(注)2021年4月15日開催の取締役会決議により、2021年5月8日付で1株につき20株の株式分割を行っております。また、2021年5月7日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付をもって定款の変更を行い、発行可能株式総数は2,671,400株増加し、2,812,000株となっております。
(注)2021年4月15日開催の取締役会決議により、2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行いました。これにより、発行済株式数は667,850株増加し、703,000株となっております。
※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行ったことにより、普通株式20株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは株式数の調整を行う。
3.新株予約権の発行価額は無償とする。
4.本新株予約権の行使に際して払込をすべき本新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1及び2に定める本新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とする。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における発行価額を調整するものとする。
(2) 当社が本新株予約権発行時の時価を下回る払込価額によって新株発行を行う場合、次の算式によりその時点における払込価額を調整するものとする。
(3) 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは、払込価額の調整を行うものとする。
(4) 以上の(1)ないし(3)の各場合における調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
5.当社が株式移転または株式交換によって他社(以下「完全親会社」という。)の完全子会社となる場合、かかる株式移転または株式交換に際して、新株予約権者に対する本新株予約権にかかる義務を、当該株式移転または株式交換による完全親会社となる会社に承継させることができる。
なお、承継された新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の普通株式
(2) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数
上記に記載の株式数(調整がなされた場合には調整後の株式数)に、株式移転または株式交換の際に当株式1株に対して割り当てられる完全親会社株式の数の比率(以下「割当比率」という。)を乗じて計算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき額
新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき金額については、以下の算式に基づいて計算し、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(4) 新株予約権の権利行使期間
上記に定める期間として、承継時に権利行使期間が既に開始している場合には、株式交換または株式移転の効力発生日より上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の権利行使条件および取得事由等
新株予約権の権利行使条件については、上記新株予約権の行使の条件に定めるところと同様とする。また、取得事由等については、下記に定める取得事由等と同様とする。
(6) 承継後の新株予約権の譲渡制限
承継後の新株予約権の譲渡については、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.付与対象者のうち、従業員6名が退職により権利を喪失し、また、従業員1名が2018年11月に取締役に就任したため、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員55名となっております。
7.2021年4月15日開催の取締役会決議により2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行ったことにより、普通株式20株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは株式数の調整を行う。
3.新株予約権の発行価額は無償とする。
4.本新株予約権の行使に際して払込をすべき本新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1及び2に定める本新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とする。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における発行価額を調整するものとする。
(2) 当社が本新株予約権発行時の時価を下回る払込価額によって新株発行を行う場合、次の算式によりその時点における払込価額を調整するものとする。
(3) 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは、払込価額の調整を行うものとする。
(4) 以上の(1)ないし(3)の各場合における調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
5.当社が株式移転または株式交換によって他社(以下「完全親会社」という。)の完全子会社となる場合、かかる株式移転または株式交換に際して、新株予約権者に対する本新株予約権にかかる義務を、当該株式移転または株式交換による完全親会社となる会社に承継させることができる。
なお、承継された新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の普通株式
(2) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数
上記に記載の株式数(調整がなされた場合には調整後の株式数)に、株式移転または株式交換の際に当株式1株に対して割り当てられる完全親会社株式の数の比率(以下「割当比率」という。)を乗じて計算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき額
新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき金額については、以下の算式に基づいて計算し、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(4) 新株予約権の権利行使期間
上記に定める期間として、承継時に権利行使期間が既に開始している場合には、株式交換または株式移転の効力発生日より上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の権利行使条件および取得事由等
新株予約権の権利行使条件については、上記新株予約権の行使の条件に定めるところと同様とする。また、取得事由等については、下記に定める取得事由等と同様とする。
(6) 承継後の新株予約権の譲渡制限
承継後の新株予約権の譲渡については、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2021年4月15日開催の取締役会決議により2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行ったことにより、普通株式20株であります。
ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは株式数の調整を行う。
3.新株予約権の発行価額は無償とする。
4.本新株予約権の行使に際して払込をすべき本新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に上記(注)1及び2に定める本新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とする。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によりその時点における発行価額を調整するものとする。
(2) 当社が本新株予約権発行時の時価を下回る払込価額によって新株発行を行う場合、次の算式によりその時点における払込価額を調整するものとする。
(3) 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合で、当社が必要と認めるときは、払込価額の調整を行うものとする。
(4) 以上の(1)ないし(3)の各場合における調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
5.当社が株式移転または株式交換によって他社(以下「完全親会社」という。)の完全子会社となる場合、かかる株式移転または株式交換に際して、新株予約権者に対する本新株予約権にかかる義務を、当該株式移転または株式交換による完全親会社となる会社に承継させることができる。
なお、承継された新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の普通株式
(2) 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数
上記に記載の株式数(調整がなされた場合には調整後の株式数)に、株式移転または株式交換の際に当株式1株に対して割り当てられる完全親会社株式の数の比率(以下「割当比率」という。)を乗じて計算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
(3) 新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき額
新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき金額については、以下の算式に基づいて計算し、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(4) 新株予約権の権利行使期間
上記に定める期間として、承継時に権利行使期間が既に開始している場合には、株式交換または株式移転の効力発生日より上記に定める期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の権利行使条件および取得事由等
新株予約権の権利行使条件については、上記新株予約権の行使の条件に定めるところと同様とする。また、取得事由等については、下記に定める取得事由等と同様とする。
(6) 承継後の新株予約権の譲渡制限
承継後の新株予約権の譲渡については、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員11名となっております。
7.2021年4月15日開催の取締役会決議により2021年5月8日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権行使の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.有償第三者割当増資 発行価格 80,000円 資本組入額 40,000円
割当先 大日本印刷株式会社
2.有償第三者割当増資 発行価格 80,000円 資本組入額 40,000円
割当先 大日本印刷株式会社
3.株式分割(1:5)によるものであります。
4.株式分割(1:20)によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主に対して利益還元することを重要な経営課題と認識しておりますが、現時点において、財務体質の強化及びサービス提供に関するシステム整備等のため、内部留保の充実を図ることが重要であると考え、無配を継続してまいりました。
今後の配当政策の基本方針としましては、財務体質の強化を目的とした内部留保の充実を当面の優先事項としたうえで、経営成績、財政状態及び事業展開を勘案しつつ株主への利益還元を検討していく予定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本方針としており、その他に中間配当を行うことができる旨及び基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当及びその他の剰余金は株主総会であります。
当社は、経営環境が変化する中において、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指し、株主をはじめとする全てのステークホルダーからの信頼を得るため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認識し、その充実に取り組んでおります。
具体的には、社外取締役を2名設置し、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機能を高めております。また、社外監査役においても2名を設置し、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を強化しております。
当社は、株主総会、取締役会、監査役会並びに会計監査人を設置しております。取締役会にて迅速かつ機動的な意思決定を行う一方、監査役が客観的な監督を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となると判断し、当該体制を採用しております。また、これらを補完する機関として部長会等を設置しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、原則毎月開催し、当社の経営方針、経営計画、年度予算その他の重要な事項に関する意思決定を行うとともに、月次予算統制、月次業務報告その他の重要な業務事項の報告確認により業務執行の監督を行っております。その構成員は取締役5名(石井丈晴、岡田亮介、中川拓哉、板倉正弘、片町吉男)、監査役3名(神﨑進、清水行雄、松本高一)であり、取締役会の議長は代表取締役社長石井丈晴であります。取締役のうち2名(板倉正弘、片町吉男)は社外取締役であります。
b.監査役会
当社は、監査役会を設置しており、原則として月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。その構成員は、監査役3名(神﨑進、清水行雄、松本高一)であり、監査役会の議長は常勤監査役神﨑進であります。監査役のうち2名(清水行雄、松本高一)は社外監査であります。また、監査役は、内部監査担当者及び監査法人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。監査役は、取締役会をはじめとした重要な会議に出席するほか、業務執行に関する重要な文書の閲覧、会計監査人からの報告等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
c.部長会について
当社は、代表取締役社長石井丈晴、取締役岡田亮介、中川拓哉、及び部長等により構成される「部長会」を、原則毎月1回開催するほか、必要に応じて開催しております。経営の基本的な目標、方針、計画ならびに特に重要な業務執行について審議を行い、その審議結果に基づいて議長である代表取締役社長が決定を行っております。また、部長会においては、リスク管理及びコンプライアンスに関連する議題も協議しております。
d.当該体制を採用する理由
当社は、当社の企業規模、事業内容を勘案し、監査役会を設置し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制を整えており、現状の体制で外部からの経営監視機能は十分に果たしていると判断しております。
当社の企業統治の体制は、以下の図のとおりであります。
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上を進めるため、2020年12月10日開催の取締役会の決議により、内部統制システムに関する基本方針を制定し、役職員の責任の明確化を行い、規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。当社の内部統制システムに関する基本方針の概要は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確保するための体制
(1) 法令、定款及び社会規範等の遵守を目的として「コンプライアンス管理規程」を定めるとともに取締役及び使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進する。
(2) 内部通報制度を制定し、不正行為等の防止及び早期発見を図るとともに、通報者に対する不利益な扱いを禁止する。
(3) 監査役は、「監査役監査規程」に基づき、公正不偏な立場から取締役の職務執行状況について適宜監査を実施する。また、監査役は、会社の業務に適法性を欠く事実、又は適法性を欠く恐れの有る事実を発見したときは、その事実を指摘して、これを改めるように取締役会に勧告し、状況によりその行為の差し止めを請求できる。
(4) 内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、使用人の職務の執行が法令、定款及び当社規程に適合しているかを確認し、必要に応じて、その改善を促す。また、内部監査担当者は、監査の結果を代表取締役に報告する。
(5) 反社会的勢力に対しては、いかなる場合においても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを当社内に周知し明文化する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的記録に記録し、保存する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらを閲覧できる。
(2) データ化された機密情報につきましては、「IT管理規程」及び「個人情報保護基本規程」に基づき、適切なアクセス権限やアクセス管理、並びにバックアップ体制を敷くことで機密性の確保と逸失の防止に努める。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の損失の危険に対処するため、各種社内規程を整備し、適宜見直す。また、経営統括部が主管部署となり、各事業部門との情報共有及び定期的な会合等を行い、リスクの早期発見と未然防止に努める。不測の事態が発生した場合には、代表取締役が統括責任者として、全社的な対策を検討する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行う。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2) 当社は、「取締役会規程」、「職務権限規程」、及び「業務分掌規程」を制定し、取締役及び使用人の職務執行について責任の範囲及び執行手続を明確にし、効率的な意思決定を行う体制を確保する。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役からの当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助する使用人を配置する。また、監査役の職務を補助する使用人の職務に関しては、取締役その他の部門の責任者等の指揮命令を受けない。なお、その人事異動・処遇につきましては、取締役と監査役とが協議の上で決定するものとし、取締役からの独立性を確保する。
6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合又は法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査役に遅滞なく報告する。
(2) 取締役及び監査役は、定期・不定期を問わず、コンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、取締役・監査役間の意思疎通を図るものとする。
(3) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役会議事録並びに稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
(4) 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(5) 監査役は内部通報窓口であるとともに、内部通報窓口の顧問弁護士との情報交換を必要に応じて行い、重大なコンプライアンス上の懸念がある事象につきましては、詳細な確認を行う。
7.監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を「公益通報者保護規程」で定め、取締役及び使用人に周知徹底する。
8.監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
9.その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役は、監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査担当者、会計監査人及び外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を構築する。
(2) 監査役は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に会合を持ち、各監査人の監査状況を共有し、効果的かつ効率的な監査の実施に努める。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築する。
11.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1) 当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力対策規程」に定め、全ての取締役及び監査役並びに使用人に周知徹底する。
(2) 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部の専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は「リスク管理規程」において、役職員に対し、「業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、当社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じなければならない」旨規定しております。
また、当社は「コンプライアンスに関する方針」及び「コンプライアンス管理規程」を定め、その精神を尊重することにより社会的責任を果たすことが自らの役割であることを認識し、公正・透明な経営の確立、不祥事の防止に努めております。コンプライアンスに関する全社的な推進や必要な情報の共有化等については部長会議にて定期的に実施しており、社員に対しては教育・研修等を通してコンプライアンス意識の啓発を行い、違反行為については通報するよう「公益通報者保護規程」を制定しております。
c.情報セキュリティ、個人情報保護等の体制の整備状況
当社は、IT管理に関する基本事項を定め、ITの適正な取り扱いによる業務効率の向上と会社情報の漏洩や不正アクセス等のIT利用がもたらす可能性のあるリスクの未然防止または最小化を図ることを目的として「IT管理規程」を制定し、IT管理責任者を中心とした情報セキュリティ体制を構築しております。
また、当社は、地域情報サイトの運営、紙面広告事業等を行っておりますが、その事業の中で取扱う個人情報の保護を企業活動の重要な課題として捉え、個人情報の適切な取扱いならびに、安全管理に取り組むためにプライバシーポリシーを掲げて個人情報保護に関する規定を制定し、全社一体となり実践しております。
当社は、取締役の定数を7名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、取締役、監査役及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であったものを含む。)及び会計監査人の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役、監査役及び会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、4,000万円または会社法第425条第1項各号に定める最低責任限度額のいずれか高い額(会計監査人は会社法第425条第1項各号に定める最低責任限度額)としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、監査役又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月28日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
男性
(注) 1.取締役板倉正弘氏及び片町吉男氏は、社外取締役であります。
2.監査役清水行雄氏及び松本高一氏は、社外監査役であります。
3.取締役5名の任期は、2021年5月7日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年5月7日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役石井丈晴氏の所有株式数は、2021年5月13日現在の同氏およびその親族が株式を保有する資産管理会社である株式会社石井本店が保有する株式数も含めた実質所有株式数を記載しております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の板倉正弘氏及び片町吉男氏は、会社の代表取締役や各社の役員等を歴任し、企業経営等の豊富な実績を有していることから、当社の社外取締役に選任しております。
なお、板倉正弘氏は、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式63,500株を保有し、当社新株予約権240個(新株予約権の目的となる株式数4,800株)を保有しております。この他に同氏及び同氏の兼職先と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役の片町吉男氏が代表取締役を務める株式会社サンクネットは当社の公共ソリューション事業のバックオフィス業務とマーケティング支援事業のアウトソーシング業務の取引先であります。取引条件については同業他社と比較検討した結果、当社に不利な取引ではない一般的な条件で決定しております。また、片町吉男氏は、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式60,000株を保有し、当社新株予約権140個(新株予約権の目的となる株式数2,800株)を保有しております。これら以外に同氏及び同氏の兼職先と当社の間に特別な利害関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外監査役の清水行雄氏は、情報通信業界における長年の経験があり、会社の取締役等の要職を歴任し、企業経営の経験を有していることから、当社の社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役の松本高一氏は、証券業界における豊富な経験と知見を有しており、複数の企業の社外監査役を歴任していることから、当社の社外監査役に専任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役は独立した立場から、取締役会の牽制及び監視を行っております。
社外取締役の板倉正弘氏は、当事業年度開催のすべての取締役会に出席し、主に営業・財務・人事労務など幅広い観点から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。
社外取締役の片町吉男氏は、当事業年度開催のすべての取締役会に出席し、主に業務管理・マーケティングについて、経験豊富な経営者の観点から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。
社外監査役の清水行雄氏は、就任後開催のすべての取締役会に出席し、複数社の経営に携わった経験・見識に基づく経営の監督、チェック機能として必要な発言を適宜行っております。
社外監査役の松本高一氏は、就任後開催のすべての取締役会に出席し、複数の企業の社外監査役としての経験・見識に基づく経営の監督、チェック機能として必要な発言を適宜行っております。
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、当社が上場する東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。
社外監査役の選任にあたっては、企業経営等に高い見識をもち、あるいは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、過去及び現在において、資本取引以外の取引がない役員を独立役員に選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び取締役等との面談を通じ、当社の経営及び業務執行の状況等を把握するとともに独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって監督・監査機能の向上に努めております。
また、社外監査役は監査役会への出席や内部監査担当、会計監査人及び各内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施するなど、情報共有や連携を図りながら監査業務にあたっております。
(3) 【監査の状況】
当社は2020年11月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社へ移行しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名で構成され、原則、毎月1回監査役会を開催しております。
年度監査計画は業務監査、会計監査、及び定時株主総会前監査に区分されます。監査計画の作成に当たっては、会計監査人より会計監査計画書を受領し、その説明を聴取するとともに、監査の方法、時期および留意点につき、会計監査人との意見の調整を行う等、監査の効率化を図っております。監査の実施方法は、その目的、質、量および重要度等に応じ、重要会議への出席、稟議書等業務執行に関する重要書類の閲覧、取締役および使用人からの報告聴取、往査、会計帳簿その他帳票、諸資料の閲覧、会計監査人からの報告聴取等により適宜行っております。監査役は、監査の概要および結果をとりまとめた監査調書をもとに、監査役所見を付した任意監査報告書を作成し、取締役会に報告しております。監査役は、監査役所見の取りまとめに当たっては、監査役間において十分な意見交換ならびに調整を行い、会社業務において適法性を欠く事実または適法性を欠くおそれがある事実を認めたときは、その改善を行うよう取締役に助言、勧告するほか必要に応じ取締役会に報告しております。
監査役会設置会社移行前である最近事業年度における、監査役協議会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
監査役会設置会社移行前の第22期事業年度における、監査役協議会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
監査役会設置会社移行後の第22期事業年度における、監査役会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
(2021年6月30日現在)
監査役会における主な検討事項として事業年度監査役監査計画に沿って実施された監査において、その網羅性、正確性についての検討、取締役会等での各取締役の職務執行状況及びコンプライアンス遵守状況について検討しております。
また、常勤監査役の活動として重要な会議への出席、内部監査担当との連携、会計監査人との情報交換、業務執行取締役との個別面談等を実施している他、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、他の社外監査役への報告を適時実施することにより、監査役会としての監査機能の充実を図っております。
当社は代表取締役社長直属の内部監査担当者1名を置いております。
内部監査は、当社の業務全般を対象とし、業務監査と会計監査に区分し、年度計画に基づいて定期的に継続して実施しております。定期監査にあたり、内部監査担当者は監査役と意見調整のうえ、あらかじめ「内部監査計画書」を作成し、代表取締役社長の承認を得ます。監査は、原則として実地監査としており、必要に応じて書面監査を実施いたします。監査の実施にあたってはあらかじめ被監査部門に「内部監査実施通知書」にて通知し、内部監査実施後、被監査部門長に対し監査結果を説明し、意見を聴取しております。内部監査担当者は、「内部監査報告書」を作成して代表取締役社長へ提出し、当該報告書の写しを被監査部門へ回付いたします。代表取締役社長は「内部監査報告書」の内容に基づき、重要と認めた事項を「業務改善指示書」として内部監査担当者を通じて被監査部門へ伝達します。「改善指示書」を伝達された被監査部門は、監査結果の改善状況等を「業務改善結果報告書」にて代表取締役社長、内部監査担当者に報告しており、内部監査担当者は後日改善確認を行っております。
内部監査担当者は、監査役及び監査法人と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施できるよう、協議又は意見・情報の交換を行っております。内部監査担当者は、監査役及び監査法人に対し、監査計画と監査結果について定期的に報告を行い、必要に応じて監査役及び監査法人が行う調査に協力しております。
当社は、金融商品取引法に準ずる会計監査について千葉第一監査法人と契約しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。
千葉第一監査法人
b.継続監査期間
2年間
会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 本橋 雄一
公認会計士 大川 健哉
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他は該当ありません。
当社は、監査法人による適正な監査を担保するため、高品質な監査を可能とする十分な監査時間を確保し、監査法人に対して取締役等へのアクセスの機会を提供するとともに、監査法人と監査役、内部監査担当者との十分な連携を可能とする等、適切な監査環境の提供に努めております。また、当社は、監査法人が不備・問題点を指摘した場合や不正を発見した場合には、その内容に応じて適切に対応することとしております。
監査役は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、前期の監査実績等を踏まえた上で、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るために監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査役は、経営統括部に監査法人の監査業務について確認するほか、監査法人から直接監査業務について報告を受けております。監査役は、監査法人の監査品質を確認し、監査業務の適切性及び妥当性を評価するとともに、監査法人の独立性、法令等の遵守状況についても問題がないことを確認しております。
該当事項ありません。
該当事項はありません。
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上、監査役の同意を得て、監査報酬を決定しております。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した監査法人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画における監査時間、配員計画等が妥当であり、それらに基づく監査報酬が相当であると判断したためです。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬限度額は2007年5月28日開催の定時株主総会において年額84,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)、また監査役の報酬限度額は年額36,000千円以内とそれぞれ決議されております。
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役の業績向上意欲等を保持し、且つ、同業他社の水準、当社の経営内容及び当社の従業員給与とのバランスを勘案した水準とすることを役員規程により定め、取締役会決議を経て決定しております。当事業年度のおける当社の役員の報酬額は、2020年11月25日開催の取締役会にて前事業年度の経営成績を考慮し決定をしております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各監査役の常勤、非常勤の別や業務分担等を基に、監査役の協議により決定しております。
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。