種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
12,456,000 |
計 |
12,456,000 |
(注)2021年11月12日開催の取締役会決議により、2021年11月30日付で普通株式1株につき1,500株とする株式分割を行っております。また、2021年11月30日開催の臨時株主総会における決議に基づき、定款の一部変更を行い、2021年11月30日付でA種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式に関する定款の定めを廃止するとともに、2021年11月30日付で発行可能株式総数を増加しております。これにより、普通株式の発行可能株式総数が12,449,980株増加し、12,456,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
(注)1.株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、2021年11月29日付でA種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式の全てについて、2021年11月12日開催の取締役会決議により2021年11月29日付で消却しております。なお、当社は、2021年11月30日開催の臨時株主総会決議により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2.2021年11月12日開催の取締役会決議により、2021年11月30日付で普通株式1株につき1,500株とする株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,111,924株増加し、3,114,000株となっております。
3.2021年11月30日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。
第1回新株予約権
決議年月日 |
2016年3月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社使用人 2 |
新株予約権の数(個) ※ |
40 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式40[60,000](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
150,000[100](注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年3月17日 至 2026年3月16日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 150,000[100] 資本組入額 75,000[50] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
第2回新株予約権
決議年月日 |
2016年5月10日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社社外協力者 1(注)5 |
新株予約権の数(個) ※ |
20 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式20[30,000](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
150,000[100](注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年5月11日 至 2026年5月10日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 150,000[100] 資本組入額 75,000[50] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
第3回新株予約権
決議年月日 |
2017年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社使用人 6(注)6 |
新株予約権の数(個) ※ |
80[77] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式80[115,000](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
250,000[167](注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年3月29日 至 2027年3月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 250,000[167] 資本組入額 125,000[84] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
第4回新株予約権
決議年月日 |
2017年5月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1(注)7 |
新株予約権の数(個) ※ |
15 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式15[22,500](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
250,000[167](注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年5月16日 至 2027年5月15日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 250,000[167] 資本組入額 125,000[84] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
第5回新株予約権
決議年月日 |
2017年9月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社使用人 11(注)8 |
新株予約権の数(個) ※ |
25[24] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式25[36,000](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
750,000[500](注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年9月16日 至 2027年9月15日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 750,000[500] 資本組入額 375,000[250] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
第6回新株予約権
決議年月日 |
2017年12月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社使用人 4(注)9 |
新株予約権の数(個) ※ |
9 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式9[13,500](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
750,000[500](注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年12月16日 至 2027年12月15日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 750,000[500] 資本組入額 375,000[250] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
第7回新株予約権
決議年月日 |
2020年4月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社使用人 9(注)10 |
新株予約権の数(個) ※ |
85[45] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式85[67,500](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
3,500,000[2,334](注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年4月24日 至 2030年4月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 3,500,000[2,334] 資本組入額 1,750,000[1,167] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
第8回新株予約権
決議年月日 |
2020年5月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社使用人 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
5 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式5[7,500](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
3,500,000[2,334](注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年5月15日 至 2030年5月14日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 3,500,000[2,334] 資本組入額 1,750,000[1,167] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。また、2021年11月12日開催の取締役会決議により、2021年11月30日付で普通株式1株につき1,500株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。なお、最近事業年度の末日から提出日の前月末(2022年1月31日)にかけて変更された事項については、上記の株式分割による調整を含め、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1株とする。但し、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
(3)上記の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
2.本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、上記(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
(2)当社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新発行株式数×1株あたり払込金額 |
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時価 |
||
既発行株式数 + 新発行株式数 |
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数(当社が保有するものを除く。)及び発行済の潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする(但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式の発行又は処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式の目的たる普通株式の数は算入しない。)
②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)上記(2)(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4)当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、上記(2)に基づく調整は行われないものとする。
(6)上記の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
3.権利者が権利行使時に下記の身分であること。但し、任期満了による退任及び定年退職による場合、並びにその他正当な理由があると当社が認めた場合はこの限りでない。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
上記に準じて決定する。
5.付与対象者の取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2名となっております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失、使用人の取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2名、当社使用人4名となっております。
7.付与対象者の取締役退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社元取締役1名となっております。
8.付与対象者の退職及び取締役退任による権利の喪失、使用人の取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役3名、当社使用人8名となっております。
9.付与対象者の退職及び取締役退任による権利の喪失、使用人の取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2名、当社使用人2名となっております。
10.付与対象者の取締役退任による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2名、当社使用人9名となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2016年7月15日 (注)1 |
B種種類株式 500 |
普通株式 800 A種種類株式 400 B種種類株式 500 |
250,000 |
358,000 |
250,000 |
350,000 |
2016年12月1日 (注)2 |
- |
普通株式 800 A種種類株式 400 B種種類株式 500 |
△258,000 |
100,000 |
- |
350,000 |
2017年8月31日 (注)3 |
C種種類株式 120 |
普通株式 800 A種種類株式 400 B種種類株式 500 C種種類株式 120 |
150,000 |
250,000 |
150,000 |
500,000 |
2017年12月1日 (注)4 |
- |
普通株式 800 A種種類株式 400 B種種類株式 500 C種種類株式 120 |
△150,000 |
100,000 |
- |
500,000 |
2019年9月30日 (注)5 |
普通株式 228 |
普通株式 1,028 A種種類株式 400 B種種類株式 500 C種種類株式 120 |
399,000 |
499,000 |
399,000 |
899,000 |
2019年12月26日 (注)6 |
- |
普通株式 1,028 A種種類株式 400 B種種類株式 500 C種種類株式 120 |
△399,000 |
100,000 |
- |
899,000 |
2020年2月26日 (注)7 |
普通株式 28 |
普通株式 1,056 A種種類株式 400 B種種類株式 500 C種種類株式 120 |
49,000 |
149,000 |
49,000 |
948,000 |
2020年12月10日 (注)8 |
- |
普通株式 1,056 A種種類株式 400 B種種類株式 500 C種種類株式 120 |
△49,000 |
100,000 |
- |
948,000 |
2021年11月29日 (注)9、10 |
普通株式 1,020 A種種類株式 △400 B種種類株式 △500 C種種類株式 △120 |
普通株式 2,076 |
- |
100,000 |
- |
948,000 |
2021年11月30日 (注)11 |
普通株式 3,111,924 |
普通株式 3,114,000 |
- |
100,000 |
- |
948,000 |
(注)1.有償第三者割当増資
発行価格:1,000,000円、資本組入額:500,000円
割当先:UTEC3号投資事業有限責任組合、Beyond Next Ventures 1号投資事業有限責任組合
2.2016年10月14日開催の臨時株主総会の決議に基づき、減資を実施したことにより、資本金を258,000千円減少(減資割合72.1%)し、その他資本剰余金に振り替えて、100,000千円といたしました。
3.有償第三者割当増資
発行価格:2,500,000円、資本組入額:1,250,000円
割当先:UTEC3号投資事業有限責任組合、Beyond Next Ventures 1号投資事業有限責任組合
4.2017年10月25日開催の臨時株主総会の決議に基づき、減資を実施したことにより、資本金を150,000千円減少(減資割合60.0%)し、その他資本剰余金に振り替えて、100,000千円といたしました。
5.有償第三者割当増資
発行価格:3,500,000円、資本組入額:1,750,000円
割当先:全薬工業株式会社
6.2019年11月22日開催の臨時株主総会の決議に基づき、減資を実施したことにより、資本金を399,000千円減少(減資割合80.0%)し、その他資本剰余金に振り替えて、100,000千円といたしました。
7.有償第三者割当増資
発行価格:3,500,000円、資本組入額:1,750,000円
割当先:ノーベルファーマ株式会社
8.2020年10月28日開催の臨時株主総会の決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき減資を実施したことにより、資本金を49,000千円減少(減資割合32.9%)し、その他資本剰余金に振り替えて、100,000千円といたしました。
9.A種種類株主、B種種類株主及びC種種類株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式を自己株式として取得し、対価として当該A種種類株主、B種種類株主及びC種種類株主にA種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式1株につき普通株式1株を交付したことによるものであります。
10.A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式を全て消却したことによるものであります。
11.株式分割(1:1,500)によるものであります。
|
|
|
|
|
|
|
2021年12月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
(注)1.2021年11月12日開催の取締役会決議により、2021年11月30日付で普通株式1株につき1,500株とする株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,111,924株増加し、3,114,000株となっております。
2.2021年11月30日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。
|
|
|
|
2021年12月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
|
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、2021年11月29日付でA種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式の全てについて、2021年11月12日開催の取締役会決議により2021年11月29日付で消却しております。なお、当社は、2021年11月30日開催の臨時株主総会決議により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2.2021年11月12日開催の取締役会決議により、2021年11月30日付で普通株式1株につき1,500株とする株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,111,924株増加し、3,114,000株となっております。
3.2021年11月30日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。
該当事項はありません。
会社法第155条第4号に該当するA種種類株式、B種種類株式、C種種類株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
最近事業年度における取得自己株式 (2020年1月1日~2020年12月31日) |
- |
- |
最近期間における取得自己株式 |
A種種類株式 400 B種種類株式 500 C種種類株式 120 |
- |
(注)株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、2021年11月29日付でA種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式の全てについて、2021年11月12日開催の取締役会決議により2021年11月29日付で消却しております。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
A種種類株式 400 B種種類株式 500 C種種類株式 120 |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
- |
- |
- |
- |
(注)2021年11月12日開催の取締役会決議により、2021年11月29日付でA種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式の全てを消却しております。
当社は、2020年12月末においてマイナスの繰越利益剰余金を計上していることもあり、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を経営上の重要課題と認識しており、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘案し、利益還元策を決定していく所存であります。当社は現在、成長過程にあると考えており、内部留保の充実を図り、事業の効率化と事業拡大のための投資等に充当し、なお一層の事業拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。
なお、剰余金の配当を行う場合には、年2回の配当を基本方針としており、配当の決定機関は期末配当については株主総会であり、中間配当については取締役会であります。
また、当社は、中間配当を取締役会決議で行うことができる旨を定款に定めております。
上記の考えに基づき、当社は2020年12月末においてマイナスの繰越利益剰余金を計上しているため、配当をしておりません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性及び透明性を高め、経営の効率化を図ることが、企業価値を高めていくと考えております。このため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題の1つとして位置づけ、その目的である「経営の健全性・透明性」と「業務執行の効率性・機動性」を同時に向上することを経営上の重要課題と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、企業を取り巻く環境変化のスピードが加速の一途をたどる中で、「業務執行の効率性・機動性」を確保できる経営体制が不可欠であると判断し、内部統制システムによる業務執行の効率性・適法性・適正性等のチェックを通じて、「経営の健全性・透明性」を高める観点からは、社外取締役及び監査役の選任並びに監査役会の設置による業務執行に対する監督機能に重点を置いたコーポレート・ガバナンス体制が有効であると判断し、これを採用しております。
当社は、会社の機関として、取締役会及び監査役会制度を採用しております。取締役会は、経営上の重要事項に係る意思決定及び取締役の業務執行の監督機関として機能し、監査役会は取締役の職務執行を監査しております。当社は、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の諸規程を整備・遵守することにより、業務分担及び責任体制を明確にし、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。また、内部監査責任者は、業務の効率性、適法性、適正性の向上を図り、財産の保全と財務報告の信頼性の確保に資することを目的として、内部統制システムの有効性を検証しております。さらに、内部監査責任者と監査役会、会計監査人が適宜、意見交換を行い、監査の効率性・実効性を高めております。
1 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役会長鈴木隆二(議長)、代表取締役社長市川満寿夫、取締役丸山哲也、社外取締役坂田恒昭、社外取締役新井理で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、法令・定款に定められた事項のほか、「取締役会規程」、「職務権限規程」に基づき、当社の経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合は、適宜取締役会を開催することとしております。取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
2 監査役会
当社の監査役会は、社外監査役(常勤)降幡武亮、社外監査役髙敏晴、社外監査役國吉歩で構成され、監査計画に基づく監査実施状況を確認するとともに、監査役間の連携を緊密に行っております。監査役会は毎月1回定期的に開催しております。また、各監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、代表取締役や会計監査人と随時面談を行い、情報交換に努めております。
3 内部監査
当社の内部監査は、法令、定款及び社内規程の遵守状況並びに業務活動の効率性などについて、当社各部門に対し内部監査を実施し、代表取締役社長に結果を報告しております。代表取締役社長は、監査結果に基づき、被監査部門に対して業務改善に向け、具体的に改善指示を行っております。
4 コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、全社内のコンプライアンス推進のための重要事項を審議・検討するため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設定しております。管理担当取締役が委員長となり、委員会は、取締役、監査役及び委員長から指名された社員等をもって構成されております。
定例委員会は原則として半期ごとに開催し、必要に応じ臨時委員会を開催し、適宜取締役会においても報告を行っております。
企業統治の体制を図示すると次のとおりであります。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合し、業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり定めております。
1 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、高い倫理観に基づいた企業活動を行うためには、コンプライアンスの徹底が必要不可欠であると考え、当社の経営理念を取締役及び役職員に周知・徹底するとともに、取締役及び役職員に対するコンプライアンス研修等を行い、コンプライアンスに対する意識を継続的に高める。
(2) 当社は、コンプライアンス推進のための基本的事項を定めた「コンプライアンス規程」に基づきコンプライアンスに関する責任者を選任し、コンプライアンス・リスク管理委員会の設置を行い、コンプライアンス体制の確立・強化に必要な施策を立案・実施するとともに、適宜コンプライアンスに関する課題・対応状況を取締役会に報告する。
(3) 当社は、法令及び定款違反行為の予防、早期発見及び是正のための「内部通報制度」を設けて、コンプライアンスの徹底・向上に努める。
(4) 当社は、内部監査部門を設置し、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監査結果を代表取締役社長に報告する。また、当該監査結果を監査役に提供することにより、監査役が実効的な監査を行うことができるよう努める。
2 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、重要事項に関する意思決定及び報告について、「取締役会規程」に基づき実施し、取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき作成、保存、管理及び廃棄を行うとともに、取締役及び監査役が随時これらを閲覧可能な状態を維持する。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、リスク管理の基本的事項を定めた「リスク管理規程」に基づきリスク管理に関する責任者を選任し、コンプライアンス・リスク管理委員会の設置を行い、各リスクについて網羅的、体系的な管理を実施する。
(2) 当社は、当社の業務執行にかかるリスクについて、コンプライアンス・リスク管理委員会において、リスクに対する評価・分析及び対策を立案・実施するとともに、適宜リスク管理に関する課題・対応状況を取締役会に報告する。
4 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、中長期及び年度毎の事業計画を策定し、それに基づく業務運営及び業績管理を行う。
(2) 当社は、「取締役会規程」、「組織規程」及び「業務分掌規程」等を定め、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を定める。
(3) 当社は、業務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含める。
(4) 当社は、社外取締役を含む取締役が取締役会において十分に審議できるようにするため、取締役会資料を事前に送付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。
5 企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、現在、グループ会社を有していないので、当該体制の整備は行わない。
6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 当社は、監査役会が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人(以下「補助使用人」という)を置くものとし、その人選については監査役会との間で協議する。
(2) 当社は、補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、補助使用人は取締役の指揮命令は受けないものとする。また、当該期間中の任命、異動、評価及び懲戒については、事前に監査役会へ報告し、了承を得たうえで行うものとする。
7 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 取締役会は、監査役会と協議のうえ、取締役及び使用人が監査役会に報告すべき事項を定める。
(2) 取締役及び使用人は、監査役に対して、当社の事業の状況、コンプライアンスやリスク管理などの内部統制システムの整備及び運用状況などを定例的に報告するほか、当社に重大な影響を及ぼす事項がある場合には、これを報告することとする。
(3) 監査役は、監査役が必要と判断した情報については、当該部門から直接その報告を受ける。
8 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、「内部通報制度規程」に従い、内部通報制度を整備するとともに、監査役に報告をした者が報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制を定める。
9 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。
(2) 緊急又は臨時の費用については、職務の執行上必要でないと認められた場合を除き、前払い又は事後当社に償還を請求できるものとする。
10 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役は、監査役会との間で、相互の意思疎通を図るため適宜会合を開催し、監査機能の実効性向上に努める。
(2) 内部監査責任者は、監査役会と緊密な連携を保ち、監査役が実効的な監査を行うことができるよう努める。
(3) 監査役は、定期的に会計監査人と連携をとり、監査役監査を行う。
11 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに一切の関係を遮断するものとする。
また、当社は、反社会的勢力に対応するためのマニュアルを整備し、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署を管理部とし、当該部署が情報の管理や外部専門機関との連携を行う。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、コンプライアンスとリスク管理体制を維持並びに推進していくため、管理担当取締役を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスとリスク管理全般についての基本的事項等の決定、個別案件の報告、情報の吸い上げ、各部門への対応指示等を行っております。
また、顧問弁護士、顧問税理士及び顧問社会保険労務士等から、経営全般にわたっての助言を受けております。
さらに、当社では、内部通報制度として当社から独立した窓口を設置すること等により、コンプライアンスとリスク管理体制の整備・強化に努めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、9名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑪ 中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
|
1983年4月 塩野義製薬株式会社 入社 1997年4月 同社 主席研究員 免疫部門長 2002年1月 武田薬品工業株式会社 主席研究員 2003年7月 国立がんセンター研究所 主任研究官 兼 国立相模原病院 臨床研究センター 室長 2004年4月 独立行政法人国立病院機構相模原病院 臨床研究センター 診断・治療研究室 室長 2015年4月 同病院 臨床研究センター 病態総合研究部 臨床免疫室長(現任) 2016年4月 当社 代表取締役社長 2017年4月 当社 代表取締役兼社長執行役員 2019年1月 当社 代表取締役兼CEO 2019年9月 当社 代表取締役兼社長執行役員 2020年3月 当社 代表取締役会長(現任) |
|
|
|
|
|
2001年9月 株式会社スタッフサービス(現 株式会社スタッフサービス・ホールディングス)入社 2003年4月 株式会社ポストゲノム研究所 入社 2006年5月 同社 執行役員営業部長 2006年12月 アボットジャパン株式会社 入社 2015年6月 当社入社 営業部長 2016年3月 当社 取締役兼営業部長 2017年4月 当社 取締役兼執行役員営業部長 2019年1月 当社 取締役兼執行役員事業開発部長 2019年9月 当社 取締役兼執行役員事業統括部長 2019年9月 当社 取締役兼常務執行役員事業統括部長 2020年4月 当社 取締役兼専務執行役員事業統括部長 2021年4月 当社 取締役兼社長執行役員兼事業統括部長 2021年8月 当社 代表取締役社長(現任) |
|
|
取締役兼 管理部長 |
|
|
1997年3月 ソフトウエア興業株式会社 入社 1998年8月 岡税務会計事務所(現 ベイヒルズ税理士法人)入所 2002年9月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 入社 2004年6月 株式会社アッカ・ネットワークス(現 ソフトバンクグループ株式会社)入社 2006年6月 シンバイオ製薬株式会社 入社 2014年5月 同社 財務経理部長 2016年9月 当社入社 管理部長 2017年5月 当社 管理部マネージャー 2018年1月 当社 管理部担当部長 2019年1月 当社 執行役員管理部長 2019年9月 当社 取締役兼執行役員管理部長 2020年4月 当社 取締役兼上席執行役員管理部長 2021年8月 当社 取締役兼管理部長(現任) |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
|
1979年4月 塩野義製薬株式会社 入社 研究所研究員 1995年9月 株式会社ディナベック研究所 室長 2004年4月 特定非営利活動法人バイオグリッドセンター関西 理事(現任) 2006年4月 大阪商工会議所 ライフサイエンス振興委員会 副委員長(現任) 2011年4月 大阪大学サイバーメディアセンター招聘教授(現任) 2014年4月 塩野義製薬株式会社 研究所シニアフェロー 2014年4月 徳島大学研究支援・産学官連携推進部客員教授(現任) 2014年4月 独立行政法人科学技術振興機構(現 国立研究開発法人科学技術振興機構)(JST) JST-CRDS 研究開発戦略センター ライフサイエンス・臨床医学ユニット特任フェロー(現任) 2014年4月 一般社団法人日本オミックス医療学会(現 一般社団法人日本オミックス医学会) 理事・評議員 2014年4月 情報計算化学生物学会(CBI学会)評議員(現任) 2014年7月 特定非営利活動法人近畿バイオインダストリー振興会議 副理事長(現任) 2018年3月 当社 取締役(現任) 2019年4月 国立研究開発法人産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門 顧問(現任) 2019年4月 一般社団法人日本オミックス医療学会(現 一般社団法人日本オミックス医学会) 顧問(現任) 2019年6月 大阪大学共創機構 特任教授(現任) |
|
|
|
|
|
1990年4月 帝人株式会社 入社 1992年4月 株式会社帝人システムテクノロジー 出向 2002年4月 インフォコム株式会社 転籍 2004年10月 ビッツ株式会社 入社 副社長 2011年7月 ビッツ株式会社 代表取締役社長(現任) 2019年3月 当社 取締役(現任) |
|
|
|
|
|
1978年4月 新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 2005年7月 新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)公開引受部長 2009年4月 同社 執行役員公開引受部長 2010年4月 みずほ証券株式会社 執行役員企業推進グループ長 2011年4月 日本証券テクノロジー株式会社 顧問 2011年6月 同社 監査役 2014年4月 株式会社OKINAWA J-Adviser(現 株式会社OJAD) 審査部長 2014年6月 同社 取締役審査部長 2017年1月 当社 顧問 2017年4月 当社 常勤監査役(現任) 2019年4月 エフビー介護サービス株式会社 監査役 2020年8月 同社 取締役(監査等委員)(現任) |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
|
1995年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 1999年4月 公認会計士登録 1999年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2014年10月 髙敏晴会計事務所 開設 代表(現任) 2014年12月 税理士登録 2015年3月 Green Earth Institute株式会社 監査役(現任) 2015年5月 特定非営利活動法人 Youth for 3.11監事 2015年8月 コワーキング協同組合 理事(現任) 2016年5月 一般社団法人日本生産技能労務協会(現 一般社団法人日本BPO協会) 監事(現任) 2016年8月 合同会社フライハイト 代表社員(現任) 2016年8月 当社 アドバイザー 2016年10月 株式会社サイフューズ 監査役 2016年10月 株式会社ミルテル 監査役(現任) 2017年4月 当社 監査役(現任) 2018年8月 株式会社メディカルネット 監査役(現任) 2021年4月 一般社団法人シブヤフォント 監事(現任) |
|
|
|
|
|
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 法律事務所あすか 入所 2005年2月 株式会社メディカルマネジメント研究所(現株式会社キャピタルメディカ) 監査役 2006年6月 株式会社イントランス 社外監査役 2006年6月 株式会社バーテックス リンク(現 株式会社ストライダーズ) 社外監査役 2008年12月 株式会社グッド・アイズ建築検査機構 監視委員会 委員(現任) 2011年1月 フォレストウォーク法律事務所開設 代表弁護士(現任) 2015年12月 株式会社シンシア 社外取締役(現任) 2021年10月 当社 監査役(現任) |
|
|
計 |
|
② 社外役員の状況
当社の社外役員の状況は、社外取締役が2名であり、社外監査役が3名であります。社外取締役は、取締役会において、豊富な経営経験に基づき、客観的・中立的立場から意見を述べ、取締役の業務執行の監督を行っております。社外監査役は、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、取締役の業務執行について適宜、これまでの経験や知見を踏まえ意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。また、内部監査責任者・常勤監査役・会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
社外取締役である坂田恒昭氏は、当社の株式を0.77%保有しております。同氏は、塩野義製薬株式会社に長年勤務し、バイオ医薬品創成やオープンイノベーションに関する豊富な経験と見識を有しており、独立的な立場で監督・提言を行っております。
社外取締役である新井理氏は、当社の株式を11.56%保有しております。また、同氏が代表取締役社長を務めるビッツ株式会社と当社との間に当社の解析システムの保守の委託に関する取引がありますが、取引金額は当社及び同社の事業規模に比して少額であり、当社及び同社にとって主要な取引先には当たらないことから、同氏の独立性に影響を与える恐れはないと判断しております。新井理氏は、同社を経営し、バイオインフォマティクスに関する豊富な経験と見識を有しており、独立的な立場で監督・提言を行っております。
常勤監査役である降幡武亮氏は、金融機関における豊富な経験と見識を有しており、当社の監査を統括し、主に経営全般に関する監査を行っております。
社外監査役である髙敏晴氏は、公認会計士として豊富な経験と見識を有しており、主に財務・会計面に関する監査を行っております。
社外監査役である國吉歩氏は、弁護士として豊富な経験と見識を有しており、主に法務面に関する監査を行っております。
なお、上記社外役員5名について、記載している内容以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所が定める「独立役員」の要件を参考にしており、坂田恒昭氏、降幡武亮氏、髙敏晴氏、及び國吉歩氏を同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受けており、必要に応じ内部監査責任者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は監査役会において、常勤監査役から、業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるとともに、内部監査や会計監査の状況に関する報告を受けております。また、会計監査人からは、監査計画や結果について、四半期に一度の定期的な報告を受けるほか、期中において随時情報交換を行い、監査の実効性を高めております。また、必要に応じ取締役のほか、内部監査責任者及び内部統制部門から報告を受けております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、監査計画に基づく監査実施状況を確認するとともに、監査役間の連携を緊密に行っております。監査役会は毎月1回定期的に開催しております。
社外監査役である降幡武亮氏は、長年にわたり証券会社において培った経営等に関する相当程度の知見を有しており、常勤監査役として、重要会議や委員会への出席、重要書類の閲覧を行うとともに、代表取締役及び取締役との面談を実施する等、取締役の職務執行・意思決定について確認し、牽制を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況の日常的なモニタリング等を通じて社内の情報収集及び検証に努め、知り得た情報を他の監査役と適宜共有することで監査役会としての監査機能の充実を図っております。
社外監査役である髙敏晴氏は、公認会計士として豊富な経験と見識を有しており、これを活かした監査を行っております。
社外監査役である國吉歩氏は、弁護士として豊富な経験と見識を有しており、これを活かした監査を行っております。
また、監査役は、定時取締役会に出席するほか臨時の取締役会にも出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、重要な書類等の閲覧を行い、また業務執行の適法性について調査を実施するなど、経営への監視機能を発揮しております。
当社は、2021年11月30日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社に移行しております。監査役会設置前である最近事業年度(2020年12月期)においては、監査役連絡会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。なお、國吉歩氏は、2021年10月1日開催の臨時株主総会で選任されたため、最近事業年度における出席状況は記載しておりません。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
降幡 武亮 |
12 |
12 |
髙 敏晴 |
12 |
12 |
國吉 歩 |
- |
- |
② 内部監査の状況
当社は、小規模な組織であることに鑑み、内部監査を専門とする部署を設けておりませんが、代表取締役が任命した内部監査責任者(1名)及び内部監査担当者(2名)が監査の独立性を確保した上で、「内部監査規程」に基づき、業務監査を実施し、取締役及び使用人の職務の執行が、法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、代表取締役社長に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
また、内部監査責任者、監査役及び会計監査人は適時に協議、意見交換を行い、連携を行う体制となっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.監査継続期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 矢崎 弘直
指定有限責任社員 業務執行社員 藤尾 太一
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 11名
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、監査法人の専門性、独立性、監査品質、品質管理体制等総合的能力を勘案し、監査法人を選定いたします。EY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、上記方針に照らし適任と判断したためであります。
なお、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める条項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任します。また、上記に加え、会社法、金融商品取引法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの業務停止等の重大な処分を受けた場合、又は監査法人の専門性、独立性、監査品質、品質管理体制等総合的能力等の観点から、監査を遂行するのに不十分であると判断した場合等には、解任又は不再任に関する議案を決議し、当社取締役は、当該決議に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査役会で設定した評価基準に基づき、毎年監査法人の専門性、独立性、監査品質、品質管理体制、及び監査チーム体制等につき評価し、再任・不再任の審議を行っております。その結果、EY新日本有限責任監査法人は当社会計監査人として適任であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
|
|
|
|
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査証明業務に係る人員数、監査日程等を勘案した上で、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人及び社内関係部署からの必要な資料の入手や報告を通じ、会計監査人の監査計画の内容、過年度における職務遂行状況及び報酬見積の算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の役員報酬に関する内規を2021年9月に定めており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、当該内規に基づき取締役ごとの役割の大小、責任範囲、当社の業績及び他社の水準等の観点を加味して総合評価を行い、取締役会が決定しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議で決定しております。
取締役の報酬限度額は、2019年9月24日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内(定款で定める取締役の定数は9名以内)と決議されております。
監査役の報酬限度額は、2014年11月14日開催の臨時株主総会において年額12百万円以内(定款で定める監査役の定数は4名以内)と決議されております。
最近事業年度における役員報酬に係る取締役会の活動状況は、2020年3月31日開催の取締役会にて、株主総会の報酬の決議の範囲内において、代表取締役会長に一任いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
||
固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
(注)上表には、2021年11月30日をもって退任した無報酬の社外取締役2名及び社外監査役1名を含んでおりません。また、2020年3月31日をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
該当事項はありません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。