第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【投資法人の概況】

(1)【主要な経営指標等の推移】

本投資法人の営業期間(以下「事業年度」ということがあります。)は、毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日までの各6か月間です(本投資法人の規約(以下「規約」といいます。)第24条本文)。ただし、第1期の営業期間は、本投資法人成立の日である2021年2月1日から2022年1月末日までとなります(規約第24条ただし書)。したがって、本書の日付現在、第1期営業期間は終了しておらず、該当事項はありません。

 

(2)【投資法人の目的及び基本的性格】

① 投資法人の目的及び基本的性格

本投資法人は、投信法に基づき、その資産を主として特定資産(投信法第2条第1項に規定する特定資産をいいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的とし(規約第2条)、また、本投資法人は、中長期にわたり安定した収益を確保し、また、運用資産を着実に成長させることを目的として、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)第105条第1号ヘに定める不動産等資産に該当するものをいいます。以下同じです。)に該当し、かつ、不動産等(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ)」に定義します。以下同じです。)に該当するものに投資して運用を行います。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする不動産対応証券(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ)」に定義します。不動産等及び不動産対応証券を総称して「不動産関連資産」といいます。以下同じです。)その他の資産にも投資することができるものとしますが、海外不動産には投資しないものとします(規約第10条)。

本投資法人の資産の運用においては、主として東海道地域(静岡を核とする産業地域(静岡県、愛知県及び三重県をいいます。以下同じです。)並びに東京都、神奈川県、岐阜県、滋賀県、京都府及び大阪府をいいます。以下同じです。)、東海道周辺地域(千葉県、埼玉県、山梨県、長野県、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいい、東海道地域と東海道周辺地域を合わせて東海道地域等といいます。以下同じです。)及び産業地域関連圏(北海道、福岡県、鹿児島県及び沖縄県をいいます。以下同じです)に所在する、安定した需要と収益性が見込める不動産に投資するものとしており(規約第12条第1項)、地域及び用途を分散し投資することで自然災害リスクや不動産マーケットリスクの軽減を図ったポートフォリオの構築を行うものとしています。

本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第55条第1項の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2021年2月1日に締結された資産運用委託契約(その後の変更を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注1)を制定しています。

(注1)  運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約に定める範囲内において、変更されることがあります。

(注2)  以下の文中において記載する数値は、別途記載する場合を除き、単位未満の金額については切り捨てて記載し、比率については小数第2位を四捨五入した数値を記載しています。したがって、各項目別の金額又は比率の合計が一致しない場合があります。

 

② 投資法人の特色

本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「金融商品取引法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。

(注1)  投資法人に関する法的枠組みの大要は、以下のとおりです。

投資法人は、金融商品取引法上の金融商品取引業者等の一定の資格を有する設立企画人により設立されます。投資法人を設立するには、設立企画人が規約を作成しなければなりません。「規約」とは、株式会社における定款に相当するものであり、投資法人の商号、発行可能投資口総口数、資産運用の対象及び方針、金銭の分配の方針等を規定する投資法人の根本規則です。投資法人は、かかる規約に沿って運営されます。なお、規約は、投資法人の成立後には、投資主総会の特別決議により変更することができます。

投資法人は、投資口を発行して、投資家より出資を受けます。投資口の保有者を投資主といい、投資主は、投資主総会を通じて、一定の重要事項につき投資法人の意思決定に参画できるほか、投資法人に対して一定の権利を行使することができますが、かかる権利は株式会社における株主の権利とは必ずしも同一ではありません。

投資法人には、その機関として、投資主総会、執行役員、監督役員、役員会及び会計監査人が設置されます。執行役員は、投資法人の業務を執行し、投資法人を代表します。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督します。執行役員と監督役員は、役員会を構成し、かかる役員会は、執行役員の一定の重要な職務の執行に対する承認、計算書類等(金銭の分配に係る計算書を含みます。)の承認等、投資法人の一定の業務の執行に係る重要な意思決定を行います。さらに、会計監査人は、投資法人の会計監査を行います。これらの執行役員、監督役員及び会計監査人はいずれも投資主総会の決議によって選任されます。投資主総会、執行役員、監督役員、役員会及び会計監査人については、後記「(4) 投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項」をご参照ください。

投資法人は、規約に定める額を限度として、借入れを行うことができるほか、投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨を規約に定めたクローズド・エンド型の投資法人の場合には、規約に定める額を限度として、投資法人債を引き受ける者を募集することもできます。また、投資法人は一定の要件を充足した場合に、短期投資法人債を発行することができます。

投資法人は、投資口及び投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)の発行による手取金並びに借入金を、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い運用します。なお、投資法人がこのような資産の運用を行うためには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります(以下、この登録を受けた投資法人を「登録投資法人」といいます。)。本投資法人の資産運用の対象及び方針については、後記「2 投資方針 (1) 投資方針」及び同「(2) 投資対象」をご参照ください。

投資法人は、投資主に対して、規約で定めた金銭の分配の方針にしたがって、金銭の分配を行います。本投資法人の投資主に対する分配方針については、後記「2 投資方針 (3) 分配方針」をご参照ください。

登録投資法人は、投信法上の資産運用会社(内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者(投資運用業を行うものに限り、信託会社を除きます。))にその資産の運用に係る業務を委託しなければなりません。また、登録投資法人は、信託銀行等の一定の資格を有する資産保管会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければなりません。さらに、投資法人は、一般事務受託者に投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集並びに新投資口予約権無償割当てに関する事務、投資主名簿等に関する事務その他の事務を委託しなければなりません。本投資法人の資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者については、後記「(3) 投資法人の仕組み」をご参照ください。

(注2)  本投資法人は、2021年4月20日の役員会において、本投資法人が発行する投資口を保管振替機構にて取り扱うことについて同意することを決議しています。したがって、本投資口は、保管振替機構が定める日から振替投資口となります(振替投資口である本投資口を、以下「本振替投資口」といいます。)。本振替投資口については、本投資法人は投資口を表示する証券を発行することができず、権利の帰属は振替口座簿の記載又は記録により定まります(振替法第226条第1項及び第227条第1項)。なお、以下、本投資法人が発行する投資証券を「本投資証券」といい、本投資証券には、別途明記する場合を除き、本振替投資口を含むものとします。

(注3)  本投資法人は、不動産等を運用財産とする匿名組合出資持分その他の投資ビークルに投資することがあります。

 

(3)【投資法人の仕組み】

① 本投資法人の仕組図

 

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<契約の名称>

(イ) 資産運用委託契約

(ロ) 一般事務委託契約/資産保管業務委託契約/事務委託契約(投資口事務受託契約)

(ハ) 税務事務等に係る業務委託契約

(ニ) スポンサーサポート契約又はスポンサーサポートに係る合意

(ホ) 新投資口引受契約

 

② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の社名、運営上の役割及び関係業務内容

運営上の役割

名称

関係業務の内容

投資法人

東海道リート投資法人

規約に基づき、中長期にわたり安定した収益を確保し、また、運用資産を着実に成長させることを目的として、不動産関連資産を主たる投資対象として、運用資産の運用を行うものとします。

資産運用会社

 

東海道リート・

マネジメント株式会社

本投資法人との間で2021年2月1日付で資産運用委託契約を締結しています。

投信法上の資産運用会社として、同契約に基づき、本投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、資産の運用に係る業務を行います(投信法第198条第1項)。

本資産運用会社に委託された業務の内容は、(イ)本投資法人の資産の運用に係る業務、(ロ)本投資法人の資金調達に係る業務、(ハ)本投資法人への報告業務及び(ニ)その他本投資法人が随時委託する前記(イ)ないし(ハ)に関連し又は付随する業務(本投資法人の役員会(以下「役員会」ということがあります。)に出席して報告を行うことを含みます。)です。

一般事務(機関運営・計算・会計)受託者

投資主名簿等管理人

資産保管会社

みずほ信託銀行株式会社

本投資法人との間で2021年2月1日付で事務委託契約(投資口事務受託契約)、一般事務委託契約、事務委託契約(投資口事務受託契約)及び資産保管業務委託契約をそれぞれ締結しています。

投信法上の一般事務受託者として、事務委託契約(投資口事務受託契約)に基づき、(イ)投資主名簿に関する事務(投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務)、(ロ)募集投資口の発行に関する事務、(ハ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、議決権行使書の作成、並びに投資主総会受付事務補助に関する事務、(ニ)投資主に対して分配する金銭の計算及び支払に関する事務を行います。

また、一般事務委託契約に基づき、(イ)計算に関する事務、(ロ)会計帳簿の作成に関する事務、(ハ)本投資法人の役員会及び投資主総会の運営に関する事務(ただし、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務等の投資主名簿の作成及び備置に関する事務を委託した一般事務受託者が行う事務を除きます。)及び(ニ)納税に関する事務等を行います。

さらに、投信法上の資産保管会社(投信法第208条第1項)として、資産保管業務委託契約に基づき、本投資法人の保有する資産の保管に係る業務等を行います。

一般事務(税務)受託者

税理士法人令和会計社

本投資法人との間で2021年2月1日付で税務事務等に係る業務委託契約書(その後の変更を含み、以下「税務事務委託契約」といいます。)を締結しています。

投信法上の一般事務受託者として、税務事務委託契約に基づき、納税に関する事務を行います。

引受人

みずほ証券株式会社

大和証券株式会社

静銀ティーエム証券株式会社

SMBC日興証券株式会社

マネックス証券株式会社

東海東京証券株式会社

発行価格等決定日付で本投資法人及び本資産運用会社との間で新投資口引受契約を締結します。

投信法上の一般事務受託者として、一般募集に係る本投資口の買取引受けを行います。

 

 

運営上の役割

名称

関係業務の内容

特定関係法人

(資産運用会社の親会社)

スポンサー(注)

ヨシコン株式会社

本資産運用会社の親会社です。本投資法人及び本資産運用会社との間で2021年3月25日付でスポンサーサポート契約を締結しており、物件情報提供を含むスポンサーサポートの提供を行います。詳細については、後記「2 投資方針 (1) 投資方針 ⑤ 「産業地域」に根差したスポンサーの豊富な知見を活かしたサポート」をご参照ください。

また、本投資法人との間で2021年4月21日付で締結した不動産信託受益権売買契約に基づき、2021年6月23日付で、本投資法人に対して5,050百万円(取得予定価格合計)で取得予定資産の一部を譲渡する予定です。詳細については、後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得済資産及び取得予定資産の概要」をご参照ください。

さらに、信託受託者との間で締結したマスターリース契約(その後の変更を含みます。)に基づき、同日より、信託受託者から取得予定資産の全部を賃借しています。なお、当該契約は、賃料固定型マスターリース契約又はパス・スルー型マスターリース契約です。

加えて、信託受託者との間で締結したプロパティマネジメント業務委託契約(その後の変更を含みます。)に基づき、取得予定資産の一部のプロパティマネジメント業務を受託する予定です。

詳細については、後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ⑤ 取得済資産及び取得予定資産の個別不動産の概要」をご参照ください。

 

③ 上記以外の本投資法人の主な関係者

役割

名称

業務の内容

スポンサー(注)

中部電力ミライズ株式会社

木内建設株式会社

静岡ガス株式会社

株式会社静岡銀行

静岡不動産株式会社

鈴与株式会社

清和海運株式会社

日本国土開発株式会社

本投資法人及び本資産運用会社は、2021年3月25日付で、日本国土開発株式会社以外の左記の各スポンサーそれぞれとの間でスポンサーサポート契約を締結しています。また、日本国土開発株式会社は、本資産運用会社との間で、本投資法人及び本資産運用会社に対するサポートの提供について合意(なお、かかる合意を以下「スポンサーサポートに係る合意」ということがあります。)しています。詳細については、後記「2 投資方針 (1) 投資方針 ⑤ 「産業地域」に根差したスポンサーの豊富な知見を活かしたサポート」をご参照ください。なお、左記各スポンサーはいずれも本資産運用会社の株主です。

(注)  「スポンサー」とは、本投資法人及び本資産運用会社との間でスポンサーサポート契約を締結している者又は本資産運用会社との間で本投資法人及び本資産運用会社に対するサポートの提供について合意している者をいいます。以下同じです。

 

④ 匿名組合出資等の仕組み

本投資法人は、本書の日付現在において、匿名組合出資持分等に出資は行っていません。

 

(4)【投資法人の機構】

① 投資法人の統治に関する事項

(イ)  機関の内容

a.  投資主総会

i.  投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会にて決定されます。投資主総会における各投資主の議決権及び決議方法については、後記「7 管理及び運営の概要 (3) 投資主・投資法人債権者の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照ください。

ii. 本投資法人の投資主総会は、原則として2年に1回以上開催します(規約第35条第1項)。

iii. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員がこれを招集するものとし、執行役員が1名の場合は当該執行役員が、執行役員が2名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の1名がこれを招集します(規約第35条第2項)。

iv. 投資主総会は、2022年9月15日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの9月15日及び同日以後遅滞なく招集します。また、本投資法人は必要があるときは随時投資主総会を招集することができます(規約第35条第3項)。

v.  投資主総会を招集するには、投資主総会の日の2か月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに、投資主に対して、書面をもって又は法令の定めるところに従い電磁的方法により、その通知を発するものとします。ただし、前記iv.第一文の定めにしたがって開催された直前の投資主総会の日から25か月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告を要しないものとします(規約第35条第4項)。

vi. 投資主総会の議長は、執行役員が1名の場合はその執行役員が、執行役員が2名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の1名がこれに当たります。全ての執行役員に欠員又は事故がある場合は、役員会において予め定めた順序に従い、監督役員の1名がこれに当たります(規約第36条)。

 

b.  執行役員、監督役員及び役員会

i.  執行役員は、本投資法人の業務を執行し、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有しています(投信法第109条第1項及び第5項、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第349条第4項)。ただし、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務の委託、資産運用委託契約若しくは資産保管業務委託契約の締結又はこれらの契約内容の変更、本資産運用会社からの資産運用委託契約の解約への同意その他投信法に定められた重要な職務の執行については、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第109条第2項)。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています(投信法第111条第1項)。また、役員会は、重要な職務の執行に関する前記の承認権限を有するほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています(投信法第114条第1項)。執行役員又は監督役員は、その任務を怠ったときには、本投資法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負いますが(投信法第115条の6第1項)、本投資法人は、投信法の規定(投信法第115条の6第7項)により、規約をもって、当該責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、投信法第115条の6第3項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によって免除することができる旨を定めています(規約第50条)。本投資法人が、執行役員又は監督役員に対して、その職務の執行に関し、当該執行役員若しくは監督役員が法令の規定に違反したことが疑われ若しくは責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用、又は、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、当該執行役員若しくは監督役員が当該損害を賠償することによる損失等の全部又は一部を補償することを約する契約(以下「補償契約」といいます。)の内容を決定する場合、役員会の決議によらなければなりません(投信法116条の2第1項)。また、本投資法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち、執行役員又は監督役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、執行役員又は監督役員を被保険者とするもの(以下「役員等賠償責任保険契約」といいます。)の内容を決定するには、役員会の決議によらなければなりません(投信法第116条の3第1項)。

ii. 執行役員は1名以上、監督役員は2名以上(ただし、執行役員の員数に1を加えた数以上とします。)とします(規約第44条)。

iii. 執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第45条本文)。ただし、法令の規定により設立に際して役員となる設立時役員はこの限りではありません(規約第45条ただし書)。

iv. 執行役員及び監督役員の任期は、選任後2年とします。ただし、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長又は短縮することを妨げません。また、補欠として又は増員のために選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残任期間と同一とします(規約第46条第1項)。

v.  補欠役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において役員が選任されなかった場合には、役員が選任された直近の投資主総会)において選任された役員の任期が満了する時までとします。ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げません(投信法第96条第2項、会社法第329条第3項、投信法施行規則第163条第3項ただし書、規約第46条第2項)。

vi. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が1名の場合はその執行役員が、執行役員が2名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の1名がこれを招集し、議長となります(規約第47条第2項)。

vii. 役員会の招集通知は、役員会の日の3日前までに、全役員に対して発します。ただし、全役員の同意を得て、招集期間を短縮し、又は招集手続を省略することができます(規約第47条第3項)。

viii.役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる構成員の過半数が出席し、出席者の過半数をもって行います(規約第48条)。

ix. 役員会招集権者以外の執行役員及び監督役員は、投信法の規定に従い、役員会の招集を請求することができます(投信法第113条第2項、第3項)。

 

c.  会計監査人

i.  会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第52条本文)。ただし、法令の規定により、設立に際して会計監査人となる設立時会計監査人はこの限りではありません(投信法第72条、規約第52条ただし書)。

ii. 会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される投資主総会の終結の時までとします。なお、会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条第1項及び第2項、規約第53条)。

iii. 会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める業務を行います(投信法第115条の2第1項、第115条の3第1項等)。

iv. 会計監査人は、その任務を怠ったときには、本投資法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負いますが(投信法第115条の6第1項)、本投資法人は、投信法の規定(投信法第115条の6第7項)により、規約をもって、当該責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、投信法第115条の6第3項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によって免除することができる旨を定めています(規約第54条)。本投資法人が、会計監査人との補償契約の内容を決定する場合、役員会の決議によらなければなりません(投信法第116条の2第1項)。また、本投資法人が、会計監査人の職務の執行に関する役員等賠償責任保険契約の内容を決定するには、役員会の決議によらなければなりません(投信法116条の3第1項)。

 

d.  資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者

i.  本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を本資産運用会社へ、資産の保管に係る業務を資産保管会社へ委託しています。本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務で投信法により第三者に委託しなければならないとされる事務については一般事務受託者へ委託しています。

ii. 本投資法人の資産運用を行う本資産運用会社に係る、本書の日付現在における運用体制については、後記「② 投資法人の運用体制」をご参照ください。

 

(ロ)  内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続

本投資法人は、その役員会規程において、役員会を2か月に1回以上開催することと定めています。本投資法人の役員会においては、執行役員及び監督役員が出席し、本資産運用会社が同席の上、執行役員の職務執行状況並びに本資産運用会社、一般事務受託者及び資産保管会社の業務執行状況等について執行役員の報告が行われることとされており、役員会を通じた管理を行う内部管理体制を確立しています。なお、執行役員の職務執行状況並びに資産運用会社、一般事務受託者及び資産保管会社の業務執行状況の報告は3か月に1回以上行うこととされています。また、本書の日付現在、本投資法人の監督役員には、弁護士1名、公認会計士1名の計2名が選任されており、各監督役員は、これまでの実務経験と見識に基づき、執行役員の職務執行につき様々な見地から監督を行っています。

 

(ハ)  内部管理、監督役員による監督及び会計監査人との相互連携

各監督役員は、本投資法人の役員会において、執行役員から職務執行状況、本資産運用会社による資産の運用管理状況並びにコンプライアンス及びリスクに関する事項について報告を受けます。また、会計監査人は、会計監査報告を作成することに加え、その職務を行うに際して執行役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときには、遅滞なくこれを監督役員に報告する職務を担っています。

 

(ニ)  投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況

本投資法人と本資産運用会社又はその取締役、本資産運用会社が資産の運用を行う他の投資法人、本資産運用会社が運用の指図を行う投資信託財産、利害関係者(後記「7 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ② 利害関係者取引規程 (ロ) 利害関係者の範囲」において定義します。)との間において特定資産の売買その他投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)で定める取引が行われたときは、本資産運用会社は、投信法施行規則の定めに従い、当該取引に係る事項を記載した書面を、本投資法人、本資産運用会社が資産の運用を行う他の投資法人、その他投信法施行令で定める者へ交付するものとされています。

その他の関係法人については、本資産運用会社を通じて、その業務の状況についての掌握を図っています。

 

② 投資法人の運用体制

前記のとおり、本投資法人は資産の運用を本資産運用会社に委託して行います。

(イ)  業務運営の組織体制

本資産運用会社の本投資法人の資産運用に関連する業務運営の組織体制は、以下のとおりです。

 

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本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。各種業務は、投資運用部、財務企画部及びコンプライアンス室の各部署に分掌され、投資運用部及び財務企画部については、担当の部長が統括します。

また、コンプライアンスに関する審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を、資産の運用に関する審議を行う機関として投資委員会を設置しています。

 

(ロ)  本資産運用会社の各組織の業務分掌体制

本投資法人の資産運用に関連する各組織の業務分掌体制は、以下のとおりです。

部署名

業務の概略

取締役会

以下の事項を含む、本資産運用会社の重要な業務執行について決定を行うとともに、取締役の業務執行を監督します。

 

(本資産運用会社に関する決議事項)

1.  株主総会に関する事項

(1) 株主総会の招集

(2) 株主総会に提出する議題及び議案

(3) 株主名簿の閉鎖又は基準日の決定

2.  役員に関する事項

(1) 代表取締役の選定及び解職

(2) 役付取締役の選定及び解職

(3) 取締役の競業取引の承認

(4) 取締役と会社の利益相反取引の承認

(5) 他の会社の役員兼任又は他の職務に従事することの承認

(6) 各取締役への報酬等の配分の決定(株主総会が決議した総額に基づく)

 

3.  株式及び社債に関する重要事項

(1) 新株の発行

(2) 新株予約権の付与

(3) 株式の分割

(4) 社債の発行

(5) 新株予約権付社債の発行

 

 

部署名

業務の概略

 

(6) 準備金の資本組入

(7) 株主名簿管理人及び登録機関の指定・変更

(8) 株式取扱規程の制定・改廃

(9) 譲渡制限付き株式の承認、譲渡の相手方の指定

4.  事業計画・予算に関する事項

(1) 中期経営計画の承認

(2) 年度事業予算の承認

5.  決算に関する事項

(1) 重要な会計方針の採用、変更

(2) 計算書類及び事業報告並びに附属明細書の承認

(3) 連結計算書類の承認

(4) 利益の処分又は損失の処理に関する議案の承認

6.  人事・組織に関する事項

(1) 重要な規程の制定・改廃等

(2) 本部・事業部以上の組織単位、その他重要な組織の新設、改廃

(3) 部長以上の人事の承認

(4) 顧問又は相談役の委嘱及び解嘱

 

7.  事業運営に関する重要事項

(1) 貸付、債務の保証及び第三者のための担保提供

 ①累積残高30百万円以上の貸付

 ②30百万円以上の債務の保証又は第三者のための担保提供

(2) 100百万円以上の借入

(3) 債務の免除及び貸倒れの処理

 ①5百万円以上の債務免除

 ②30百万円以上の貸倒れ処理

(4) 100百万円以上の投資有価証券の取得及び処分

(5) 重要な固定資産の取得、賃借及び売却(廃棄)

 ①30百万円以上の固定資産の取得

 ②年間賃借料30百万円以上の固定資産賃借

 ③30百万円以上の固定資産の売却(廃棄)

(6) 30百万円以上の在庫・貯蔵品の廃棄

(7) 30百万円以上の修繕・営繕費

(8) 30百万円以上の物品、情報機器・システム購入

(9) 年会費50万円以上の団体加入の決定

(10) 重要な契約の締結又は訴訟の提起

(11) 社内規程等その他の社内体制の整備等の苦情等の再発防止策の策定

8.  企業再編・事業再編に関する事項

(1) 合併、会社分割、株式交換、株式移転等の契約の締結又は計画書の策定

(2) 重要な事業の譲り受け又は譲渡・廃止の決定

(3) 100百万円以上の新規事業投資

(4) 子会社又は関連会社の設立、出資

(5) 子会社又は関連会社の経営に関する重要な事項

9.  業務の適正を確保するための体制

取締役の職務執行が法令と定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則で定める体制の整備

10. その他の事項

(1) 会計監査人の指定及び変更

(2) 株主総会の決議により委任された事項

(3) 前各号に定める事項の他、取締役会が特に必要と認めた事項

 

 

(本投資法人の運営及び資産運用に関する決議事項)

1.  投資主総会に関する事項

2.  運用方針及び投資方針の策定及び変更

(1) 運用ガイドラインの策定及び変更

(2) 資産管理計画書及び年度資産管理計画書並びに変更計画書の策定

(3) 資金調達に関する事項の策定及び変更

3.  決算及び会計関係

(1) 決算及び法定開示資料の承認

(2) 重要な会計方針の変更

 

 

部署名

業務の概略

 

4.  利害関係者との以下に掲げる取引の決定

(1) 不動産、土地の賃借権若しくは地上権の取得又は譲渡

(2) 不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託受益権その他の運用資産の取得又は譲渡

(3) 不動産その他の運用資産の賃貸借で月額100万円以上の取引(賃料その他の経済条件及び賃貸期間、解約禁止期間その他の重要な賃貸借の条件以外の軽微な賃貸借の条件の変更を除く)

(4) 不動産、土地の賃借権若しくは地上権に係る売買若しくは賃貸の媒介の委託

(5) 不動産その他の運用資産の管理に係る業務委託

(6) 不動産その他の運用資産に係る工事等の委託で、1件1000万円以上の取引又は年額1000万円以上の継続取引

5.  利害関係者取引規程の制定及び改廃

6.  資産の取得及び処分

7.  経営計画及び経営予算の決定及び変更

8.  情報の管理に関する事項(システム計画及び管理、広報等IRの方針策定、重要な情報の開示等)

9.  本投資法人の募集投資口の発行及び新投資口無償割当て並びに金銭の分配に関する事項

10. 本投資法人の借入れ及び投資法人債の発行に関する事項(1年以内の短期借入れを除きます。)

11. その他本投資法人の運営及び資産運用に関する重要事項

投資委員会

1.  本資産運用会社の運用方針に関する重要な事項の審議及び決議

2.  本資産運用会社の行う金融商品取引業にかかる資産の取得、処分及び運用管理に関する事項の審議及び決議(ただし、業務分掌規程において投資委員会の決議事項とされているものに限ります。)

3.  その他上記に付随する事項の審議及び決議

コンプライアンス委員会

1.  利害関係者との取引に関する事項の審議及び決議

2.  本資産運用会社のリスク管理に関する重要な事項の審議及び決議

3.  コンプライアンス・オフィサーが審議及び決議を求めた事項の審議及び決議

4.  その他上記に付随する事項の審議及び決議

コンプライアンス室

1.  本資産運用会社の社内諸規程の立案並びに改廃、資産運用業務にかかる各種の意思決定、業務プロセス全般にかかる法令等の遵守、その他コンプライアンスの観点からの確認、モニタリング及び指導

2.  本資産運用会社の各種会議体への付議事項の事前審査に関する業務

3.  本資産運用会社の各種決裁書の事前審査に関する業務

4.  本資産運用会社のコンプライアンス・プログラムの立案及び管理

5.  本資産運用会社のリスク管理に関する統括業務

6.  本資産運用会社の内部監査に関する業務

7.  本資産運用会社に対する苦情等の処理に関する業務

8.  その他上記に付随する業務

投資運用部

1.  本投資法人の投資方針、運用方針及び投資対象資産の投資基準の策定に関する業務

2.  本投資法人の投資運用計画の立案に関する業務

3.  本投資法人の資産の取得に関する業務

4.  本投資法人の保有資産の譲渡に関する業務

5.  本投資法人の保有資産の賃貸借に関する業務

6.  本投資法人の保有資産の運営及び管理に関する業務

7.  資産管理計画書の策定に関する業務

8.  本投資法人の予算の立案及び執行管理に関する業務

9.  本投資法人の保有資産の運用状況の報告に関する業務

10. その他上記に付随する業務

財務企画部

1.  本投資法人の資金調達計画の策定に関する業務

2.  本投資法人の投資口の発行に関する業務

3.  本投資法人の借入、その他資金調達に関する業務

4.  本投資法人の投資主等への対応に関する業務

5.  本投資法人の余資の運用に関する業務

6.  本投資法人の保有資産にかかる保険契約に関する業務

7.  本投資法人の情報開示に関する業務

8.  本投資法人の経理に関する業務

9.  本投資法人の決算及び税務に関する業務

10. 本投資法人の機関運営に関する業務

 

 

部署名

業務の概略

 

11. 本資産運用会社の情報システム及び情報セキュリティに関する業務

12. 本資産運用会社の経理に関する業務

13. 本資産運用会社の機関運営に関する業務

14. 本資産運用会社の総務、人事等の経営管理に関する業務

15. 本資産運用会社に対する苦情等の処理に関する業務(補助)

16. その他上記に付随する業務

 

(ハ)  委員会の概要

各委員会の概要は、以下のとおりです。

a.  投資委員会

委員

代表取締役社長(委員長)、取締役、コンプライアンス・オフィサー、投資運用部長及び1名以上の外部委員(注)

審議内容

a.本資産運用会社の運用方針に関する重要な事項の審議及び決議

b.本資産運用会社の行う金融商品取引業に係る資産の取得、処分及び運用管理に関する事項の審議及び決議(ただし、業務分掌規程において投資委員会の決議事項とされているものに限ります。)

c.その他上記に付随する事項の審議及び決議

審議方法

投資委員会は、投資委員会委員の3分の2以上の出席があった場合に開催されます(ただし、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員の全員の出席を必須とします。)。投資委員会の決議は、出席した投資委員会委員の全会一致により決します。ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との取引に関して投資委員会が審議を行う場合においては、利害関係者と利害関係を有する委員(当該利害関係者から本資産運用会社に出向し本資産運用会社業務に専従する委員は含まれません。)は当該審議及び決議に加わることができません。

(注)  外部委員は、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者から不動産鑑定業務の依頼を受け若しくは過去に受けていた者若しくはその役職員、又は本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者若しくはその役職員の、いずれか又は複数に該当する者でない不動産鑑定士であることを要するものとします(ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者から不動産鑑定業務の依頼を受け若しくは過去に受けていた者に該当する場合であっても、当該不動産鑑定業務に係る不動産に関して本資産運用会社の投資委員会における審議及び決議に加わらないことを確保するための合理的な措置を講じた場合には、この限りではありません。)。外部委員は、取締役会において選任します。なお、外部委員の候補者について取締役会に上程するにあたっては、委員長の事前の承認を得なければなりません。本書の日付現在、不動産鑑定士1名が外部委員に選任されています。

 

b.  コンプライアンス委員会

委員

代表取締役社長、取締役、コンプライアンス・オフィサー(委員長)及び1名以上の本資産運用会社と利害関係のない外部委員(注)

審議内容

a.本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との取引に関する事項の審議及び決議

b.本資産運用会社のリスク管理に関する重要な事項の審議及び決議

c.コンプライアンス・オフィサーが審議及び決議を求めた事項の審議及び決議

d.その他上記に付随する事項の審議及び決議

審議方法

コンプライアンス委員会は、コンプライアンス委員会委員の3分の2以上の出席があった場合に開催されます(ただし、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員の全員の出席を必須とします。)。コンプライアンス委員会の決議は、出席したコンプライアンス委員会委員の全会一致により決します。ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との取引に関してコンプライアンス委員会が審議を行う場合においては、利害関係者と利害関係を有する委員(当該利害関係者から本資産運用会社に出向し本資産運用会社業務に専従する委員は含まれません。)は当該審議及び決議に加わることができません。

(注)  外部委員は、弁護士又は公認会計士の有資格者であり、かつ、コンプライアンスに関する知識及び経験があると本資産運用会社が判断した、本資産運用会社と利害関係のない者を、取締役会において選任します。なお、外部委員の候補者について取締役会に上程するにあたっては、委員長の事前の承認を得なければなりません。本書の日付現在、弁護士1名が外部委員に選任されています。

 

③ 投資運用の意思決定機構

本資産運用会社は、規約に沿って、本投資法人から資産運用の一任を受けた資産運用会社として、運用ガイドラインを策定し、投資方針、利害関係取引(利害関係者取引規程に定める利害関係者又は本資産運用会社と本投資法人の取引をいいます。以下同じです。)についてのルール、分配の方針、開示の方針等の投資運用に関する基本的な考え方について定めます。

また、本資産運用会社は、運用ガイドラインに従い、資産管理計画書等(資産管理計画書のほか、投資運用計画書を含みます。)を策定し、運用ガイドラインに定める投資方針、利害関係取引についてのルールに従い、投資物件を選定し、その取得を決定します。

運用ガイドライン、資産管理計画書及び投資運用計画書等の策定及び変更に係る意思決定フロー並びに資産の取得及び売却に係る意思決定フローは、以下のとおりです。

(イ)  運用ガイドラインの策定及び変更に関する事項

運用ガイドラインは、投資運用担当者(投資運用部長及びその指示のもとに本投資法人の資産の取得及び譲渡その他の運用に関する業務並びに本投資法人の資産の管理に関する業務等を担当する投資運用部の役職員をいいます。以下同じです。)及び財務企画担当者(財務企画部長及びその指示のもとに本投資法人の投資口、新投資口予約権及び投資法人債の発行並びに借入れその他の資金調達に関する業務等を担当する財務企画部の役職員をいいます。以下同じです。)が、相互に協議の上起案し、コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査及び承認の後、投資委員会に上程され、審議及び決議されます。投資委員会で承認の決議がされた後、コンプライアンス委員会に上程され、審議及び決議されます。コンプライアンス委員会で承認の決議がされた後、取締役会に上程され、審議及び承認の決議がされることにより策定又は変更されます。なお、コンプライアンス・オフィサーにより承認されなかった議案並びに取締役会、投資委員会及びコンプライアンス委員会において否決された議案は、いずれも起案部署に差し戻されます。運用ガイドラインが策定又は変更された場合、遅滞なく投資法人の役員会に報告されます。

 

(ロ)  資産管理計画書の策定及び変更に関する事項

資産管理計画書は、毎年次ごとに投資運用担当者が起案し、コンプライアンス・オフィサーによる法令諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査及び承認の後、投資委員会に上程されます。投資委員会で承認の決議がされた後、コンプライアンス委員会に上程され、審議及び決議されます。コンプライアンス委員会で承認の決議がされた後、取締役会に上程され、審議及び決議されます。取締役会により承認の決議がされた資産管理計画書又はその変更の中に重要事項が含まれる場合は、本投資法人の役員会に上程されます。取締役会により承認の決議がされた資産管理計画書又はその変更の中に重要事項が含まれない場合、取締役会での承認の決議により策定又は変更され、投資運用担当者は、遅滞なく本投資法人の役員会において、これを本投資法人の役員に対して報告します。なお、コンプライアンス・オフィサーにより承認されなかった議案並びに本投資法人の役員会、本資産運用会社の取締役会、コンプライアンス委員会及び投資委員会において否決された議案は、いずれも起案部署に差し戻されます。

 

(ハ)  資産の取得及び譲渡に関する事項

資産の取得又は譲渡は、投資運用担当者が、法令諸規則等並びに運用ガイドライン及び資産管理計画書その他の規程に従い起案します。起案部署は、起案した資産の取得又は譲渡について、法令諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査のために、コンプライアンス・オフィサーに対して上程します。コンプライアンス・オフィサーにより承認された資産の取得又は譲渡については、投資委員会に上程されます。投資委員会により承認の決議がされた資産の取得又は譲渡については、コンプライアンス委員会に上程されます。コンプライアンス委員会で審議及び決議され、コンプライアンス委員会で承認の決議がされた後、取締役会に上程されます。取締役会により承認の決議がされた資産の取得又は譲渡が、利害関係者取引規程に定義される本資産運用会社の利害関係者との取引に該当する場合は、本投資法人の役員会に上程されます。取締役会により承認の決議がなされた資産の取得又は譲渡が、利害関係者との取引に該当しない場合は、投資運用担当者は、遅滞なく本投資法人の役員会において、これを本投資法人の役員に対して報告します。なお、コンプライアンス・オフィサーにより承認されなかった議案並びに本投資法人の役員会、本資産運用会社の取締役会、コンプライアンス委員会及び投資委員会において否決された議案は、いずれも起案部署に差し戻されます。

 

上記(イ)の事項に関する意思決定フローは、以下のとおりです。

 

<運用ガイドラインの策定及び変更>

 

0201010_003.png

 

上記(ロ)の事項に関する意思決定フローは、以下のとおりです。

 

<資産管理計画書の制定及び変更>

 

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上記(ハ)の事項(ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との間の取得又は譲渡の場合に限ります。)に関する意思決定フローは、以下のとおりです。

 

<資産の取得及び譲渡(利害関係者との取引に該当する場合)>

 

0201010_005.png

 

上記(ハ)の事項(ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との間の取得又は譲渡の場合を除きます。)に関する意思決定フローは、以下のとおりです。

 

<資産の取得及び譲渡(利害関係者との取引に該当しない場合)>

 

0201010_006.png

 

④ 投資運用に関するリスク管理体制の整備状況

本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関する諸リスクに対し、以下のとおりリスク管理体制を整備しています。

(イ)  運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守

本資産運用会社は、本投資法人の規約の投資方針等の基本方針を実現するため、本投資法人の規約等に沿って運用ガイドラインを策定し、投資方針、利害関係者との取引ルール、投資物件の取得及び譲渡並びに投資物件の運営管理に係る基本方針等を定めています。本資産運用会社は、運用ガイドラインを遵守することにより、投資運用に係るリスクの管理に努めます。

また、本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の基本方針、リスク管理の統括者及び重要な問題の発見時の対応方法等を規定し、本資産運用会社が管理すべき主要なリスクとして、運用リスク、財務リスク、システムリスク、レピュテーション・リスク、コンプライアンスに関するリスク及び反社会的勢力に関するリスク等を定義し、取締役会や本資産運用会社のリスクに関する統括者であるコンプライアンス・オフィサー及び各部署のリスク管理に関する責任者である各部署の部長の役割を定めています。なお、リスクの状況については、コンプライアンス・オフィサーが、必要な場合には随時、及び内部監査責任者として実施する内部監査の中で、モニタリングの上、評価及び分析し、各部署に対して必要な勧告及び指示を与えるとともに、その結果につき、コンプライアンス委員会及び取締役会に報告することとされており、リスク管理体制の適切性又は有効性については、コンプライアンス・オフィサーが統括する内部監査及び外部機関による監査等により検証を行うものとしています(かかる内部監査による検証の詳細については、後記「(ロ) 内部監査による検証」をご参照ください。)。

 

(ロ)  内部監査による検証

コンプライアンス・オフィサーは、内部監査計画書に基づく業務監査を実施することができるものとし、また、代表取締役社長が指示した場合には、特別監査を実施するものとします。なお、コンプライアンス・オフィサーの内部監査は代表取締役が行います。内部監査は、各組織の業務及び運営が、金融商品取引法、投信法及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。その後の改正を含みます。以下「宅地建物取引業法」といいます。)等の法令、一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」といいます。)が定める諸規則及び本資産運用会社の社内規程等にしたがって、適切かつ効率的に行われているか否かの監査、不正又は重大な過失の発見及び未然防止態勢の監査、個人情報管理及び法人関係情報の管理を含む、各種の情報管理が適切に行われているか否かの監査、事務リスク管理態勢の監査、システムリスク(コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備等に伴い顧客や本資産運用会社が損失を被るリスクをいいます。)に関する監査並びにその他必要な事項の内部監査等を含むものとされています。コンプライアンス・オフィサーは、内部監査を終了したときはすみやかに内部監査報告書を作成し、これを代表取締役社長及び取締役会に報告し、また、必要に応じて改善指示書を作成し、これを代表取締役社長及び取締役会に報告するとともに、代表取締役社長の承認を得た上で、被監査部長に内部監査報告書及び改善指示書を交付します。被監査部の責任者は、内部監査責任者から改善又は処置すべき事項について内部監査報告書及び改善指示書を受けた場合には、すみやかにその処理を行うとともに、その結果を改善報告書に記載し内部監査責任者を経由して代表取締役社長に報告しなければなりません。被監査部の責任者より改善報告書が提出された場合、内部監査責任者は意見のあるものについては、直ちに審議し再度意見を述べるものとし、実施事項については、処置の確認を行います。

 

(ハ)  利害関係者取引規程

後記「7 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ② 利害関係者取引規程」をご参照ください。

 

(ニ)  内部者取引等防止規程

本資産運用会社では、内部者取引等防止規程を制定し、本資産運用会社の役員及び従業員によるインサイダー取引の防止に努めています。なお、同規程において、本資産運用会社の役員及び従業員は、本投資法人が発行する投資証券、新投資口予約権証券及び投資法人債券(以下「本投資証券等」といいます。)の売買等を行ってはならないものとされています(ただし、本資産運用会社の役員及び従業員が本資産運用会社に入社する時点で本投資証券等を保有している場合又は入社後に相続等により本投資証券等を保有するにいたった場合は、法人関係情報管理責任者(本資産運用会社のコンプライアンス・オフィサーがこれにあたります。)の許可を得た上で、かかる本投資証券等を売却することができるものとされています。)。

 

(ホ)  フォワード・コミットメント等

フォワード・コミットメント等(先日付での売買契約であって、契約締結から1月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約をいいます。以下同じです。)に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上されずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することになります。このため、フォワード・コミットメント等を締結する際には、解約違約金(損害賠償額の予定をいいます。以下同じです。)の上限、物件の取得額の上限、契約締結から決済・物件引渡しまでの期間の上限及び決済資金の調達方法等についてのルールを定めたフォワード・コミットメント等に係る規程を遵守し、当該リスクを管理しています。

(注)  取得予定資産に係る売買契約等については、いずれもフォワード・コミットメント等に該当しますが、新規上場に伴う締結という特殊性ゆえに、これらの基準は適用せず、一般募集と併せて当該売買契約等に関するリスクを個別に判断し、その締結の可否を決定しています。詳細については、後記「2 投資方針 (1) 投資方針 ⑫ フォワード・コミットメント等に関する方針」をご参照ください。

 

(5)【投資法人の出資総額】

本書の日付現在、本投資法人の出資総額は1,394,000千円、本投資法人が発行することができる投資口の総口数は1,000万口、発行済投資口総数は13,940口です。

本書の日付現在までの出資総額及び発行済投資口総数の異動は、以下のとおりです。

 

年月日

出資総額(千円)

発行済投資口総数(口)

増加額

残高

増加口数

残高

2021年2月1日

200,000

200,000

2,000

2,000

2021年3月29日

1,194,000

1,394,000

11,940

13,940

(注1)  本投資法人は、2021年2月1日に設立されました。設立時における投資口の引受けの申込人は、ヨシコン株式会社(以下「ヨシコン」ということがあります。)です。

(注2)  本投資法人は、2021年3月29日に、ヨシコンに対し私募増資を実施しました。

 

(6)【主要な投資主の状況】

(本書の日付現在)

投資主名

住所

所有投資口数

比率(注)

ヨシコン株式会社

静岡県静岡市葵区常磐町一丁目4番地の12

13,940口

100%

(注)  「比率」とは、発行済投資口総数に対する所有投資口数の比率をいいます。