第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

2,304,000

2,304,000

 (注)2020年9月9日開催の取締役会決議及び2020年11月2日開催の臨時株主総会決議により、株式分割に伴う定款の

    変更を行い、発行可能株式総数は2,288,000株増加し、2,304,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

596,000

東京証券取引所

TOKYO PRO Market

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

596,000

 (注)1.2020年9月9日開催の取締役会決議により、2020年10月6日付で普通株式1株を200株に分割しておりま

      す。これにより発行済株式数は573,120株増加し、576,000株となっております。

    2.2020年11月2日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しており

      ます。

    3.2021年3月15日に、新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により、発行数が20,000株増加してお

      ります。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストック・オプション制度の内容】

決議年月日

2013年9月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社取締役    3

 当社従業員   11(注)4.

新株予約権の数(個)※

 54(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式 54[10,800](注)1.3.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 40,000[200](注)2.3.

新株予約権の行使期間※

 自 2015年10月1日 至 2022年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    40,000[200]

資本組入額   20,000[100](注)3.

新株予約権の行使の条件※

 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位であることを要する。

 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。

 新株予約権は、行使の日の属する事業年度の直前の事業年度における当社の繰越利益剰余金の金額が0円以上である場合に行使することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項※

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承

認を要するものとする。

 ただし租税特別措置法による優遇税制を受ける場合

には、譲渡することができないものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5.

  ※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の

前月末現在(2021年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]

内に記載しており、また、新株予約権の行使の条件のうち「新株予約権は、行使の日の属する事業年度の直前の

事業年度における当社の繰越利益剰余金の金額が0円以上である場合に行使することができる。」については

2020年11月2日開催の臨時株主総会決議に基づき削除しております。その他の事項については最近事業年度の末

日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株で

  あります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式を調整

  し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整

  の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

                         1            

  調整後払込金額=調整前払込金額 × 株式分割・株式併合の比率

  また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使

  により新株を発行する場合は除く)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数

  は切り上げる。

                    既発行   新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

  調整後払込金額=調整前払込金額 × 株式数 +      新規発行前の株価            

                      既発行株式数 + 新規発行による増加株式数

3.2020年9月9日開催の取締役会決議により、2020年10月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割

  を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使

  時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調

  整されております。

4.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締

  役2名、当社従業員3名となっております。

 

5.組織再編に際して定める契約書又は契約書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場

  合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)

  合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

  吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を継承する株式会社

③ 新設分割

  新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

  株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

  株式移転により設立する株式会社

6. 新株予約権の取得事由

 (1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書又は分割契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、若しくは株式移転計画書が当社株主総会で承認されたとき(株主総会の承認が必要ない場合は、当社取締役会で承認されたとき)は、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

 (2) 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合には、当社は、未行使の新株予約権について無償で取得することができる。

 

決議年月日

2016年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社取締役   4

 当社従業員   4(注)4.

新株予約権の数(個)※

 275[175](注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式 275[35,000](注)1.3.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 40,000[200](注)2.3.

新株予約権の行使期間※

 自 2018年10月1日 至 2025年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    40,000[200]

資本組入額   20,000[100](注)3.

新株予約権の行使の条件※

 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位であることを要する。

 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権行使は認めない。

 新株予約権は、行使の日の属する事業年度の直前の事業年度における当社の繰越利益剰余金の金額が0円以上である場合に、行使することができる。

 新株予約権者は、権利行使時において当社が株式市場に上場した場合に、行使することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項※

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承

認を要するものとする。

 ただし租税特別措置法による優遇税制を受ける場合

には、譲渡することができないものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5.

 

  ※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前

月末現在(2021年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内

に記載しており、また、新株予約権の行使の条件のうち「新株予約権は、行使の日の属する事業年度の直前の

事業年度における当社の繰越利益剰余金の金額が0円以上である場合に行使することができる。」については

2020年11月2日開催の臨時株主総会決議に基づき削除しております。その他の事項については最近事業年度の末

日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株で

  あります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式を調整

  し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整

  の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

                         1            

  調整後払込金額=調整前払込金額 × 株式分割・株式併合の比率

  また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使

  により新株を発行する場合は除く)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数

  は切り上げる。

                    既発行   新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

  調整後払込金額=調整前払込金額 × 株式数 +      新規発行前の株価            

                      既発行株式数 + 新規発行による増加株式数

3.2020年9月9日開催の取締役会決議により、2020年10月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割

  を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使

  時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調

  整されております。

 

4.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締

  役2名、当社従業員3名となっております。

5.組織再編に際して定める契約書又は契約書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場

  合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)

  合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

  吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を継承する株式会社

③ 新設分割

  新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

  株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

  株式移転により設立する株式会社

6. 新株予約権の取得事由

 (1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書又は分割契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、若しくは株式移転計画書が当社株主総会で承認されたとき(株主総会の承認が必要ない場合は、当社取締役会で承認されたとき)は、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

 (2) 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合には、当社は、未行使の新株予約権について無償で取得することができる。

 

 

決議年月日

2017年3月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社取締役   1

 当社従業員   9(注)4.

新株予約権の数(個)※

 71(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式 71[14,200](注)1.3.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 40,000[200](注)2.3.

新株予約権の行使期間※

 自 2019年4月1日 至 2026年3月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    40,000[200]

資本組入額   20,000[100](注)3.

新株予約権の行使の条件※

 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位であることを要する。

 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権行使は認めない。

 新株予約権は、行使の日の属する事業年度の直前の事業年度における当社の繰越利益剰余金の金額が0円以上である場合に、行使することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項※

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承

認を要するものとする。

 ただし租税特別措置法による優遇税制を受ける場合

には、譲渡することができないものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5.

 

  ※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前

月末現在(2021年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内

に記載しており、また、新株予約権の行使の条件のうち「新株予約権は、行使の日の属する事業年度の直前の

事業年度における当社の繰越利益剰余金の金額が0円以上である場合に行使することができる。」については

2020年11月2日開催の臨時株主総会決議に基づき削除しております。その他の事項については最近事業年度の末

日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株で

  あります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式を調整

  し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整

  の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

                         1            

  調整後払込金額=調整前払込金額 × 株式分割・株式併合の比率

  また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使

  により新株を発行する場合は除く)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数

  は切り上げる。

                    既発行   新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

  調整後払込金額=調整前払込金額 × 株式数 +      新規発行前の株価            

                      既発行株式数 + 新規発行による増加株式数

3.2020年9月9日開催の取締役会決議により、2020年10月6日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割

  を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使

  時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調

  整されております。

4.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締

  役1名、当社従業員4名となっております。

 

5.組織再編に際して定める契約書又は契約書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場

  合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)

  合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

  吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を継承する株式会社

③ 新設分割

  新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

  株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

  株式移転により設立する株式会社

6. 新株予約権の取得事由

 (1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書又は分割契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、若しくは株式移転計画書が当社株主総会で承認されたとき(株主総会の承認が必要ない場合は、当社取締役会で承認されたとき)は、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

 (2) 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合には、当社は、未行使の新株予約権について無償で取得することができる。

 

決議年月日

2021年4月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社取締役   3

 当社従業員   6

新株予約権の数(個)※

 290(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式 29,000(注)1.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 525(注)2.

新株予約権の行使期間※

 自 2023年5月1日 至 2031年4月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    525

資本組入額   263

新株予約権の行使の条件※

 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時にお

いて、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業

員の地位であることを要する。

 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、そ

の相続人による新株予約権行使は認めない。

 新株予約権の割当日以降、いずれかの日において、

当社の時価総額(その時点における当社の普通株式が

上場する証券取引所運営市場における当社の普通株式

1株当たりの終値に、当社の発行済株式総数(当社が

保有する自己株式を除く。)を乗じて算出する。)が

金4億円を超過すること。

 新株予約権の割当日以降、当社の通年における一の

事業年度にかかる経常利益が金35百万円を超過し、そ

の計算書類が当社の定時株主総会で承認されること。

新株予約権の譲渡に関する事項※

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承

認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)3.

 

  ※ 新株予約権の発行時(2021年5月21日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年7月31

    日)において、これらの事項に変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在は100株であります。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式を調整

  し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

  又、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他

  やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的である株式の数は、合理的な範囲で調整されるもの

  とする。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整する

  が、1円未満の端数が生じた場合においては当該1円未満の数値の切上げ等調整は原則として行わない。ただ

  し、当社取締役会決議により当該調整を行うべき正当な理由があると認められた場合は、この限りではな

  い。

                         1            

  調整後行使価額=調整前行使価額 ×   分割・併合の比率

  また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使

  に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数

  は切り上げる。

                    既発行   調整前    新規発行   1株当たり

  調整後行使価額=調整前行使価額 × 株式数 + 行使価額 + 株式数  × 払込金額  

                       既発行株式数  +  新規発行株式数

 

 

3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

  上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残

  存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

  社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を

  以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対

  象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権

  を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移

  転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

   組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

   数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

   再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

   (注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新

   株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

   2023年5月1日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2031年4月30日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

   (1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社

     又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社取

     締役会決議により正当な理由があると認められた場合は、この限りではない。

   (2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

   新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

   に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、

   その端数を切り上げるものとする。

   新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度

   額から上記の定めに従い増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

   (1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会

     社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主

     総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は取締役の過半数の一致により承認された場合)は、

     当社は無償でその時点において新株予約権者の保有する新株予約権の全部を取得することができる。

   (2) 新株予約権者が権利行使をする前に、前記⑥に定める新株予約権の行使の条件の規定に該当しなく

     なった場合、又は新株予約権者が保有する新株予約権を放棄しもしくは新株予約権に係る権利行使請

     求権を喪失した場合には、当社は無償でその時点において新株予約権者の保有する新株予約権の全部

     を取得することができる。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2016年6月30日

  (注)1.

300

2,880

6,000

100,750

6,000

90,750

2017年6月27日

  (注)2.

2,880

△750

100,000

750

91,500

2020年10月6日

  (注)3.

573,120

576,000

100,000

91,500

2021年3月15日

  (注)4.

20,000

596,000

2,000

102,000

2,000

93,500

 (注)1.有償第三者割当

 割当先 山本敬介150株、遠藤寿彦50株、松村賢三50株、岩崎啓50株。

              計  300株

        発行価格   40,000円

        資本組入額  20,000円

    2.2017年5月24日開催の臨時株主総会決議により、資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的とし

      て、会社法第447条1項に基づき、資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振替えております。(減

      資割合0.7%)

    3.株式分割(1:200)によるものです。

    4.新株予約権の権利行使による増加であります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年7月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

5

27

32

所有株式数

(単元)

2,710

3,249

5,959

100

所有株式数の割合(%)

45.5

54.5

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年7月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

595,900

5,959

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

 

100

発行済株式総数

 

596,000

総株主の議決権

 

5,959

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しておりますが、本書提出日現在は成長過程に

あると考えており、経営環境の変化に対応するために財務体質を強化し、事業拡大の為の内部留保の充実等を図

ることが株主に対する最大の利益還元に繋がるものと考えております。このことから過去において当事業年度を

含めて配当を実施しておりません。

 将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境

を勘案した上で、株主への利益還元を検討していく基本的な方針でありますが、本書提出日現在において配当実

施の可能性及び、その実施時期等については未定であります。内部留保資金の使途につきましては、当社の競争

力の維持・強化による将来の収益向上を図るための設備投資及び効率的な体制整備に有効に活用する方針であり

ます。

 なお、剰余金の配当については期末配当の年1回を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会とな

っております。また当社は、「取締役会の決議により毎年12月31日を基準日として、中間配当をすることができ

る」旨を定款に定めており、中間配当の決定機関は取締役会となっております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

  当社は、経営の健全性、透明性及び客観性を高めるとともに、法令・社会規範・倫理を遵守した健全経営を

 確立・維持しながら企業価値の最大化を図ることが、株主をはじめとするステークホルダーの皆様の信頼を確

 保し、永続的に繁栄する企業に発展していくうえで、極めて重要であると考えております。

  そのために当社では、取締役会の充実、監査役会機能の一層の強化を進め、コーポレート・ガバナンスの重

 要性を経営陣のみならず、全従業員が認識し、実践することに努めております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 a.企業統治の体制の概要

(取締役会)

 毎月1回開催される定例取締役会では、法令及び定款に定められた事項、経営に関する重要な事項の

審議及び決定や各事業の進捗状況及び業務執行状況を検討、確認しております。また、重要な議案が生

じたときに必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。

(監査役会)

 当社は、監査役会設置会社であり、毎月1回定期的に、必要があれば臨時で監査役会を開催しており

ます。また、各監査役は常勤・非常勤を問わず原則として全員が毎回取締役会に出席し、必要に応じて

意見の陳述を行うとともに、取締役の職務遂行に対し厳正なる監査を行っております。

(内部監査)

 当社には内部監査を行う独立の部署はありませんが、代表取締役社長が営業部から1名、管理部から

2名を内部監査担当者として任命しております。内部監査担当者は自らが属しない部署の業務監査を実

施し、相互に牽制する体制を整えております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部

門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、

内部監査担当者と監査役会及び監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行って

おり、効率的な監査に努めております。

(リスクコンプライアンス委員会)

 当社は、コンプライアンス規程に基づきリスクコンプライアンス委員会を設置し、個別リスクの把握

と評価、対応すべき優先度、リスク管理方法等を審議するとともに、四半期ごとの定期的なモニタリン

グを行い、コンプライアンス体制の整備及び見直しを行っております。

 

 当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制を図式化すると次のとおりとなります:

   0204010_001.jpg

 

 

 b.企業統治の体制を採用する理由

 当社では、取締役5名中1名を社外取締役、監査役3名中3名を社外監査役とし、社外取締役・社外

監査役はいずれも経営の専門家、税理士、公認会計士、弁護士といった人物を招聘することで、経営の

合理化と効率化、法令遵守、少数株主の保護、取締役会での高度な議論・提言による活性化を図ってお

ります。また、社内の重要会議の充実、監査役会・内部監査・監査法人の連携確保を実現すべく、現在の

体制を選択しているものであります。

 

 c.内部統制システムの整備の状況

 当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、次のとおり定めております。

 

     1)取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(ⅰ) 取締役及び従業員の職務の適法性を確保するため、コンプライアンス(法令遵守)があらゆる企

   業活動の前提条件であることを決意し、「コンプライアンス規程」を定め、役職員に周知徹底さ

   せる。

(ⅱ) リスクコンプライアンス委員会を設置し、当社全体のコンプライアンス体制の構築及び推進を図

   る。

(ⅲ) 役職員の職務の執行の適正性を確保するため、内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき適

   法性ならびに有効性及び効率性の観点から内部監査を実施する。

      2)取締役の職務の執行に関る情報の保存及び管理に関する体制

(ⅰ) 取締役の職務執行に係る事項である議事録、会計帳簿、稟議書その他の重要な情報については

   「取締役会規程」、「文書管理規程」及び「稟議規程」に従い、文書又は電子文書に記録し、定

   められた期間適切に保存及び管理を行う。

(ⅱ) 取締役、監査役その他関係者は、その職務遂行の必要に応じて上記の書類等を閲覧することがで

   きるものとする。

      3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(ⅰ) リスクコンプライアンス委員会を設置し、個別リスクの把握と評価、対応すべき優先度、リスク

   管理方法等を審議するとともに、定期的なモニタリングを行い、体制の整備及び見直しを行う。

(ⅱ) リスク管理を円滑にするために、「リスク管理規程」を整備し、リスクに関する意識の浸透、早

   期発見及び未然防止を図り、緊急事態発生時の対応を定める。

      4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ) 取締役の職務の執行を効率的に行うために、定時取締役会を毎月1回開催する他、必要に応じて

   臨時取締役会を開催する。

(ⅱ) 取締役の職務の執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」におい

   て、意思決定ルールを明確化し、適正かつ効率的に行われる体制を構築する。

      5)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及びそ

 の従業員の取締役からの独立性に関する事項

(ⅰ) 監査役が監査役の職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合には、人員を設置する。

(ⅱ) 当該従業員の選任、解任、異動等には、監査役会の同意を要するものとし、当該従業員の取締役

   からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に努める。

(ⅲ) 当該従業員は、監査役が指定する補助すべき期間中は、監査役の指示に従い職務を遂行し、取締

   役の指揮命令を受けない。

(ⅳ) 当該従業員は、他部署の従業員を兼務する場合は、監査役に関する職務を優先する。

      6)取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(ⅰ) 取締役及び従業員は、重大な法令・定款違反、不正行為及び会社に著しい損害を及ぼす恐れのあ

   る事実を知った時には、速やかに監査役に報告する。

(ⅱ) 「内部通報規程」を定め、監査役へ報告を行った取締役及び従業員に対して、当該報告をしたこ

   とを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

(ⅲ) 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他の重要な

   会議に出席し、意見を述べるとともに、必要に応じて取締役及び従業員に説明を求め、必要な書

   類の閲覧を行うことができる。

 

      7)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる

 費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(ⅰ) 監査役がその職務の執行について当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をした

   ときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を

   除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(ⅱ) 監査役が独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を求めた場合、当該監査役の職務の執行に

   必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。

      8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(ⅰ) 監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を開いて意思の疎通及び意見交換を実施する。

(ⅱ) 監査役は、取締役、内部監査担当者及び監査法人と意見交換を行い、連携を保ちながら調査及び

   報告を求める。

      9)反社会的勢力排除のための体制

       (ⅰ) 反社会的勢力との関係を遮断し、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体には、毅然とし

          た態度で対応する。

       (ⅱ)反社会的勢力との接触が生じた場合には、速やかに関係部署、社外関係先(警察署、顧問弁護士

          等)と協議し、組織的に対応する。

       (ⅲ)「反社会的勢力対策規程」を定め、役職員の平素からの対応及び事案発生時の組織対応を明文化

          し、役職員に周知徹底して反社会的勢力に関する意識の浸透を図る。

 

③リスク管理体制の整備の状況

      当社は、持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図

     っております。

      代表取締役社長を委員長とするリスクコンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回開催

し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関して協議を行い、具体的な対応を検討しております。

      また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士等の外部専門家の助言を受け

     られる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

 

④子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 当社に子会社は存在せず、該当事項はありません。

 

⑤責任限定契約の内容の概要

 当社は、職務遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規

定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を一部の取締役(業務執行取締役等である者を

除く。)及び監査役と締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締

役等である者を除く。)及び監査役ともに、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

 なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)又は監査役が責

任の原因となった職務の遂行について善意で重大な過失がないときに限られます。

 本書提出日現在、当社は社外取締役髙橋邦美及び社外監査役茂田井純一ならびに社外監査役小川基幸との間

で責任限定契約を締結しております。

 

⑥取締役及び監査役の員数

  当社の取締役は12名以内、監査役は4名以内とする旨を定款に定めております。

 

取締役及び監査役の選任決議

  当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1

 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨定款に定めております。また、取締役の選

 任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

取締役及び監査役の責任免除

  当社は、取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の

 規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった

 者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償

 責任額から法令に定める最低限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めて

 おります。

株主総会の特別決議要件

  当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の定めによる特別決議要件

 は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有

 する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

中間配当に関する事項

      当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取

     締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりま

     す。

 

自己株式の取得

      当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づ

     き、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

 男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

山本 敬介

1974年2月12日

1992年4月 陸上自衛隊入隊

1996年3月 同隊任期満了

1996年4月 有限会社クリエイト(現 静岡インターネット株式会社)入社

2000年2月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2016年12月 株式会社エレファント代表取締役就任(現任)

2019年6月 NPO法人ふじのくに情報ネットワーク機構理事就任(現任)

(注)3

228,800

取締役

営業部長

遠藤 寿彦

1962年2月17日

1996年9月 静岡インターネット株式会社取締役就任

2000年2月 当社取締役就任

2018年4月 取締役営業部長

2019年7月 取締役事業開発部長

2021年1月 取締役営業部長(現任)

(注)3

12,000

取締役

管理部長

福井 隆一

1965年1月17日

1989年4月 日本アセアン投資株式会社(現 日本アジア投資株式会社)入社

1997年3月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社

1998年9月 日本アジア投資株式会社入社

2004年11月 ドイツテレコム株式会社入社

2010年12月 株式会社リアル・フリート(現 amadana株式会社)

      取締役CFO就任

2015年2月 株式会社シグリード入社

2015年7月 株式会社サンケイビルウェルケア入社

2016年10月 当社取締役就任 管理部長(現任)

(注)3

10,000

取締役

技術開発部長

但野 正行

1963年4月20日

1988年4月 東電ソフトウェア株式会社(現 株式会社テプコシステムズ)入社

1989年4月 学校法人駿河台学園駿台電子専門学校(現 学校法人駿河台学園駿台電子情報&ビジネス専門学校)講師

1996年4月 山梨学院大学経営情報学部経営情報学科非常勤講師

1998年4月 株式会社スナッピー・コミュニケーションズ取締役就任

2009年9月 株式会社アイティフォー入社

2015年10月 株式会社鎌倉新書入社

2016年10月 株式会社夢真ホールディングス入社

      株式会社夢エデュケーション取締役就任

2018年1月 当社入社 事業部部長

2018年4月 技術開発部長

2018年10月 取締役就任 技術開発部長(現任)

(注)3

取締役

髙橋 邦美

1948年6月1日

1974年4月 日本信販株式会社(現 三菱UFJニコス株式会社)入社

1992年1月 株式会社三貴入社

1994年4月 日本建設株式会社入社

1996年1月 株式会社日商インターライフ入社

1996年5月 同社取締役社長室長就任

1998年5月 同社常務取締役営業本部長兼社長室長就任

1999年6月 日栄インテック株式会社取締役就任

2001年3月 株式会社エヌ・アイ・エス設立 代表取締役 就任(現任)

2007年5月 株式会社エフエルシー監査役就任(現任)

2014年4月 株式会社プレミアムウォーターホールディングス監査役就任(現任)

2016年4月 当社取締役就任(現任)

2018年11月 小田原紙器工業株式会社取締役就任(現任)

(注)3

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

吉原 明雄

1961年10月12日

1983年4月 有限会社武藤産業入社

1985年8月 ダイヤオフィスシステム株式会社入社

1990年4月 千代田情報機器株式会社(現 株式会社アイティフォー)入社

2011年2月 税理士登録

2012年11月 株式会社白鳩監査役就任

2014年9月 株式会社アイ・シー・アール監査役就任

2016年4月 当社監査役就任(現任)

(注)4

2,000

監査役

茂田井 純一

1974年3月19日

1996年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1998年4月 公認会計士登録

2005年9月 クリフィックス税理士法人入所

2006年3月 税理士登録

2006年6月 株式会社スタートトゥデイ(現 株式会社ZOZO)監査役就任(現任)

2008年12月 株式会社アカウンティング・アシスト設立 代表取締役就任(現任)

2009年9月 株式会社ECナビ(現 株式会社CARTA HOLDINGS監査役就任(現任)

2015年3月 株式会社ビジョン監査役就任(現任)

2016年4月 当社監査役就任(現任)

2017年3月 Find Japan株式会社監査役就任(現任)

2017年12月 株式会社音楽館監査役就任(現任)

2018年9月 フィーチャ株式会社取締役就任(現任)

2018年11月 株式会社スポカレ監査役就任(現任)

2020年3月 株式会社レックスアドバイザーズ監査役就任(現任)

2020年6月 株式会社JUNTENBIO監査役就任(現任)

2021年1月 MIRAI-LABO株式会社取締役監査等委員(現任)

(注)4

2,000

監査役

小川 基幸

1964年8月21日

1988年4月 住友商事株式会社入社

2002年12月 弁護士登録 影山法律特許事務所入所

2011年12月 小川基幸法律事務所開設 代表就任(現任)

2020年9月 当社監査役就任(現任)

(注)4

256,800

 (注)1.取締役 髙橋邦美は、社外取締役であります。

2.監査役 吉原明雄及び茂田井純一ならびに小川基幸は、社外監査役であります。

3.2020年11月2日開催の臨時株主総会の終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであり

 ます。

4.2020年11月2日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであり

 ます。

 

②社外役員の状況

 当社では、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを社外役員の

独立性の基準としております。また、社外役員の選任につきましては、会社法上の要件に加え、証券取引所の独

立役員の規定を参考にしております。

 本書提出日現在において、当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。

 吉原明雄は、税理士として財務及び会計に精通しており、その経験と知見から、当社の社外監査役として適任

と判断し選任しております。同氏は、当社株式を2,000株保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、その

他、当社との間で人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 髙橋邦美は、他社役員としての経験を通じ経営に対する見識が高く、当社業務執行全般にわたり助言をいただ

けるものと判断し選任をしております。同氏は、当社株式を2,000株保有しておりますが、資本的関係は軽微で

あり、その他、当社との間で人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 茂田井純一は、公認会計士として、また、数多くのベンチャー企業や上場企業の監査役を務めており、その経

験と知見から、当社の社外監査役として適任と判断し選任しております。同氏は、当社株式を2,000株保有して

おりますが、資本的関係は軽微であり、その他、当社との間で人的関係、取引関係及びその他の利害関係はあり

ません。

 小川基幸は、弁護士として培ってきた知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外

監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任をしております。なお、当社との間で人的関係、

資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。同氏は、本書提出日現在、当社株式は保有しており

ません。

 

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外役員の選任に際しては、独立性について当社としての具体的な基準は定めておりませんが、客観的及び中

立的な経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮したうえで、一般株主と利益相反の生じる恐れ

のない者を選任しております。

 社外取締役髙橋邦美、社外監査役吉原明雄及び社外監査役茂田井純一は、それぞれ当社株式2,000株を所有す

る株主ですが、これら3名の社外役員と当社の関係について、当該持株以外の資本的関係、人的関係又は取引関

係その他の利害関係はありません。

 また、社外監査役小川基幸と当社の関係について、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はあ

りません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内

 部統制部門との関係

 当社の社外取締役及び社外監査役は全員、常勤役員で構成し原則毎週1回開催される常勤役員会(幹部会*)

の議事録を当該会議開催後速やかに閲覧しており、適宜質問や詳細な説明を求め、議事内容に意見を具申するこ

とで、常勤役員の会社経営を監督しております。

 当社監査役会は全員が社外監査役であり、監査役会は監査法人より監査計画、職務遂行状況及びその監査結

等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。

 監査役会は、内部監査担当者より、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、

情報及び意見の交換を行っております。

 また、監査役会は、定期的に監査法人及び内部監査担当者を招聘して三様監査連絡会を開催しており、それ

ぞれの監査計画と職務の遂行状況及びその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施して連携

を図っており、内部統制部門との関係については、内部監査担当者より期中において内部統制の進捗が監査役会

へ報告されるとともに、内部統制に関する質疑応答・助言を監査役会において適宜行い、連携強化に努めており

ます。

 

*(注)常勤役員会(幹部会)は、常勤役員のスケジュール確認や各部署で起こったイベントや商談について情

    報を相互に開示する目的で開催される打ち合わせであり、取締役会とは異なり、それ自体が決裁機能を

    有する会議体ではありません。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 当社における監査役監査は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名から成る監査役会を組織しております。

なお、常勤監査役吉原明雄は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま

す。また、監査役茂田井純一は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお

ります。さらに、監査役小川基幸は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。

 監査にあたっては、議事録、稟議書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、適宜会計監査

への立会い、取締役会への出席を行っております。また、期末監査終了後は、監査法人との意見交換を行い、

監査報告書を作成して代表取締役社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行います。

 当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりで

あります。

役職名

氏名

出席状況

社外監査役(常勤)

吉原 明雄

16回中16回(100%)

社外監査役

茂田井 純一

全16回中16回(100%)

社外監査役

小川 基幸

全12回中12回(100%)

 

 監査役会における主な検討事項として、監査方針、監査計画の策定、監査法人の評価や報酬等の同意、内部

監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の法令及び定款への遵守状況等につ

いて検討を行っております。

 

 監査役監査の手順としては、以下の順序に基づき行われます。

 (1) 監査活動計画の立案

   ・前事業年度の監査実績及び繰り越し案件等を勘案して、常勤監査役が監査活動計画案を策定します。

   ・定時株主総会終了後に開催する監査役会で監査活動計画案について協議・修正・承認し、監査活動計

    画が確定します。

 (2) 監査の実施

   ・監査活動計画に沿って、監査実施の3日前までに被監査部署等に文書又は口頭で予告し、監査を実施

    します。

   ・目的によっては予告せずに監査に着手する場合もあります。

 (3) 報告等

   ・監査結果について、定例監査役会において報告し、協議します。

   ・取締役に対して早急に勧告あるいは指摘が必要と認められる事実については遅滞なく改善等を行っ

    て、是正、改善を求めます。

 

② 内部監査の状況

 当社の内部監査業務は、当社における業務の遂行状況を、公正かつ客観的な立場で合法性と合理性の観点か

ら検討、評価し、内部統制の有効性を高めていくことを基本方針としております。

 当社における内部監査は、当社従業員が少ないため、内部監査専任部署は設けずに、営業部主任1名及び管

理部課長1名ならびに管理部担当者1名の計3名が兼務しております。

 内部監査の手続としては、以下の順序に基づき行われます。

 (1) 監査計画の立案

   ・内部監査担当者が、毎事業年度期初に当該事業年度の年度監査計画書を作成し、代表取締役社長の承

    認を得ます。

 (2) 内部監査の実施

   ・内部監査担当者より、被監査部門の責任者に対して監査実施予定日の5営業日前までに監査内容につ

    いて書面で通知します。

 (3) 監査報告書の作成・提出

   ・監査終了後、内部監査担当者は内部監査報告書を作成して代表取締役社長に提出します。

   ・内部監査担当者は、被監査部門の責任者に業務改善通知書を提出します。

 (4) 改善等の実施

   ・被監査部門の責任者が、業務改善通知書の記載内容に則り、業務改善計画書を作成して内部監査担当

   者を経て代表取締役社長に提出します。

   ・内部監査担当者が、被監査部門の業務改善状況をチェックします。

 内部監査の方法は、質問、書面監査もしくは実地監査、又はこれらの併用により行われます。

 内部監査担当者は、適宜、監査役と相互の連携のもと情報交換を行っており、内部監査担当者・監査役・監

査法人による三様監査についても適宜実施し、内部監査の実施方法や監査内容について助言を求め、必要な場

合には監査内容等の変更を行っております。

 当社では、内部監査担当者であります3名全員が内部統制の担当者となっております。

 

③ 会計監査の状況

 a. 監査法人の名称

  有限責任監査法人トーマツ

 

 b. 継続監査期間

 3年

 

 c. 業務を執行した公認会計士の氏名

 鴫原 泰貴

 嶋田 聖

 

 d. 監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他2名であります。

 

 e. 監査法人の選定方針と理由

 当社は、監査法人を選定する際には、当該法人の監査実績、監査体制、独立性及び専門性、ならびに監査報

酬の妥当性を総合的に勘案した上で選定する方針としております。

 当社が有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、前述の事項を審議した結果、監査法人として独立性及

び専門性を有しており、当社の監査品質の確保が可能であると判断したためであります。

 

 f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っております。評価については、直近の監査チー

ムの体制、監査計画の妥当性、監査結果等を総合的に勘案し、評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

 a. 監査公認会計士等に対する報酬

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

11,000

11,400

 

 b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツグループ)に属する組織に対する報酬(a.を

 除く)

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

2,120

2,220

 当社における非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人に対する税務相談及び税務関連の各種報

告書作成相談となっております。

 

 c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(最近事業年度の前事業年度)

 該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

 該当事項はありません。

 

 d. 監査報酬の決定方針

  当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査法人からの見積提案

 をもとに、当社の事業規模及び業務の特性、監査日数及び監査従事者の構成等を総合的に勘案して検討し、

 決定しております。

 

 e. 監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由

 当社は、最近事業年度の末日において会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該

当事項はありません。

 

(4)【役員の報酬等】

 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「役員規程」により定めております。

具体的には、取締役と監査役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬を含めた年間の役員報酬等

は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、役員報酬限度額(年額)は、取締役は2018年9

月28日開催の定時株主総会で250,000千円(決議時点の取締役の員数5名)、監査役は2018年9月28日開催の定

時株主総会で80,000千円(決議時点の監査役の員数3名)と決議しております。

 取締役の報酬等は、役位、業績、貢献度等を総合的に勘案し、2020年9月25日開催の取締役会の授権決定を受け代表取締役社長が決定しております。

 また、監査役の報酬等は常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して監査役会にて決定しております。

 2020年6月期における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下

のようになっております。

役員区分

報酬等の

総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役(社外取締役を除く)

49,800

49,800

4

監査役(社外監査役を除く)

社外取締役

2,400

2,400

1

社外監査役

12,000

12,000

3

 

(5)【株式の保有状況】

 ① 投資株式の区分の基準及び考え方

   当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。

 

 ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

   該当事項はありません。

 

 ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

   該当事項はありません。