(注)2021年9月15日開催の取締役会決議により、2021年10月6日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は2,970,000株増加し、3,000,000株となっております。また、2021年10月6日開催の臨時株主総会において、発行可能株式総数を変更する旨の定款変更を行い、発行可能株式総数は600,000株増加し、3,600,000株となっております。
(注)1. 2021年9月15日開催の取締役会決議により、2021年10月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより株式数は891,000株増加し、発行済株式総数は900,000株となっております。
2. 2021年10月6日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、発行時点では当社普通株式1株であり、提出日の前月末現在では、当社普通株式100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、
次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員の地位を有していなければならない。但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
③ その他の詳細事項については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合又は新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
③ 当社は、その選択により、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転 (以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、新株予約権割当契約書に定める一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
6.2021年9月15日開催の取締役会決議により、2021年10月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職等による権利の喪失により、提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員3名、当社子会社取締役2名となっております。
※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、発行時点では当社普通株式1株であり、提出日の前月末現在では、当社普通株式100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員の地位を有していなければならない。但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
③ その他の詳細事項については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合又は新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
③ 当社は、その選択により、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、新株予約権割当契約書に定める一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
6.2021年9月15日開催の取締役会決議により、2021年10月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7. 当社は、2020年12月31日時点の自己新株予約権5個、及び2021年1月に取得した自己新株予約権4個について、2021年1月20日の取締役会決議に基づき、同年2月2日付でその全ての消却登記を終えております。また、新株予約権者の一部が退職したことに伴い、残存する新株予約権の一部について2021年5月6日に新たに4個を取得しましたが、2021年7月15日の取締役会決議に基づき、同年7月29日付でその消却登記を終えております。その後、新株予約権者の一部が退職したことに伴い、残存する新株予約権の一部について2021年11月1日に1個、同年11月30日に4個を取得し、当社名義の自己新株予約権の数を5個としております。
8.付与対象者の退職等による権利の喪失により、提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員93名、当社子会社取締役1名、当社子会社従業員4名となっております。
※ 新株予約権発行時における内容を記載しております。新株予約権発行時から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、発行時点では当社普通株式1株であり、提出日の前月末現在では、当社普通株式100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員の地位を有していなければならない。但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
③ その他の詳細事項については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合又は新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
③ 当社は、その選択により、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、新株予約権割当契約書に定める一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
6.2021年9月15日開催の取締役会決議により、2021年10月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.当社は、2020年12月31日時点の自己新株予約権1個について、2021年1月20日の取締役会決議に基づき、同年2月2日付でその消却登記を終えております。その後、新株予約権者の一部が退職したことに伴い、残存する新株予約権の一部について2021年1月29日に1個、同年4月1日に1個を取得しましたが、同年7月15日の取締役会決議に基づき、同年7月29日付でその全ての消却登記を終えております。
8.付与対象者の退職等による権利の喪失により、提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員4名となっております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注)2021年9月15日開催の取締役会決議により、2021年10月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は891,000株増加し、900,000株となっております。
2021年11月30日現在
2021年11月30日現在
(注)2021年9月15日開催の取締役会決議により、2021年10月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行うとともに、2021年10月6日開催の臨時株主総会により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。これに伴い、提出日現在において、完全議決権株式(その他)の株式数は普通株式900,000株、議決権の数は9,000個、発行済株式総数の株式数は900,000株、総株主の議決権の議決権の数は9,000個となっております。
該当事項はありません。
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、美容室、美容師の地位向上を支援し、美容業界の発展に資するという事業目的達成のため、当社の経営基盤を強固なものにするべく内部留保を確保すると同時に、業績の動向を踏まえつつ、株主への利益還元についても着実に行っていくことを基本的な方針としております。
当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当(12月31日基準日)の実施を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。この方針に基づき、当事業年度につきましては、1株当たり2,000円の期末配当を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は29.0%となりました。
内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の拡大発展と効率化の実現のための資金として、有効に活用して参ります。
なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、会社法第454条第5項の規定に定める剰余金の配当をすることができる」旨を定款に定めております。
基準日が第31期(2020年12月期)に属する事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注)2021年9月15日開催の取締役会決議により、2021年10月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。当該分割について当事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり配当額は20円であります。
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、取締役会から独立した監査役及び監査役会に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。
また、当社は、株主、顧客、従業員、取引先、地域社会等全てのステークホルダーと良好な関係を構築し、満足、信頼される企業であり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と認識しております。
この考え方に基づき、法令・定款・社内規程等を遵守、また社会的規範を尊重し、これらに基づいた経営を行うために、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでおります。
② 企業統治に関する体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社の企業規模、事業内容を勘案し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制として、監査役会設置会社が有効と判断したため、当該企業統治の体制を採用しております。
なお、当社における企業統治の体制は、以下のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役5名で構成され、業務執行を決定し、他の取締役の職務執行を相互に監督しております。うち取締役1名は、社外取締役であり、公認会計士の資格を有しております。
業務執行については、執行役員2名を選任しており、一部の業務執行権限は執行役員に委任して組織運営を行っております。これにより、取締役会が決定する経営に関する重要事項については、当該執行役員が、その意思決定に沿って、迅速にその業務の執行を果たしております。
取締役会は毎月1回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定を行える体制となっております。取締役会では、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事項の共有及び検討を行っており、代表取締役社長の意見のみでは決定せず、各取締役からコーポレート・ガバナンスを意識した忌憚のない意見が出され、協議が十分に行える体制となっております。
なお、本書提出日現在の取締役会の構成は以下のとおりです。
構成員:代表取締役社長 長谷川高志(議長)、藤本宏志、鹿島修司、村瀬慶祐、津倉眞(社外取締役)
b.監査役会
当社は、監査役会制度を採用しており、毎月1回定例の監査役会を開催しております。当社の監査役会は、監査役3名で構成されており、うち2名は社外監査役であります。社外監査役のうち1名は公認会計士及び税理士であり、1名は弁護士であります。それぞれに会計及び税務の専門家として、また法律の専門家として、更に職業倫理の観点からも経営の監視を実施しております。
当社の監査役会は、監査役会で定めた監査役監査計画に基づき、株主総会、取締役会、後出の事業部報告会議等の重要会議への出席、取締役を含む経営幹部、会計監査人及び内部監査担当者との意見交換、並びにブランチ及び関係会社への往査等モニタリングを通じて、実効性のある監査業務に取り組み、取締役の職務の執行を含む業務監査、及び現在は上場申請前であるため会計監査を実施しております。
なお、本書提出日現在の監査役会の構成は以下のとおりです。
構成員:常勤監査役 髙木貴美子(議長)、荻野忠彦(社外監査役)、江木晋(社外監査役)
c.事業部報告会議
事業部報告会議は当社グループの会議体では、株主総会、取締役会に次ぐ上位会議体であります。出席者は取締役及び監査役の全員並びに執行役員と部長(又は副部長)以上の管理職従業員となっております。同会議では、取締役会決定事項の共有、前月の振返り、当月の業務執行状況、会社の課題、対策等を協議し、経営の方向性の共有と業務執行状況の確認をいたします。これにより日常の自律的な業務執行と軌道修正をできるようにしております。
なお、本書提出日現在の事業部報告会議の構成は以下のとおりです。
構成員:代表取締役社長 長谷川高志(議長)、藤本宏志、鹿島修司、村瀬慶祐、津倉眞(社外取締役)、髙木貴美子(常勤監査役)、荻野忠彦(社外監査役)、江木晋(社外監査役)、山田実、長谷川美栄、西山一広、片岡利彰、髙洲安彰、中原章統、伊藤隆宏、稲毛大輔、金孝大、酒向秀典、山﨑恭兵、平居沙織
d.リスク・コンプライアンス推進委員会
リスク・コンプライアンス推進委員会は、「リスクマネジメント及びコンプライアンス規程」にて、当社としてのコンプライアンスの方針、体制、運用方法等を定めた上で、リスク・コンプライアンス推進委員会を四半期に1回開催しております。リスク・コンプライアンス推進委員会は、コンプライアンスの推進のための施策及び法令違反に対する未然防止策の協議、並びに全従業員に対する法令遵守意識の浸透と徹底を図ることを目的とした機関として機能しております。
なお、本書提出日現在のリスク・コンプライアンス推進委員会の構成は以下のとおりです。
構成員:代表取締役社長 長谷川高志(議長)、藤本宏志、村瀬慶祐、髙木貴美子(常勤監査役)、荻野忠彦(社外監査役)、江木晋(社外監査役)、長谷川美栄
e.会計監査人
当社は、会計監査人として、東陽監査法人を選任し、独立した立場から随時適切な監査が実施されております。
f.内部監査
当社は、内部監査担当者を配置し、内部監査を実施するとともに、その結果を代表取締役社長に報告しております。代表取締役社長は内部監査結果の報告を受け、被監査部門に内部監査結果及び改善事項を通知し、改善指示回答書を提出させることとしております。なお、内部監査担当者は、内部監査の状況等について、適宜監査役会及び会計監査人と連携して監査全体の品質向上に努めております。
③ その他の企業統治に関する事項
a.内部統制システムの状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、2021年8月の取締役会にて決議を行い、現在その基本方針に基づき内部統制の運用を行っております。概要は以下のとおりです。
ロ) 当社は、コンプライアンス担当取締役をコンプライアンス担当責任者として任命するものとし、当該コンプライアンス担当責任者は、当社及び子会社の横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の解決に努めるものといたします。
ハ) 当社は、コンプライアンスの推進及び徹底を図るため、リスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス担当責任者が主体となってコンプライアンスに関わる取組みの検討及び審議を行います。
ニ) 「取締役会規程」、「リスクマネジメント及びコンプライアンス規程」を始めとする社内諸規程を制定し、これを遵守いたします。
ホ) 総務人事部は、当社及び子会社の役職員に対する適切な教育研修体制を構築し、コンプライアンス遵守に関する研修を実施いたします。
ヘ) 監査役は「監査役監査規程」に基づき、公正不偏な立場から取締役の職務執行状況について適宜監査を実施し、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを監査しております。
ト) 当社及び子会社の役職員の職務執行の適切性を確保するため、総務人事部内に内部監査担当者を配置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施しております。また、内部監査担当者は、必要に応じ監査役と情報交換を行い、内部監査の質の向上を図っております。
チ) 当社は、社内外に内部通報窓口を設け、当社及び子会社の役職員に周知運営・対応するものとし、問題行為について情報を迅速に把握し、その対処に努めております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ) 取締役会議事録、稟議書、その他重要な会議記録等の取締役の職務執行に係る情報の取扱いは、文書管理規程等の社内規程に基づき、文書又は電磁媒体に記録し、適切に保存及び管理しております。
ロ) 保存期間は、文書・情報の種類、重要性に応じて社内規程に定められた期間とします。
ハ) 文書管理は総務人事部で行い、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれら文書を閲覧に供します。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ) 当社においては、「リスクマネジメント及びコンプライアンス規程」に基づき、当社及び子会社におけるリスクを洗い出し、各組織において、リスク低減及び未然防止を図るとともに、リスク・コンプライアンス推進委員会におけるリスクのモニタリング及びそのリスク内容を取締役社長に報告する体制を整えております。
ロ) 当社は、「リスクマネジメント及びコンプライアンス規程」、「情報システム管理規程」を制定し、当社及び子会社の役職員はこれを遵守しております。また、定期的にリスク管理に関する教育を実施し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するために対応手順に則り速やかに対応いたします。
ハ) 取締役、執行役員は、重要会議等において報告される各会社の活動状況及び財務状況を把握し、当社及び子会社の損失に影響を与える重要事実の早期発見に努めます。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ) 定時取締役会を毎月1回開催する他、機動的に意思決定を行うため、臨時で取締役会を開催することもできるものとし、適切な職務執行が行える体制を確保しております。
ロ) 取締役会の承認のもと、事業部報告会議を設置し、各部門責任者は業務執行状況を報告しております。
ハ) 取締役会の意思決定に資するため、取締役会に執行役員をオブザーバーとして同席させ、執行役員は、取締役会付議事項の事前検討内容及び取締役会における業務執行状況報告に関する補足等を行います。
ニ) 日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、職務権限規程等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担しております。
ホ) 当社は、「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項を明確にするとともに、その付議事項については資料を準備し、十分な検討ができる体制の構築に努めております。
ヘ) 当社は、中期経営計画及び年度予算計画を策定し、各組織において目的達成のために活動し、これらに基づいた業績管理を行っており、取締役に業績進捗状況の報告がなされる体制を整備しております。
(e) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ)「クレド」、「関係会社管理規程」をグループ間で共有し、企業グループ価値の向上と業務の適正性確保を図っております。
ロ) 内部監査による業務監査により、グループ会社の業務全般にわたる業務の効率化、不正の未然防止・事後の速やかな発見を可能にするための体制を確保しております。
ハ) グループ会社に取締役として派遣し、グループ全体のリスクの抑止を図る体制を確保しております。
ニ) 子会社の重要な意思決定事項については、「関係会社管理規程」に基づき、当社取締役会に報告し承認を得るものとしております。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当該要請に対して適切な人員を確保します。
ロ) 当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役から の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、監査役から事前の同意を得ます。
(g) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制及び報告した者が当該報告を理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
イ) 監査役は監査役会規程及び監査計画に基づき取締役会及び重要会議への出席、関係資料の閲覧等を行い、必要があれば取締役及び使用人に対しその報告を求めることができます。
ロ) 内部監査担当者は、監査計画や内部監査結果を監査役に定期的に報告する。
ハ) 取締役及び使用人は、監査役から業務の執行状況等について報告を求められた場合、会社に著しい損害を及ぼす事実を発見した場合は直ちに取締役会へ報告する。
ニ) 取締役及び使用人は内部通報の状況や内部統制システムの整備及び運用状況等について定期的に監査役へ報告する。
(h) 監査役の職務について生じる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
イ) 監査役が、職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ) 内部監査担当者は、内部監査規程及び監査役監査規程に基づき、内部監査の立案及び実施にあたっては、監査役と緊密な連携を保つと同時に、定期的な報告を行います。
ロ) 監査役は株主総会提出資料の調査をし、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告いたします。
(j) 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ) 各種社内規程の整備と運用に対する内部監査担当者の評価及び報告体制に加え、監査役との連携強化により財務報告の信頼性を確保しております。
ロ) 適切な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、「経理規程」を定めております。今後は財務報告に関わる内部統制の体制整備と有効性の更なる向上を図る予定でおります。
(k) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
イ) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
・当社は社会的責任を自覚し、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し金銭その他の経済的利益を提供しません。
ロ) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
・反社会的勢力との取引排除を推進するために総務人事部長を統括責任者とし、各部の部長が規程を実施する責任のもと、統括責任者と密接な連携を図り、必要な措置を講じます。
・「反社会的勢力対応規程」を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組んでおります。
・新規取引先について、反社会的勢力との関係に関して確認を行います。取引開始前に取引先が反社会的勢力との関係があることを調査し判明した場合には、統括責任者が取締役社長に報告の上、取引を行わない体制としております。
・既存の取引先について、少なくとも1年に1回の頻度で反社会的勢力との関係有無を確認しております。
・反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取り組んでおります。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスクの防止及び会社損失の最小化を図るため、「リスクマネジメント及びコンプライアンス規程」を制定施行し、リスク・コンプライアンス推進委員会において、その実施状況等を含めてリスクマネジメント活動全般を管理しております。そのメンバーは当社取締役会にて選任されたもので構成され、原則として四半期に一回以上の開催をしております。また必要に応じて、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
c.責任限定契約の内容
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の規定する額としております。
d.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
e.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
f.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
g.取締役の選任の決議事項
当社は、取締役の選任の決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票に寄らないものとする旨についても、定款で定めております。
h.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
i. 株主総会の特別決議要件
当社は、当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
男性
(注) 1.取締役津倉眞は、社外取締役であります。
2.監査役荻野忠彦及び監査役江木晋は、社外監査役であります。
3.2021年10月6日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年10月6日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
6.代表取締役社長長谷川高志の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を保有する株式会社ビューティープロスペリティーが保有する株式数も含んでおります。
7.社外監査役荻野忠彦の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を保有する株式会社アイパスが保有する株式数も含んでおります。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社における社外取締役と社外監査役の選任基準及び独立性に関する考え方については、次のとおりであります。
社外取締役及び監査役の選任にあたっては、高い専門性及び見識等は当然ながら、そのうえで客観的・中立的な観点からの助言機能・監督機能を果たすことができる人物を選定するように努めております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役津倉眞氏は、公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計の専門知識、並びに開示資料や金融商品取引法に関する深い知識と指導力を有しており、当社社外取締役に適任であると判断しております。また、経営のチェック機能を果たす際に経営陣からの独立性が十分に確保できると判断しております。同氏は当社の株式を保有しておらず、当社グループとの間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役荻野忠彦氏は、公認会計士及び税理士として、企業再編やIPO支援業務等に従事し、金融商品取引法、会社法、法人税法等の専門知識、及び内部統制等の知識にも精通していることから、当社監査役に適任であると考えます。同氏は、当社の株式1,000株(議決権割合0.11%)を保有し、同氏が代表取締役を務める株式会社アイパスは、当社の株式2,600株(議決権割合0.28%)を保有しておりますが、この他、当社グループとの間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役江木晋氏は、弁護士として、会社組織再編、M&A、株主総会指導等に従事し、会社法、金融商品取引法等の法律、会計・税務等の様々な知識への精通、リスク管理、コンプライアンスの遵守等についての提言、是正対応ができることから、当社監査役に適任であると考えます。同氏は当社の株式を保有しておらず、当社グループとの間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、2021年11月末現在、社外取締役を1名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役に対しては、管理本部総務人事部が窓口となり、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要な情報が把握できる体制としております。
社外取締役は、取締役会において、内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担うことを想定しております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査担当者及び会計監査人との間で意見交換を行うことで、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
以上により、当社では社外取締役1名及び社外監査役2名により、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役は3名で、監査役会を構成しております。3名のうち1名が常勤監査役、2名が非常勤の社外監査役であります。取締役会やその他の重要会議への出席、議事録・稟議書等の社内文書の閲覧、取締役及び使用人との意見交換等を通じて、取締役による職務執行状況の法令・定款への適合状況、規程に沿った内部統制の整備や運用状況及び財務状況等について監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査実施計画の作成、内部統制の整備・運用状況の確認、内部監査による監査結果についてです。
常勤の監査役の活動として、取締役会やその他重要会議へ出席し、経営の意思決定が適正になされているか等について確認・検証し必要に応じて意見を述べる他、内部監査と連携して事業所の往査や稟議書・重要な決裁書類等の閲覧を行い意思決定過程が法令や定款と相違ないかの確認及び検証を図っております。
当社における内部監査は、内部監査担当者1名が担当し、代表取締役社長の直接指示の下で、内部監査を実施しております。内部監査担当者は当社の全部門及び当社関係会社を対象として代表取締役社長の承認を得た年度方針及び年度計画のもと、内部監査を実施しております。監査結果は代表取締役社長及び実施部署へ報告を行っており、指摘事項については後日改善状況の確認を行っております。また、内部監査担当者は、管理本部内に在籍しておりますため、管理本部に関する内部監査につきましては牽制体制を確保するため、相互監査担当者を立て実施しております。
なお、監査役会、内部監査担当者及び会計監査人は、相互に連携をして、三様監査の体制のもと、情報共有を行い、効果的な監査を実施するよう努めております。
東陽監査法人
5年間
業務執行社員 髙木康行
業務執行社員 太田裕士
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士7名、その他3名であります。
監査法人の選定方針としては、品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案及び検討した結果で適否を判断し、東陽監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目等に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、経営陣から会計監査人の活動実態やその独立性・専門性について報告、聴取する他、自ら事業年度を通して、会計監査人から会計監査についての報告、現場立ち会いを行い、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているか評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査公認会計士等からの監査報酬の見積提案をもとに、当社の規模や監査日数、監査内容等を勘案して決定しております。
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役及び監査役会の報酬限度額は、2004年7月30日開催の第13期定時株主総会決議において、取締役会の報酬限度額は年額300,000千円以内、監査役会の報酬限度額は、年額100,000千円以内と定められております。また、提出日現在における取締役の員数は5名、監査役会の員数は3名であります。
当社の取締役の報酬等については、それぞれの職務と業務執行の対価として会社業績や職責・成果、従業員給与の水準や他社動向、過去の支給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。
個別の報酬額は、株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、代表取締役社長が社外取締役の意見を求め、その意見を勘案の上、取締役会決議により代表取締役社長長谷川高志に一任され決定しております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、2021年3月30日開催の臨時取締役会において、取締役の個別の報酬額の決定を代表取締役社長に一任する決議を行っております。
監査役会の個別の報酬額については、株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、監査役会員が協議の上、決定しております。
取締役の報酬は、固定報酬を基本としており、業績連動報酬は採用しておりません。基本報酬については、当社の持続的な成長及び企業価値の向上に資するため、取締役が中長期的にその能力を十分に発揮できるように、安定した報酬が必要との判断から支給するものであります。
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は純投資目的である株式は保有しておらず、全て純投資目的以外の目的である株式投資に区分しております。なお、純投資目的とは株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることのみを目的とする場合とし、それ以外の目的で保有する株式は全て純投資目的以外の株式としております。
当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、取引先との安定的・長期的な関係維持・強化等を目的とし、政策保有株式を保有しております。
個別の政策保有株式の保有の合理性については、保有意義の再確認や、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を取締役会において定期的に検証し、保有の意義が乏しいと判断される銘柄については売却又は縮減を図ることとしております。
特定投資株式
(注) 1.定量的保有効果の開示は困難であるため、保有の合理性を検証した方法を記載しています。