第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

20,843,300

20,843,300

 

(注)1.2021年5月17日開催の臨時取締役会決議に基づいて、2021年6月1日付でA種優先株式64,071株、B種優先株式61,037株、C種優先株式47,679株及びD種優先株式43,450株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ64,071株、61,037株、47,679株、43,450株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、自己株式として取得した当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てを2021年6月1日付で消却しております。

   2.2021年5月17日開催の臨時株主総会における決議により、2021年6月1日付株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は19,993,300株増加し、20,843,300株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

5,210,844

非上場

完全議決権株式であり、権利内容として何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

5,210,844

 

(注)1.2021年5月17日開催の臨時取締役会決議に基づいて、2021年6月1日付でA種優先株式64,071株、B種優先株式61,037株、C種優先株式47,679株及びD種優先株式43,450株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ64,071株、61,037株、47,679株、43,450株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、自己株式として取得した当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てを2021年6月1日付で消却しております。

   2.2021年5月17日開催の取締役会決議により、2021年6月1日付で当社普通株式1株につき12株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,776,607株増加し、発行済株式総数は5,210,844株となっております。

   3.2021年5月17日開催の臨時株主総会決議により、2021年6月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

 

第1回新株予約権

決議年月日

2015年6月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 7

新株予約権の数(個) ※

9,840[103,680] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数(個) ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

9,840[103,680] (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

50[5] (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2017年6月26日

至 2025年6月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価額  50[5]

資本組入額 25[3]

(注)2

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)5

 

※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年5月17日開催の取締役会決議により、2021年6月1日付で普通株式1株につき12株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の数」「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、1株であります。

ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数

調整前株式数

×

株式分割又は併合の比率

 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

 

 

調整前行使金額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり行使金額

新規発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄として上場申請されるまでは、本新株予約権を行使することができない。

(2) 新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。

① 法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合

② 禁固以上の刑に処せられた場合

③ 新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

(2) 新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。

① 法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合

② 禁固以上の刑に処せられた場合

③ 新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

6.新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。

 

 

 

 

第2回新株予約権

決議年月日

2015年6月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

外部協力者 2

新株予約権の数(個) ※

2,160[25,920] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数(個) ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

2,160[25,920] (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

50[5] (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2017年6月26日

至 2025年6月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価額  50[5]

資本組入額 25[3]

(注)2

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)5

 

※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年5月17日開催の取締役会決議により、2021年6月1日付で普通株式1株につき12株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の数」「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、1株であります。

ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数

調整前株式数

×

株式分割又は併合の比率

 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

 

 

調整前行使金額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり行使金額

新規発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄として上場申請されるまでは、本新株予約権を行使することができない。

(2) 新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。

① 法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合

② 禁固以上の刑に処せられた場合

③ 新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

6.新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。

 

 

 

 

第3回新株予約権

決議年月日

2016年7月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 8

新株予約権の数(個) ※

4,920[54,720] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数(個) ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

4,920[54,720] (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,750[146] (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年7月23日

至 2026年6月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価額  1,750[146]

資本組入額  875[73]

(注)2

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)5

 

※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年5月17日開催の取締役会決議により、2021年6月1日付で普通株式1株につき12株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の数」「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、1株であります。

ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数

調整前株式数

×

株式分割又は併合の比率

 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

 

 

調整前行使金額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり行使金額

新規発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(2) 新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄として上場申請された日以降においてのみ新株予約権を行使することができる。

(3) 新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。

① 法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合

② 禁固以上の刑に処せられた場合

③ 新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

6.新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。

 

 

 

 

第4回新株予約権

決議年月日

2017年10月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社従業員 19

新株予約権の数(個) ※

11,320[92,640] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数(個) ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

11,320[92,640] (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

4,915[410] (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年10月13日

至 2027年10月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価額  4,915[410]

資本組入額 2,458[205]

(注)2

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)5

 

※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年5月17日開催の取締役会決議により、2021年6月1日付で普通株式1株につき12株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の数」「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、1株であります。

ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数

調整前株式数

×

株式分割又は併合の比率

 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

 

 

調整前行使金額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり行使金額

新規発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(2) 新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。

① 法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合

② 禁固以上の刑に処せられた場合

③ 新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

6.新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。

 

 

 

 

第5回新株予約権

決議年月日

2017年12月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 2

新株予約権の数(個) ※

720[8,640] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数(個) ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

720[8,640] (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

4,915[410] (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年10月13日

至 2027年10月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価額  4,915[410]

資本組入額 2,458[205]

(注)2

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)5

 

※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年5月17日開催の取締役会決議により、2021年6月1日付で普通株式1株につき12株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の数」「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、1株であります。

ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数

調整前株式数

×

株式分割又は併合の比率

 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

 

 

調整前行使金額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり行使金額

新規発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(2) 新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。

① 法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合

② 禁固以上の刑に処せられた場合

③ 新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

 

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定めるところにより、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

6.新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。

 

 

 

 

第6回新株予約権

決議年月日

2018年5月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

新株予約権の数(個) ※

4,299[51,588] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数(個) ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

4,299[51,588] (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

8,740[729] (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2020年5月31日

至 2028年5月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価額  8,740[729]

資本組入額 4,370[365]

(注)2

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)5

 

※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年5月17日開催の取締役会決議により、2021年6月1日付で普通株式1株につき12株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の数」「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、1株であります。

ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数

調整前株式数

×

株式分割又は併合の比率

 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

 

 

調整前行使金額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり行使金額

新規発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(2) 新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。

① 法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合

② 禁固以上の刑に処せられた場合

③ 新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーのいずれの身分も喪失した場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

6.新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。

 

 

 

 

第7回新株予約権

決議年月日

2019年5月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 1

新株予約権の数(個) ※

782[9,384] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数(個) ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

782[9,384] (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

12,795[1,067] (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年5月16日

至 2029年5月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価額   12,795[1,067]

資本組入額 6,397.5[534]

(注)2

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)5

 

※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年5月17日開催の取締役会決議により、2021年6月1日付で普通株式1株につき12株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の数」「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、1株であります。

ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数

調整前株式数

×

株式分割又は併合の比率

 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

 

 

調整前行使金額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり行使金額

新規発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(2) 新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。

① 法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合

② 禁固以上の刑に処せられた場合

③ 新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーのいずれの身分も喪失した場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

6.新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。

 

 

 

 

第8回新株予約権

決議年月日

2019年8月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社従業員 11

新株予約権の数(個) ※

16,100[172,800] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数(個) ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

16,100[172,800] (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

12,795[1,067] (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年8月16日

至 2029年8月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価額   12,795[1,067]

資本組入額 6,397.5[534]

(注)2

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)5

 

※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2021年5月17日開催の取締役会決議により、2021年6月1日付で普通株式1株につき12株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の数」「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、1株であります。

ただし、新株予約権を割り当てる日後に、株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数

調整前株式数

×

株式分割又は併合の比率

 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。なお、これらの調整は、新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使金額

 

 

調整前行使金額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり行使金額

新規発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、前期算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

当社が、他社と合併、株式分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から保有する新株予約権の行使の時点までの間、当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーの地位になければならない。但し、当社も若しくは当社関係会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合又は定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(2) 新株予約権者は、次の事項に該当した場合、本新株予約権を行使することができない。

① 法令又は当社の社内規定等の内部規律に対する重要な違反行為があった場合

② 禁固以上の刑に処せられた場合

③ 新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約書が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役の決定又は取締役会の決議がなされた場合)には、当社取締役が別途定める日において、行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が当社の取締役、監査役、従業員又はアドバイザーのいずれの身分も喪失した場合には、当社は、当社の別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当社は、当社取締役が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発行日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、新株予約権発行要領に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

6.新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2015年11月25日

(注)1

A種優先株式

28,571

普通株式

218,000

A種優先株式

28,571

24,999

35,449

24,999

25,449

2016年1月29日

(注)2

A種優先株式

18,000

普通株式

218,000

A種優先株式

46,571

15,750

51,199

15,750

41,199

2016年2月29日

(注)3

A種優先株式

17,500

普通株式

218,000

A種優先株式

64,071

15,312

66,512

15,312

56,512

2017年3月10日

(注)4

B種優先株式

40,691

普通株式

218,000

A種優先株式

64,071

B種優先株式

40,691

99,998

166,510

99,998

156,510

2017年5月31日

(注)5

B種優先株式

20,346

普通株式

218,000

A種優先株式

64,071

B種優先株式

61,037

50,000

216,510

50,000

206,510

2018年2月28日

(注)6

C種優先株式

36,239

普通株式

218,000

A種優先株式

64,071

B種優先株式

61,037

C種優先株式

36,239

158,364

374,874

158,364

364,874

2018年4月6日

(注)7

C種優先株式

11,440

普通株式

218,000

A種優先株式

64,071

B種優先株式

61,037

C種優先株式

47,679

49,992

424,867

49,992

414,867

2018年8月31日

(注)8

普通株式

218,000

A種優先株式

64,071

B種優先株式

61,037

C種優先株式

47,679

△334,867

90,000

414,867

2020年6月18日

(注)9

D種優先株式

43,450

普通株式

218,000

A種優先株式

64,071

B種優先株式

61,037

C種優先株式

47,679

D種優先株式

43,450

226,830

316,830

226,830

641,698

 

 

 

2020年8月31日

(注)10

普通株式

218,000

A種優先株式

64,071

B種優先株式

61,037

C種優先株式

47,679

D種優先株式

43,450

△226,830

90,000

641,698

2021年6月1日

(注)11

普通株式

216,237

A種優先株式

△64,071

B種優先株式

△61,037

C種優先株式

△47,679

D種優先株式

△43,450

普通株式

434,237

90,000

641,698

2021年6月1日

(注)12

普通株式

4,776,607

普通株式

5,210,844

90,000

641,698

 

(注) 1.有償第三者割当 発行価格1,750円 資本組入額875円

割当先 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合

2.有償第三者割当 発行価格1,750円 資本組入額875円

割当先 株式会社オウケイウェイヴ

3.有償第三者割当 発行価格1,750円 資本組入額875円

割当先 KSP4号投資事業有限責任組合、CSAJスタートアップファンド投資事業有限責任組合

4.有償第三者割当 発行価格4,915円 資本組入額2457.5円

割当先 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合、トランス・コスモス株式会社

5.有償第三者割当 発行価格4,915円 資本組入額2457.5円

割当先 アイテック阪急阪神戦略パートナーズ投資事業組合、静岡キャピタル6号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合

6.有償第三者割当 発行価格8,740円 資本組入額4,370円

割当先 グローバル・イノベーション・ファンドⅢ、三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合

7.有償第三者割当 発行価格8,740円 資本組入額4,370円

割当先 SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合、アニコムキャピタル株式会社、株式会社文化放送

8. 資本金の減少は、機動的かつ柔軟な資本政策を行うため、無償減資を実施したものであります。

9.有償第三者割当 発行価格10,441円 資本組入額5,220.5円

割当先 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社

10. 資本金の減少は、機動的かつ柔軟な資本政策を行うため、無償減資を実施したものであります。

11.2021年5月17日開催の臨時株主総会で定款変更が決議され各種類株式が廃止されたことを受け、2021年6月1日付でA種優先株式64,071株、B種優先株式61,037株、C種優先株式47,679株、D種優先株式43,450株につき普通株式216,237株へ転換いたしました。これにより、発行済株式総数(普通株式)は216,237株増加し、434,237株となりました。

12.株式分割(1:12)

 

 

(4) 【所有者別状況】

 2021年6月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

9

5

4

18

所有株式数
(単元)

14,171

11,936

25,995

52,102

644

所有株式数
の割合(%)

27.2

22.9

49.9

100

 

(注)1.2021年5月17日開催の取締役会決議により、2021年6月1日付で普通株式、1株につき12株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,776,607株増加し、発行済株式総数は5,210,844株となっております。

  2.2021年5月17日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2021年6月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

  2021年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

52,102

完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

5,210,200

単元未満株式

普通株式

644

発行済株式総数

5,210,844

総株主の議決権

52,102

 

(注)1.2021年5月17日開催の取締役会決議により、2021年6月1日付で普通株式1株につき12株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,776,607株増加し、発行済株式総数は5,210,844株となっております。

  2.2021年5月17日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し2021年6月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第4号に該当するA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(数)

価額の総額(円)

取締役会(2021年5月17日)での決議状況

(取得日 2021年6月1日)

A種優先株式  64,071

B種優先株式  61,037

C種優先株式  47,679

D種優先株式  43,450

最近事業年度前における取得自己株式

最近事業年度における取得自己株式

(2019年9月1日~2020年8月31日)

残存決議株式の総数及び価額の総額

最近期間における取得自己株式

A種優先株式  64,071

B種優先株式  61,037

C種優先株式  47,679

D種優先株式  43,450

 

(注) 2021年5月17日開催の取締役会決議に基づいて、2021年6月1日付でA種優先株式64,071株、B種優先株式61,037株、C種優先株式47,679株及びD種優先株式43,450株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ64,071株、61,037株、47,679株、43,450株交付いたしました。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

A種優先株式

64,071

B種優先株式

61,037

C種優先株式

47,679

D種優先株式43,450

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(―)

 

 

 

 

 

保有自己株式数

 

(注) 2021年5月17日開催の取締役会決議に基づき、自己株式として取得した当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てを2021年6月1日付で消却しております。

 

3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、将来の事業展開や経営基盤の強化に係わる内部留保を確保しつつ、財政状態及び経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、利益配当を行っていく方針であります。

今後は、業績や配当性向、将来的な成長戦略などを総合的に勘案して決定していく方針ですが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。内部留保資金につきましては、収益力強化や事業基盤整備のための投資や今後の成長に資する人員の採用等に有効活用していく所存であります。

なお、当社は、剰余金の配当を行う場合には、年1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会決議で行うことができる旨を定款に定めております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コ-ポレ-ト・ガバナンスの基本的な考え方を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、迅速且つ適切な情報開示を実施すること、取締役及び監査役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コ-ポレ-ト・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。

 

② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要

当社は強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するのに有効であると判断し監査役制度を採用しており、以下の体制により経営の運営、法令及び定款の適合の確認を行っております。

当社のコ-ポレ-ト・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。

 


 

イ 取締役会

取締役会は、常勤の取締役2名と非常勤取締役1名で構成されております。取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することになっております。取締役会には、監査役が毎回出席し取締役の業務執行の状況の監査を行っております。なお、取締役会は、代表取締役社長石井智宏を議長とし、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の取締役で構成されております。(代表取締役社長石井智宏、取締役加藤建嗣、社外取締役安達俊久)

 

ロ 監査役及び監査役会

監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されております。監査役会は、原則として毎月1回定期的に開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役監査規程に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、常勤監査役からの取締役等の業務執行状況の報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。また、監査役は定時取締役会並びに臨時取締役会及び戦略決定会議といった重要な会議に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。

監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議されており、取締役会に対する監査指摘事項の提出がされております。

なお、監査役会は、常勤監査役成田芳生を議長とし、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の監査役で構成されております。(常勤社外監査役成田芳生、社外監査役髙松明、社外監査役吉永健兒)

 

ハ 経営会議

経営会議は、代表取締役社長及び執行役員以上の責任者等で構成されております。経営会議は、代表取締役社長石井智宏を議長とし、原則として月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催いたします。経営会議は、職務権限上の意思決定機関ではありませんが、各部門の情報共有と意見交換の場として、活発な議論を交換しております。

 

ニ 内部監査

当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長が任命する内部監査担当者2名が、内部監査計画に従い、自己の属する部門を除く当社全部門に対して監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、内部監査担当者を通じて被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。

また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

 

ホ 会計監査人

当社はPwC京都監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題について、随時協議を行う等、適正な会計処理に努めております。

 

b.当該体制を採用する理由

当社は、上記のとおり、株主総会、取締役会、経営会議、監査役会及び会計監査人を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査担当者を配置しており、これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。

また、経営の効率化や意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会の決議によって選任され、経営会議その他重要な会議体に出席するとともに、取締役会の監督のもと業務を執行しております。

 

 

③ 内部統制システムの整備・運用又は準備状況

当社は、取締役会において「内部統制システム基本方針」を決議し、この基本方針に基づいて内部統制システムを整備するとともに、運営の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部牽制機能を有効に機能していることを確認するために、内部監査を実施しております。監査役会、会計監査人と連携し、監査の実効性を確保しております。

その概要は、以下の通りであります。

 

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、ミッションとして掲げた『テクノロジーでサポートを新しく。』の実現のために、全役員及び従業員が法令及び定款を遵守しながら事業を遂行してまいります。

(2) 当社は、法令遵守が事業を継続する上での最優先事項であると位置づけ、「コンプライアンス規程」その他法令及び定款を遵守して業務を行うために必要となる各種社内諸規程を整備し、適宜見直し、社内研修等を通じた周知により、役員及び従業員にその実行を義務付けます。

(3) 当社は、外部機関、コーポレートディビジョン内に設ける内部通報対応事務局及び監査役を通報窓口とする内部通報制度を制定しており、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって法令遵守を旨とする当社の健全な経営に資するよう体制を整備しております。

(4) 取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行います。

(5) 代表取締役社長は内部監査責任者を指名し、当該内部監査責任者は「内部監査規程」に則り監査を実施し、当社各部門が法令及び定款、社内諸規程を遵守していることを確認し、結果を代表取締役社長に報告します。

(6) 財務報告の適正性を確保するために、経理及び決算業務並びに財務報告に関する規程やマニュアル等を定め、財務報告の適正性に係る内部統制を整備し、これを運用します。また、社長が指名する評価担当者は、これら内部統制の整備及び運用の状況を毎期評価し、不備の有無の確認と必要な改善を行ってまいります。

(7) 当社は市民社会の秩序を乱し脅威を与える反社会的勢力との関係は一切持たず、これら反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度でこれに臨みます。また、反社会的勢力対応規程類の制定、社外の専門機関とも連携して、全ての役員及び従業員が反社会的勢力の排除に向けた行動を徹底いたします。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

取締役の職務の執行や意思決定に係る議事録、稟議書その他の情報や記録は、電磁的記録も含め、法令及び当社が定める「文書管理規程」、「情報管理規程」及びその他の関連諸規程に従って保存及び管理を適正に行い、取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧することができます。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 「リスク管理規程」を整備し、当社事業に関連する顕在化リスク及び潜在的なリスクへ対応します。

(2) 把握されたリスク情報は毎月開催する経営会議における部門責任者の報告を通じて社内で共有され、対応の検討を行います。また、重要なリスクについては取締役会において協議し、適時に実効性のある対策を講じます。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会規程に基づき毎月取締役会を開催し、また必要な場合には臨時取締役会を開催し、経営上重要となる意思決定を迅速に行います。

(2) 取締役及び各部門の責任者である執行役員が出席する経営会議を毎月開催して、各部門からの報告を通じて取締役の職務執行に必要となる情報の集中を図ります。

(3) 取締役の職務執行の効率性を確保するために、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を整備し、適切な職務権限の付与と明確に区分した業務分掌により業務を効率的に執行します。

 

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人への指示の実効性確保に関する事項

(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、当該要請に対して監査役とコーポレートディビジョン長が協議のうえ適切な人材を配します。

(2) 監査役職務の補助者は、当該補助業務に関しては取締役及び所属上長から独立性を有するものとして扱います。会社が行う人事考課及び人事異動、あるいは懲戒処分に処する際は、事前に監査役とも協議し、必要な場合には監査役から同意を得るものとします。

(3) 監査役から補助業務に係る指示が行われた場合、当該補助者は当該職務を他の業務よりも優先して取り組むこととします。また、業務の性質上必要と認められる場合には、取締役等に対して当該指示やその具体的内容に関する説明を拒むことができるものとします。

 

6.当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及び当該者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制並びにその他の監査役への報告に関する体制

(1) 取締役及び従業員は、随時その職務の執行状況や監査役の求める事項について報告を行います。また、取締役及び従業員による法令違反や会社に著しい損害を及ぼす事実、又はそのおそれがある状況を発見した場合、速やかに監査役へ報告することとしております。

(2) 監査役に対する通報については、直接対面して行うほか、いつでも通報や相談ができる専用のメールアドレスを用意しております。なお、監査役への通報の内容については、事務局等の関係機関で行う事実確認、調査及び対応結果の連絡、その他当社のコンプライアンス強化・徹底の目的の範囲内で利用し、通報者本人の同意がない限り、社内外を問わず一切共有公開しないこととし、当該通報を行うことによって通報者に不利益が及ばないよう保護される制度としております。

(3) 監査役は、代表取締役社長、その他取締役及び執行役員と定期・不定期を問わず、コンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、意思疎通を図るものとします。

(4) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席するとともに、監査業務の一環として取締役会議事録及び稟議書等の重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めることができる。

 

7.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役又は監査役会がその職務の執行のために必要となる費用又は債務を、前払いや事後の精算等により当社に請求した際には、当該費用又は債務が職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかにこれを受理し、当該費用又は債務を会社が支払うものとします。

 

8.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役会では、年間の監査計画を策定して監査項目や各監査役の役割分担を明確にし、監査の実効性と効率性を確保します。また、毎月及び必要に応じて監査役会を臨時に開催し、決議すべき事項の決定のほか、各監査役が実施した監査の状況について情報共有と協議を行い、問題点の有無や重点監査項目の検討等を行うことで、監査の実効性の向上を図ります。

(2) 監査役は取締役会に毎回出席し、議事に対する意見を述べ、必要な勧告を行うほか、取締役の職務執行の報告を受け、適宜質問を行います。

(3) 監査役は自ら当社各部門の業務状況について日常的に確認します。また、内部監査担当者や監査法人と必要な意見交換を適宜行い、三者が連携することにより効果的な監査を実施します。

 

9.財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築する。

 

10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした姿勢を貫くことを基本方針とし、対応部門を定め、警察等の関連外部機関と連携して対応してまいります。

 

④ リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスク管理体制を構築し、コンプライアンスの遵守を実現するために、全社組織や業務に係る各種種程を整備しております。その上で、社内規程やマニュアルに沿った適正な運用を行っており、内部牽制が組織全体にわたって機能しております。経営を取り巻く各種リスクについては、リスクコンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長を中心として、各部門責任者がリスクの洗い出しからリスク対策のモニタリングまで行っており、特に重要なリスク管理は取締役会にて報告され、取締役、監査役による協議を行っております。

また、社外監査役を通報窓口とする内部通報制度を制定しております。組織的又は個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。

なお、法令遵守体制の構築及び実践を目的として「コンプライアンス規程」を定め、役員及び従業員の法令遵守を義務付けております。

 

⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社と非業務執行取締役及び監査役は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する限度額としております。

 

⑥ 取締役の定数

当社の取締役は5名以内とする旨定款に定めております。

 

⑦ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数によって選任する旨を定款に定めております。また、その選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

 

⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(中間配当)

当社は、会社法第454条の第5項の規定により、取締役会決議によって毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

(自己株式の取得)

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

 

(取締役及び監査役の責任免除)

当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。当該責任免除が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がない時に限られます。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的としております。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条の第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

石井 智宏

1973年12月28日

1998年4月

ソニー株式会社 入社

2009年8月

さわかみ投信株式会社 執行役員就任

2011年8月

クオンタムリープ株式会社 入社 エグゼクティブパートナー

2014年12月

当社 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

144,000

取締役
CFO
兼コーポレート
ディビジョン長

加藤 建嗣

1977年11月26日

2002年4月

大和証券SMBC株式会社(現 大和証券株式会社) 入社

2016年9月

帝エンタープライズジャパン株式会社(現 ゼンフーズジャパン株式会社) 取締役副社長就任

2018年5月

当社 入社 CFO就任

2018年7月

当社 執行役員CFO就任

2018年11月

当社 取締役CFO就任(現任)

(注)3

取締役

安達 俊久

1952年4月5日

1975年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2002年5月

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役就任

2011年7月

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 会長就任

2015年12月

当社 取締役就任(現任)

2016年2月

グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2017年12月

株式会社リンクバル 社外取締役就任(現任)

2020年6月

RIZAP グループ株式会社 社外取締役 監査等委員就任(現任)

(注)3

常勤監査役

成田 芳生

1950年9月30日

1974年4月

株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入社

1999年7月

鈴茂器工株式会社 入社

2018年11月

当社 常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

髙松 明

1948年12月21日

1973年4月

日本銀行 入行

2004年6月

株式会社名古屋証券取引所 常務取締役就任

2012年10月

株式会社日本電子記録債権研究所(現 Tranzax株式会社) 監査役就任

2013年6月

株式会社ダイビル 取締役就任

2013年6月

株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 取締役就任

2015年12月

当社 監査役就任(現任)

2016年6月

株式会社中広 取締役就任

2018年6月

大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 監査役就任(現任)

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

吉永 健兒

1948年7月9日

1972年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

1986年6月

ダイヤモンド投資顧問株式会社(現 三菱UFJ国際投信株式会社)出向

1996年5月

ダイヤモンドキャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社)出向

2004年7月

同社 執行役員就任

2005年10月

同社 常務執行役員就任

2012年3月

サイバーレーザー株式会社 社外監査役就任(現任)

2012年6月

株式会社クリーンベンチャー21 社外監査役就任(現任)

2012年7月

B DASH VENTURES株式会社 取締役就任

2015年3月

日本スーパーマップ株式会社 社外監査役就任(現任)

2018年1月

Bricto Financial株式会社 社外監査役就任

2018年11月

当社 監査役就任(現任)

2020年9月

株式会社Piezo Studio 社外監査役就任(現任)

(注)4

 

144,000

 

(注) 1.取締役安達俊久は、社外取締役であります。

2.監査役成田芳生、髙松明及び吉永健兒は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2021年5月17日開催の臨時株主総会において決議された就任日2021年6月1日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2021年5月17日開催の臨時株主総会において決議された就任日2021年6月1日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

執行役員 セールス&マーケティングディビジョン管掌 柏原 学

執行役員 プロダクト&エンジニアリングディビジョン管掌 李 英一

 

② 社外役員の状況
i) 社外取締役

当社の社外取締役は1名であり、社外取締役安達俊久と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役安達俊久は、ベンチャーキャピタル及び代表取締役としての経験に基づき、ベンチャー企業に対する深い知見及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から当社の経営全般に関する助言及びコーポレート・ガバナンスの充実・向上に貢献しております。

 

ii) 社外監査役

当社の社外監査役は3名であり、常勤監査役成田芳生、非常勤監査役髙松明及び吉永健兒と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役成田芳生は、IPO準備、総務部長、監査室長、品質マネジメントシステム管理システム責任者等豊富な実務の経験と知識に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けると判断し、選任しております。

社外監査役髙松明は、公的機関である中央銀行、金融商品取引所及び複数の上場企業における社外取締役及び社外監査役としての経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言しております。

社外監査役吉永健兒は、ベンチャーキャピタル及び複数の企業の社外監査役としての経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言しております。

なお、監査役と内部監査担当者及び会計監査人との間で、監査結果等につき情報交換を行う等、相互に連携を図るとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち、意思疎通を図ることとしております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名にて実施しており、常勤監査役は定期的に代表取締役社長との意見交換及び内部監査責任者との情報交換を実施するとともに、重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ随時情報を発信するなどして情報共有に努めて、業務執行取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。

常勤取締役の成田芳生氏は、長年に亘って管理部門の責任者を歴任しており、財務・経理及び会計等の知識を十分に有しており、それらを当社の監査役監査に活かしております。社外監査役の髙松明氏及び吉永健兒氏は、ともに企業の取締役としての豊富な経験を有し、また複数の企業の監査役を歴任しており、経営及び事業推進の監査機能を十分に果たすことを期待し選任しております。

各監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき、監査役監査につきましては、3名の監査役による監査役会を月1回開催する他、取締役会への出席、常勤監査役による重要会議出席、決裁書類の閲覧等を行うこともしており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。また、当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしており、主な検討事項の内容は以下の通りであります。

・取締役会及び取締役の意思決定並びに取締役の職務執行の有効性

・内部統制システムの構築・整備の基本方針に基づく運用状況の確認

・リスク管理体制、コンプライアンス体制の整備状況及びモニタリング実施状況の確認

・競業取引及び利益相反取引

・会計監査人の職務執行の有効性

なお、監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、経営課題についてのディスカッション、内部監査担当者や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しております。

2020年8月期の監査役会は13回開催し、決議事項5件、協議事項1件、報告事項12件でありました。2021年8月期の監査役会は2021年6月末現在11回開催し、決議事項6件、報告事項10件であります。2021年8月期の主な決議事項は監査方針・計画の決定、監査役選任議案・会計監査人選任議案の決定、報告事項は監査調書報告、取締役会議案説明などであります。いずれの期も監査役会における欠席はありません。

 

② 内部監査の状況等

内部監査につきましては、当社は会社組織が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりませんが、コーポレート部門に所属する1名が内部監査担当者として年間の内部監査計画に従い、自己の所属する部門を除く当社全部門に対して監査を実施しております。内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長より承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。なお、コーポレート部門に対する内部監査につきましては、代表取締役の命を受けた内部監査担当者による相互監査を実施しております。

また、監査役監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者が常勤監査役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。さらに、監査役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。

 

③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称

PwC京都監査法人

b.継続監査期間

3年間

 

c.業務を執行した公認会計士

齋藤 勝彦

岩崎 亮一

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他9名であります。

e.監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の選定及び評価に関しては、監査役会が定めた選定・評価基準に基づき、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるか確認を行い、選定しております。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査役会は監査法人と緊密なコミュケーションを取っており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。当社の会計監査人であるPwC京都監査法人につきましては、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

11,000

11,000

 

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の事業の規模や業務の特性等、監査内容及び監査日数等を総合的に勘案した上で双方協議の上で決定しております。監査報酬の額については、監査役会の同意を得ております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

会計監査人の監査計画及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容等を勘案した結果、会計監査人の報酬等の額として妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

取締役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の範囲内で、取締役会にて決定しております。なお、取締役の報酬は現金による固定報酬として支給しており、業績連動報酬は採用しておりません。また、監査役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の範囲内で、監査役会にて決定しております。

当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会において委任された代表取締役社長石井智宏であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。

なお、2018年11月28日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額27,600千円、監査役の報酬限度額は年額4,800千円と決議しております。

 

② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動

報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

27,000

27,000

2

監査役
(社外監査役を除く。)

社外取締役

600

600

1

社外監査役

4,800

4,800

3

 

 

ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

ニ 業績連動報酬に関わる指標の目標及び実績

該当事項はありません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

当社は、株価の変動や株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。なお、当社は純投資目的ある投資株式は保有しておりません。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社が今後も成長を続けていくために様々な企業との協力関係が必要であり、資本業務提携戦略、取引先との事業上の関係強化等を総合的に勘案し、政策投資目的株式として保有します。現在保有する銘柄に関しては、重要な外注先であり事業上の関係強化及び経営のモニタリングが目的となっております。また、個別の政策投資目的株式について定期的に精査を実施し、実際に保有目的が達成されているかなど、保有の妥当性について検証しています。保有が妥当ではないと判断した場合は、当該株式を処分する方針です。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額(千円)

非上場株式

1

940

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。