(注)2020年12月4日開催の臨時株主総会における決議により、2020年12月7日付株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は99,000,000株増加し、100,000,000株となっております。
(注)1.2020年10月27日付の新株予約権の行使により、発行済株式総数は40,000株増加しました。
2.当社は2020年11月20日開催の取締役会決議により、A種優先株式53,301株を定款に定める取得条項に基づき自己株式として取得し、その対価として普通株式を53,301株交付しております。また、当社が取得したA種優先株式について、2020年11月20日開催の取締役会決議により、2020年12月6日付ですべて消却しております。
3.2020年11月20日開催の取締役会決議により、2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は32,239,746株増加し、32,565,400株となっております。
4.当社は2020年12月7日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
5.2021年1月8日付の新株予約権の行使により、発行済株式総数は898,000株増加し、33,463,400株となっております。
第1回から第23回新株予約権は、株式会社ビズリーチが発行したものであり、新株予約権に係る義務は、株式会社ビズリーチが単独株式移転により当社を設立した日(2020年2月3日)に、株式会社ビズリーチから当社が承継しております。
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末における内容から変更はありません。
(注)1.決議年月日は、株式会社ビズリーチにおける当初新株予約権の決議日を記載しております。
2.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
5.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1)新株予約権の割当を受けた者は、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員もしくは社外協力者のいずれの地位をも喪失した場合は行使することができない。ただし、会社が上記地位の喪失につき正当事由があると判断する場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時においても、当社に対して債務不履行・不法行為等に基づく損害を与えることなく、当社において、当社との間の信頼関係が喪失したものと判断されていないことを要する。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6.組織再編時の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4で定められる株式1株当たりの払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使条件
上記(注)5に準じて決定する。
7.2020年11月20日開催の取締役会決議により、2020年12月7日付で普通株式1株について100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末における内容から変更はありません。
(注)1~7.「第1回新株予約権」の(注)1~7.に記載のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末における内容から変更はありません。
(注)1~7.「第1回新株予約権」の(注)1~7.に記載のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末における内容から変更はありません。
(注)1~7.「第1回新株予約権」の(注)1~7.に記載のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末における内容から変更はありません。
(注)1~7.「第1回新株予約権」の(注)1~7.に記載のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末における内容から変更はありません。
(注)1~7.「第1回新株予約権」の(注)1~7.に記載のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末における内容から変更はありません。
(注)1~7.「第1回新株予約権」の(注)1~7.に記載のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末における内容から変更はありません。
(注)1~7.「第1回新株予約権」の(注)1~7.に記載のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末における内容から変更はありません。
(注)1~7.「第1回新株予約権」の(注)1~7.に記載のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末における内容から変更はありません。
(注)1~7.「第1回新株予約権」の(注)1~7.に記載のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末における内容から変更はありません。
(注)1~7.「第1回新株予約権」の(注)1~7.に記載のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1)新株予約権の割当を受けた者は、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員もしくは社外協力者のいずれの地位をも喪失した場合は行使することができない。ただし、会社が上記地位の喪失につき正当事由があると判断する場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者は、新株予約権行使時においても、当社に対して債務不履行・不法行為等に基づく損害を与えることなく、当社において、当社との間の信頼関係が喪失したものと判断されていないことを要する。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.組織再編時の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4で定められる株式1株当たりの払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使条件
上記(注)5に準じて決定する。
6.2020年11月20日開催の取締役会決議により、2020年12月7日付で普通株式1株について100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第24回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
なお、第1回新株予約権から第26回新株予約権について、提出日の前月末現在における行使可能日が到来する期別の新株予約権の目的となる株式の数は以下のとおりです。
(注)1.3,615,800株のうち109,000株は2021年8月1日より、3,506,800株は上場日翌日から1年後の2022年4月23日より行使可能となります。
2.上場日翌日から2年後の2023年4月23日より行使可能となります。
3.上場日翌日から3年後の2024年4月23日より行使可能となります。
4.上場日翌日から4年後の2025年4月23日より行使可能となります。
5.上場日翌日から5年後の2026年4月23日より行使可能となります。
6.上場日翌日から6年後の2027年4月23日より行使可能となります。
7.上場日翌日から7年後の2028年4月23日より行使可能となります。
8.上場日翌日から8年後の2029年4月23日より行使可能となります。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注)1.発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、2020年2月3日に株式移転により当社が設立されたことによるものであります。
2.新株予約権の行使によるものであります。
3.当社は、2020年11月20日開催の取締役会決議に基づき当社による取得請求権の行使により、定款に定める取得条項に基づきA種優先株式をすべて自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式について、2020年11月20日開催の取締役会決議により、2020年12月6日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
4.2020年11月20日開催の取締役会決議により、2020年12月7日付で普通株式1株について100株の株式分割を行っております。
5.新株予約権の行使によるものであります。
(参考)当社の株式移転完全子会社である株式会社ビズリーチについての記載
(注)1.有償第三者割当
普通株式をA種優先株式に転換しております。
2.有償第三者割当
普通株式をA種優先株式に転換しております。
3.新株予約権の行使によるものであります。
(注)1.当社は2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。
2.当社は2020年12月7日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
(注)1.2020年10月27日付の新株予約権の行使により、発行済株式総数は40,000株増加しました。
2.当社は、2020年11月20日開催の取締役会決議により、定款に定める取得条項に基づきA種優先株式53,301株を自己株式として取得し、その対価として普通株式を53,301株交付しております。また、当社が取得したA種優先株式について、2020年11月20日開催の取締役会決議により、2020年12月6日付ですべて消却しております。
3.2020年11月20日開催の取締役会決議により、2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は32,239,746株増加し、32,565,400株となっております。
4.当社は2020年12月7日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
5.2021年1月8日付の新株予約権の行使により、発行済株式総数は898,000株増加し、33,463,400株となっております。
該当事項はありません。
会社法第155条第1号に該当するA種優先株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)定款の定めに基づき、2020年11月20日開催の取締役会決議により、2020年12月6日付でA種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式1株につき、普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式について、2020年11月20日開催の取締役会決議により、2020年12月6日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
(注)2020年11月20日開催の取締役会決議により、2020年12月6日付で会社法第178条に基づき上記の自己株式を消却しております。
当社は、中長期的かつ持続的な企業価値の向上を目指しており、そのためには、将来の成長を見据えたサービスへの先行投資や設備投資、資本業務提携を積極的に行うことが重要であると認識しております。現時点では内部留保の充実を図り、事業の拡大と効率化のために投資し、企業価値の増大を優先すべきだと考えております。
最近事業年度においては、上記の理由から配当を実施せず、内部留保の確保を優先いたしました。内部留保資金については、既存事業におけるマーケティング等の実施、新規事業等におけるプロダクト開発の促進と人員の拡充・育成をはじめとした収益基盤の多様化や収益力強化のための投資に活用する方針であります。
将来的には、各期の経営成績及び財政状態を勘案しながら株主に対する利益還元を検討していく方針ですが、現時点において配当実施の可能性及び実施時期等については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本としており、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当にかかる決定機関を取締役会とする旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の最適化と顧客価値の創造により企業価値を長期的に高めること、さらに、株主に対する積極的な企業情報の提供により企業の透明性を高め、株主との間に長期的信頼関係を構築していくこと等を当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、株主の権利を重視し、また、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、迅速な経営判断と、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定のための体制とを両立させるため、2020年2月より監査等委員会設置会社としております。監査等委員3名を含め社外取締役を4名としているほか、経営の意思決定・業務執行の監督と業務執行を分離する等意思決定の迅速化と経営監視機能を確保した現在の体制が当社において最善であると判断しています。
a.取締役会
取締役会は、原則毎月開催し、当社グループの経営方針、経営計画、年度予算その他グループ各社の重要な事項に関する意思決定を行うとともに、月次予算統制、月次業務報告その他グループ各社からの重要な業務事項の報告確認により業務執行の監督を行っております。その構成員は取締役(監査等委員であるものを除く。)6名(南壮一郎、竹内真、村田聡、多田洋祐、永田信、島田亨)、監査等委員である取締役3名(播磨奈央子、石本忠次、千原真衣子)であり、取締役会の議長は代表取締役社長南壮一郎であります。取締役(監査等委員であるものを除く。)のうち1名(島田亨)、監査等委員である取締役3名は社外取締役であります。
b.監査等委員会
監査等委員会は、原則毎月開催し、法令及び定款に定められた事項並びに重要な監査業務に関する事項について協議しております。その構成員は、社外取締役監査等委員である播磨奈央子、石本忠次、千原真衣子の取締役3名で構成され、監査等委員会の議長は常勤監査等委員播磨奈央子であります。
また、監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、会計監査人及び内部監査部門である内部監査室と密接に連携し、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施しております。
c.役員報酬会議
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定を目的として任意の委員会として役員報酬会議を設置しています。役員報酬会議は5名で構成され、議長は代表取締役社長南壮一郎です。また、代表取締役南壮一郎、社外取締役島田亨、社外取締役監査等委員である播磨奈央子、石本忠次、千原真衣子を構成員としています。
d.執行会議
当社の執行会議は、代表取締役社長南壮一郎が議長を務め、取締役竹内真、村田聡、多田洋祐、永田信及び業務執行役員その他議長が必要に応じて招集する者で構成されております。執行会議は、代表取締役社長が必要に応じて招集するものとし、取締役会決議事項、代表取締役決裁事項等の事前確認とその他当社の運営方針を審議・決定しており、監査等委員会より社外取締役常勤監査等委員播磨奈央子がオブザーバーとして出席し業務の監視を実施しております。
e.グループ執行会議
当社のグループ執行会議は、取締役会の下で当社グループのグループ管理を統括する会議であり、代表取締役社長南壮一郎が議長を務め、取締役竹内真、村田聡、多田洋祐、永田信及び業務執行役員その他議長が必要に応じて招集する者で構成されております。グループ執行会議は、代表取締役社長が原則として週1回招集するものとし、取締役会決議事項、代表取締役決裁事項等の事前確認とその他当社グループの運営方針を審議・決定しており、監査等委員会より社外取締役常勤監査等委員播磨奈央子がオブザーバーとして出席し業務の監視を実施しております。
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。
(図表)
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は、東京証券取引所が定める有価証券上場規程第439条の規定に基づき、会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条が規定する「内部統制システム」の基本方針を以下のとおり定めております。
Ⅰ.当社及びその連結子会社から成る企業集団(以下「ビジョナルグループ」という。)取締役及び使用人(従業員)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)公正な企業活動を展開し、ビジョナルグループに対する社会的信頼を向上させるべく、コンプライアンスを徹底するための規程類を整備・運用し、職務上のあらゆる場面において、法令、定款及び規程類を遵守する。
(ⅱ)コンプライアンスを徹底するためのグループコンプライアンス会議等の組織体制を整備・運用するとともに、定期的に当社グループの法令遵守状況の点検活動を行い、点検結果に対応した適正な措置を講ずる。
(ⅲ)法令違反行為の早期発見及び早期是正を図るとともに、法令違反行為の通報者を適切に保護するために、内部通報制度を整備・運用する。また、内部通報制度の利用その他の適正な方法によって会社に報告した者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないようにするために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記することなど、必要な体制を整備・運用する。
(ⅳ)取締役会の適正な運営を図るため、「取締役会規程」を制定の上、これに基づき、取締役会を原則として毎月1回開催し、十分な審議を経て重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適切に職務の執行状況につき報告を受ける。
(ⅴ)社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確保及び妥当性の一層の向上を図る。
(ⅵ)内部監査を担う内部監査室を設置し、各部門から独立した監査を実施する。
(ⅶ)財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性を評価し、必要な是正を行う。
(ⅷ)反社会的勢力との関係を遮断するため、「反社会的勢力排除規程」を定め、これに基づき、グループ各社において業務実態に応じた規程類を整備・運用し、その遵守を徹底する。
Ⅱ.当社取締役及び使用人(従業員)の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)取締役の職務の執行に係る情報は文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録することとし、文書の作成、管理等に関する規程類を整備・運用する。
(ⅱ)会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報及び個人情報を適切に取り扱うための規程類を整備・運用する。また、社内研修等の機会を通じ、従業員に対して、その遵守を徹底する。
(ⅲ)会社法、金融商品取引法及び証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証券報告書等を適正に作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。
Ⅲ.ビジョナルグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)リスクの発生を防止するとともに、リスクが発生した場合の損害を最小限にとどめる体制の維持・向上を図るため、リスク管理規程を定め、これに基づきリスク管理状況について自己点検を行い、優先的に対応するべき重要なリスクを選定し、具体的な対応計画に基づいたリスク管理を実施する。
(ⅱ)経営上の重要なリスクへの対応方針やその他リスク管理に関する重要な事項については、取締役会及び監査等委員会に報告を行う。
(ⅲ)業務遂行上の不正・ミス・損失の発生を防止するための内部統制を推進することとし、このために必要な体制及び規程類を整備・運用する。
Ⅳ.当社取締役及び使用人(従業員)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)「組織規程」、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」において経営組織、職制、業務分掌並びに職位別の決裁事項及び決裁権限を定め、効率的に職務を執行する。
(ⅱ)定例の取締役会を1ヶ月に1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行う。また、取締役会の経営効率を向上させるため、取締役及び代表取締役の指名する者を構成員とする執行会議を開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に実施できる体制とする。
(ⅲ)経営計画を定めるとともに、予算制度、目標管理制度等の経営管理制度を整備・運用する。
(ⅳ)適切な情報管理、業務の標準化・効率化及び内部統制の強化等の観点から、最適なITシステムを構築し、運用する。
Ⅴ.ビジョナルグループにおける業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)「ビジョナルグループ行動規範」については、グループ各社共通の理念・行動基準としてこれを定め、その浸透・徹底を図る。
(ⅱ)当社取締役会及びグループ執行会議において、グループとしての経営計画を適切に策定し、また、当社の各子会社の業務執行案件について適切に意思決定するために、当社の人員を派遣し、子会社の取締役とするほか、必要に応じて、当社の重要会議体に当社の各子会社の役員または従業員を出席させる。
(ⅲ)「職務権限規程」において、当社の各子会社の業務執行案件のうち、当社の取締役会、執行会議及び重要会議体において決議もしくは決裁または報告する案件を定め、適正に運用する。
(ⅳ)当社と当社の各子会社を含む関係会社の、基本的役割及び意思決定の権限体系等、グループ運営に関する基本的な事項を「関係会社管理規程」において定めるとともに、当社グループ全体に適用されるべき規程類(以下「グループ規程類」という。)を整備・運用し、これら規程類のグループ各社における共有及び遵守の徹底を図る。
Ⅵ.当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)監査等委員会が定めた監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行及び監査環境の整備に協力する。
(ⅱ)監査等委員が執行会議等の重要会議体に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるように必要な措置を講ずるほか、監査等委員の求める事項について、グループ各社が適切に報告をするための体制を整備・運用する。
(ⅲ)グループ各社において、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実等を発見したときに、直ちに監査等委員会に当該事実等を報告するための体制を整備・運用する。
(ⅳ)代表取締役その他の経営陣が監査等委員と適宜会合をもち、当社グループの経営課題等について意見交換を行う。
(ⅴ)内部監査を担う内部監査室は、監査計画及び監査結果に関して意見交換を行うなど、監査等委員会と密接な連携を保つよう努める。
(ⅵ)必要に応じて、監査等委員の職務を補助するため監査等委員補助を置くこととし、その人事については、監査等委員の意見を尊重した上で行い、当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、当該従業員の評価、異動等の人事処遇は、常勤の監査等委員との事前の協議を経て、これを決定する。
(ⅶ)監査等委員の職務の執行にかかる費用または債務については、会社法第399条の2第4項の規定により、監査等委員からの請求に基づき、当社が適切にこれを負担する。
b.リスク管理体制の整備状況について
当社グループは、当社に当社グループのリスク管理を統括する部門を設置するとともに、四半期に1回開催されるグループコンプライアンス委員会においてリスク対策及びコンプライアンス対策の検討等を行うこととしております。また、グループ各社のリスク管理体制を構築し、コンプライアンスの遵守を実現させるために、会社組織や業務に係る各種規程等を整備し、その適正な運用を行っております。特に内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、グループ各社の社内規程等に沿った運用の徹底に力を注いでおります。更に、企業倫理の確立とコンプライアンスの徹底のために、グループ各社の各種社内会議及び社内研修の場においてすべての役員・従業員の意識の高揚を図り、あるべき行動を教育しております。
c.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況としましては「関係会社管理規程」に基づき、子会社における業務の適正性を管理できる体制としております。
子会社への取締役及び監査役の派遣並びに業績及び経営課題に関する適時の報告・相談等を通じて、子会社の経営状況を把握し、適宜指導を行う体制を構築しております。当社のグループ執行会議及び取締役会においては、子会社の業務執行状況について報告、討議等を行い、適宜適切な対応を実施しております。
また、子会社に対して当社の内部監査担当者及び当社の監査等委員会が直接監査を実施することができる体制を構築しております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名以内、監査等委員である取締役4名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 取締役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び会計監査人の責任を、法令の限度において、免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
⑧ 社外取締役・監査等委員との責任限定契約の締結
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役4名(うち監査等委員3名)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。
⑨ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 剰余金の配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役島田亨、播磨奈央子、石本忠次及び千原真衣子は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2020年10月20日開催の定時株主総会終結時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2020年2月3日の当社設立から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、監査等委員会設置会社であり取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と当社グループの業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、事業執行役員多田洋祐(株式会社ビズリーチ代表取締役社長)、事業執行役員酒井哲也(株式会社ビズリーチ取締役副社長)、事業執行役員永田信(ビジョナル・インキュベーション株式会社代表取締役社長)、業務執行役員COO村田聡、業務執行役員CFO兼CAO末藤梨紗子、業務執行役員CHRO三好加奈子、業務執行役員CIO園田剛史、業務執行役員CISO若井大祐、業務執行役員CDO田中裕一で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を4名選任しております。当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役及び社外取締役監査等委員が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役の島田亨は、上場会社の代表取締役として豊富な経営経験及び幅広い識見を有しており、社会構造及び事業環境が急速に変化する中、M&Aを含む積極的な投資等、次の成長へ向けた事業ポートフォリオの強化に力を入れている当社において、会社経営におけるダイナミズムを俯瞰し、当社の投資戦略及び事業ポートフォリオに対するバランスの取れた有益な助言を得られるものと期待しております。
社外取締役常勤監査等委員の播磨奈央子は、公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識を有しているうえ、一般事業会社の社外監査役及び社外取締役として経営監督の経験を有しております。これらの知識と経験を女性ならではの視点で当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役監査等委員として選任いたしました。
社外取締役監査等委員の石本忠次は税理士として財務・会計に関する専門的な知識を有しているうえ、一般事業会社の社外監査役及び社外取締役として経営監督の経験を有しております。これらの知識と経験を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役監査等委員として選任いたしました。
社外取締役監査等委員の千原真衣子は、弁護士として企業法務に専門的な知見を有しているうえ、一般事業会社の社外監査役として経営監督の経験を有しております。これらの知識と経験を女性ならではの視点で当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役監査等委員として選任いたしました。
なお、当社では、独立社外取締役の当社からの独立性に関しては東京証券取引所が定める独立役員の判断基準と同一のものを採用しています。
社外取締役島田亨は株式を2,285,000株、新株予約権を150個(新株予約権の目的となる株式の数15,000株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役常勤監査等委員播磨奈央子は当社の新株予約権を100個(新株予約権の目的となる株式の数10,000株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員石本忠次は当社の新株予約権を150個(新株予約権の目的となる株式の数15,000株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員千原真衣子は当社の新株予約権を50個(新株予約権の目的となる株式の数5,000株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、当社と社外取締役及び社外取締役監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき同第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令に定める額としております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び毎月開催される監査等委員会に出席するほか、監査等委員会委員長による経営会議等の重要な会議への出席、並びに定期的な監査等委員会と代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から四半期毎の監査実施状況及び会計監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場から適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施しております。
加えて、監査等委員である社外取締役は、内部監査担当者による内部監査に関する報告を適宜求めることができるほか、監査等委員会と内部監査担当者は、定期的に内部監査について実施状況の報告や情報交換を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査担当者、会計監査人は、監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図るとともに、内部統制部門から必要な情報を聴取し報告を受けることで、監査の実効性を高めております。
(3)【監査の状況】
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は、監査等委員3名(うち常勤監査等委員1名)で構成され、全て社外取締役であります。なお、常勤監査等委員播磨奈央子は公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識を有しております。監査等委員石本忠次は税理士として財務・会計に関する専門的な知見を有しております。また、監査等委員千原真衣子は弁護士として企業法務に専門的な知見を有しております。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて適宜開催するものとし、監査等に関する重要な事項についての報告、協議又は決議を行うほか、情報の共有化を図っております。監査等委員会における主な検討事項として、監査計画及び監査方針の策定、内部監査計画の承認、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書の作成等があります。
監査等委員会監査については、監査方針、実施事項及び実施計画等を定め、法定の監査を行うとともに、経営監督機能の強化を図ることに重点を置き、取締役の業務執行を監査しております。定期的に会計監査人の監査の実施状況報告を受け、内部監査室と連携し、実効的な監査を行っております。
また、常勤監査等委員は、重要な会議への出席、内部監査室長との連携、業務執行取締役との個別面談等を実施している他、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集した上で、他の監査等委員への報告を適時実施することにより、監査等委員会としての監査機能の充実を図っております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において、当社は監査等委員会を合計6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
(注)当社は2020年2月3日付で株式会社ビズリーチによる株式移転により設立されています。上記開催回数及び出席回数は2020年2月3日から2020年7月31日までに開催された監査等委員会に係るものであります。
a. 内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、代表取締役直轄である内部監査室が担当しており、担当者2名を配置しております。内部監査室は当社「内部監査規程」及び代表取締役社長の承認を得た年次の内部監査計画に基づき、グループ各社の業務が各社の定める社内規程等に従って行われているか、効率的な業務運営が行われているか及びコンプライアンスが遵守されているかなどについて、定期的に内部監査を行っております。内部監査室長は、これらの結果について、代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
5年間
当社は株式移転により株式会社ビズリーチの完全親会社として設立されたため、株式会社ビズリーチへの監査開始時から期間を通算しております。
c.業務を執行した公認会計士
吉村 孝郎
淡島 國和
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等の選定においては、当期の監査公認会計士等の監査計画・体制や報酬について、過年度の実績と比較し、かつ監査公認会計士等の品質管理体制及びその品質評価を行い、また、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める事由の発生による会計監査人の解任ほか、会計監査人においてその適格性又は独立性を害する事由等の発生により適正な監査の遂行が困難となり当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じたと認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。監査等委員会による会計監査人の評価はfに記載のとおりであり、解任又は不再任の基準には該当しないものと判断し選定しております。
f.監査役及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、監査に関する品質管理基準等に従ってその職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を適切に整備している旨の通知を受けました。
また、期中及び期末に監査の実効性、品質管理、監査体制、独立性、監査報酬等につき会計監査人の評価及び選定基準に従って評価した結果、会計監査人は求められる独立性と専門性・適切性を有しており、その監査活動は妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
当社及び連結子会社において、非監査業務はありません。
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案したうえで決定しております。
監査等委員会は、当事業年度に係る会計監査人の報酬の同意にあたり、会計監査人の前事業年度の監査計画と実績を対比する等を通じ実績を分析・評価し、また当事業年度の監査における監査体制、リスク認識、監査計画等を精査し、会計監査人より提出された報酬額の見積もり内容について会計監査人より必要な説明を求めるとともに、取締役会等と意見交換を行い、その内容の妥当性を検討いたしました。その結果、妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
なお、役員報酬限度額は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員であるものを除く。)
年額40,000万円以内(うち社外取締役の報酬等の額4,000万円以内)
(2020年12月4日開催の臨時株主総会により決議。決議時点の取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は6名(うち社外取締役1名))
取締役(監査等委員であるもの)
年額3,000万円以内
(2020年12月4日開催の臨時株主総会により決議。決議時点の取締役(監査等委員であるもの)の員数は3名)
当事業年度における取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬の額は、2020年10月20日開催の取締役会において決議しております。当事業年度における取締役(監査等委員であるもの)の報酬の額は、2020年11月20日開催の監査等委員会にて決定しております。
(注)当社の当事業年度についての役員の報酬等の額となり、株式移転前に株式会社ビズリーチから支払われた役員の報酬等の額は含まれておりません。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5)【株式の保有状況】
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
(保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
当社は、現在純投資目的以外の目的である投資株式を保有しておりませんが、将来取得する場合には保有方針等について定めるものとします。
(注)当社は、2020年2月3日付で株式会社ビズリーチによる株式移転により設立されています。そのため、前事業年度については株式会社ビズリーチが保有していた純投資目的である投資株式になります。