第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

27,875,000

27,875,000

(注)2021年11月18日の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、発行可能株式総数は27,875,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,968,856

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株となっております。

6,968,856

(注)2021年11月18日の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2021年11月18日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しています。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストック・オプション制度の内容】

(ⅰ)第1回A種新株予約権

決議年月日

2019年1月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 175(注)6

新株予約権の数(個)※

336,000[274,000](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 336,000[274,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

500(注)2

新株予約権の行使期間※

2021年1月23日~2029年1月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   500

資本組入額  250

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用します。

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割り当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。

以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。当初の行使価額は1株につき金500円とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額=調整前行使価額×

株式分割又は株式併合の比率

調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項(剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後行使価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用します。

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とします。また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、株式分割等を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができます。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、2020年12月期から2022年12月期にかかる当社の連結損益計算書において、営業利益に減価償却費、のれん償却費、無形固定資産償却費、長期前払費用償却費及び株式報酬費用を加算した額が、いずれかの期において700百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができます。また、国際財務基準の適用等により参照すべき営業利益や減価償却費の概念等の重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて定めるものとします。

② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の末日までの期間において、次に掲げる事由が生じた場合には、残存する本新株予約権の全てについて、行使することができないものとします。

(ア)本新株予約権の行使価格を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」その他普通株式の時価とは異なる価格で行われる場合を除く。)

(イ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、本新株予約権の行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式の時価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

(ウ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、当社の依頼に基づきなされた第三者評価機関によるDCF法及び類似会社比較法等の方法による評価において当社普通株式の株式評価額が上記(注)2において定められた行使価額を下回った場合(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社は当該第三者機関等との協議の上本項への該当を判断するものとする。)

(エ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当社普通株式の株価の終値が上記(注)2において定められた行使価額を下回る価格となった場合

③ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権を次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができます。この場合においてかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。

(ア)当社の株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)又は外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に初めて上場された日(以下「本上場日」という。)までの間:ゼロ

(イ)本上場日から起算して6か月後の応当日の前日までの間:ゼロ

(ウ)本上場日から起算して6か月後の応当日から、本上場日から起算して1年後の応当日の前日までの間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の1に相当する数

(エ)本上場日の1年後の応当日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権総数の2分の1に相当する数

(オ)本上場日の2年後の応当日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の3に相当する数

(カ)本上場日の3年後の応当日以降:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全量

④ 前号の規定にかかわらず、本新株予約権者は、インテグラル株式会社、インテグラル3号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.が、ある時点において保有する当社株式の全てを第三者に譲渡する旨の契約が締結された場合(以下「本エグジット」という。)は、当該締結の日から本エグジットの実行日の前営業日までに限り、本新株予約権者は保有する本新株予約権の全てを行使することができるものとします(ただし、①の条件を充足している場合に限る。)

⑤ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)が正当な理由があると認める場合にはこの限りではありません。

⑥ 新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができません。

(ⅰ)新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合

(ⅱ)新株予約権者が、当社若しくは当社の子会社又は関連会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により判断した場合

(ⅲ)新株予約権者が当社の事前の書面により承諾を得ないで当社若しくは当社の子会社又は関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合

⑦ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。

⑧ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。

⑨ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできません。

4.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(当社が取締役会設置会社であって、株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収合併契約、新設分割計画、株式公開契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を考察の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権を行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)による承認を要するものとする。

 

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)4に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員138名となっております。

 

(ⅱ)第1回B種新株予約権

決議年月日

2019年1月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 12(注)6

新株予約権の数(個)※

977,508[957,508](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 977,508[957,508](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

500(注)2

新株予約権の行使期間※

2021年1月23日~2029年1月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   500

資本組入額  250

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であり、新株予約権1個につき10円で有償発行しております。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用します。

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割り当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。

以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。当初の行使価額は1株につき金500円とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額=調整前行使価額×

株式分割又は株式併合の比率

調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項(剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後行使価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用します。

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とします。また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、株式分割等を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができます。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、2020年12月期から2022年12月期にかかる当社の連結損益計算書において、営業利益に減価償却費、のれん償却費、無形固定資産償却費、長期前払費用償却費及び株式報酬費用を加算した額が、いずれかの期において700百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができます。また、国際財務基準の適用等により参照すべき営業利益や減価償却費の概念等の重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて定めるものとします。

② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の末日までの期間において、次に掲げる事由が生じた場合には、残存する本新株予約権の全てについて、行使することができないものとします。

(ア)本新株予約権の行使価格を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」その他普通株式の時価とは異なる価格で行われる場合を除く。)

(イ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、本新株予約権の行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式の時価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

(ウ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、当社の依頼に基づきなされた第三者評価機関によるDCF法及び類似会社比較法等の方法による評価において当社普通株式の株式評価額が上記(注)2において定められた行使価額を下回った場合(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社は当該第三者機関等との協議の上本項への該当を判断するものとします。)

(エ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当社普通株式の株価の終値が上記(注)2において定められた行使価額を下回る価格となった場合

③ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権を次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができます。この場合においてかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。

(ア)当社の株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)又は外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に初めて上場された日(以下「本上場日」という。)までの間:ゼロ

(イ)本上場日から起算して6か月後の応当日の前日までの間:ゼロ

(ウ)本上場日から起算して6か月後の応当日から、本上場日から起算して1年後の応当日の前日までの間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の1に相当する数

(エ)本上場日の1年後の応当日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権総数の2分の1に相当する数

(オ)本上場日の2年後の応当日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の3に相当する数

(カ)本上場日の3年後の応当日以降:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全量

④ 前号の規定にかかわらず、本新株予約権者は、インテグラル株式会社、インテグラル3号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.が、ある時点において保有する当社株式の全てを第三者に譲渡する旨の契約が締結された場合(以下「本エグジット」という。)は、当該締結の日から本エグジットの実行日の前営業日までに限り、本新株予約権者は保有する本新株予約権の全てを行使することができるものとします(ただし、①の条件を充足している場合に限る。)

⑤ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)が正当な理由があると認める場合にはこの限りではありません。

⑥ 新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができません。

(ⅰ)新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合

(ⅱ)新株予約権者が、当社若しくは当社の子会社又は関連会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により判断した場合

(ⅲ)新株予約権者が当社の事前の書面により承諾を得ないで当社若しくは当社の子会社又は関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合

⑦ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。

⑧ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。

⑨ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできません。

4.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(当社が取締役会設置会社であって、株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収合併契約、新設分割計画、株式公開契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を考察の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権を行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)4に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.付与対象者の取締役就任及び退職による権利の喪失等により、本提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、取締役2名、当社従業員9名、当社の元従業員1名となっております。

 

(ⅲ)第2回A種新株予約権

決議年月日

2020年1月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 122(注)6

新株予約権の数(個)※

154,000[137,000](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 154,000[137,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

700(注)2

新株予約権の行使期間※

2022年1月23日~2030年1月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   700

資本組入額  350

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用します。

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割り当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。

以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。当初の行使価額は1株につき金700円とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額=調整前行使価額×

株式分割又は株式併合の比率

調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項(剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後行使価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用します。

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とします。また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、株式分割等を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができます。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、2020年12月期から2022年12月期にかかる当社の連結損益計算書において、営業利益に減価償却費、のれん償却費、無形固定資産償却費、長期前払費用償却費及び株式報酬費用を加算した額が、いずれかの期において1,100百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができます。また、国際財務基準の適用等により参照すべき営業利益や減価償却費の概念等の重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて定めるものとします。

② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の末日までの期間において、次に掲げる事由が生じた場合には、残存する本新株予約権の全てについて、行使することができないものとします。

(ア)本新株予約権の行使価格を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」その他普通株式の時価とは異なる価格で行われる場合を除く。)

(イ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、本新株予約権の行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式の時価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

(ウ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、当社の依頼に基づきなされた第三者評価機関によるDCF法及び類似会社比較法等の方法による評価において当社普通株式の株式評価額が上記(注)2において定められた行使価額を下回った場合(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社は当該第三者機関等との協議の上本項への該当を判断するものとする。)

(エ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当社普通株式の株価の終値が上記(注)2において定められた行使価額を下回る価格となった場合

③ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権を次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができます。この場合においてかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。

(ア)当社の株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)又は外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に初めて上場された日(以下「本上場日」という。)までの間:ゼロ

(イ)本上場日から起算して6か月後の応当日の前日までの間:ゼロ

(ウ)本上場日から起算して6か月後の応当日から、本上場日から起算して1年後の応当日の前日までの間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の1に相当する数

(エ)本上場日の1年後の応当日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権総数の2分の1に相当する数

(オ)本上場日の2年後の応当日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の3に相当する数

(カ)本上場日の3年後の応当日以降:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全量

④ 前号の規定にかかわらず、本新株予約権者は、インテグラル株式会社、インテグラル3号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.が、ある時点において保有する当社株式の全てを第三者に譲渡する旨の契約が締結された場合(以下「本エグジット」という。)は、当該締結の日から本エグジットの実行日の前営業日までに限り、本新株予約権者は保有する本新株予約権の全てを行使することができるものとします(ただし、①の条件を充足している場合に限る。)

⑤ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)が正当な理由があると認める場合にはこの限りではありません。

⑥ 新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができません。

(ⅰ)新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合

(ⅱ)新株予約権者が、当社若しくは当社の子会社又は関連会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により判断した場合

(ⅲ)新株予約権者が当社の事前の書面により承諾を得ないで当社若しくは当社の子会社又は関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合

⑦ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。

⑧ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。

⑨ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできません。

4.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(当社が取締役会設置会社であって、株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収合併契約、新設分割計画、株式公開契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を考察の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権を行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)4に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員108名となっております。

 

(ⅳ)第2回B種新株予約権

決議年月日

2020年1月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 2

新株予約権の数(個)※

40,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 40,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

700(注)2

新株予約権の行使期間※

2022年1月23日~2030年1月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   700

資本組入額  350

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年11月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であり、新株予約権1個につき14円で有償発行しております。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用します。

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割り当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。

以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。当初の行使価額は1株につき金700円とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額=調整前行使価額×

株式分割又は株式併合の比率

調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項(剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後行使価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用します。

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とします。また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、株式分割等を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができます。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、2020年12月期から2022年12月期にかかる当社の連結損益計算書において、営業利益に減価償却費、のれん償却費、無形固定資産償却費、長期前払費用償却費及び株式報酬費用を加算した額が、いずれかの期において1,100百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができます。また、国際財務基準の適用等により参照すべき営業利益や減価償却費の概念等の重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて定めるものとします。

② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の末日までの期間において、次に掲げる事由が生じた場合には、残存する本新株予約権の全てについて、行使することができないものとします。

(ア)本新株予約権の行使価格を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」その他普通株式の時価とは異なる価格で行われる場合を除く。)

(イ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、本新株予約権の行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式の時価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

(ウ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、当社の依頼に基づきなされた第三者評価機関によるDCF法及び類似会社比較法等の方法による評価において当社普通株式の株式評価額が上記(注)2において定められた行使価額を下回った場合(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社は当該第三者機関等との協議の上本項への該当を判断するものとする。)

(エ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当社普通株式の株価の終値が上記(注)2において定められた行使価額を下回る価格となった場合

③ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権を次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができます。この場合においてかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。

(ア)当社の株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)又は外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に初めて上場された日(以下「本上場日」という。)までの間:ゼロ

 

(イ)本上場日から起算して6か月後の応当日の前日までの間:ゼロ

(ウ)本上場日から起算して6か月後の応当日から、本上場日から起算して1年後の応当日の前日までの間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の1に相当する数

(エ)本上場日の1年後の応当日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権総数の2分の1に相当する数

(オ)本上場日の2年後の応当日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の3に相当する数

(カ)本上場日の3年後の応当日以降:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全量

④ 前号の規定にかかわらず、本新株予約権者は、インテグラル株式会社、インテグラル3号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.が、ある時点において保有する当社株式の全てを第三者に譲渡する旨の契約が締結された場合(以下「本エグジット」という。)は、当該締結の日から本エグジットの実行日の前営業日までに限り、本新株予約権者は保有する本新株予約権の全てを行使することができるものとします(ただし、①の条件を充足している場合に限る。)

⑤ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)が正当な理由があると認める場合にはこの限りではありません。

⑥ 新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができません。

(ⅰ)新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合

(ⅱ)新株予約権者が、当社若しくは当社の子会社又は関連会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により判断した場合

(ⅲ)新株予約権者が当社の事前の書面により承諾を得ないで当社若しくは当社の子会社又は関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合

⑦ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。

⑧ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。

⑨ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできません。

4.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(当社が取締役会設置会社であって、株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収合併契約、新設分割計画、株式公開契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を考察の上、上記(注)1に準じて決定する。

 

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権を行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)4に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

(ⅴ)第3回A種新株予約権

決議年月日

2021年1月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 139(注)6

新株予約権の数(個)※

216,706[206,206](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 216,706[206,206](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

930(注)2

新株予約権の行使期間※

2023年1月23日~2031年1月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   930

資本組入額  465

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

※ 新株予約権の発行時(2021年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用します。

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割り当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。

以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。当初の行使価額は1株につき金930円とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額=調整前行使価額×

株式分割又は株式併合の比率

調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項(剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後行使価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用します。

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とします。また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、株式分割等を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができます。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、2021年12月期から2023年12月期にかかる当社の連結損益計算書において、営業利益に減価償却費、のれん償却費、無形固定資産償却費、長期前払費用償却費及び株式報酬費用を加算した額が、いずれかの期において1,300百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができます。また、国際財務基準の適用等により参照すべき営業利益や減価償却費の概念等の重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて定めるものとします。

② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の末日までの期間において、次に掲げる事由が生じた場合には、残存する本新株予約権の全てについて、行使することができないものとします。

(ア)本新株予約権の行使価格を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」その他普通株式の時価とは異なる価格で行われる場合を除く。)

(イ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、本新株予約権の行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式の時価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

(ウ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、当社の依頼に基づきなされた第三者評価機関によるDCF法及び類似会社比較法等の方法による評価において当社普通株式の株式評価額が上記(注)2において定められた行使価額を下回った場合(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社は当該第三者機関等との協議の上本項への該当を判断するものとする。)

(エ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当社普通株式の株価の終値が上記(注)2において定められた行使価額を下回る価格となった場合

③ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権を次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができます。この場合においてかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。

(ア)当社の株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)又は外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に初めて上場された日(以下「本上場日」という。)までの間:ゼロ

(イ)本上場日から起算して6か月後の応当日の前日までの間:ゼロ

(ウ)本上場日から起算して6か月後の応当日から、本上場日から起算して1年後の応当日の前日までの間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の1に相当する数

(エ)本上場日の1年後の応当日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権総数の2分の1に相当する数

(オ)本上場日の2年後の応当日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の3に相当する数

(カ)本上場日の3年後の応当日以降:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全量

④ 前号の規定にかかわらず、本新株予約権者は、インテグラル株式会社、インテグラル3号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.が、ある時点において保有する当社株式の全てを第三者に譲渡する旨の契約が締結された場合(以下「本エグジット」という。)は、当該締結の日から本エグジットの実行日の前営業日までに限り、本新株予約権者は保有する本新株予約権の全てを行使することができるものとします(ただし、①の条件を充足している場合に限る。)

⑤ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)が正当な理由があると認める場合にはこの限りではありません。

⑥ 新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができません。

(ⅰ)新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合

(ⅱ)新株予約権者が、当社若しくは当社の子会社又は関連会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により判断した場合

(ⅲ)新株予約権者が当社の事前の書面により承諾を得ないで当社若しくは当社の子会社又は関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合

⑦ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。

⑧ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。

⑨ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできません。

4.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(当社が取締役会設置会社であって、株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収合併契約、新設分割計画、株式公開契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

 

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を考察の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権を行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)4に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.付与対象者の取締役就任及び退職による権利の喪失等により、本提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、取締役1名、当社従業員128名となっております。

 

(ⅵ)第3回B種新株予約権

決議年月日

2021年1月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 7

新株予約権の数(個)※

101,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 101,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

930(注)2

新株予約権の行使期間※

2023年1月23日~2031年1月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   930

資本組入額  465

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

※ 新株予約権の発行時(2021年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年11月30日)において、記載すべき内容が新株予約権の発行時における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であり、新株予約権1個につき19円で有償発行しております。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用します。

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割り当ての条件等を勘案の上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。

以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。当初の行使価額は1株につき金930円とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額=調整前行使価額×

株式分割又は株式併合の比率

調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項(剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後行使価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用します。

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とします。また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、株式分割等を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができます。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、2021年12月期から2023年12月期にかかる当社の連結損益計算書において、営業利益に減価償却費、のれん償却費、無形固定資産償却費、長期前払費用償却費及び株式報酬費用を加算した額が、いずれかの期において1,300百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができます。また、国際財務基準の適用等により参照すべき営業利益や減価償却費の概念等の重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて定めるものとします。

② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の末日までの期間において、次に掲げる事由が生じた場合には、残存する本新株予約権の全てについて、行使することができないものとします。

(ア)本新株予約権の行使価格を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」その他普通株式の時価とは異なる価格で行われる場合を除く。)

(イ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所にも上場されていない場合において、本新株予約権の行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式の時価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)

(ウ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、当社の依頼に基づきなされた第三者評価機関によるDCF法及び類似会社比較法等の方法による評価において当社普通株式の株式評価額が上記(注)2において定められた行使価額を下回った場合(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社は当該第三者機関等との協議の上本項への該当を判断するものとする。)

(エ)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当社普通株式の株価の終値が上記(注)2において定められた行使価額を下回る価格となった場合

③ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権を次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができます。この場合においてかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。

(ア)当社の株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)又は外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に初めて上場された日(以下「本上場日」という。)までの間:ゼロ

(イ)本上場日から起算して6か月後の応当日の前日までの間:ゼロ

(ウ)本上場日から起算して6か月後の応当日から、本上場日から起算して1年後の応当日の前日までの間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の1に相当する数

(エ)本上場日の1年後の応当日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権総数の2分の1に相当する数

(オ)本上場日の2年後の応当日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の3に相当する数

(カ)本上場日の3年後の応当日以降:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全量

④ 前号の規定にかかわらず、本新株予約権者は、インテグラル株式会社、インテグラル3号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.が、ある時点において保有する当社株式の全てを第三者に譲渡する旨の契約が締結された場合(以下「本エグジット」という。)は、当該締結の日から本エグジットの実行日の前営業日までに限り、本新株予約権者は保有する本新株予約権の全てを行使することができるものとします(ただし、①の条件を充足している場合に限る。)

⑤ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)が正当な理由があると認める場合にはこの限りではありません。

⑥ 新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができません。

(ⅰ)新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合

(ⅱ)新株予約権者が、当社若しくは当社の子会社又は関連会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により判断した場合

(ⅲ)新株予約権者が当社の事前の書面により承諾を得ないで当社若しくは当社の子会社又は関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合

⑦ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。

⑧ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。

⑨ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできません。

4.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(当社が取締役会設置会社であって、株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収合併契約、新設分割計画、株式公開契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を考察の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権を行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)4に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2018年7月31日

(注)1

20

20

500

500

500

500

2018年8月27日

(注)2

6,000

6,020

300,000

300,500

500

2018年8月30日

(注)3

56,924

62,944

1,423,100

1,723,600

1,423,100

1,423,600

2018年11月15日

(注)4

62,944

△1,623,600

100,000

1,423,600

2018年12月27日

(注)5

6,231,456

6,294,400

100,000

1,423,600

2019年1月1日

(注)6

674,456

6,968,856

100,000

1,423,600

2019年6月28日

(注)7

6,968,856

200,000

300,000

1,423,600

 (注)1.会社設立

発行価額  50,000円

資本組入額 25,000円

2.有償第三者割当増資

発行価額  50,000円

資本組入額 50,000円

割当先   インテグラル株式会社

3.有償第三者割当増資

発行価額  50,000円

資本組入額 25,000円

割当先   インテグラル3号投資事業有限責任組合、Innovation Alpha L.P.

4.減資

資金の有効活用を図るため、資本金を1,623,600千円(資本金残高の94.2%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えております。

5.株式分割

普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。

6.吸収合併

(旧)株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの吸収合併に伴い、(旧)株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの普通株式1株につき、当社の普通株式33,722.8株の割合をもって、当社普通株式674,456株を割当交付しております。なお、当該吸収合併に伴う資本金等の増減はありません。

7.資本金への組み入れ

その他資本剰余金の資本金への組み入れによるものであります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年11月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

1

2

5

所有株式数(単元)

3,101

50,849

8,071

7,664

69,685

356

所有株式数の割合(%)

4.5

73.0

11.6

11.0

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年11月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

6,968,500

69,685

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株となっております。

単元未満株式

普通株式

356

発行済株式総数

 

6,968,856

総株主の議決権

 

69,685

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、株主への利益還元については、重要な経営課題の一つとして位置付けております。しかしながら、現在当社グループは成長拡大の過程にあると考えており、財務体質強化のため内部留保を行い、今後の事業拡大のための投資に充て、事業の安定的かつ継続的な発展に努めることが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。

 このことから、申請事業年度(第5期事業年度)に係る配当は見送る方針ですが、将来的には業績推移・財務状況、事業・投資計画等を総合的に勘案し、連結配当性向30%程度を目標として安定的な配当を目指してまいりたいと考えております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社グループは「提供価値の最大化」「開発の高度化・効率化・安定化」「全社基盤の強化」を経営テーマとしており、なかでも「全社基盤の強化」はコーポレート・ガバナンスとコンプライアンス体制を強化することを目的としております。当社グループは長期的な企業価値向上のためには、経営の効率化と同時に経営の健全性、透明性、コンプライアンス向上が必要であり、その結果として株主をはじめとするステークホルダーへの利益還元ができると認識しております。

 そのため当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制の構築を重要課題と位置づけ、株主の視点を踏まえた透明で効率的な経営に取り組んでまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は、会社法上の機関として取締役会と監査役会を設置しております。

 当該機関設計を採用する理由としては、業務執行に対し取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を採ることが、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制として最適と判断したためです。

a 取締役会

 当社の取締役会は、代表取締役社長杉山健を議長に、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されております。取締役会は、原則月1回の定例取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、法令、定款で定められた事項及び「取締役会規程」に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務進捗報告等を行っております。

 また、取締役会の議案については事前に全取締役・監査役に連絡し、議事の充実に努めております。

 なお、取締役会にはすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。

 

b 監査役会

 当社の監査役会は、常勤監査役村田徹明を議長に、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名体制(全員が社外監査役)となっており、全監査役が専門領域における豊富な知識と経験を有する監査役となっております。監査役会は原則月1回の定例監査役会を開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等の情報共有を図っております。

 また、取締役会等の重要な会議への出席、実地監査を行う他、効率的な監査を実施するため、適宜、内部監査担当者及び監査法人等と積極的な連携、意見交換を行っております。

 

c 内部監査室

 内部監査担当者1名が内部監査計画に基づき監査を実施しております。内部監査は当社全部署及び子会社に対して原則として年1回以上の業務監査を実施し、内部監査結果について代表取締役社長及び監査役へ適宜報告を行っております。代表取締役は、監査結果に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、指示された改善状況を内部監査担当者によるフォローアップ監査にて確認することで内部統制の維持改善を図っております。また、効率的な監査を実施するため、適宜、監査役及び監査法人等と積極的な連携意見交換を行っております。

 

d 会計監査人

 当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。なお、同監査法人と当社との間には、特別の利害関係はありません。

 

e リスク・コンプライアンス委員会

 当社では、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、適切なリスク管理、ハラスメントの予防・対応、コンプライアンス違反の予防・対応を、経営陣の役割と責任として推進しております。リスク・コンプライアンス委員会は管理本部長を委員長としており、毎月開催し、コンプライアンスに係る取組みの推進、クレーム、コンプライアンス違反事項の定期報告の実施等を行っております。

 

 

 本書提出日現在、当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

 

0204010_001.jpg

 

③ 企業統治に関するその他の事項

 当社は、業務の適正性を確保するための体制として、2021年9月28日開催の取締役会にて「内部統制システムに関する基本方針」を定めており、当該基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。

 その態様は以下のとおりであります。

(内部統制システムの整備の状況)

a 取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

(a)コンプライアンスに関する体制を整備・運用するために、社内諸規程を整備し、当社の取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範としております。

(b)取締役のほか管理本部は、全社的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、コンプライアンス上の問題を発見した場合には速やかに是正措置を講ずることができるようにします。また、コンプライアンスの状況について取締役及び監査役に適宜報告しております。

(c)直接、取締役、監査役が報告・通報を受ける、あるいは、匿名で社外の弁護士が報告・通報を受けることができる仕組を用意し情報の確保に努めております。報告・通報を受けた場合、管理本部がその内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議のうえ、決定し、全社的に再発防止策を実施させます。特に、取締役又は監査役自身のコンプライアンスに関する事由等重要な問題は直ちに取締役、監査役に報告するとともに取締役会に付議し、審議を求めております。

(d)管理本部及び監査役は、日頃から連携のうえ、全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の有無の調査に努め、これに基づき管理本部が、社内の啓発活動を実施しております。

(e)使用人の法令・定款違反については取締役に報告のうえ処分を求め、役員の法令・定款違反については監査役に報告のうえ、取締役会に具体的な措置等を答申しております。

 

b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a)「文書管理規程」を定め、株主総会議事録、取締役会議事録及び稟議書等の当社の重要な意思決定にかかる文書、会計帳簿及び計算書類等の業務執行に係る記録文書の保存期間、保存場所を定めたうえで保管し、いつでも取締役、監査役が閲覧できるようにしております。

(b)「職務権限規程」を定め、決裁事項、決裁者及び必要証憑等が明確化されております。また、「稟議規程」では稟議に関するルールを明確にし、取締役が十分な情報をもとに適切な判断を行えるような記述を行うようにしております。

 

c 損失の危険の管理に関する規程及びその他の体制

(a)社内諸規程に基づき、業務運営を行う体制を整備し、取締役及び使用人が自己の業務分掌及び職務権限に応じた業務運営を行うことによりリスク管理を行う体制を構築しております。

(b)リスク管理を円滑にするために、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスクのモニタリングを行い、不測の事態が発生した場合には、代表取締役指揮下の対策本部を設置と迅速な対応による、損害の拡大を防止する体制を整えております。

(c)取締役は、事業上の重要なリスクを把握し、適宜会議等においてこれを共有、対応策を判断し管理を行っております。

(d)取締役は、管理体制及びその方法について、チェック及び改善を行っております。

(e)取締役は、内部統制に係る重要な不備がある場合のみならず、企業外部からの情報についても適切に利用し、取締役会等を通じ、監査役及びその他の関係者に対し、適切に伝達・共有しております。

 

d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)「職務権限規程」に基づく、職務権限及び意思決定ルールにより、業務遂行に必要な職務の範囲及び権限と責任を明確にするとともに、「取締役会規程」「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限及び手続を明確にしております。

(b)取締役、執行役員、室長、事業部長及びチームリーダー等で構成される会議を開催し、重要事項について協議・検討を経たうえで適切な意思決定がなされる仕組としております。また、必要に応じて各種会議を開催し、協議、検討や情報共有を行っております。

(c)管理本部は、職務の執行の効率性、有効性に関する全社的評価や改善活動を継続的に実施しております。

 

e 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

イ 子会社の事業規模等を考慮のうえ、原則として、子会社ごとに、当社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を取り決める。承認を要する事項や当社への報告を要する事項を取り決める。

ロ 各子会社には原則として当社役職員を派遣し、前項の報告すべき事項がすべて報告されていることを確認する。

(b)子会社の損失の危機の管理に関する規程、その他の体制子会社の損失の危機の管理に関する規程及びその他の体制

イ グループ全体のリスクについては各子会社へ派遣した当社役職員及び当社の管理グループが中心となりリスクを管理し、当社代表取締役社長が統括する。

ロ 不測の事態が発生した場合の対策責任者については、各子会社の事業規模等を考慮のうえ、子会社ごとに取り決める。

(c)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ 各子会社には原則として当社役職員を派遣し、経営指導を通じ職務の執行が効率的に行われるよう指導する。

(d)子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ 各子会社には原則として当社役職員を派遣し、取締役会への出席を通じて職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認する。

ロ 各子会社も原則として当社の内部監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認する。

 

f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

 監査役が希望する場合には、監査役自ら直接監査役の職務を補助する者を雇用等できる体制とし、監査役の職務を補助する使用人を設置する場合には、当該補助者への指揮・命令は監査役が行うものとし、補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役の同意を要するものとしております。

 

g 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

 取締役及び使用人は、監査役に対して次の事項を報告しております。

(a)当社に関する重要事項

(b)内部統制の状況

(c)当社に著しい損害、影響を及ぼす恐れのある事項

(d)法令・定款違反事項

(e)コンプライアンス体制の運用状況

(f)内部監査結果

(g)上記のほか、監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項

 

h 子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

(a)子会社の取締役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行っております。

(b)子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については、これを発見次第、遅滞なく監査役に報告しております。

 

i 監査役等に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

 当社は、当該報告を行ったことを理由として報告者に対する不利な取り扱いを禁止しております。

 

j 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関わる方針

 監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続き等の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行っております。

 

k その他監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制

(a)監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するために、取締役会等の会議に出席しております。

(b)監査役と内部監査人は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、年度活動方針の事前調整、報告会など、効果的な監査を実施する。また、監査役と会計監査人は、適時会合を持ち、会計監査及び業務監査結果を共有し、積極的な連携により、監査の品質向上及び効率化に努めております。

 

l 財務報告の信頼性を確保するための体制

(a)適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を維持するため、経理業務に関する諸規程を定め、継続的に必要な是正を行っております。

(b)財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行っております。

 

m 反社会的勢力に向けた基本的な考え方とその整備に関する体制

(a)「反社会的勢力排除に関する規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、反社会的勢力とは、業務上の取引関係を含めて、一切の関係を持つことのないよう努めております。また、反社会的勢力等からの不当要求等は拒絶しております。

(b)反社会的勢力からの不当要求等に対しては、担当者や担当部署だけに任せず、会社組織全体として対応しております。また、反社会的勢力からの不当要求等に対応する役職員の安全を確保しております。

 

④ リスク管理体制の整備の状況

 当社は、市場、情報セキュリティ、環境、労務、製品の品質安全等あらゆる事業運営上のリスクに加え、災害・事故に適切に対処できるよう、リスク・コンプライアンス委員会において、リスク対応計画やその実施状況などを含めてリスクマネジメント活動全般を管理しております。

 各部門の担当者は、日常の業務を通じて管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合には、速やかに委員会に報告することとなっております。また、内部監査担当者は内部監査業務を通じ、リスクマネジメント活動の実施状況について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告しております。

 当社グループ全体のリスクマネジメント、企業倫理及び法令遵守の観点からリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理体制の整備を推進しております。違反が発生した場合の迅速かつ適切な対応処理方針を定め、またコンプライアンスに関する社内研修を企画・実施し、社内啓発を推進しております。

 個人情報を始めとする情報セキュリティに関するリスクについては、情報セキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティリスクを管理し、継続的にリスクの回避や軽減を実施し、情報セキュリティの維持、向上を図っております。

 また、必要に応じて、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

 

⑤ 責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に規定する額としております。

 

⑥ 取締役の定数

 当社の取締役の定数は3名以上10名以内とする旨、定款で定めております。

 

⑦ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件
 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

⑨ 剰余金の配当等の決定機関
 当社は、剰余金の配当等、会社法459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑩ 中間配当
 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年6月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

杉山 健

1970年11月6日

1993年5月 アクセンチュア㈱入社

2012年6月 (旧)㈱ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 取締役副社長

2015年6月 同社 代表取締役社長

2016年11月 Bigtree Technology and Consulting Vietnam Co., Ltd. 会長就任(現任)

2019年1月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

69,688

取締役

内海 利次

1968年8月26日

1991年3月 アクセンチュア(株)入社

2016年9月 (旧)㈱ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング入社

2019年7月 当社 管理本部長

2021年4月 当社 取締役管理本部長(現任)

(注)3

取締役

邉見 芳弘

1957年10月7日

1980年4月 三井物産㈱入社

1990年8月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社

1998年4月 同社 パートナー

1998年6月 アディダスジャパン㈱入社

2001年1月 同社 取締役副社長

2004年6月 ㈱東ハト 代表取締役社長

2007年9月 インテグラル㈱ 取締役パートナー(現任)

2009年12月 ㈱ヨウジヤマモト 社外取締役(現任)

2012年1月 インテグラル・パートナーズ㈱ 取締役パートナー(現任)

2014年12月 キュービーネット㈱(現 キュービーネットホールディングス㈱)取締役

2016年2月 イトキン㈱ 取締役会長(現任)

2016年8月 インテグラル・オーエス㈱ 代表取締役(現任)

2018年8月 (旧)㈱ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 社外取締役

2019年1月 当社 社外取締役(現任)

2020年6月 ㈱豆蔵ホールディングス(現 JSEEホールディングス) 社外取締役

2020年6月 ㈱K2TOPホールディングス(現 ㈱豆蔵K2TOPホールディングス)社外取締役(現任)

2020年11月 ㈱豆蔵デジタルホールディングス(現任)

 

(注)3

取締役

水谷 謙作

1974年3月8日

1998年4月 三菱商事㈱入社

2005年2月 モルガン・スタンレー証券会社入社

2006年1月 GCA㈱入社

2007年12月 インテグラル㈱ 取締役パートナー(現任)

2012年1月 インテグラル・パートナーズ㈱ 取締役(現任)

2013年9月 ㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外取締役(現任)

2014年12月 キュービーネット㈱(現 キュービーネットホールディングス㈱)取締役

2017年6月 ホリイフードサービス㈱代表取締役会長(現任)

2017年9月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング(現 ㈱ダイレクトマーケティングミックス)社外取締役(現任)

2018年8月 (旧)㈱ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 社外取締役

2019年1月 当社 社外取締役(現任)

2019年10月 日東エフシー㈱ 社外取締役(現任)

2020年3月 ㈱T-Garden 社外取締役(現任)

2020年7月 ㈱コンヴァノ 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大宮 立

1973年9月14日

1998年4月 (株)日本興業銀行入行

2002年4月 最高裁判所司法研修所入所

2003年10月 東京弁護士会登録(56期)

2003年10月 森・濱田松本法律事務所入所

2009年5月 一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会審査会 審査委員(現任)

2010年10月 社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 紛争解決委員(現任)

2012年7月 シティ法律事務所入所(パートナー)

2013年12月 キュービーネット(株) 社外監査役

2014年9月 積水ハウスリート投資法人 監督役員(現任)

2017年9月 キュービーネットホールディングス(株) 社外取締役

2018年10月 レックス法律事務所 設立(代表パートナー)

2021年4月 当社 社外取締役(現任)

2021年7月 弁護士法人レックス法律事務所 代表社員就任(現任)

2021年9月 キュービーネットホールディングス㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年9月 キュービーネット㈱ 社外監査役(現任)

 

(注)3

監査役

村田 徹明

1956年4月27日

1979年3月 ㈱リコー入社

2004年4月 リコー九州㈱ 取締役

2013年4月 リコージャパン㈱ 常勤監査役

2016年5月 リコージャパン㈱入社

2020年8月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

京極 政好

1956年1月18日

1978年4月 日本電気㈱入社

2010年6月 NECソフト㈱(現 NECソリューションイノベータ㈱)出向 執行役員就任

2012年6月 NECモバイリング㈱(現 MXモバイリング㈱) 常勤監査役就任

2017年12月 ㈱PTP 取締役(常勤監査等委員)就任

2018年9月 スプリームシステム㈱ 常勤監査役就任

2021年6月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

都築 啓

1984年10月27日

2008年4月 トーマツコンサルティング㈱(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社

2015年1月 インテグラル㈱入社

2020年3月 当社 監査役(現任)

2021年1月 PJホールディングス㈱(現 プリモグローバルホールディングス㈱)取締役就任(現任)

2021年10月 ㈱オリバー 取締役就任(現任)

(注)4

69,688

 (注)1.邉見芳弘、水谷謙作及び大宮立は、社外取締役であります。

2.村田徹明、京極政好及び都築啓は、社外監査役であります。

3.2021年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年開催の定時株主総会の終結の時までであります。

4.2021年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年開催の定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、提出日現在において社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。

 社外取締役の邉見芳弘は、インテグラル・パートナーズ株式会社の取締役であり、複数企業の経営者としての豊富な経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

 社外取締役の水谷謙作は、インテグラル・パートナーズ株式会社の取締役であり、上場会社の取締役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

 社外取締役の大宮立は、弁護士であり、また取締役等の経歴から、法務及び企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

 社外監査役の村田徹明は、上場企業において長年の経験を持ち、財務・会計分野における知見を活かして適切な監査を行っていただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役の京極政好は、情報通信業界において長年の経験を持ち、常勤監査役の経験もあることから、業務執行全般にわたる的確な助言を頂けると期待し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役の都築啓は、インテグラル・パートナーズ株式会社の従業員であり、同社において様々な投資先への支援を通じて、専門的な知識・経験を活かして客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。

 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした上で、当社グループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視しております。

 また、社外取締役、社外監査役は当社株式を有しておりません。

 上記以外に、当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、原則として毎月1回以上開催される取締役会に出席し、経営全般に亘り、妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。

 社外監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について計画的かつ網羅的な監査を実施しており、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、当社とは利害関係のない見地から当社の経営全般に亘り、適法性・妥当性・適正性を確保するための意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。

 さらに、社外監査役は、定期的に内部監査室、会計監査人との情報交換会を開催するほか、必要に応じ、業務の内容について適宜情報交換を行っており、積極的に連携の強化をはかることで業務の適正性の確保に努めております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 当社における監査役監査は、年度初めに策定した監査計画に準拠し、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査し、原則として月1回開催されている監査役会において、3名の全監査役が参加し情報共有を図っております。また原則として月1回の業務執行取締役との意見交換及び内部監査責任者との情報交換を実施することで、業務執行取締役の職務執行を効率的に監査できる体制を確保しております。

 なお当社では常勤監査役を1名選任しており、取締役会や監査役会に加え、月1回の頻度で開催されるリスク・コンプライアンス委員会や情報セキュリティ委員会への参加、定期的に開催する業務執行取締役や事業部長との意見交換等を実施し、取締役の職務執行を適切に監視するよう努めております。

 

 

② 内部監査の状況

 当社における内部監査は、内部監査室長1名で実施されております。内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、監査終了後、監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出しております。

 また、監査役、会計監査人と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性・効率性を高めております。

 

③ 会計監査の状況

a 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b 継続監査期間

2年間(2019年12月期以降~)

 

c 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員  安永 千尋

指定有限責任社員 業務執行社員  吉田 靖史

 

d 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 3名

その他   3名

 

e 監査法人の選定方針と理由

 監査法人の選定方針及び理由について、監査役会は、当社の事業内容に対応して有効かつ効率的な監査業務を実施する事ができる規模と世界的なネットワークを持つこと、品質管理に問題ないこと、独立性を有すること、必要な専門性を有すること、監査報酬の内容・水準が適切であること、監査実績等を総合的に判断して選定しております。

 

f 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

 監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。

 

g 監査役及び監査役会による監査法人の評価

 監査法人の適格性及び信頼性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

19,050

12,503

26,350

11,434

連結子会社

19,050

12,503

26,350

11,434

 (注) 最近連結会計年度の前連結会計年度及び最近連結会計年度における非監査業務の内容は、IFRS導入アドバイザリー業務であります。

 

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

最近連結会計年度の前連結会計年度

 該当事項はありません。

最近連結会計年度

 該当事項はありません。

 

c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d 監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針といたしましては、監査計画における監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しております。

 

e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等の適切性を検証した上で同意しております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

 取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議を得ております。各役員の額については、取締役については取締役会に一任し、監査役については監査役会で決めております。

 取締役の報酬限度額は2021年3月31日開催の株主総会において、年額82百万円と決議されております。また監査役の報酬は、各監査役選任決議を行った2020年7月31日及び2021年5月28日開催の株主総会において、個別に決議されております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役(社外取締役を除く。)

79,200

79,200

2

監査役(社外監査役を除く。)

社外取締役

2,400

2,400

3

社外監査役

6,900

6,900

3

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。

 

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式及び純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の投資株式とし、その他の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。