種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
6,000,000 |
計 |
6,000,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
計 |
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- |
- |
(注)2021年8月20日開催の臨時株主総会において、2021年8月20日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2020年8月12日(注) |
1,484,400 |
1,546,250 |
- |
80,000 |
- |
- |
(注)2020年7月22日開催の取締役会決議に基づく普通株式1株につき25株の株式分割による増加であります。
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2021年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.上記「個人その他」の欄には、のむら産業社員持株会保有分39,075株(390単元)を含んでおります。
2.自己株式154,625株は、「個人その他」に1,546単元株及び「単元未満株式の状況」に25株を含めて記載しております。
3.2021年8月20日開催の臨時株主総会において、2021年8月20日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
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2021年9月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己株式) |
- |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
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普通株式 |
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|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)2021年8月20日開催の臨時株主総会において、2021年8月20日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
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2021年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
154,625 |
- |
154,625 |
- |
(注)上記の保有自己株式は上場後速やかに消却を行う方針であります。
当社は、今後の事業展開と経営基盤の強化に必要な内部留保の充実に努めつつ、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付け、業績に応じた配当を期末配当の年1回行うことを基本方針としております。
この基本方針に基づき、当事業年度(2020年10月期)の期末配当につきましては、2021年1月25日開催の定時株主総会において、配当性向20%を目安に1株当たり8円の配当を実施することを決定いたしました。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であり、取締役会の決議により、毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりましたが、2021年8月20日開催の臨時株主総会決議により、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、期末配当の基準日は毎年10月30日、中間配当の基準日は毎年4月30日とし、このほか、基準日を定め剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
なお、内部留保資金につきましては、将来の成長に向けた運転資金として有効活用してまいります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「『人に優しい新技術』をモットーに、常に使う人の身になっての商品づくりに努め、お取引先の皆様とのビジネスを通じて社会に貢献していきます」の経営理念のもとに、社業を通じて豊かな社会の実現に貢献することを基本方針としております。また、顧客、株主、社員など全てのステークホルダーにとって存在価値のある企業となるべく不断の努力を重ねてまいりました。このため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題の一つと位置付け、透明性の高い企業経営をめざすとともに、企業倫理の徹底を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。また内部監査部門である内部監査室、及びリスク管理の検討、審議を行うリスク・コンプライアンス委員会を設置しており、各機関が相互に連携し役割を果たすことにより、取締役の業務執行の監督、監査の体制を整えるとともに、コンプライアンスやリスクマネージメントを含む内部統制システムの整備による企業体制の充実を図っております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役、内部監査室、会計監査人との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。グループ各社においても、当社の内部統制システムを共通の基盤として、企業体制の充実に努めております。
ロ.会社の機関の内容
a.取締役及び取締役会
当社は取締役会設置会社であり、取締役会は取締役5名(うち社外取締役1名)で構成され、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催しております。
議長 :代表取締役社長 清川 悦男
構成員:取締役 堀田 正仁、取締役 松本 博、取締役 西澤 賢治、
社外取締役 松井 敏行
b.監査役及び監査役会
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は監査役3名(常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名)で構成され、各監査役の監査実施状況の報告や監査役間の協議等を実施しております。監査役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時で開催しております。
監査役は、取締役の職務の執行を監査するため、取締役会及びその他の重要な会議へ出席しております。
議長 :常勤監査役 大山 浩然
構成員:社外監査役 堀 公人、社外監査役 杉山 宏旨
c.内部監査
当社グループの内部監査は、当社に内部監査室を設置し、内部監査責任者を含む2名が担当しております。内部監査責任者及び担当者は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
d.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
e.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、取締役会の直属機関としてリスク・コンプライアンス委員会を設置し、取締役会の決議に基づき選任された委員により構成され、当社におけるリスク管理の検討、審議、指導、コンプライアンスに関する規程類、教育に関する事項の検討、審議を行っております。リスク・コンプライアンス委員会は四半期に1回開催するほか、委員長の決定により随時開催できるものとしております。
委員長:代表取締役社長 清川 悦男
構成員:取締役 堀田 正仁、取締役、 松本 博、取締役 西澤 賢治
常勤監査役 大山 浩然
管理部長、包装資材部長、機械部長、本社営業部長、北日本営業部長、内部監査室長、
経営企画室長
ハ.当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的な業務監査を行う機関として内部監査室を設置し内部監査を実施しております。これらの各機関が相互に連携することによって、経営の健全性と効率性の確保、不正防止が図られ、より実効性の高いコーポレート・ガバナンスが機能すると判断し、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行っています。その概要は、以下のとおりであります。
(内部統制システムの整備・運用状況又は準備状況)
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)「コンプライアンス規程」を定め、取締役・使用人に対して企業倫理・法令遵守の徹底を図る。
(2)社長を委員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する事項を審議し、コンプライアンス体制の実効性を高めるための教育・啓蒙を実施し、コンプライアンス体制の整備を図る。
(3)内部通報制度として、社内における窓口を「管理部」、社外における窓口を「社外監査役」とし、「内部通報制度運用規程」に基づき運用する。
(4)企業経営及び日常業務に関する必要なアドバイスは顧問弁護士より受ける体制を構築する。
(5)反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断し、排除に向けて対応する。
(6)財務報告に係る内部統制を整備・運用し、その有効性を適切に評価報告するための体制を構築する。
2.当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)「文書管理規程」を定め、文書の重要性により保管期間、保管部署を明確にし、職務の執行に必要な文書の保管を行い、取締役及び監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
(2)「情報取扱管理規程」を定め、情報の取扱いに関する体制及び基本ルールを構築する。
3.当社の損失の危険に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規程」を定め、リスクの防止及び会社損失の最小化を図る。
(2)社長を委員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、リスク管理の検討、審議、指導を行う。
(3)突発的な事故発生等、全社的な対応が重要である場合(「緊急事態」)は、社長を責任者とする緊急対策本部を直ちに設置し対応する。
(4)内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき定期的に業務監査を行い、必要に応じて取締役会、監査役会及びリスク・コンプライアンス委員会へ報告する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
(1)「取締役会」は、経営上の重要な事項の決定及び業務執行の監督を行う。「取締役会」を補佐する会議体として「経営会議」を設置し、経営戦略等を協議する。
(2)経営理念に基づき事業遂行のための中期経営計画及び年度事業計画を策定し、この計画を達成するために目標管理を行う。
(3)「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」等の社内規程に基づき、職務執行の範囲及び責任権限を明確にする。
5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社及び子会社(以下「グループ」という。)は、グループ全体のコンプライアンス推進活動を実践し、法令遵守・企業理念意識をグループ企業全体へ浸透させ、統制活動の醸成に努める。
(2)グループ企業として総合的な事業の発展を図るため、「関係会社管理規程」等において、子会社に関する管理上の基本事項を定め、業務の適正化と適正な管理を行う。
(3)当社の「経営会議」において、子会社各社から経営計画、経営状況、事業実績等を報告させ確認することにより、グループ全体の統括・管理を行い、グループの経営基盤の強化を図る。
(4)当社の内部監査部門は、子会社の業務全般に関する監査を実施する。
(5)当社の監査役は、必要に応じて子会社の監査を実施する。
(6)子会社には原則として取締役または監査役を派遣し、当社の意思を経営に反映させるものとする。
(7)当社は、「コンプライアンス規程」、「リスク管理規程」及び「内部通報制度運用規程」を子会社各社にも準用させるものとする。
6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、補助を行う使用人を配置する。
(2)監査役を補助する使用人の人事異動、人事評価、懲戒については、監査役会の同意を必要とし、取締役会からの独立を確保するものとする。
(3)監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から命じられた職務に関しては、取締役及び当該使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないものとし、監査役の指揮命令に従わなければならない。
7.当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1)次に掲げる監査役への報告に関する体制を整備する。
① 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
② 子会社の取締役等から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
(2)監査役は、「取締役会」、「経営会議」のほか、必要に応じて「子会社の取締役会」、重要な各種会議・委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができるものとする。
(3)監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧できるものとする。
(4)内部監査部門は、監査役と常時、情報交換を行うほか、内部監査資料を提供する。
(5)内部通報窓口は、受領した内部通報を監査役に報告する。
(6)上記の報告及び通報をしたものは、当該報告をしたことを理由として不当な取り扱いを受けないものとする。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行うものとする。
9.その他当社の監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(1)当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的な会合をもち、意見交換のほか意思疎通を図るものとする。
(2)当社の監査役は、当社の会計監査人、内部監査部門と緊密な連携を保てるよう、積極的に意見及び情報の交換を行う。
(3)当社の監査役は、当社の「監査役会規程」、「監査役監査基準」に則り監査を行う。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために、「経理規程」及び各種管理規程を設け、適切な会計処理を行えるように努めるものとする。
11.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)当社グループにおける反社会的勢力排除に向けた基本的な方針は「反社会的勢力対応規程」において定めており、主要な社内会議などの機会にその内容の周知徹底を図る。
(2)当社グループの全ての役員及び従業員は反社会的勢力の絶縁が極めて重要なものと認識する。
(3)社内的な体制としては、反社会的勢力に関する業務を統括する部署は管理部と定め「反社会的勢力対応規程」に従い反社会的勢力などとの関係遮断に努める。
(4)各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図る。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
a.リスク管理体制の整備状況
当社は、持続的な成長を確保するため、グループ共通規程として「リスク管理規程」を制定し、グループを含めた全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役及び各管掌取締役が日常業務を通じて、潜在的なリスクに対して注意を払い、リスクの早期発見と、顕在化しているリスクについてはその影響を分析し、必要な対策を協議するため、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
b.コンプライアンス体制の整備状況
当社では、グループ共通規程として「コンプライアンス規程」を定め、グループを含めた全役職員がとるべきコンプライアンス行動方針を定めております。同規程に沿ってグループを含めた全社的なコンプライアンス体制の強化・推進を目的に代表取締役のもと、法令遵守について都度確認、啓蒙し、各取締役がそれぞれの管掌部門に周知徹底させる形でコンプライアンスの意識向上を図っております。また内部通報制度として通報窓口を社内では管理部に、社外通報窓口として社外監査役を指名しております。
c.リスク・コンプライアンス委員会
当社はリスク対応及びコンプライアンスの実行を経営や事業に関わる重要課題と認識し、全社横断的な組織としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。当委員会は代表取締役社長清川悦男を委員長とし、原則として四半期ごとに一回開催され、各部門からリスク・コンプライアンスに関する状況報告がなされるとともに、改善策等を協議しております。
d.情報セキュリティ、個人情報保護等の体制の整備状況
情報セキュリティ、個人情報保護については、「情報取扱管理規程」及び「特定個人情報等取扱規程」を定め、情報セキュリティ体制を強化しております。具体的には、管理部を所轄部門とし、管理体制の構築・運用・教育を実施しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、当社の内部統制システムを共通基盤として構築し、グループ内での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達が効率的に行われる体制を構築することとしております。また、グループ各社の取締役会にて情報交換を行い、グループ連結経営の円滑な運営と堅実な発展をめざすこととしております。さらに、当社監査役は子会社の監査役を兼務しており、報告体制についてもグループ各社に適用範囲を拡大しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定められた金額を限度とする契約を締結しております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ト.取締役会で決議できる株主総会決議事項
剰余金の配当
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としています。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1978年4月 日野自動車工業株式会社(現日野自動車株式会社)入社 1981年12月 当社入社 1995年4月 東京営業所所長 1996年10月 首都圏営業本部部長 1997年12月 取締役首都圏事業部長就任 2000年12月 常務取締役就任 2009年12月 代表取締役社長就任 2013年7月 専務取締役就任 2015年12月 代表取締役専務就任 2016年10月 代表取締役社長就任(現任) 2017年8月 のむら印刷株式会社(現山葉印刷株式会社)代表取締役就任 2018年1月 山葉印刷株式会社取締役就任(現任) 2018年2月 パックウェル株式会社取締役就任(現任) |
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1980年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2007年8月 当社入社総務経理部部長 2013年7月 取締役就任 2016年12月 常務取締役就任(現任) 2017年8月 のむら印刷株式会社(現山葉印刷株式会社)監査役就任 2018年1月 山葉印刷株式会社代表取締役社長就任 (現任) |
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1992年4月 椿本興業株式会社入社 2002年2月 株式会社イナベアリング(現シェフラージャパン株式会社)入社 2002年4月 当社入社 2011年4月 機械事業部部長 2014年8月 機械事業部 兼 経営企画部部長 2015年12月 取締役就任(現任) 2018年2月 パックウェル株式会社取締役就任(現任) |
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1987年4月 下元産商株式会社入社 1988年8月 株式会社ケーブルテレビジョン東京(現株式会社ジェイコム東京)入社 1996年8月 当社入社 2013年4月 首都圏営業部首都圏第2営業部長 2014年8月 経営企画部部長 2017年4月 経営企画部部長 兼 社長室室長 2017年8月 のむら印刷株式会社(現山葉印刷株式会社)取締役就任 2018年1月 山葉印刷株式会社監査役就任 2018年1月 取締役就任(現任) 2018年2月 パックウェル株式会社監査役就任 |
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(注)1 |
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1975年4月 住友重機械エンバイロテック株式会社(現住友重機械エンバイロメント株式会社)入社 1986年9月 松坂貿易株式会社(現株式会社マツボー)入社 1996年6月 粉体機械第二部長 2002年6月 取締役粉体部門長 2011年12月 常務取締役粉体部門長 2013年6月 専務取締役就任 2014年6月 代表取締役就任 2018年6月 顧問就任 2019年1月 当社取締役就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1978年4月 NECモバイリング株式会社(現MXモバイリング株式会社)入社 1982年4月 東亜エレクトロニクス株式会社入社 2004年11月 当社入社 2006年8月 機械事業部品質管理室室長 2017年4月 内部監査準備室室長 2018年1月 監査役就任(現任) 2019年2月 山葉印刷株式会社監査役就任(現任) 2019年2月 パックウェル株式会社監査役就任(現任) |
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(注)2 |
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1996年4月 東京国税局入局 2000年7月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入職 2018年7月 当社監査役就任(現任) 2018年7月 堀公認会計士事務所開業代表就任(現任) 2019年3月 プロメーテ国際投資顧問株式会社(現リアルリンク国際投資顧問株式会社)監査役就任(現任) 2019年6月 株式会社イグアス監査役就任(現任) 2020年12月 税理士法人東京ユナイテッド社員就任 (現任) |
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(注)2 |
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2004年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2017年4月 新庄自動車株式会社入社(現職) 2019年1月 当社監査役就任(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役、内部監査室、会計監査人との連携を図り、会社情報を適宜共有しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する社外取締役を選任することとしております。
社外取締役は松井敏行であり、社外監査役は堀公人、杉山宏旨であります。なお、松井敏行及び堀公人は、独立役員候補であります。
社外取締役の松井敏行は、機械・設備の輸入・販売事業で培った豊富な知識と経験を有しており、経営者としての経験を活かし、当社の経営全般に対する管理・監督を行えるものと判断しております。同氏は、当社の株式1,250株を所有しておりますが、これ以外に当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の堀公人は、公認会計士として企業会計に精通し、国税局勤務による税務に関する相当程度の知見を有しており、公正中立な立場から当社の経営全般に対する管理・監督を行えるものと判断しております。同氏は、当社の株式1,250株を所有しておりますが、これ以外に当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は2018年7月まで当社の会計監査業務を執行するEY新日本有限責任監査法人に在任しておりましたが、当社の会計監査業務への関与はありません。なお、堀公人は、他社の役員を兼任しておりますが、当該他社と当社との利害関係はありません。
社外監査役の杉山宏旨は、金融機関で培った豊富な知識と経験を有し、様々な企業の経営者を通して企業経営の実務にも精通しており、当社の経営全般に対する管理・監督を行えるものと判断しております。同氏は、当社の株式5,000株を所有しておりますが、これ以外に当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりました株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)と当社の間には借入等の取引関係がありますが、同行と当社との取引に杉山宏旨が関与した事実はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査室は、相互の連携を図るため、定期的な情報交換の場を設置し、監査役の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する共有や確認を行っております。また、監査役、内部監査室は会計監査人より定期的に監査の概要について報告を受けることとしております。
これらの相互連携の結果、改善に取組む事項がある場合は、代表取締役を通じ、各部門が改善に取組む仕組みを構築しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査につきましては、独立の機関として、監査方針・監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議に出席する他、往査等を通じて取締役の職務執行全般の業務監査を実施しております。監査役会では、監査結果の検討を行い、監査調書、監査報告書等を社長へ提出しております。監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名であります。
常勤監査役の大山浩然は当社へ入社以降、当社が属する業界の知識及び社内事情に精通しており、また内部監査室長として内部統制の構築に携わった経験及び高いコンプライアンス意識を有しております。社外監査役の堀公人は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役の杉山宏旨は、金融機関で培った豊富な知識や、企業経営実務の知見を有しております。
最近事業年度において、監査役会は15回開催され、1回あたりの所要時間は約1時間でした。全監査役が全ての監査役会に出席しており、監査役会における主な検討事項は、会社法、関連法令、労働関連法令の遵守状況、内部者取引管理に関する体制整備状況、生産体制・品質管理体制の状況、新規事業への対応状況などであります。
年間を通じ次のような決議、報告、協議がなされました。
・決議10件:監査役監査方針・監査計画・会計監査人再任、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査役会の監
査報告書、監査役会議長等の選任、会計監査人の監査報酬同意、監査役監査基準改定等。
・報告18件:常勤監査役月次活動状況報告等。
・協議5件:内部監査部門の監査報告の十分性に関して、新型コロナウイルス感染症対策について、期末の監査活動について等。
監査役会は、上記の通り最近事業年度は主として、1)会社法、関連法令(建設業法、下請法、古物営業法等)、
労働関連法令の遵守状況、及び内部者取引管理に関する体制整備状況、2)生産体制、品質管理体制(協力企業の
状況も含む)の状況、3)新規事業への対応状況、4)子会社2社の内部統制状況を重点監査対象として監査を行い
ました。このうち
1)会社法、関連法令(建設業法、下請法、古物営業法等)、労働関連法令の遵守状況については、内部監査部門
との連携によりその運用状況の確認を行い、課題がある場合には改善に向けた提言を行うこととしておりま
す。また、内部者取引管理に関する体制整備状況については、上場準備として事前に規程等の整備を行うよう
促しております。
2)生産体制、品質管理体制(協力企業の状況も含む)の状況については、取締役会の他、経営会議、品質会議等
に出席し状況を確認し、必要な提言を行うこととしております。
3)新規事業への対応状況についても、取締役会、経営会議等の場において進捗状況等を確認し、必要があれば、助言を行うこととしております。
4)子会社2社の内部統制状況については、内部監査部門との連携により運用状況の報告を受け、往査を実施し社長ヒアリングを通して助言等を行っております。
そのほか、監査役会として、2月、4月及び9月に行われた会計監査人からの報告会(三様監査)において報告を受け、意見交換を行いました。
監査役会は、会計監査人により監査計画策定時及び定例会等において監査内容の説明を受けるなど定期的会合を実施し、緊密な情報交換により相互の連携を図っております。
また、内部監査部門よりその監査結果の報告を受けた上で意見交換や協議等を実施し、効率的な監査体制を構築するとともに相互連携を図っております。
最近事業年度において、取締役会は14回開催されており、全監査役が全ての取締役会に出席しております。
常勤監査役は、原則として月曜日から金曜日の週5日勤務し、監査計画に基づいて、取締役会、監査役会の他、経営会議、子会社取締役会等重要な会議への出席の他、取締役や各部門長からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧などを実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、各部門から独立した内部監査部門(内部監査室)2名により定期的に内部監査を実施しております。内部監査人は、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、あらかじめ定めた監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、当該監査結果に基づく代表取締役からの改善指示を監査対象となった各部門に示達しております。監査対象部門より改善報告を受けた事項については、フォローアップ監査を行うことでその改善状況を確認しております。
また、監査役、会計監査人と定期的な面談の場を持って、課題や要改善事項を共有し相互に連携することで、効率的かつ実効性の高い監査を実現できるよう努めております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、監査契約書に基づき適切な監査を受けております。監査法人とその業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 福井 聡
指定有限責任社員・業務執行社員 鈴木 博貴
ニ.監査業務に関わる補助者の構成
公認会計士9名、その他13名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、監査品質管理及び当社の事業活動を一元的に管理できる体制を有していること等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
ヘ.監査役及び監査役会における会計監査人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、総合的に評価しており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。その結果、監査役会は会計監査人の選任を決議しております。具体的には、会計監査人より提出された「当法人の品質管理体制について」、「監査品質に関する報告書」、「会計監査人評価に関する参考資料」等を基に評価すると共に実施された監査法人の「EYアシュアランスセミナー」において説明を聴取し、「会計監査人評価のための基準」(チェックリスト)により評価を行っております。評価項目は、主に監査法人の品質管理の状況、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果、監査チームの独立性、リスクを勘案した監査計画を策定し、実施しているか、監査報酬、経営者・監査役・内部監査部門との有効なコミュニケーションを行っているか等です。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当する事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当する事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針と致しましては、規模、特性、監査日数等を勘案した上で定めております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が、会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬の見積の算出根拠等を確認し、検討した結果によるものであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、2018年10月26日開催の取締役会で決議した「役員報酬に関する内規」で定めております。株主総会においてその総枠を決議し、取締役報酬は配分方法の取扱いを取締役会で協議した上で社長が決定し、監査役報酬は監査役の協議もしくは監査役会の決議により決定することとしております。基本報酬につきましては、役位別に基準とする範囲の年額を定め、業界水準、当社業績及び従業員給与等の諸般の事情を考慮し決定することとしております。
当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は、取締役については2015年12月11日、監査役については2018年7月27日であり、決議の内容は以下のとおりであります。
(取締役報酬)
・総額を年額200,000千円以内としております。
・決議日における取締役の員数は6名、本書提出日現在においては5名であります。
(監査役報酬)
・総額を年額20,000千円以内としております。
・決議日における監査役の員数は3名、本書提出日現在においては3名であります。
2021年1月25日開催の取締役会で、取締役各個の受けるべき報酬金額の決定につき、株主総会の決議(2015年12月11日決議:年額2億円)及び役員報酬に関する内規別表の範囲内において、代表取締役社長清川悦男に一任する決議を可決しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.上記には、2021年8月20日に退任した社外取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当はありません。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役の報酬は、株主総会の決議に基づき報酬総額を決定しており、各取締役の報酬額は、代表取締役へ一任することを取締役会で決定しております。監査役の報酬額は、株主総会の決議に基づき報酬総額を決定しており、各監査役の報酬は、監査役の協議もしくは監査役会の決議により決定することとしております。なお、役員退職慰労金制度については、2015年12月2日の取締役会において廃止を決議しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外で取引関係の維持強化のため及び従業員の福利厚生のため保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業の安定的な維持・拡大につながる取引先との取引関係の維持強化が見込まれことを前提とした投資株式及び、株主優待を従業員の福利厚生に使用することを前提とした投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として保有していく方針です。
個別銘柄毎に保有が適切か、保有に伴うリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、保有目的、当社との取引状況及び受取配当金、株主優待等の各種情報を判定基準とし保有の合理性・必要性を検証し、政策保有の継続及び処分について定期的に取締役会で検討を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額 (千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注) 定量的な保有効果については記載が困難であるため、記載しておりません。なお、保有の合理性については、保有目的、当社との取引状況及び受取配当金等の各種情報により検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。