種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
50,960,000 |
計 |
50,960,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
(注)1.2021年9月22日開催の臨時取締役会決議により、2021年9月22日付でA種優先株式493,000株、B種優先株式888,000株、C種優先株式320,000株及びD種優先株式271,000株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ493,000株、888,000株、320,000株、271,000株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、自己株式として取得した当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てを2021年9月22日付で消却しております。
2.2021年9月30日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2021年9月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
3.2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行なっております。これにより発行済株式総数は9,555,000株増加し、12,740,000株となっております。
第1回新株予約権
決議年月日 |
2018年1月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社使用人 3(注)7 |
新株予約権の数(個)※ |
220 〔160〕 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 22,000 〔64,000〕(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
190 〔48〕(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年1月17日 至 2028年1月16日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 190 〔48〕 資本組入額 95 〔24〕 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)4 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(株式無償割当てを含む。取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利の取得原因の発生によるもの、並びに併合、株式交換、及び株式分割によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 |
||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権発行時において社外協力者であったものは、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
④新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑤新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができない。
5.新株予約権の取得条項
①当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
②当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
7.退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当
社使用人1名となっております。
第2回新株予約権
決議年月日 |
2019年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社使用人 29(注)7 |
新株予約権の数(個)※ |
1,100 〔1,025〕 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 110,000 〔410,000〕(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
240 〔60〕(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年7月1日 至 2028年6月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 240 〔60〕 資本組入額 120 〔30〕 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)4 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(株式無償割当てを含む。取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利の取得原因の発生によるもの、並びに併合、株式交換、及び株式分割によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 |
||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日(以下「株式公開の日」)以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権発行時において社外協力者であったものは、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
④新株予約権者は、以下の期間区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使するものとする。但し、当社の取締役会の決議により以下の区分に関係なく新株予約権を行使可能とすることができる。なお、以下の計算の結果、1個未満の端数が生じる場合は小数点第1位以下を切り捨てるものとする。
(a)権利行使開始日(2021年7月1日)以降で株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数の50%以下とする。
(b)株式公開の日以後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数の75%から(a)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。
(c)株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数から(a)の年及び(b)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。
⑤新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑥新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができない。
5.新株予約権の取得条項
①当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
②当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
7.付与対象者の役員就任及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社使用人21名となっております。
第3回新株予約権
決議年月日 |
2019年12月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
新株予約権の数(個)※ |
35 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,500 〔14,000〕(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
240 〔60〕(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年12月27日 至 2030年12月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 240 〔60〕 資本組入額 120 〔30〕 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)4 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(株式無償割当てを含む。取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利の取得原因の発生によるもの、並びに併合、株式交換、及び株式分割によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 |
||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権発行時において社外協力者であったものは、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
④新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑤新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができない。
5.新株予約権の取得条項
①当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
②当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
第4回新株予約権
決議年月日 |
2021年2月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社使用人 87(注)7 |
新株予約権の数(個)※ |
107,900 〔104,800〕 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 107,900 〔419,200〕(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,100 〔275〕(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年2月17日 至 2031年2月16日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,100 〔275〕 資本組入額 550 〔138〕 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)4 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(株式無償割当てを含む。取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利の取得原因の発生によるもの、並びに併合、株式交換、及び株式分割によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 |
||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日(以下「株式公開の日」)以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権発行時において社外協力者であったものは、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
④新株予約権者は、以下の期間区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使するものとする。但し、当社の取締役会の決議により以下の区分に関係なく新株予約権を行使可能とすることができる。なお、以下の計算の結果、1個未満の端数が生じる場合は小数点第1位以下を切り捨てるものとする。
(a)権利行使開始日(新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日)以降で株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数の50%以下とする。
(b)株式公開の日以後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数の75%から(a)の年及び(b)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。
(c)株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数から(a)の年及び(b)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。
⑤新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑥新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができない。
5.新株予約権の取得条項
①当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
②当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
7.付与対象者の役員就任及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社使用人81名となっております。
第5回新株予約権
決議年月日 |
2021年9月7日 |
2021年9月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社使用人 89 |
当社使用人 15 |
新株予約権の数(個)※ |
49,300 |
1,500 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 197,200(注)1 |
普通株式 6,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
425(注)2 |
同左 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年9月8日 至 2031年9月7日 |
自 2023年10月1日 至 2031年9月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 425 資本組入額 213 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)4 |
同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
同左 |
※提出日の前月末現在(2021年10月31日)における内容を記載しております。なお、2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(株式無償割当てを含む。取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利の取得原因の発生によるもの、並びに併合、株式交換、及び株式分割によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、「時価」とは、調整後の払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の払込金額をもって時価とみなす。
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 |
||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日(以下「株式公開の日」)以後において新株予約権を行使することができる。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または当社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権発行時において社外協力者であったものは、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社の取締役会の承認を要するものとする。
④新株予約権者は、以下の期間区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使するものとする。但し、当社の取締役会の決議により以下の区分に関係なく新株予約権を行使可能とすることができる。なお、以下の計算の結果、1個未満の端数が生じる場合は小数点第1位以下を切り捨てるものとする。
(a)権利行使開始日(新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日)以降で株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数の50%以下とする。
(b)株式公開の日以後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数の75%から(a)の年及び(b)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。
(c)株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日までについては、割り当てられた新株予約権個数から(a)の年及び(b)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。
⑤新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。
⑥新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができない。
5.新株予約権の取得条項
①当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
②当社は行使条件を満たさない本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、当社は、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.組織再編時の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
2016年7月1日 (注)1 |
普通株式 13,464 |
普通株式 13,600 |
- |
3,000 |
- |
1,160 |
2016年8月10日 (注)2 |
普通株式 340 |
普通株式 13,940 |
2,500 |
5,500 |
2,500 |
3,660 |
2017年4月28日 (注)3 |
普通株式 4,300 |
普通株式 18,240 |
40,850 |
46,350 |
40,850 |
44,510 |
2018年1月16日 (注)4 |
普通株式 △4,930 A種優先株式 4,930 |
普通株式 13,310 A種優先株式 4,930 |
- |
46,350 |
- |
44,510 |
2018年1月18日 (注)5 |
B種優先株式 7,700 |
普通株式 13,310 A種優先株式 4,930 B種優先株式 7,700 |
207,900 |
254,250 |
207,900 |
252,410 |
2018年2月2日 (注)6 |
普通株式 △1,180 B種優先株式 1,180 |
普通株式 12,130 A種優先株式 4,930 B種優先株式 8,880 |
- |
254,250 |
- |
252,410 |
2019年3月29日 (注)7 |
C種優先株式 3,200 |
普通株式 12,130 A種優先株式 4,930 B種優先株式 8,880 C種優先株式 3,200 |
172,800 |
427,050 |
172,800 |
425,210 |
2021年3月15日 (注)8 |
普通株式 1,200,870 A種優先株式 488,070 B種優先株式 879,120 C種優先株式 316,800 |
普通株式 1,213,000 A種優先株式 493,000 B種優先株式 888,000 C種優先株式 320,000 |
- |
427,050 |
- |
425,210 |
2021年3月24日 (注)9 |
D種優先株式 271,000 |
普通株式 1,213,000 A種優先株式 493,000 B種優先株式 888,000 C種優先株式 320,000 D種優先株式 271,000 |
499,995 |
927,045 |
499,995 |
925,205 |
2021年3月31日 (注)10 |
- |
普通株式 1,213,000 A種優先株式 493,000 B種優先株式 888,000 C種優先株式 320,000 D種優先株式 271,000 |
△827,045 |
100,000 |
- |
925,205 |
2021年9月22日 (注)11 |
普通株式 1,972,000 A種優先株式 △493,000 B種優先株式 △888,000 C種優先株式 △320,000 D種優先株式 △271,000 |
普通株式 3,185,000 |
- |
100,000 |
- |
925,205 |
2021年10月31日 (注)12 |
普通株式 9,555,000 |
普通株式 12,740,000 |
- |
100,000 |
- |
925,205 |
(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.有償第三者割当増資
割当先 ABBALab IoEファンド1号投資事業有限責任組合
発行価格 14,706円、資本組入額 7,353円
3.有償第三者割当増資
割当先 株式会社フリークアウト・ホールディングス
発行価格 19,000円、資本組入額 9,500円
4.普通株式からA種優先株式への転換によるものであります。
5.有償第三者割当増資
割当先 株式会社フリークアウト・ホールディングス、ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合
発行価格 54,000円、資本組入額 27,000円
6.普通株式からB種優先株式への転換によるものであります。
7.有償第三者割当増資
割当先 株式会社サイバーエージェント、ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合
発行価格 108,000円、資本組入額 54,000円
8.株式分割(1:100)によるものであります。
9.有償第三者割当増資
割当先 ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、YJ3号投資事業組合、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND投資事業有限責任組合、株式会社電通グループ、伊東秀男
発行価格 3,690円、資本組入額 1,845円
10.資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、資本金を827,045千円減少(減資割合89.2%)させ、同額をその他資本剰余金に振り替えたものであります。
11.2021年9月22日開催の臨時取締役会決議により、2021年9月22日付でA種優先株式493,000株、B種優先株式888,000株、C種優先株式320,000株及びD種優先株式271,000株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ493,000株、888,000株、320,000株、271,000株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、自己株式として取得した当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てを2021年9月22日付で消却しております。
12.株式分割(1:4) によるものであります。
|
|
|
|
|
|
|
2021年10月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.2021年9月30日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2021年9月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は9,555,000株増加し、発行済株式総数は12,740,000株となっております。
|
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2021年10月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
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- |
|
発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.2021年9月30日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2021年9月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.2021年10月15日開催の取締役会決議により、2021年10月31日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は9,555,000株増加し、発行済株式総数は12,740,000株となっております。
該当事項はありません。
【株式の種類等】 会社法第155条第4号に該当するA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の取得。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2021年9月22日)での決議状況 (取得日 2021年9月22日) |
A種優先株式 493,000 B種優先株式 888,000 C種優先株式 320,000 D種優先株式 271,000 |
- |
最近事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
最近事業年度における取得自己株式 (2020年4月1日~2021年3月31日) |
- |
- |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
最近事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
最近期間における取得自己株式 |
A種優先株式 493,000 B種優先株式 888,000 C種優先株式 320,000 D種優先株式 271,000 |
- |
提出日現在の未行使割合 |
- |
- |
(注)2021年9月22日開催の取締役会決議に基づいて、2021年9月22日付でA種優先株式493,000株、B種優先株式888,000株、C種優先株式320,000株及びD種優先株式271,000株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ493,000株、888,000株、320,000株、271,000株交付いたしました。また、同取締役会決議に基づき、自己株式として取得した当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てを2021年9月22日付で消却しております。
該当事項はありません。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った |
- |
- |
A種優先株式 493,000 B種優先株式 888,000 C種優先株式 320,000 D種優先株式271,000 |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
- |
- |
- |
- |
(注)2021年9月22日開催の取締役会決議に基づき、自己株式として取得した当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てを2021年9月22日付で消却しております。
当社の配当の決定機関は株主総会であります。当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつであると認識しております。しかしながら、現在は成長過程にあるため、財務体質を強化し、事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが株主に対する最大の利益還元に繋がるものと考えており、このことから設立以来配当を実施しておりません。今後の配当方針については、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります。現時点において配当実施の可能性及び、その実施時期につきましては未定であります。内部留保につきましては、将来の財務体質の強化、収益力の向上及び事業拡大のために活用していく所存であります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大と企業価値向上のため、経営管理体制を整備し、経営の効率化と迅速化を進めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備に当たり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
(イ)取締役会・役員体制
当社の取締役会は、議長 清水正大(代表取締役)、遠藤竜太(取締役)、伊東秀男(取締役)及び松田招博(社外取締役)の4名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。独立役員である松田昭博氏を招聘し、より広い視野に基づいた価値創造、及び経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする経営体制を推進しております。また、取締役会は、原則月1回の定時取締役会に加え、必要に応じて開催する臨時取締役会に取締役及び監査役が出席し、法定その他経営上の重要事項の協議及び決議を行なっております。
(ロ)監査役会
当社の監査役会は、議長 村田晃宏(常勤社外監査役)、猪木俊宏(社外監査役)、佐々木翔平(社外監査役)の3名で構成され、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行なっております。社外監査役は、弁護士資格を有する者等であり、知見を活かして独立・中立の立場から客観的な意見表明を行なっております。監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・監査法人からの報告収受などを行う他、常勤監査役は実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
(ハ)内部監査
当社の内部監査は、内部監査担当者2名が担当しております。コーポレート本部の担当者1名が全社的な内部監査を実施しており、自己監査防止のため、同本部に対してはPeople&Culture本部の担当者1名が相互監査を実施することで、相互牽制の体制を構築しています。内部監査担当者は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のために指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
(ニ)会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な関係はありません。
(ホ)リスク管理・コンプライアンス委員会
当社は、リスク管理及びコンプライアンス体制の強化・推進に係る社内規程を定め、委員長 清水正大(代表取締役)、各部門の部長、村田晃宏(常勤監査役)、事務局担当者により構成するリスク管理・コンプライアンス委員会を原則として半年に1回開催し、適切なリスク管理の運用、企業活動における法令遵守及び営業上の諸問題に対する対応を検討しております。具体的には、インシデントの発生状況及び要因分析を行うとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会運営マニュアルに従い、リスクマップの作成及び重点リスクテーマの設定並びにインシデント報告ルールの策定を進めております。
当社の企業統治の体制は、以下の図のとおりであります。
b.当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査担当者を配置しており、これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて「内部統制システム構築の基本方針」を決議しており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行なっております。その概要は、以下のとおりであります。
(イ)取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)当社では、取締役及び使用人が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
(ⅱ)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(ⅲ)取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
(ⅳ)監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
(ⅴ)社内外の通報窓口につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み(以下「公益通報制度」という。)を構築する。
(ⅵ)取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、懲罰委員会による処罰の対象とする。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(ⅰ)文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
(ⅱ)情報管理規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。
(ハ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
(ⅱ)災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、事業継続計画を策定する。
(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
(ⅱ)取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行する。
(ⅲ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定する。
(ホ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
(ⅱ)必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。
(ⅲ)個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努める。
(ヘ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(ⅰ)監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
(ⅱ)監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。
(ト)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(ⅰ)取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告する。
(ⅱ)取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
(チ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
(ⅱ)監査役は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。
(ⅲ)監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
(ⅳ)監査役は、定期的に内部監査担当者と意見交換を行い、連携の強化を図る。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理に関して「リスク管理・コンプライアンス規程」を定め、代表取締役の直属機関としてリスク管理・コンプライアンス委員会を設置したリスク管理体制を構築しております。業務上、発生する可能性がある各種リスクを把握、分析し、適切に対処すべく継続的にリスク管理体制の強化に取り組んでおります。
また、内部通報制度を設け、コンプライアンスに抵触する事態の発生の早期発見、解決に取り組んでおります。当社の従業員は、本制度を通じてコンプライアンス違反等の事実が生じているか、または生じようとしていることを社内に設けた通報窓口に通報することができます。
c.責任限定契約
当社と社外取締役1名及び社外監査役3名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金100万円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失が無い場合に限られます。
d.取締役会で決議できる責任免除について
当社は、職務の執行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除できる旨を定款で定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
f.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条の第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
g.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
h.剰余金の配当等
当社は、機動的に財務施策を遂行することを可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2010年4月 JFEメカニカル㈱(現JFEプラントエンジ㈱)入社 2014年4月 当社設立 代表取締役就任(現任) |
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取締役 COO |
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2017年4月 ㈱フリークアウト入社 2017年7月 当社入社 2019年6月 当社取締役COO就任(現任) |
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取締役 コーポレート本部長 |
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2012年2月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2018年10月 当社入社 2021年1月 当社取締役コーポレート本部長就任 (現任) |
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1983年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行 2002年10月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2010年4月 ㈱クレディセゾン入社 顧問 2010年6月 同社取締役就任 金融商品部、カードファイナンス部、ローンセンター担当 2012年3月 同社取締役 WEB支店、カードファイナンス部担当 2012年10月 同社取締役 みずほ提携推進部、WEB支店、カードファイナンス部担当 2013年3月 同社取締役 金融・法人営業部、みずほ提携推進部担当兼クレジット事業部長 2014年3月 同社取締役 海外統括部担当 2018年3月 同社取締役兼グローバル事業部長 2020年3月 同社取締役兼執行役員 特命担当 2020年6月 同社顧問(現任) JKホールディングス㈱社外監査役就任 (現任) 当社社外取締役就任(現任) |
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1989年4月 ㈱リクルート入社 2004年4月 同社 自動車カンパニー 東海CS部長 2006年10月 同社 自動車カンパニー 企画室長 2012年10月 分社化に伴い㈱リクルートマーケティングパートナーズに転籍 2014年4月 同社 企画統括室 事業統括部長 2020年6月 当社常勤監査役就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1998年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 三井安田法律事務所 入所 2007年7月 特定非営利活動法人コモンスフィア 理事(現任) 2009年9月 サイバーボンド㈱ 代表取締役(現任) 2011年7月 猪木法律事務所設立(現任) 2013年2月 ㈱コウゾウ(現㈱メルカリ)監査役 2014年10月 株式会社ゼロスタート(現ZETA㈱)社外監査役(現任) 2016年6月 さくらインターネット㈱ 社外取締役(現任) 2016年10月 ㈱アペルザ 社外監査役(現任) 2016年12月 システムサービス㈱ 社外監査役 2018年1月 ㈱ハヤルカ 社外監査役(現任) 2020年11月 当社社外監査役就任(現任) |
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2007年4月 ㈱アエリア入社 2011年4月 ㈱アクワイア入社 2011年11月 ㈱クラウドワークス設立 執行役員 2012年11月 同社 取締役 2013年10月 同社 取締役CFO 2018年9月 LeapMind㈱ 取締役CFO 2021年7月 当社社外監査役就任(現任) |
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計 |
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5.当社では、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は2名であり、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
氏名 |
職名 |
渡邊 大介 |
執行役員自動車事業部長 |
渡邉 雄介 |
執行役員CFO |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役松田昭博は、金融機関において取締役として経営に携わってきており、会社経営及び企業統治に対する豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。社外取締役松田昭博は、新株予約権を500個(新株予約権の目的となる株式の数2,000株)保有しておりますが、その他に当社と社外取締役松田昭博との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役村田晃宏は、事業会社において事業収支管理や人材マネジメント等を統括する経験を有する等、経営財務全般に関する豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。当社と社外監査役村田晃宏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役猪木俊宏は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。社外監査役猪木俊宏は、2016年7月より当社の株式を56,000株保有しておりますが、本書提出日現在において持分比率は0.44%と僅少であります。その他に当社と社外監査役猪木俊宏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐々木翔平は、事業会社において事業収支管理や経理財務業務等を統括する経験を有する等、経営財務全般に関する豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。当社と社外監査役佐々木翔平との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係から個別に判断し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督しております。
また、社外監査役は、内部監査部門より監査体制、監査計画、監査実施状況の報告を聴取するほか、相互に意見交換を行うことにより緊密な連携をとっています。さらに、定期的に会計監査人から監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けているほか、監査役による監査実施状況や相互の課題認識などについて意見交換を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役が取締役会等重要な会議に出席するほか、取締役、内部監査担当者等からその職務執行状況の聴取等を行うことにより、取締役の業務執行や内部統制の状況について監査しております。監査役と会計監査人は定期的に意見交換を行うなど相互に連携・協力し、監査の効率性及びコーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
当社は、2020年12月に設置した監査役協議会を原則として月1回開催し、必要に応じて随時開催することとしております。また、2021年7月に設置した監査役会を原則として月1回開催し、必要に応じて随時開催することとしております。最近事業年度において、当社は監査役協議会を合計4回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
村田 晃宏 |
4回 |
4回 |
猪木 俊宏 |
4回 |
4回 |
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況、会計監査人の職務執行の適切性評価、再任適否及び報酬等に関する同意等であります。
常勤監査役の活動は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングを実施することで、経営の意思決定や事業運営、内部統制システムの整備状況等を確認し、監査役会等で非常勤監査役との間で情報の共有及び意思疎通を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査担当者2名が担当しております。コーポレート本部の担当者1名が全社的な内部監査を実施しており、自己監査防止のため、同本部に対してはPeople&Culture本部の担当者1名が相互監査を実施することで、相互牽制の体制を構築しています。内部監査にあたっては毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門を対象とした内部監査を実施しており、より実効性の高い監査体制を実現するため定期的に監査役、会計監査人との意見交換を行っております。また、内部監査の結果については代表取締役宛に都度報告するとともに、改善状況に関するフォローアップも行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 飯塚 徹
指定有限責任社員 業務執行社員 野口 正邦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名及びその他9名であります。
e.監査法人の選定方針、選定理由
当社は、会計監査人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等その実績を比較検証するとともに、監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しており、監査人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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最近事業年度の前事業年度における非監査業務の内容は、株式上場準備に係る助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査法人から提示される監査計画、監査内容、監査日程等を勘案して、双方協議の上で監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の役員報酬等は、株主総会の決議により取締役及び監査役の報酬限度額を決定しております。
取締役については、2021年6月30日開催の定時株主総会において、年額50,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会において委任された代表取締役清水正大であり、株主総会で委任された報酬限度額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役については、2021年6月30日開催の定時株主総会において、年額10,000千円以内と決議しております。また、各監査役の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
なお、当社の役員報酬等は、固定報酬を基本としており、業績連動報酬は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等 の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
ストック・オプション |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 社外監査役には、2020年6月30日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を
含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。