(注) 2021年8月17日開催の臨時株主総会にて単元株制度導入に伴う定款変更が行われ、単元株式数を100株とする単元株制度を導入しております。
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当該事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1 設立時の払込によるものであります。
2 株式分割(1:5,000)によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、設立して間もないことから、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが重要であると考えており、設立以来配当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。
今後の配当政策の基本方針としましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります。
また、内部留保資金につきましては、事業の効率化と事業拡大のための投資等に充当し、事業基盤の確立・強化を図っていく予定であります。
将来的には、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案し、利益還元を行うことを検討してまいりますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
当事業年度の配当につきましては、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実等を図るため、配当を実施しておりません。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、配当の決定機関は、中間配当・期末配当共に取締役会であります。
当社は、社会へ貢献できるサービスを提供することで、継続的に収益を拡大し、企業価値を向上させ、株主をはじめとした取引先、従業員等のステークホルダーの利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。
具体的には、実効性のある内部統制システムの整備をはじめとして、適切なリスク管理体制の整備、コンプライアンス体制の強化、並びにこれらを適切に監査する体制の強化が重要であると考えております。
また、当社の親会社であるニフティ株式会社の所有株式の議決権比率は過半数となることから、支配株主に該当いたします。
当社は、原則として支配株主との間で取引を行わない方針としておりますが、取引を検討する場合は、「関連当事者取引管理規程」に則り、少数株主の利益を損なうことのないよう、取締役会にて取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件の妥当性について十分に検討し、意思決定を行っております。
a 企業統治体制の概要
当社は、監査役会設置会社を選択しております。業務執行と役員の監査機能の組織体を分断させることが、互いの牽制機能を最大限に発揮させ、経営の透明性が確保されると考えたためです。監査役会設置会社を選択することにより、外部からの信頼性がより一層高いコーポレート・ガバナンスの充実強化を図ることが可能になるため、本コーポレート・ガバナンスの体制を採用しております。
また、当社では、取締役会の多様性と適正規模については、会社や社会の状況に鑑みて対応することが必要であると考えております。当社のような規模の会社では、取締役会の規模が大きくなる指名委員会等設置会社を選択すると、業務運営が非効率になると考えられます。
本書提出日現在、7名の取締役(うち社外取締役は2名)により取締役会を構成しており、いずれも当社グループが属する業界に精通し、深い知見と、財務・会計、リスク管理及びコンプライアンス等に関する知識、経験、専門性を有しておりますので、取締役会はバランス良く構成されているものと考えております。
なお、取締役の指名及び報酬に関して、協議・決議を行う機関として、2021年9月に指名報酬委員会を新たに設置いたしました。
b 会社の機関の基本的な説明
(a) 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 成田隆志が議長を務め、広田朋美、松澤尚樹、守谷和俊、野島亮司、小川卓(社外取締役)、森泰一郎(社外取締役)の7名で構成されております。
取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催しております。
また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の職務執行の状況を監査できる体制となっております。
(b) 監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役 藤城哲哉が議長を務め、寺西章悟(社外監査役)、礒﨑実生(社外監査役)の3名で構成されております。監査役会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、重要な事項等が発生した場合には、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会は弁護士及び公認会計士等により構成されており、職業倫理の観点からも経営監視を実施していくこととしております。
(c) 執行役員会
執行役員会は、代表取締役社長 成田隆志を議長とし、広田朋美、松澤尚樹、守谷和俊の常勤の取締役4名及び西慶一郎、井口康弘、深山達郎の執行役員3名で構成され、原則月4回開催し、業務執行の意思決定を行っております。また、常勤監査役は執行役員会に出席しております。
(d) リスク・コンプライアンス管理委員会
リスク・コンプライアンス管理委員会は、コンプライアンスに関する管理体制の強化及び遵守状況の確認、法令違反発生時の対応方針の決定、並びに各種リスクの発生事例及び発生原因の情報共有、再発防止策の策定等を行っております。代表取締役社長 成田隆志を委員長とし、広田朋美、松澤尚樹、守谷和俊の常勤の取締役4名及び深山達郎、芝辻優、田畑研二の執行役員1名、部室長2名で構成され、原則として年4回の定期的な開催に加え、重大なリスクが発生した場合にも開催することとしております。
(e) 監査室
当社は、業務部門から独立した社長直属の監査室を設置しており、監査室長が業務の適正性の確保を目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を評価し、業務改善に向けた助言・勧告を行っております。
(f) 指名報酬委員会
指名報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された役員(委員総数の過半数は社外役員)で構成され、当社取締役の指名、報酬及び報酬制度等について決議する意思決定機関であり、公平性、透明性、客観性を強化しております。取締役 森泰一郎(社外取締役)を委員長とし、代表取締役社長 成田隆志、取締役 小川卓(社外取締役)の2名を委員とし、原則として年1回開催し、必要により随時開催することとしております。
会社の組織体制及びコーポレート・ガバナンスの体制図は以下のとおりです。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
当社は、2020年3月18日の取締役会にて、「内部統制システムの基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
(取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
(a) 法令、定款及び社会規範等の遵守を目的としてリスク・コンプライアンス管理規程を定めるとともに取締役及び使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進するものとしております。
(b) 代表取締役直轄の内部監査部門は、業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果を代表取締役に報告します。また、必要に応じて、その改善を促すものとしております。
(c) 通常の指揮命令系統から独立した内部通報制度を構築し、不正行為等の防止及び早期発見を図っております。
(d) 監査役は、「監査役監査基準」に基づき、公正不偏な立場から取締役の職務執行状況について適宜監査を実施しております。また、監査役は、会社の業務に適法性を欠く事実、または適法性を欠く恐れのある事実を発見したときは、その事実を指摘して、これを改めるよう取締役会に勧告し、状況によりその行為の差止めを請求できるものとしております。
(e) 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行っております。
(f) 当社取締役会は「取締役会規程」に基づいて運営し、原則として月1回開催しております。取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、法令及び定款違反行為を未然に防止しております。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
(a) 株主総会議事録、取締役会議事録その他法令に基づき作成される文書については、「文書保存規程」に従い適切に保存、管理を行っております。
(b) 取締役及び監査役はいつでもこれら保存された文書を閲覧し得るものとしております。
(c) 「個人情報取扱規程」及び「情報セキュリティ規程」を整備し、個人情報及び重要な情報資産を適切かつ安全に保存、管理しております。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
(a) 「リスク・コンプライアンス管理規程」に基づきリスク・コンプライアンス管理委員会を設置し、当社のリスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図ります。
(b) 委員会は、事業年度の最初に開催される委員会において、リスク管理計画を策定し、リスクが現実化した場合は迅速かつ的確に対応することにより被害を最小限に食い止め、再発を防止し、企業価値の保全を図ることとしております。
(当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
(a) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、原則として毎月1回の定例取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催します。
(b) 職務執行に関する権限及び責任については「取締役会規程」、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」その他の社内規程において明文化し、業務を効率的に遂行しております。
(c) 取締役会は、中期経営計画及び年度予算等を策定、承認し、経営計画の進捗状況の報告及び戦略の共有化を図り、経営・事業目標の効率的な達成に努めております。
(当社並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
(a) 当社は、当社グループにおける経営の健全性の向上及び業務の適正の確保のため、「関係会社管理規程」を策定しております。
(b) 経営に重大な影響を与える可能性のあるグループ内取引等を開始する場合には、事前にそれらの取引等の適切性・適法性を審議・検討の上、取締役会で決議・報告することとしております。
(c) 当社の監査役は常に子会社の業務が適正に執行されているかについて監査を実施します。
(d) 当社内部監査部門は、子会社に対し、当社の内部監査規程に基づき定期に監査を実施します。
(e) 当社子会社の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告し承認を得るものとしております。
(監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役からの当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項)
(a) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助する使用人を配置します。
また、監査役の職務を補助する使用人の職務に関しては、取締役その他の上長等の指揮命令を受けないものとしております。なお、その人事異動・処遇については、取締役と監査役とが協議の上で決定し、取締役からの独立性を確保するものとしております。
(b) 取締役及び使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう監査環境の整備に協力するものとしております。
(取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、これら報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制)
(a) 監査役は、年度監査計画を策定し、当該計画に従って取締役及び使用人から報告を受けることとしております。
(b) 内部監査部門は、その監査計画や監査結果を監査役に定期的に報告します。
(c) 外部専門家を窓口とする内部通報制度を整備し、取締役会は、その内部通報の状況及び事案の内容の報告を受けるとともに、監査役と共有の上、業務執行の内容を検証するものとしております。
(d) 取締役及び使用人は、監査役から業務の執行状況について報告を求められた場合、会社に著しい損害を及ぼす事実またはその恐れのある事実を発見した場合は直ちに監査役に報告するものとしております。
(e) 取締役及び使用人は、当社や子会社の事業の状況、コンプライアンスやリスクマネジメント等の内部統制システムの整備及び運用の状況、内部通報の状況及び事案の内容その他予め協議決定した事項等を監査役に定期的に報告するものとしております。
(f) 監査役は、社内の重要課題等を把握し、必要に応じ意見を述べることができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保しております。
(g) 取締役及び使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換、子会社調査等の監査役の活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力するものとしております。
(h) 当社は、監査役への報告や相談を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底しております。
(監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項)
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとしております。
(その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
(a) 代表取締役は、定期的に監査役と意見交換を行うこととしております。
(b) 監査役は、内部監査部門及び会計監査人と緊密に連携を保ちつつ、監査役監査の実効性確保を図るものとしております。
(c) 監査役は、監査の実施にあたり必要と認める場合には、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができます。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況)
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力や団体とのいかなる取引も排除し、警察、顧問弁護士等外部の専門機関とも連携を取りつつ、不当要求等に対しては毅然とした姿勢で対応することを基本方針としております。
上記方針の下、「反社会的勢力等対応マニュアル」を策定し、役職員全員に周知徹底を図っております。
a 責任限定契約に関する事項
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
b 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款にて定めております。
c 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。
d 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定により、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためであります。
e 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
(a) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
(b) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(c) 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
f 役員等責任賠償保険契約に関する事項
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
男性
(注) 1.取締役 小川卓及び森泰一郎は、社外取締役であります。
2.監査役 寺西章悟及び礒﨑実生は、社外監査役であります。
3.2021年8月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年8月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
当社は、知識・経験・能力、専門性及びその独立性などを総合的に勘案し、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。
社外取締役の小川卓は、当社事業の業界に広く精通しており、事業・業績管理の監督を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外取締役の森泰一郎は、経営戦略分野における深い知見を有しており、会社経営全般における監督を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外監査役の寺西章悟は、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しており、その見識を活かし監査を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外監査役の礒﨑実生は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その見識を活かし監査を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
内部監査は、内部監査責任者及び内部監査担当者を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告しております。社外取締役と社外監査役は、取締役会を通じて内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて当社の業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
また、内部監査責任者は、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、監査役及び会計監査人と定期的に会合を実施することで相互連携を図っております。
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜フィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、リスク管理部門とは、本連携の枠組みの中で、コーポレート・ガバナンス強化及び持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指した協力関係を構築しております。
(3) 【監査の状況】
監査役会は監査役3名(うち2名が社外監査役)で構成され、当事業年度の「監査計画書」に基づき開催され、監査役相互の情報交換や必要に応じて審議を行っております。
また、取締役会及び重要な会議に出席し、必要な場合は意見を述べるとともに、意思決定、業務執行状況等の監視を行っております。なお、監査役は監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて監査室に調査を求めることができる体制を整え、監査役機能の強化に努めております。
当事業年度における各監査役の監査役会の出席状況については、次のとおりであります。
(注)2021年10月に退任しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の評価、監査報酬の妥当性、監査役会監査報告書の策定、取締役会に付議される重要案件等の内容確認、監査室からの内部監査及び内部統制監査の報告等であります。また、常勤監査役の月次監査活動について非常勤監査役に報告・説明し、情報の共有を図っております。
また、常勤監査役の活動としては、執行役員会に出席し、付議される重要案件の審議状況を確認するとともに、必要に応じ質問及び意見表明を行っております。また、重要な決裁書類等の閲覧、代表取締役、その他取締役等との面談や重要拠点への往査を通じ意思疎通を行っております。以上のような活動を通じ、重要な意思決定プロセスや取締役の職務遂行を監視・監督できる体制をとり、内部統制システムの運用状況の監査を実施しております。
監査室を社長直轄として設置し、担当者を1名配置しており、監査室では法令、定款及び諸規程の遵守状況を監査するとともに内部統制の有効性を評価しております。
また、監査室、監査役及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2020年3月期以降の2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 日下靖規
指定有限責任社員 業務執行社員 倉本和芳
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名、その他 7名
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が示す「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準じて、会計監査人を選定する方針です。
現在の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにおいては、独立性及び専門性を有していること、品質管理体制が整備されていること、当社の事業内容に対応して効率的な監査業務を実施できる規模を備えていること、具体的な監査計画並びに監査費用に合理性・妥当性があること等を確認し、選定しております。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人に対して評価を行っており、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにつきましては、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、新規上場申請のための有価証券報告書および四半期財務諸表等の作成に関する助言・指導業務、内部管理体制に関する助言・指導業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等からの見積提案をもとに監査計画、監査の日数等を検討し、決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し、必要な検証を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第2項に基づく同意を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において決定しております。
株主総会決議による役員の報酬限度額は、2019年6月19日開催の定例株主総会により取締役報酬年額60,000千円以内、2019年8月28日開催の臨時株主総会により監査役報酬年額20,000千円以内としております。
取締役の報酬等については、業績連動報酬は採用しておりませんが個々の取締役の職責及び実績等に基づき取締役会から一任された代表取締役社長 成田隆志が決定しております。なお、2021年9月に任意の指名報酬委員会を設置しており、今後は同委員会にて取締役の職責や会社業績等を踏まえて報酬等を決定いたします。また、監査役の報酬等については、監査役会での協議により決定しております。
(注) 1.取締役の金額には、使用人兼取締役の使用人分は含まれておりません。
2.2021年10月に退任した監査役1名を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】