第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

32,000,000

32,000,000

 (注)1.2022年3月10日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、発行可能株式総数を16,000,000株へ変更しております。

    2.2022年3月2日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより発行可能株式総数は、16,000,000株増加し、32,000,000株となっております。

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

8,252,000

非上場

1.完全議決権株式であり、株主として権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

2.単元株式数は100株であります。

8,252,000

 (注)1.2022年3月10日開催の臨時株主総会により定款を変更し、2022年3月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

2.2022年3月2日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は、4,126,000株増加し、8,252,000株となっております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

a.第2回新株予約権(2014年11月1日株主総会決議に基づく2014年11月1日取締役会決議)

決議年月日

2014年11月1日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

当社従業員 2

新株予約権の数(個) ※

107[93] (注)5

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 107,000[186,000] (注)1.5.6

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり849[425] (注)2.6

新株予約権の行使期間 ※

2016年11月2日~2024年11月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  849[425](注)6

資本組入額 425[213] (注)3.6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

定めなし

 ※ 最近事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1,000株であり、提出日の前月末現在では、普通株式2,000株であります。

但し、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率

また、当社が、資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

ただし、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

(1)各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(2)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する

(3)その他の条件は当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

6.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

b.第3回新株予約権(2017年12月18日臨時株主総会決議に基づく2017年12月19日取締役会決議)

決議年月日

2017年12月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社従業員 4

新株予約権の数(個) ※

90 (注)5

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 9,000[18,000] (注)1.5.6

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり4,910[2,455] (注)2.6

新株予約権の行使期間 ※

2019年12月20日~2027年12月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  4,910[2,455] (注)6

資本組入額 2,455[1,228] (注)3.6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

定めなし

 ※ 最近事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式100株であり、提出日の前月末現在では、普通株式200株であります。

但し、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数(無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)で除した数)を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数をいう。

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(5)その他の条件は当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

6.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

c.第4回新株予約権(2018年7月4日臨時株主総会決議に基づく2018年7月4日取締役会決議)

決議年月日

2018年7月4日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社従業員 4

新株予約権の数(個) ※

75 (注)5

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 7,500[15,000] (注)1.5.6

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり4,910[2,455] (注)2.6

新株予約権の行使期間 ※

2020年7月5日~2028年7月4日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  4,910[2,455] (注)6

資本組入額 2,455[1,228] (注)3.6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

定めなし

 ※ 最近事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式100株であり、提出日の前月末現在では、普通株式200株であります。

但し、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数(無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)で除した数)を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数をいう。

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(5)その他の条件は当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

6.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

d.第5回新株予約権(2020年12月9日株主総会決議に基づく2020年12月9日取締役会決議)

決議年月日

2020年12月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

当社従業員 28

新株予約権の数(個) ※

1,970

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 197,000[394,000] (注)1.6

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1,764[882] (注)2.6

新株予約権の行使期間 ※

2022年12月10日~2030年12月9日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1,764[882] (注)6

資本組入額  882[441] (注)3.6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 ※ 最近事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式100株であり、提出日の前月末現在では、普通株式200株であります。

但し、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が時価(但し、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場する前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

時価

既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、任期満了もしくは定年退職又はその他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。

(2)本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。

(3)本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

(4)本新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。但し、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。

(5)本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社の取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

(6)その他の条件は当社と本新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」という。)を行う場合は、組織再編成行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、再編成対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

6.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

e.第6回新株予約権(2021年12月9日株主総会決議に基づく2021年12月9日取締役会決議)

決議年月日

2021年12月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 49

新株予約権の数(個) ※

992[974](注)6

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 99,200[194,800] (注)1.6.7

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1,764[882] (注)2.7

新株予約権の行使期間 ※

2023年12月10日~2031年12月9日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1,764[882] (注)7

資本組入額  882[441] (注)3.7

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 ※ 新株予約権発行時(2022年1月21日)における内容を記載しております。なお、新株予約権発行時から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、発行時点では普通株式100株であり、提出日の前月末現在では、普通株式200株であります。

但し、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が時価(但し、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場する前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

時価

既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、任期満了もしくは定年退職又はその他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。

(2)本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。

(3)本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

(4)本新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。但し、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。

(5)本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社の取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

(6)その他の条件は当社と本新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」という。)を行う場合は、組織再編成行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、再編成対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

6.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。

7.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2016年12月26日

(注)1.

11

4,084

1,414

464,716

1,414

464,716

2017年7月1日

(注)2.

4,079,916

4,084,000

464,716

464,716

2017年12月28日

(注)3.

7,000

4,091,000

2,971

467,688

2,791

467,688

2018年12月10日

(注)4.

7,000

4,098,000

2,971

470,659

2,791

470,659

2020年12月17日

(注)5.

14,000

4,112,000

5,943

476,602

5,943

476,602

2021年12月13日

(注)6.

14,000

4,126,000

5,943

482,545

5,943

482,545

2022年4月1日

(注)7.

4,126,000

8,252,000

482,545

482,545

 (注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.株式分割(1:1,000)による増加であります。

3.新株予約権の行使による増加であります。

4.新株予約権の行使による増加であります。

5.新株予約権の行使による増加であります。

6.新株予約権の行使による増加であります。

7.株式分割(1:2)による増加であります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2022年4月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

4

7

11

所有株式数(単元)

78,940

3,580

82,520

所有株式数の割合(%)

95.66

4.34

100

 

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2022年4月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

8,252,000

82,520

1.完全議決権株式であり、株主として権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

2.単元株式数は100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

8,252,000

総株主の議決権

 

82,520

 

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元につきましては、重要な経営課題として認識しております。

 現在、当社グループは成長過程にあると認識しており、内部留保の充実に注力する方針であります。内部留保資金につきましては、優秀な人材の採用と育成のための費用や当社サービスの収益力強化・維持のための開発費用等に充当することにより、なお一層の事業拡大をめざすことが、将来における安定的かつ継続的な利益還元に繋がるものと考えております。

 今後の剰余金の配当につきましては、各期の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘案したうえで株主に対して利益還元を実施していく方針ではありますが、現時点において配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。

 なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としております。配当の決定機関としては、機動的な利益還元ができるよう取締役会決議でも剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、当社は、取締役会の決議により一事業年度に1回、毎年3月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社グループは、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、株主、取引先、従業員、社会等のステークホルダーに対する社会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスを重視した経営体制の確保が必要不可欠であると考えております。

 また、当社の筆頭株主かつ親会社である株式会社サイバーエージェントは、その持株比率が、過半数を超えていることから、支配株主に該当いたします。

 当社は支配株主と取引を行う場合、「関連当事者取引管理規程」に則り、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととしております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ)企業統治体制を採用する理由

 当社は、取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことにより、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、より実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築することを目的として、監査等委員会設置会社を選択しております。併せて、代表取締役直属の内部監査室を設置し、内部監査を実施することで経営に対する監督の強化を図っております。また、経営の監督機能の充実と執行機能の効率化・機動化を両立するため、日常的な業務執行の権限・責任を担う執行役員制度を導入するとともに、取締役会から委任を受けた重要事項の審議、決定を行う機関として常勤役員会を設置しております。

 

ロ)企業統治体制の概要

・取締役会

 取締役会は、代表取締役社長渡辺健太郎が議長を務め、他に取締役5名(取締役田中宏幸、取締役榎原良樹、常勤監査等委員内田正宏、社外取締役である監査等委員谷地舘望、社外取締役である監査等委員宮沢奈央)で構成されております。

 取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び取締役会規程等に定められた重要事項の審議・決定を行っております。

 また、取締役会には株式会社サイバーエージェントの役員及び従業員を含む、当社役職員以外の陪席を認めておらず、独立した取締役会の運営がなされる体制をとっております。

 

・監査等委員会

 監査等委員会は、常勤監査等委員である内田正宏が議長を務め、他に監査等委員2名(社外取締役である監査等委員谷地舘望、社外取締役である監査等委員宮沢奈央)で構成されております。

 監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役の業務執行の監査等を行っております。

 また、監査等委員会は、内部監査担当者や会計監査人と定期的に情報交換を行い、適時適切な監査の実施に努めております。

 なお、監査等委員において、その就任の前10年内のいずれかの時において株式会社サイバーエージェントの役員又は従業員に該当していたものは存在しておらず、今後も当該要件に該当する者は監査等委員として選定しない方針です。

 

・会計監査人

 当社は、2021年12月9日開催の定時株主総会決議により、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任し、適時かつ適切な監査が実施されております。

 

・内部監査室

 当社は、独立した代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、専任担当者1名で構成されております。

 内部監査室は、監査等委員会や会計監査人と定期的に情報交換を行い、適時適切な監査の実施に努めております。

 

・執行役員制度

 当社は、日常的な業務執行を迅速・効率的に行うことを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会によって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い業務執行を行います。現在、8名の執行役員がその職務を担っております。

 

・常勤役員会

 常勤役員会は、代表取締役社長渡辺健太郎が議長を務め、他に常勤取締役2名(田中宏幸、榎原良樹)及び執行役員8名(松田佑樹、道家康貴、坂田聡、福田裕也、藤川統、角谷佳祐、中野伸飛、丸木勇人)で構成されております。

 常勤役員会は、原則として毎月2回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役会から委任を受けた重要事項の審議、決定を行っております。

 また、常勤監査等委員である内田正宏が参加し、常勤役員会の運営状況を監視しております。

 

・リスク管理委員会

 当社は、代表取締役社長渡辺健太郎を委員長とし、常勤取締役(常勤監査等委員である取締役を含む)及び執行役員を委員とするリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、原則として四半期に1回以上開催され、当社グループの事業上のリスクの洗い出し、評価、必要な対応策の策定等を目的としております。

 

・コンプライアンス委員会

 当社は、常勤役員会にて選任された取締役榎原良樹を委員長とし、常勤監査等委員である取締役及び各部署より委員長が選任した者を委員とするコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、原則として毎月1回開催され、当社グループにおけるコンプライアンス体制とその推進、その他コンプライアンスに関連する一切の事項について協議し、協議内容を常勤役員会へと報告しております。

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③ 企業統治に関するその他の事項

イ)内部統制システムの整備状況

 当社では、業務の適正性を確保するために、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムに関する基本方針を以下のように定めております。

1.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)法令・定款及び社会的な倫理を遵守するための社内規則(社内規程、ガイドライン、マニュアル等を含む)を制定し、当社グループのコンプライアンス体制の整備及びコンプライアンスの実践に努める。

(2)コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築とその推進にあたる。

(3)当社グループ役職員を対象としたコンプライアンスに関する教育を行い、コンプライアンスへの関心を高め、正しい知識の定着を図る。

(4)内部通報制度を設けることで、法令違反行為等の問題の早期発見と是正を図るとともに、通報者に対する不利益な扱いを禁止する。

(5)当社グループは、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは一切の関わりを持たず、また不当な要求に対しては断固としてこれを拒絶する。

(6)当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、適正な内部統制を整備・運用する。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行う。

 

2.当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)当社グループの取締役の職務執行に係る情報については、社内規則に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存及び管理を行う。

 

3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)「リスク管理規程」を制定し、当社グループにおけるリスク管理に関して必要な事項を定めるとともに、リスク管理委員会を設置し、適切に事業リスクの評価・管理を行う体制を構築する。

(2)コンプライアンス委員会を設置し、当社グループの事業活動における各種法令等への違反リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。

(3)危機発生時には、「緊急時対応規程」に基づき緊急対策を整備し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して迅速かつ適切に対処する。

 

4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役会を毎月1回定期開催し、会社の業務執行に関する重要事項の決定及び取締役の職務執行を監督するほか、迅速かつ有効な意思決定を可能にするため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。

(2)当社グループは、「取締役会規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図るとともに、事業運営の迅速化を図る。

 

5.当社グループ及びその親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社グループは、経営を円滑に遂行するため、「関係会社管理規程」に基づき、子会社を適切に管理・指導し、相互に密接な連携を図る。

(2)子会社は、「関係会社管理規程別表」に定める行為を実行する場合、当該別表に基づき当社の承認を取得、又は報告を行うものとする。

(3)少数株主保護のため、親会社を含む関連当事者との取引について、「関連当事者取引管理規程」に基づき、当該取引の必要性及び取引条件の妥当性について確認する。

 

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について

(1)監査等委員会は、その職務を補助すべき使用人を置くことを取締役会に求めることができるものとする。

(2)監査等委員会を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令に服し、取締役(監査等委員である取締役を除く)からは独立した立場を確保する。

(3)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する評価及び人事権の行使については、監査等委員会又は監査等委員会の選任する監査等委員の承認を得るものとする。

 

7.当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

(1)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実が発生した場合は、速やかに監査等委員会に報告する。

(2)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。

 

8.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1)監査等委員会への報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に対し周知徹底する。

 

9.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1)監査等委員会がその職務について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。

(2)監査等委員会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を求めた場合、当社は、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。

 

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。

(2)監査等委員会は、監査法人及び内部監査人と定期的に情報交換を行い、相互連携を図る。

(3)監査等委員会は、社内の重要課題等を適時に把握し、必要に応じた意見陳述ができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会が確保され、取締役(監査等委員である取締役を除く)は監査等委員の重要会議への出席を拒めないものとする。

 

ロ)リスク管理及びコンプライアンス体制の整備状況

・リスク管理体制の整備状況

 当社は、継続企業の前提として、経営の安定性、健全性の維持が非常に重要な課題であると認識しております。リスクの防止及び万一リスクが発生した場合に当社が被る損害を最小限にとどめることを目的に、「リスク管理規程」を定めるとともに、当規程に基づきリスクの洗い出し、評価、必要な対応策の策定等を目的として「リスク管理委員会」を設置しております。当規程について、社内に周知徹底を図るとともに、リスク管理委員会での検討や各部門との情報交換及び情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

 

・コンプライアンス体制の整備状況

 当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「コンプライアンス規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。

 コンプライアンスへの具体的な取り組みとして、当社はコンプライアンス体制の構築とその推進等について協議を行うため、コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員最低3名、合計5名以上で構成され、原則として月1回開催するものとしております。また、役職員は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめ当社法務担当部署に相談するよう「コンプライアンス規程」に定めております。

 

・情報セキュリティ、個人情報保護等の体制の整備状況

 当社は、業務上取り扱う顧客等の情報を各種漏洩リスクから守るため、「プライバシーポリシー」を宣言し当社HPに掲載しております。また、当社の情報資源を社内外の脅威から保護し、情報セキュリティを維持向上するために、「情報セキュリティ規程」及び「情報セキュリティガイドライン」を定めるとともに、個人情報保護法を遵守するため、当社で保存する個人情報について「個人情報保護規程」「個人情報保護ガイドライン」を定めております。

 さらに、当社は、役職員に対する情報セキュリティに関する教育や緊急事態の発生に備えた定期的な訓練を実施しているほか、コンプライアンス委員会において、情報セキュリティ上の問題点やその改善情報の確認を行っております。

 

ハ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、「関係会社管理規程」を定め、子会社における重要な経営事項について、重要度に応じて、当社の取締役会や常勤役員会での事前の承認又は報告を要するものとし、その業務の適正性を管理しております。

また、子会社へ取締役及び監査役を派遣し、子会社の取締役会を通じて業績及び経営課題を把握しているほか、当社の常勤役員会に子会社の代表者が2か月に1度オブザーバーとして参加し、子会社の業務執行事項を報告・相談しております。

また、子会社に対して当社の内部監査担当者及び当社の監査等委員会が直接監査を実施することができる体制を構築しております。

 

 

二)責任限定契約及び責任免除の内容の概要

・責任限定契約

 当社は、業務執行取締役以外の取締役である谷地舘望氏、宮沢奈央氏との間で、会社法第427条第1項の定めに基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役以外の取締役が、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

・取締役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができる環境を整備することを目的として、取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

 

ホ)取締役に関する事項

・取締役の定数

 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)を8名以内、監査等委員である取締役を4名以内とする旨を定款に定めております。

 

・取締役の選解任の決議要件

 当社は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の選任決議を行い、その選任決議については議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

ヘ)株主総会決議に関する事項

・株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。

 

ト)剰余金の配当等に関する事項

・剰余金の配当等の決定機関

 当社は、会社法第459条第1項各号に揚げられる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を図ることを目的とするものであります。

 

・中間配当

 当社は、機動的な利益還元を可能とすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。

 

チ)自己株式の取得に関する事項

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

渡辺 健太郎

1974年1月16日

1997年4月 株式会社大塚商会 入社

1999年3月 株式会社サイバーエージェント 入社

1999年7月 同社大阪支社支社長

2003年10月 同社ブログクリック事業責任者

2005年10月 同社アメーバ事業本部本部長

2006年12月 同社取締役 就任

2007年7月 当社設立 代表取締役 就任(現任)

(注)3

84,000

常務取締役

田中 宏幸

1978年8月4日

2002年4月 TIS株式会社 入社

2004年8月 株式会社サイバーエージェント 入社

2005年9月 同社ブログクリック事業部 マネージャー

2007年7月 当社設立 取締役 就任

2012年12月 当社常務取締役 就任(現任)

(注)3

46,000

取締役

榎原 良樹

1974年7月13日

1997年4月 株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀

行)入行

2001年1月 株式会社サイバーエージェント 入社

2009年4月 株式会社カウベル 設立 代表取締役 就任

2011年6月 当社 入社

2011年6月 PT.MicroAd Indonesia Director 就任

2013年10月 PT.MicroAd BLADE Indonesia Director 就任

2017年10月 当社執行役員 就任

2018年12月 当社取締役 就任(現任)

(注)3

9,200

取締役

(常勤監査等委員)

内田 正宏

1957年10月20日

1983年4月 伊藤忠商事株式会社 入社

2002年4月 同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー 

メディア事業部門 企画開発室長

2003年6月 株式会社スペースシャワーネットワーク 

取締役 就任

2011年6月 株式会社スペースシャワーネットワーク 

監査役 就任

2019年7月 当社入社

2019年10月 当社常勤監査役 就任

2021年12月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

谷地舘 望

1971年9月14日

1996年4月 Monitor Company, Inc.(現 Monitor

Deloitte)入社

1999年8月 株式会社サイバーエージェント入社

1999年9月 株式会社サイバーエージェント監査役就任

2006年3月 株式会社コーリング監査役 就任

2010年3月 株式会社セレス 監査役 就任

2015年3月 株式会社セレス 監査役 退任

同社退社

2019年2月 株式会社セレス入社 経営企画室所属(現任)

2020年3月 当社監査役 就任

2021年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

宮沢 奈央

(戸籍上の氏名:

大田 奈央)

1982年5月25日

2005年4月 ぴあ株式会社入社

2016年9月 弁護士登録 TF法律事務所 開設

2018年2月 OMM法律事務所 開設

株式会社エスプール 取締役就任(現任)

2020年6月 メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社

入社

2020年9月 TFR法律事務所(現任)

2020年10月 当社監査役 就任

2021年5月 株式会社ギフトモール 監査役 就任

2021年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2021年12月 ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサー

ビス・アジア株式会社入社

(注)4

139,200

 

 (注)1.2021年12月9日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役谷地舘望、取締役宮沢奈央は、社外取締役であります。

3.監査等委員でない取締役の任期は、2021年12月9日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月9日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります。

管掌

氏名

コーポレートデザイン部

松田 佑樹

ビジネス営業本部ビジネスグロース部

道家 康貴

システム開発部

坂田 聡

管理人事本部

福田 裕也

ビジネス営業本部パートナーグロース部

藤川 統

ビジネス営業本部ドメイングロース部、ビジネス営業本部事業開発部

角谷 佳祐

メディア部

ビジネス開発部

中野 伸飛

海外事業本部

MicroAdTaiwan, Ltd. 総経理

丸木 勇人

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役監査等委員の谷地舘望は、株式会社セレスの経営企画室に所属し、複数のインターネット関連企業において監査役を務めた経験があり、企業監査役としての専門的知見を有しております。同氏にはこれらの豊富な経験を活かし、当社の取締役会の意思決定に際して客観的かつ広い視野から、適切な指導をいただくことを期待しております。当社と株式会社セレスとの間には、当社から先方への広告サービスの提供や、当社による先方保有広告枠の仕入に関する取引関係が存在しますが、取引の規模は僅少であります。また、同氏と当社の間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役監査等委員の宮沢奈央は、弁護士として企業法務に関する専門的な知見を有しております。同氏にはその専門的な知見を活かし、当社の経営を監督していただくことを期待しております。同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考とし、社外役員には、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な助言及び取締役の職務執行への監督といった役割を期待しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外役員の選任に努めております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、毎月開催される取締役会及び監査等委員会を通じて内部監査の状況及び会計監査の状況について適宜報告を受けております。

また、社外取締役は、監査等委員会の議長である常勤監査等委員と適時に意見交換をしており、常勤監査等委員はそれを踏まえた監査活動を実施し、社外取締役へ報告しております。具体的には、常勤監査等委員は、日常的に内部監査担当者と内部監査の実施状況について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等を共有し業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っているほか、常勤役員会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会に出席し、その内容を監査等委員会へと報告しております。

内部監査室、会計監査人及び監査等委員会は、四半期に1回3者にて面談を実施し、各自の監査実施内容や評価結果等について情報を共有し、意見を交換することで、監査の質的向上を図っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

a.監査等委員会監査の組織、人員、手続 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。

 常勤監査等委員の内田正宏は、長年にわたる上場会社の取締役や監査役の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役監査等委員の谷地舘望は、複数のインターネット関連企業において監査役を務めた経験を有しており、インターネット業界における知見と財務及び会計に関する知見を有しているほか、社外取締役監査等委員の宮沢奈央は、弁護士として企業法務に関する専門的な知見を有しております。

監査等委員会は、原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて適宜開催するものとし、監査等に関する重要な事項についての協議、決議を行うほか、常勤監査等委員の活動状況情報の共有が行われております。

 

b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況

 当事業年度において、当社監査等委員会の活動状況及び各監査等委員の出席状況は以下のとおりです。

氏名

開催回数(※)

出席回数(※)

内田 正宏

10

10

谷地舘 望

10

10

宮沢 奈央

10

10

※当社は、2021年12月9日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社へと移行しております。上記の開催回数及び出席回数には、2021年12月9日以前に開催された監査役協議会の回数(2回)を含みます。

 

 監査等委員会での主な検討事項としては、監査計画及び監査方針の策定、会計監査状況の確認、会計監査人の報酬等に関する同意などがあります。また、当事業年度は適時開示体制及びの海外子会社の管理体制の構築状況を重点監査事項としております。適時開示体制については、四半期決算早期化のための体制及びフローの改善状況に関して、管理人事本部長への聞き取りや開示資料の事前確認などを通じて監査しております。海外管理体制については、新型コロナウイルス感染症の影響により現地往査は実施できておりませんが、現地責任者とのビデオ会議での面談や内部監査担当者との情報共有によって、適切な案件管理表の運用や証憑管理体制の構築などによって内部管理体制の改善が実施されていることを確認したほか、本社管理部門による海外子会社の管理状況について、管理人事本部長への聞き取り及び本社管理部門と現地責任者との会議の議事録閲覧などを通じて監査しております。

監査等委員は、監査方針及び監査計画に基づいて、取締役会等の重要会議に出席し、意見陳述を行うほか、会計監査人及び内部監査担当者と緊密な連携を構築することにより、業務執行の全般にわたって適切な監査を実施しております。また、常勤監査等委員は、常勤役員会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会などの重要な会議への出席、内部監査担当者との日常的な情報交換、各事業部門責任者との個別面談等を実施し、当社の業務執行状況についての情報を収集し、他の監査等委員へと報告し、監査の実効性の向上を図っております。

 

② 内部監査の状況

 当社は内部監査室を設置しており、専任の内部監査室長1名が内部監査を担当しております。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、年間で全部署に対し監査を実施できるよう内部監査計画を立案し、代表取締役社長の承認を得た上、承認された監査計画に基づいて内部監査を実施しております。監査結果については代表取締役社長に報告した上で、監査対象部門への改善指示を行い、後日改善状況を確認して改めて改善状況を代表取締役社長に報告しております。また、効果的かつ効率的な内部監査を実施するため、常勤監査等委員とは日常的に監査状況について情報共有しているほか、四半期に1回、内部監査室、会計監査人、監査等委員会の3者で面談を実施し、各自の監査実施内容や評価結果等について情報を共有し、意見を交換することで、監査の質的向上を図っております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

b.継続監査期間

2年間

 

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員  小堀 一英

指定有限責任社員 業務執行社員  瀧野 恭司

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 当社では、会計監査が適切に実施されることを担保するため、十分な品質管理、当社事業に対する十分な理解、監査報酬の適切性、監査責任者と当社役員との間での適切なコミュニケーション、不正リスクに対する十分な配慮等の観点を、監査法人の候補の選定、解任または不再任を決定する際の方針としております。

 有限責任監査法人トーマツは上場準備段階における的確な調査、監査法人としての実績、当社に対する監査体制等を当社の選定方針と合わせて総合的に判断したうえで選定しております。

 

f.監査等委員会による監査法人の評価

 監査等委員会は、当社の財務経理部門、内部監査部門及び会計監査人自身から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、会計監査人の監査が適正に行われていることを確認しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

23,000

25,000

1,000

連結子会社

23,000

25,000

1,000

 当社における非監査業務の内容は、収益認識基準に関するコンサルティング業務であります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

連結子会社

12,309

1,629

12,309

1,629

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当項目はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 当社では、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・業務の特性に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査等委員会は、会計監査人の監査結果の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定根拠等について、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意の判断をいたしました。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社の取締役の報酬限度額は、2021年12月9日開催の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額は年額20百万円以内と決議されております。当該株主総会決議時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。

取締役(監査等委員である者を除く)の報酬は、取締役会において役位別の報酬範囲を決定し、その範囲内において、取締役会から委任された代表取締役社長渡辺健太郎が、業績、職責、在籍年数等を総合的に勘案の上決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績、職責等を総合的に勘案した評価をするには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。取締役会は、役位別の報酬範囲が同業他社と比べて妥当性があるか、代表取締役社長への委任が適切であるか、代表取締役社長が当該権限を適切に行使しているか、その審議を通じて監督しております。

監査等委員である取締役の報酬については、その額又は算定方法の決定に関する方針はございませんが、各人の業務分担の状況等を考慮し、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。

なお、当社では業績連動報酬制度は採用しておりません。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)

85,320

85,320

3

監査等委員(社外取締役を除く)

9,000

9,000

1

社外役員

6,000

6,000

2

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

 役員報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的の投資株式とし、それ以外を目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社が保有する純投資目的以外の目的である投資株式は、全て非上場株式であるため記載を省略しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

6

20,062

非上場株式以外の株式

 

(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。