから、独立した内部監査部門は設置せずに、代表取締役直轄の責任者1名を含む内部監査担当者3名により組織され、制度及び業務の運営が諸法規、会社の経営方針、諸規程等に準拠し、適正かつ効率的に実施されているか否かを検証、評価することにより、経営管理の諸情報の正確性を確保し、業務活動の正常な運営と改善向上を図ることを目的として内部監査を実施しております。内部監査責任者が所属する部門については、他部門の内部監査担当を任命し、相互監査が可能な体制にて運用しております。内部監査責任者は、監査結果を代表取締役に報告し、改善提案を行うとともに、その後の改善状況についてフォローアップ監査を実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役と連携して情報の収集や意見交換を行っております。加えて監査役及び会計監査人との三者間での会合も定期的に開催しており、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
細野和寿
山崎光隆
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他5名となります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に関しては、当社の業務内容に対応して効果的かつ効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
当社が有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、当社の事業内容に対し効果的かつ効率的な監査業務を実施できる規模を有すること、監査計画における監査日数や体制、監査費用が合理的かつ妥当であること、十分な監査実績を有すること等当社の選定方針を満たしていると判断したためです。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
当社における非監査業務の内容はITに関する内部統制の整備に係る助言・指導業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定に当たっては、過去の実績や監査業務に伴う業務量等を勘案しております。また、その報酬決定に際しては、監査役会の同意を得たうえで、決定する方針としております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などについて当社の事業規模や事業内容に鑑みて適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬については、2021年11月26日開催の株主総会の決議により個人別の報酬額を決定いたしました。
役員の報酬は、固定報酬としての金銭による基本報酬により構成し、業績連動報酬は採用しておりません。
なお、2022年6月9日開催の株主総会において、役員の報酬等額又はその算定方法の決定に関する方針として、取締役については株主総会で決定された総額限度内において取締役会で決定し、監査役については株主総会で決定された総額限度内において監査役会の協議で定める旨を決定しております。
(注) 当社の監査役は全て社外監査役であります。
報酬等の総額が100,000千円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。