※ 最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年4月30日)における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.当社従業員の退職による権利喪失、取締役の辞任、執行役員への就任及び当社子会社の監査役への就任により、提出日の前月末(2022年4月30日)現在の付与対象者の区分及び人数は当社並びに当社子会社の取締役5名、当社執行役員4名、当社子会社の監査役1名、当社並びに当社子会社の従業員43名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を
調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以後、本新株予約権は行使することができない。
5.2019年11月11日開催の当社取締役会の決議に基づき、2019年12月5日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:10)によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の配当政策の基本方針としましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります。内部留保金につきましては、事業拡大を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。
また、剰余金の配当を行う場合の決定機関は株主総会となっております。期末配当の年1回を基本としておりますが、業績の見通しに基づき、状況に応じて会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
なお、第32期事業年度に属する剰余金の配当は、株主への還元と内部留保資金確保の観点から、以下のとおり実施しております。
当社は、常に実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築を継続して追求することを重要な経営課題として位置づけております。そのために、透明性・公正性の高い経営に努めるとともに、全てのステークホルダーとの適切な協議を行い、持続的な成長及び長期的な企業価値の発展を目指し、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。
・株主の権利を尊重し平等性が確保されるように適切に対応します。
・全てのステークホルダーとの適切な協議に努めます。
・会社情報を適切に開示し、平等性、透明性が確保されるように適切に対応します。
・取締役会等が、その役割と責任を適切に果たすように努めます。
・業績を適切に反映した配当を安定的かつ継続的に行えるよう、株主との建設的な対話を行えるよう努めます。
・企業統治の体制の概要
当社は取締役8名からなる取締役会、監査等委員である取締役3名(3名は社外取締役)からなる監査等委員会、代表取締役社長直轄の内部監査室並びに第三者としての公正な立場で財務諸表の内容及び会計処理の適正について監査を実施する会計監査人による実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を整備しております。この体制は固定的なものではなく、今後も継続的に改良改善の推進が重要な経営課題であると認識しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりになります。
a. 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 山田茂が議長を務めております。その他の構成員は、取締役副社長 今村共秀、常務取締役 山田裕之、取締役 園田賢志、取締役 川上確(社外取締役)、監査等委員である3名の取締役 森本和男(社外取締役)、取締役 松原広幸(社外取締役)、取締役 谷内圭一郎(社外取締役)で構成されております。取締役会は経営方針その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。原則として毎月1回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
b. 監査等委員会
当社は監査等委員会設置会社であります。常勤の監査等委員である取締役 森本和男(社外取締役)が議長を務めております。その他の構成員は、非常勤の監査等委員である取締役 松原広幸(社外取締役)、谷内圭一郎(社外取締役)であり議長を含む合計3名で構成されております。常勤の監査等委員が社内の重要会議や稟議書類の閲覧を通じて、必要に応じた意見を述べる等の日常継続的な監査を行う体制を維持することに加え、すべての監査等委員に対し、監査等委員会の決議により、独立した立場から業務執行状況の調査及び監査を実施する権限等を付与できる体制としております。原則として毎月1回の定時監査等委員会の他、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
c. 経営会議
当社の取締役会決議事項の事前確認やその他の重要事項についての審議を行う機関であり、原則として毎月2回開催しております。
代表取締役社長 山田茂が議長を務めており、その他の構成員は、取締役副社長 今村共秀、常務取締役 山田裕之、取締役 園田賢志、監査等委員である取締役 森本和男(社外取締役)、執行役員 國定主征、執行役員 浅井三義、執行役員 天堀允信、執行役員 伊藤由哉で構成されております。
この他、議題や内容に応じて、取締役 川上確(社外取締役)、監査等委員である取締役 松原広幸(社外取締役)、監査等委員である取締役 谷内圭一郎(社外取締役)等が参加しております。
d. 内部監査室
内部監査室は内部監査室長 井畑尚隆が内部監査規程に基づき、子会社を含む各部門の業務活動に関して、実行可能性、収益性、手続きの適正性、効率性、コンプライアンス遵守等を検証し、改善のための提言または是正のための勧告を行っております。
e. コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長 山田茂が委員長を務めております。その他の構成員は、取締役副社長 今村共秀、常務取締役 山田裕之、取締役 園田賢志、監査等委員である取締役 森本和男(社外取締役)、内部監査室長 井畑尚隆、及び各社各部のコンプライアンス担当者等により構成されております。コンプライアンス遵守のための方針の策定、教育等に関する企画、不祥事等が発生した場合の再発防止策の検討を行っております。
f. リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、代表取締役社長 山田茂が委員長を務めております。その他の構成員は、取締役副社長 今村共秀、常務取締役 山田裕之、取締役 園田賢志、監査等委員である取締役 森本和男(社外取締役)、執行役員 國定主征、執行役員 浅井三義、執行役員 天堀允信、執行役員 伊藤由哉、及び部長等の業務執行部門の従業員により構成されております。リスク対策を適切に行うため、予見されるリスクの洗い出し・評価・防止策等の方針及び施策等を検討しております。
g. 会計監査人
当社は仰星監査法人と監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。
・当該企業統治の体制を採用する理由
当社の現在の事業規模・事業内容を考慮し、現行の企業統治体制が、効果的な経営監視機能を実現しながら迅速かつ適切な経営判断・業務執行を行うことが可能であると判断し、当該体制を採用しております。
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、取締役会にて「内部統制システムに関する基本方針」を決議しており、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びにその他業務の適正を確保するための体制を適切に運用しております。
なお、当社の内部統制システムの整備状況は次のとおりであります。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「ヤマイチグループ行動憲章」「コンプライアンス規程」を定めており、コンプライアンス委員会の運営を通じて定期的にコンプライアンス勉強会を実施しております。また、「内部通報制度管理規程」を定め、コンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、報告・相談等を行うことができる「相談窓口」を設置しております。
b. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を意思決定・監督機関と位置づけ、運営及び付議事項等は、「取締役会規程」「取締役会付議事項」にて定められています。取締役会は、全役職員が共有する毎年度の経営方針、経営計画、部門目標を決定し、各担当取締役、部門長は、これらに沿って効率的な業務遂行を実践することとしております。
c. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む)の整理、保管・保存を定めた「文書管理規程」に基づき適正な管理及び保存を行い、株主総会・取締役会・各会議及び委員会については、議事録を作成し適切に管理・保存します。秘密情報は「秘密情報管理規程」に基づき、区分に応じて定められる管理規程に従い適切に管理し、個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳正に管理します。
d. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクに関する事項の一元管理とリスク発生時の対応を的確に行うため「リスクマネジメント統括規程」を定めており、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、的確かつ迅速な対応が取られる体制を整備しております。内部監査室は、リスク管理体制の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を、代表取締役社長を通じて取締役会に報告するとともに、必要に応じてリスクマネジメント委員会並びに被監査部門に改善すべき事項を示達し、その改善状況の検証を行います。
e. 当社及びその子会社から成るグループ企業における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ企業は、情報の共有を図るための会議等を開催します。また、子会社の業務執行に係る重要事項については、当社の取締役会に付議するなど適切な関係を構築しております。内部監査室は、グループ企業に対し業務の有効性等の監査を行います。監査等委員会は、グループ企業に対し往査を含め監査を行うとともに、グループにおける業務の適正を確保するため、監査に関して子会社の取締役、監査役と意見交換等を行うなど連携を図ります。
f. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びにその独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、取締役会において協議のうえ、監査の対象となる業務等について十分な能力を有する者を配置します。監査等委員会の職務を補助すべき者に対する業務遂行上の指示命令権は、監査等委員会に移譲します。また、その者に対する勤務評価、配置換等は、監査等委員会と協議します。
g. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループでは、財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保するために、業務分掌による牽制、日常的なモニタリング、独立的評価等を実施し、財務報告の適正性を確保する体制を運用しています。
h. 反社会的勢力を排除するための体制
「反社会的勢力対応規程」を制定しており、反社会的勢力の不当な介入を許さず断固として排除する方針を明確にしています。全契約について契約書への暴排条項の記載と、定期的な取引先の調査を実施し、反社会的勢力との関わりを一切排除しています。
i. 監査等委員会への報告及び報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報制度等を利用して監査等委員会への報告を行った者に対し当該報告を理由として、不当な取扱を行うことを禁止しております。監査等委員会に報告を行った者の個人情報及び報告内容を開示してはならないこととしております。また、不当な取扱を行った者がいた場合は、「内部通報制度管理規程」、「就業規則」に則り厳正な処分を行います。
j. 監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務に関する事項
監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務については速やかに支払うものとします。
k. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するため、取締役会等の会議に出席します。監査等委員会は、取締役等や部門長とのミーティング、子会社への往査を定期的に実施します。
・リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、様々な経営リスクについて統括的に管理を行うリスクマネジメント委員会及び法令・諸規則等の遵守を徹底するためのコンプライアンス委員会を設置しており、当社の重要会議である取締役会及び経営会議と連携し、多面的かつ多層的にコーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」を定め、定期的な経営状況の報告を義務付けるとともに、事前に親会社の承諾を得る事項を定めることで必要な牽制機能を整備しております。
・取締役の定数
当社では、定款にて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を5名以内、監査等委員である取締役の員数を3名以内とそれぞれ定めております。
・取締役の選解任の決議要件
当社では、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
・自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
・取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
・責任限定契約の内容
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。以下「非業務執行取締役」という。)は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、責任限定が認められるのは、非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失が無い時に限られます。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役監査等委員 森本 和男、松原 広幸、谷内 圭一郎、及び取締役 川上 確は、社外取締役であります。
2.常務取締役 山田 裕之は、代表取締役社長 山田 茂の長男であります。
3.2021年6月28日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年6月29日開催の定時株主総会選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、意思決定の迅速化及び業務執行機能の強化による経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、不動産開発本部長 國定 主征、住宅事業本部長 天堀 充信、マンション事業本部長 浅井 三義、賃貸事業本部長 伊藤 由哉の4名で構成されております。
6.山田 茂の所有株式数には、山田 茂の資産管理会社であるウィル・アセット株式会社の所有株式500,000株を加算して記載しております。
7.山田 裕之の所有株式数には、山田 裕之の資産管理会社であるYs' Assortment合同会社の所有株式1,500,000株を記載しております。
8.当社は、2022年6月30日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案として、2022年5月13日開催の取締役会において、谷口博則を取締役監査等委員(社外)候補者とする決議を行っております。取締役監査等委員(社外)候補者の谷口博則の略歴は以下の通りです。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役監査等委員の森本和男氏は、金融機関での監査(監事)経験を有し、幅広い見識と豊富な経験を活かした企業の透明性・公正性確保の体制強化を図ることを期待して選任されております。同氏と当社は、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員の松原広幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と経験を活かして当社経営体制のさらなる強化を図ることを期待して選任されております。同氏は、新井・松原コンサルティング株式会社の代表を兼務しておりますが、当社とは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員の谷内圭一郎氏は、税理士・公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と経験を活かして当社経営体制のさらなる強化を図ることを期待して選任されております。同氏は(株)WOLVES Hand取締役を兼務しておりますが、当社とは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の川上確氏は、弁護士としての専門性の高い経験と知識を当社の経営に活かし、コンプライアンス経営の強化を期待して選任されております。同氏は、筒井・川上法律事務所を開設しておりますが、当社と同事務所とは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役を選任する際の判断基準として、具体的な基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者を選任することとしております。
社外取締役は、取締役会や幹部会議を通じて内部監査の状況を把握し、適宜連携のための会議を開催し情報共有と意見交換を行っております。監査等委員会は三様監査連携会議を定期的に開催しており、会計監査人及び内部監査室から報告を受け監査の方針や手続き及びその結果について意見交換を行っております。
これらすべての会議には経理・財務を管掌する取締役管理本部長並びに情報開示責任者である取締役経営企画本部長も参加し情報共有を行っています。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名(常勤1名、非常勤2名)で構成されております。監査等委員である取締役は、原則月1回開催される監査等委員会に加えて、定時取締役会、臨時取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の職務の執行等に関する監査、内部統制システムの整備・運用状況の確認等、業務執行の適法性及び妥当性について監査しております。なお、非常勤の監査等委員である取締役松原広幸氏及び谷内圭一郎氏については公認会計士であり、財務及び会計に関する専門知識及び経験に基づいた適切な助言を行っております。
当社は2020年6月29日開催の定時株主総会の承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行いたしました。最近事業年度において当社は、監査役会及び監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、取締役の職務の執行等に関する監査、子会社を含む各部門単位での「内部統制システムに関する基本方針」に掲げる各体制の整備・運用状況の確認、反社会的勢力への対応状況やコンプライアンス及びリスク管理の対応状況等についてであります。
また、常勤監査等委員である取締役の主な活動としては、監査等委員会等の運営並びに業務監査であります。
② 内部監査の状況
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況の監査は、代表取締役社長直属に設置されている内部監査室(室長1名)が担っております。監査実施に際しては、内部監査規程に基づき必要に応じて、社員若しくは社外の者による支援を可能としております。内部監査の運用状況は、経営目的に照らした監査を行い会社の健全な発展に寄与することを目的とし、内部監査計画に基づき各部門に対しコンプライアンス状況の確認、定款及び業務諸規程全般への準拠状況、法令遵守の状況、内部統制が機能しているかどうかの確認について監査を実施しております。
また、内部監査室と監査等委員会は当社の会計監査人である仰星監査法人と定期的に連携会議を開催しており、監査計画や監査実施状況や監査結果の報告を共有し、意見交換を行い、相互連携を取り計らっております。また、内部監査室は報告会や上記連携会議等を通じて、管理本部並びに経営企画本部と連携し、適宜必要な指導提言を行っています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
仰星監査法人
b. 継続監査期間
2018年3月期以降の4年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 田邉 太郎
指定社員 業務執行社員 西田 直樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、監査等委員会において会計監査人が当社の会計監査を行うために必要な品質管理(監査体制、独立性、専門性、実績等)についての適正性を確認し、提示された監査計画や報酬見積もりの算出根拠を充分精査したうえで決定する方針としています。
当社が仰星監査法人を会計監査人の候補として選定した理由は、当社監査等委員会において同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであり、2020年6月29日開催の当社定時株主総会での決議を経て当監査法人が選定されております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して、日本監査役協会の「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」並びに「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した評価を行っており、会計監査人の監査体制及び独立性等において、会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)前連結会計年度における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、コンフォートレター作成業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容
該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人等に対する監査報酬の決定方針について特に定めておりませんが、監査法人の定める監査計画に基づく監査日数、業務内容を勘案し、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e. 監査等委員会による監査報酬の同意理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査法人の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、当該監査報酬について同意の判断を行いました。
(4) 【役員の報酬等】
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については、2020年6月29日開催の当社定時株主総会にて承認された総報酬額150百万円(決議時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名)の範囲内で、各取締役が担当する役割等を勘案し、社外取締役を交えた取締役会において協議し決定する方針としております。
具体的には、期末時点における従業員の最高給与額(各種手当等を除く。)を基準とし、営業キャッシュ・フロー及び経常利益の前期比増加率によって、役職別に係数を算出し、当該係数を前述の基準値に乗じることで、報酬額を算出いたします。営業キャッシュ・フロー及び経常利益の前期比を指標として採用したのは、当該指標が当社の業務執行の成果を表しており、客観的に報酬に反映させるのに適当であると判断したためです。
監査等委員である取締役の報酬等の額については、2020年6月29日開催の当社定時株主総会にて承認された総報酬額15百万円(決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名)の範囲内で、各監査等委員である取締役の監査業務等を勘案し、監査等委員会の協議により決定しております。
(注)1.当社は、2020年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しておりますので、監査役(社外監査役を除く)については2020年6月までの報酬を記載しております。
2.上記には2020年6月29日開催の定時株主総会において退任した監査役(社外監査役を除く)1名及び社外役員1名並びに2021年2月12日開催の臨時株主総会において辞任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)1名が含まれております。
3.最近事業年度の各取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬等の額については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、2020年6月29日開催の取締役会及び2021年2月12日開催の取締役会において協議の上、決定しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社では、保有目的がもっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資以外の目的である投資株式であるとそれぞれ認識しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社では、当事業年度末時点で保有している下記の銘柄以外の純投資目的以外の目的である投資株式の新たな取得及び保有は行わない方針であります。保有している各銘柄に関しては、直近3年の取引実績等を鑑み保有継続の必要性と合理性を毎年当社取締役会にて協議して方針を決定します。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。