第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

24,000,000

24,000,000

 

(注) 1.2019年12月10日開催の臨時株主総会決議に基づき、2019年12月11日付で定款の変更を行い、発行可能株式総数は、800,000株となっております。

2.2019年11月21日開催の取締役会決議及び2019年12月10日開催の臨時株主総会決議に基づき、株式分割に伴う定款変更を行い、2019年12月11日付で発行可能株式総数は23,200,000株増加し24,000,000株となっております。

3.2020年10月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年10月13日付で定款の一部変更を行い、新たな株式の種類としてA種優先株式及びB種優先株式を追加し、以下のとおり各種類の発行可能種類株式総数を規定しました。

普通株式      18,174,700株

A種優先株式     3,585,300株

B種優先株式     2,240,000株

4.2021年3月10日開催の臨時株主総会決議に基づき、2021年3月10日付でA種優先株式及びB種優先株式に関する定款の定めが廃止され、発行可能株式総数は普通株式のみの24,000,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

8,386,400

非上場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

8,386,400

 

(注) 1.2019年12月11日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は5,941,520株増加しております。

2.2020年10月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年10月13日付で定款の一部変更を行い、発行済普通株式の一部3,585,300株をA種優先株式に変更しております。

3.2020年11月10日及び2020年11月30日を払込期日とする第三者割当増資による新株式(B種優先株式)の発行により、B種優先株式が2,240,000株増加し、発行済株式総数が8,386,400株に増加しております。

4.2021年2月22日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年3月10日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式は、2021年3月10日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。これにより、発行済株式総数は、普通株式8,386,400株となりました。

5.2020年10月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年10月13日付で定款の一部変更を行い、単元株制度を廃止しましたが、2021年3月10日開催の臨時株主総会決議に基づき2021年3月10日付で定款の一部変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第22回新株予約権(2019年6月20日定時株主総会決議)

 

 

最近事業年度末現在

(2020年3月31日)

提出日の前月末現在

(2021年4月30日)

決議年月日

2019年6月20日

2019年6月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 5

当社従業員 17

当社取締役 5

当社従業員 17

新株予約権の数(個)

20,050 (注)1

11,950 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 601,500

(注)1

普通株式 358,500

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

391(注)2

391(注)2

新株予約権の行使期間

自 2021年6月21日

至 2029年6月20日

自 2021年6月21日

至 2029年6月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  391

資本組入額 195.50

発行価格  391

資本組入額 195.50

新株予約権の行使の条件

(注)3

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。

新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注) 1.2019年12月11日付で、株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において30株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たり時価

既発行株式数  +  新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員及び顧問のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

 

② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。

④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

4.付与対象者の権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員14名となっております。

5.2019年12月11日付で普通株式1株につき30株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

第23回新株予約権(2020年10月13日臨時株主総会決議)

 

 

最近事業年度末現在

(2020年3月31日)

提出日の前月末現在

(2021年4月30日)

決議年月日

2020年10月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

新株予約権の数(個)

1,965 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 196,500

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

391(注)2

新株予約権の行使期間

自 2020年10月14日

至 2030年10月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  399.80

資本組入額 199.90

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であり、新株予約権1個につき880円で有償発行しております。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後

行使価額

既発行

株式数

×

調整前

行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり

払込金額

既発行株式数  +  新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

a.行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

b.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

c.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。

② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

④ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。

4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

以下に準じて決定する。

a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

b.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

 

 

第24回新株予約権(2020年10月13日臨時株主総会決議)

 

 

最近事業年度末現在

(2020年3月31日)

提出日の前月末現在

(2021年4月30日)

決議年月日

2020年10月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

当社従業員 4

新株予約権の数(個)

596 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 59,600

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

391(注)2

新株予約権の行使期間

自 2022年10月14日

至 2030年10月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  391円

資本組入額 195.50円

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後

行使価額

既発行

株式数

×

調整前

行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり

払込金額

既発行株式数  +  新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。

 

4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

以下に準じて決定する。

a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

b.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

 

 

第25回新株予約権(2020年12月17日臨時株主総会決議)

 

 

最近事業年度末現在

(2020年3月31日)

提出日の前月末現在

(2021年4月30日)

決議年月日

2020年12月17日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 4

新株予約権の数(個)

1,490 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 149,000

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

391(注)2

新株予約権の行使期間

自 2020年12月18日

至 2030年12月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  399.80

資本組入額 199.90

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であり、新株予約権1個につき880円で有償発行しております。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後

行使価額

既発行

株式数

×

調整前

行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり

払込金額

既発行株式数  +  新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

a.行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

b.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

 

c.本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。

② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

④ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。

4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

以下に準じて決定する。

a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

b.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

 

 

第26回新株予約権(2020年12月17日臨時株主総会決議)

 

 

最近事業年度末現在

(2020年3月31日)

提出日の前月末現在

(2021年4月30日)

決議年月日

2020年12月17日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

当社従業員 18

新株予約権の数(個)

750 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 75,000

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

391(注)2

新株予約権の行使期間

自 2022年12月18日

至 2030年12月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  391円

資本組入額 195.50円

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在において100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後

行使価額

既発行

株式数

×

調整前

行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり

払込金額

既発行株式数  +  新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。

 

4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

以下に準じて決定する。

a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

b.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2017年2月24日
(注)1

85,370

△1,593,250

100,000

△1,306,050

357,200

2018年3月30日
(注)2

119,510

204,880

699,970

799,970

699,970

1,057,170

2019年12月11日
(注)3

5,941,520

6,146,400

799,970

1,057,170

2020年9月30日

(注)4

6,146,400

△699,970

100,000

△671,280

385,889

2020年10月13日

(注)5

普通株式

△3,585,300

A種優先株式

3,585,300

普通株式

2,561,100

A種優先株式

3,585,300

100,000

385,889

2020年11月10日

(注)6

B種優先株式

1,910,800

普通株式

2,561,100

A種優先株式

3,585,300

B種優先株式

1,910,800

429,930

529,930

429,930

815,819

2020年11月30日

(注)7

B種優先株式

329,200

普通株式

2,561,100

A種優先株式

3,585,300

B種優先株式

2,240,000

74,070

604,000

74,070

889,889

2021年3月10日

(注)8

普通株式

5,825,300

A種優先株式

△3,585,300

B種優先株式

△2,240,000

普通株式

8,386,400

604,000

889,889

 

(注) 1.2017年1月26日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が1,593,250千円(減資割合94.1%)減少し、資本準備金が1,306,050千円(減資割合78.5%)減少しております。

2.有償第三者割当  119,510株

発行価格      11,714円

資本組入額     5,857円

割当先  NVCC8号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 日本ベンチャーキャピタル株式会社

富士フイルム株式会社

イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 無限責任組合員 イノベーション・エンジン株式会社

みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社

三菱UFJキャピタル株式会社

SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社

3.株式分割(1株:30株)によるものであります。

4.2020年6月29日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が699,970千円(減資割合87.5%)減少し、資本準備金が671,280千円(減資割合63.5%)減少しております。

5.発行済普通株式の一部をA種優先株式に変更

保有者  NVCC8号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 日本ベンチャーキャピタル株式会社

富士フイルム株式会社

イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 無限責任組合員 イノベーション・エンジン株式会社

みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社

三菱UFJキャピタル株式会社

SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社

 

6.有償第三者割当  1,910,800株

発行価格        450円

資本組入額       225円

割当先  DBJキャピタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員 DBJキャピタル株式会社

SBI4&5投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社

エムスリー株式会社
イノベーション京都2016投資事業有限責任組合 無限責任組合員 京都大学イノベーションキャピタル株式会社

アクシル・ライフサイエンス&ヘルスケアファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 アクシル・キャピタル・パートナーズ有限責任事業組合

GA3号投資組合

GA4号投資組合

7.有償第三者割当  329,200株

発行価格       450円

資本組入額      225円

割当先  Newton Biocapital I Pricaf privée SA

8.2021年2月22日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年3月10日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式は、2021年3月10日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。これにより、発行済株式総数は、普通株式8,386,400株となりました。

 

 

(4) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年4月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

19

1

11

31

所有株式数
(単元)

79,611

3,292

960

83,863

100

所有株式数の割合(%)

94.93

3.93

1.14

100.00

 

 

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2021年4月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

83,863

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

8,386,300

単元未満株式

普通株式

100

発行済株式総数

8,386,400

総株主の議決権

83,863

 

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

2021年4月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数(株)

他人名義
所有株式数(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 

 

会社法第155条第1号に該当するA種優先株式、B種優先株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

取締役会(2021年2月22日)での決議状況
(取得期間2021年3月10日)

A種優先株式  3,585,300

B種優先株式  2,240,000

最近事業年度前における取得自己株式

最近事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)

 

 

 

最近期間における取得自己株式

A種優先株式  3,585,300

B種優先株式  2,240,000

提出日現在の未行使割合(%)

 

(注)2021年2月22日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年3月10日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式は、2021年3月10日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

A種優先株式

3,585,300

B種優先株式

2,240,000

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(  ―  )

 

 

 

 

 

保有自己株式数

 

 (注) 2021年2月22日開催の取締役会決議により、2021年3月10日付で会社法第178条に基づき上記の自己株式を消却しております。

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題として認識しておりますが、設立以来配当を実施しておりません。医薬品開発には多額の先行投資と長期の開発期間が必要となるため、当分の間は内部留保の充実に努め、研究開発資金の確保を優先してまいります。

剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は、機動的な配当対応を行うため、会社法第454条第5項に基づく中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

なお、当社は、2020年3月期末において、会社法の規定上、配当可能な財政状態になく、また、今後導出した医薬品が上市されるなどの事情により、黒字化が達成した場合であっても開発期間中に計上された累積損失が解消されるまでは配当可能な財政状態となりません。

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は世界の医療に貢献していくというミッションの下、株主をはじめとしたステークホルダー(従業員、取引先、罹患者、債権者、地域社会等)の皆様の利益を重視した経営を行うことが当社の使命であると考えております。そのためには、当社事業が安定的かつ永続的な発展を果たすことが不可欠であり、このような発展の基盤となる経営の健全性及び透明性の向上を目的とするコーポレート・ガバナンスの強化は重要な経営課題であると認識し、積極的に取組んでおります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要

当社は、会社の機関として取締役会、監査等委員会、会計監査人及び執行役員会を設置しております。当社の各機関の内容は以下のとおりであります。

(a)取締役会

当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員 横川拓哉が議長を務め、取締役執行役員 鈴川信一、取締役執行役員 松浦正、社外取締役 小南欽一郎、取締役 伴寿一、社外取締役 花井陳雄、社外取締役(常勤監査等委員) 三輪和生、社外取締役(監査等委員) 浜窪隆雄及び社外取締役(監査等委員) 堀内正の取締役9名(うち、社外取締役5名)で構成されており、毎月1回の定時取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、法令、定款で定められた事項、取締役会規程に定められた事項の他、経営に関する重要事項を決定するとともに職務に関する情報共有等を行っております。

(b)監査等委員会

監査等委員は、取締役会以外にも重要な会議体へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な稟議書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。当社の監査等委員会は、社外取締役(常勤監査等委員) 三輪和生が議長を務め、社外取締役(監査等委員) 浜窪隆雄及び社外取締役(監査等委員) 堀内正の3名(うち、社外取締役3名)で構成されており、毎月1回の定時監査等委員会の開催に加え、必要に応じて臨時監査等委員会を適宜開催いたします。監査等委員会では、法令、定款で定められた事項及び監査方針等の重要事項を決定するとともに、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査等委員間の情報共有等を行っております。

(c)会計監査人

当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はありません。

(d)執行役員会

当社では経営及び監督機能と業務執行機能の分離をすることで、経営の効率化や意思決定の迅速化を目的として2019年1月から執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会によって選任され、執行役員会に出席するほか、取締役会の決議により定められた担当業務の意思決定及び業務執行を行っております。

執行役員会は、経営及び業務執行に関する機動的な意思決定機関として設置されております。出席者は、代表取締役社長執行役員 横川拓哉、取締役執行役員 鈴川信一、取締役執行役員 松浦正、執行役員佐藤栄二その他代表取締役社長執行役員が必要に応じて招集する管理職で構成され、毎月1回以上開催して経営に関する重要事項の審議及び取締役会の決議により定められた範囲で決議等を行っております。また、常勤監査等委員である社外取締役 三輪和生が出席し職務執行を監査しております。

 

 

b.当該企業統治の体制を採用する理由

当社は、監査等委員会設置会社を選択しております。

当社は、経営の効率性、健全性の確保及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化のために、2020年6月29日開催の定時株主総会決議に基づき、独立性の高い社外取締役を含む取締役3名以上で構成される監査等委員会設置会社へ移行いたしました。現在、当社の監査等委員会は3名で構成され、うち3名が社外取締役となっております。監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員である取締役は、監査業務に加え、取締役会で議決権を有し、経営陣や取締役に対して実効性の高い監督機能が確保できるものと考えております。

 

c.会社の機関・内部統制の関係図

本書提出日現在における当社の機関及び内部統制の関係は、以下のとおりであります。

 


 

 

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システム整備の状況

当社は業務の適正を確保するための体制として、「内部統制システムに関する基本方針」を定める決議を行い、当該基本方針に基づいた運営を行っております。当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社の企業活動全般における法令遵守、倫理性の向上・維持については、管理部が統括し、役職員に対してコンプライアンス意識の浸透と向上を図ります。

(2) 当社は、取締役の職務執行の適法性を確保するための強力な牽制機能を期待して社外取締役を起用します。

(3) 稟議規程、文書管理規程等の管理規程、その他必要な内部ルールを定め、これらのルールに従った業務遂行を求めるとともに、事業活動に関わる法規制の遵守を徹底すべく各種マニュアル・ガイドライン等を制定し、定期的な教育を通じてコンプライアンスの徹底を図ります。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

(1) 当社は、文書(電子媒体を含む)の保存及び管理に関して「文書管理規程」を制定します。当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務執行に係る情報はこれを文書に記録し、同規程、企業秘密管理規程、情報セキュリティ規程及び個人情報保護規程などの定めるところに従って適切に保存及び管理します。

(2) 取締役は、その職務執行に必要な場合、常時当該文書を閲覧することができます。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

情報管理、安全衛生、環境、防災等に関わる各種の事業関連リスクの監視並びに全社的対応は、管理部が担当し、適切な対応策の検討・推進を行います。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、定期的に取締役会を開催し、取締役会規程及びその関連規則に則り、経営の基本的な方針と戦略の決定、重要な業務執行に係る事項の決定を行います。また、取締役の任期は、その使命と責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応すべく、これを1年とします。

(2) 当社は、業務執行の迅速化を図るため、社内規程の定めに基づく職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を取ります。

(3) 当社は、取締役会において中期経営計画及び年度経営計画を策定するものとし、当該計画に沿って連携して業務を遂行し、定期的に遂行状況をレビューします。

(4) 当社は、業務のIT化を積極的に推進し、業務遂行の正確性と効率性を常に向上させるよう努めます。

 

5.財務報告の適正性を確保するための体制

当社は、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価に関する基本方針」に従い、財務報告の適正性を確保するための社内体制を整備・運用します。

 

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査等委員会から要請があった場合、管理部所属の使用人が監査等委員会の指示に従い監査等委員会の職務を補助します。なお、当該職務を遂行する場合には取締役(監査等委員である取締役を除く)からの指揮命令は受けないものとします。

当社が補助使用人を設置した場合は、当該補助使用人の業務執行部門からの独立性に配慮し、監査等委員会による当該補助使用人に対する指示を尊重し、また当該人員の報酬または人事異動について、監査等委員会との協議の上行うものとします。

 

7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制

(1) 取締役及び使用人は、法令・定款に違反する重大な事実、不正行為又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時には当該事実に関する事項を速やかに監査等委員会に報告します。

(2) 業務執行部門は、業務執行に関する月次報告書を監査等委員会に提供するものとし、また取締役及び使用人は、監査等委員会が監査に必要な範囲で業務執行に関する事項の報告を求めた時には、これに協力します。

(3) 当社は、上記の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行いません。

 

8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査等委員は、重要会議に常時出席する他、代表取締役と定期的に意見交換を行います。

(2) 監査等委員は、会計監査人監査との相互連携が重要であるとの認識の下、情報の共有化を通じた効率的な監査の実施を図ります。

(3) 当社は、当社の監査等委員の職務執行により生ずる費用について、監査計画に基づき必要かつ十分な予算を確保し、関連する社内規程に従って負担します。

 

9.反社会的勢力排除に向けた体制

当社は「反社会的勢力対応規程」に従い、反社会的勢力への対応を適切に行うための体制を整備するとともに、反社会的勢力との関係遮断、不当要求に対する拒絶等について、外部専門機関とも連携し、組織として対応します。

 

b.リスク管理体制の整備の状況

当社は、持続的な成長を確保するために、コンプライアンス委員会他、各種委員会を設け、各委員会にて、リスクの把握、最適なリスク管理体制の立案、推進を図り、リスクの低減及びその適切な対応を図っております。

また、コンプライアンスに関する事項については、定期的な社内研修により周知を図ると共に社内通報等の管理体制も整備・運用しております。なお、重要な法務的課題が生じた場合には、顧問弁護士等の外部の専門家とも適宜相談し助言・指導を受ける体制となっております。

 

c.取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって、取締役 (取締役であった者を含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度において、免除することができる旨を定款に定めております。

 

d.責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最高額としております。

 

e.取締役の定数

監査等委員でない取締役は9名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。

 

f.取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

 

g.株主総会の特別決議の要件

株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

h.中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

i.自己株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

j.支配株主との取引を行う際における少数株主保護についての方策

支配株主との取引が生じる場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本条件とし、取引内容及び条件の妥当性について、当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めております。

 

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
執行役員

横川 拓哉

1960年10月13日

1985年4月

富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルム株式会社)入社

1996年10月

同社 足柄研究所主任研究員

2004年4月

同社 R&D統括本部材料研究本部 デジタル&フォトイメージング材料研究所研究担当部長

2007年6月

富士フイルム株式会社 R&D統括本部ライフサイエンス研究所副所長 兼ライフサイエンス事業部事業開発室技術担当部長

2008年7月

富山化学工業株式会社(現 富士フイルム富山化学株式会社)出向

2009年6月

富士フイルム株式会社 R&D統括本部医薬品研究所所長

2013年9月

同社 再生医療事業推進室室長 兼 医薬品事業部次長

2014年6月

兼 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 取締役

2015年4月

同社 再生医療事業推進室マネージャー

兼 一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム出向(運営委員長)

2017年12月

富士フイルム株式会社 ヘルスケア事業推進室マネージャー

2018年3月

当社 取締役

2018年6月

当社 代表取締役(現任)

2019年1月

当社 執行役員(現任)

(注)4

取締役
執行役員
管理部長

鈴川 信一

1955年9月20日

1978年4月

国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社)入社

1996年7月

KDDヨーロッパ(現 KDDIヨーロッパ)副社長

2002年2月

テレハウスヨーロッパ 社長

2005年4月

KDDI株式会社 ネットワークソリューション 関西支社長

2008年4月

同社 東南アジア統括拠点長 兼 KDDIシンガポール社長

2010年1月

DMX Technologies Group LTD 代表取締役副会長

2013年1月

KDDI株式会社 理事 グローバル事業本部グローバルICT本部長

2016年6月

株式会社KDDIエボルバ 常勤監査役

2018年9月

株式会社自律制御システム研究所 社外取締役(現任)

2019年6月

当社 監査役

2020年6月

当社 取締役執行役員管理部長(現任)

(注)4

取締役
執行役員
研究開発部長

松浦 正

1959年1月28日

1988年4月

信州大学医学部 助手

1992年10月

米国Dartmouth大学 医学部 Research Associate

1997年10月

通商産業省工業技術院 生命工学工業技術研究所 三井研究室

(現 国立研究開発法人産業技術総合研究所 分子細胞工学部門)研究員

2002年4月

ヒュービットジェノミックス株式会社 入社

2003年4月

同社 研究開発部長

2005年5月

当社 入社

2009年2月

当社 研究開発部長

2019年1月

当社 執行役員研究開発部長(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

小南 欽一郎

1967年1月20日

1994年7月

英国王立癌研究所 博士取得後研究員

1998年9月

九州大学 生体防御医学研究所文部教官助手

2001年6月

野村證券株式会社 入社

野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社 出向

2011年6月

同社 投資部エグゼクティブ・ディレクター

2013年4月

野村證券株式会社 金融公共公益法人部課長

2015年8月

みずほ証券株式会社 入社 法人グループディレクター

2017年9月

テック&フィンストラテジー株式会社 代表取締役(現任)

2017年10月

セルスペクト株式会社 社外取締役(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

 

Delta-Fly Pharma株式会社 社外取締役(現任)

2019年8月

株式会社Veritas In Silico 社外取締役(現任)

2021年2月

株式会社MoroActive 社外取締役(現任)

(注)4

取締役

伴 寿一

1961年5月9日

1985年4月

武田薬品工業株式会社 入社

1993年7月

TAP Pharmaceuticals Inc.出向

1998年4月

Takeda America R&D Center出向

2008年11月

武田薬品工業株式会社 事業開発部長

2013年4月

富士フイルム株式会社 入社 医薬品事業部統括マネージャー

2013年9月

同社 医薬品事業部統括マネージャー

兼 再生医療事業推進室マネージャー

2015年4月

同社 再生医療事業推進室長 兼 医薬品事業部次長

2015年6月

兼 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング取締役

2015年10月

兼 セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社 代表取締役社長

2016年6月

富士フイルム株式会社 執行役員再生医療事業部長

兼 FUJIFILM cellular

Dynamics, Inc 取締役

2017年3月

同社 執行役員医薬品事業部長

2017年6月

当社 取締役(現任)

2018年6月

兼 協和キリン富士フイルムバイオロジクス株式会社取締役(現任)

2018年10月

富士フイルム株式会社 執行役員医薬品事業部副事業部長

(現任)

兼 富士フイルム富山化学株式会社 取締役(現任)

2019年6月

兼 CENTURY THERAPEUTICS,LLC

(現 CENTURY THERAPEUTICS,

 Inc)取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

花井 陳雄

1953年4月30日

1976年4月

協和発酵工業株式会社入社

2003年2月

BioWa, Inc.社長

2006年6月

協和発酵工業株式会社 執行役員

2008年10月

協和発酵キリン株式会社(現 協和キリン株式会社) 執行役員開発本部長

2009年4月

同社 常務執行役員開発本部長

2009年6月

同社 取締役常務執行役員

2010年3月

同社 取締役専務執行役員

2012年3月

同社 代表取締役社長

2018年3月

同社 代表取締役会長

2019年3月

同社 取締役会長

2020年5月

株式会社リバネスキャピタル 取締役(現任)

2020年6月

株式会社島津製作所 社外取締役(現任)

2021年3月

当社 取締役(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

三輪 和生

1958年2月10日

1980年4月

国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社)入社

2004年4月

同社 ネットワークソリューション国内営業本部 企業営業1部長

2006年4月

同社 ネットワークソリューション中部支社長

2009年4月

同社 ソリューション第1営業本部 第6営業部長

2010年4月

同社 グローバル事業本部 東アジア統括拠点長 兼 中国総代表

2014年4月

同社 理事 四国総支社長

2018年4月

KDDIエンジニアリング株式会社 顧問

2018年6月

同社 監査役

2020年6月

当社 取締役(監査等委員)

(現任)

(注)6

取締役
(監査等委員)

浜窪 隆雄

1952年12月14日

1987年4月

京都大学 医学部助手

1988年4月

米国バンダービルト大学 医学部研究員/助手

1995年2月

京都大学 化学研究所助手

1996年5月

東京大学 先端科学技術研究センター 助手/講師/助教授

2002年4月

同大学 先端科学技術研究センター教授

2006年12月

当社 取締役

2018年4月

日本医科大学 先端医学研究所

社会連携講座教授(現任)

2020年6月

当社 取締役(監査等委員)

(現任)

2020年11月

株式会社PhotoQ3 取締役

(現任)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

堀内 正

1946年9月26日

1972年4月

第一製薬株式会社 入社

1989年4月

同社 分子生物学研究室 主任研究員

1996年10月

同社 創薬基盤研究所 所長

1999年10月

同社 執行役員 創薬開拓研究所所長

2007年4月

アスビオファーマ株式会社(現 第一三共株式会社) 常勤監査役

2008年7月

慶應義塾大学 総合研究推進機構 研究推進センター 専門員

2016年4月

慶應義塾大学 医学部 臨床研究推進センター 特別招聘教授(現任)

2017年9月

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)科学技術顧問

2019年6月

当社監査役

2020年6月

当社 取締役(監査等委員)

(現任)

(注)6

 

(注) 1.2020年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.取締役小南欽一郎、花井陳雄、三輪和生、浜窪隆雄及び堀内正は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

議長 三輪和生 委員 浜窪隆雄 委員 堀内正

4.2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2021年3月10日開催の臨時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社では意思決定・監督と執行の分離により、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、代表取締役社長の横川拓哉、取締役管理部長の鈴川信一及び取締役研究開発部長の松浦正、社長付部長佐藤栄二になります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役5名の体制であります。

社外取締役小南欽一郎は、バイオ分野における国内外での研究経験や、金融機関におけるヘルスケア関連企業への支援に携わっており、その豊富な知識や経験が社外取締役として客観的な見地から当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役花井陳雄は、長年にわたり、国内外の製薬企業における抗体医薬品の研究開発の第一人者であるとともに、製薬企業の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。かかる実績を踏まえ、社外取締役として当社の企業価値向上に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役(監査等委員)三輪和生は、事業会社における国内外での豊富な経営経験及び監査経験によって、当社の監査・監督責任を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役(監査等委員)浜窪隆雄は、これまでに培ってきた大学における豊富な専門的知識で、当社社外取締役として、当社経営体制の強化に貢献してまいりました。今後は、監査等委員である取締役として、引き続き当社の監査・監督責任を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役(監査等委員)堀内正は、製薬企業及び研究機関における製薬、薬学、知的財産及び監査に関する豊富な知識と経験を当社監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査体制は、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としております。

監査等委員会監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社の継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査(監査等委員会監査・内部監査・会計監査)を実施し、当社の健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査相互の連携及び相互補完を持って推進しております。

監査等委員とは内部監査報告書等の共有や都度コミュニケーションを図っております。また、会計監査人とは監査実施時等の社内での作業を行うときに個別に情報を共有しております。また、三様監査の実効性を高め、かつ、全体としての監査の量的向上を図るため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めております。 

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社は、2020年6月29日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており、監査等委員3名(うち社外取締役3名)で構成されております。監査等委員会は、取締役会に先立ち月次に開催される他、必要に応じて適宜開催いたします。監査等委員会は、第21期事業年度は、内部管理体制の一層の改善を図り、更なる業務品質向上を目指し、1)年度予算の執行状況、2)中期計画達成に向けた経営基盤の確立、3)内部統制システムの構築の基本方針の決議及び運用状況、4)法令・社内規程等の遵守状況、5)リスクマネジメントの構築・運用状況を重点監査項目として取り組みました。監査等委員会での主な決議、報告、審議・協議の内容は次のとおりです。

(決議)監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の報酬に対する合意、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任についての意見の決定、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等についての意見の決定等。

(報告)月次監査活動報告、取締役会議題事前確認等。

(審議・協議)半期に一度実施している取締役業務執行確認書の内容、監査活動年間レビュー、監査報告書、会計監査人の評価等。

監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行います。また、前月の監査等委員会による監査活動内容を報告し、監査の状況を取締役に共有しております。主に常勤監査等委員三輪和生が、執行役員会、コンプライアンス委員会、その他重要な会議へ出席し、重要な決裁書類等の閲覧等の会社財産及び業務の調査、代表取締役社長との月例面談等を通じて取締役の業務執行を監視し、実効的な監査を実施するとともに、内部監査担当者及び会計監査人からの監査結果の確認を行い、その内容は他の監査等委員にも適時に共有しております。

内部監査担当者とは、監査間での重複を避けるため、予め内部監査項目の擦り合わせを行った上で、内部監査に常勤監査等委員が立ち会う形態で実施しております。

会計監査人とは、年間監査計画、四半期レビュー、会計監査全般に関するディスカッション等、意見交換の場を設けており、監査の有効性及び効率性を高めております。

監査等委員会設置会社移行前である最近事業年度における、監査役会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

鈴川 信一

12回

12回

浅見 広一

12回

12回

堀内 正

12回

12回

 

 

監査等委員会設置会社移行前である第21期事業年度における、監査役会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

鈴川 信一

3回

3回

浅見 広一

3回

3回

堀内 正

3回

3回

 

 

監査等委員会設置会社移行後の第21期事業年度における、監査等委員会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

三輪 和生

11回

11回

浜窪 隆雄

11回

11回

堀内 正

11回

11回

 

 

② 内部監査の状況

当社は、比較的小規模の会社・組織であることから、独立した内部監査部門は設置せずに、代表取締役社長が任命した内部監査担当者3名により組織、制度及び業務の運営が諸法規、会社の経営方針、諸規程等に準拠し、適正かつ効率的に実施されているか否かを検証、評価することにより、経営管理の諸情報の正確性を確保し、業務活動の正常な運営と改善向上を図ることを目的として実施しております。内部監査担当者が所属する部門については、他部門の内部監査担当者を任命し、相互監査が可能な体制にて運用しております。

内部監査担当者は、監査結果を代表取締役社長に報告し、改善提案を行うとともに、その後の改善状況についてフォローアップ監査を実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。

なお、監査等委員会、内部監査担当者、会計監査人は、相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、常勤監査等委員が内部監査に立ち会うなど、効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

b.継続監査期間

2016年以降 

c.業務を執行した公認会計士

西野聡人、石井伸幸

(注) 業務を執行した公認会計士の継続監査期間については、7会計期間を超えていないため記載を省略しております。

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他3名であります。

e.監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。現会計監査人は、世界的に展開しているKPMGグループであり、海外の会計や監査への知見のある人材が豊富であることから、当社にとって最適解であると考え、またベンチャー企業の監査も多く手がけているため選定いたしました。

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。 

f.監査等委員会による監査法人の評価

監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、監査法人の品質管理、経営者・監査役・管理部門とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は、当社の会計監査人として適切であると判断しております。当社は、2020年6月29日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており、今後、監査法人の評価は、監査等委員会が実施いたします。

 

 

④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

 

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

8,000

12,000

1,200

 

最近事業年度における非監査業務に基づく報酬は、株式公開に係る書簡作成業務に係る対価であります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の監査報酬の決定方針としては、監査人員数、監査日程、当社の規模等を勘案したうえで、監査等委員会の同意のもと決定しております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、従来、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんでしたが、2021年2月22日の取締役会で監査等委員を除く取締役の報酬等の決定方針を次のとおり定めました。

株主総会において決議されている監査等委員を除く取締役の報酬限度額を前提として、区分を「代表取締役たる取締役」、「取締役」及び「非常勤取締役」の3つ設け、月額でかつ固定額として貢献度を勘案して総合的に判断し報酬を定めることとしております。監査等委員を除く取締役の報酬等の内容の決定については、代表取締役たる取締役に委任し、委任を受けた代表取締役たる取締役は、社外取締役に対して、報酬を設定又は変更後の金額、提案の理由について説明を行い、社外取締役からの意見を踏まえて決定いたします。

 

b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容

定めておりません。

 

 

c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会決議年月日及び当該決議の内容

当社は、2020年6月29日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

監査等委員を除く取締役の報酬限度額は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。

なお、同決議時の当該定めに係る監査等委員を除く取締役は5名、監査等委員である取締役は3名、本書提出日現在において、監査等委員を除く取締役は6名、監査等委員である取締役は3名となっております。

 

d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲

2021年2月22日の取締役会で監査等委員を除く取締役の報酬等の決定方針を定める以前は、当社の監査等委員を除く取締役の報酬額又はその算定方法に関する権限を有する者は、取締役会であり、取締役会の決議により、当該決定の全部を代表取締役に再一任しておりました。また、監査等委員である取締役の報酬額又はその算定方法に関する権限を有する者は、監査等委員会であり、監査等委員である取締役の協議により決定します。

 

e.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容

当事業年度の取締役の報酬については、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定致しました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定致しました。

 

② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

a.提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く)

33,663

33,663

4

監査役
(社外監査役を除く)

2,250

2,250

1

社外役員

6,150

6,150

4

 

(注) 上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

 

b.役員毎の報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。