※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数は100株とする。
なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に当社が時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
3.本新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとし、重任を伴わない取締役の退任及び定年退職を含む退職後の権利行使は認めないものとする。ただし、当社事業再編に伴う退任・退職の場合のみ、当社株式上場後6ヵ月以内(ただし、権利行使期間内に限る。)かつ権利行使の時点で当該再編会社を退任・退職していない場合に限り権利行使をなしうるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3) 新株予約権者は権利行使期間の開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。ただし、権利行使が可能な期間であっても、割当てられた新株予約権の個数に以下の割合を乗じた新株予約権の個数(計算の結果生じた1個未満の個数は切り捨てる)に限り権利行使できるものとする。
上場後1年を経過するまでの行使期間 :20%
上場後2年を経過するまでの行使期間 :50%
上場後2年を経過した日以降の行使期間:100%
4.組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注)1.当社は、甲種類株式のすべてにつき、普通株式に転換しております。
2.株式分割(1:100)によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社では、株主に対する利益還元を経営の重要事項の一つと認識しております。配当につきましては、事業環境の変化や将来の事業展開に備えて内部留保の充実を図りつつ、今後の収益状況の見通しなどを総合的に勘案して決定すべきものと考えております。
なお、当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を基本としており、その他年1回中間配当を行うことができる旨及び上記の他にも基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。また、当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
当年度の期末配当金については、上記方針に基づき、2020年9月28日開催の株主総会において、1株につき2.00円とすることを決定しました。内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとしていくこととしております。
(注) 基準日が第44期事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主、顧客、取引先、債権者、従業員、地域社会等のステークホルダーから信頼と共感を得られる経営を企業活動の基本であると認識し、中長期的な成長の持続を目指して経営基盤の継続的強化、経営の健全性、透明性確保に取り組み、コーポレート・ガバナンスの継続的強化及び内部統制の体制整備・強化を重要課題として掲げ、その実践に努めております。
当社は、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監査する役割として、内部監査室を配置しております。これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性・透明性を確保することが可能となると判断し、この体制を採用しております。
a 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長の林順之亮を議長とし、取締役である鷲谷将樹、松島征吾、上奥由和、松尾陽二、増渕勇一郎(社外取締役)の取締役6名(社外取締役1名を含む)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
なお、各監査役は、取締役会に参加し、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
b 監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役の保科衛を議長とし、監査役である前川健嗣(社外監査役)、佐藤孝幸(社外監査役)の監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、ガバナンスの在り方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査役会は、定時監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
c 内部監査室
当社の内部監査室は、代表取締役社長の直轄の部門として設置されており、人員は従業員2名であります。内部監査室は、当社及び当社グループの業務監査を実施し、その結果を代表取締役社長へ報告し、監査役、監査役会及び会計監査人と連携し、内部統制機能の充実に努めております。
d リスク・コンプライアンス委員会
当社のリスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長の林順之亮を委員長とし、管理本部長、各事業本部長、各子会社代表取締役社長を委員、経営企画部を事務局として構成されております。リスク管理の推進及びコンプライアンス体制の強化・推進のため、半年に1回定期のリスク・コンプライアンス委員会を開催しリスクの調査、網羅的認識、リスクに対する対応策の検討等を行っております。
当社は、経営上重要な課題である取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備するため、「内部統制システムの整備に関する基本方針」について取締役会で決定し、厳格な運用を行うものとします。なお、本方針は当社の全役職員に適用されるものとします。
a 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、法令を遵守し、社会規範に沿った事業活動を行うことを念頭に、企業理念や行動指針を定め、業務を適正に遂行するためにリスク・コンプライアンス規程等の社内規程の整備を実施し、周知徹底を図ります。
・前項のコンプライアンス体制の継続的な強化のため、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、必要な場合は社外専門家も含めた体制で関連制度の整備、見直しを行います。
・内部監査室を設置し、コンプライアンスの状況について内部監査を行い代表取締役社長に報告します。
・監査役は、取締役の職務執行、内部統制システムの整備・運用状況等を、独立した立場で監査します。
・社内及び外部の法律事務所を窓口とする内部通報窓口を設置することにより、不正行為について情報を迅速に把握し、対処することとします。
・反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等と連携し、毅然とした態度で組織的な対応を行うため、反社会的勢力対応規程を制定し、周知徹底を行っております。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、取締役会議事録を始めとする重要な文書及び情報等を、法令及び「文書保管管理規程」等の社内規程に従って適切に保存・管理します。取締役及び監査役は必要に応じこれらの書類を閲覧することとしております。
c 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・環境、災害、情報等、事業運営上の様々なリスクを把握し未然に防止するため、リスク・コンプライアンス規程を定め、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会ではリスクの洗出し、未然防止策を構築するとともに、リスクが表面化した際の迅速な対応、再発防止も含めリスクを総括的かつ個別的に管理します。情報セキュリティについては、関連規程を整備し、取締役及び従業員に対し、情報の取扱い・漏洩防止について周知徹底しております。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、毎月開催される取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し戦略決定、重要な業務執行の決定等を行うとともに、取締役の職務執行を監督します。業務の執行については、社内規程を定めることにより組織、業務分掌、職務権限等を明確にし、権限の範囲内で迅速かつ適切な意思決定、職務執行を行うことにより、職務の効率的な執行体制を確保します。
e 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、子会社を統括する主管部署を定め、独立性を尊重しつつ連結会社経営に関する社内諸規程に従い経営管理及び指導にあたり、原則として取締役や監査役を派遣して業務の適正を確保します。
・子会社における経営上の重要事項に関しては、当社へ報告させるとともに、当社の事前承認を要する事項について取決めして効率的な体制を構築します。
f 財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性確保のため、代表取締役社長の指揮のもと、財務報告に係る内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な場合は是正を行うとともに、金融商品取引法及び関連法令との適合性を確保します。
g 監査役の補助従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
・当社は、監査役の求めにより監査役の職務補助に専従する従業員を配置するものとし、当該従業員は専属として監査役の指揮・命令に従うものとします。なお、人事(評価・異動等)については監査役の同意を得るものとします。当社は、従業員を含む監査役の執行費用(設備・施設含む)について予算を策定します。
h 取締役及び従業員による監査役への報告体制等
・監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができます。
・当社及び子会社の取締役及びその他の役職者は、当社及び子会社の業務執行及び事業運営上に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項、または決定の内容及び結果について監査役に報告するものとします。重要事項には、内部統制システムに関する事項も含みます。
・当社及び子会社の役職員は、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実があることを発見したときは、遅滞なく監査役に報告するものとします。また、報告を行ったことを理由として、その報告者に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の役職員に周知徹底することとします。
i その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役社長、会計監査人と定期的な意見交換を行うと同時に、内部監査室と緊密に連携して業務を執行することとします。
・代表取締役社長との定期的な意見交換を実施し、適切な意思疎通及び監査業務の品質向上を図ります。
j 反社会的勢力排除に向けた体制
・反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備します。
当社グループにおいてコンプライアンスとは、会社の役員及び社員等(契約社員、パートタイマー及び派遣社員を含む)が法令・諸規則を遵守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を実践することと考えております。
また、コンプライアンスの不徹底が経営基盤を揺るがし得ることを十分に認識し、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、これに基づくコンプライアンス活動を展開し、顧客及び株主による高い評価と社会からの信頼を確立してまいります。
当社グループではコンプライアンスへの取り組みとして、法令遵守はもとより、社会的倫理や従業員の行動規範にいたるまで社内規程を整備するとともに、リスク・コンプライアンス委員会等を設置するなどし、内部管理体制を整備してまいりました。
リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス組織・体制の整備・マニュアルの作成及び周知等の全体的な体制整備に加え、役職員に対するコンプライアンス教育及び研修を実施しております。定期的な委員会の開催によりコンプライアンス遵守状況に問題や違反事例が生じた場合には、問題の改善指示、違反事例に対する対応・再発防止策の策定を行うなど、安定的な経営を行える環境を整備しております。
また、リスク管理につきましては、管理本部長を「リスク管理担当役員」とし、各種リスクに関するリスク管理体制の立案及び遂行をし、リスク管理体制を構築しております。加えて代表取締役社長を委員長、管理本部長、各事業本部長、各子会社代表取締役社長を委員、経営企画部を事務局とした、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、半年に1回定期のリスク・コンプライアンス委員会を開催しリスクの調査、網羅的認識、リスクに対する対応策の検討等を行っております。リスク管理担当役員は、各事業部の長に、各事業部の事業特性に応じたリスクや、定期的にリスク情報を報告させるなど日常的な対策も講じております。
当社グループは、「個人情報の保護に関する法律」(2003年5月30日 法律第57号)に定める個人情報取扱事業者に該当します。取得、収集した個人情報の漏洩は当社の信用力の低下に直結することから、代表取締役社長を個人情報保護管理総括者(以下、管理総括者)、役員又は従業の内から管理総括者によって任命された者であって、個人情報保護マネジメントシステムの実施及び運用に関する責任と権限を統括的にもつ者を個人情報保護責任者(以下、管理責任者)として2005年4月1日より個人情報保護規程を施行しております。これにより個人情報管理に関するセキュリティ対策を講ずるとともに子会社を含めた全役職員を対象としたe-ラーニングを導入して個人情報保護について教育研修を実施し、個人情報の適正管理に努めております。
また、個人情報保護に関するテストを定期的に実施するなど、役職員の個人情報保護に対する習熟度を調査しております。
情報システム管理については、業務内容により、重要なものについてはアクセス権を制限し、担当者ごとにアクセス範囲を定め、更に、セキュリティ管理ソフトを導入し、操作ログを管理しております。
また、ウェブサイトの利用状況についてのモニタリング、ウイルス対策ソフトのセキュリティパッチの更新状況を情報セキュリティ委員会にて一元管理する等のウイルス対策を行っております。
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制として、「関係会社管理規程」に則り、当社グループ全体を統合した管理を行うため、当社の各関係部門による経営指導、会計、税務実務等の指導のほか、子会社の経営成績、財政状態の把握のための月次決算書類等の入手や、経営上の重要事項に関する報告ならびに当社取締役会への付議をもって、子会社の経営状態の把握を行っております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額を限度としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款で定めております。
取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
・自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
・取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役増渕勇一郎は、社外取締役であります。
2.監査役前川健嗣及び佐藤孝幸は、社外監査役であります。
3.2021年2月26日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年6月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年2月26日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年6月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
当社の社外取締役は1名であります。
増渕勇一郎は、弁護士として長年に亘る経験を有しており、かつ、当社の属するIT業界に対する見識が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に貢献しております。
当社の社外監査役は2名であります。
前川健嗣は、公認会計士としての資格を有しております。その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性の確保に貢献しております。
佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有しております。その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性の確保に貢献しております。
なお、当社と各社外役員は、会社法第427条第1項の規定に基づいて、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
また、当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でない場合、当該社外役員に独立性があると判断します。
a 当社グループの業務執行者または過去5年間において当社グループの業務執行者であった者
b 当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
c 当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務、法律専門家
d 当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
※主要な取引先は、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の者
e 当社グループから1,000万円を超える寄付を受けている者
f 上記a~eまでのいずれかに該当する者が当社グループの重要な業務執行を行う者である場合、その者の配偶者または二親等以内の親族
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監督しており、客観的かつ専門的分野から適宜質問や助言を行っております。
内部統制及び会計監査につきましては、取締役会を通じて意見・情報等を入手し、適正性に関する必要な助言を行っております。また、監査役会とも意見交換の場を設ける等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、監査役監査方針・監査計画等に基づいて取締役の職務執行状況を監査し、適宜質問や意見表明を行っております。また、監査役会において常勤監査役から重要な会議の内容、各取締役・部長等との面談、重要拠点への往査及び内部監査室からの情報等について報告を受け、十分な情報共有化を図っており、社外役員としての客観的見地から監査を行っております。
会計監査につきましては、監査法人と定期的に会合を持ち、監査状況について報告を受けており、緊密に連携した適切な監査を実施しております。
(3) 【監査の状況】
a.監査役監査の組織、人員及び手続
イ.当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。
ロ.監査役監査の役割分担は、期初に決定しました監査方針・監査計画及び職務分担に基づき、常勤監査役は重要会議への出席、役員・各部門責任者との面談、子会社・各拠点への往査、重要書類・資産状況の閲覧・実査を担当しており、非常勤監査役は、取締役会・監査役会や三様監査連絡会等の重要な会議への出席と分担しております。
ハ.各監査役の経験・役割
常勤監査役の保科衛氏は、金融機関における長年の経験があるとともに、当社の管理本部長を経験しております。また、非常勤監査役の前川健嗣氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、非常勤監査役の佐藤孝幸氏も、弁護士及び米国公認会計士の実務経験を有しており、企業法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
イ.監査役会の開催頻度・各監査役の出席状況
監査役会は原則として月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当連結会計年度において、当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、千葉賢二氏は、2020年9月28日開催の第44回定時株主総会の終結の時をもって退任しております。
※当社は、2019年9月30日開催の株主総会時より監査役会設置会社となったため、監査役会の開催回数が10回(定例9回、臨時1回)となっております。
ロ.監査役会の主な検討事項
・取締役の職務執行における適法性(法令及び定款等の遵守状況)及び意思決定プロセスの妥当性・効率性
・コンプライアンス体制の運用状況
・事業計画の遂行状況
・内部統制システムの構築運用状況
・事業報告等及び計算関係書類の適正性
・労務関連の管理状況
・国内外子会社等のグループ管理状況
ハ.常勤及び非常勤監査役の活動状況
常勤監査役
・取締役会及び監査役会等の重要会議への出席
・代表取締役社長、取締役及び各部責任者との面談・意見交換
・各部や子会社、各拠点への往査、各スクール往査、外部倉庫往査
・内部監査室との連携(WEB面談の実施、内部統制整備・運用状況確認)
・監査法人との三様監査連絡会等による情報交換
・重要書類、財産状況等の閲覧・実査、稟議書の閲覧と稟議規程遵守状況監査
・社外監査役への報告による情報共有
・各種監査実施(情報セキュリティ体制監査等)
以上を通して内部管理体制を検証し、取締役の業務執行状況について監査いたしました。
非常勤監査役
・取締役会及び監査役会への出席
・監査法人との三様監査連絡会への出席
それぞれの専門的知見を活かして、社外監査役として客観的な視点より適正な意見を表明し、実効性ある監査を実施しました。
当社における内部監査は、内部監査室所属の内部監査室長1名と内部監査人1名が担当しております。内部監査は、会社の財産及び業務を適正に把握し、経営の合理化並びに効率化に寄与することを目的としております。
内部監査室は、期初に内部監査計画を立案し、代表取締役社長の承認を得て内部監査を実施しております。
被監査部署に対して監査結果の説明を行い、重要事項については代表取締役社長に報告しております。改善事項がある場合、被監査部署の責任者にその旨伝達し、改善措置実施状況について確認を行い、フォローアップを実施しております。
内部監査室は、常勤監査役と日常的に情報交換するほか、月次で代表取締役社長も含めて活動内容について意見交換をしております。会計監査人とは、四半期ごとの三様監査連絡会で、各監査の概略や指摘事項などを共有し、意見交換を行っております。
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
2019年6月期以降
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 垂井健
指定有限責任社員・業務執行社員 須山誠一郎
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他14名であります。
「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている基準に従い選定しております。当社といたしましては品質管理体制、独立性及び専門性とを総合的に勘案し、選任しております。
当社は、多岐にわたる事業を展開していることから、会計監査人の事業内容の理解等を重視しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
上述の会計監査人評価基準に従って検討した結果、監査品質の管理体制、適切な社員ローテーションによる独立性確保、事業内容の理解等による効果的かつ効率的な監査の実施がなされたことから、監査役会はEY新日本有限責任監査法人が当社会計監査人に最適であると評価いたしました。
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社グループの事業規模及び業務の特性、監査日数などを総合的に勘案したうえで決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等の適切性・妥当性について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等の額は、株主総会において定められた報酬限度額の範囲内で決定されます。
株主総会決議による役員の報酬限度額は、取締役については2019年9月30日開催の第43期定時株主総会において200,000千円以内(ただし、使用人部分の給与等は含まない。15名以内)、監査役については2017年9月28日開催の第41期定時株主総会において30,000千円以内(5名以内)と定められております。
なお、個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額は、株主総会において定められた報酬限度額の範囲内で取締役会の決議に基づき代表取締役社長の林順之亮に一任し、代表取締役社長の林順之亮は、各役員の職務の内容、実績・成果などを勘案して報酬額を決定しております。また、監査役の個別の報酬等の額及びその算定方法の決定に当たっては、監査役の協議により、報酬限度額の範囲内において決定しております。
(注) 1.上記の取締役の支給人員には、2019年9月30日開催の第43回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役4名を含んでおります。
2.保科衛氏は、第43回定時株主総会において取締役を退任した後、監査役に就任したため、人数及び支給額について取締役期間は取締役に、監査役期間は監査役に含めて記載しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について以下のように定義しております。
純投資目的である投資株式とは専ら株式の価値の変動または株式に関する配当によって利益を受けることを目的とした出資です。
純投資目的以外の目的である投資株式とは上記以外の目的であり、安定的な取引関係の構築や成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化を目的としております。
新規に取得することは、原則として行わない方針です。
既に保有している株式については、取締役会にて安定的な取引関係の構築や成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化に繋がっているか、関連取引利益や配当金等を含めた株式保有による収益が資本コストを上回るか等の観点で検証し、株式の保有意義が認められない場合、売却手法・期間などの検討し適宜削減していきます。
(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)
(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。