(注)1.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月14日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分
割を行っております。
2.2021年8月18日開催の取締役会決議及び2021年8月30日開催の臨時株主総会決議により、2021年9月14日
付で定款の一部を変更し、1単元を100株とする単元株制度を導入しております。
第2回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
また、新株予約権の発行後に時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使によるものを除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下①に定める取得事由が発生
していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
①当社が本新株予約権を取得することができる事由
イ.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割,又は
当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)に
ついて、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が
必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた
ときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含
む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当
社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ハ.当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更、普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得、若
しくは普通株式の併合(株式の数に1株に満たない端数が生ずる場合に限る。)についての株主総会の承認
がなされた場合、又は当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味
する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ニ.権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、再度就任又は雇用等されたか否かにかかわらず、当社は、未
行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい
う。)の取締役又は監査役
b.当社又は子会社の使用人
c.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の
継続的な契約関係にある者
ホ.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ
る。
a.権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b.権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは
使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承
認を得た場合を除く。
c.権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d.権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた
場合
e.権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡
りとなった場合
f.権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類
する手続開始の申立があった場合
g.権利者につき解散の決議が行われた場合
h.権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威
力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること又
は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i.権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
ヘ.権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にか
かる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社
は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a.権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b.権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(2)割当日から、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされた日より1 年経過する日までの期間
は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りで
ない。
(3)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続
されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす
る。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる
ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利
者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若し
くは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下
総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下
記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において
定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する残存する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新
株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認を要す
るものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月14日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割
を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行
使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が
調整されております。
第3回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
また、新株予約権の発行後に時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使によるものを除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下①に定める取得事由が発生
していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社
が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
①当社が本新株予約権を取得することができる事由
イ.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割,又は
当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)に
ついて、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が
必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた
ときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含
む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当
社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ハ.当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更、普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得、若
しくは普通株式の併合(株式の数に1株に満たない端数が生ずる場合に限る。)についての株主総会の承認
がなされた場合、又は当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味
する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ニ.権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、再度就任又は雇用等されたか否かにかかわらず、当社は、未
行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい
う。)の取締役又は監査役
b.当社又は子会社の使用人
c.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の
継続的な契約関係にある者
ホ.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ
る。
a.権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b.権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは
使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承
認を得た場合を除く。
c.権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d.権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた
場合
e.権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡
りとなった場合
f.権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類
する手続開始の申立があった場合
g.権利者につき解散の決議が行われた場合
h.権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威
力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること又
は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i.権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
ヘ.権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にか
かる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社
は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a.権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b.権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(2)割当日から、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされた日より1 年経過する日までの期間
は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りで
ない。
(3)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続
されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす
る。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる
ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利
者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若し
くは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下
総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下
記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において
定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する残存する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新
株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認を要す
るものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月14日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割
を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行
使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が
調整されております。
6.付与対象者の退職等による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社
従業員2名となっております。
第4回新株予約権
※ 新株予約権付与時(2021年1月25日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
また、新株予約権の発行後に時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使によるものを除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下①に定める取得事由が発生
していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社
が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
①当社が本新株予約権を取得することができる事由
イ.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割,又は
当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)に
ついて、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が
必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた
ときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含
む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当
社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ハ.当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更、普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得、若
しくは普通株式の併合(株式の数に1株に満たない端数が生ずる場合に限る。)についての株主総会の承認
がなされた場合、又は当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味
する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ニ.権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、再度就任又は雇用等されたか否かにかかわらず、当社は、未
行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい
う。)の取締役又は監査役
b.当社又は子会社の使用人
c.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の
継続的な契約関係にある者
ホ.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ
る。
a.権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b.権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは
使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承
認を得た場合を除く。
c.権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d.権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた
場合
e.権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡
りとなった場合
f.権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類
する手続開始の申立があった場合
g.権利者につき解散の決議が行われた場合
h.権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威
力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること又
は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i.権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
ヘ.権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にか
かる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社
は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a.権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b.権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(2)割当日から、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされた日より1 年経過する日までの期間
は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りで
ない。
(3)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続
されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす
る。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる
ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利
者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若し
くは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下
総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下
記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において
定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する残存する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新
株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認を要す
るものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月14日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割
を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行
使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が
調整されております。
第6回新株予約権
※ 新株予約権付与時(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
また、新株予約権の発行後に時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使によるものを除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下①に定める取得事由が発生
していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社
が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
①当社が本新株予約権を取得することができる事由
イ.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割,又は
当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)に
ついて、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が
必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた
ときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含
む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当
社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ハ.当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更、普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得、若
しくは普通株式の併合(株式の数に1株に満たない端数が生ずる場合に限る。)についての株主総会の承認
がなされた場合、又は当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味
する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ニ.権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、再度就任又は雇用等されたか否かにかかわらず、当社は、未
行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい
う。)の取締役又は監査役
b.当社又は子会社の使用人
c.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の
継続的な契約関係にある者
ホ.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ
る。
a.権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b.権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは
使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承
認を得た場合を除く。
c.権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d.権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた
場合
e.権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡
りとなった場合
f.権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類
する手続開始の申立があった場合
g.権利者につき解散の決議が行われた場合
h.権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威
力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること又
は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i.権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
ヘ.権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にか
かる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社
は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a.権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b.権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(2)権利者は、割当日から、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされた日より1年経過する日までの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4)権利者は、2021年4月1日から2024年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)の営業獲得案件(権利者が紹介した取引先と当社が契約を締結し、当社が当該取引先に対して、コンサルティング業務・広告運用業務・その他これらに付随する業務を、対象期間の間に行なった案件を意味する。以下同じ。)における当社の売上合計金額(税別)に応じて、以下の割合を超えて本新株予約権を行使することができないものとする。但し、広告運用業務における立替広告媒体費相当額、その他案件利益率が著しく低い等の理由により、双方協議の下、当該計算の対象から除外することで合意した営業獲得案件の売上金額を売上合計金額から除外して計算する。
①対象期間における営業獲得案件に係る売上合計金額(税別)が4,500万円未満の場合: 0%
②対象期間における営業獲得案件に係る売上合計金額(税別)が4,500万円以上かつ9,000万円未満の場
合:25%
③対象期間における営業獲得案件に係る売上合計金額(税別)が9,000万円以上かつ1億3,500万円未満の
場合:50%
④対象期間における営業獲得案件に係る売上合計金額(税別)が1億3,500万円以上かつ1億8,000万円未満
の場合:75%
⑤対象期間における営業獲得案件に係る売上合計金額(税別)が1億8,000万円以上の場合:100%
(5)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと
する。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利
者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若し
くは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下
総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下
記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において
定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する残存する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新
株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認を要す
るものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月14日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割
を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行
使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が
調整されております。
第7回新株予約権
※ 新株予約権付与時(2021年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
また、新株予約権の発行後に時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使によるものを除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下①に定める取得事由が発生
していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社
が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
①当社が本新株予約権を取得することができる事由
イ.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割,又は
当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)に
ついて、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が
必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた
ときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含
む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当
社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ハ.当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更、普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得、若
しくは普通株式の併合(株式の数に1株に満たない端数が生ずる場合に限る。)についての株主総会の承認
がなされた場合、又は当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味
する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ニ.権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、再度就任又は雇用等されたか否かにかかわらず、当社は、未
行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 当社又は当社の子会社(会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい
う。)の取締役又は監査役
b.当社又は子会社の使用人
c.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の
継続的な契約関係にある者
ホ.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ
る。
a.権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b.権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは
使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承
認を得た場合を除く。
c.権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d.権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた
場合
e.権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡
りとなった場合
f.権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類
する手続開始の申立があった場合
g.権利者につき解散の決議が行われた場合
h.権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威
力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること又
は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
i.権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
ヘ.権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にか
かる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社
は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a.権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b.権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(2)割当日から、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされた日より1 年経過する日までの期間
は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りで
ない。
(3)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続
されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす
る。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる
ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利
者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若し
くは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下
総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下
記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において
定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する残存する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新
株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認を要す
るものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月14日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割
を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行
使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が
調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
第5回新株予約権
※ 新株予約権付与時(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
また、新株予約権の発行後に時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使によるものを除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下①に定める取得事由が発生
していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社
が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
①当社が本新株予約権を取得することができる事由
イ.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割,又は
当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)に
ついて、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が
必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた
ときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含
む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当
社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ハ.当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更、普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得、若
しくは普通株式の併合(株式の数に 1 株に満たない端数が生ずる場合に限る。)についての株主総会の承
認がなされた場合、又は当社の株主による株式等売渡請求(会社法第 179 条の 3 第1項に定義するものを
意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ニ.権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にか
かる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社
は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a.権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b.権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(2)権利者は、割当日から、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされた日より1年経過する日ま
での期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこ
の限りでない。
(3)権利者は、当社に対して2021年1月1日から同年12月31日までの間(以下「対象期間1」という。)と2022年1
月1日から同年12月31日までの間(以下「対象期間2」という。) のそれぞれの期間に発注する案件(権利者の
紹介した顧客が発注し、当社が直接の契約主体となる案件を含み、コンサルティング業務・広告運用業務・
その他これらに付随する業務のうち、当社が対象期間1又は対象期間2の間に役務提供を行なったものを対象
とする。)の発注合計金額(税別)に応じて、以下の割合を超えて本新株予約権を行使することができない
ものとする。但し、広告運用業務における立替広告媒体費相当額、会社から権利者に支払う営業協力金、そ
の他双方協議の下、当該計算の対象から除外することで合意した案件の金額を発注合計金額から除外して計
算する。
①対象期間1及び対象期間2それぞれにおける権利者から当社に対する案件発注合計金額(税別)がいずれも
2,500万円未満の場合: 0%
②対象期間1又は対象期間2のうちいずれか一方の期間における権利者から当社に対する案件発注合計金額が
2,500万円以上かつ5,000万円未満であり、かつ、もう一方の期間における案件発注合計金額が
2,500万円未満の場合: 30%
③対象期間1又は対象期間2のうちいずれか一方における権利者から当社に対する案件発注合計金額(税別)が
5,000万円以上であり、かつ、もう一方の期間における案件発注合計金額(税別)が
2,500万円未満の場合:50%
④対象期間1及び対象期間2それぞれにおける権利者から当社に対する案件発注金額合計(税別)がいずれも
2,500万円以上かつ5,000万円未満の場合: 60%
⑤対象期間1又は対象期間2のうちいずれか一方の期間における権利者から当社に対する案件発注合計金額(税
別)が2,500万円以上かつ5,000万円未満であり、かつ、もう一方の期間における案件発注合計金額(税別)が
5,000万円以上の場合: 80%
⑥対象期間1及び対象期間2それぞれにおける権利者から当社に対する案件発注金額合計(税別)がいずれも
5,000万円以上の場合: 100%
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす
る。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる
ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利
者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若し
くは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下
総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下
記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において
定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する残存する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新
株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認を要す
るものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月14日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割
を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行
使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が
調整されております。
(注) 1.有償第三者割当 発行価格310,000円 資本組入額155,000円
割当先 門田芳典、梅澤康二、橋本政啓、衣笠槙吾、今村元太、月原直哉、今里慎作、角田翔
曽我健、大山卓也、有富丈之、堀内健太郎
なお、有償第三者割当による新株式発行と同時に、自己株式の処分による普通株式182株の割当を行
っております。
2.有償第三者割当 発行価額392,000円 資本組入額196,000円
割当先 梅澤康二、山崎晋一、岡登志雄、露木大輔、林良太
3.有償第三者割当 発行価格396,000円 資本組入額198,000円
割当先 株式会社マイナビ、岩野達志
4.有償第三者割当 発行価格396,000円 資本組入額198,000円
割当先 株式会社マイナビ、株式会社オークファン
5.会社法第447条第1項の規定に基づき、財務内容の健全化を図るため、資本金の額を減少し、その金
額をその他資本剰余金に振替えたものであります(減資割合30.5%)。
6.有償第三者割当 発行価格477,484円 資本組入額238,742円
割当先 DMクラスター株式会社
7.会社法第447条第1項の規定に基づき、財務内容の健全化を図るため、資本金の額を減少し、その金
額をその他資本剰余金に振替えたものであります(減資割合7.1%)。
8.有償第三者割当 発行価格477,484円 資本組入額238,742円
割当先 株式会社マイナビ
9.有償第三者割当 発行価格477,484円 資本組入額238,742円
割当先 ピアラベンチャーズ1号投資事業有限責任組合
10.2021年8月18日開催の取締役会決議により、2021年9月14日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行
っております。
2021年9月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は現在成長過程にあり、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来配当は実施しておりません。当社は株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、内部留保の充実を図り、収益力強化や事業基盤整備のための投資に充当することにより、なお一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的かつ継続的な利益還元に繋がるものと考えております。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図るとともに、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、将来の事業展開のための財源として利用していく予定であります。
将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討しますが、配当実施の可能性及びその実施時期については現時点において未定であります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、持続的な成長と社会への貢献を目指していく中で、迅速かつ透明性ある意思決定を行っていくことが重要であると認識しております。その認識のもと、企業規模の拡大に合わせた意思決定体制の構築、経営陣・全社員へのコンプライアンスの徹底を行い、株主、取引先、従業員等のすべてのステークホルダーに対する利益の最大化を図ります。
a.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
イ.取締役及び取締役会
取締役会は、議長 工藤勉(代表取締役)、荒井裕希(取締役)、山崎晋一(取締役)、平井隆仁(取締役)、雨宮玲於奈(社外取締役)の5名により構成し、原則毎月1回、経営に関する重要事項の決定、業務執行の監督及び法定事項の決議等をおこなっております。また、適切かつ迅速な意思決定を行っていくために、経営上の重要事項が発生した場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
監査役会は、議長 今村元太(常勤社外監査役)、梅澤康二(社外監査役)、山岡佑の3名により構成し、原則毎月1回、監査計画の策定や監査実施状況の確認等をおこなっております。さらに監査役は取締役会や経営会議等、社内の重要会議への出席のほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通じて、取締役の職務の執行を含む日常的な活動の監査を行っております。
経営会議は代表取締役、取締役(社外取締役を除く)、常勤監査役、執行役員により構成し、構成員は、議長 工藤勉(代表取締役)、荒井裕希(取締役)、山崎晋一(取締役)、平井隆仁(取締役)、今村元太(常勤監査役)、須合聡(執行役員)、衣笠槙吾(執行役員)の7名となっております。原則毎月1回、重要な経営事項について情報共有や意見交換を行い、取締役会を補佐しております。
当社は、会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。
代表取締役社長の直轄組織として、内部監査室を設置し、業務監査を実施しております。また、内部監査室と監査役、監査法人は適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
当社の経営に悪影響を及ぼすおそれのあるリスクの低減及びコンプライアンス活動に必要な情報の共有を図るため、リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、取締役、執行役員、監査役から構成されており、それぞれ四半期に1回開催しております。
b.企業統治の体制及び採用理由
当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会を設置し、監査法人と連携するとともに、日常的に業務を監査する役割として、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能となると判断し、この体制を採用しております。
a.内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)全ての役職員は職務の執行にあたって関係法令、社会規範及び社内諸規程等を遵守することを徹底する。
2)法令違反行為を早期に発見、是正するため、これらの行為を発見した場合に会社へ情報提供するための内部通報体制を構築する。
3)取締役会は、法令、定款及び社内諸規程に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
4)監査役は、法令の定める権限を行使するとともに、取締役の職務執行を監査する。
5)職務執行が法令、定款及び社内諸規程に適合することを確保するため、内部監査担当が内部監査を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)取締役会の議事録、並びに稟議書その他取締役の職務執行に係る重要な書類については、法令及び「文書管理規程」の定めに基づき適切に管理する。
2)取締役及び監査役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)損失の危険に対処するため、社内諸規程を整備し、適宜適切に見直しを行う。
2)取締役会、経営会議等において、業務執行に関わる重要な情報の共有を行い、リスクの早期発見と未然防止に努める。
3)不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を責任者として、全社的な対策を検討する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役会は原則として毎月1回開催する他、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
2)職務執行に関する権限及び責任は、業務分掌規程、組織規程、職務権限規程等において明文化し、適宜適切に見直しを行う。
3)業務管理については、事業計画を定め、会社として達成するべき目標を明確化し、月次決算において達成状況を確認・検証し、その対策を立案・実行する。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
1)監査役が職務遂行について補助すべき使用人を求めた場合、必要な人員を配置する。
2)当該使用人は監査役の指揮命令に従い、人事考課、異動等については監査役の同意を受けた上で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
1)取締役は、監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び職務執行の状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備する。
2)取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、監査役に対して当該事実に関する事項を速やかに報告する。
3)取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて、職務執行の状況等について速やかに報告する。
7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、監査役が会計監査人及び内部監査人と面談できる環境、必要に応じて意見交換等を行える環境を整備する。
8.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制が有効に行われる体制を構築し、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。
9.反社会的勢力を排除するための体制
反社会的勢力対策規程において基本方針を定め、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。また、不当な要求等を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応し、いかなる場合においても、反社会的勢力との取引を行わず、金銭その他の経済的利益を提供しない。
b.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
c.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款に定めております。
d.責任限定契約
当社と社外監査役及び社外取締役は、会社法並びに当社の定款の定めに基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める取締役及び監査役の最低責任限度額としております。
e.リスク管理体制の整備状況
当社は、企業活動を行うに当たり発生しうるリスクを回避・防止するため、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」を定めており、それに基づき全社的なリスク管理体制の強化を図っております。
f.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項及びその理由
1.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む)の損害賠償責任について、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
2.自己株式の取得
当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、企業環境の変化に応じた機動的な経営を可能とすることを目的とするものであります。
3.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役雨宮玲於奈は、社外取締役であります。
2.監査役今村元太、梅澤康二は、社外監査役であります。
3.2021年8月30日開催の臨時株主総会の終結の時から2022年12月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年8月30日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年12月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで選任することとしております。社外監査役の梅澤康二は当社株式118,500株、社外監査役の今村元太は当社株式9,300株をそれぞれ保有しておりますが、その他にいずれの社外役員も当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役雨宮玲於奈は、長年にわたる会社経営の豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しており、社外取締役の職務を十分に果たすことができると判断しております。
社外監査役の梅澤康二は、弁護士として企業法務やコンプライアンスの分野における高い知見と実務経験を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると期待し、選任しております。
社外監査役の今村元太は、公認会計士として会計・監査等の実務経験及び財務についての専門的な知見を有しており、幅広い見識をもとに客観的な立場で取締役の職務の執行を監査できると期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査並びにその他内部統制部門に関する重要な事項の報告を受けており、それに基づき、積極的な意見交換や助言を行っております。
社外監査役は、監査役2名が社外監査役(常勤監査役1名、非常勤監査役1名)であり、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受けており、情報共有、協議等を行い連携を図っております。内部統制部門は適宜情報共有を行い、相互連携を図ることで、監査の効率性及び有効性の向上につながっております。会計監査人とは、四半期に1回会合を持ち、各部門の監査で判明した問題点について意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成され、監査役相互で連携することで効果的な監査を実施しております。また、取締役会に出席して、意見を述べ、経営の適法性・妥当性について確認する他、年間の監査計画に基づいた監査を実施しております。
2020年12月期において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
山岡佑は、2021年1月1日より監査役に就任したため、当事業年度の監査役会への出席実績はございません。また、雨宮玲於奈は、2020年12月31日に監査役を退任し、2021年1月1日より取締役に就任しております。
監査役会における主な検討事項としては、監査報告書の作成、監査計画の策定、監査方針の策定、会計監査人の選任及び解任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案の内容の監査、常勤監査役の選定及び解職等があります。
常勤の監査役の活動としては、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役会への出席のほか、経営会議等の重要な会議や委員会への出席、取締役の職務執行・意思決定について厳正な監視を行っております。また、重要書類の閲覧や内部統制システムの構築・運用状況の日常的な監視等を通じて社内の情報収集及び検証に努め、知り得た情報を他の監査役と適宜共有することで監査役会としての監査機能の充実を図っております。
内部監査室を設置し、専任の担当者1名により内部監査を実施しております。年間の監査計画に従い、書類の 閲覧やインタビュー等を通じて法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について内部監査を実施しております。 監査結果については代表取締役、監査役及び被監査部門に速やかに報告しております。また、内部監査担当者は 監査役会及び監査法人と定期的に情報交換を実施しております。
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はありません。
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 矢治博之
業務執行社員 飯塚徹
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 6名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定及び評価に関して、監査法人の規模や実績、審査体制及び具体的な監査実施要領や費用について、総合的に判断して選定を行っております。
監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人に対して、専門性及び独立性を有していること、監査品質管理が適切であること、当社の業務内容に対して効率的な監査業務を実施できる体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等、具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえた上で、総合的に評価しております。
会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人につきましては、これらの観点で評価し当社の会計監査人として適切であると評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。なお、監査報酬額は監査役会の同意を得ております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬額は、独立社外取締役が出席する取締役会から授権された代表取締役 工藤勉が、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。なお、決定にあたっては、代表取締役 工藤勉が策定した報酬案を社外取締役及び社外監査役に提示し、社外取締役において会社の業績及び経済情勢等を勘案して妥当性を検証しており、監査役会は決定プロセスを確認しております。なお、取締役の報酬限度額は、2021年8月30日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と決議されており、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程については、2021年3月30日開催の取締役会において、報酬額の決定方法を代表取締役 工藤勉に一任する旨を決議しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、常勤、非常勤、業務分担の状況を考慮して、監査役会にて協議して決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2021年8月30日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は保有株式が存在しないため、記載すべき事項はありません。
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有していないため、該当事項はありません。
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式を保有していないため、該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。