第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

8,000,000

8,000,000

(注)2022年2月15日開催の臨時株主総会決議に基づき、発行可能株式に係る定款変更を行い、これにより発行可能株式総数は7,800,000株増加し、8,000,000株となっております。

 

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,000,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

2,000,000

(注)1.2022年1月27日開催の取締役会決議により、2022年2月15日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行いました。これにより発行済株式総数は1,990,000株増加し、2,000,000株となっております。

2.2022年2月15日開催の臨時株主総会決議により、2022年2月15日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回目

決議年月日

2018年10月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役2名及び当社従業員1名

新株予約権の数(個) ※

2,000(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 2,000〔400,000〕(注)2、5

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

156,744〔784〕(注)3、5

新株予約権の行使期間 ※

2020年11月1日~2025年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   157,826〔790〕

資本組入額   78,913〔395〕(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在のおける内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき1,082円で有償発行しております。

2 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式1株、提出日の前月末現在は当社普通株式200株である。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株数を調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

4 ① 新株予約権者は、2019年9月期及び2020年9月期の各事業年度にかかる監査済の当社損益計算書において、売上高が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(a)2019年9月期の売上高が480百万円以上

(b)2020年9月期の売上高が600百万円以上

② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

5 2022年1月27日開催の取締役会決議により、2022年2月15日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の最終日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

本新株予約権の取決めに準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第2回目

決議年月日

2019年1月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

受託者1名

新株予約権の数(個) ※

600(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 600〔120,000〕(注)2、5

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

156,744〔784〕(注)3、5

新株予約権の行使期間 ※

2022年1月1日~2029年1月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   156,744〔784〕

資本組入額   78,372〔392〕(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。直近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在のおける内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき110円で有償発行しております。

2 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式1株、提出日の前月末現在は当社普通株式200株である。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株数を調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

4 ① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、第2回新株予約権発行要綱に別段の定めがある場合を除き、受託者より上場した日から半年が経過する日の正午までに本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、2019年9月期から2021年9月期の各事業年度までの当社損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書とする。)における営業利益が、次の各号に定める条件を達成している場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(a)2019年9月期の営業利益が250百万円を超過

(b)2020年9月期の営業利益が350百万円を超過

(c)2021年9月期の営業利益が450百万円を超過

③ 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社または当社の子会社・関連会社の取締役及び従業員並びに契約関係にある顧問及び業務提携先の外部協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他の正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

5 2022年1月27日開催の取締役会決議により、2022年2月15日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の最終日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

本新株予約権の取決めに準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2018年9月10日

(注)1

9,900

10,000

10,000

2022年2月15日

(注)2

1,990,000

2,000,000

10,000

(注)1 株式分割(1:100)によるものであります。

2 株式分割(1:200)によるものであります。

 

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2022年4月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

所有株式数

(単元)

20,000

20,000

所有株式数の割合(%)

100.00

100

 

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2022年4月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

 

 

2,000,000

 

20,000

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

2,000,000

総株主の議決権

 

20,000

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

 

 

3【配当政策】

 当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。現在は内部留保の充実を図り、事業基盤の整備や収益力強化のための投資に充当することにより、なお一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的かつ継続的な利益還元に繋がるものと考えております。将来的には、当期純利益が500百万円を達成する時期を目途として、配当性向20%程度の利益還元を検討しています。

 なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としておりますが、期末配当の基準日を9月30日、中間配当の基準日を3月31日としており、会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることのできる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、事業の継続的な成長を目指すとともに、経営のチェック機能の強化、コンプライアンス及び企業理念の遵守を実践し、株主をはじめとした、全てのステークホルダーに対する経営の透明性と健全性を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。これらを実践するためには、当社の取締役の役割と責任の明確化、意思決定及び業務執行の迅速化を目指すとともに、透明性と内部統制の実効性を高め、経営環境・市場環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制、監督機能を有効に機能させることが必要と考えております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ.企業統治の体制の概要

 当社は会社法における機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。

 当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。

 

0204010_001.png

 

a.取締役会、取締役

 取締役会は、代表取締役 庄司武史が議長を務め、取締役管理部長 藤原祐次、取締役営業部長 小田則彦、取締役 若月光博、社外取締役 岩本一良、社外取締役 小杉徹の取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月1回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行っております。また、迅速な意思決定が必要な事項が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催しております。

 なお、独立社外取締役は1名ですが、コーポレートガバナンス強化のため、今後において独立社外取締役の割合を3分の1以上確保するように対応して参ります。

 

b.監査役会、監査役

 監査役会は、常勤監査役 成瀬彰が議長を務め、社外監査役 外山照久及び社外監査役 冨重純二の常勤監査役・非常勤監査役の3名(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役会は毎月1回定期的に開催しており、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。また、迅速な意思決定が必要な事項が生じた場合には、適宜、臨時に監査役会を開催しております。常勤監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通じて、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して効率的な監査の実施に努めております。

 

c.コンプライアンス委員会

 コンプライアンス委員会は、代表取締役 庄司武史が委員長を務め、取締役管理部長 藤原祐次、取締役営業部長 小田則彦、常勤監査役 成瀬彰、社外取締役 岩本一良、社外監査役 外山照久、他に部門責任者2名、内部監査担当者1名にて構成しており、顧問弁護士がオブザーバーとして参加することがあります。コンプライアンス規程に基づき当社が、国内外法令及び社内規程を遵守し、社内規範を尊重した節度と良識ある行動を徹底させることを目的に、原則四半期に1回開催し、コンプライアンスに係る重要事項を審議しております。

 

d.リスク管理委員会

 リスク管理委員会は、取締役管理部長 藤原祐次が委員長を務め、取締役営業部長 小田則彦、常勤監査役 成瀬彰、社外取締役 岩本一良、他に部門責任者2名、内部監査担当者1名にて構成しております。リスク管理規程に基づき、リスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの顕在化の防止及び損失の最小化を図ることを目的に、原則四半期に1回開催し、リスク管理に係る重要事項を審議しております。

 

ロ.当該企業統治の体制を採用する理由

 当社は、監査役会設置会社を選択しており、取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め当社の更なる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、本体制を採用いたしました。また、社外取締役及び社外監査役については、取締役の監督及び監視を強化するため選任しております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

 当社は、役職員の職務執行が法令や定款に適合することを確保し、会社の業務の適正を確保するため、2019年9月20日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行い、当該基本方針に基づいた運営を行っております。

イ.内部統制システムの整備に関する基本方針

1.役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社は、「困っている人に「あんしん」を届けることで社会に貢献する!~Quality of Life~」との経営理念を掲げ、すべての役員及び従業員が職務を執行するに当たっての基本方針とする。

(2)当社は、企業が存立を継続するためにはコンプライアンス(法令等の遵守)の徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、すべての役員及び従業員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めるものとする。すべての役員及び従業員は、企業行動規範の基本原則である「コンプライアンス規程」を通じてその精神を理解し、一層公正で透明な企業風土の構築に努める。

(3)当社は、コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反があった場合に対応するため、「コンプライアンス委員会」を設置する。コンプライアンス委員会は、代表取締役を委員長、管理部長を事務局長とし、常勤の取締役・監査役、社外取締役、社外監査役、内部監査担当者及びコンプライアンス推進担当者で構成する。

(4)当社は、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のために、社外を含めた複数の内部通報窓口を設置し、通報者の保護を徹底した「内部通報運用規程」により、内部通報制度を整備・運用する。

(5)当社は、独立性を確保した内部監査部門を設置し、すべての業務が法令・定款及び社内諸規程等に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているか、また、当社の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるか、内部監査を通じて公正不偏に検証する。

(6)当社は、社会的責任及び企業防衛の観点から「反社会的勢力排除に関する基本方針」を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、取引を含め一切関係を持たず、同勢力からの不当な要求に断固として応じないこととする。反社会的勢力による不当な要求に備えて、外部専門機関との連携体制の強化を図り、指導及び助言を受け、新規取引を開始する際には、事前に反社会的勢力に該当しないか調査を実施する。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る議事録等の記録や、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書など、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき定められた期間保存する。

(2)当社は、「情報セキュリティ管理規程」を定め、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する。個人情報及び特定個人情報については、法令及び「個人情報保護方針」に基づき厳重に管理する。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社は、損失の危険に対して、影響度の大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等により、損失の危険を最小限にすべく組織的な対応を行う。

(2)当社は、損失の危険すなわちリスクの全般的なコントロールを行うため、「リスク管理規程」に基づきリスクごとに担当部署を定め、内部監査担当によるモニタリングの下で、定期的にリスク管理に関する体制・方針及び施策等を総合的に検討する。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催し、機動的な意思決定を行う。

(2)当社は、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、「中期経営計画」を策定し、執行状況を監督する。

(3)中期経営計画を達成するため、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図る。

 

5.財務報告の信頼性を確保するための体制

(1)当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、体制の整備・運用を図り、有効性評価及び改善等を行う。

(2)当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による相互牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の信頼性の確保に努める。

 

6.監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1)監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役が必要に応じて関係部門と協議のうえ指名する。

(2)監査役補助使用人の取締役からの独立性を確保するために、当該使用人の異動、人事考課については、予め監査役会と事前協議をして同意を得るものとする。

(3)取締役は、監査役補助使用人がその監査業務を遂行する上で不当な制約を受けないように配慮しなければならず、当該使用人は監査業務遂行にあたり不当な制約を受けたときは、監査役に報告し、制約の排除を求めることができる。

 

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1)取締役及び部門長は、

① 当社の信用を著しく低下させたもの、またはその恐れのあるもの

② 当社の業績に著しく悪影響を与えたもの、またはその恐れのあるもの

③ 企業倫理、コンプライアンス、定款に違反したもの、またその恐れのある重大なもの

④ その他①~③に準ずる事項

 について、発見次第速やかに監査役に報告するものとする。

(2)取締役及び従業員は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。

(3)監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、当社の取締役及び従業員に対し不利な取り扱いを行わない。

(4)重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供するものとする。

 

8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針

(1)当社は、監査役会がその職務の執行について、当社に対し会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(2)当社は、監査役会が、独自に外部専門家を監査役の職務の執行のために利用することを求めた場合、監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。

 

9.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役が会計監査人及び内部監査担当部門と緊密な連携を保ち、足らざる点を補完しつつ相互に牽制する関係を構築し、効率的かつ効果的な監査が実施できるよう「三様監査」体制の環境を整備するものとする。

(2)監査役は、取締役から実効的かつ機動的な報告がなされるように、社内規程の整備その他社内体制の整備を取締役会に求めることができる。

(3)監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。

(4)監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。

(5)監査役は、監査役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。

 

10.当社並びにJBRグループからなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制

(1)当社は、JBRのグループ運営の方針を尊重しつつ、当社の独立性を確保し、自律的な内部統制システムを整備しております。

(2)当社とJBRグループとの取引については、取引の公正性及び合理性を確保し、適切に行うため、事前に取引内容等の条件概要を取締役会で承認した上で、「関連当事者等管理規程」に規定された手続きに則り行っております。また、JBRグループとの間で行われた全ての取引を取締役会へ報告しております。

(3)当社の内部監査部門は「内部監査規程」に基づき、当社の内部統制について監査を行うものとしております。また、親会社の内部統制監査に積極的に協力し、当企業集団の業務の適正を確保することに努めるものとしております。

 

④ 反社会的勢力の排除の体制

 社会秩序に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で接し、一切の関係を遮断するとともに、取引先等に対する反社会的勢力との関係有無の確認及び警察、弁護士等の外部関係者からの情報収集に努めております。

 

⑤ リスク管理体制の整備の状況

 当社は、リスクマネジメントを経営の重要課題と位置付け、リスクマネジメントに関わる基本的事項を定めたリスク管理規程を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。管理部は、各部門との情報交換を行うとともに、弁護士及び社会保険労務士の外部専門家と顧問契約を締結し、適宜必要な助言を得られる体制を整えており、リスクの早期発見と未然防止に努めております。

 

⑥ 責任限定契約の内容の概要

 当社は、当社の非業務執行取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約の締結を予定しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲には当社の取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。

 当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に更新しております。

 なお、当該保険契約では、当社が当該被保険者に対して損害賠償請求を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、補填する額については限度額を設けることにより、当該被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

 

⑧ 取締役及び監査役の定数

 当社の取締役は7名以内、監査役は3名以内とする旨定款に定めております。

 

⑨ 取締役の選任決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

 また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑩ 監査役の選任決議要件

 当社は、監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

 

⑪ 剰余金の配当等

 当社は、会社法第459条第1項各号の規定により、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当ができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑫ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑬ 自己株式の取得

 当社は自己株式の取得について、将来の経営の機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。

 

(2)【役員の状況】

  ①役員一覧

   男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

庄司 武史

1976年3月31日

1999年4月 株式会社ぱど

2001年4月 株式会社プロトコーポレーション札幌第2事業部 事業部長

2007年9月 株式会社帝国データバンク

2009年7月 株式会社ワランティマート

2010年3月 株式会社トラスト・グロー・パートナーズ(現、当社) 設立

2013年4月 当社 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

取締役

営業部長

小田 則彦

1978年2月9日

2001年4月 株式会社神清カーゴーサービス

2005年5月 株式会社ウィンネットワークシステム

2006年4月 株式会社ハセッパー技研

2009年10月 株式会社ワランティマート

2010年3月 株式会社トラスト・グロー・パートナーズ(現、当社) 設立

2015年9月 当社 取締役営業部長就任(現任)

 

(注)3

取締役

管理部長

藤原 祐次

1968年7月27日

1991年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック㈱)

1998年1月 株式会社東海総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

2005年4月 同社 経営戦略部 副部長チーフコンサルタント就任

2011年7月 イノベーションラボ設立 代表経営コンサルタント就任

2019年2月 当社 常勤監査役就任

2019年10月 当社 取締役管理部長就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

若月 光博

1965年4月4日

1989年4月 株式会社静岡銀行入行

1996年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2001年2月 トーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任

2004年3月 プロジェクトA株式会社代表取締役社長就任

2007年2月 株式会社アドバンスト・コミュニケーションズ常務取締役就任

2010年10月 株式会社スイートスタイル取締役管理本部長就任

2012年3月 株式会社スイートスタイル代表取締役社長就任

2017年1月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長就任

2017年6月 ジャパン少額短期保険株式会社取締役就任(現任)

2017年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長就任

2018年10月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長兼経営企画室長就任

2018年12月 当社 取締役就任(現任)

2021年9月 株式会社アクトコール取締役就任(現任)

2022年1月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役執行役員経営戦略本部長就任

2022年4月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役執行役員(現任)

 

(注)3

社外取締役

岩本 一良

1974年3月6日

1996年10月 監査法人伊東会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2019年8月 有限責任あずさ監査法人退所

2020年7月 岩本一良公認会計士事務所開業(現任)

2021年2月 株式会社オーディオストック 非常勤社外監査役就任(現任)

2021年8月 TechMagic株式会社 非常勤監査役就任(現任)

2021年12月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

小杉 徹

1976年4月8日

2001年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社

2005年6月 アイ・ビー・エム・ビジネスコンサルティングサービス株式会社

2009年4月 KPMG FAS/BPA株式会社

2010年2月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社

2013年8月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー会社

2015年10月 同社 パートナー就任

2018年6月 同社 統括パートナー就任

2019年6月 株式会社小杉事務所 代表取締役就任(現任)

2019年7月 株式会社グローバルエグゼクティブマネジメントサービス代表取締役就任(現任)

2019年12月 当社 社外取締役就任(現任)

2019年12月 株式会社audience 取締役就任(現任)

2020年4月 医療法人社団五葉会 理事就任(現任)

2020年9月 株式会社ファーストグループ 取締役副社長就任

2020年12月 合同会社城山キャピタル職務執行者就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

成瀬 彰

1959年11月9日

1985年4月 株式会社荏原製作所入社

2000年11月 名糖アダムス株式会社 経理課長

2004年4月 同社 経理人事部長

2013年3月 株式会社ミスミ入社 部門長

2013年12月 三栄水栓株式会社 経営管理課課長

2015年4月 同社管理部次長

2019年3月 当社 管理部長

2019年10月 当社 常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

外山 照久

1980年1月7日

2004年11月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2012年6月 アクセンチュア株式会社入社

2012年11月 最高裁判所司法研修所入所

2013年12月 渥美坂井法律事務所・外国法

共同事業入所(現任)

2019年2月 当社 社外監査役就任(現任)

2020年4月 医療法人社団嬉泉会監事(現任)

2020年6月 株式会社かんざし社外監査役(現任)

2021年6月 A&S 監査法人 社員(パートナー)就任(現任)

 

(注)4

監査役

冨重 純二

1953年4月15日

1977年4月 三井鉱山株式会社

2003年4月 同社 執行役員就任

2005年6月 千葉三港株式会社常務取締役就任

2006年4月 株式会社サンコーモータース代表取締役社長就任

2008年4月 株式会社コンプライアンスコミュニケーションズ 代表取締役社長

2010年7月 株式会社IHI入社

2011年6月 千葉倉庫㈱社外監査役就任

2012年6月 株式会社IHI物流産業システム社外監査役就任

2016年6月 株式会社IHI技術教習所社外監査役

2018年7月 株式会社IHIジェットサービス

2019年10月 当社 社外監査役就任(現任)

 

(注)4

 (注)1.取締役 岩本一良及び小杉徹は、社外取締役であります。

2.監査役 外山照久及び冨重純二は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2022年2月15日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2022年2月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役は、それぞれの分野での豊富な知識・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督、及び監査法人、監査役会、経理部門との連携を通じ、当社のコーポレートガバナンスの強化に寄与することを期待しております。

 岩本一良氏は、公認会計士の資格を有し監査法人での豊富な監査経験と財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

 小杉徹氏は、豊富なコンサルティング活動、様々な会社の経営参加により企業経営に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

 社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携を取り、業務の適正化を図っております。

 外山照久氏は、弁護士及び公認会計士の資格を保有し、様々な会社の事案に携わっており、法律及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

 冨重純二氏は、経営者としての会社運営経験と会社運営に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

 当社は、取締役会に対する監視機能を強化するため、社外監査役2名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役 小杉徹、社外監査役 外山照久、社外監査役 冨重純二の3名は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、取締役2名を社外取締役、監査役2名を社外監査役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。

 非常勤である社外取締役2名は、常勤取締役から、内部監査人、会計監査人及び社内管理部門並びに事業部門との連携状況について報告を受け、また、必要に応じ直接ヒアリングや意見交換等を実施することで、監督に有用な情報を取得しております。

 非常勤である社外監査役2名は、常勤監査役から、内部監査人、会計監査人及び社内管理部門並びに事業部門との連携状況について報告を受け、また、必要に応じ直接ヒアリングや意見交換等を実施することで、自らの監査に有用な情報を取得しております。

 

 

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 監査役監査は、監査役3名により構成される監査役会が毎期策定される監査計画に基づいて、取締役会などの重要な会議への出席、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通じて、経営に関する監視を行っております。

 なお、常勤監査役 成瀬彰は、他社及び当社にて長年の経理経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役 外山照久は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、法律及び会計に関する高い見識を有しております。

 内部監査人、監査役会及び会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から、定期的に協議し必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図り監査の実効性を高めております。

 当事業年度は監査役会を毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

成瀬 彰

12回

12回

外山照久

12回

12回

冨重純二

12回

12回

 主な検討事項は、前受収益に関する監査精度の向上、及び内部統制(社外取締役との連携)の強化であります。常勤の監査役の活動は取締役会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会への出席、代表取締役、取締役及び主要な社員に対する各種面談、稟議書・押印申請の調査、三様監査、内部監査部門との連携、期末監査、株主総会の運営検証であります。

 

② 内部監査の状況

 当社は独立した内部監査部門を設け、代表取締役社長が選任した内部監査担当者3名が内部監査人として、年間の内部監査計画に基づき、全部門における業務全般の監査を実施しております。内部監査人が所属する部署については、代表取締役社長が他の内部監査担当者を任命し、相互に牽制する体制としております。監査結果については代表取締役社長に報告し、被監査部門に対しては改善事項の具体的な指摘及び勧告を行い、改善状況の報告を受けることで実効性の高い監査の実施に努めております。

 内部監査担当者は、監査役会と相互の監査計画の交換並びにその説明・報告、業務の効率性(財務報告の適正性を含む)の状況、会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等経営全般について連携して監査を実施しております。

 また、内部監査担当者は監査法人と相互の監査計画の交換並びにその説明・報告(監査役会、監査役、監査法人及び内部監査担当者との意見交換会)、定期的面談の実施による内部監査環境等当社固有の問題点の情報共有化を連携して行い内部監査の質的向上を図っております。

 

③ 会計監査の状況

(a)監査法人の名称

普賢監査法人

 

(b)継続監査期間

3年間

 

(c)業務を執行した公認会計士

指定社員 業務執行社員  佐藤 功一

指定社員 業務執行社員  嶋田 両児

 

(d)監査業務に係る補助者の構成

 会計監査業務に関わる補助者は公認会計士7名であります。

 

(e)監査法人の選定方針と理由

 監査法人の選定に際しては、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、総合的に判断して当該監査法人を選定しております。

 普賢監査法人を選定した理由は、会計における課題の把握が的確で改善提案に関する的確な指導を受けることができることに加えて、大手監査法人において上場会社に対し、十分な監査経験を積んだ公認会計士を中心に構成されており、上場会社への監査実績が豊富にあることであります。

 

(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価

 会計監査人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等とその実績・実態を比較検証すると共に監査結果の報告及び説明内容の充実度等を総合的に評価しています。その結果、普賢監査法人は有効に機能しており、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査証明業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査証明業務に基づく報酬

(千円)

11,000

15,000

 

(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)

該当事項はありません。

 

(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

(d)監査報酬の決定方針

 当社では、監査法人と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。

 

(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の業務執行状況及び見積りの算出根拠などについて、当社の事業規模や事業内容に鑑み適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意しております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、キャリア、経営責任の度合い等に基づき、社外取締役及び監査役の意見を踏まえた上で、取締役会から授権された代表取締役庄司武史が適正な報酬額を決定しております。また、監査役の報酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役会にて決定しております。なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会決議日は2017年12月8日であり、取締役においては年額100百万円以内(決議時点の取締役の員数は4名)、監査役においては年額20百万円以内(決議時点の監査役の員数は3名)で報酬限度額を決定しております。

 報酬等の種類は、2019年12月20日に開催された株主総会にて決議された、固定の基本報酬と変動の業績連動賞与に分かれております。業績連動賞与は、企業価値を向上させる経常利益額を指標とし、目標に対する評価係数に応じて算出しております。業績連動賞与の対象者は取締役で、うち社外取締役は対象外であります。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(名)

固定報酬

業績連動

賞与等

退職慰労金

非金銭報酬

取締役(社外取締役を除く)

56,500

52,500

4,000

4

監査役(社外監査役を除く)

6,456

6,456

1

社外役員

6,300

6,300

3

 

   ③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

    報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

   ④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

    該当事項はありません。

 

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合には純投資目的以外の目的である投資株式に区分し、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合には純投資目的である株式投資と区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、保有株式企業の中長期的な経済合理性や将来見通し、又取引の状況を踏まえ、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合には、非上場株も含む株式を保有することとしております。

 毎年、取締役会にて主な政策保有株式について、中長期的なリスクとリターン等を踏まえた合理性・必要性について検証し保有の意義と合理性を判断しております。なお、保有を継続する意義が失われていると判断される株式については、減縮の対象とする等、その保有意義を個別に検証しております。また、政策保有株式について、株主としての権利を行使すべく、すべての議案に対して議決権を行使することとし、政策保有先の中長期的な企業価値向上の観点から保有先企業の経営状態を勘案し、議案ごとの賛否を判断いたします。

 

b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

非上場以外の株式

1

147,000

 

(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場以外の株式

 

(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(千円)

非上場株式

非上場以外の株式

 

c. 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

銘柄

最近事業年度

最近事業年度の

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

㈱交換できるくん

(注)1

30,000

30,000

取引関係の維持・強化のため

(注)3

147,000

2,471

(注)1.2020年2月10日付で、「株式会社サンリフレホールディングス」から「株式会社交換できるくん」に社名変更しております。

2.2020年12月23日付で、東京証券取引所マザーズ市場に上場したことにより最近事業年度においては時価で貸借対照表に計上しております。

3.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、「a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載しております。

 

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。