(注) 2022年4月20日開催の取締役会決議により、2022年5月18日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は14,400,000株増加し、16,000,000株となっております。
(注) 1.2022年4月20日開催の取締役会決議により、2022年5月9日付で1株を10株に株式分割いたしました。これにより株式数は3,600,000株増加し、発行済株式総数は4,000,000株となっております。
2.2022年5月18日開催の株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を導入しております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、次のとおりとなっております。
(1) 第1回新株予約権
当社取締役1名、当社従業員27名
(2) 第3回新株予約権
当社従業員21名
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日の前月末現在は10株であります。
但し、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1) 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
(2) 当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.本新株予約権は、新株予約権1個につき80円で有償発行しております。
4.行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1) 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
(2) 当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
5.第1回新株予約権及び第3回新株予約権における行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
6.第2回新株予約権及び第4回新株予約権における行使の条件
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から本新株予約権の権利行使期間の末日に至るまでの間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
② 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、並びに顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係があることを有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、注1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
注3に準じて決定する。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.2022年4月20日開催の取締役会決議により、2022年5月9日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割によるものであります。(1:2,000)
2.株式分割によるものであります。(1:10)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけておりますが、内部留保の充実等を優先し、事業の効率化、事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。
このことから創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大、企業価値の向上のため、経営管理体制を整備し、経営の効率化と迅速性を高めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制の概要図は以下のとおりです。
具体的な内容は以下のとおりです。
(イ) 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役林博文が議長を務め、取締役内野権、監査等委員である社外取締役川端章夫、小山史夫、下稲葉耕治の取締役計5名で構成されております。
取締役会は、原則として月1回開催し、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。
(ロ) 監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤の川端章夫が議長を務め、非常勤の小山史夫、下稲葉耕治の監査等委員3名で構成されております。
監査等委員会は、原則として月1回開催し、法令、定款及び監査等委員会規則等に従い、監査等委員の監査方針、年間の監査計画等を決定しております。なお、監査内容につきましては、各監査等委員が毎月監査等委員会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行っております。
(ハ) 内部監査
当社の内部監査は、内部監査室を設置し、内部監査責任者として専任の内部監査室長1名と、それを補助する内部監査担当者1名の計2名で担当しております。内部監査では、事業の適切性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
(ニ) 経営会議
経営会議は、代表取締役、常勤取締役、常勤監査等委員及び本部長で構成しており、原則として月1回開催しております。職務権限上の決裁を行うことに加え、各部門の業績報告等、業務執行に関する情報を共有するとともに、会社としての課題及び解決について認識を共有することで業務執行の迅速化を図っております。
なお、上記の構成員に加えて、第三者としての見解を求めるため、経営会議規程に基づき代表取締役の指名により、業務委託契約に基づく常勤の社外協力者である長谷川宏志及び田口正剛が出席しております。長谷川宏志は2013年10月に当社取締役に就任、田口正剛は2017年10月に当社執行役員に就任して当社経営に参画した他(いずれも本書提出日現在においては退任済)、本書提出日現在においては、当社での経験及び長年の業界経験・知見を基にした営業活動実行支援等を行っており、そうした背景を基にした助言等を期待して、経営会議への出席を求めております。
(ホ) 会計監査人
当社は、会計監査人として、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。
(ヘ) リスク・コンプライアンス委員会
当社は、リスク管理に関する重要事項の審議と方針決定を行うため、代表取締役を委員長とし、常勤取締役、常勤監査等委員及びその他委員長が指名する者により構成されるリスク・コンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回開催しております。
b. 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社を選択しております。
現在、当社の監査等委員会は3名で構成され、いずれも社外取締役となっております。監査等委員である取締役は、監査機能に加え、取締役会で議決権を有し、経営陣や取締役に対して実効性の高い監督機能が確保できることから、経営の効率性、健全性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化が可能であると考え、当該体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づく業務の適正性を確保するための体制として、以下のとおり「内部統制システム基本方針」を定め、当該基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行っております。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は、取締役及び使用人が法令、定款及び当社の企業理念を遵守することを企業経営における最優先事項と位置づけ、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するよう周知徹底しております。
(b) 取締役会は、取締役会規程に基づき、これを定期的に開催し、経営の基本方針等を審議決議するとともに、他の取締役の業務執行を相互に監督しております。
(c) 取締役会は、取締役会規程、職務権限規程及びその他の職務の執行に関する規程を制定し、取締役及び使用人は法令、定款及び当社規程に従い、業務を執行しております。
(d) 監査等委員会は、内部統制システムの整備と運用状況を含め、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行っております。
(e) 内部監査室は、内部監査規程に基づき、コンプライアンス体制が有効に機能しているかを監査し、その結果を代表取締役に報告しております。
(f) コンプライアンス体制の基礎として、取締役及び使用人が遵守すべき規範として「リスク・コンプライアンス規程」を定め周知徹底を図るとともに、代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持、意識の向上に努めております。
(g) 法令及び定款に反する行為を早期発見し是正することを目的とする社内報告体制として、内部通報制度を整備しております。また、当該制度に基づき報告した者が不利益な取扱いを受けないこと等について「内部通報規程」にて明文化し、適正に対応することとしております。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社においては、取締役の職務執行に係る情報は、取締役会その他重要な会議に関する議事録及び稟議書等の文書(電磁的記録を含む。)として記録し、「文書管理規程」等の社内規程に基づき保存及び管理する体制としております。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社においては、「リスク・コンプライアンス規程」を定め、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを未然に防止するように努めるとともに、事業運営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合の対応やその予防について、必要な処置を講じる体制としております。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社においては、原則として毎月1回開催の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を行い、迅速かつ効率的な意思決定を行う体制としております。
また、取締役会の意思決定に基づく業務執行については、社内規程において職務分掌及び責任権限を定め、業務の組織的かつ効率的な運営を図ることを確保する体制としております。
e. 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社には現在子会社は存在しないため、企業集団における業務の適正を確保するための体制はありません。なお、当社に親会社又は子会社が存することとなったときは、当該親会社又は子会社の機関構成、組織体制等を考慮して、当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の構築を行います。
f. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助すべき使用人を置くこととしております。
なお、当該使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保することとしております。
g. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社の業務又は財務の状況に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、その内容について直ちに監査等委員会に報告しなければならないこととしております。
また、監査等委員会に報告したことを理由とする不利益処分その他の不当な取扱いを禁止することとしております。
h. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員は、代表取締役及び会計監査人と定期的な会合をもち、経営方針、会社の対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要問題点について意見を交換することとしております。
(b) 重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査等委員は取締役会の他、重要な会議に出席でき、また、監査等委員会から要求のあった文書等は、随時提供することとしております。
(c) 監査等委員が、その職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理しております。
i. 財務報告の信頼性に係る内部統制を確保するための体制
当社の財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制として、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制の体制を整備しております。
j. 反社会的勢力との関係を遮断するための体制
(a) 当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)との関係を一切遮断しております。
(b) 当社は、反社会的勢力排除のため、以下の体制整備を行っております。
・反社会的勢力対応部署の設置
・外部専門機関との連携体制の確立
・「反社会的勢力等排除規程」等の社内規程の制定
・暴力団排除条項の導入
・公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターに賛助会員として加入
・公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入
・その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立
b. 取締役会で決議できる責任免除について
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
c. 取締役の定数
当社の取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
d. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
e. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
f. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
g. 責任限定契約の内容
当社と社外取締役3名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無い場合に限られます。
h. 役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務の執行に起因して、損害賠償請求を受けた場合に被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等の場合には填補の対象としないこととしております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役川端章夫、小山史夫、下稲葉耕治は社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2021年10月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2021年10月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役林博文の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるKSM株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役を3名選任しております。
社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査等委員の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の川端章夫氏は、事業会社での豊富な業務経験や監査役経験を有していることから、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して選任しております。なお、同氏は当社の株式を600株所有しておりますが、この他には、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の小山史夫氏は、コンサルティング会社での決算早期化等のガバナンス改革やグローバル戦略立案等に関わる豊富な業務及び経営管理経験を有していることから、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。なお、同氏は当社の株式を400株所有しておりますが、この他には、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の下稲葉耕治氏は、IT業界や会計分野における豊富な知識や経験を有していることから、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して選任しております。なお、同氏は当社の株式を400株所有しておりますが、この他には、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査等委員監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
また、内部監査、監査等委員及び会計監査人は、四半期に1回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等の固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
a. 監査等委員監査の組織、人員及び手続
当社は、2021年10月28日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会を設置しております。監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の合計3名(いずれも社外取締役)で構成されております。3名はそれぞれ「社外役員の状況」に記載しましたとおりの豊富な実務経験と専門的知識を有しております。各監査等委員は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査等委員会において、情報共有を図っております。監査等委員監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、意見聴取を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の監査を行っております。
b. 最近事業年度における監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当社の監査等委員会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。監査等委員会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査等委員の監査業務の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しております。また、常勤監査等委員は、重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査等委員へ随時情報を発信するなどして情報共有に努めております。
なお、当社は、2021年10月28日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会を設置しておりますが、それまでは2020年9月に設置した監査役協議会を毎月開催しております。
監査等委員会設置前である最近事業年度における、監査役協議会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室を設置し、内部監査責任者として内部監査室長1名と、それを補助する内部監査担当者1名の計2名で担当しております。内部監査では、事業の適切性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
また、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 尾川克明
指定有限責任社員 業務執行社員 篠田友彦
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士1名、その他2名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任・再任については、当社の業務内容に対応して効率的かつ効果的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査計画、具体的な監査実施要領及び監査費用が合理的かつ妥当であること、過去の監査実績等により総合的に判断しております。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人による会計監査の職務遂行状況を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案した上で決定しております。なお、監査報酬の決定にあたっては、監査等委員会の同意を得ております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証を実施した上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の監査等委員を除く取締役の報酬総額は、2021年10月28日開催の定時株主総会において決議された年額200百万円の限度内として、決定しております。
個別報酬は、取締役会にて定めた「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」のもと、月例の固定金銭報酬のみとし、業界水準等の一般統計情報等を総合的に勘案して、取締役の職責、各期の業績、貢献度、在任年数等に応じた支給額としております。
監査等委員である取締役の報酬総額は、2021年10月28日開催の定時株主総会において決議された年額36百万円の限度内として、常勤・非常勤による関与度等、当社の期待する役割・職務、当該監査等委員の有する専門性や知見を踏まえた上で、監査役協会から例年公表される監査等委員の報酬に関するデータも参考とし、監査等委員会の決議により決定しております。
② 役員報酬の内容
a. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
b. 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
投資株式の区分は「純投資目的」及び「純投資目的以外の目的」に分類し、「純投資目的」は、株式の価値の変動又は株式に係る配当により利益を受けることを目的としております。「純投資目的以外の目的」は、業務提携による関係強化、取引先及び当社の企業価値の維持・向上等を目的としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が保有する純投資目的以外の目的である投資株式は、すべて非上場株式であるため記載を省略しております。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。