第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

2,000,000

2,000,000

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

995,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

また、1単元の株式数は100株であります。

995,000

 (注)2020年6月30日開催の定時株主総会で単元株制度導入に伴う定款変更を行い、2020年6月30日付で1単元の株式数を100株とする単元株制度を導入しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2020年3月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役     3

当社従業員     71

子会社従業員    10(注)5.

新株予約権の数(個)※

38,500 [33,400](注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 38,500 [33,400](注)1.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

360(注)2.

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年3月14日 至 2030年2月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格     360

資本組入額    180

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4.

※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の末日現在は1株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、以下の算式により目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的である株式の数は、合理的な範囲で調整される。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、以下の算式により行使価格を調整するが、1円未満の端数が生じた場合においては当該1円未満の数値の切上げ等調整は原則として行わない。ただし、当社取締役会決議により当該調整を行うべき正当な理由があると認められた場合は、この限りではない。

 

調整後行使価格

調整前行使価格

×

分割・併合の比率

 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、以下の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価格

既発行株式数 × 調整前行使価格 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

分割・併合の比率

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整される。

3.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、当社取締役会決議により正当な理由があると認められた場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。

(3)当社の普通株式が、日本におけるいずれかの金融商品取引所に上場する日まで権利行使することができない。

(4)新株予約権の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えて権利行使することはできない。

(5)新株予約権の行使に際し、次の区分に従って行わなければならない。

① 当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)後1年を経過する日(応当日)までは、新株予約権者に割当てられた新株予約権の個数の25%に相当する数(当該割合により算出された上限個数につき小数点以下の端数が生じる場合は、当該端数を整数単位に切捨てた数とする。以下同じ。)を上限として、権利行使を行う。

② 上場日後1年を経過した日から2年を経過する日(応当日)までは、前項と同様、新株予約権の個数の25%に相当する数を上限として、権利行使を行う。

③ 上場日後2年を経過した日から3年を経過する日(応当日)までは、新株予約権の個数の50%に相当する数を上限として、権利行使を行う。

④ 上場日後3年を経過した日からは、本新株予約権の行使につき行使可能個数の上限は設けない。

(6)新株予約権のうち1個を分割して行使することができない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の行使時の払込金額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することできる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使の条件

上記(注)3.に準じて決定する。

(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から上記の定めに従い増加する資本金の額を減じた額とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

(9)新株予約権の取得事由

① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議により承認された場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、前項に定める新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、または新株予約権者が保有する新株予約権を放棄しもしくは新株予約権に係る権利行使請求権を喪失した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.付与対象者の退任及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員63名、子会社従業員10名となっております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2018年3月30日

(注)1.

500

9,950

9,000

64,800

9,000

15,300

2020年1月14日

(注)2.

985,050

995,000

64,800

15,300

 (注)1.有償第三者割当       500株

発行価格  36,000円

資本組入額 18,000円

割当先   大内 慎(当社代表取締役)、髙柳 剛宏(当社取締役)、森田 房雄(当社監査役)

 

2.株式分割(1:100)によるものであります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月28日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

2

11

13

所有株式数

(単元)

3,920

6,030

9,950

所有株式数の割合(%)

39.40

60.60

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年2月28日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

995,000

9,950

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

また、1単元の株式数は100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

995,000

総株主の議決権

 

9,950

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置付けておりますが、現在、成長過程にあると考えており、積極的な事業展開及び経営基盤の強化のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大のための投資等に充当し、なお一層の事業拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。

 このことから創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は、将来の事業展開のための投資、事業拡大のための必要運転資金として内部留保の充実を図る方針であります。将来的には、各事業年度の財政状態及び経営状態を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化と事業拡大のため投資等の財源として利用していく予定であります。

 剰余金の配当を実施する場合、株主総会を決定機関として年1回の期末配当を実施することを基本方針としております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題と認識しております。その実現のため、経営の健全性、透明性を高め、効率化を図り、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定のための仕組みを構築するとともに、株主・顧客をはじめ、取引先、従業員等のすべてのステークホルダーと良好な信頼関係を築くことを基本的な方針とすることにより、コーポレート・ガバナンス体制の構築を行ってまいります。

 

② 企業統治の体制

イ.企業統治の体制の概要

a.取締役会・取締役

 当社の取締役会は、社外取締役1名を含む取締役5名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役を選任することによる、より広い視野に基づいた価値創造及び経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする経営体制を推進しております。取締役会は、原則第2週の金曜日、営業日数による月次決算報告のタイミング等によっては第3週の金曜日に月1回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な意思決定を行える体制としております。取締役会では、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事項を決定するとともに取締役間で相互に業務執行の状況を監督しております。

 また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。

 

b.監査役会・監査役

 当社の監査役会は、社外監査役3名で構成され、取締役の業務執行を厳正に監査するとともに、当社の会計監査及び業務監査の実施を行っております。社外監査役は、経営経験を有し、かつ、十分な監査役経験を有する2名と弁護士の1名であり、知見を活かして独立・中立の立場から客観的な意見を述べております。監査役会は取締役会の日程に合わせて、原則第2週の金曜日、場合によっては第3週の金曜日に毎月1回開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令・定款及び当社規程に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、常勤監査役からの取締役等の業務執行状況の報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。

 監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・執行役員・使用人・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、常勤監査役は、重要な経営会議への出席や内部監査への立会いなど実効性のあるモニタリング活動に取り組んでおります。

 また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。

 

c.経営会議

 当社の経営会議は、取締役(社外取締役を除く)、常勤監査役で構成され、原則第1週の水曜日に毎月1回開催しております。経営会議では、経営計画、組織体制、営業状況等を報告し、また重要案件に関して協議を行っております。

 

d.内部監査

 当社では、内部監査の担当部署をコーポレートとし、内部監査責任者は、自己監査にならないよう、コーポレート担当取締役、セールス&マーケティング担当取締役の2名としております。内部監査業務については、外部の株式会社アイコーポレート(東京都東村山市富士見町二丁目12番12号、宮城理)にアウトソーシングしており、原則として内部監査責任者から指名を受けた外部の監査担当者1名が当社の業務執行状況等を監査しております。なお、子会社のDIMAGE SHARE VIETNAM CO., LTD.の内部監査については、内部監査責任者であるコーポレート担当取締役が業務執行状況等を監査しております。

 コーポレート以外の監査の結果につきましては、内部監査責任者より代表取締役社長に報告しておりますが、コーポレートの監査につきましては、監査の客観性・適正性を確保する観点から、セールス&マーケティング担当取締役が内部監査責任者となり、代表取締役社長に報告しております。

 

e.会計監査人

 当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。

 

ロ.コーポレート・ガバナンス体制図

 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

 

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ハ.当該体制を採用する理由

 当社グループは、事業に精通した業務執行取締役及び豊富な経験と高い識見を有する社外取締役から構成される取締役会が経営の基本方針や重要な業務執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保することに有効であると判断し、監査役会制度を採用しております。

 

ニ.内部統制システムの整備の状況

 当社グループは、経営の透明化の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、取締役会決議により、以下のとおり内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用をしております。

 

a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ.法令、定款及び社会規範を遵守するための行動規範として、次の内容を含む「コンプライアンス規程」を制定する。

・当社及びその関係会社が、事業活動を展開するにあたり、遵守すべき基本的な事項を定め、コンプライアンス体制の確立と企業倫理の実践に努めるものとする。

・本規程に反する事態が発生した場合は、経営者自ら問題解決にあたるものとし、同時に必要に応じて弁護士や有識者の参加を得て、倫理委員会を設けてこれを招集のうえ、公正・妥当な調査を行い、法令に準拠して厳正に対処する。

ⅱ.コンプライアンスに関する教育を適宜実施し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。

ⅲ.内部通報制度の利用を促進し、当社における定款及び社内規程違反、法令違反またはその恐れのある事実の早期発見に努める。

 

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ⅰ.取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び次の内容を含む「文書管理規程」に基づき、適切に保存及び管理を行う。

・当社の文書の作成、保管及び保存等の取扱いについて定め、文書処理の効率化を図るものとする。

・保存を要する文書の適正なる管理を行うため、文書保存責任者を置くものとし、保存を要する文書を保有する部門の長が、文書保存責任者となる。

・文書保存責任者は、保存を要する文書について、保存場所の指定または台帳による管理等、適宜の管理方法を必要に応じて決定し、その管理を行う。

ⅱ.取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。

 

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ.業務執行部門は、その分掌業務に関して各部門及び子会社のリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定し、対応方針及び対策を決定したうえで、適切にリスク管理を実施する。

ⅱ.経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、必要に応じて外部の専門家に照会を行った上で対処するとともに、経営会議にて十分な協議を行い、特に重要なものについては取締役会に報告する。

 

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ.取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。

ⅱ.取締役及び使用人の業務遂行の円滑化や効率化を図るため、次の内容を含む「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役会において決議すべき事項、各部門の分掌事項、各職位の基本的役割や権限等を明確にする。

・当社の業務遂行の最高決議機関としての取締役会を円滑かつ有効に運用するため、取締役会の開催方法、決議事項、報告事項その他について定める。

・当社の各組織の分掌する業務を明確にし、業務の組織的かつ能率的な遂行を図るものとする。

・当社の業務執行に関する各職位に就く者の責任と権限を明確に定め、業務の組織的かつ効率的な運営を図るものとする。

 

e.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ.当社は子会社に対して、次の内容を含む「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務執行状況を管理・監督する。

関係会社が当社に承認を要する事項(増資・減資、予算案・決算案の策定、他)を定める。

関係会社が当社に報告を要する事項(決算報告、他)を定める。

ⅱ.子会社の経営上の重要な意思決定については、当社において取締役会へ報告する。

ⅲ.内部監査担当は、次の内容を含む「内部監査規程」に基づき、子会社の内部監査を実施する。

当社及び関係会社における内部監査に関する基本的事項を定め、内部監査の運営を円滑に行うとともに、経営の合理化・効率化及び業務の適正な遂行を図るものとする。

業務監査においては、会社の業務活動が法令・定款及び諸規程に準拠し、かつ、経営目的達成のため合理的、効果的に運営されているか否かを監査する。

会計監査においては、会社の取引が正当な証拠書類により事実に基づいて処理され、帳票が法令及び諸規程に従い適正に記録されているか否かを監査する。

 

f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助すべき使用人を配置する。

 

g.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

ⅰ.監査役の求めにより監査役補助者として使用人を配置した場合の当該使用人は、その職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役等から指揮命令を受けない。

ⅱ.当該使用人の人選、人事異動、人事評価等について、監査役は取締役と協議し、当該補助使用人の独立性についても十分留意する。

 

h.当社並びに子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

ⅰ.取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて、事業及び内部統制、業務の執行状況等の報告を行い、内部監査担当者は内部監査の結果等を報告する。

ⅱ.取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。

ⅲ.監査役に対して報告を行った取締役及び使用人に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行わない。

 

i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において確認の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

 

j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ.監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。

ⅱ.監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。

ⅲ.監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。

ⅳ.監査役は、会計監査人及び内部監査担当と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。

ⅴ.監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。

 

k.反社会的勢力排除に向けた基本方針に関する事項

ⅰ.次の内容を含む「反社会的勢力対策規程」を基本方針として、適切な運用を図る。

・反社会的勢力と関係を持たず、取引を含めた一切の関係を遮断する。

・社会的勢力からの不当要求に対し、民事及び刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切応じない。

・相手方が反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点又は反社会的勢力である疑いが生じた時点で、可能な限り速やかに関係を解消する。

・反社会的勢力に対応する役員及び使用人の安全を確保する。

ⅱ.反社会的勢力の排除を推進するためにコーポレートを対応部署とし、反社会的勢力に関する情報を管理・蓄積し、当社体制の整備、研修の実施、外部関係機関との連携等を行い、反社会的勢力との関係を遮断するための取組を支援する。

ⅲ.反社会的勢力による不当要求への対応に当たっては、役員及び使用人の安全を最優先とし、組織的に対応するものとする。

 

ホ.リスク管理体制の整備の状況

 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、必要に応じて外部の専門家に照会を行った上で対処するとともに、経営会議にて十分な協議を行い、特に重要なものについては取締役会に報告しております。

 

ヘ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 当社は子会社に対して、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務執行状況を管理・監督し、子会社の経営上の重要な意思決定については、当社において取締役会へ報告しております。

 また、内部監査担当は、「内部監査規程」に基づき、子会社の内部監査を実施しております。

 

ト.取締役及び監査役の責任免除

 当社と取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)は、会社法第426条1項の規定に基づき、損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

チ.責任限定契約の内容の概要

 当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限定額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られております。

 

③ 取締役の定数

 当社の取締役は、3名以上7名以内とする旨を定款に定めております。

 

④ 取締役及び監査役の選任の決議要件

 当社は、取締役及び監査役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑤ 中間配当に関する事項

 当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑥ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。

 

⑦ 自己株式の取得

 当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。

 

⑧ 支配株主との取引を行う際における少数株主保護についての方策

 当社の代表取締役社長である大内慎は、自身の資産管理会社の持分を含め、当社株式の過半数を有しており支配株主に該当いたします。当社では、支配株主との取引等を新たに行う場合には、少数株主の利益を棄損することがないよう、取引理由、必然性、取引条件、公正性等を当社の取締役会で十分に検討した上で、取引等の可否を決定することとしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

大内 慎

1971年3月29日

1991年4月 株式会社日比谷コンピュータシステム入社

1994年3月 株式会社アセットシステム入社

1997年3月 個人事業開業

1999年9月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2006年12月 株式会社大内事務所 代表取締役就任(現任)

2017年5月 プロバインズ株式会社代表取締役社長就任

(注)3

655,000

(注)5

取締役

コーポレート本部長

中野 真孝

1979年11月8日

2003年4月 日本ソフトウェア株式会社入社

2004年4月 エヌエスケイコンサルティング株式会社転籍

2004年10月 RWDテクノロジーズジャパン株式会社(現GP Strategies Corporation)入社

2010年12月 株式会社アクティブアンドカンパニー入社

2015年3月 アビームコンサルティング株式会社入社

2017年2月 当社取締役就任 コーポレート本部長(現任)

(注)3

15,000

取締役

セールス&マーケティング本部長

志波 雄一郎

1974年8月3日

1999年4月 株式会社システムテクノロジー入社

2003年9月 当社入社

2018年3月 当社セールス&マーケティング本部長(現任)

2018年11月 当社執行役員就任

2020年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

2,000

取締役

デジタルソリューション事業部長

松下 豪一郎

1978年3月14日

2002年6月 有限会社ビッグフィッシュネットワーク入社

2004年10月 株式会社ヒップランドミュージックコーポレーション入社

2010年11月 個人事業開業

2011年4月 当社入社

2012年4月 当社デジタルソリューション事業部長(現任)

2018年11月 当社執行役員就任

2020年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

1,000

取締役

田中 久司

1947年4月24日

1970年4月 三菱商事株式会社入社

1987年12月 米国三菱商事株式会社(ニューヨーク)出向

1998年10月 三菱商事株式会社リスクマネジメント部部長代行

2000年1月 株式会社東北新社入社

2001年4月 同社映像本部統括管理部長

2007年3月 同社内部統制委員会事務局長

2011年6月 株式会社フジコー監査役就任

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

阿部 好男

1952年9月26日

1975年4月 クニミネ工業株式会社入社

1986年4月 同社大阪支店支店長

2000年4月 同社名古屋支店支店長

2013年6月 同社常務取締役就任 営業部長

2015年6月 同社常勤監査役就任

2016年6月 同社常勤監査等委員就任

2018年9月 デイパーク株式会社入社

2019年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

森田 房雄

1932年11月30日

1956年4月 三菱商事株式会社入社

1966年12月 米国三菱商事株式会社(ニューヨーク)出向

1981年6月 三菱商事株式会社投資統括室長

1987年6月 同社審査部長

1990年2月 株式会社興人(現興人フィルム&ケミカルズ株式会社)出向 専務取締役就任

1995年6月 三和建物株式会社 管財人代理兼豪州(パース)Sanwa Vines社代表取締役社長就任

2000年6月 株式会社グレンモア 管財人兼代表取締役社長就任

2006年6月 株式会社邦友 取締役会長就任(現任)

2006年6月 当社常勤監査役就任

2008年8月 升川建設株式会社 取締役会長就任(現任)

2010年12月 都築コンクリート工業株式会社管財人就任

2012年6月 大澤公認会計士事務所(現大澤・山﨑公認会計士事務所) 顧問就任

2017年4月 公益財団法人林レオロジー記念財団 理事就任(現任)

2017年9月 都築コンクリート工業株式会社取締役就任

2018年5月 株式会社プラントライフシステムズ 顧問就任

2019年6月 当社非常勤監査役就任(現任)

(注)4

20,000

監査役

原 大二郎

1978年6月25日

2006年10月 弁護士登録 弘中総合法律事務所入所

2009年7月 清水直法律事務所入所

2015年10月 ライジング法律事務所設立 パートナー(現任)

2016年12月 株式会社ライトアップ 社外取締役就任(現任)

2017年9月 一般社団法人日本ゴルフエデュケーション協会 監事就任(現任)

2017年12月 株式会社ゼネラル・オイスター社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月 当社非常勤監査役就任(現任)

(注)4

693,000

 (注)1.取締役田中 久司は、社外取締役であります。

2.監査役阿部 好男、森田 房雄及び原 大二郎は、社外監査役であります。

3.2020年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.大内 慎が所有する資産管理会社と合算した株式数であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

小山 明広

1968年10月27日生

1991年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

2004年9月 税理士法人タクトコンサルティング入社

2004年10月 税理士登録

2010年6月 小山明広税理士事務所設立 代表(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役田中 久司は、海外を含め長年にわたる総合商社における豊富な経験や幅広い見識を有しており、客観的に当社の経営に適切な発言を行っていただけることが期待できることから選任しております。なお、同氏と当社グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役阿部 好男は、長年にわたる上場会社の常務取締役や常勤監査役の経験を通じて培われた豊富な経験と高度な専門知識を有しており、当社のガバナンス機構の充実を図っていただけることが期待できることから選任しております。なお、同氏と当社グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役森田 房雄は、長年にわたる総合商社や事業再生における管財人としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言をいただけることが期待できることから選任しております。なお、同氏は当社株式を20,000株所有しておりますが、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役原 大二郎は、弁護士の資格を有しており、法律専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言をいただけることが期待できることから選任しております。なお、同氏と当社グループの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査責任者、内部監査担当及び会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。

 社外取締役は、取締役会において情報を収集し助言を行うことで取締役の職務執行の監督機能を果たすとともに、監査役との対話を通じてコーポレート・ガバナンス機能の維持・強化を果たしております。

 監査役会は、監査の有効性と効率性の向上を図るため、会計監査人より監査計画、監査遂行状況及びその結果等について適宜に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。

 監査役会と内部監査が有機的に連携するよう、内部監査の実施の都度、内部監査責任者及び内部監査担当は、監査結果等について監査役会に報告し、情報及び意見の交換を行っております。

 監査役会と内部監査責任者及び内部監査担当は、四半期毎に会計監査人より決算に係る監査内容の報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 当社の監査役会は、監査役3名で構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。監査役は取締役会等重要な会議に出席し、取締役会における意思決定の過程を監査するほか、重要書類の閲覧、内部監査責任者及び内部監査担当や各使用人に対するヒアリング等を通じ、業務監査及び会計監査を行っております。

 監査役は監査役会で情報を共有し、また、内部監査責任者及び内部監査担当や会計監査人と適宜意見交換や情報共有を行うほか、三者間ミーティングを行う等連携を図り、監査機能の向上を図っております。

 最近事業年度において監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏 名

開催回数

出席回数

阿部 好男

10回

10回

森田 房雄

10回

10回

原 大二郎

10回

 9回

 監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人監査の妥当性等について検討を実施しております。

 また、常勤監査役は、取締役からの報告・説明等の聴取、経営会議への出席、稟議書等の重要な文書の閲覧等により会社の状況を把握し、経営の健全性を監査するとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。

 

② 内部監査の状況

 当社は、内部監査を有効に機能させることが、当社の業務の適法性かつ適正性を確保していくうえで重要であると認識しており、内部監査担当者は、業務の理解並びに内部監査に関する専門的な知識及び経験のみならず、独立性が問われるものと考えております。しかしながら、現時点では当社にそれらの条件を満たす者がいないことから、暫定的な対応として、内部監査をコーポレートの分掌業務とし、内部監査責任者は、自己監査にならないよう、コーポレート担当取締役、セールス&マーケティング担当取締役の2名としており、内部監査担当を当社と利害関係のない外部へアウトソーシングしております。

 内部監査責任者は内部監査計画を策定し、内部監査担当は内部監査計画及び「内部監査規程」に基づき、各部門及び各関係会社に対し、内部監査を実施しております。内部監査の結果については、代表取締役社長に報告するとともに、改善指示とその改善状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。

 このほか、内部監査責任者、内部監査担当、監査役及び会計監査人は定期的に意見交換を行い、連携を図っております。

 

③ 会計監査の状況

 a.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

 b.継続監査期間

2年間

 

 c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 小松  聡

指定有限責任社員 業務執行社員 山崎 光隆

 

 d.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名であります。

 

 e.監査法人の選定方針と理由

 当社は、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制、監査実施体制、監査報酬の妥当性を有していることに加え、当社グループの事業への理解度等を総合的に勘案の上、選定しております。

 有限責任監査法人トーマツは、上記選定方針に基づき適任であると判断して選任いたしました。

 監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。

 また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。

 

 f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役会は、会計監査人に対して毎期評価を行っております。監査役会は、有限責任監査法人トーマツと緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。

 その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

 a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

7,500

12,500

連結子会社

7,500

12,500

 

 b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に属する組織に対する報酬(a.を除く)

 該当事項はありません。

 

 c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

 d.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模及び事業内容、監査工数等を総合的に勘案したうえで決定しております。監査報酬の額については、監査役会の同意を得ております。

 

 e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容等を勘案し、適切であると判断したためであります。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社役員の報酬は、固定報酬により構成されており、業績連動報酬の定めはありません。

 取締役の報酬は、役位や職責等に基づいた基本報酬(固定報酬)を定め、求められる役割や成果の遂行状況を総合的に勘案して評価し、報酬額を算定しております。また、監査役の報酬は、その職務の独立性という観点から、業績に左右されない基本報酬(固定報酬)のみとしております。

 当社の役員の報酬又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役の報酬については取締役会であります。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が算定方法の決定に関する方針に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、求められる役割や成果の遂行状況を総合的に勘案して評価し、各取締役の報酬額を決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案して、監査役の協議により決定しております。

 取締役の報酬限度額は、2009年9月25日開催の臨時株主総会において、年額80,000千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2006年3月24日開催の臨時株主総会において年額10,000千円以内と決議いただいております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

52,450

52,450

3

社外取締役

900

900

1

社外監査役

6,000

6,000

3

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社グループは、当該会社と当社グループとの事業上の関係性及び投資コスト等を総合的に勘案し、当該会社との良好な協業関係の構築、維持及び強化を図る観点から合理的な必要性が認められる場合に限り、他社株式を保有いたします。株式保有後は、上記観点に基づき精査を行った上で取締役会において検証し、検証の結果、その保有の意義が希薄であると判断した場合は、当該株式の保有の縮減及び売却を行います。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。