(注) 1.2019年12月10日開催の臨時株主総会決議に基づき、2019年12月11日付で定款の変更を行い、発行可能株式総数は、800,000株となっております。
2.2019年11月21日開催の取締役会決議及び2019年12月10日開催の臨時株主総会決議に基づき、株式分割に伴う定款変更を行い、2019年12月11日付で発行可能株式総数は23,200,000株増加し24,000,000株となっております。
3.2020年10月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年10月13日付で定款の一部変更を行い、新たな株式の種類としてA種優先株式及びB種優先株式を追加し、以下のとおり各種類の発行可能種類株式総数を規定しました。
普通株式 18,174,700株
A種優先株式 3,585,300株
B種優先株式 2,240,000株
4.2021年3月10日開催の臨時株主総会決議に基づき、2021年3月10日付でA種優先株式及びB種優先株式に関する定款の定めが廃止され、発行可能株式総数は普通株式のみの24,000,000株となっております。
(注) 1.2019年12月11日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は5,941,520株増加しております。
2.2020年10月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年10月13日付で定款の一部変更を行い、発行済普通株式の一部3,585,300株をA種優先株式に変更しております。
3.2020年11月10日及び2020年11月30日を払込期日とする第三者割当増資による新株式(B種優先株式)の発行により、B種優先株式が2,240,000株増加し、発行済株式総数が8,386,400株に増加しております。
4.2021年2月22日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年3月10日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式は、2021年3月10日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。これにより、発行済株式総数は、普通株式8,386,400株となりました。
5.2020年10月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年10月13日付で定款の一部変更を行い、単元株制度を廃止しましたが、2021年3月10日開催の臨時株主総会決議に基づき2021年3月10日付で定款の一部変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
第22回新株予約権(2019年6月20日定時株主総会決議)
(注) 1.2019年12月11日付で、株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において30株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員及び顧問のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.付与対象者の権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員14名となっております。
5.2019年12月11日付で普通株式1株につき30株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
第23回新株予約権(2020年10月13日臨時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であり、新株予約権1個につき880円で有償発行しております。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
a.行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
b.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
c.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
④ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
以下に準じて決定する。
a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
第24回新株予約権(2020年10月13日臨時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
以下に準じて決定する。
a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
第25回新株予約権(2020年12月17日臨時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であり、新株予約権1個につき880円で有償発行しております。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
a.行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
b.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
c.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
④ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
以下に準じて決定する。
a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
第26回新株予約権(2020年12月17日臨時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
以下に準じて決定する。
a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.2017年1月26日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が1,593,250千円(減資割合94.1%)減少し、資本準備金が1,306,050千円(減資割合78.5%)減少しております。
2.有償第三者割当 119,510株
発行価格 11,714円
資本組入額 5,857円
割当先 NVCC8号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 日本ベンチャーキャピタル株式会社
富士フイルム株式会社
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 無限責任組合員 イノベーション・エンジン株式会社
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社
三菱UFJキャピタル株式会社
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社
3.株式分割(1株:30株)によるものであります。
4.2020年6月29日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が699,970千円(減資割合87.5%)減少し、資本準備金が671,280千円(減資割合63.5%)減少しております。
5.発行済普通株式の一部をA種優先株式に変更
保有者 NVCC8号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 日本ベンチャーキャピタル株式会社
富士フイルム株式会社
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 無限責任組合員 イノベーション・エンジン株式会社
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社
三菱UFJキャピタル株式会社
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社
6.有償第三者割当 1,910,800株
発行価格 450円
資本組入額 225円
割当先 DBJキャピタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員 DBJキャピタル株式会社
SBI4&5投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社
エムスリー株式会社
イノベーション京都2016投資事業有限責任組合 無限責任組合員 京都大学イノベーションキャピタル株式会社
アクシル・ライフサイエンス&ヘルスケアファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 アクシル・キャピタル・パートナーズ有限責任事業組合
GA3号投資組合
GA4号投資組合
7.有償第三者割当 329,200株
発行価格 450円
資本組入額 225円
割当先 Newton Biocapital I Pricaf privée SA
8.2021年2月22日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年3月10日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式は、2021年3月10日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。これにより、発行済株式総数は、普通株式8,386,400株となりました。
会社法第155条第1号に該当するA種優先株式、B種優先株式の取得
該当事項はありません。
(注)2021年2月22日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年3月10日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式は、2021年3月10日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
該当事項はありません。
(注) 2021年2月22日開催の取締役会決議により、2021年3月10日付で会社法第178条に基づき上記の自己株式を消却しております。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題として認識しておりますが、設立以来配当を実施しておりません。医薬品開発には多額の先行投資と長期の開発期間が必要となるため、当分の間は内部留保の充実に努め、研究開発資金の確保を優先してまいります。
剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は、機動的な配当対応を行うため、会社法第454条第5項に基づく中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当社は、2020年3月期末において、会社法の規定上、配当可能な財政状態になく、また、今後導出した医薬品が上市されるなどの事情により、黒字化が達成した場合であっても開発期間中に計上された累積損失が解消されるまでは配当可能な財政状態となりません。
当社は世界の医療に貢献していくというミッションの下、株主をはじめとしたステークホルダー(従業員、取引先、罹患者、債権者、地域社会等)の皆様の利益を重視した経営を行うことが当社の使命であると考えております。そのためには、当社事業が安定的かつ永続的な発展を果たすことが不可欠であり、このような発展の基盤となる経営の健全性及び透明性の向上を目的とするコーポレート・ガバナンスの強化は重要な経営課題であると認識し、積極的に取組んでおります。
当社は、会社の機関として取締役会、監査等委員会、会計監査人及び執行役員会を設置しております。当社の各機関の内容は以下のとおりであります。
(a)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員 横川拓哉が議長を務め、取締役執行役員 鈴川信一、取締役執行役員 松浦正、社外取締役 小南欽一郎、取締役 伴寿一、社外取締役 花井陳雄、社外取締役(常勤監査等委員) 三輪和生、社外取締役(監査等委員) 浜窪隆雄及び社外取締役(監査等委員) 堀内正の取締役9名(うち、社外取締役5名)で構成されており、毎月1回の定時取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、法令、定款で定められた事項、取締役会規程に定められた事項の他、経営に関する重要事項を決定するとともに職務に関する情報共有等を行っております。
(b)監査等委員会
監査等委員は、取締役会以外にも重要な会議体へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な稟議書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。当社の監査等委員会は、社外取締役(常勤監査等委員) 三輪和生が議長を務め、社外取締役(監査等委員) 浜窪隆雄及び社外取締役(監査等委員) 堀内正の3名(うち、社外取締役3名)で構成されており、毎月1回の定時監査等委員会の開催に加え、必要に応じて臨時監査等委員会を適宜開催いたします。監査等委員会では、法令、定款で定められた事項及び監査方針等の重要事項を決定するとともに、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査等委員間の情報共有等を行っております。
(c)会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はありません。
(d)執行役員会
当社では経営及び監督機能と業務執行機能の分離をすることで、経営の効率化や意思決定の迅速化を目的として2019年1月から執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会によって選任され、執行役員会に出席するほか、取締役会の決議により定められた担当業務の意思決定及び業務執行を行っております。
執行役員会は、経営及び業務執行に関する機動的な意思決定機関として設置されております。出席者は、代表取締役社長執行役員 横川拓哉、取締役執行役員 鈴川信一、取締役執行役員 松浦正、執行役員佐藤栄二その他代表取締役社長執行役員が必要に応じて招集する管理職で構成され、毎月1回以上開催して経営に関する重要事項の審議及び取締役会の決議により定められた範囲で決議等を行っております。また、常勤監査等委員である社外取締役 三輪和生が出席し職務執行を監査しております。
当社は、監査等委員会設置会社を選択しております。
当社は、経営の効率性、健全性の確保及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化のために、2020年6月29日開催の定時株主総会決議に基づき、独立性の高い社外取締役を含む取締役3名以上で構成される監査等委員会設置会社へ移行いたしました。現在、当社の監査等委員会は3名で構成され、うち3名が社外取締役となっております。監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員である取締役は、監査業務に加え、取締役会で議決権を有し、経営陣や取締役に対して実効性の高い監督機能が確保できるものと考えております。
本書提出日現在における当社の機関及び内部統制の関係は、以下のとおりであります。
当社は業務の適正を確保するための体制として、「内部統制システムに関する基本方針」を定める決議を行い、当該基本方針に基づいた運営を行っております。当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社の企業活動全般における法令遵守、倫理性の向上・維持については、管理部が統括し、役職員に対してコンプライアンス意識の浸透と向上を図ります。
(2) 当社は、取締役の職務執行の適法性を確保するための強力な牽制機能を期待して社外取締役を起用します。
(3) 稟議規程、文書管理規程等の管理規程、その他必要な内部ルールを定め、これらのルールに従った業務遂行を求めるとともに、事業活動に関わる法規制の遵守を徹底すべく各種マニュアル・ガイドライン等を制定し、定期的な教育を通じてコンプライアンスの徹底を図ります。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1) 当社は、文書(電子媒体を含む)の保存及び管理に関して「文書管理規程」を制定します。当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務執行に係る情報はこれを文書に記録し、同規程、企業秘密管理規程、情報セキュリティ規程及び個人情報保護規程などの定めるところに従って適切に保存及び管理します。
(2) 取締役は、その職務執行に必要な場合、常時当該文書を閲覧することができます。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
情報管理、安全衛生、環境、防災等に関わる各種の事業関連リスクの監視並びに全社的対応は、管理部が担当し、適切な対応策の検討・推進を行います。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、定期的に取締役会を開催し、取締役会規程及びその関連規則に則り、経営の基本的な方針と戦略の決定、重要な業務執行に係る事項の決定を行います。また、取締役の任期は、その使命と責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応すべく、これを1年とします。
(2) 当社は、業務執行の迅速化を図るため、社内規程の定めに基づく職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を取ります。
(3) 当社は、取締役会において中期経営計画及び年度経営計画を策定するものとし、当該計画に沿って連携して業務を遂行し、定期的に遂行状況をレビューします。
(4) 当社は、業務のIT化を積極的に推進し、業務遂行の正確性と効率性を常に向上させるよう努めます。
5.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価に関する基本方針」に従い、財務報告の適正性を確保するための社内体制を整備・運用します。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会から要請があった場合、管理部所属の使用人が監査等委員会の指示に従い監査等委員会の職務を補助します。なお、当該職務を遂行する場合には取締役(監査等委員である取締役を除く)からの指揮命令は受けないものとします。
当社が補助使用人を設置した場合は、当該補助使用人の業務執行部門からの独立性に配慮し、監査等委員会による当該補助使用人に対する指示を尊重し、また当該人員の報酬または人事異動について、監査等委員会との協議の上行うものとします。
7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
(1) 取締役及び使用人は、法令・定款に違反する重大な事実、不正行為又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時には当該事実に関する事項を速やかに監査等委員会に報告します。
(2) 業務執行部門は、業務執行に関する月次報告書を監査等委員会に提供するものとし、また取締役及び使用人は、監査等委員会が監査に必要な範囲で業務執行に関する事項の報告を求めた時には、これに協力します。
(3) 当社は、上記の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行いません。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員は、重要会議に常時出席する他、代表取締役と定期的に意見交換を行います。
(2) 監査等委員は、会計監査人監査との相互連携が重要であるとの認識の下、情報の共有化を通じた効率的な監査の実施を図ります。
(3) 当社は、当社の監査等委員の職務執行により生ずる費用について、監査計画に基づき必要かつ十分な予算を確保し、関連する社内規程に従って負担します。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は「反社会的勢力対応規程」に従い、反社会的勢力への対応を適切に行うための体制を整備するとともに、反社会的勢力との関係遮断、不当要求に対する拒絶等について、外部専門機関とも連携し、組織として対応します。
当社は、持続的な成長を確保するために、コンプライアンス委員会他、各種委員会を設け、各委員会にて、リスクの把握、最適なリスク管理体制の立案、推進を図り、リスクの低減及びその適切な対応を図っております。
また、コンプライアンスに関する事項については、定期的な社内研修により周知を図ると共に社内通報等の管理体制も整備・運用しております。なお、重要な法務的課題が生じた場合には、顧問弁護士等の外部の専門家とも適宜相談し助言・指導を受ける体制となっております。
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって、取締役 (取締役であった者を含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度において、免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最高額としております。
監査等委員でない取締役は9名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
i.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
j.支配株主との取引を行う際における少数株主保護についての方策
支配株主との取引が生じる場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本条件とし、取引内容及び条件の妥当性について、当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めております。
男性
(注) 1.2020年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役小南欽一郎、花井陳雄、三輪和生、浜窪隆雄及び堀内正は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 三輪和生 委員 浜窪隆雄 委員 堀内正
4.2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年3月10日開催の臨時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社では意思決定・監督と執行の分離により、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、代表取締役社長の横川拓哉、取締役管理部長の鈴川信一及び取締役研究開発部長の松浦正、社長付部長佐藤栄二になります。
当社は、社外取締役5名の体制であります。
社外取締役小南欽一郎は、バイオ分野における国内外での研究経験や、金融機関におけるヘルスケア関連企業への支援に携わっており、その豊富な知識や経験が社外取締役として客観的な見地から当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役花井陳雄は、長年にわたり、国内外の製薬企業における抗体医薬品の研究開発の第一人者であるとともに、製薬企業の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。かかる実績を踏まえ、社外取締役として当社の企業価値向上に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員)三輪和生は、事業会社における国内外での豊富な経営経験及び監査経験によって、当社の監査・監督責任を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員)浜窪隆雄は、これまでに培ってきた大学における豊富な専門的知識で、当社社外取締役として、当社経営体制の強化に貢献してまいりました。今後は、監査等委員である取締役として、引き続き当社の監査・監督責任を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員)堀内正は、製薬企業及び研究機関における製薬、薬学、知的財産及び監査に関する豊富な知識と経験を当社監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社の監査体制は、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としております。
監査等委員会監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社の継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査(監査等委員会監査・内部監査・会計監査)を実施し、当社の健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査相互の連携及び相互補完を持って推進しております。
監査等委員とは内部監査報告書等の共有や都度コミュニケーションを図っております。また、会計監査人とは監査実施時等の社内での作業を行うときに個別に情報を共有しております。また、三様監査の実効性を高め、かつ、全体としての監査の量的向上を図るため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社は、2020年6月29日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており、監査等委員3名(うち社外取締役3名)で構成されております。監査等委員会は、取締役会に先立ち月次に開催される他、必要に応じて適宜開催いたします。監査等委員会は、第21期事業年度は、内部管理体制の一層の改善を図り、更なる業務品質向上を目指し、1)年度予算の執行状況、2)中期計画達成に向けた経営基盤の確立、3)内部統制システムの構築の基本方針の決議及び運用状況、4)法令・社内規程等の遵守状況、5)リスクマネジメントの構築・運用状況を重点監査項目として取り組みました。監査等委員会での主な決議、報告、審議・協議の内容は次のとおりです。
(決議)監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の報酬に対する合意、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任についての意見の決定、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等についての意見の決定等。
(報告)月次監査活動報告、取締役会議題事前確認等。
(審議・協議)半期に一度実施している取締役業務執行確認書の内容、監査活動年間レビュー、監査報告書、会計監査人の評価等。
監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行います。また、前月の監査等委員会による監査活動内容を報告し、監査の状況を取締役に共有しております。主に常勤監査等委員三輪和生が、執行役員会、コンプライアンス委員会、その他重要な会議へ出席し、重要な決裁書類等の閲覧等の会社財産及び業務の調査、代表取締役社長との月例面談等を通じて取締役の業務執行を監視し、実効的な監査を実施するとともに、内部監査担当者及び会計監査人からの監査結果の確認を行い、その内容は他の監査等委員にも適時に共有しております。
内部監査担当者とは、監査間での重複を避けるため、予め内部監査項目の擦り合わせを行った上で、内部監査に常勤監査等委員が立ち会う形態で実施しております。
会計監査人とは、年間監査計画、四半期レビュー、会計監査全般に関するディスカッション等、意見交換の場を設けており、監査の有効性及び効率性を高めております。
監査等委員会設置会社移行前である最近事業年度における、監査役会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会設置会社移行前である第21期事業年度における、監査役会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会設置会社移行後の第21期事業年度における、監査等委員会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社は、比較的小規模の会社・組織であることから、独立した内部監査部門は設置せずに、代表取締役社長が任命した内部監査担当者3名により組織、制度及び業務の運営が諸法規、会社の経営方針、諸規程等に準拠し、適正かつ効率的に実施されているか否かを検証、評価することにより、経営管理の諸情報の正確性を確保し、業務活動の正常な運営と改善向上を図ることを目的として実施しております。内部監査担当者が所属する部門については、他部門の内部監査担当者を任命し、相互監査が可能な体制にて運用しております。
内部監査担当者は、監査結果を代表取締役社長に報告し、改善提案を行うとともに、その後の改善状況についてフォローアップ監査を実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
なお、監査等委員会、内部監査担当者、会計監査人は、相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、常勤監査等委員が内部監査に立ち会うなど、効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めております。
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2016年以降
c.業務を執行した公認会計士
西野聡人、石井伸幸
(注) 業務を執行した公認会計士の継続監査期間については、7会計期間を超えていないため記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。現会計監査人は、世界的に展開しているKPMGグループであり、海外の会計や監査への知見のある人材が豊富であることから、当社にとって最適解であると考え、またベンチャー企業の監査も多く手がけているため選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、監査法人の品質管理、経営者・監査役・管理部門とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は、当社の会計監査人として適切であると判断しております。当社は、2020年6月29日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており、今後、監査法人の評価は、監査等委員会が実施いたします。
最近事業年度における非監査業務に基づく報酬は、株式公開に係る書簡作成業務に係る対価であります。
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
当社の監査報酬の決定方針としては、監査人員数、監査日程、当社の規模等を勘案したうえで、監査等委員会の同意のもと決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、従来、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんでしたが、2021年2月22日の取締役会で監査等委員を除く取締役の報酬等の決定方針を次のとおり定めました。
株主総会において決議されている監査等委員を除く取締役の報酬限度額を前提として、区分を「代表取締役たる取締役」、「取締役」及び「非常勤取締役」の3つ設け、月額でかつ固定額として貢献度を勘案して総合的に判断し報酬を定めることとしております。監査等委員を除く取締役の報酬等の内容の決定については、代表取締役たる取締役に委任し、委任を受けた代表取締役たる取締役は、社外取締役に対して、報酬を設定又は変更後の金額、提案の理由について説明を行い、社外取締役からの意見を踏まえて決定いたします。
定めておりません。
当社は、2020年6月29日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員を除く取締役の報酬限度額は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。
なお、同決議時の当該定めに係る監査等委員を除く取締役は5名、監査等委員である取締役は3名、本書提出日現在において、監査等委員を除く取締役は6名、監査等委員である取締役は3名となっております。
2021年2月22日の取締役会で監査等委員を除く取締役の報酬等の決定方針を定める以前は、当社の監査等委員を除く取締役の報酬額又はその算定方法に関する権限を有する者は、取締役会であり、取締役会の決議により、当該決定の全部を代表取締役に再一任しておりました。また、監査等委員である取締役の報酬額又はその算定方法に関する権限を有する者は、監査等委員会であり、監査等委員である取締役の協議により決定します。
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定致しました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定致しました。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。