(注) 1.2021年12月27日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、同日付で発行可能株式総数は522,000株増加し、767,000株となっております。
2.2022年1月25日開催の取締役会決議に基づき、2022年2月10日付で普通株式1株につき20株に分割する株式分割を行っております。これにより発行可能株式総数は14,573,000株増加し、15,340,000株となっております。
(注) 1.2021年12月27日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、同日付で単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2.2022年1月25日開催の取締役会決議に基づき、2022年2月10日付で普通株式1株につき20株に分割する株式分割が行われ、発行済株式数は3,647,734株増加し、3,839,720株となっております。
第1回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。②の場合においては本新株予約権者の全相続人を含む)は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を行使することができない。
①本新株予約権者が当社の取締役又は従業員の地位をいずれも喪失した場合
②本新株予約権者が死亡した場合
③本新株予約権者が禁錮刑以上の刑を宣告された者
④本新株予約権者がインフォメティス株式会社第1回新株予約権発行要領の規定に違反した場合
⑤本新株予約権者に不正行為又は職務上の義務違反若しくは懈怠があった場合
⑥上記の他、当社と本新株予約権者との信頼関係が著しく損なわれたと当社が認めた場合
(2) 1個の本新株予約権の一部を行使することはできない。
4.新株予約権の取得条項は、以下のとおりであります。
当社は、新株予約権の行使の条件(1)に定める事由が生じた場合、その他当社の取締役会が取得の必要があると認めた場合には、当社の取締役会が別途決定する日において、本新株予約権者より、当社の取締役会が決定する数の本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が、組織再編行為をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併が効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、その再編対象会社の新株予約権をそれぞれ以下の条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記4.に準じて決定する。
6.付与対象者の権利行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名となっております。当社は、2022年2月10日付で株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
第3回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。②の場合においては本新株予約権者の全相続人を含む)は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を行使することができない。
①本新株予約権者が当社の取締役又は従業員の地位をいずれも喪失した場合
②本新株予約権者が死亡した場合
③本新株予約権者が禁錮刑以上の刑を宣告された者
④本新株予約権者がインフォメティス株式会社第3回新株予約権発行要項の規定に違反した場合
⑤本新株予約権者に不正行為又は職務上の義務違反若しくは懈怠があった場合
⑥上記の他、当社と本新株予約権者との信頼関係が著しく損なわれたと当社が認めた場合
(2) 1個の本新株予約権の一部を行使することはできない。
4.新株予約権の取得条項は、以下のとおりであります。
当社は、新株予約権の行使の条件(1)に定める事由が生じた場合、その他当社の取締役会が取得の必要があると認めた場合には、当社の取締役会が別途決定する日において、本新株予約権者より、当社の取締役会が決定する数の本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が、組織再編行為をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併が効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、その再編対象会社の新株予約権をそれぞれ以下の条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記4.に準じて決定する。
6.付与対象者の退職又は権利行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名となっております。当社は、2022年2月10日付で株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
第4回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
その他、割当日以降に対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は、取締役会決議により、必要と認める対象株式数の調整を行います。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。②の場合においては本新株予約権者の全相続人を含む)は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を行使することができない。
①本新株予約権者が当社の取締役又は従業員の地位をいずれも喪失した場合
②本新株予約権者が死亡した場合
③本新株予約権者が禁錮刑以上の刑を宣告された者
④本新株予約権者がインフォメティス株式会社第4回新株予約権発行要項の規定に違反した場合
⑤本新株予約権者に不正行為又は職務上の義務違反若しくは懈怠があった場合
⑥上記の他、当社と本新株予約権者との信頼関係が著しく損なわれたと当社が認めた場合
(2) 1個の本新株予約権の一部を行使することはできない。
4.新株予約権の取得条項は、以下のとおりであります。
当社は、新株予約権の行使の条件(1)に定める事由が生じた場合、その他当社の取締役会が取得の必要があると認めた場合には、当社の取締役会が別途決定する日において、本新株予約権者より、当社の取締役会が決定する数の本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が、組織再編行為をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併が効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、その再編対象会社の新株予約権をそれぞれ以下の条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記4.に準じて決定する。
6.付与対象者の退職又は権利行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、0名となっております。当社は、2022年2月10日付で株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
第5回(1)新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の割当日後、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
5.新株予約権の取得条項は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記5.に準じて決定する。
7.新株予約権の行使制限等は、以下のとおりであります。
(1) 上記に定める新株予約権の行使期間にかかわらず、割当新株予約権の行使は権利行使可能期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとする。なお、付与決議とは、割当新株予約権にかかる会社法第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。)を意味するものとする。
(2) 新株予約権(当社が付与する租税特別措置法第29条の2の規定を受ける他の新株予約権を含む)の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えないこと。
(3) 権利行使により取得した当社の普通株式は、当社が指定する証券会社に開設される新株予約権者名義の振替口座簿への記載もしくは記録がされること。
8.新株予約権者が以下のいずれかに該当した場合、新株予約権に係る権利行使請求権を喪失します。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 当社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合
(3) 当社の書面による承諾を事前に得ることなく当社の同業他社の役職員に就いた場合
(4) 書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨申し出た場合
(5) 在任・在職中に故意又は過失により過去及び将来にわたり当社に損害を与え、もしくは信用を毀損したと取締役会が認めた場合
9.付与対象者の退職による権利の喪失又は権利放棄により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名となっております。当社は、2022年2月10日付で株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
第5回(2)新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の割当日後、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
5.新株予約権の取得条項は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記5.に準じて決定する。
7.新株予約権者が以下のいずれかに該当した場合、新株予約権に係る権利行使請求権を喪失します。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 当社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合
(3) 当社の書面による承諾を事前に得ることなく当社の同業他社の役職員に就いた場合
(4) 書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨申し出た場合
(5) 在任・在職中に故意又は過失により過去及び将来にわたり当社に損害を与え、もしくは信用を毀損したと取締役会が認めた場合
8.付与対象者の権利放棄により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、0名となっております。当社は、2022年2月10日付で株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
第6回(1)新株予約権
※ 提出日の前月末現在(2022年2月28日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の割当日後、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
5.新株予約権の取得条項は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記5.に準じて決定する。
7. 当社は、2022年2月10日付で株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
第6回(2)新株予約権
※ 提出日の前月末現在(2022年2月28日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の割当日後、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
5.新株予約権の取得条項は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記5.に準じて決定する。
7. 当社は、2022年2月10日付で株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整がされております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.有償第三者割当 25,000株
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
主な割当先 ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合、株式会社ジャフコ(現・ジャフコ グループ株式会社)
2.資本政策の機動性及び柔軟性を得るために、2018年2月16日の臨時株主総会の決議に基づき、資本金を減少させ、その他資本剰余金への振替を行っております。なお、資本金の減資割合は92.6%であります。
3.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。
4.資本政策の機動性及び柔軟性を得るために、2019年2月15日の臨時株主総会の決議に基づき、資本金を減少させ、その他資本剰余金への振替を行っております。なお、資本金の減資割合は94.3%であります。
5.有償第三者割当 2,680株
発行価格 112,000円
資本組入額 56,000円
主な割当先 株式会社日立製作所
6.有償第三者割当 2,080株
発行価格 112,000円
資本組入額 56,000円
主な割当先 ダイキン工業株式会社、株式会社博報堂DYホールディングス
7.資本政策の機動性及び柔軟性を得るために、2020年2月7日の臨時株主総会の決議に基づき、資本金を減少させ、その他資本剰余金への振替を行っております。なお、資本金の減資割合は96.4%であります。
8.有償第三者割当 296株
発行価格 112,000円
資本組入額 56,000円
主な割当先 合同会社K4 Ventures
9.新株予約権の行使による増加であります。
10.有償第三者割当 11,426株
発行価格 56,000円
資本組入額 28,000円
主な割当先 IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合、日本郵政キャピタル株式会社、ネクスト新事業新技術1号投資事業有限責任組合、加賀電子株式会社、株式会社エンジェル・トーチ、小川グループ株式会社
11.株式分割(1:20)によるものであります。
2022年2月28日現在
(注) 1.2021年12月27日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、同日付で単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2.2022年1月25日開催の取締役会決議に基づき、2022年2月10日付で普通株式1株につき20株に分割する株式分割を行っております。
2022年2月28日現在
(注) 1.2021年12月27日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、同日付で単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2.2022年1月25日開催の取締役会決議に基づき、2022年2月10日付で普通株式1株につき20株に分割する株式分割を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主への利益還元については、重要な経営課題の一つとして位置付けております。
当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。また、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。その他、基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
しかしながら、現在当社は成長拡大の過程にあると考えており、財務体質強化のため内部留保の充実を図り、事業の安定的かつ継続的な発展に努めることが株主価値の最大化に資すると考えております。
内部留保資金につきましては、更なる成長に向けた研究開発、事業拡大に向けた運転資金や人材採用及び育成投資等の組織の構築のための投資に充当していく方針であります。
このことから、当社は創業以来配当を実施しておらず、当面は引き続き配当を行わず内部留保を基本方針とするものの、財政状態及び経営成績、今後の事業計画を総合的に勘案し、配当方針については引き続き検討する予定であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値を継続的に向上させるためには、法令の遵守に基づく企業倫理の確立や、迅速な経営判断と経営チェック機能の充実が重要であると認識しております。このため、公正かつ正確な情報開示に努め、経営の透明性を高め、現在の株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
② 企業統治の体制及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。
当該機関設計を採用する理由としては、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るために、当社事業内容や内部情報に精通している社内取締役、専門領域における豊富な知識と経験を有する社外取締役及び社外監査役による経営監視体制による企業統治体制が適切と判断しているためであります。
a 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役只野太郎を議長に、取締役6名(代表取締役只野太郎、取締役伊藤真人、取締役木下隆史、取締役横溝大介、社外取締役島田啓一郎、社外取締役渡辺彰敏)で構成されております。取締役会は、原則月1回の定例取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、法令、定款で定められた事項及び「取締役会規則」に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務進捗報告等を行っております。
また、取締役会の議案については事前に全取締役・監査役に連絡し、議事の充実に努めております。
なお、取締役会にはすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
b 監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役友常清を議長に、監査役3名(社外監査役友常清、社外監査役岡本和巳、社外監査役中野里香)で構成しております。監査役会は原則月1回の定例監査役会を開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等の情報共有を図っております。
また、取締役会等の重要な会議への出席、実地監査を行う他、効率的な監査を実施するため、適宜、内部監査担当者及び監査法人等と積極的な連携、意見交換を行っております。
c 報酬委員会
当社は、取締役の個人別の報酬に関する事項の決定に関して、決定プロセスの透明性及び客観性を確保することを目的として、任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された者(以下、「委員」)をもって構成しております。報酬委員会は、委員3名以上で構成し、その過半数は独立役員でなければならない旨を定めております。
具体的には、社外取締役渡辺彰敏を委員長として、取締役3名(代表取締役只野太郎、社外取締役島田啓一郎、社外取締役渡辺彰敏)、社外監査役1名(社外監査役友常清)の合計4名で構成し、取締役ごとの基本報酬の定め又は変更の際の審議を行っております。
d 内部監査
当社は、内部監査の独立した担当部署を設置しておりませんが、取締役横溝大介を責任者に、代表取締役から任命を受けた内部監査担当者2名が監査計画に基づき監査を実施しております。内部監査は全部署に対して実施しておりますが、内部監査担当者は自己の所属部署以外の部署を担当しております。内部監査は各部署に対して原則として年1回以上の監査を実施し、内部監査結果について代表取締役へ報告を行っております。また、内部監査人と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
e 会計監査人
当社は太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。なお、同監査法人と当社との間には、特別の利害関係はありません。
f 経営戦略会議
当社は、経営戦略上の重要事項について、報告・協議・決議するための会議体として経営戦略会議を設置しております。経営戦略会議は、代表取締役只野太郎を議長に、取締役4名(代表取締役只野太郎、取締役伊藤真人、取締役木下隆史、取締役横溝大介)、常勤監査役1名(社外監査役友常清)及び執行役員2名(小野智行、佐伯高明)で構成されており、原則として月2回以上開催しております。経営戦略会議は、当社グループの経営方針、経営戦略、事業計画等について協議するとともに、日常の業務執行の確認及び検討を迅速に行い、経営活動の効率化を図ることとしております。
g コンプライアンス・リスク管理委員会
当社のコンプライアンス・リスク管理委員会は、取締役横溝大介を委員長として、取締役6名(代表取締役只野太郎、取締役伊藤真人、取締役木下隆史、取締役横溝大介、社外取締役島田啓一郎、社外取締役渡辺彰敏)及び監査役3名(社外監査役友常清、社外監査役岡本和巳、社外監査役中野里香)で構成されております。当社では、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の充実、徹底を図るため、原則として半年毎にコンプライアンス・リスク委員会を開催して、リスク管理及びコンプライアンス上の重要な事項を協議しております。
h 情報セキュリティ委員会
当社は業務上取り扱う情報及び当社の企業情報を各種漏洩リスクから守るために、「情報セキュリティマニュアル」及び「情報セキュリティ手順書」を作成し、取締役木下隆史を委員長として、取締役4名(代表取締役只野太郎、取締役伊藤真人、取締役木下隆史、取締役横溝大介)及び執行役員2名(小野智行、佐伯高明)で構成される情報セキュリティ委員会にて、リスクの特定、分析及び評価を実施した上で、情報セキュリティに係る適時適切な対応を実施しております。
本書提出日現在、当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、2021年6月29日開催の取締役会にて「内部統制基本方針」を定めており、当該基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。
その内容は、以下のとおりであります。
(内部統制システムの整備の状況)
1 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、法令及び定款の遵守はもとより、社会の構成員として求められる倫理観及び価値観に基づき誠実に行動し、社会の期待に誠実に応えることが必要不可欠であると考え、取締役及び使用人に対するコンプライアンス研修等を行い、コンプライアンスに対する意識を継続的に高める。
(2) 当社は、コンプライアンス推進の基本的事項を定めた当社のコンプライアンス関連規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスの推進のための重要事項を審議・検討する。また、同規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理責任者を選任し、コンプライアンスの推進のための必要な施策を立案・実施する。
(3) 当社は、当社の事業にとって特に重要な法令については、必要に応じて、規程・研修の実施、マニュアルの作成などの対応を行う。
(4) 当社は、「内部通報制度」を設置し、法令及び定款違反行為の予防、早期発見並びに是正に努める。
(5) 当社は、取締役会の監督機能の維持・向上のため、社外取締役を選任する。
(6) 監査役会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、監査役関連諸規程に従い、取締役の職務執行状況を監査する。
(7) 当社の内部監査部門は、当社諸規程に基づき、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監査結果を、代表取締役、取締役会及び監査役に報告する。
(8) 法令・定款違反等の行為が発見された場合には、取締役会に報告のうえ、必要に応じて外部専門家と協力しながら対応に努める。
2 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 当社は、取締役の職務の執行に係る情報については、当社諸規程に基づいて、作成、保存、管理及び廃棄する。
(2) 取締役及び監査役が、その職務上必要あるときは直ちに上記情報を閲覧できる保存管理体制とする。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、リスク管理のための基本的事項を定めたリスク管理に関する規程を定め、同規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、リスクに対する評価・分析並びに予防法及びリスクが現実化した際の対策を審議・検討する。また、同規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理責任者を選任し、リスク管理のための必要な施策を立案・実施する。
(2) 当社は、特に重要視するリスクについては、必要に応じて、規程・研修の実施、マニュアルの作成などの対応を行う。
(3) 当社の内部監査部門は、当社諸規程に基づき、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監査結果を、代表取締役、取締役会及び監査役に報告する。
4 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、中長期及び年度毎の事業計画を策定し、それに基づく業務運営及び業績管理を行う。
(2) 当社は、当社諸規程を定め、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を定める。
(3) 当社は、業務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含める。
(4) 当社は、社外取締役を含む取締役が取締役会において十分に審議できるようにするため、取締役会資料を事前に送付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。
(5) 当社は、経営戦略会議を必要に応じて開催し、当社の様々な課題を早期に発見・共有するとともに、各職務の執行が効率的に行われることを補完する。
5 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、連結ベースにて経営計画を策定し、当該経営計画の達成のため子会社の経営指導にあたるとともに、当社よりグループファイナンス等の機能の提供を通じた支援を実施する。
(2) 子会社は、関係会社管理に関する規程に定める協議事項・報告事項については、当社へ報告するとともに、定期的に業務進捗情報の報告を実施し、経営管理情報・危機管理情報の共有を図りながら、業務執行体制の適正を確保する。
(3) 子会社の事業を管掌する当社取締役は、子会社の損失の危険の発生を把握した場合、直ちにその内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会に報告を行う。
(4) 当社の内部監査部門は、毎年、子会社の業務活動全般について、監査結果を、代表取締役、取締役会及び監査役に報告する。
(5) 当社は、必要に応じて、子会社に対し取締役を派遣又は監査役が赴き、当該役員を通じて、子会社担当取締役の職務執行を監視・監督する。
6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 当社は、監査役会が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くものとし、その人選及び人数については監査役会との間で協議する。
(2) 当社は、補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、補助使用人は取締役の指揮命令は受けないものとする。また、補助使用人の任命、異動、評価及び懲戒については、事前に監査役会へ報告し、了承を得たうえで行うものとする。
7 監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役の補助使用人に対する指示の実効性を確保するため、必要な知識・能力を備えた補助使用人を確保する。補助使用人は、内部監査担当者をはじめ執行部門の調査権限を有するとともに取締役会その他の必要な会議に出席できるものとする。
8 取締役、使用人及び子会社の取締役、監査役、使用人が監査役に報告するための体制
(1) 取締役会は、監査役会と協議のうえ、取締役及び使用人が監査役会に報告すべき事項を定める。
(2) 取締役及び使用人は、監査役に対して、当社の事業の状況、コンプライアンスやリスク管理などの内部統制システムの整備及び運営状況などを定例的に報告するほか、当社に重大な影響を及ぼす事項がある場合には、これを報告することとする。
(3) 子会社の取締役、監査役、使用人は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した時は、直ちに当社の監査役へ報告する。
9 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、内部通報に関する規程で定める通報者の保護に基づき、当該報告をした者の保護を行う。
(2) 内部監査担当者は、内部監査に際して、第1号の運用が徹底されているかにつき、定期的に検証し、取締役会に報告する。
10 監査費用の前払い又は償還の手続その他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。
(2) 緊急又は臨時の費用については、職務の執行上必要でないと認められた場合を除き、前払い又は事後当社に償還を請求できる。あらかじめ計上した予算によって監査費用が賄えない場合も同様とする。
11 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役は、監査役との間で、相互の意思疎通を図るため定期的な会合を開催し、監査機能の実効性向上に努める。
(2) 内部監査担当者は、監査役と緊密な連携を保ち、監査役が実効的な監査を行うことができるよう努める。
12 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、経理関連規程を整備するとともに、内部統制システムの整備を行い、このシステムが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば是正していく体制を構築する。
13 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、当社諸規程に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。
また、当社は、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署を管理部とし、警察又は公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターその他反社会的勢力等排除のための外部専門機関との連携を行う。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、市場、情報セキュリティ、環境、労務、製品の品質安全等あらゆる事業運営上のリスクに加え、災害・事故に適切に対処できるようリスク管理に関する規程を制定・施行し、取締役会の構成員全員をもって構成するコンプライアンス・リスク管理委員会において、リスク対応計画やその実施状況などを含めてリスクマネジメント活動全般を管理しております。
各部門の担当者は、日常の業務を通じて管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合には、速やかに委員会に報告することとなっております。また、内部監査担当者は内部監査業務を通じ、リスクマネジメント活動の実施状況について監査を行い、その結果を代表取締役、取締役会及び監査役に報告しております。
必要に応じて、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役を除く。)及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。
⑥ 役員賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。被保険者が会社役員としての業務行為に起因して損害賠償請求がされた場合、当該契約により、かかる損害につき、補填することとしておりますが、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意又は重大な過失に起因して生じた損害は補填の対象としないこととしております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
1 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
2 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
3 剰余金の配当
当社は、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に定める事項について定める旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑩ 株主総会の特別決議の要件
株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。
男性
(注) 1.島田啓一郎、渡辺彰敏は、社外取締役であります。
2.友常清、岡本和巳、中野里香は、社外監査役であります。
3.2021年12月27日開催の株主総会終結の時から、2022年開催の定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年12月27日開催の株主総会終結の時から、2025年開催の定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、サービス開発本部副本部長小野智行、サービス事業本部副本部長兼アプリ企画開発部長佐伯高明で構成しております。
当社の社外役員は5名であります。当社グループでは独立性に関する明確な基準・方針は定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者を選任する方針であります。また、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上のため、会社に対する善管注意義務を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
なお、社外役員5名全員は、独立性に関する基準等を満たすことから、独立役員として一般株主の利益保護のためにその役割を果たすことができると判断しており、上場時における独立役員として指定し、届け出る予定であります。
社外取締役島田啓一郎氏が所属しているソニーグループ株式会社と当社との間には、特許ライセンス契約が締結されておりますが、社外取締役島田啓一郎氏と当社は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。島田啓一郎氏は、ソニーグループ株式会社における豊富な経験と幅広い見識を活かした助言・提言に加え、当社グループの属する業界に明るく、また、当社グループが有する技術に関する知見も豊富であることから、これらに関する助言も行いうる人物であるため、選任いたしました。
社外取締役渡辺彰敏氏は弁護士であります。渡辺彰敏氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。渡辺彰敏氏は、弁護士としての専門的な知識や経験、特に企業の顧問弁護士としての企業にまつわる法的問題の処理についての豊富な経験等と見識を有していることから、法律の専門家として、経営に対する助言を行いうる人物であるため、選任いたしました。
社外監査役友常清氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。友常清氏は、長年にわたる企業における幅広い経験と豊富な見識に基づく適切な監督と助言を行いうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。
社外監査役岡本和巳氏は公認会計士であります。岡本和巳氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。岡本和巳氏は、会計監査に関して豊富な経験と幅広い見識を有しており、公認会計士として培われた専門的な知識・経験を活かして客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。
社外監査役中野里香氏は弁護士であります。中野里香氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。中野里香氏は、弁護士としての専門的な知識や経験、特に企業の顧問弁護士としての企業にまつわる法的問題の処理についての豊富な経験等と見識を有していることから、法律の専門家として、経営と独立した立場で監査体制の実効性を高められる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。非常勤の社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人、内部監査及び内部統制部門である経営管理本部と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、社外監査役3名により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。なお、監査役岡本和巳は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役監査は、毎期策定する監査計画に準拠し、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査する他、定期的に業務執行取締役との意見交換及び内部監査責任者との情報交換を実施することで、業務執行取締役の職務執行を不足なく監査できる体制を確保しております。
最近事業年度において当社は監査役協議会を月1回開催しており、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
最近事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(注) 1.2021年6月29日付で監査役を退任し、取締役に就任しております。
2.2021年10月26日付で監査役を退任しております。
3.2021年6月29日付で監査役に就任しております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、各監査役の監査実施状況、会計監査人監査の相当性判断、会計監査人の評価等であります。
また、常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、取締役会への出席の他、その他の重要な会議及び打ち合わせへの出席、子会社への訪問調査、内部監査からの聴取等を実施し、取締役等の職務の執行を監査しております。
当社は内部監査の独立した担当部署を設置しておりませんが、取締役横溝大介を責任者に、代表取締役から任命を受けた内部監査担当者2名を含む3名で内部監査を実施しております。内部監査は全部署に対して実施しておりますが自己監査を回避するため、内部監査担当者は自己の所属部署以外の部署を担当しており、当社が定める「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、監査終了後、監査報告書を作成し、代表取締役に提出しております。
また、監査役及び監査法人と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性・効率性を高めております。
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 本間 洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 石田 宏
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名
その他 8名
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針及び理由について、監査役会は、当社の事業内容に対応して有効かつ効率的な監査業務を実施することができる規模と世界的なネットワークを持つこと、品質管理に問題ないこと、独立性を有すること、必要な専門性を有すること、監査報酬の内容・水準が適切であること、監査実績等を総合的に判断して選定しております。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人について、その独立性及び監査品質、監査報酬水準、監査報告の妥当性等について評価しております。評価の結果、監査法人の適格性及び信頼性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針といたしましては、監査計画における監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等の適切性を検証した上で同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議を得ており、2021年3月期について、2021年6月29日の定時株主総会の決議により、取締役の報酬の総額は一事業年度あたり150,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与を除く。)、監査役の報酬額は一事業年度あたり50,000千円以内となっております。2022年3月期について、2021年12月27日の臨時株主総会の決議により、取締役の報酬の総額は一事業年度あたり300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与を除く。)、監査役の報酬額は一事業年度あたり70,000千円以内となっております。各役員の額については、役位、各取締役の職務内容、職務量等を踏まえて決定するものとしております。なお、その内訳は固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬制度は採用しておりません。
取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績、財務状況及び経済情勢を考慮の上、任意の報酬委員会の審議内容を踏まえ、代表取締役只野太郎が決定しております。当社は、報酬の決定に係る透明性・客観性を確保するため、社外役員を構成員の過半数とする任意の報酬委員会を設置しており、取締役の基本報酬の設定及び変更を行う場合には、同委員会諮問することとしております。2021年3月期において、2021年3月16日に取締役へのストックオプション付与についての審議を行っております。また、2022年3月期において、2021年6月22日及び2021年12月14日に取締役の個別報酬額の審議、2021年10月12日に取締役へのストックオプション付与についての審議を行っております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議において、決定しております。
(2021年3月期)
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式及び純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の投資株式とし、その他の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。