第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

36,492,000

36,492,000

 

注1.2021年9月6日開催の臨時株主総会の決議に基づく定款変更に伴い、発行可能株式総数は36,492,000株となっております。

2.2021年9月6日開催の臨時株主総会の決議に基づき、同日付でA種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式にかかる定款の定めを廃止しております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

9,123,000

非上場

完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。
なお、単元株式数は100株である。

9,123,000

 

注1.2019年10月30日開催の取締役会決議に基づき、2019年11月15日付で普通株式、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式1株を10株に分割しております。

2.2021年9月6日開催の臨時株主総会の決議に基づき、同日付でA種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式にかかる定款の定めを廃止し、各種類株式はそれぞれ当社の普通株式3,000株、12,470株、3,190株及び2,750株に転換しております。

3.2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株を300株に分割しております。これにより発行済株式数は9,092,590株増加し、9,123,000株となっております。

4.2021年9月6日開催の臨時株主総会で定款変更が決議され、同日付で単元株式数100株とする単元株制度を採用しております。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

a 第1回新株予約権(2012年7月20日臨時株主総会決議)

 

決議年月日

2013年7月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社代表取締役 1

新株予約権の数(個) ※

50

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 500[150,000] 注1、注4

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

15,000[50] 注2、注4

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年7月20日 至 2022年7月20日

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※

発行価格  15,000[50] 注4

資本組入額  7,500[25] 注4

新株予約権の行使の条件 ※

行使にあたっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできない。また、行使の結果、新株予約権者に対して発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式を割り当てない。

新株予約権者が、新株予約権割当契約に違反した場合は、行使できない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

注1、注3

 

※ 上表は、最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は10 株、提出日の前月末現在は3,000株であります。

なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割/併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割/併合の比率

 

 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額

既発行株式数

×

調整前行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。

3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。この場合、次の条件を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとします。

・交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的な調整を行います。

・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的な調整を行います。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を合理的に調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとするが、合理的な調整をすることができます。

・新株予約権の行使の条件

新株予約権に準じて決定します。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

4.2019年10月30日開催の取締役会決議に基づき、2019年11月15日付で普通株式、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式1株につき10株、2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。

 

 

b 第2回新株予約権(2016年6月14日臨時株主総会決議)

 

決議年月日

2016年6月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 9 注6

新株予約権の数(個) ※

27

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 270[81,000] 注1、注5

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

15,000[50] 注2、注5

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年6月16日 至 2026年5月15日

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※

発行価格  15,000[50] 注5

資本組入額 7,500[25] 注5

新株予約権の行使の条件 ※

行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

なお、新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※

注1、注2、注3、注4

 

※ 上表は、最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

※ 付与対象者の区分については、付与時に従業員であったもの1名は現 取締役であります。

注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は10株、提出日の前月末現在は3,000株であります。

なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割/併合の比率

 

 

また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割/併合の比率

 

 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額

既発行株式数

×

調整前行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。

さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。

3.新株予約権者が行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。

4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

・交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定します。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

・新株予約権の行使の条件

新株予約権に準じて決定します。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

5.2019年10月30日開催の取締役会決議に基づき、2019年11月15日付で普通株式、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式1株につき10株、2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。

6.新株予約権者のうち1人は、新株予約権の付与時においては当社の従業員でありましたが、付与月と同月において当社の取締役に就任(現任)しております。

 

 

c 第4回新株予約権(2019年11月15日臨時株主総会決議)

 

決議年月日

2019年11月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社代表取締役 1

当社監査役 2

新株予約権の数(個) ※

600

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 600[180,000] 注1、注5

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

18,000[60] 注2、注5

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年11月18日 至 2029年11月17日

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※

発行価格  18,300[61] 注5

資本組入額 9,150[30.5] 注5

新株予約権の行使の条件 ※

行使期間において次の各事由が生じた場合には、新株予約権を行使することができない。

・行使価額を下回る価格を対価とする当社の普通株式の発行等が行われたとき。

・新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。ただし、資本政策目的等により、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。

・新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該取引所における普通取引の終値が行使価額を下回る価格となったとき。

行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

なお、新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。

また、新株予約権の一部は行使できない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

注1、注2、注3、注4

 

※ 上表は、最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は300株であります。

なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割/併合の比率

 

 

また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割/併合の比率

 

 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額

既発行株式数

×

調整前行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。

さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。

3.新株予約権者が行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。

4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

・交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定します。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

・新株予約権の行使の条件

新株予約権に準じて決定します。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

5.2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。

 

 

d 第5回新株予約権(2019年11月15日臨時株主総会決議)

 

決議年月日

2019年11月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社従業員 25

新株予約権の数(個) ※

2,735

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 2,735[820,500] 注1、注5

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

18,000[60] 注2、注5

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年11月16日 至 2029年11月15日

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※

発行価格  18,000[60] 注5

資本組入額 9,000[30] 注5

新株予約権の行使の条件 ※

行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

なお、新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。

また、新株予約権の一部は行使できない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

注1、注2、注3、注4

 

※ 上表は、最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は300株であります。

なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割/併合の比率

 

 

また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割/併合の比率

 

 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額

既発行株式数

×

調整前行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。

さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。

3.新株予約権者が行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。

4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

・交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定します。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

・新株予約権の行使の条件

新株予約権に準じて決定します。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

5.2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

a 第3回新株予約権(2019年11月15日臨時株主総会決議)

 

決議年月日

2019年11月15日

新株予約権の数(個) ※

140

新株予約権のうち自己新株予約権の
数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 140[42,000] 注1、注5

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

18,000[60] 注2、注5

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年11月18日 至 2049年11月17日

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※

発行価格  18,000[60] 注5

資本組入額 9,000[30] 注5

新株予約権の行使の条件 ※

当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場の日が経過するまで行使することはできない。ただし、当社が上場日前の行使を別途認めたばあいはこの限りでない。

また、当社の買収について、法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、当該買収の効力発生日の5日前までの間(以下、「買収行使可能期間」という。)に限り、行使することができる。買収とは次のいずれかの場合を意味する。

・当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。

・当社がほかの会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。

・当社がほかの会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。

・当社がほかの会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。

・当社が事業譲渡又は株式分割により、当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

なお、新株予約権の一部は行使できない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

注1、注2、注3、注4

 

※ 上表は、最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は300株であります。

なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割/併合の比率

 

 

また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会の決議をもって適当と認められる数に調整されるものとします。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整します。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割/併合の比率

 

 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は四捨五入します。

 

調整後行使価額

既発行株式数

×

調整前行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。

さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、取締役会の決議をもって適当と認められる価額に調整されるものとします。

3.当社の買収承認の議案につき株主総会及び法令上必要なその他の機関で承認され、買収行使可能期間に新株予約権者が行使をしなかった場合は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。

4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

・交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数をそれぞれ交付するものとします。

・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とします。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

・新株予約権の行使の条件

新株予約権に準じて決定します。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

5.2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。

 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2015年
8月5日
注1

B種種類株式

150

普通株式

900

112,500

712,250

112,500

702,250

A種種類株式

300

B種種類株式

813

2015年
10月27日
注2

B種種類株式

67

普通株式

900

50,250

762,500

50,250

752,500

A種種類株式

300

B種種類株式

880

2016年
3月7日
注3

B種種類株式

33

普通株式

900

24,750

787,250

24,750

777,250

A種種類株式

300

B種種類株式

913

2017年
3月8日
注4

B種種類株式

66

普通株式

900

49,500

836,750

49,500

826,750

A種種類株式

300

B種種類株式

979

2017年
6月30日
注5

普通株式

900

△826,750

10,000

△826,750

A種種類株式

300

B種種類株式

979

2017年
9月11日
注6

B種種類株式

134

普通株式

900

100,500

110,500

100,500

100,500

A種種類株式

300

B種種類株式

1,113

2018年
3月8日
注7

B種種類株式

134

普通株式

900

100,500

211,000

100,500

201,000

A種種類株式

300

B種種類株式

1,247

2018年
8月31日
注8

C種種類株式

139

普通株式

900

125,100

336,100

125,100

326,100

A種種類株式

300

B種種類株式

1,247

C種種類株式

139

 

 

 

 

年月日

発行済株式
総数増減数(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2019年
1月31日
注9

C種種類株式

124

普通株式

900

111,600

447,700

111,600

437,700

A種種類株式

300

B種種類株式

1,247

C種種類株式

263

2019年
4月30日
注10

C種種類株式

56

普通株式

900

50,400

498,100

50,400

488,100

A種種類株式

300

B種種類株式

1,247

C種種類株式

319

2019年
11月15日
注11

普通株式

8,100

普通株式

9,000

498,100

488,100

A種種類株式

2,700

A種種類株式

3,000

B種種類株式

11,223

B種種類株式

12,470

C種種類株式

2,871

C種種類株式

3,190

2021年
6月11日
注12

D種種類株式

2,750

普通株式

9,000

275,000

773,100

275,000

763,100

A種種類株式

3,000

B種種類株式

12,470

C種種類株式

3,190

D種種類株式

2,750

2021年
9月6日
注13
 

普通株式

21,410

普通株式

30,410

773,100

763,100

A種種類株式

△3,000

B種種類株式

△12,470

C種種類株式

△3,190

D種種類株式

△2,750

2021年
9月6日
注14

普通株式

9,092,590

普通株式

9,123,000

773,100

763,100

 

注1.有償第三者割当

割当先   株式会社キャネット、サンポー食品株式会社

発行価格  1,500千円

資本組入額 750千円

2.有償第三者割当

先   伊藤忠商事株式会社

発行価格  1,500千円

資本組入額 750千円

 

3.有償第三者割当

割当先   SC Ventures LLC

発行価格  1,500千円

資本組入額 750千円

4.有償第三者割当

割当先   みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合、ひまわりG3号投資事業有限責任組合

発行価格  1,500千円

資本組入額 750千円

5.2017年6月30日開催の定時株主総会決議に基づき、資本金を826,750千円減少して10,000千円とし、資本準備金を826,750千円減少して0円としております。

6.有償第三者割当

割当先   PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合

発行価格  1,500千円

資本組入額 750千円

7.有償第三者割当

割当先   UMI1号投資事業有限責任組合

発行価格  1,500千円

資本組入額 750千円

8.有償第三者割当

割当先   DIC株式会社

発行価格  1,800千円

資本組入額 900千円

9.有償第三者割当

割当先   電源開発株式会社、PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合、インターウォーズ株式会社

発行価格  1,800千円

資本組入額 900千円

10.有償第三者割当

割当先   伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社

発行価格  1,800千円

資本組入額 900千円

11.普通株式、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式1株につき10株の株式分割によるものであります。

12.有償第三者割当

割当先   農林中央金庫、双日株式会社、エア・ウォーター株式会社、Innovation Growth Fund I L.P.

発行価格  200千円

資本組入額 100千円

13.2021年9月6日開催の臨時株主総会の決議に基づく、A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の普通株式への転換によるものであります。

14.2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株を300株に分割しております。

 

(4) 【所有者別状況】

 

2021年10月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数
(人)

2

20

2

3

27

所有株式数
(単元)

4,290

77,700

3,240

6,000

91,230

所有株式数
の割合(%)

4.7

85.2

3.6

6.6

100.0

 

 

 

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

2021年10月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

 

普通株式は、株主としての権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式である。
また、単元株式数は100株である。

9,123,000

91,230

単元未満株式

発行済株式総数

9,123,000

総株主の議決権

91,230

 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

該当事項はありません。

 

3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元については重要な経営課題と認識していますが、現時点においては、新興市場であるバイオリファイナリー業界において先駆者優位性を獲得するためにも、事業成長への投資を優先しており、これはひいては株主への利益還元に繋がると考えております。

将来的には、業績及び財務状況等を勘案しながら配当実施について検討していく方針でありますが、配当実施の可能性及びその実施時期等については、提出日現在において未定であります。なお、内部留保資金については、事業成長への投資として、研究開発にかかる設備投資や運転資金に活用していく予定であります。

当社は、配当を行う場合には、期末配当にて年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、2021年9月6日開催の臨時株主総会決議に基づき、会社法第454条第5項に基づき、3月31日を基準日として、剰余金中間配当を取締役会の決議により行う旨の定款の規定を設けております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の合理性、公正性、透明性を高め、ステークホルダーの理解を得て、企業価値を最大化するものとして、組織構造や事業状況の変化並びに関係法令の制改定に応じて内部統制システムの見直しを行い、また、法令及び証券取引所の定める開示書類のほか、積極的な情報開示を図り、有効なコーポレート・ガバナンスの強化に取り組みます。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、会社法に規定する機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社は、事業に精通する取締役及び取締役会が経営方針を決定して事業を執行し、監査役及び監査役会が独立した立場から取締役及び取締役会を監査することが、業務執行の適正性確保に有効であると判断し、監査役会設置会社を選択しております。

また、代表取締役に直属する独立した組織として内部監査室を設置し、適法性及び合理性の観点から、事業活動の全般の内部監査を行い、適正かつ効率的な業務遂行を推進するとともに、取締役や部門長等から構成するリスク・コンプライアンス委員会を設け、全社的なリスクを把握、管理して、リスクの発生の防止及びリスクが発生した場合の損失の最小化に努めます。

これらの組織による企業統治の役割等は次のとおりであります。

 

a 取締役会

取締役会は、取締役5人(うち社外取締役1人)で構成されており、法令及び定款に定められる事項のほか、経営上の重要な事項の決定及び取締役の職務の執行の監督を行っております。

取締役会は、原則として月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な事業運営を行います。

 

b 監査役会

監査役会は、監査役3人(うち社外監査役3人)で構成されており、常勤監査役1人を中心に、取締役会への出席、代表取締役との定期的な会合及び重要な文書の閲覧等により、取締役の職務の執行の監査を行っております。

監査役会は、原則として月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査の方針、監査計画、監査の方法等の決定及び各監査の結果の報告を行っております。

 

c 内部監査室

内部監査室は、内部統制システムが有効に機能するよう、全部門を対象として稟議文書の査閲、実地調査、担当者へのヒアリング等により内部監査を実施して代表取締役に報告し、代表取締役の指示のもと改善の指示、指導等を行っております。

 

d リスク・コンプライアンス委員会

リスク・コンプライアンス委員会は、経営企画室長を委員長、管理部長を副委員長とし、委員長が任命する常勤取締役及び常勤監査役並びに部門長を委員として構成され、各取締役又は各部門長よりリスク情報の報告を受け、その評価、分析を行い、リスクの発生の防止策並びに発生時の調査、対策及び改善策並びにコンプライアンスの推進策を実施しております。

リスク・コンプライアンス委員会は、原則四半期に1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営上重要なリスクを早期に予見して、事前の回避、軽減及び移転等の措置を講じることができるよう努めております。

 

e 会計監査人

当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

 

 

上述の企業統治の体制図は次のとおりであります。

 


 

③ 企業統治に関するその他の事項

当社において定める「内部統制システムの整備に関する基本方針」は次のとおりであり、本方針に従い、内部統制システムの運用及びリスク管理を行っております。

 

a 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定します。

・取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、機動的な意思決定を行います。

・取締役は、職務の執行状況及び重要と認められる事項等について、適宜、取締役会に報告します。

 

b 従業員の職務の実施が法令及び定款に適合して行われることを確保するための体制

・従業員は、職務権限規程に基づきその職務を執行し、法令、定款、その他の諸規程類及び社会規範等を遵守する体制を推進します。

・内部監査室長は、代表取締役の指示のもと、事業活動の全般にわたる管理、運用の制度及び業務執行の状況を、適法性及び合理性の観点から検討、評価し、改善への助言や提案等を行います。

・内部通報制度を整備し、役員及び従業員が、社内の法令等の違反行為について、不利益な取扱いを受けることなく、社内外に設置された窓口に直接通報できるよう、内部通報制度を整備し、窓口に寄せられた情報については、調査を実施し、適切に処理します。

 

c 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に関する文書等については、文書管理規程に従い、定められた期間において適切に保存及び管理を行います。

・情報セキュリティ規程に基づき、第三者からのアクセス制限及び社内ネットワークの安全性の確保を図り、情報資産を保全します。

 

 

d 損失の危険の管理に関する体制

・内部監査室長は、代表取締役の指示のもと、内部監査によるリスクの把握とその評価及び改善指示を行い、各部門長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築します。

・リスク・コンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、全社的なリスクの管理及び顕在化した又は顕在化する恐れのあるリスクへの迅速な対応を実施します。

・経営上の重大なリスク及びその他リスク管理の観点から重要な事項については、取締役会において報告し、必要に応じて適切な対応を行います。

 

e 財務報告の信頼性を確保するための体制

・適正な会計に関する記録や報告を行うとともに、財務報告の信頼性を向上させるため、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を遵守し、財務報告にかかる内部統制の体制整備と有効性の維持、向上を図ります。

・会計監査人は、財務報告にかかる内部統制の有効性の評価を行い、不備等があれば必要な是正を行うよう指示するとともに、その内容を代表取締役に報告します。

 

f 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・監査役がその職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合、取締役会は、必要な人数及び求められる資質、能力について監査役と協議を行い、監査役の同意を得たうえで適切な補助使用人を指名します。

・補助使用人は監査役の指揮命令に従い、その業務を行います。また、補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対しては、取締役会は監査役と協議を行い、監査役の同意を得たうえで実施するものとします。

・補助使用人としての職務執行を理由として、補助使用人を不利に取り扱わず、補助使用人としての独立性を確保することにより、その指示の実効性を確保します。

 

g 取締役及び従業員又はこれらのものから報告を受けたものが監査役に報告をするための体制並びに当該報告したことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・取締役及び従業員は、法令に定められた事項のほか、監査役の求めに応じて、随時事業及びその他の事項に関する報告を行います。

・取締役は、会社に著しい損害が生ずる恐れがある事実を発見した場合には、速やかに監査役に直接報告することができます。

・監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、取締役及び従業員に対し不利な取扱いを行いません。

 

h 監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制並びに監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用、又は債務の処理にかかる方針に関する事項

・監査役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行います。

・監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認めるその他の重要な会議に出席し、意見を述べることができるよう、その機会を確保します。

・監査役は、随時会計システム等の社内の情報システムの情報を閲覧することができます。

・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができません。

 

i 反社会的勢力排除に向けた体制

・反社会的勢力について、反社会的勢力対応規程に基づき、取引等一切の関係を遮断するとともに外部の専門家と緊密に連携をとりながら組織全体として毅然とした態度で対応していきます。

 

④ 取締役及び監査役の定数

当社の取締役は7名以内、監査役は3名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑤ 取締役及び監査役の選任決議

当社は、会社法第341条及び第342条第1項の規定に基づき、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑥ 株主総会の特別決議

当社は、会社法第309条第2項の規定に基づき、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、株主総会の特別決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

⑦ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、取締役会の決議に基づき、会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

 

⑧ 責任限定契約の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社と社外取締役及び監査役の間で、会社法第423条第1項の行為に関する責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。

 

⑨ 剰余金の中間配当の決定機関

当社は、会社法第454条第5項に基づき、株主への機動的な利益還元を可能とするため、3月31日を基準日として、中間配当を取締役会の決議により行う旨の定款の規定を設けております。

 

⑩ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、経営環境に応じた機動的な資本政策を可能とするため、取締役会の決議により、市場取引等により当社の株式を取得できる旨を定款で定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役CEO

伊原 智人

1968年3月30日

1990年4月

通商産業省(現 経済産業省) 入省

2005年7月

株式会社リクルート 入社

2011年7月

内閣官房 国家戦略室 企画調整官 就任

2013年1月

当社 入社

2013年6月

当社 取締役

2013年10月

当社 代表取締役CEO(現任)

注3

300,000

取締役COO

川嶋 浩司

1973年4月6日

1996年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) 入社

2013年10月

当社 出向

2016年5月

当社 入社

2016年6月

当社 取締役COO 就任(現任)

注3

180,000

取締役CFO

浦田 隆治

1976年5月19日

1999年10月

虎ノ門合同事務所 入所

2003年12月

ベリングポイント株式会社(現 PwC コンサルティング合同会社) 入社

2011年10月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社

2017年10月

RPAホールディングス株式会社 入社

2019年6月

当社 入社

2019年11月

当社 取締役CFO 就任(現任)

注3

120,000

取締役

本庄 孝志

1955年6月26日

1978年4月

通商産業省(現 経済産業省) 入省

1997年4月

兵庫県 出向

2000年5月

通商産業省 帰任

2007年4月

経済産業省 大臣官房 審議官(製品安全担当)

2008年7月

財団法人地球環境産業技術研究機構(現 公益財団法人地球環境産業技術研究機構) 専務理事

2011年9月

当社 取締役(現任)

2011年12月

公益財団法人地球環境産業技術研究機構 専務理事(現任)

2015年6月

グリーンフェノール株式会社(現 グリーンケミカルズ株式会社) 取締役(現任)

2021年6月

二酸化炭素地中貯留技術研究組合 理事 就任(現任)

注3

取締役

別所 信夫

1949年9月7日

1978年4月

日本合成ゴム株式会社(現 JSR株式会社) 入社

2002年6月

JSR株式会社 取締役

2007年6月

JSR株式会社 監査役

2009年5月

公益社団法人日本工学会 監事

2012年7月

東京理科大学大学院 教授

2017年2月

株式会社RINCs 代表取締役(現任)

2018年1月

株式会社M&Cデザイン 取締役(現任)

2018年3月

合同会社大黒祥 代表社員(現任)

2020年2月

当社 取締役(現任)

注3

監査役

岡安 静夫

1956年11月14日

1980年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行

2008年10月

株式会社ダイナム 入社

2009年4月

株式会社ダイナム 執行役員

2011年6月

株式会社ダイナムジャパンホールディングス 入社

2012年1月

株式会社ダイナムジャパンホールディングス 執行役

2017年3月

株式会社ダイナムビジネスサポート 監査役

 

株式会社日本ヒュウマップ 監査役

2018年7月

株式会社ビットクーポン 取締役

2018年12月

当社 監査役(現任)

注4

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

髙 敏晴

1973年1月13日

1995年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) 入社

1999年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

2014年10月

髙敏晴会計事務所 開設 代表 就任(現任)

2015年3月

当社 監査役 就任(現任)

2015年7月

コワーキング協同組合 理事(現任)

2016年5月

一般社団法人日本生産技能労務協会(現 一般社団法人日本BPO協会) 監事 就任(現任)

2016年8月

合同会社フライハイト 設立 代表社員 就任(現任)

2016年10月

株式会社サイフューズ 監査役 就任

2016年10月

株式会社ミルテル 監査役 就任(現任)

2017年4月

Repartoire Genesis株式会社 監査役 就任(現任)

2018年8月

株式会社メディカルネット 監査役 就任(現任)

2021年4月

一般社団法人シブヤフォント 監事 就任(現任)

注4

監査役

増田 吉彦

1982年4月27日

2004年12月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所

2013年8月

朝日税理士法人 入所

2015年7月

増田吉彦公認会計士事務所 開設 代表 就任(現任)

2018年5月

RPAホールディングス株式会社 取締役(監査等委員) 就任(現任)

2019年12月

当社 監査役(現任)

2020年5月

RPAテクノロジーズ株式会社 監査役 就任(現任)

2020年5月

株式会社セグメント 監査役 就任(現任)

2020年5月

オープンアソシエイツ株式会社 監査役 就任(現任)

2020年5月

リーグル株式会社 監査役 就任(現任)

注4

600,000

 

注1.取締役 別所 信夫は、社外取締役であります。

2.監査役 岡安 静夫、髙 敏晴、増田 吉彦は、社外監査役であります。

3.任期は、2021年9月6日開催の臨時株主総会の終結のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、2021年9月6日開催の臨時株主総会の終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外役員の状況は、社外取締役1名、社外監査役3名となっております。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。

社外取締役 別所 信夫は、化学メーカーにおける取締役としての経歴を有し、また、研究職としての経験を活かし、専門学会の理事や大学教授としての実績を有しており、事業展開の推進、専門的見地からの技術的指導を担うことが期待されます。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

 

社外監査役 岡安 静夫は、金融機関及び複数の企業における執行役員としての経歴を有し、また、これらの経歴における経験を活かし、複数の企業における監査役としての実績を有しており、経営全般に対する監視、監督機能を担うことが期待されます。なお、同氏は当社の新株予約権を保有しております。その他、同氏と当社の間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 髙 敏晴は、公認会計士及び税理士であり、会計、内部統制及び会計監査に関する見識及び実績を有し、特に財務面における経営に対する監視、監督機能を担うことが期待されます。なお、同氏は当社の新株予約権を保有しております。その他、同氏と当社の間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 増田 吉彦は、公認会計士及び税理士であり、会計監査及び税務並びに上場会社の監査に関する見識及び実績を有し、特に財務面における経営全般に対する監視、監督機能を担うことが期待されます。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、主として取締役会への出席及びリスク・コンプライアンス委員会への出席により、取締役会の事務局であり、リスク及びコンプライアンスの管理を担う経営企画室との間で会社情報の共有を行い、業務執行にかかる有効な監督、助言、指導に努めます。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

監査役は、各期に先立ち監査役会で決定された監査計画に従って、取締役会への出席、代表取締役との定期的な会合及び重要な文書の閲覧並びに従業員に対するヒアリング等により、業務監査及び会計監査を実施し、必要に応じて取締役会において、又は取締役に対し、指導、助言及び勧告等を行っております。それぞれの監査結果は監査調書を作成して監査役会へ報告し、監査役会において監査にかかる重要事項や必要事項を協議、決定しております。

各期末においては、各監査役からの監査報告を基に、監査役会の監査報告を作成し、定時株主総会に提出しております。

また、内部監査への立会いや内部監査の計画、結果の共有等による内部監査室との連携、及び会計監査人との定期的な会合や情報共有により、効率的及び効果的な監査に努めます。

最近事業年度においては、当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。なお、監査役 増田 吉彦氏は新任のため出席可能な回数は10回となっております。

 

氏名

開催回数(うち出席可能回数)

出席回数

岡安 静夫

13回(13回)

13回

高 敏晴

13回(13回)

13回

増田 吉彦

13回(10回)

10回

 

 

② 内部監査の状況

内部監査は、代表取締役CEO直轄の内部監査室(専任1名)が、各期に先立ち内部監査計画を策定し、同計画に従って、原則全部門を対象として稟議文書の査閲、実地調査、担当者へのヒアリング等により、業務監査及び会計監査を実施しております。

内部監査結果は代表取締役に内部監査調書をもって報告し、代表取締役の指示のもと被監査部門に対して同調書をもって改善指示を行い、被監査部門よりその改善報告を受け、フォローアップ監査を実施しております。

また、監査役会への参加や監査結果の共有、意見交換等による監査役との連携、及び会計監査人との定期的な会合や情報共有により、効率的及び効果的な内部監査に努めます。

 

③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

b 継続監査期間

2年間

 

c 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 公認会計士 斎藤 昇

指定有限責任社員 公認会計士 伏木 貞彦

 

d 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務にかかる補助者は公認会計士8名、その他4名であります。

 

e 監査法人の選定方針と理由

当社は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと及び監査法人の独立性、監査実績、監査報酬、職務執行状況を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。監査役会はこれらの選定要件に準じて、監査法人の候補を検討し、株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案の内容を決定しております。

 

 

また、監査役会は、選任された会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。

さらに、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会の協議を経て、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。

なお、有限責任 あずさ監査法人については、独立性、当社事業への理解の深度、監査計画、報酬単価及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われる体制が確保されており、会計監査人として適任と判断しております。

 

f 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準じて、四半期ごとの三様監査の報告会及び事業年度ごとの監査報告により、会計監査人の独立性、監査実績、監査報酬、職務執行状況のほか、監査体制、監査の有効性及び効率性を確認しております。

 

④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

14,900

12,000

 

 

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く。)

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

d 監査報酬の決定方針

当社において、監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、当社の事業規模又は監査対象、事業の特性、監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査体制、監査の工数等を総合的に評価し、当社と監査法人等との協議のうえで監査報酬を決定しております。

 

e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する監査報酬に対して、監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の事業規模又は監査対象、事業の特性、監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査体制、監査の工数等が適切であるかどうかについて検証、協議し、監査項目、監査報酬の積算の方法等の合理性に問題がないと判断したためであります。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

取締役の個別の報酬等は、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内で、次の基本方針をもとに、類似の会社規模、経営環境、業態の他企業の役員報酬水準をベンチマークとして相対比較し、取締役会で決定する方針としております。

・当社のミッション、ビジョン、カンパニーゴールの達成に向けた貢献を勘案したものであること

・当社の成長を促すことを意識したものであること

・当社が経営を担うものに求める能力を備えた人材を確保できる報酬水準であること

 

また、監査役の個別の報酬等は、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内で、職務の分担及び監査状況等を勘案し、監査役会で決定する方針としております。

役員の報酬等の総額は、2019年12月25日開催の定時株主総会にて、取締役については年額100百万円、監査役については年額15百万円と決議されており、提出日現在における個別の報酬等については、それぞれ2020年9月15日開催の取締役会及び2019年12月25日開催の監査役会にて審議、決定されております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(人)

固定報酬

ストック・

オプション

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

31,590

31,590

5

監査役
(社外監査役を除く。)

社外取締役

1,050

1,050

1

社外監査役

9,150

9,150

3

 

注1.取締役の報酬等総額は、2019年12月25日開催の定時株主総会において、年額100百万円以内と決議しております。

2.監査役の報酬等総額は、2019年12月25日開催の定時株主総会において、年額15百万円以内と決議しております。

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載を省略しております。

 

(5) 【株式の保有状況】

当社は、政策保有株式について、営業政策上の必要性や株式保有の合理性等を総合的に勘案し、中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合を除き、保有しないことを基本方針としております。また、純投資目的の株式は保有しない方針であります。

なお、提出日現在において、政策保有株式、純投資目的の株式その他純投資目的以外の株式のいずれも保有しておりません。