第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

120,000,000

120,000,000

(注)2021年1月8日開催の臨時取締役会決議により、2021年2月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は108,000,000株増加し、120,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

35,069,100

非上場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

35,069,100

(注)1.2021年1月8日開催の臨時取締役会決議により、2021年2月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は31,562,190株増加し、35,069,100株となっております。

2.2021年1月20日付け臨時株主総会決議(書面決議)により、2021年2月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日

2019年2月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員16

子会社取締役2

子会社従業員100 (注)8.

新株予約権の数(個)※

1,000 [995](注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 100,000 [995,000](注)1.2.7.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり 1,789 [179](注)3.7.

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年2月16日  至 2029年2月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1,789 [179]

資本組入額   895 [90](注)3.4.7.

 

 

新株予約権の行使の条件 ※

ⅰ新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員または当社子会社の取締役、監査役、従業員またはこれに準じた地位を有していなければならない。ただし、取締役、監査役の任期満了による退任及び従業員の定年退職の場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

ⅱ当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

ⅲ新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5.

※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は100株、提出日の前月末現在は1,000株とする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除したとし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
更に、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

4.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、(1)に記載の資本等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の株をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、2.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記4.に準じて決定する。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

6.新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

7.2021年1月8日開催の臨時取締役会決議により、2021年2月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者は当社従業員16名、子会社取締役2名、子会社従業員99名であります。

 

 第2回新株予約権

決議年月日

2019年12月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役1

子会社取締役2

新株予約権の数(個)※

67(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 6,700 [67,000](注)1.2.7.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり 2,008 [201](注)3.7.

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年12月14日  至 2029年12月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   2,008 [201]

資本組入額  1,004 [101](注)3.4.7.

新株予約権の行使の条件 ※

ⅰ新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員または当社子会社の取締役、監査役、従業員またはこれに準じた地位を有していなければならない。ただし、取締役、監査役の任期満了による退任及び従業員の定年退職の場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

ⅱ当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

ⅲ新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5.

※ 最近事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は100株、提出日の前月末現在は1,000株とする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除したとし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
更に、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

4.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、(1)に記載の資本等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の株をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、2.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記4.に準じて決定する。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

6.新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

7.2021年1月8日開催の臨時取締役会決議により、2021年2月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額(百万円)

資本準備金残高(百万円)

2018年3月30日

(注1)

2,999,700

3,000,000

1

2018年4月1日

(注2)

506,910

3,506,910

1

2,073

2,073

2021年2月1日

(注3)

31,562,190

35,069,100

1

2,073

(注1)株式分割(1:10,000)によるものであります。

(注2)テス・エンジニアリング株式会社との株式交換に伴う新株発行により、資本準備金が増加しております。

(注3)株式分割(1:10)によるものであります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月28日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

1

5

9

15

所有株式数

(単元)

4,500

94,971

251,219

350,690

100

所有株式数

の割合(%)

1.28

27.08

71.64

100

(注)1.自己株式9,170,000株は、「個人その他」に91,700単元を含めて記載しております。

2.2021年1月8日開催の臨時取締役会決議により、2021年2月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。

3.2021年1月20日付け臨時株主総会決議(書面決議)により、2021年2月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年2月28日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

9,170,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

25,899,000

258,990

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

100

発行済株式総数

 

35,069,100

総株主の議決権

 

258,990

(注)1.2021年1月8日開催の臨時取締役会決議により、2021年2月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は31,562,190株増加し、35,069,100株となっております。

2.2021年1月20日付け臨時株主総会決議(書面決議)により、2021年2月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2021年2月28日現在

所有者の氏名または名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

テスホールディングス株式会社

大阪市淀川区西中島六丁目1番1号

9,170,000

9,170,000

26.15

9,170,000

9,170,000

26.15

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額(百万円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(第三者割当による自己株式処分)

83,000

185

保有自己株式数

917,000

9,170,000

(注)2021年2月1日付けで普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行ったことにより、最近期間における保有自己株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

 

3【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

剰余金の配当につきましては、株主への利益還元を重視し、継続的かつ安定的な配当を基本としており、毎年12月31日を基準日とした中間配当と毎年6月30日を基準日とした期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。将来の事業環境等も考慮しながらの実施とはなりますが、上場後において当社は配当性向30%を目途に配当し、残りを内部留保、新たな事業に向けての研究及び開発投資等とする方針であります。また、上場後においては業績向上に伴って、株主への剰余金(利益)配当の内容を充実していくことを剰余金(利益)配分の基本方針と致します。

なお、第11期(2020年6月期)に係る剰余金の配当は以下の通りであります。

 

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

2020年9月29日

51

20

定時株主総会決議

(注)2021年1月8日開催の臨時取締役会決議により、2021年2月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割が第11期の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり配当額は2円であります。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対して社会的責任を果たし信頼を得ること、また持続的な成長及び企業価値の向上を図る観点から、コンプライアンスの遵守体制、意思決定・業務執行体制、及び適正な監督・監視体制を構築することを通じて、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実に努めております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a. 企業統治の体制の概要

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を実現するための企業統治の体制として監査等委員会設置会社を採用しております。監査等委員である取締役に議決権を付与することで、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的としております。

また、取締役の指名及び報酬の決定につきましては、その透明性・客観性を確保するために、社外取締役が過半を占める任意の指名委員会・報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。

1. 取締役会

取締役会は取締役6名により構成され、うち2名は社外取締役であります。取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催することで、経営及び業務執行に関する重要事項の決定等を行っております。

(取締役会構成員の氏名等)

議長 代表取締役会長兼社長  石脇 秀夫

   専務取締役 管理本部長 山本 一樹

   取締役         髙崎 敏宏

   取締役 監査等委員   小寺 周介

   社外取締役 監査等委員 大倉 博之

   社外取締役 監査等委員 井上 正基

 

2. 監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員である社外取締役2名を含む3名で構成されております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催しております。また、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員等への質問等の監査手続きを通じて、経営に対する適正な監督・監査体制を確保しております。

(監査等委員会構成員の氏名等)

委員長 取締役 監査等委員   小寺 周介

    社外取締役 監査等委員 大倉 博之

    社外取締役 監査等委員 井上 正基

 

3. 指名・報酬諮問委員会

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数が社外取締役で構成されております。当委員会において取締役の指名及び報酬等を審議することで、これらの透明性・客観性を確保する体制を確保しております。

指名・報酬諮問委員会構成員の氏名等)

委員長 社外取締役 監査等委員 大倉 博之

    代表取締役会長兼社長  石脇 秀夫

    社外取締役 監査等委員 井上 正基

 

4. 投資委員会

投資委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役4名により構成され、うち1名は社外取締役であります。当委員会において当社グループにおける事業投資を審議することで、これらの透明性・客観性を確保する体制を確保しております。

(投資委員会の氏名等)

委員長 代表取締役会長兼社長  石脇 秀夫

    専務取締役 管理本部長 山本 一樹

    取締役         髙崎 敏宏

社外取締役 監査等委員 大倉 博之

 

5. コンプライアンス・リスク管理委員会

コンプライアンス・リスク管理委員会は、取締役会の直下にあり、当社取締役6名(監査等委員である社外取締役2名を含む)、テス・エンジニアリング株式会社取締役5名(当社の兼任役員除く)及び同社監査役1名(当社の兼任役員除く)で構成されております。当委員会において当社グループの事業活動上想定されるリスクを抽出・分析し、実効性のあるコンプライアンスへの取り組み並びにリスクマネジメントを協議、推進することで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的としております。

(コンプライアンス・リスク管理委員会構成員(当社)の氏名等)

委員長 代表取締役会長兼社長  石脇 秀夫

    専務取締役 管理本部長 山本 一樹

    取締役         髙崎 敏宏

 取締役 監査等委員   小寺 周介

    社外取締役 監査等委員 大倉 博之

    社外取締役 監査等委員 井上 正基

 

(コンプライアンス・リスク管理委員会構成員(テス・エンジニアリング株式会社)の氏名等)

    代表取締役社長         髙崎 敏宏(当社の兼任役員)

 取締役 技術統括本部長     藤井 克重

取締役 業務推進本部長      渡 務

    取締役 エンジニアリング本部長 飯田 豊治

    取締役 事業開発本部長     石田 智也

取締役 海外事業推進本部長   細原 徹男

監査役             小寺 周介(当社の兼任役員)

監査役             吉田 裕樹

 

6. 内部監査室

内部監査につきましては、当社各部門から独立した組織である内部監査室(3名)が担当し、各部門に対して内部監査を実施しております。

(内部監査室構成員の氏名等)

執行役員 内部監査室長 南 龍郎

            他 2名

 

7. 会計監査人

当社は、会計監査人として仰星監査法人と監査契約を締結し、必要に応じて適宜相談を行い、適切な監査を受けております。

 

b. 企業統治の体制を採用する理由

当社は「監査等委員会設置会社」であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人の機関を設置しております。取締役の過半数を社外取締役とする監査等委員が経営の意思決定に関わることで、取締役会の監査・監督機能を強化することができ、当社のコーポレート・ガバナンスを、より一層充実させると同時に経営の効率化を図ることが可能と判断し、現在の体制を採用しております。また、内部監査を担当する内部監査室と監査等委員会との連携を強化することにより経営の監視及び監督機能の充実及び強化に努めております。

当社は、取締役が相互に牽制できる体制となっており、また社外取締役(監査等委員)を2名選任し、豊富な経験と専門性に基づき客観的・中立的な立場で経営全般の監視・監督を行っております。当該体制により経営の透明性・健全性が確保でき、ガバナンスの実効性の確保につながると考えております。

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制は次の通りであります。

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③ 企業統治に関するその他の事項

a. 内部統制システムの整備の状況

当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針として「内部統制システム基本方針」を以下の通り定めております。

 

1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・「コンプライアンス規程」を制定するとともに、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスの推進及び維持向上を図る。

・「コンプライアンス・リスク管理委員会」は、TESSグループにおける不正行為の原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて再発防止策の展開等を行い、コンプライアンス体制の充実に取り組む。

・取締役及び使用人が法令違反その他法令上疑義のある行為等を発見した場合には、適切に対応するため、内部通報規程を制定し運用する。

・反社会的勢力からの取引の要求には一切応じないこととし、反社会的勢力排除の体制を整備する。反社会的勢力が接近してきた場合、警察当局等の外部専門機関と緊密に連携しながら組織的に対応し、不当要求には毅然とした態度で拒絶する。

 

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及び「文書管理規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。

・株主総会議事録、取締役会議事録、経営執行会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類等取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役、監査等委員及び会計監査人が常時閲覧することができるよう適切に保存、管理する。

・個人情報については、法令及び「特定個人情報等取扱規程」に基づき厳重に管理する。

 

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理に関する規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。

・不測の事態が発生した場合には、経営執行会議等にて審議・決定を行い、その決定事項を管理責任者から各部に報告するとともに、各部においては迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

 

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、原則として月に1回以上定時開催するほか、必要に応じて臨時開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。

・取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、必要に応じて適宜臨時の取締役会を開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。

・取締役会において、中期経営計画及び各事業年度予算を立案し事業目標を設定するとともに、その進捗状況を監督する。

・取締役会は、公正性・透明性・客観性ある手続きに従った取締役の選解任及び報酬制度の設計のために、「指名・報酬諮問委員会規程」を制定し、諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置する。指名・報酬諮問委員会は、原則として年に1回以上開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役会から諮問を受けた事項について、審議の上、取締役会に答申する。

・取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役の職務の執行の責任及びその執行手続きを規定し、効率的な職務執行を確保する。また各規程は必要に応じて適宜見直しを図る。

 

5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社子会社を管理する体制を構築するとともに、それらの経営成績及び営業活動等を定期的に当社の取締役会に報告する体制を整備する。

 

6. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する体制並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査等委員と協議し、使用人の設置を行う。

・当該使用人の人事考課、異動については、監査等委員と事前協議の上、実施する。

 

7. 取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他監査等委員会への報告に関する事項

・TESSグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査等委員会に対して、法令及び定款に違反する事項、TESSグループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項に加え、経営に関する重要事項、経理部門に関する重要事項、コンプライアンス及び賞罰の担当部門に関する重要事項等を速やかに報告する。

・監査等委員は、取締役会の他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができる。

・内部通報制度に基づく通報または監査等委員会に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、グループの取締役及び使用人に対し不利な取り扱いを行わない。

 

8. 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・監査等委員は、その職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)のために必要な費用を会社に請求することができる。

 

9. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。

・監査等委員は、監査等委員会を開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行う。また、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。

 

10. 財務報告の適正性を確保するための体制

・TESSグループの財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。

 

b. リスク管理体制の整備状況

当社は、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、リスク管理体制を構築するとともに、「リスク管理規程」を制定し、その適正な運用を行っております。事業活動上の重大な事態が発生した場合には、コンプライアンス・リスク管理委員会に対してその報告を行い、必要に応じてその対策について協議を行う体制となっており、また必要に応じて、弁護士、監査法人、税理士等の外部専門家等から助言を受ける体制を構築しており、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。

 

c. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は「会社の業務並びに当該会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備の方針」を基本方針の1つとして含む、「内部統制基本方針」を決議しております。

当社は持株会社としてグループ横断のインフラ業務であるリスク管理、情報システム管理運用、経営戦略及び内部監査業務を通じたグループ全体の管理に専念し、事業運営については子会社の自主性を尊重する方針であります。

当社は子会社が担当する事業に係る業務執行権限の移譲を進め、子会社の役割と責任を明確にすることで当社グループの経営方針実現に向けてスピード感を持った事業運営を行えるように支援及び管理する体制を構築するとともに、それらの経営成績及び営業活動等を定期的に当社の取締役会に報告する体制を整備しております。

 

d. 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

当社は、株主への配当の機会を確保することを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。

 

⑤ 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、また監査等委員である取締役は4名以内とする旨、定款に定めております。

 

⑥ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨、定款に定めております。

 

⑦ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 代表取締役

 会長兼社長

石脇 秀夫

1948年3月21日

1972年4月  カナエ塗料株式会社入社

2004年9月  テス・エンジニアリング株式会社入社

2008年2月  同社 執行役員東京支店長兼経営企画室長

2008年7月  同社 常務取締役東京支店長

2009年7月  同社 代表取締役社長 就任   テス・テクノサービス株式会社(現当社)取締役 就任

2012年8月  当社 代表取締役社長 就任

2012年10月  共立エンジニアリング株式会社 代表取締役 就任

2017年7月  テス・エンジニアリング株式会社 代表取締役会長 就任

2018年4月  当社 代表取締役会長兼社長 就任(現任)

2018年6月  合同会社ストーンサイド 代表社員 就任(現任)

(注)4

9,375,300

(注)6

 専務取締役

 管理本部長

山本 一樹

1970年10月30日

1993年4月  テス・エンジニアリング株式会社 入社

2009年7月  同社 取締役東京支店長兼東日本営業本部長 就任

2010年4月  同社 取締役東京支店長兼営業本部長 就任

2013年1月  エナジーアンドパートナーズ株式会社 代表取締役 就任

2013年8月  テス・テクノサービス株式会社(現当社)取締役 就任

2014年7月  テス・エンジニアリング株式会社 取締役経営企画室長 就任

2017年7月  同社 取締役企画本部長 就任

2018年4月  当社 専務取締役管理本部長 就任(現任)

2018年10月  株式会社K 代表取締役 就任 (現任)

(注)4

3,501,650

(注)7

  取締役

髙崎 敏宏

1971年4月12日

1995年4月  テス・エンジニアリング株式会社 入社

2014年7月  同社 執行役員東京支店長兼営業本部長

2017年6月  同社 取締役東京支店長兼営業本部長 就任

2017年7月  同社 代表取締役社長 就任(現任)

2018年4月  当社 取締役 就任(現任)

2018年10月  PT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENT 監査役 就任(現任)

2018年10月  合同会社たかおか屋 代表社員 就任(現任)

(注)4

3,715,500

(注)8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

  取締役

(監査等委員)

小寺 周介

1947年7月13日

1971年4月  ユニチカ株式会社 入社

1985年1月  協栄産業株式会社 入社

2007年4月  同社 監査部長 就任

2010年6月  同社 常勤監査役 就任

2016年7月  テス・エンジニアリング株式会社 顧問 就任

2018年4月  当社 内部監査室 顧問 就任

2019年3月  当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)

2019年3月  テス・エンジニアリング株式会社 監査役 就任(現任)

(注)5

  取締役

(監査等委員)

大倉 博之

1960年4月29日

1984年4月  株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行

1989年4月  建設省出向(現国土交通省)建設経済局調査情報課係長

1998年4月  三和証券株式会社出向(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)部長代理

1999年4月  株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)法人業務部事業承継チーム部長代理

2011年7月  税理士法人KTS 入所

2015年5月  株式会社サンビジネスサポート 代表取締役 就任(現任)

2018年4月  当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)5

  取締役

(監査等委員)

井上 正基

1962年10月21日

1985年4月  岡谷鋼機株式会社 入社

2006年3月  同社 大阪店生活産業部室長

2009年3月  同社 配管住設本部室長

2013年3月  株式会社櫻製作所取締役社長室長 就任

2013年4月  株式会社EPP 代表取締役社長就任(現任)

2013年6月  株式会社櫻製作所代表取締役社長 就任(現任)

2014年11月  株式会社櫻エナジー代表取締役社長 就任(現任)

2018年4月  当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)

2019年2月  株式会社櫻ホールディングス 代表取締役社長 就任(現任)

2019年7月  株式会社櫻ファシリティマネジメント 代表取締役 就任(現任)

(注)5

16,592,450

(注)1.2018年3月13日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は2018年4月1日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役大倉 博之氏及び井上 正基氏は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は、次の通りであります。

委員長 小寺 周介(常勤)、委員 大倉 博之、井上 正基

4.2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時であります。

5.2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時であります。

6.代表取締役会長兼社長 石脇 秀夫の所有株式数は、同役員の資産管理会社である合同会社ストーンサイドが所有する株式数を含んでおります。

7.専務取締役 管理本部長 山本 一樹の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社Kが所有する株式数を含んでおります。

8.取締役 髙崎 敏宏の所有株式数は、同役員の資産管理会社である合同会社たかおか屋が所有する株式数を含んでおります。

 

② 社外役員の状況

a. 員数

当社は、社外取締役2名であり、2名ともが監査等委員であります。

社外取締役大倉博之氏は、主に銀行において金融、資本政策業務等に従事されてきた中で豊富な業務経験及び知識を有しております。その業務経験及び知識は、当社の経営管理と経理財務の監督において重要な役割を果たしております。社外取締役井上正基氏は、主に事業会社において鉄鋼業界に精通した豊富な業務経験及び知識を有しております。その業務経験及び知識は、エンジニアリングを中心とした当社事業の業務執行の監督において重要な役割を果たしております。また、両氏はともに経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待してそれぞれ2018年4月に社外取締役として選任しております。

 

b. 当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役大倉博之氏は当社との間に記載すべき取引等の関係はなく、人的関係、資本的関係その他特別な利害関係はありません。また、社外取締役井上正基氏と当社との間に記載すべき取引等の関係はなく、人的関係、資本的関係その他特別な利害関係はありません。

 

c. 企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または方針の内容及び選任状況に関する考え方

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針とし明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携

監査等委員である取締役は、業務監査のほか、取締役会等の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、取締役及び取締役会の業務執行機能の監査を行っております。

監査等委員である取締役と会計監査人との連携状況については、コーポレート・ガバナンスの充実という要請に応えるために、監査等委員である取締役と会計監査人とは、相互の信頼関係を基礎としながら、緊張感ある協力関係の下で、双方向からの積極的な連携によって、監査の質の向上に努めております。また、監査上必要な事項について、適宜情報交換・意見交換を行うことによりそれぞれの監査業務に役立てております。

監査等委員である取締役と内部監査室との連携状況については、監査結果の双方向の情報交換により相互補完を行うことによって、それぞれ効果的・効率的な監査を実施しております。そのために監査等委員である取締役は、内部監査室から内部監査計画及び内部監査結果の報告を受けております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で監査等委員会が構成されております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催しております。

監査等委員会における主な検討事項は、重要会議に関する事項、内部統制システムの整備に関する事項、コンプライアンス体制に関する事項、重要な債権回収困難事案等に関する事項等であります。

常勤監査等委員の主な活動として、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類、契約書等の閲覧、会計監査人及び内部監査室との連携を図り、監査の妥当性の確認と評価等を実施しております。

また、常勤監査等委員を含む監査等委員は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員等への質問等の監査手続きを通じて、経営に対する適正な監督・監査体制を確保しております。

最近事業年度(2020年6月期)において監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次の通りであります。

氏名

開催回数

出席回数

小寺 周介

13回

13回

大倉 博之

13回

13回

井上 正基

13回

13回

 

② 内部監査の状況

内部監査室は、3名体制からなる代表取締役直轄の独立した部門であり、代表取締役の承認のもと、内部監査計画に基づき内部監査を原則全部門実施しております。監査結果につきましては、代表取締役に報告する体制となっております。また、合わせて毎月1回開催される取締役会及び監査等委員会において報告しております。内部監査につきましては、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証及び評価することにより、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進及び事業計画の達成に寄与できるよう努めることを監査方針として実施しております。

また、内部監査室は、会計監査人及び監査等委員会と内部監査の状況と結果の情報・意見交換を行い、相互連携を図るとともに、必要に応じて、内部統制部門に対し内部監査の結果を踏まえた提言を行っております。

内部監査室と会計監査人の連携状況については、監査結果の双方向の情報交換により相互補完を行うことによって、それぞれ効果的かつ効率的な監査を実施しております。特に内部統制の整備・運用状況、その周辺領域における課題事項について意見交換することにより、内部監査室としては、内部統制上の問題点や改善点等に関する情報を入手することができるため、内部統制の見直しが可能となるとともに内部監査を効果的かつ効率的に実施することができます。

 

③ 会計監査の状況

a. 監査法人の名称

仰星監査法人

 

b. 継続監査期間

3年間

 

c. 業務を執行した公認会計士

業務執行社員 寺本 悟

業務執行社員 田邉 太郎

 

d. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士8名、会計士試験合格者4名、その他1名

 

e. 監査法人の選定方針と理由

会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制等と、当社グループの事業活動を監査する体制を有していること、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できること等から、適任であると判断したためであります。

 

f. 監査等委員会による監査法人の評価

監査法人と監査等委員会とのコミュニケーションや監査報告会等を通じ、独立性や専門性を有しているか確認の上、監査の方法及び結果は相当であると、評価しております。

④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

10

2

10

-

連結子会社

18

-

20

-

28

2

30

-

(注)当社における非監査業務の内容は、株式上場準備に関するアドバイザリー契約であります。

 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.除く)

該当事項はありません。

 

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

最近連結会計年度の前連結会計年度

該当事項はありません。

 

最近連結会計年度

該当事項はありません。

 

d. 監査報酬の決定方針

監査計画、監査時間等を会計監査人と協議し、監査等委員会の同意を得て決定しております。

 

e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、取締役及び会計監査人等から報酬の検討に必要な資料の提示を受け、併せて会計監査人から監査計画の概要、監査項目別の監査時間について説明を受け検討した結果、監査報酬は合理的であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項に定める同意を致しました。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a. 取締役の報酬等の上限額について

当社は、取締役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、年間の役員報酬は、「役員規定」に基づき、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、役員報酬限度額は、以下の通りです。

役員報酬限度額

(年額)

監査等委員であるものを除く取締役

500,000千円

2018年3月13日開催の臨時株主総会で決議。決議時点の監査等委員であるものを除く取締役の員数3名。

監査等委員である取締役

50,000千円

2018年3月13日開催の臨時株主総会で決議。決議時点の監査等委員である取締役の員数3名。

 

b. 監査等委員であるものを除く取締役の報酬等について

当社は、監査等委員であるものを除く取締役の報酬等の算定方法の決定に関する方針について「役員規定」に定めるほか、その詳細を2021年2月15日開催の取締役にて決議しており、その内容は以下の通りです。

 

1.基本方針

当社の監査等委員であるものを除く取締役の報酬は、固定報酬及び評価報酬(以下総称して「基本報酬」という。)とし、個々の監査等委員であるものを除く取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

 

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

当社の監査等委員であるものを除く取締役の基本報酬は、月例の固定報酬及び月例の評価報酬を合算した額としております。

固定報酬額は、当社グループにおける役員としての経験年数に応じて、評価報酬額は、前事業年度における当社及び当社グループの業績、並びに前事業年度における各取締役の貢献度等を踏まえ、総合的に勘案して決定するものとしております。

基本報酬には役員賞与は含まれず、また、役員賞与は支給しません。なお、将来的に役員賞与を支給する可能性があることは否定されず、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。

 

3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

当社は、当社の監査等委員であるものを除く取締役に対し、業績連動報酬等及び非金銭的報酬等は支給しません(ただし、既に取締役に付与された当社株式にかかる新株予約権は除く)。なお、将来的に業績連動報酬等及び非金銭的報酬等を支給する可能性があることは否定されず、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。

 

4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

報酬等の種類の比率は、基本報酬100%としております。

業績連動報酬等及び非金銭的報酬等を支給することとなった場合は、指名・報酬諮問委員会において報酬等の種類ごとの比率の目安について検討を行い、取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。

 

5.取締役の個人別の報酬等の内容決定についての委任に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の評価報酬の額としております。

取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は,当該答申の内容を十分尊重し、決定をしなければならないこととしております。

なお、当事業年度の監査等委員であるものを除く取締役の報酬等の額は、2019年9月27日開催の取締役会で決議しております。

 

c. 監査等委員である取締役の報酬等について

当社は、監査等委員である取締役の報酬等の算定方法の決定に関する方針について「役員規定」により定めております。

監査等委員である取締役の報酬等は、指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、監査等委員の職責及び経営人材の維持に資する水準を勘案して決定する方針であり、監査等委員である取締役は、その方針に基づき代表取締役が作成した報酬等の原案(ただし、株主総会で定める上限額の範囲内とする)に対して、協議により報酬等を決定しております。

 

なお、当事業年度の監査等委員である取締役の報酬等の額は、2019年9月27日開催の監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる役員の員数(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)

201

201

-

-

3

取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)

10

10

-

-

1

社外役員

15

15

-

-

2

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価値の変動または株式に係る配当によって利益獲得を目的とする株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外を保有目的とする投資株式を純投資目的以外の投資株式として区分しております。

なお、当社が保有する株式は全て子会社関連会社株式であり、それ以外の保有目的が純投資目的もしくは純投資目的以外の目的である株式は保有しておりません。

 

テス・エンジニアリング株式会社における株式の保有状況

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるテス・エンジニアリング株式会社については以下の通りであります。

a. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

1.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

テス・エンジニアリング株式会社は、顧客や取引先との事業上の関係の維持・強化を通じて投資先企業及び当社グループの中長期的な企業価値向上を目的として、政策保有株式として保有しております。政策保有株式については、取締役会で個別銘柄の収益状況、便益及びリスク等を検証し、事業上の関係の維持・強化といった保有目的に資するかを総合的に勘案し、継続保有の可否について決定しております。

 

2.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額(百万円)

非上場株式

7

648

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

3

618

取引関係の強化、維持のため

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

3.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。

 

b. 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

③ 提出会社における株式の保有状況

該当事項はありません。