第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

16,000,000

16,000,000

 (注)2021年7月21日開催の取締役会決議により、2021年8月26日付で株式分割に伴う定款変更を行い、発行可能株式総数は15,800,000株増加し、16,000,000株となっております。

 

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

4,000,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

4,000,000

 (注)1.2021年7月21日開催の取締役会決議により、2021年8月26日付で普通株式1株につき80株の割合で株式分割を行っており、発行済株式総数は3,950,000株増加し、4,000,000株となっております。

    2.2021年8月25日開催の臨時株主総会決議により、2021年8月26日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

a 第1回新株予約権

 

決議年月日

2019年12月5日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役4、従業員33 (注)5

新株予約権の数(個)※

512(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 5,120 [409,600](注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

6,000 [75](注)2、6

新株予約権の行使期間※

自 2021年12月6日 至 2029年11月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    6,000 [75]

資本組入額   3,000 [38] (注)6

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得はできない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(2020年12月31日)において10株、提出日の前月末現在(2021年10月31日)において800株であります。

なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たりの払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行株式数

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社が認める場合にはこの限りではない。

(2) 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で継続的な取引関係を有していることを要する。

(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。

 

4.組織再編に伴う新株予約権の承継

      当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、当該行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(7) 再編対象会社による新株予約権の取得

上記3.に準じて決定する。

(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

 

5.付与対象者の当社取締役就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は取締役6名、従業員29名となっております。

 

6.2021年7月21日開催の取締役会決議により、2021年8月26日付で普通株式1株につき80株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

b 第2回新株予約権

 

決議年月日

2020年11月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役2、従業員35 (注)5

新株予約権の数(個)※

127[125](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 1,270 [100,000](注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

13,000 [163](注)2、6

新株予約権の行使期間※

自 2022年11月19日 至 2030年11月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    13,000 [163]

資本組入額    6,500 [82] (注)6

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得はできない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(2020年12月31日)において10株、提出日の前月末現在(2021年10月31日)において800株であります。

なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たりの払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行株式数

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社が認める場合にはこの限りではない。

(2) 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で継続的な取引関係を有していることを要する。

(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。

 

4.組織再編に伴う新株予約権の承継

      当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、当該行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(7) 再編対象会社による新株予約権の取得

上記3.に準じて決定する。

(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

 

5.付与対象者の当社取締役就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は取締役4名、従業員32名となっております。

 

6.2021年7月21日開催の取締役会決議により、2021年8月26日付で普通株式1株につき80株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2020年11月20日

(注)1.

45,000

50,000

50,000

2021年8月26日

(注)2.

3,950,000

4,000,000

50,000

 (注)1.株式分割(1:10)によるものであります。

 (注)2.株式分割(1:80)によるものであります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年10月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

10

49

59

所有株式数

(単元)

18,648

21,351

39,999

100

所有株式数の割合(%)

46.62

53.38

100

(注) 自己株式429,600株は、「個人その他」の欄に4,296単元含まれております。

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年10月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

429,600

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,570,300

35,703

同上

単元未満株式

普通株式

100

発行済株式総数

 

4,000,000

総株主の議決権

 

35,703

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2021年10月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社網屋

中央区日本橋浜町三丁目3番2号

429,600

429,600

10.74

429,600

429,600

10.74

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

 区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(第三者割当による自己株式の処分

760

9,880

保有自己株式数

5,370

429,600

(注)2021年8月26日付で普通株式1株につき80株の株式分割を行っております。これにより、最近期間における保有株式数は当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

 

3【配当政策】

株主に対する利益還元は、重要な経営課題の一つとして認識しておりますが、優秀な人材の採用、将来の新規事業展開等のための必要運転資金として内部留保の充実を図ることが株主に対する利益還元に繋がるとの考えのもと、創業より配当は実施しておりません。将来的には、各事業年度の財務状態及び経営成績を勘案しながら株主への利益還元としての配当実施を検討していく予定でありますが、現在のところその実施時期等については未定であります。

なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本的な方針としております。配当の決定機関は、会社法第454条第1項に基づき株主総会であります。また、同条第5項に基づき中間配当を取締役会決議により行うことができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の透明性を高め、監督機能の強化と意思決定の迅速化を図り、コンプライアンスを確保することをコーポレート・ガバナンス上の最重要課題と位置づけており、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を推進することにより、企業価値の向上を目指しております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 

a 企業統治の体制の概要

当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、日常的に事業を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。これらの各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。各機関の内容は以下のとおりであります。

 

(a) 取締役会

当社の取締役会は取締役8名(うち社外取締役1名)により構成されており、原則として毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。また、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見陳述を行っております。

 

(b) 監査役会及び監査役

当社の監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)により構成されており、監査役会は、原則として毎月1回開催され、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。監査役は、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、業務執行状況の把握及び企業経営の適法性を監視しております。

 

(c) 経営会議

経営会議は常勤取締役6名、執行役員1名の他、必要に応じて代表取締役が指名する者が参加し、原則として毎月1回開催しております。経営会議は、取締役会付議事項の協議や各部門から業務執行状況及び事業実績の報告がなされ、月次業績の予実分析と審議を行っております。加えて、重要事項の指示・伝達の徹底を図り、認識の統一を図る機能もあります。

 

(d) 内部監査

当社は、経営企画室において、代表取締役会長の直轄管理として内部監査担当者を選任しております。内部監査担当者は、当社の全部門を対象に年1回以上の業務監査を実施し、代表取締役会長に対して監査結果を報告しております。代表取締役会長は監査結果を受け、被監査部門に監査結果及び要改善事項を通達し、改善状況報告を内部監査担当者に提出させることとしております。また、内部監査担当者は監査役会及び会計監査人と連携し、三様監査を実施しております。

なお、自己監査にならないよう経営企画室の監査は、総務人事部長が実施しております。

 

(d) リスク・コンプライアンス委員会

代表取締役を最高責任者、管理本部長を委員長とし、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員を委員として、当社におけるコンプライアンス及びリスク管理を推進しております。

 

b 当該体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社であります。社外取締役を擁した取締役会、社外監査役を擁した監査役会を設置する体制が、経営の意思決定における監督機能と業務執行の適正性を確保し、経営の健全性及び透明性を高め、経営スピード及び経営効率を図る上で、最適と判断しており、現在の体制を採用しております。社外取締役は、取締役会において、豊富な経営経験や高い見識に基づき、中立的立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点により意見を述べております。社外監査役は、取締役会において、業務上の豊富な経験と専門的見地に基づき、意思決定の妥当性及び適切性を確保するための発言を行っております。

 

[当社コーポレート・ガバナンスの体制の概要]

本書提出日現在の状況は、以下のとおりであります。

0204010_001.jpg

 

③ 企業統治に関するその他の事項

 

a 内部統制システムの整備状況

当社は業務の適正性を確保するための体制として、2021年5月26日開催の取締役会で「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行いました。その内容は以下のとおりです。

 

1.取締役及び、執行役員、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1)取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保することを目的に制定した「当社行動規範」を実践するとともに、「コンプライアンス規程」を定め、取締役、執行役員、及び使用人に周知徹底し、その遵守に努める。

2)「取締役会規程」など会社実務を明確化するために社内諸規程や社内マニュアル等を整備し、取締役、執行役員及び使用人が具体的に判断並びに行動するための規範を確保する。

3)取締役は、重大な法令、定款、規制及び社内規程違反に関する重要な事実を発見した場合には、速やかに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会に報告する。

4)管理本部長を委員長として、常勤取締役、常勤監査役、執行役員を構成員とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス意識の醸成を図るための組織体制を確立するとともに、適正な運営を図る。

  また、当社の社会的責任を深く自覚するとともに、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するため、取締役、執行役員及び使用人の教育研修を実施する。

5)「内部通報規程」を定め、不正行為等に関する通報等を経営陣から独立した監査役、顧問弁護士を受付窓口とした通報ルートを設置する。

  なお、会社は、通報者が通報等したことを理由としていかなる不利益な取扱いも行なわない。

6)取締役、執行役員及び使用人の職務執行の適正性を確保するために、内部監査担当者を配し、「内部監査規程」に基づく監査を実施する。また、内部監査担当者は会計監査人及び監査役会と連携し、効率的な監査と牽制機能を維持できるよう努める。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1)取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは、法令及び「取締役会規程」、「文書管理規程」などの社内規程に基づき、紙又は電磁的媒体に記録し、適切に保存、管理する。

2)取締役の職務執行に係る情報は、取締役及び監査役が常時閲覧できるよう、検索性に配慮して保存、管理する。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1)管理本部長を委員長としたリスク・コンプライアンス委員会を設置し、「リスク管理規程」及び「内部通報規程」を制定し、可能な限りリスクを未然に防ぎ、企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。

2)定期的に開催するリスク・コンプライアンス委員会を通じて、業務執行上のリスクについて適時把握し、その対応方針を審議するとともに、特に重大なリスクについては、取締役会に報告する。

3)当社のリスク管理体制及びリスク管理の実施状況については、内部監査担当者により監査を実施する。

4)事業継続や安全・人命確保に重大な影響を与える事態、企業の存続に重大な脅威となる緊急事態など、不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする緊急対策本部を直ちに設置し、迅速に対応を検討し、被害及び損失の拡大を最小限に止める。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1)取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて取締役会を開催し、機動的な意思決定並びに適切な職務執行が行える体制を確保する。

2)中期経営計画及び年度事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確にするとともに、取締役会にて経営指標の分析及び進捗管理を通じて、業績目標の達成を図る。

3)取締役会の決定に基づく日常の職務執行を効率的に行うため「業務分掌規程」並びに「職務権限規程」を制定し、業務分担及び職務権限等を明確にして業務の効率性を高める。

4)経営会議を設置し、取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画に基づき、取締役の指示、意思決定を経営会議に伝達する。

 

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

1)監査役がその職務を補助すべき使用人の登用を求めた場合は、当社使用人から監査役補助者を任命する。

2)当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱し、取締役からの独立性を確保するとともに、当該期間中の使用人の人事考課、異動、懲戒等については、監査役の同意を要する。

3)監査役補助者は、業務執行に係る役職を兼務しない。

 

6.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告した者が不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

1)取締役会及び経営会議等の重要な会議には監査役が出席し、経営における重要な意思決定並びに業務の執行状況について把握できる体制を維持する。

2)取締役、執行役員及び使用人は、法令もしくは定款に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当該事実に関する事項を監査役に対し、速やかに報告する。

3)取締役、執行役員及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行う。

4)監査役の求めに応じて報告を行ったことを理由として、取締役、執行役員及び使用人に対し、不利益な処遇を行うことを禁止する。

5)重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。

 

7.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生じる費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

 

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1)会計監査人及び内部監査担当者より監査実施状況等について報告を受けるとともに、定期的に情報交換及び協議を行う。

2)監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。

3)監査役は、必要に応じて公認会計士・弁護士等の専門家の意見を求めることができる。

 

9.財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性の評価、報告する体制を整備し運用する。

 

10.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

1)「反社会的勢力対応規程」を制定し、取締役、執行役員及び使用人が一丸となって、反社会的勢力の排除に取り組む。

2)反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除するとともに、不当な要求を断固として拒否することを基本方針として定める。

3)反社会勢力に対する対応部署を管理本部とし外部機関(顧問弁護士、警察等)と連携、また関係部署と協力し、平素より情報収集に努め、組織的に対応する体制を維持する。

4)公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)に加盟し、特防連会報、特防連ニュース、特防連が主催する研究会等への参加を通じて情報収集に努めるともに必要に応じて特防連の指導を仰ぐ。

 

b リスク管理体制の整備状況

当社では、代表取締役を最高責任者、管理本部長を委員長とし、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員を委員としたリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。当社はリスク管理を内部統制における重要な点のひとつであると考えており、「リスク管理規程」を定め、全社的リスクの識別、評価及びリスク対策を通じて、継続的な改善を図ってまいります。リスク・コンプライアンス委員会は1年に1回定例で開催し、事業環境の変化等による新たなリスクの可能性が生じた場合やリスク発生の兆候を把握した場合は随時開催しております。リスクの顕在化が及ぼす当社への影響を最小限に抑えるため、体制を整備し、リスク管理の推進を図っております。

 

c 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

 

d 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

e 責任免除の内容の概要

当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。

 

f 責任限定契約の内容の概要

当社は、定款に会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、同法第423条第1項の行為に関する責任につき会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

g 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

h 中間配当

当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

伊藤 整一

1958年8月10日

1982年4月 ㈱ユニオス入社

1984年1月 東都システム開発㈱転籍

1987年5月 ㈱カルケット入社

1988年6月 ウィネット㈱ 取締役

1989年9月 日本データベース販売㈱ 技術部長 兼 営業本部長

1995年8月 加賀ソルネット㈱設立 常務取締役

1996年12月 当社設立 代表取締役

2011年9月 シースリー・マネージメント㈱ 監査役

2012年6月 台湾網屋股份有限公司 設立 董事就任

2017年5月 同社 董事長

2020年3月 当社 代表取締役会長(現任)

(注)

1,595,200

(注)5

代表取締役

社長

石田 晃太

1972年9月26日

1996年8月 大倉建設㈱入社

2000年5月 ㈱フォーディーコミュニケーションズ入社

2002年3月 当社入社 WCM事業部マネジャー

2006年4月 当社 営業本部2グループゼネラルマネジャー

2008年4月 当社 SAプロダクト事業部長

2008年6月 当社 取締役SAプロダクト事業部長

2009年4月 当社 取締役営業本部長兼マーケティング本部長

2014年3月 当社 常務取締役営業本部長兼マーケティング本部長

2020年3月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)

407,200

取締役

CISO

柴﨑 正道

1958年10月27日

1983年4月 ㈱中野ソフトウェア・エース入社

1994年1月 ㈱アイスタッフ入社

1998年4月 当社入社

2003年4月 当社 事業企画室長

2004年4月 当社 取締役事業企画室長

2008年4月 当社 取締役事業推進室長

2011年4月 当社 取締役国際事業担当

2020年1月 当社 取締役CISO(現任)

(注)

104,800

取締役

管理本部長

森 行博

1959年4月17日

1983年4月 ㈱富士通オフィス機器入社

1983年6月 富士通㈱転籍

2004年7月 同社 産業流通マネジメントセンター経理担当部長

2012年12月 同社 フィールドイノベーション本部VP

2015年6月 ㈱富士通システムズウェスト常勤監査役

2016年11月 富士通㈱経営監査室シニアディレクター

2019年1月 当社入社 管理本部長

2019年3月 当社 取締役管理本部長(現任)

(注)

8,000

取締役

データセキュリティ事業部長

佐久間 貴

1976年7月30日

1999年4月 ㈱コスメディア入社

2014年10月 同社 取締役ITソリューション本部長

2015年4月 同社 常務取締役ITソリューション本部長

2017年4月 同社 常務取締役イノベーション事業部長

2019年4月 当社 入社 監査プロダクト営業部長

2020年1月 当社 執行役員データセキュリティ事業部長

2021年3月 当社 取締役データセキュリティ事業部長(現任)

(注)

13,040

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

ネットワークセキュリティ事業部長

寺園 雄記

1977年3月7日

1999年4月 鹿児島応用技術㈱入社

2001年11月 当社入社

2008年4月 当社 サービス事業部S情報基盤部長

2009年4月 当社 営業本部営業4部長

2011年4月 当社 営業本部営業2部長

2012年4月 当社 営業本部東日本営業部長

2019年2月 当社 営業本部IT基盤ソリューション営業部長

2020年1月 当社 執行役員ネットワークセキュリティ事業部長

2021年3月 当社 取締役ネットワークセキュリティ事業部長(現任)

(注)

13,040

取締役

五十嵐 隆

1946年7月30日

1969年4月 富士通ファコム㈱入社

1971年4月 ㈱富士通転籍

1989年6月 同社 西支店大阪支社販売部長

2002年6月 同社 執行役産業営業本部長

2004年6月 同社 経営執行役常務産業流通ビジネスグループ長

2006年6月 同社 経営執行役常務産業流通ビジネスグループ長兼中国総代表

2009年6月 富士通エフ・アイ・ピー㈱取締役会長、富士通㈱顧問

2012年6月 富士通エフ・アイ・ピー㈱相談役、富士通㈱顧問

2016年4月 当社 顧問

2016年10月 ㈱エフコムホールディングス顧問(現任)

2017年8月 ㈱ウィンリッヂ取締役

2019年3月 当社 取締役(現任)

2019年8月 ㈱SRA顧問(現任)

2019年12月 日本RXテクノロジー㈱(現 ウィナーソフト㈱)取締役(現任)

(注)

8,000

取締役

大須賀 正之

1955年3月30日

1979年4月 ㈱日本興業銀行入行

2000年11月 デロイトトーマツコンサルティング㈱入社

2005年2月 ㈱シーエーシー(現 ㈱CAC Holdings)入社

2006年8月 同社 執行役員

2013年3月 同社 常勤監査役

2017年3月 同社 理事

2019年3月 当社 社外取締役(現任)

2020年3月 ㈱CAC Holdings顧問

(注)

8,000

常勤監査役

田口 信夫

1952年11月27日

1977年4月 ㈱東京都民銀行(現 きらぼし銀行)入行

2000年4月 同行 カスタマーズ・リレーション部長

2001年9月 とみん企業投資㈱代表取締役社長

2010年4月 ㈱とみん経営研究所(現 ㈱きらぼしコンサルティング)常務取締役

2013年6月 同社 顧問

2015年1月 ㈱リブテック社外監査役

2016年3月 ㈱カイオム・バイオサイエンス社外監査役

2017年7月 当社 顧問

2018年6月 当社 監査役

2020年3月 当社 常勤監査役(現任)

(注)

16,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

岡村 健司

1954年1月24日

1978年4月 トリオ㈱(現 ㈱JVCケンウッド)入社

1986年10月 新光監査法人入所

1990年8月 公認会計士登録

2000年8月 同法人 社員

2007年8月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2008年7月 同監査法人シニアパートナー

2010年8月 千葉市指定管理者選定評価委員会委員

2016年4月 一般社団法人全国漁業協同組合学校 講師(現任)

2016年7月 公認会計士岡村健司事務所設立 代表(現任)

2016年7月 東京都小平市代表監査委員(現任)

2018年4月 日本工業大学専門職大学院客員教授(現任)

2019年3月 学校法人女子美術大学監事(現任)

2020年3月 当社 社外監査役(現任)

(注)

監査役

間宮 順

1960年11月1日

1988年4月 弁護士登録

1988年4月 外立総合法律事務所入所

2004年6月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業パートナー

2008年9月 間宮総合法律事務所設立 代表パートナー

2008年10月 輸出入・港湾関連情報処理センター㈱社外監査役(現任)

2011年6月 ステート・ストリート信託銀行㈱社外監査役

2014年7月 スクワイヤ外国法共同事業法律事務所パートナー(現任)

2018年10月 ㈱ストラテジックキャピタル監査役(現任)

2020年3月 当社 社外監査役(現任)

(注)

2,173,280

 (注)1.取締役 大須賀 正之は、社外取締役であります。

2.監査役 岡村 健司、間宮 順は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2021年8月25日開催の臨時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2021年8月25日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役会長伊藤整一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社チャクルが所有する株式数を含んでおります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。

社外取締役 大須賀正之氏は、金融機関やコンサルティング会社などの経験により、豊富な見識を有しており、当社の経営に対する有効な意見を期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式を8,000株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 岡村健司氏は、公認会計士の有資格者であり、会計監査に関する豊富な見識を有しており、当社のガバナンスやコンプライアンスに対する高い監査機能が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、一般社団法人全国漁業協同組合学校 講師、公認会計士岡村健司事務所、東京都小平市代表監査委員、日本工業大学専門職大学院客員教授、学校法人女子美術大学監事を兼務しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

 社外監査役 間宮順氏は、弁護士の有資格者であり、法律に関する豊富な見識を有しており、当社のガバナンスやコンプライアンスに対する高い監査機能が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社社外監査役、スクワイヤ外国法共同事業法律事務所パートナー、株式会社ストラテジックキャピタル監査役を兼務しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、当社の経営の監督を行っております。

 社外監査役は、原則月1回開催される監査役会への出席を通じて、常勤監査役より、職務執行状況・重要な決裁案件・内部監査報告その他内部統制に関する情報等の提供を受けております。また、監査役会は定期的に内部監査担当者及び会計監査人との連絡会を開催し、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

a 組織・人員

 当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名で監査役会を構成しております。当社監査役会のうち1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を、また、1名は法律もしくは会計に関する高度な専門性または企業経営に関する高い見識を有することを基に選定することとしています。

 常勤監査役田口信夫氏は、1977年に株式会社東京都民銀行(現株式会社きらぼし銀行)に入行後、金融業界における業務経験及び(ベンチャー)企業への投資や経営に長年関与し、財務及び会計、監査に関する相当程度の知見を有することから、2018年に当社監査役に選任、監査役会議長を務めております。

 社外監査役の岡村健司氏は、1986年に公認会計士登録して以来、企業会計に長年携わり、2008年には新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナーを歴任、2020年に当社監査役に就任しました。

 社外勤監査役の間宮順氏は、1988年4月に弁護士登録して以来、企業法務に企業法務・国際法務に長年携わり、2014年にスクワイヤ外国法共同法律事務所のパートナーに就任、当社監査役には2020年に就任いたしました。

 

b 監査役会の活動状況

 監査役会は、毎月次の取締役会に先立って開催されるほか、必要に応じて随時開催しております。最近事業年度(2020年度)は、3月に監査役会設置会社に移行後監査役会を11回開催し、一回あたりの所要時間は約1時間でした。各監査役の監査役会、取締役会への出席率は以下のとおりであります。(社外監査役は、監査役選任後に開催された取締役会の出席回数となります)

 

氏名

役職名

監査役会出席回数

取締役会出席回数

田口 信夫

常勤監査役

100%(11回/11回)

100%(16回/16回)

岡村 健司

社外監査役

100%(11回/11回)

100%(12回/12回)

間宮 順

社外監査役

100%(11回/11回)

100%(12回/12回)

 

 年間を通じ、以下の様な決議・報告・審議・協議をいたしました。

決議:監査役監査方針、監査計画、監査法人(会計監査人)の評価及び再任、監査報告書案等

審議・協議:取締役会議事事前確認、社内稟議決裁内容確認等、監査役の年間活動レビュー等

報告:内部監査担当、最高情報セキュリティ責任者、常勤監査役職務状況等

 

c 監査役会の活動状況

 監査役は、取締役会に出席し、議事運営や決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。取締役会への出席率は、100%でした。その他、経営会議等の社内の重要な会議・委員会に出席しています。

 また、監査役全員による、代表取締役、四半期毎に開催する他、全取締役・執行役員との面談を半期毎に開催し、監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。

 監査役会は、当事業年度は主として、1)本社各部門における内部統制の整備・運用状況、2)大阪営業所、さっぽろ研究所における内部統制の整備・運用状況、3)サイバーセキュリティ対策実施状況を重点監査項目として取り組みました。

(a)本社各部門における内部統制の整備・運用状況

 規程等の整備・運用状況、稟議決裁記録等を月次ベースで確認し、社内決裁の状況を把握し、課題がある場合には、改善に向けた提言を行いました。

 

(b)大阪営業所、さっぽろ研空所における内部統制の整備・運用状況

 大阪、札幌の拠点を訪問し、実査する予定でしたが、感染症蔓延に伴い出張を自粛したため、実査は見合わせ、オンラインベースでのヒアリング等の代替的対応を行いました。

 

(c)サイバーセキュリティ対策実施状況

 CISO(最高情報セキュリティ責任者)から、CSIRT(セキュリティ事故・脆弱性対応)活動についての報告を受けました。

 

(d)その他

 「新型コロナ感染対策委員会」に常勤監査役が参加、感染防止対策の推進や最新情報の収集、事業への影響の把握に努めました。

 

 

② 内部監査の状況

a 組織・人員及び手続

 当社は、独立した内部監査室は設けておりませんが、代表取締役会長の命を受けた3名の内部監査担当者が各部署に対して業務監査を実施しております。また、内部監査担当者が所属する部署については、他部署に所属する内部監査担当者が業務監査を実施することで、相互牽制の体制を構築しております。

 内部監査担当者は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、会社の健全な経営管理に寄与することを目的とし、当社の業務、会計、組織及び制度の適正性の確認、不正、誤謬の防止を図るとともに、会社財産の保全を目指します。内部監査担当者は監査結果を代表取締役に報告し、改善提案を行うとともに、その後の改善状況についてフォローアップ監査を実施することにより、内部監査の実効性が高まるように努めております。

 なお、内部監査担当者は、監査役及び会計監査人との意見交換・情報交換を行う、定期開催の三様監査に出席し、三者間での情報共有を適宜図り、監査機能の有効性、効率性を高めるための取組みを行っております。

 

b 内部監査と監査役監査との連携状況

 内部監査担当者は、監査役会にて、内部監査の実施状況を報告するとともに、指摘事項及びその改善状況について、情報を共有しております。また、内部監査担当者は監査役との意見交換を適宜行い、相互に情報等を補完しながら、効果的な監査が実施できるように努めております。

 

c 内部監査と会計監査との連携状況

 内部監査担当者と会計監査人は、必要に応じて会合を持ち、主に財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画、進捗状況及び結果について打ち合わせ、意見交換を実施しております。

 

③ 会計監査の状況

 

a 監査法人の名称

仰星監査法人

 

b 継続監査期間

2年間

 

c 業務を執行した公認会計士

宮島 章、岩渕 誠

 

d 監査業務にかかる補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他7名です。

 

e 監査法人の選定方針と理由

当社監査役会は、仰星監査法人から同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社の事業分野への理解度と監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が定める「会計監査人の選定・評価マニュアル」により評価した結果、当該監査法人を会計監査人として選定することが妥当であると判断しました。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

 

f 監査役及び監査役会による監査法人の評価

会計監査人の評価にあたっては、監査役会が定めた「会計監査人選定・評価マニュアル」に基づき、監査チームの体制、監査計画とその進行状況、監査役会或いは経営者等とのコミュニケーションが円滑に図られているか、独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているか、等について確認をいたしました。また、会計監査人から、日本公認会計士協会による品質管理レビューについて、その結果の報告と説明を受け、監査法人としての品質管理に問題は無いと評価しました。

この結果、当社の会計監査人による会計監査は有効に機能し適切に行われており、その体制についても整備・運用が行われていると判断いたしました。

 

 

④ 監査報酬の内容等

a 監査公認会計士等に対する報酬

 

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

8,800

11,660

 

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)

該当事項はありません。

 

c その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する報酬については、監査計画、監査内容、当社の事業規模等を勘案し、当社と監査法人との協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。

 

e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

会計監査人の監査計画及び報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、妥当と判断し会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針に係る事項

 役員の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額(注)が決定されております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議、監査役については、監査役の協議により決定しております。

 当事業年度の役員報酬等に関しては、代表取締役会長が各取締役の職務の内容、実績、成果等を勘案し、各取締役の報酬原案を提示の上、2021年3月24日開催の取締役会において、協議の上決定いたしました。

 (注)1.取締役の報酬限度額は、2019年3月29日開催の第23回定時株主総会において、年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。同決議時の当該定めに係る取締役は6名、本書提出日現在においては8名となっております。

 (注)2.監査役の報酬限度額は、2019年3月29日開催の第23回定時株主総会において、年額3千万円以内と決議しております。同決議時の当該定めに係る監査役は1名、本書提出日現在においては3名となっております。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の

総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

89,100

72,900

7,600

8,600

5

監査役

(社外監査役を除く)

12,200

11,100

1,100

1

社外役員

(社外取締役・社外監査役)

12,500

12,000

500

3

 

③役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式においては、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合に区分しており、これに該当しない場合においては、純投資目的以外の目的である投資株式と区分することを基準としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 

a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、上場株式を純投資目的以外の目的で保有(以下、「政策保有」という。)するに当たっては、相互の企業連携が高まることで、企業価値向上につながる企業の株式を対象とすることを基本としております。上場株式の政策保有に際しては、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを精査し、保有の適否を毎年取締役会で検証いたします。なお、政策保有の意義が必ずしも十分でないと判断される場合には、当該株式の縮減を図ります。

また、政策保有する株式の議決権行使に当たっては、投資先企業の中長期的な企業価値、ひいては株主価値の向上に繋がるかどうかを基本方針とし、コーポレート・ガバナンス整備状況及びコンプライアンス体制なども勘案の上、様々な検討を十分に行い、総合的に判断します。

 

b 銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額(千円)

非上場株式

3

1,559

非上場株式以外の株式

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。