(注) 1.2021年4月6日開催の取締役会決議により、2021年4月23日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は4,300,000株増加し、8,600,000株となっております。
(注) 2021年4月6日開催の取締役会決議により、2021年4月23日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は1,374,973株増加し、2,749,946株となっております
会社法に基づく新株予約権は、次の通りであります。
第1回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。
(2) 新株予約権者が当社または当社の子会社の従業員、取締役ならびに監査役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合と認めた場合はこの限りでない。
(3) その他の条件は本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当会社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2017年2月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、2017年3月17日付をもって普通株式1株を100株に、2021年4月6日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月23日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権割当契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
ⅰ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ⅱ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続きを完了しなければならない。
ⅲ.相続承継人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。
(2) 新株予約権者が当社または当社の子会社の従業員、取締役ならびに監査役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合と認めた場合はこの限りでない。
(3) その他の条件は本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当会社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2021年4月6日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月23日付もって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、自2020年3月期至2022年3月期のいずれかの事業年度において、当社の監査済み連結損益計算書に記載される営業利益の額が、次に掲げる各号の条件を満たしている場合、割当を受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権のみ行使することができるものとする。
(a)営業利益の額が100百万円以上の場合:割当を受けた新株予約権の20%
(b)営業利益の額が150百万円以上の場合:割当を受けた新株予約権の60%
(c)営業利益の額が200百万円以上の場合:割当を受けた新株予約権の100%
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の条件は本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
5.株式移転により設立する株式会社 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1.(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
当該新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から当該新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) その他の条件
新株予約権発行要項に定める。
6.2021年4月6日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月23日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.有償第三者割当(C種優先株式) 発行価格 80,000円 資本組入額40,000円
割当先 合同会社エム・エム・エル、原田 実
2.株式分割(1:100)
3.有償第三者割当(C種優先株式) 発行価格 800円 資本組入額400円
割当先 MICイノベーション4号投資事業有限責任組合、モバイルクリエイト株式会社、情報技術開発株式会社
4.A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し普通株式を発行
5.自己株式の消却(A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式)
6.新株予約権(ストック・オプション)の権利行使
7.株式分割(1:2)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、事業の拡大と財務基盤の強化のために内部留保の確保を優先してきたことにより過去に配当を実施したことはありませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、財政状態及び経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、将来の事業展開や経営基盤の強化に係わる内部留保を確保しつつ、利益配当を検討していきたいと考えております。
今後は、業績や配当性向、将来的な成長戦略などを総合的に勘案して決定していく方針ですが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。内部留保資金につきましては、サービス提供に必要なライセンス、ソフトウェアの購入及び開発のための支出、社内システムへの投資や今後の成長に資する人員の採用や広告宣伝に係る支出に有効活用していく所存であります。
なお、当社は、剰余金の配当を行う場合には、年1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会決議で行うことができる旨を定款に定めております。
当社グループは、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は、企業価値の安定的な向上と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、迅速且つ適切な情報開示を実施すること、取締役及び監査役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。
当社は監査役会制度を採用しており、以下の体制により経営の運営、法令及び定款の適合の確認を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
当社は、透明性の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制の構築を図るため、当該体制を採用しております。
取締役会は、常勤の取締役4名(松岡 真功、辻口 真理子、朱 未、市川 玲)及び非常勤の社外取締役1名(川根 金栄)で構成されております。取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することになっております。議長はいずれの場合も代表取締役である松岡 真功が務めます。取締役会には、社外監査役3名(杉山 和彦、林田 和久、向井 稔)が毎回出席し取締役の業務執行の状況の監査を行っております。
当社は、会社法に基づき監査役会制度を採用しております。監査役会は、社外監査役3名(杉山 和彦、林田 和久、向井 稔)で構成されており、うち杉山 和彦1名が常勤監査役であります。監査役会は、原則として毎月1回定期的な開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役監査規程に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、常勤監査役から取締役等の業務執行状況の報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。また、監査役は定時取締役会並びに臨時取締役会及び経営会議といった重要な会議に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議されており、取締役会に対する監査指摘事項の提出がされております。
また、監査役は会計監査人及び内部監査責任者と定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
経営会議は、代表取締役(松岡 真功)、取締役(辻口 真理子、朱 未、市川 玲)及び執行役員を含む部門責任者で構成されております。経営会議は、原則として月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催いたします。議長は代表取締役である松岡 真功が務めます。経営会議は、職務権限上の意思決定機関ではありませんが、活発な議論を通じた各部門の情報共有と意見交換の場として、代表取締役他意思決定者のための諮問機関として位置づけられております。
・内部統制システムの整備の状況
当会社及び当会社の子会社にて構成する当会社グループの業務の適正を確保するため体制(内部統制システム)として、次のとおり基本方針を定め、これを整備し運用しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当会社は、法令及び定款を遵守しながら社会全体の利益となるべく事業を遂行する。
取締役及び使用人による法令及び定款の遵守を徹底するために関連規程を整備し、また教育により周知徹底を図る。
当会社事業が法令及び定款を遵守していることについて、内部監査規程に基づく内部監査を実施し、確認する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報は、法令に準じて制定する「文書管理規程」及びその他の関連諸規程に従って保存及び管理を行う。取締役会議事録、稟議書等取締役が意思決定を行った記録(電磁的方法による記録を含む)の作成、保存、管理及び廃棄等の手続きと管理を適正に実施する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当会社事業に関する損失の危険(リスク)、不測の事態に対処すべく、各部門長が潜在リスクを想定、顕在リスクの把握を行う。会議にて取締役との間で当該リスク情報について共有を行い、取締役会においてリスクの把握と分析、ならびに対応策について検討する。
4.取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
取締役会を毎月定期的に開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して機動的に経営上の重要な経営意思決定を行う。
取締役会では、経営計画の達成のために必要な施策を立案・推進し、各取締役による職務執行の状況を相互に監督し、その業務の適正性を確保する。
5.監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、取締役は監査役の要請に応じて適切な人材を配置する。監査役職務の補助者は、当該補助業務に関しては取締役から独立性を有するものとし、また、取締役は当該人材に係る人事考課・人事異動及び懲戒処分に処する際は、事前に監査役に報告し必要な場合には監査役の同意を得る。
6.当会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに当会社の子会社の取締役、監査役、使用人が当会社の監査役に報告するための体制
当会社及び子会社の取締役及び使用人ならびに子会社の監査役は、当会社の監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。また、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、又は法令や定款に違反する重大な事実を発見した場合、速やかに当会社の監査役へ報告することとする。
なお、当会社や当会社監査役に対して、法令や定款に違反する行為その他報告や情報提供が行われた場合には、グループ各社が定める「コンプライアンス規程」に基づき当該報告者を保護し、そのような報告を理由に不利な取扱いを行わない体制を構築する。
7.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
各監査役は取締役会に出席し、議事に対して必要な助言又は勧告を行う。
監査役は、月1回監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に監査役会を開催し、各監査役が実施した監査の状況について情報共有と協議を行う。
会計監査に係る会計監査人からの定期的な報告のほか、監査役会が必要と認める場合に弁護士や公認会計士等の専門家との連携が行える体制を構築する。
8.当会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行による費用又債務は,監査役からの請求に基づき,当会社にて速やかに処理する。
9.反社会的勢力を排除するための体制
市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、また、これらの圧力に対しても警察等の外部専門機関と緊密に連携して毅然とした態度で臨むこととする。
・当会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制の整備の状況
当会社グループの業務の適正を確保するため、当会社にて「関係会社管理規程」その他諸規程を整備及び運用することにより、子会社の自主性を尊重しつつ、当会社グループとして透明性のある適切な経営管理を行う。
また、当会社の子会社の業務の適正を確保するために、次の(1)~(4)に掲げる体制を整備する。
(1)当会社の取締役は、子会社社長との定期的な会議や、子会社取締役会その他重要な会議に適宜出席することを通じて、子会社の職務執行に係る事項の報告を受ける。また、当会社計画管理部長及びフィナンシャルマネジメント部長ならびに両部門の管掌取締役は、子会社各部門から職務の執行に係る報告を受ける。
(2)子会社においてもリスク管理規程を整備し、子会社においても独自にリスク管理を行う体制を構築する。
(3)当会社の役員又は使用人が子会社取締役等を兼任し、間接的に当会社が子会社経営に関与することにより、子会社業務の推進と効率化を図る。
(4)当会社グループ全体でコンプライアンスの徹底を図り、当会社の内部監査担当が「内部監査規程」に従い、子会社業務に対しても実施・点検・評価・改善を指導する。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制を構築し、コンプライアンスの遵守を実現するために、全社組織や業務に係る各種規程を整備し、その適正な運用を行ってまいりました。特に内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程、マニュアルに沿った運用の徹底に力を注いでおります。
経営を取り巻く各種リスクについては、代表取締役を中心として、各部門責任者のモニタリングによって行っており、特に重要なリスク管理は取締役会にて報告され、取締役、監査役による協議を行っております。
また、弁護士法人畑中鐵丸法律事務所 内部統制監視センターを通報窓口とする内部通報制度を制定しております。組織的または個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
なお、法令遵守体制の構築及び実践を目的として「コンプライアンス規程」を定め、役員及び従業員の法令遵守を義務付けております。
当社は、社外取締役及び監査役との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円以上で予め定めた金額と法令が定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
内部監査について、当社は会社組織が比較的小さく、人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保した上で、担当、責任者は他部署との兼務となっております。具体的には、代表取締役が任命した事業統括部の従業員と、プロフェッショナルサービス部の従業員2名により、自己監査とならないような監査体制としております。内部監査担当者は、代表取締役の確認を受けた監査結果及び改善事項を被監査部門に通知し、改善状況の確認を行っており、監査役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。
監査役監査につきましては、3名の監査役による監査役会を月1回開催する他、監査計画に基づき、取締役会への出席、常勤監査役による重要会議出席、決裁書類の閲覧等を行うこともしており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。
また、監査役監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者が常勤監査役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。さらに、監査役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。
該当事項はありません。
当社の取締役は3名以上8名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨を定款に定めております。また、その選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、会社法第454条の第5項の規定により、取締役会決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
当社は、会社法第309条の第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役 川根 金栄 は、社外取締役であります。
2.監査役 杉山 和彦、林田 和久 及び 向井 稔 は、社外監査役であります。
3.2021年3月16日開催の臨時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年3月16日開催の臨時株主総会の終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。当社は、社外役員4名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
社外取締役 川根 金栄氏 は、当社が目指す新しいシステム開発に関することとIT業界全般における知見を有しているため当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式40,000株を保有しております。なお、上記以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 杉山 和彦氏は、総合商社における審査部門並びに法務部長の経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、旧ヘラクレス市場上場企業の創業者であり、並びに東証一部上場企業社外監査役としての知見を有しております。以上のことから当社の今後のビジネス展開における監査業務に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、上記以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 向井 稔 氏は、国内外の金融業界でのマネジメントを歴任しており、業界のみならず幅広い国外ビジネスに関する幅広い知見が、当社の今後のビジネス展開における監査業務に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。なお、上記以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 林田 和久 氏は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、システム受託開発業における豊富な経験を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、上記以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に選任しております。
なお、当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を1名選任し、また、監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、役員の半数以上を社外役員とすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外取締役と社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集、提言を行うとともに、適宜、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて打合せを行い、相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されており、いずれも社外監査役となります。監査役会は、監査役監査規程に基づき、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役の職務執行を監査しております。常勤監査役の杉山和彦氏については上場企業にて法務及び監査に関する長年の業務実績を有しており、ヘラクレス上場企業の創業社長及び一部上場企業の非常勤監査役の知見を活かして経営監視を実施しております。監査役会は、定例の監査役会を毎月1回、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。監査役監査は毎期策定される監査計画に基づき、重要書類の閲覧、取締役会を含む主要会議への出席、実地監査、意見聴取等を行っております。
最近事業年度において監査役会を月1回に加えて随時開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。
当社における内部監査は、当社は会社組織が比較的小さく、人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保した上で、担当、責任者は他部署との兼務となっております。具体的には、代表取締役が任命した事業統括部の従業員と、プロフェッショナルサービス部の従業員2名により、自己監査とならないような監査体制としております。内部監査担当者は、代表取締役の確認を受けた監査結果及び改善事項を被監査部門に通知し、改善状況の確認を行っており、監査役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。
EY新日本有限責任監査法人
2年間
指定有限責任社員 飯塚正貴
指定有限責任社員 牧野幸享
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他11名であります。
会計監査人の選任・再任については、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しています。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等とその実績・実体を比較検証すると共に監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しています。その結果、EY新日本有限責任監査法人は有効に機能しており、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前連結会計年度の報酬等を勘案して、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしています。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出の根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役報酬は、2017年6月20日開催の定時株主総会において決議された報酬総額である200百万円の限度内で、取締役会の決議により決定しております。この際、社内取締役については、職位に応じた報酬テーブルに基づき、役割責任の大きさ、遂行できる業務の難易度、当社内キャリアの長短、従業員給与との均衡などを設定し、同業種または同規模の他企業との比較も行い決定しております。社外取締役については、当社の期待する役割・職務、当該社外取締役の有する専門性や知見を踏まえ、また、同じく独立役員として届け出る予定の社外監査役との間でのバランスも考慮して決定しております。
なお、取締役の報酬は現金による固定報酬として支給しており、業績連動報酬は採用しておりません。
また、各監査役の報酬額は、2017年6月20日開催の定時株主総会において決議された報酬総額である年額30百万円の限度内で、常勤・非常勤による関与度等を踏まえつつ、監査役協会から例年公表される監査役報酬に関するデータも参考とし、監査役会の決議により決定しております。
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外を目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。