第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

15,000,000

15,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,813,300

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

3,813,300

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 第2回新株予約権

決議年月日

2020年2月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役      3

当社使用人     117

当社の子会社の使用人 4

新株予約権の数(個)※

 354,900  [349,000](注)1、10

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式 354,900 [349,000]    (注)1、2、13

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 1,400 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年2月15日

至 2030年2月14日 (注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,400

資本組入額  700 (注)11

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5、6、7、8、14

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)9

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)12

     ※ 最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

  (注)1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1株とする。

        なお、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

       調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

      2.当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

      3.新株予約権の行使時の払込金額は、1株につき金1,400円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。

       ① 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割及び併合については(注)1の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日(割当てのための基準日がある場合はその日)の翌日以降適用されるものとする。

                            1

 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────────

                      分割・併合・無償割当ての比率

       ② 当社が、(ⅰ)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様とする。

       「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利(普通株式の交付を受けることのできる取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。)を意味する。

       「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。

       「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味する。

        上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

                                                 新規発行株式数×1株あたり払込金額

                   既発行株式数 + ─────────────────

       調整後    調整前                 新規発行前の株価

       行使価額 = 行使価額 × ──────────────────────────

                        既発行株式数 + 新規発行株式数

       なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

         「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数(当社が保有するものを除く。)及び発行済の潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする(但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式の発行又は処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式の目的たる普通株式の数は算入しない。)。

      当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新規発行」は「自己株式の処分」、「1株あたり払込金額」は「1株あたり処分金額」と読み替えるものとする。

         当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新規発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

       ③ (注)3②の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

   ④ 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

  ⑤ 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、(注)3②に基づく調整は行われないものとする。

  ⑥ (注)3の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく新株予約権の割当を受けた者(以下、「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。

   4.行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

      5.本新株予約権の行使の条件

         ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)8に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社の取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

         ② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

         ③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

      6.権利行使の制限

① 権利行使にかかる払込金の一暦年間の合計額は1,200万円を超えることができない。

② 株式上場後は、権利行使期間内といえども、当社の基準日等株主確定日から起算して4営業日前の日から当該株主確定日までの間は、本新株予約権の行使をすることができない。

③ 権利行使により取得する株式につき、当社と当社が別途定める租税特別措置法施行令第19条の3第6項に定める金融商品取引業者または金融機関(以下「金融取引業者等」という。)との間で予め締結される、割当新株予約権の行使により交付される株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下同じ。)への記載もしくは記録、保管の委託または管理および処分に係る信託(以下「管理等信託」という)に関する取り決め(租税特別措置法施行令第19条の3第7項で定める要件が定められたものに限る。)に従い、租税特別措置法施行令第19条の3第8項で定めるところにより、当該取得後直ちに、当社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載もしくは記録を受け、または当該金融商品取引業者等の営業所もしくは事務所に保管の委託もしくは管理等信託をするものとする。

④ 新株予約権の行使により振替株式の交付を受けるときは、行使の際に(注)6③の金融商品取引業者等に開設された口座を当社に示すものとする。

⑤ 権利者が死亡した場合、相続人による新株予約権の相続は認めない。

⑥ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

      7.行使手続

① 本新株予約権の権利行使に係る株式の交付は、その交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものとする。

② 本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の本新株予約権を、さらに分割して行使することはできないものとする。

③ 行使に係る本新株予約権について当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、当社の指定する銀行口座に当社の指定する日時までに現金にて振り込むものとする。

      8.当社が本新株予約権を取得することができる事由

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

③ 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

④ 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

         (ⅰ)当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役(監査等委員である取締役を含む。)又は監査役

         (ⅱ)当社又は子会社の使用人

⑤ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

            (ⅱ)権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

            (ⅲ)権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

            (ⅳ)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

            (ⅴ)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

            (ⅵ)権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

            (ⅶ)権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

            (ⅷ)権利者が本新株予約権に関する要項(「第2回新株予約権の要項」)又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑥ 権利者が当社又は子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

            (ⅰ)権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

            (ⅱ)権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合

⑦ 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

      9.本新株予約権の譲渡制限

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

      10.新株予約権証券

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。

    11.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

      12.組織再編行為の際の取扱い

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)12③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

⑦ 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

      13.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取り決め

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

      14.その他新株予約権の発行に関して必要な事項は今後の取締役会において決定する。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2019年3月10日

(注)1

3,682,314

3,686,000

80,000

162,402

2020年3月6日

(注)2

107,300

3,793,300

75,110

155,110

75,110

237,512

2020年3月30日

(注)3

20,000

3,813,300

14,000

169,110

14,000

251,512

   (注)1.株式分割(1:1,000)によるものであります。

2.有償第三者割当 107,300株

発行価格   1,400円

資本組入額   700円

割当先    法人2社、個人20名

3.有償第三者割当  20,000株

発行価格   1,400円

資本組入額   700円

割当先    個人13名

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年10月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

3

35

38

所有株式数

(単元)

375,000

3,438,300

3,813,300

所有株式数の割合(%)

9.83

90.17

100

(注)1.自己株式127,000株は、「個人その他」に含めて記載しております。

 2.株式の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

2021年10月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

127,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,686,300

36,863

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は、100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

3,813,300

総株主の議決権

 

36,863

 

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2021年10月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社長栄

京都市伏見区深草西浦町三丁目70番地 第5長栄アストロビル

127,000

127,000

3.33

127,000

127,000

3.33

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

127,000

127,000

 

 

3【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけ、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案のうえ安定した配当政策を実施することを基本方針としております。また、配当につきましては、年1回期末配当にて剰余金の配当を行うことを基本方針としており、今後も中長期的な視点に立って、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより、持続的成長と株主価値の増大に努めてまいります。

これらの剰余金の配当の決定機関は期末配当については株主総会、中間配当については定款に基づき取締役会であります。

当事業年度の期末配当金につきましては、1株につき91円とさせていただきました。

内部留保資金につきましては、今後の持続的成長のための投資原資として活用する予定であります。

 なお、当社は取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

2021年6月29日

335,453

91

定時株主総会決議

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、不動産業という専門的な業務を通じ、地域社会に貢献しつつ、株主の利益や企業価値を最大化することを目標とするとの基本的認識とコンプライアンスの遵守を、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。具体的には、コンプライアンス意識を徹底すべく、会社法上の各種機関等を設置するほか、経営環境の変化に柔軟に対応でき、かつ牽制が利いた内部統制・開示体制を構築し、適切に運営することにあります。株主の権利を重視し、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

 

 ② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由

 当社は、監査役会設置会社であります。当社の最高意思決定機関である株主総会は、取締役、監査役並びに会計監査人を選任いたします。それぞれ独立した立場から取締役、監査役並びに会計監査人が職務を行うことにより、業務の意思決定及び執行と監督及び監査の権限が明確に分離独立され、株主より付託された企業経営のための統治体制の透明性と有効性が保証されるものと考え、当該体制を採用しております。

 

a.会社機関の内容

 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に事業を監視する役割として内部監査室を設置し、内部統制の強化を図っております。さらに、指名・報酬委員会、リスク管理・コンプライアンス推進委員会、経営会議及び所長会議を設置し、経営の健全性の維持、向上に努めつつ経営課題の共有を図っております。なお、監査役会及び会計監査人並びに内部監査室については、「(3)監査の状況」に記載しております。

 

   <株主総会>

株主総会は、当社の最高意思決定機関として、法令又は定款に定められた事項の決定を行います。

 

   <取締役会及び取締役>

 当社の取締役会は、取締役6名(代表取締役社長長田修、山本光伸、舩井渉、寺田直樹、社外取締役田中伸、社外取締役石畑成人)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。当社は、弁護士及び上場企業の役員経験者を社外取締役に選任し、より広い視野にもとづいた経営意思決定と社外からの経営監視を行う体制としております。また、取締役の経営責任の自覚と職務執行の責任を明確にし、迅速で的確な意思決定を行うための体制作りも心掛けてまいります。

 

<指名・報酬委員会>

 当社は、2021年9月15日取締役会の決議に基づき指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会は独立社外取締役石畑成人、独立社外取締役田中伸、長田修の3名で構成され、委員長は、独立社外取締役である委員の中から石畑成人を選定しております。取締役会の諮問機関として、取締役の指名及び報酬に係る事項について取締役会への提案、助言を行ってまいります。

 

   <リスク管理・コンプライアンス推進委員会>

 当社では、全役員及び執行役員等をメンバーとするリスク管理・コンプライアンス推進委員会を設置し、毎四半期に委員会を開催し事業本部のリスク管理状況等を統轄・把握するとともに、その内容を取締役会、監査役会へ報告することにより、経営の健全性の維持・向上に努めております。また、リスクアセスメントの実施、コンプライアンスの徹底や従業員への意識喚起、啓蒙を図っております。また、内部統制システムについても整備、運用状況の有効性を確認しております。

 

   <経営会議>

 経営会議は、常勤取締役と常勤監査役及び執行役員で構成されております。経営会議では、執行役員が、常勤役員に業務執行の状況を月次で報告し、その課題点について討議することにより、経営情報の共有化及び業務執行の効率化を図っております。

   <所長会議>

 所長会議は、各部、各事業所の責任者である所属長以上がメンバーとなっており、所属長から役員に対し、管理センターにおいては、管理物件・自社物件の入居率、稼働率、強化物件、滞納等を、その他の部署は、売上・利益について月次で報告しております。所長会議は、現場の状況・課題を共有する場であるとともに、役員と現場責任者との意思疎通を図る場となっております。

 

b.内部統制システムの整備の状況

    当社の内部統制システムといたしましては、内部監査室を設置し、日常的な業務活動を監視して内部統制の強化を図っております。また、当社ではリスク管理・コンプライアンス推進委員会において、リスクアセスメントの実施、コンプライアンスの徹底や従業員への意識喚起、啓蒙を図っております。また、内部統制システムについても整備、運用状況の有効性を確認しております。

     当社は、内部統制の実効性を確保するためには、法令・社会規範・企業倫理遵守などのコンプライアンスの強化徹底を図り、適正な業務の遂行を確保することが最重要課題であると認識しており、取締役会において、内部統制システム整備に関する基本方針を決議し、これを定期的に見直すこととしております。

     具体的な取り組みといたしましては、日常の業務執行に関しては、職務権限や業務分掌に係る規程を整備し、業務執行における意思決定権者と対象範囲を定め、稟議決裁制度の活用により適切な権限委譲と迅速な意思決定を図るとともに、重要事項の決定に関しては取締役会に付議・報告を行っております。

     また、業績進捗状況の把握、営業戦略上の施策の検討及び情報の共有等を目的として、取締役等による経営会議及び全役員及び執行役員等によるリスク管理・コンプライアンス推進委員会を定例的に開催することにより、各レベルの責任者が適切な意思決定ができる環境の構築に努めております。

     運用状況につきましては、経営者による監督機能である内部監査室による内部監査と、業務執行機関から独立した第三者的立場での監査である監査役による監査及び会計監査人による会計監査を受けております。

     また、金融商品取引法における内部統制報告制度への対応として、内部統制システム構築の基本方針に則り、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価及びその報告に係る体制の充実に努めております。

 

 当社のコーポレート・ガバナンス体制を図で示すと以下のとおりであります。

 

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 ③ リスク管理体制の整備の状況

 当社内で発生し得るリスクについての未然防止又は発生した場合の損失の最小化を図るために、リスク管理・コンプライアンス推進委員会を設置しております。加えて、日常の業務活動の全般に係るリスクに関しては、社内規程の整備・運用状況や関連法令等の遵守状況を内部監査において確認、改善指導を行い、未然の防止に努めるとともに、重要な影響を及ぼす可能性のあるリスク事項に関しては取締役会においてその対応方針等を協議しております。これによりリスクに関する各部署の責任者への指導を通じてリスク管理体制を構築・強化しております。当社は、宅地建物取引業法、建築基準法、金融商品取引法等、様々な法令を遵守して業務を行う必要があり、業務執行過程における法務的なリスクや、コンプライアンスに係る事項に関しては、顧問弁護士等から適宜専門分野に関するアドバイスを受けることのできる体制を設けております。また、コンプライアンスの重要性についても啓蒙を行うとともに定期的にコンプライアンス体制のチェックをしております。

 

 ④ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 現在、当社の子会社については関係会社管理規程に基づき行われる重要事項についての当社への各種報告、また、当社及び子会社の取締役により構成される定期的な会議を通じて緊密な連携を図るとともに、リスク管理・コンプライアンス推進委員会における取り組みや当社の内部監査室による業務監査の実施を通じて、当社及び子会社の業務の適正を確保する体制としております。

 

 ⑤ 責任限定契約の内容の概要

 当社と社外取締役及び監査役の全員については、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑥ 補償契約又は役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 該当事項はありません。

 

 ⑦ 取締役の定数

     当社の取締役は、7名以内とする旨定款に定めております。

 

 ⑧ 取締役の選任の決議要件

  当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

  また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑨ 中間配当

 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

 ⑩ 自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる

旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。

 

⑪ 株主総会の特別決議要件

    当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

長田 修

1949年1月31日

1969年4月 松下電器産業株式会社入社

1977年8月 株式会社東陽ハウジング入社

1980年8月 長栄創業

1984年5月 社会福祉法人柊野福祉会

理事就任(現任)

1988年4月 株式会社長栄設立

代表取締役社長に就任(現任)

1990年11月 株式会社マンション・リフォーム

(後に株式会社ヴィークルに社名変更)代表取締役社長就任

1991年3月 長栄ネットワーク株式会社(後にファイバーフロント株式会社に社名変更)代表取締役社長就任

長栄グローバルリース株式会社

代表取締役社長就任

長栄ビルサービス株式会社

代表取締役社長就任

1996年5月 社会福祉法人桂朝日福祉会

理事就任(現任)

1996年9月 社会福祉法人洛南福祉会

理事長就任

2003年1月 株式会社eガレージシステム

代表取締役社長就任

2007年11月 グリーン保証株式会社

代表取締役社長就任

2008年4月 (公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会 京都府支部支部長就任(現任)

(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会 理事就任(現任)

2012年4月 BellevieClub株式会社取締役就任

2014年4月 (公財)日本賃貸住宅管理協会

副会長就任(現任)

2017年6月 長栄ビルサービス株式会社

取締役就任(現任)

2017年6月 グリーン保証株式会社

取締役就任(現任)

2019年6月 株式会社eガレージシステム

取締役就任

2021年6月 社会福祉法人洛南福祉会

理事就任(現任)

(注)4

1,970,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

山本 光伸

1954年4月21日

1973年4月 有限会社福原呉服店入社

1977年7月 草場税務会計事務所入所

1988年11月 株式会社山一ステンレス工業入社

1994年8月 当社入社

2001年7月 総務部長

2001年11月 長栄ネットワーク株式会社(後にファイバーフロント株式会社に社名変更)取締役就任

2003年1月 株式会社eガレージシステム

取締役就任

2003年5月 取締役総務部長就任

2007年11月 グリーン保証株式会社

取締役就任(現任)

2013年5月 常務取締役就任

2017年5月 専務取締役就任(現任)

2017年6月 長栄ビルサービス株式会社

代表取締役社長就任

2018年7月 アリーズ一般社団法人

代表理事就任(現任)

2019年6月 長栄ビルサービス株式会社

取締役就任(現任)

(注)4

9,700

常務取締役

舩井 渉

1975年1月6日

1997年4月 当社入社

2005年5月 管理部長

2006年5月 執行役員管理部長

2007年5月 取締役管理部長就任

2007年6月 株式会社ヴィークル取締役就任

2007年11月 グリーン保証株式会社取締役就任

2012年4月 BellevieClub株式会社

代表取締役社長就任

2014年12月 株式会社eガレージシステム

取締役就任

2017年5月 常務取締役就任(現任)

2017年6月 グリーン保証株式会社

代表取締役社長就任(現任)

2019年6月 長栄ビルサービス株式会社

代表取締役社長就任(現任)

(注)4

9,000

取締役

リフォーム事業本部本部長

寺田 直樹

1968年1月12日

1991年4月 株式会社朝日住建入社

1993年9月 株式会社アイアイ入社

1994年1月 当社入社

2012年5月 執行役員リフォーム事業部長

2016年5月 取締役リフォーム事業部長就任

2017年6月 長栄グローバルリース株式会社

代表取締役社長就任

2019年5月 取締役リフォーム事業本部

本部長就任(現任)

(注)4

3,600

取締役

田中 伸

1953年1月10日

1979年4月 弁護士登録(京都弁護士会)

京都南法律事務所入所

1985年5月 田中伸法律事務所開設(現任)

2001年4月 京都府警察本部

民事顧問就任(現任)

2006年4月 (公財)京都府暴力追放運動推進センター理事就任(現任)

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

石畑 成人

1962年6月3日

1987年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

1998年9月 JPモルガン証券資本市場本部ヴァイスプレジデント

2002年12月 日本電産株式会社財務部次長兼経営企画部参事補

2005年2月 オムロン株式会社グループ戦略室事業開発担当部長

2008年3月 GEインターナショナル上席執行役員事業開発本部長

2009年6月 株式会社ニッセンホールディングス執行役員財務本部長

2012年3月 同社執行役員CFO

2013年10月 ニッセンGEクレジット株式会社

代表取締役会長就任

2016年1月 東洋炭素株式会社執行役員(企画・財務・管理統括)

2016年3月 同社取締役(財務担当兼企画部担当)就任

2019年7月 株式会社荏原製作所顧問(現任)

2020年6月 当社取締役就任(現任)

2021年1月 株式会社リグリット・パートナーズ

エグゼクティブアドバイザー(現任)

(注)4

-

常勤監査役

鈴木 百世

1974年11月28日

2007年9月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士法人シヴィル法律事務所入所

2013年6月 東浦光利法律事務所入所

2017年9月 当社入社

2019年6月 監査役就任(現任)

長栄ビルサービス株式会社

監査役就任(現任)

グリーン保証株式会社

監査役就任(現任)

株式会社eガレージシステム

監査役就任

(注)5

500

監査役

田川 芳和

1950年4月23日

1974年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2004年3月 株式会社シカタ入社

2005年4月 株式会社レオクラン入社

2006年12月 同社取締役管理本部長就任

2019年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

500

監査役

平野 貢

1954年10月21日

1977年4月 大阪国税局入局

2010年7月 左京税務署長

2011年7月 大阪国税局調査第一部課長

2014年7月 大津税務署長

2015年8月 税理士登録、平野貢税理士事務所

開設、所長就任(現任)

2016年4月 株式会社オレンジフィット

監査役就任(現任)

2019年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

500

1,994,300

   (注)1.取締役田中伸及び石畑成人は、社外取締役であります。

  2.監査役田川芳和及び平野貢は、社外監査役であります。

  3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上席執行役員である統括本部本部長 田中直樹、賃貸管理本部本部長 糸井邦広、アセットマネジメント本部本部長 中澤和宏、入居促進本部本部長 奥野雅裕の4名及び執行役員である宿泊事業本部本部長 松本尚視、不動産本部本部長 竹中和也、賃貸管理本部第1賃貸管理部副部長兼大阪支店長 犀川友晴、賃貸管理本部第2賃貸管理部副部長 人見省吾の4名計8名で構成されております。

    4.2021年8月13日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2021年8月13日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役田中伸氏は、弁護士として数多くの不動産賃貸・売買の訴訟に関わり、企業や不動産関連団体の顧問等にも就任するなど、企業法務、不動産業界にも精通しております。これらの経験による幅広い見識に基づき、法律の専門家として独立かつ中立の立場から有益な指摘・発言をいただくことで、当社経営の適正性の確保への寄与を期待し選任しております。

 社外取締役石畑成人氏は、製造業からサービス業に跨る幅広い業種の執行役員・取締役経験者として培った企業経営、特に財務や企画部門に関する豊富な経験と監督能力、幅広い知見に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけることを期待し、社外取締役として選任しております。

社外監査役田川芳和氏は長年にわたり株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)で勤務し、その後、一般事業会社の取締役管理本部長として経営に携わった経験から、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営及び事業推進の監督及びチェック機能を期待し選任しております。

社外監査役平野貢氏は、大阪国税局に入局後、税務署長、国税局の要職などを歴任され、退官後、長く税務行政に携わってきたことで得た経験・知識を活かし税理士として幅広く活躍しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社は、企業税務・会計の専門家としてその見識と経験をもとにした厳正な監査を期待し同氏を選任しております。

社外取締役田中伸氏との間には、同氏が所長を務める田中伸法律事務所との間で2019年6月まで顧問契約がありましたが、現在取引関係はございません。

なお、社外取締役田中伸氏、社外監査役田川芳和氏及び社外監査役平野貢氏との間には、当社株式500株の保有以外に、それぞれ人的関係、資本的関係及び取引関係において利害関係はありません。

また、社外取締役石畑成人氏との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係において利害関係はありません。

以上より、社外役員については、十分な独立性を確保しているものと考えております。社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 社外監査役による監査の状況につきましては、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」及び「②内部監査の状況」に記載のとおりであります。

 

(3)【監査の状況】

 ① 監査役監査の状況

当社における監査役監査は、3名の監査役(常勤監査役鈴木百世、社外監査役田川芳和、社外監査役平野貢)が、監査役会が定めた監査役会規程及び監査役監査基準に準拠し、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、当社の監査業務を一層強化するため、往査を含めた調査を実施しております。各監査役は定時監査役会において、それぞれの職務分担に応じて実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施しております。また、監査の過程において改善が必要と思われる事実が発見された場合は取締役及び事業本部長等の従業員との間で遅滞なく協議を実施し、改善を求めております。

なお、社外監査役田川芳和氏は、長年の都市銀行勤務及び一般事業会社の取締役管理本部長として経営に携わった経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

また、社外監査役平野貢氏は、税務署長を務めるなど長く税務行政に携わった後、退官後税理士として開業されており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 最近事業年度において監査役会を毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

 

氏 名

開催回数

出席回数

鈴木 百世

15回

15回

田川 芳和

15回

15回

平野 貢

15回

15回

 

監査役会につきましては、常勤監査役鈴木百世、非常勤監査役田川芳和及び非常勤監査役平野貢の3名で構成され、客観的・中立的な立場から取締役の職務執行を監視すべく、過半数を社外監査役としております。

監査役会においては、主に、常勤監査役の日常監査活動報告、取締役会提出議案及び報告事項に対する検討、事業全般に対する業務部門への意見具申の検討を行っております。また、会計監査人又は社外取締役、内部監査室との連携に基づく有効な監査のあり方についても検討しております。こうした検討事項について各監査役は監査役会開催日前においても適宜情報共有を行い、監査役会の効率的な運営を図っております。

また、常勤監査役の活動として、代表取締役社長及び取締役との定期的な意見交換、内部監査部門からの定期的な報告聴取、各事業部門への往査、重要な決裁書類の閲覧等を実施しております。

 

 ② 内部監査の状況

当社における内部監査は、代表取締役社長直属の他の組織から独立した内部監査室(1名)を設置して対応しております。内部監査室は、各部門に対し、内部監査計画に則して、業務活動の全般、各部門の運営状況、法令の遵守状況について監査を実施しております。

 

 ③ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

内部監査室、監査役会、会計監査人は、期初におけるそれぞれの監査計画の説明、期中における四半期ごとの四半期レビュー結果報告を兼ねた監査実施状況の報告会、期末の会社法監査結果概要報告、監査役会監査概要報告会を通じて相互に連携を図り、三者の異なる立場での監査の状況、結果を共有しております(三様監査の実現)。これにより、相互に実効性のある効率的な監査を実施することを目指しております。

また、常勤監査役は、内部監査室より毎月1回程度、内部監査の実施状況について詳細な報告を受けており、この内容については定時の監査役会で社外監査役にも共有しております。

 

 ④ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

   有限責任 あずさ監査法人

 

b.継続監査期間

4年間

 

c.業務を執行した公認会計士

   西田 順一

   羽津 隆弘

 

 d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、会計士試験合格者等3名、その他6名でありま

す。

 

e.監査法人の選定方針と理由

当社監査役は、(ⅰ)監査法人の概要、(ⅱ)監査実施体制等、(ⅲ)監査計画、(ⅳ)監査報酬見積額の妥当性について、四半期ごとに実施する監査計画・監査実施状況の報告聴取、監査結果概要の報告聴取等を通じて検討・確認を行い、執行部門と意見交換・調整した上で総合的に判断し、有限責任 あずさ監査法人の選任及び再任の適否を判断しております。当社監査役会は、会計監査人が会社法等の法令に違反した場合、職務を怠った場合、その他会計監査人としてふさわしくない行為があったと判断される場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社は、会社法監査に基づく監査及び金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査について監査法人と監査契約を締結し、会計に関する監査を受けております。

当社監査役及び監査役会は、有限責任 あずさ監査法人について、監査役監査基準に従い執行部門及び有限責任 あずさ監査法人から必要な資料を入手のうえ、監査実施状況及び監査結果に対する説明を同法人より定期的に聴取し、必要事項について適宜説明を求めております。こうした方法に基づき各監査役及び監査役会において同法人による職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性が適切かつ十分であるかの検討及び評価を行った結果、いずれの項目についても必要な基準を満たしていると評価しております。

 

 ⑤ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

17,500

4,000

19,000

2,500

 当社における非監査業務の内容は、上場申請期における「新規上場のための有価証券報告書(Ⅰの部)」作成に関する指導・助言業務及び内部統制構築支援であります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c.その他の監査証明業務に基づく重要な報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針及び監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査公認会計士等に対する報酬等の額の決定に際し、当社は所定の決裁基準に則り決定し、会社法第399条の規定に基づき、取締役が監査役会へ同意を求め、監査役会において報酬等の額について当社の規模、業務の特性及び監査日数等を勘案し、審議の上、同意しております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

 役員報酬の決定方針としては、当社の経営方針の実現を目指し、事業の強靭性・競争力を強化し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を可能とするよう、過度なリスクテイクを抑制しつつ、短期のみならず中長期的な業績向上への役員の貢献意欲を高めるとともに、業績並びにコンプライアンスの向上に向けた取組みを後押しすることを目的としております。

 役員報酬の水準に関しては、経済及び社会の情勢、業界動向、当社の経営環境及び業績の状況から、適切な水準を決定することとしております。

 取締役の報酬は、役職の役割や責任に応じて支給する「役職別基準金額」「代表取締役加算」に、前期業績への貢献度、所管部門の予算達成率及び役員経験年数等を総合的に考慮し、前期経常利益の20%を年間報酬額の総枠上限として、個別報酬額を決定しております。

 監査役の報酬は、独立性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、業績連動性のない月次で支給する「固定金額」としております。

 取締役及び監査役(社外役員を除く)の退職慰労金の支払に備えて、各役員の月額報酬に役職別の係数を掛け合わせた退職慰労引当金繰入額を計上しております。

 2019年4月26日の株主総会において、取締役の報酬総額は年額350,000千円以内、監査役の報酬総額は年額30,000千円以内と決議しており、取締役の報酬は取締役会決議、監査役の報酬は監査役の協議により、具体的な報酬額を決定しております。

 当社は役員報酬の決定プロセスの透明性を確保するため、2021年9月に社外取締役が委員の過半数を占める「指名・報酬委員会」を設置いたしました。今後同委員会の答申を踏まえて役員報酬を決定する方針であります。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労引当金

繰入額

左記のうち

非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く)

254,650

213,100

41,550

4

監査役

(社外監査役を除く)

7,750

7,000

750

1

社外役員

8,700

8,700

4

 

③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名

報酬等の総額

(千円)

役員区分

会社区分

報酬等の種類別の額(千円)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労引当金

繰入額

左記のうち

非金銭報酬等

長田 修

146,950

取締役

提出会社

119,650

27,300

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

該当事項はありません。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④ 最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。