(注)1.2020年10月21日開催の取締役会決議により、2020年11月11日付で普通株式1株につき1,000株とする株式分割を行っております。これにより発行可能株式総数は9,990,000株増加し、10,000,000株となっております。
2.2021年6月3日開催の臨時株主総会決議により定款の一部変更を行い、発行可能株式総数14,000,000株となっております。
(注)1.2021年6月3日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
a 第1回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1 項第8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.2020年11月11日付で株式分割(1:1000)を行った結果、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
b 第2回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1 項第8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.付与対象者のうち、退職による権利喪失等により、本書提出日の前月末現在(2021年7月31日)の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役(元取締役含む)6名、当社監査等委員である取締役(元監査役)3名、当社従業員199名となっております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は時価発行新株予約権信託®を活用したインセンティブプランを導入しております。
a 第3回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき700円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4. 新株予約権の行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前営業日における当社普通株式の1株当たりの価格(以下、「前提株価」という。ただし、上記(3)において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。以下同様。)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b) 前提株価を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、前提株価を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が前提株価を下回る価格となったとき。
② 本新株予約権者は、本新株予約権行使時点で、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、監査役もしくは従業員または顧問もしくは業務委託先であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 上記②は、新株予約権者が当社と契約関係にある信託会社であって、当該信託会社が信託契約の定めに従い本新株予約権を行使する場合には適用しない。
④ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは以下のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額
に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
現在の発行内容に準じて準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.当社の代表取締役社長である金子武史と取締役会長である下村克則は、当社の現在及び将来の取締役、監査役、及び従業員(以下「役職員等」と言います。)向けに対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与や優秀な人材のリテンションなどを目的として、2020円12月15日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年12月25日付でコタエル信託株式会社を受託者として「新株予約権信託」(以下「本信託(第3回新株予約権)」と言います。)を設定しており、当社は本信託(第3回新株予約権)に対して、会社法に基づき2020年12月25日に第3回新株予約権(2020年12月15日臨時株主総会決議)を発行しております。本信託(第3回新株予約権)は、当社の役職員等に対して、将来の功績に応じて、コタエル信託株式会社に付与した第3回新株予約権1,500個(1個当たり100株相当)を分配するものです。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社の役職員等に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社の役職員等に対しても、新株予約権の分配を可能とするものです。第3回新株予約権の分配を受けた者は、当該第3回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託(第3回新株予約権)の概要は以下のとおりです。
(注) 1.有償第三者割当
発行価格 98,000円
資本組入額 53,659円 (注)5
2.有償第三者割当
発行価格 206,000円
資本組入額 114,943円 (注)5
3.普通株式1株につき1,000株とする株式分割を行っております。
4.有償第三者割当
発行価格 300円
資本組入額 150円
5.資本組入額は「資本組入額の総額÷発行数」を四捨五入した金額です。
該当事項はありません。
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主への利益還元は重要な経営課題と認識しておりますが、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化、及び事業の継続的な拡大のための投資が重要であると考え、設立以来、普通株式の配当を実施しておりません。
今後につきましても、当面の間は内部留保資金を経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化、及び事業の継続的な拡大発展を充実させるための資金として有効に活用し、高い成長性を維持し企業価値の向上に努めることが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えておりますが、将来的には、財務状態・業績推移、及び事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら、剰余金の配当を実施することを基本方針としております。
将来的に剰余金の配当を行う場合は、期末配当の年1回を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会です。また当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当制度を採用しており、取締役会決議により、毎年6月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目指し、併せて社会に貢献するサービスを提供することで、あらゆるステークホルダーから信頼を得ることが重要であると認識しております。かかる認識に基づき、当社ではコンプライアンスの徹底を図るとともに、監査等委員会を設置し、経営の意思決定と業務執行の監督に透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
当社は、コーポレート・ガバナンス強化を目的に、2019年10月の臨時株主総会において定款を変更し、取締役会設置会社並びに監査役設置会社に移行、2020年11月の臨時株主総会において定款を変更し、監査役会設置会社に移行いたしました。監査役3名全員が社外監査役であり、独立性は担保されていましたが、取締役会での議決権をもたなかった社外監査役が取締役会での議決権を行使できるようになることで、さらにコーポレート・ガバナンスの実効性を高めるとともに、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、2021年3月の定時株主総会で定款を変更し、監査等委員会設置会社に移行しております。
当社は、取締役会、監査等委員会を設置するとともに、コーポレート・ガバナンス体制を担保し適切なリスクマネジメントを行うために、リスク管理委員会、任意の報酬委員会を設置しております。
[コーポレートガバナンス体制]
a 取締役会
当社の取締役会は、法令及び定款並びに取締役会規程に定められた事項の決議の他、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は、毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な意思決定を行える体制をとっております。また、取締役8名中3名を監査等委員である取締役として社外から選任し、各社外取締役の専門知識や豊富な実務経験に基づく知見を活用するととともに、経営監督機能の強化に努めております。
<構成員の氏名(役職名)>
議長:代表取締役社長CEO 金子 武史
取締役会長 下村 克則
取締役 システムインテグレーション事業本部長 津野尾 肇
取締役 CTO兼マーケティング本部長 田口 紀成
取締役 CFO兼経営管理本部長 中島 数晃
社外取締役(監査等委員) 角田 好志
社外取締役(監査等委員) 廣瀬 卓生
社外取締役(監査等委員) 鈴木 雅也
b 監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名によって構成され、その全員が社外取締役です。監査等委員である取締役には弁護士や公認会計士等、企業経営について独立した観点を有する者も含まれており、それぞれの専門知識と経験に基づき、監査・監督を行っております。
監査等委員は、取締役会等の重要な会議に参加するとともに、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか、内部監査担当者及び会計監査人と情報の共有化を図り、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査・監督を行っております。
議長:社外取締役(常勤監査等委員) 角田 好志
社外取締役(非常勤監査等委員) 廣瀬 卓生
社外取締役(非常勤監査等委員) 鈴木 雅也
c リスク管理委員会
当社は、リスクの把握と適切な対応により損失の最小限化を図るために、代表取締役社長CEO 金子武史をリスク管理最高責任者とし、常勤役員及び各部門の責任者からなる「リスク管理委員会」を四半期ごとに開催し、内部統制の体制整備・運営の推進を図っております。リスク管理委員会は、事業環境や組織体制等、当社経営に関するリスク全般について把握し対応策を検討する場と位置付けており、想定されるリスクの特定、評価を行い、リスク低減のための体制整備・対策実行を推進しております。
d 内部監査
当社の内部監査は、独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役が選任した内部監査担当が内部監査を実施しており、内部監査担当が所属する部門の監査については、代表取締役が別部門から選任した内部監査担当が実施することにより、監査の独立性を確保しております。内部監査担当は、当社における業務遂行状況を法令、定款、規程の遵守と業務改善の観点から監査し、代表取締役及び監査等委員に報告するとともに、改善・効率化の助言・提案等を行っております。また、内部監査担当者と監査等委員会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、三様監査連絡会議を定期的に開催するとともに適宜情報交換を行っており、効率的かつ実効性のある監査に努めております。
e 執行役員
当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会によって選任され、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行にあたっております。有価証券届出書提出日現在、執行役員は2名です。
f 会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、2020年12月期において業務を執行した公認会計士は、早稲田宏氏、瀧野恭司氏の2名であり、当該会計監査業務に係る補助者は18名(公認会計士4名、その他補助者14名)です。
③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その内容は以下のとおりです。
(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとる。
ロ コンプライアンスの推進については、経営管理本部で統括することとし、同本部を中心に役職員教育を行う。
ハ 取締役は、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告する。
ニ 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
ホ リスク管理委員会は、不正行為の原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行い、経営管理本部が再発防止策の展開等の活動を推進する。
ヘ 各部門における法令及び社内規程の遵守状況について定期的に内部監査を行う。
ト 監査役は法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
チ 取締役の意思決定の妥当性を高めるため、取締役のうち2名以上は独立社外取締役とする。当該社外取締役は、当社が定める独立性を満足するものとし、その独立性判断の基準は、以下のとおりとする。
(イ)当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)に所属、又は就任時より遡って3年未満の期間に所属していない者
(ロ)当社グループの主要取引先に所属、又は就任時より遡って3年未満の期間にしていない者
(ハ)当社の前年度期末の発行済株式総数10%以上を保有しない個人、又は企業・団体に所属しない者もしくは就任時より遡って3年未満の期間に所属しない者
(ニ)当社グループが前年度期末の発行済株式総数10%以上を保有する企業・団体に所属しない者、又は就任時より遡って3年未満の期間に所属しない者
(ホ)当社グループの法定監査を行う監査法人に所属しない者、又は就任時より遡って3年未満の期間に所属しない者
(ヘ)当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属していない者、又は就任時より遡って3年未満の期間に所属しない者
(ト)過去3事業年度のうちいずれか1事業年度あたり、当社グループから役員報酬以外に直接的に、当社グループの売上高の2%を超える報酬を受けているコンサルタント、法律専門家、会計専門家又は税務専門家でない者(当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)、又は就任時より遡って3年未満の期間まで取引が無い者
(チ)過去3事業年度のうちいずれか1事業年度あたり、当社グループの売上高の2%を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等でない者
(リ)当社グループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者でない者
(ヌ)上記各号のいずれかに掲げる者の2親等以内の親族あるいは同居の家族でない者
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ 株主総会議事録、取締役会議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務執行に係る文書については、「文書管理規程」に従い保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとする。取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
(c) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
イ リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規程」を定め、同規程にしたがったリスク管理体制を構築する。
ロ 代表取締役社長を最高責任者とする「リスク管理委員会」を設置し、経営環境、事業活動、会社財産の状況を踏まえたリスクの識別、分析及び評価を実施するとともにリスク対策を協議実行する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
ロ 取締役会規程、職務権限規程、業務分掌規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(e) 業務の適正を確保するための体制
イ 「業務分掌規程」に基づき、経営管理本部は、所管業務を通じて内部統制システムの構築・整備・運用について指導・管理する。
ロ 業務の適正性について定期的に内部監査を行う。
(f) 監査等委員会の監査の実効性確保及び補助すべき使用人の体制
イ 監査等委員会が職務執行のために補助すべき使用人を置くことを求めたときは、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置する。
ロ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人が監査等委員会補助職務を遂行するときは、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの指揮命令を排除し、監査等委員会の指揮命令に基づき職務を遂行するとともに、監査等委員会からの指示内容等について、守秘義務を負うものとする。
ハ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動等に関しては、あらかじめ監査等委員会の同意を得る。
ニ 取締役(監査等委員である取締役を除く)又は使用人は、監査等委員に対して、法定の事項に加え、重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部者通報の通報状況及びその内容をすみやかに報告する。前記に関わらず、監査等委員はいつでも必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
ホ 監査等委員は、重要な会議に出席し、意見を述べることができるものとする。
ヘ 監査等委員は、重要な会議の議事録、監査等委員ではない取締役が行った重要な決裁等について、いつでも閲覧することができるものとする。
ト 代表取締役社長と監査等委員会は定期的に会合をもち、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識と信頼関係を深めるように努める。
チ 監査等委員会がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(g) 反社会的勢力との取引排除に向けた体制
イ 法令、条例及び規程等に基づき、社長以下役職員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組む。
ロ 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶する。
ハ 「反社会的勢力対応規程」「反社会的勢力の調査実施マニュアル」を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築をする。
b リスク管理体制の整備の状況
当社は、上記 ② c に記載のとおり、リスク管理委員会を設置し、当社における様々なリスクを一元的に把握し、リスク低減のための体制整備・対策実行を推進するとともに、社内における不正行為や不適切な対応等を早期に発見するため、外部の顧問弁護士や監査等委員を通報窓口とする内部通報制度を制定しております。また、従業員に対する研修を実施し、リスクの発生を未然に防止するように努めております。
c 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査等委員である取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
d 定款で定めた取締役の員数
当社は、監査等委員でない取締役は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
e 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
f 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たり多数をもって行う旨を定款に定めております。
g 剰余金の配当などの決定機関
当社は、剰余金の配当等、会社法459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議に寄らず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
h 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年6月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
i 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款に定めております。
j 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める最低限度額に限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
男性
(注) 1.角田好志、廣瀬卓生、鈴木雅也は、社外取締役です。
2.当社の監査等委員会については次のとおりです。
委員長 角田好志、委員 廣瀬卓生、委員 鈴木雅也
3.2021年3月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
4.2021年3月30日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
5.2021年3月30日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行のために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の2名です。
執行役員 デジタルトランスフォーメーション事業本部長 加藤允文
執行役員 エンジニアリングプラットフォーム事業本部長 萩原将智
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて客観性と独立性のある経営監視が重要であるとの認識の下、社外取締役により構成される監査等委員会を設置し、経営監視機能の充実を図っております。
当社の社外取締役(監査等委員)は3名です。社外取締役の角田好志氏、廣瀬卓生氏、鈴木雅也氏は当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の角田好志は、銀行出身かつ経営者の経験があり、経営全般に関する幅広い知見を有しております。
社外取締役の廣瀬卓生(弁護士)は大手弁護士事務所における経験から企業法務に関する専門性を有しております。
社外取締役の鈴木雅也(公認会計士)は、大手監査法人及び現在経営する事務所における経験から会計税務に関する専門性を有しております。
当社は社外役員の独立性について、「内部統制システム整備に関する基本方針」において、以下のとおり定めております。
a.当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)に所属、又は就任時より遡って3年未満の期間に所属 していない者
b.当社グループの主要取引先に所属していない者
c.当社の前年度期末の発行済株式総数10%以上を保有しない個人、又は企業・団体に所属しない者もしくは就任時より遡って3年未満の期間に所属しない者
d.当社グループが前年度期末の発行済株式総数10%以上を保有する企業・団体に所属しない者、又は就任時より遡って3年未満の期間に所属しない者
e.当社グループの法定監査を行う監査法人に所属しない者、又は就任時より遡って3年未満の期間に所属しない者
f.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属していない者、又は就任時より遡って3年未満の期間に所属しない者
g.過去3事業年度のうちいずれか1事業年度あたり、当社グループから売上高の2%を超える報酬を受けているコンサルタント、法律専門家、会計専門家又は税務専門家でない者(当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)、又は就任時より遡って3年未満の 期間まで取引が無い者
h.過去3事業年度のうちいずれか1事業年度あたり、当社グループから売上高の2%を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等でない者
i.当社グループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者でない者
j.上記各号のいずれかに掲げる者の2親等以内の親族あるいは同居の家族でない者
社外役員3名はいずれも上記条件を満たしているため一般株主と利益相反が生じる可能性はないと判断しております。
社外取締役は、監査等委員である取締役として取締役会において経営の重要事項の決定及び業務執行の監査・監督等に有益な助言等を行っております。また、会計監査人及び内部監査担当と定期的に三様監査会議を開催しているほか、適宜情報交換を行い、業務の運営が適切に行われていることを確認しております。
(3) 【監査の状況】
当事業年度において、当社は2021年3月30日開催の第12期定時株主総会の決議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の合計3名で構成されております。
各監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、業務執行状況について報告を受け意見を述べるほか、常勤監査等委員は重要書類の閲覧や役員・従業員に対するヒアリング、内部監査担当との綿密な連携等を通じて適法性及び妥当性について監査・監督を行い、監査等委員会で協議することにより、適正な業務執行の確保を図っております。
監査等委員会は、原則として月1回開催しており、当事業年度のおける出席状況は以下のとおりです。
※1 角田好志氏、廣瀬卓生氏、鈴木雅也氏は2021年3月30日開催の定時株主総会決議に基づき 監査役を退任し、同日付で監査等委員である取締役に就任しております。
また、内部監査、会計監査との相互連携については、原則として四半期に1回、三様監査連絡会議を開催し、情報交換・意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
当社における内部監査は、代表取締役社長に任命された内部監査担当2名を定め、内部監査規程に基づき業務監査を実施しております。原則として年1回、各部ごとに内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長及び常勤監査等委員に報告するとともに、業務の改善及び適正化の指摘・指導を行っております。また、その後の改善状況についてフォロー監査を実施し、代表取締役社長及び常勤監査等委員に報告を行っております。
内部監査担当が所属する部門の監査については、代表取締役社長が他部門から内部監査担当を任命し、業務監査を実施することにより、監査の独立性を担保しております。
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2019年12月期以降
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 早稲田 宏
指定有限責任社員 業務執行社員 瀧野 恭司
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他14名です。
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制の整備等の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、監査の実績等を踏まえ、会計監査人を総合的に評価し、選定を行っております。
監査等委員会は、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会が、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行っております。監査等委員会は、上記の監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日常的な監査活動を通じ、経営者や内部監査担当者、経理担当者等とのコミュニケーションや、不正リスクへの対応等の観点で評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査法人の監査報酬の額につきましては、監査法人から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査法人との必要かつ十分な協議を経て決定しております。具体的には、監査計画で示された重点監査項目の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。なお、監査法人の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査等委員会の同意を得ております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画における監査時間及び監査報酬の推移、過年度の監査計画と実績の状況等を確認し、報酬額の見積り算出根拠が適切であるかを検討した上で、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
役員酬額は、株主総会決議により承認された報酬枠の範囲内において決定しております。
当事業年度における当社の役員報酬等は、固定報酬のみです。
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年3月30日開催の第11期定時株主総会の決議により、年額150,000千円以内、監査役の報酬限度額は年額15,000千円以内と決定しております。
また当社は、2021年3月30日付で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬限度額は、2021年3月30日開催の定時株主総会により、年額150,000千円以内と決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年3月30日開催の定時株主総会において年額15,000千円以内と決議しております。
また、2021年3月30日付にて取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、社外取締役(監査等委員)と代表取締役社長により構成されております。監査等委員でない取締役の報酬等の内容についての決定方針並びに各取締役の個別報酬等の額については報酬委員会において審議を行い、その答申に基づいて、取締役会決議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会にて協議の上、決定しております。報酬委員会は、2021年12月期の役員報酬を決定するため2021年3月に報酬委員会を開催しております。報酬委員会は年に2回以上開催することとなっております。
(注)1. 当社は、2021年3月30日付で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 上記には、2020年12月1日に就任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する、2020年12月の支給額が含まれております。
3. 上記には、2020年12月1日に就任した社外役員に対する、2020年12月の支給額が含まれております。
4. 上記には、2021年3月30日に退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する、2020年4月から12月までの支給額が含まれております。
5.上記の記載金額は、千円未満を切り捨てして表示しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当ありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けるために保有するものを純投資目的の投資株式とし、取引先等との安定的な取引関係などの維持・強化が図られ、当社の企業価値向上に資すると判断のうえ保有するものを純投資目的以外の目的の投資株式としてそれぞれ区分する方針です。