第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

24,000,000

24,000,000

 

(注) 1.2021年2月24日開催の臨時株主総会決議により、2021年2月24日付で定款の一部変更を行い、発行可能株式総数は760,000株減少し、240,000株となっております。

2.2021年2月10日開催の取締役会決議により、2021年3月5日付で株式分割に伴う定款の一部変更を行い、発行可能株式総数は23,760,000株増加し、24,000,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,000,000

非上場

完全議決株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社の標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

6,000,000

 

(注) 1.2021年2月24日開催の臨時株主総会決議により、2021年2月24日付で定款の一部変更を行い、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

2.2021年2月10日開催の取締役会決議により、2021年3月5日付で株式分割を行い、発行済株式総数は5,940,000株増加し6,000,000株となっております。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストック・オプション制度の内容】

1.第1回新株予約権

 

決議年月日

2019年5月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役2 当社従業員5 (注)1

新株予約権の数(個) ※

660 (注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 660[66,000] (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

7,300[73] (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2021年6月1日から

2029年5月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  7,300[73]

資本組入額 3,650[36.5]

新株予約権の行使の条件 ※

① 本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了若しくは定年退職の場合又は、その他本新株予約権者の退任若しくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。

② 本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。

③ 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

④ 本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。

⑤ 本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了若しくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

⑥ 当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場(以下「株式公開」という。)したことにより本新株予約権を行使する場合、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を行使可能な上限数とする。また、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。

ⅰ 株式公開した日と2021年6月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して1年間は、割当数の5分の1を上限として行使することができる。

ⅱ 権利行使開始日から起算して1年を経過した日から1年間は、割当数の5分の2から上記ⅰで行使した数を控除した数を上限として行使することができる。

ⅲ 権利行使開始日から起算して2年を経過した日から1年間は、割当数の5分の3から上記ⅰ乃至ⅱで行使した数を控除した数を上限として行使することができる。

ⅳ 権利行使開始日から起算して3年を経過した日から1年間は、割当数の5分の4から上記ⅰ乃至ⅲで行使した数を控除した数を上限として行使することができる。

ⅴ 権利行使開始日から起算して4年を経過した日から2029年5月20日までは、割当数から上記ⅰ乃至ⅳで行使した数を控除した数を上限として行使することができる。

 

 

 

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 

※ 当事業年度の末日(2020年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません

 

(注) 1.付与対象者の監査役就任により、本書提出日現在(2021年5月14日)の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社監査役1名及び当社従業員5名となっております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

4.本新株予約権の取得事由及び条件

ⅰ 本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了若しくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議があった場合)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ⅲ 当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によってその取得する本新株予約権の一部を決定する。

5.2021年2月10日開催の取締役会決議により、2021年3月5日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

2.第2回新株予約権

 

決議年月日

2020年7月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役1 当社従業員2 (注)1

新株予約権の数(個) ※

180 (注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 180[18,000] (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

13,489[135] (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2022年8月1日から
2030年7月12日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  13,489[135]
資本組入額 6,744.5[67.5]

新株予約権の行使の条件 ※

① 本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了若しくは定年退職の場合又は、その他本新株予約権者の退任若しくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。

② 本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。

③ 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

④ 本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。

⑤ 本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了若しくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

⑥ 当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場(以下「株式公開」という。)したことにより本新株予約権を行使する場合、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を行使可能な上限数とする。また、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。

ⅰ 株式公開した日と2022年8月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して1年間は、割当数の5分の1を上限として行使することができる。

ⅱ 権利行使開始日から起算して1年を経過した日から1年間は、割当数の5分の2から上記ⅰで行使した数を控除した数を上限として行使することができる。

ⅲ 権利行使開始日から起算して2年を経過した日から1年間は、割当数の5分の3から上記ⅰ乃至ⅱで行使した数を控除した数を上限として行使することができる。

ⅳ 権利行使開始日から起算して3年を経過した日から1年間は、割当数の5分の4から上記ⅰ乃至ⅲで行使した数を控除した数を上限として行使することができる。

ⅴ 権利行使開始日から起算して4年を経過した日から2030年7月12日までは、割当数から上記ⅰ乃至ⅳで行使した数を控除した数を上限として行使することができる。

 

 

 

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 

※ 発行決議日(2020年7月31日)における内容を記載しております。発行決議日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については発行決議日における内容から変更はありません

 

(注) 1.付与対象者の取締役退任により、本書提出日現在(2021年5月14日)の「付与対象者の区分及び人数」は、元当社取締役1名及び当社従業員2名となっております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、発行決議日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

4.本新株予約権の取得事由及び条件

ⅰ 本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了若しくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。

ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議があった場合)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に本新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ⅲ 当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によってその取得する本新株予約権の一部を決定する。

5.2021年2月10日開催の取締役会決議により、2021年3月5日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2019年5月30日
(注)1

59,400

60,000

30,000

2021年3月5日
(注)2

5,940,000

6,000,000

30,000

 

(注) 1.株式分割(1:100)による増加であります。

2.株式分割(1:100)による増加であります。

 

(4) 【所有者別状況】

(2021年4月30日現在)

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

1

1

2

所有株式数
(単元)

30,000

30,000

60,000

所有株式数
の割合(%)

50.0

50.0

100.0

 

 

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(2021年4月30日現在)

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

60,000

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社の標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

6,000,000

単元未満株式

発行済株式総数

6,000,000

総株主の議決権

60,000

 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

該当事項はありません。

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識しております。事業基盤充実のため、創業以来、配当は実施しておりませんが、業績動向及び財政状態等を総合的に勘案しながら、中間配当及び期末配当による株主への利益還元に努めることを基本方針としております。

当社は現在、成長過程にあると考えております。そのため、内部留保資金の充実を図り、財務体質強化・人材育成・内部管理体制強化・設備投資等の原資として有効活用し、企業価値をさらに高め株主の期待に応えていきたいという考えがあります。

配当の回数は、期末配当として年1回若しくは中間配当を含めた年2回を基本方針としております。これらの剰余金配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会としております。なお、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、目まぐるしく変化する事業環境に迅速に対応すべく経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが持続的な企業価値の増大につながると考えており、それによって、株主をはじめとした様々なステークホルダーへの利益還元ができると考えております。

こうした認識のもと、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、随時体制の見直しを実施し、企業価値の最大化を図ることを目標としてまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、会社法上の機関として取締役会及び監査役会を設置しております。

当該機関設計を採用する理由としては、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るために、当社事業内容や内部情報に精通している業務執行取締役、専門領域における豊富な知識と経験を有する社外取締役で構成される取締役会、社外監査役を含む監査役会による経営監視体制による企業統治体制が適切と判断しているためであります。

 

(ⅰ)会社の機関の基本説明

a 取締役会

取締役会は、代表取締役社長1名と取締役2名の計3名(うち社外取締役1名)で構成されております。迅速かつ的確な経営及び執行判断を行うため、原則毎月1回取締役会を開催し、法令上の規定事項その他経営の重要事項について審議及び決定を行っております。

なお、取締役会は、代表取締役社長本田幸大氏が議長を務め、取締役の平田佑司氏、社外取締役の高垣勲氏の3名で構成されております。

 

b 監査役会

監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名(うち社外監査役2名)で構成されております。毎期監査計画を立案し、監査計画に基づく監査を行うとともに、原則毎月1回監査役会を開催し、取締役会付議議案の内容や会社の運営状況等について意見交換を行っております。また、各監査役は原則として毎月1回開催される取締役会に出席、常勤監査役においては経営会議等の重要会議にも出席しており、取締役の職務執行を全般にわたって監視しております。さらに、重要書類等の閲覧や役職員への質問を通して、日常業務において会社法等経営上遵守すべき法規が遵守されているかどうかの確認を実施しております。

なお、監査役会は、常勤監査役多鹿晴雄氏が議長を務め、社外監査役の工藤竜之進氏及び虷澤篤志氏の3名で構成されております。社外監査役両名は、社外の独立した立場から経営に対する適正な監査を行っており、当社との人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。

 

c 経営会議

経営会議は、「経営会議規程」に基づき、常勤取締役、監査役及び議長である代表取締役社長が必要と認めた者が出席し、原則として毎月1回開催し、業務執行方針の協議、業務執行状況の共有、月次報告及び取締役会決議事項を審議・協議するほか、必要と認められた事項について審議・協議しております。

 

d 内部監査

当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長の指名した内部監査担当者1名により、業務の適正な運営、改善、能率の増進を図るとともに、財産を保全し不正過誤の予防に資することを目的として、内部監査を実施しております。

 

 

e リスク管理委員会

リスク管理委員会は、「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長本田幸大氏を委員長として、取締役、本部長、部長を中心に構成されております。原則として四半期に1回開催され、リスクの発生の防止又はリスクが発生した場合の損失の最小化を図っております。

 

f 報酬諮問会議

当社は、取締役会の諮問機関として、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、任意の報酬諮問会議を設置しております。報酬諮問会議はあらかじめ定める年間スケジュールによる他必要に応じて開催し、代表取締役社長、社外取締役、監査役により構成されています

 

    g 会計監査人

当社は、PwC京都監査法人と監査契約を締結し、適切な監査が実施されているとともに、会計上の課題について適時協議を行い、適切な会計処理に努めております。

 

(ⅱ)当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況

当社は、経営の健全性の確保と透明性を高めるため、以下の体制で組織を構築しております。

 


 

(ⅲ)内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法に基づく業務の適正性を確保するための体制として、以下のとおり内部統制システム構築の基本方針を定め、これに基づき内部統制システムの整備・運用を行っております。

a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 「コンプライアンス規程」を制定し、法令及び定款の内容と共に全社に周知・徹底する。

(b) コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。

(c) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図るとともに、通報者に対する不利益な扱いを禁止する。

 

(d) 監査役は、取締役会への出席及び業務執行状況の調査等を通じて、公正普遍な立場から、取締役の職務執行を監査する。また、監査役は、当社の業務に適法性を欠く又はそのおそれのある事実を発見したときは、その事実を指摘して、これを改めるよう取締役会に勧告し、状況によりその行為の差し止めを請求できる体制を構築する。

(e) 組織全体において、反社会的勢力とは一切の関わりを持たず、不当な要求を断固として排除する。また、警察、弁護士等と緊密な連携体制を構築することに努める。

 

b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 当社は、「文書管理規程」を定め、重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等は、当該規程の定めるところに従い適切に保存及び管理を行う。

(b) 取締役及び監査役は、これらの情報を、常時閲覧できるものとする。

 

c 損失の危険の管理に関する規程及びその他の体制

(a) 「リスク管理規程」を制定し、全社に周知・徹底するとともに、各部署との情報共有を図り、リスクの早期発見と未然防止に努める。なお、当該規程については、危機発生時に適切かつ迅速に対処できるよう、運用状況を踏まえて適宜見直しを行う。

(b) 緊急事態発生時には、代表取締役社長を責任者として対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して迅速かつ的確に対処する。

 

d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 当社は「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役の職務、権限及び責任の明確化を図る。

(b) 取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行うものとし、毎月1回定期的に開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。

 

e 監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、補助使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(a) 監査役が補助使用人を置くことを求めた場合、取締役会は当該監査役と協議の上これを任命し、補助業務に当たらせる。

(b) 補助使用人は、監査役を補助するための業務に関し、取締役及び上長等の指揮・命令は受けないものとし、監査役の指揮・命令にのみ服する。

(c) 補助使用人の人事異動及び考課、並びに補助使用人に対する懲戒処分については、監査役の同意を得るものとする。

 

f 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他の監査役への報告に関する体制

(a) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議及び希望する任意の会議に出席、又は取締役及び使用人から業務執行状況の報告を求めることができ、取締役及び使用人は、これに応じて速やかに報告する。

(b) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、当社に著しい損害を与えるおそれのある事実その他当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、速やかに監査役に報告する。

(c) 取締役及び使用人は、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びそれらの内容を監査役に報告する体制を整備するものとする。

 

 

g 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役への報告を行ったことを理由として、当該報告をした者に対し、解雇を含む懲戒処分その他の不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役職員に周知・徹底する。

 

h 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

 

i その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 監査役会は、法令に従い、社外監査役を含めるものとし、公正かつ透明性を確保する。

(b) 監査役は、代表取締役社長及び取締役会と定期的に会合を持ち、相互の意思疎通を図る。

(c) 監査役は、取締役及び使用人の職務執行に係る情報を必要に応じて閲覧することができ、内容説明を求めることができる。

(d) 監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互連携を図る。

(e) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合には、弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。

 

j 財務報告の信頼性を確保するための体制

(a) 財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役社長を筆頭として、全社的な統制活動及び各業務プロセスレベルの統制活動を整備し、その運用体制を構築する。

(b) 財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程等の適切な整備及び運用を行う。

(c) 財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば、必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保する。

(d) 財務報告に係る内部統制の評価担当者は、当社の財務報告に係る内部統制について適時に監査を行い、是正や改善の必要があるときには、被監査部署に是正・改善を求め、被監査部署は速やかにその対策を講ずる。

 

k 反社会的勢力の排除に向けた体制

(a) 当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求には応じないことを基本方針とし、「反社会的勢力対応規程」を定め、当社の役員及び従業員に周知徹底する。

(b) 平素より、関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時は、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。

 

(ⅳ)リスク管理体制の整備状況

当社は、リスクの発生の防止又はリスクが発生した場合の損失の最小化を図るため「リスク管理規程」を制定しております。同規程において、「リスク」を当社に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は不利益を生じさせる全ての可能性と定義し、役職員等は、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、当社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じることとしております。

また、四半期に1回リスク管理委員会を開催し、定期的にリスク管理に関する報告を実施しており、重大なリスクにつながると判断された場合には、取締役会に報告する体制としております。

リスク管理体制全般の適切性、有効性については、内部監査を通して検証しており、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整え、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

 

 

(ⅴ)コンプライアンス体制の整備状況

当社は、役職員等が企業の社会的責任の重要性を認識し、日常業務の遂行において法令等を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践することを目的として、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス統括責任者を代表取締役社長、運営統括部署を管理部と定めております。

具体的な取組みとしては、運営統括部署が、外部専門家から関係法令等の改廃動向や解釈等の情報を受領し確認を行い、全社に周知を行っております。また、運営統括部署は、「コンプライアンス規程」の適切な実施のために必要に応じて関係部署への指導を行うこととしております。さらに、内部通報制度を設けることにより、自浄作用の向上を企図しており、これらの取組みによって、コンプライアンスの啓蒙、強化に努めてまいります。

 

(ⅵ)情報セキュリティ、個人情報保護等の体制の整備状況

当社は、当社保有情報等の適切な活用・保全・運用に関し、役職員等が職務遂行上遵守すべき基本的事項を「情報セキュリティ管理規程」に定め、情報セキュリティ管理責任者を管理部長、各部署長を当該部署の情報セキュリティ管理者に定め、情報セキュリティ管理に努めております。

当社では個人情報保護法に対応するため、当社が取り扱う個人情報について、プライバシーポリシーを宣言し、当社ホームページへ掲載するとともに、個人情報の取扱いに関する基本的な事項を「個人情報取扱管理規程」に定めております。また、個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の請求についての問合せ窓口(メールアドレス、電話番号)を当社ホームページで掲示しております。

 

(ⅶ)責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び監査役全員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役全員が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

(ⅷ)反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況

a 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、企業の社会的責任を十分に認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とはいかなる名目の利益供与も行わず、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力に対しては弁護士や警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。

 

b 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、当社の役員及び従業員が、反社会的勢力に関与し又は利益を供与することを防止するため、「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係を排除するための体制整備その他の対応に関する事項を定めております。反社会的勢力に関する管理手続き及び反社会的勢力による不当要求への対応について、「反社会的勢力対応マニュアル」及び「反社会的勢力調査マニュアル」を制定しております。

 

(ⅸ)取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

 

(ⅹ)取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

 

(ⅺ)株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(ⅻ)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

a 自己株式の取得の決定機関

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、株主への一層の利益還元及び資本効率の向上を目的とするものであります。

 

b 中間配当の決定機関

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議をもって、毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

c 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

本田 幸大

1979年8月1日

2004年4月

株式会社矢動丸プロジェクト入社

2007年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2011年11月

株式会社アジアハーブアソシエイションジャパン代表取締役

2018年2月

特定非営利活動法人Candy Action代表理事(現任)

(注)3

6,000,000

取締役
コーポレート本部
本部長

平田 佑司

1978年7月15日

2001年4月

松山高治税理士事務所入所

2002年9月

山田正克会計事務所入所

2006年11月

株式会社矢動丸プロジェクト入社

2007年3月

当社入社

2018年2月

特定非営利活動法人Candy Action監事(現任)

2019年5月

当社取締役社長室長

2020年1月

当社取締役経営企画本部長

2020年8月

当社取締役コーポレート本部本部長(現任)

(注)3

取締役

高垣 勲

1976年2月11日

2003年11月

弁護士登録

2005年10月

マリタックス法律事務所入所

2008年4月

松田綜合法律事務所入所

2017年1月

同所パートナー(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

多鹿 晴雄

1981年3月30日

2003年4月

株式会社パイオン入社

2005年3月

ソフトバンクBB株式会社(現:ソフトバンク株式会社)入社

2006年6月

株式会社矢動丸プロジェクト入社

2007年3月

当社入社

2010年7月

当社代表取締役

2018年2月

特定非営利活動法人Candy Action理事(現任)

2020年1月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

工藤 竜之進

1983年1月29日

2008年12月

弁護士登録

2009年1月

TMI総合法律事務所入所

2017年1月

同所パートナー(現任)

2019年7月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

虷澤 篤志

1972年2月23日

2000年9月

株式会社AGSコンサルティング入社

2005年1月

同社管理部部長

2008年3月

同社取締役

2013年3月

同社取締役兼管理本部本部長

2014年3月

同社常務取締役

2016年3月

同社専務取締役

2019年3月

同社取締役副社長

2020年5月

当社監査役(現任)

2021年4月

同社代表取締役副社長(現任)

(注)4

6,000,000

 

(注) 1.取締役高垣勲氏は、社外取締役であります。

2.監査役工藤竜之進、虷澤篤志の両氏は、社外監査役であります。

3.2021年2月24日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2021年2月24日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長本田幸大氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社S&Sホールディングスが保有する株式数を含んでおります。

 

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。

 

b.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の高垣勲氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として企業法務、特に医療法や医療広告ガイドライン等当社の事業領域に関連する法務に精通していることから、当社の監督機能の客観性及び中立性を確保するために、当社の社外取締役に招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の工藤竜之進氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の虷澤篤志氏は、事業会社での多くの企業支援を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。なお、同氏は株式会社AGSコンサルティングの代表取締役副社長であり、過去当社と同社との間には上場支援に関する業務委託契約を締結しておりましたが、現在は取引関係になく、その他に人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

c.独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、経営者や弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで、取締役等の職務執行の監督を行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて、内部監査人及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けると共に、必要に応じて情報交換を行うことで、経営監査・監督機能の強化を図っております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社は、監査役制度を採用し社外監査役2名を含む監査役3名からなる監査役会を設置しております。各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役は取締役会等の重要会議への出席のほか、取締役からの業務報告の聴取、重要な決裁書類や契約書の閲覧等を行うことにより、取締役の職務の執行状況を十分監視できる体制になっております。

第14期事業年度において監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。

氏名

開催回数

出席回数

添田 繁永

6回

6回

多鹿 晴雄

4回

4回

工藤 竜之進

10回

10回

虷澤 篤志

 

添田繁永氏は、2020年1月21日付で辞任いたしましたので、開催回数及び出席回数は、在任中のものであります。多鹿晴雄氏は、2020年1月21日開催の臨時株主総会で選任されたため、就任後に開催された監査役会のみを対象に記載しております。虷澤篤志氏は、2020年5月27日開催の臨時株主総会で選任されたため、当事業年度における出席状況は記載しておりません。

監査役会においては、主に、監査計画及び監査方針の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、重要会議への出席及び重要書類の閲覧に基づく監査上の重要事項等について協議・検討を行っております。

常勤監査役の活動としては、重要会議への出席、重要書類の閲覧を行うとともに、代表取締役社長との定期的な会合及び取締役との面談を実施し、さらには内部監査人・会計監査人との連携を図ることで、会計監査、各部署の往査を効果的に実施しております。

 

② 内部監査の状況

内部統制の有効性及び実際の業務執行の状況については、内部監査計画に基づき内部監査担当者1名が、法令・定款・社内規程等の遵守状況、並びに内部統制システム及びリスク管理体制の運用状況について内部監査を実施しており、監査の結果は代表取締役社長及び取締役会に報告され、指示を受けて業務の改善に向け助言・勧告を行っているほか、監査役にも内部監査情報を提供しております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

PwC京都監査法人

 

b.継続監査期間

2年間

 

c.業務を執行した公認会計士

岩崎 亮一

田村 仁

 

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等2名、その他6名であります。

 

 

e.監査法人の選定方針と理由

当社の監査法人の選定方針は、コーポレートガバナンス・コードで求められている「外部会計監査人候補の適切な選定と評価」及び「外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認」を行うこととしており、具体的には、監査役会が協議し、選定の可否等を決定しております。PwC京都監査法人を選定する理由は、会計監査人として品質管理体制、独立性、専門性及び事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、PwC京都監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換を行い監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

 

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

10

1

13

 

(注) 前事業年度の当社における非監査業務の内容は、株式公開を前提とした予備調査業務であります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する報酬は、当社の売上高等の事業規模を勘案し、監査公認会計士等と協議の上、決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査について、当社の規模やリスクに応じた監査体制で、十分な監査時間を確保し、十分な品質を維持した監査を遂行しうるものであると判断し、監査報酬等に同意しております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、役員の報酬額等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「役員報酬規程」及び「監査役会規程」により定めております。具体的には各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については報酬諮問会議の審議を経て決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。

取締役の報酬限度額については、2021年2月24日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額100百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額については、2020年5月27日開催の臨時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。

当社の取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、報酬諮問会議の審議を経て決定しております。報酬諮問会議は代表取締役社長、社外取締役、監査役により構成されており、原則として年1回定時株主総会後に開催し、報酬額の妥当性について慎重に検討し判断を行っております。

当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。2021年5月期の取締役の報酬等の額は、2020年8月31日開催の取締役会で決議しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

当社の2020年5月期における取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く)

85,925

85,925

4

監査役
(社外監査役を除く)

7,200

7,200

2

社外取締役

社外監査役

1,100

1,100

1

 

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。