第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

10,000,000

10,000,000

(注)2020年11月18日開催の臨時株主総会により定款を変更し、発行可能株式総数は10,000株増加し、20,000株となっております。また、2020年11月9日開催の取締役会決議に基づき、2020年11月27日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより、発行可能株式総数は9,980,000株増加し、10,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,781,500

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

3,781,500

(注)1.2020年11月9日開催の取締役会決議に基づき、2020年11月27日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は3,773,937株増加し、3,781,500株となっております。

2.2020年11月9日開催の取締役会決議に基づき、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第3回新株予約権

2015年3月27日開催の臨時株主総会決議(2016年1月21日取締役会決議)

決議年月日

2016年1月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2(注)7.

当社従業員 12

新株予約権の数(個)※

360(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 360 [180,000](注)1.6.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

550,000 [1,100](注)2.6.

新株予約権の行使期間※

2018年1月23日~2025年12月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   550,000 [1,100](注)6.

資本組入額  275,000 [550]

新株予約権の行使の条件※

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5.

※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は最近事業年度の末日は1株、提出日の前月末現在は500株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

4.新株予約権の取得事由

① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.組織再編成行為を実施する際の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権割当契約書に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権割当契約書で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

6.2020年11月9日開催の取締役会決議により、2020年11月27日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.付与対象者の退職による権利喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社監査役1名及び当社従業員9名となっております。

8.新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員4名)の内、3名分は当社取締役1名、当社監査役1名、当社従業員1名に譲渡され、1名分は消却しております。これにより、発行数は180,000株、発行価額の総額は198,000,000円、資本組入額の総額は99,000,000円となっております。

 

第4回新株予約権

2015年9月24日開催の臨時株主総会決議(2016年9月20日取締役会決議)

決議年月日

2016年9月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 3

新株予約権の数(個)※

387[366](注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 387[183,000](注)1.6.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

550,000 [1,100](注)2.6.

新株予約権の行使期間※

2018年9月22日~2026年8月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   550,000 [1,100](注)6.

資本組入額  275,000 [550]

新株予約権の行使の条件※

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5.

※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は最近事業年度の末日は1株、提出日の前月末現在は500株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

4.新株予約権の取得事由

① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.組織再編成行為を実施する際の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権割当契約書に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権割当契約書で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

6.2020年11月9日開催の取締役会決議により、2020年11月27日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第5回新株予約権

2016年12月20日開催の定時株主総会決議(2017年9月26日取締役会決議)

決議年月日

2017年9月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

新株予約権の数(個)※

472(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 472 [236,000](注)1.6.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

550,000 [1,100](注)2.6.

新株予約権の行使期間※

2019年9月28日~2027年8月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   550,000 [1,100](注)6.

資本組入額  275,000 [550]

新株予約権の行使の条件※

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5.

※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は最近事業年度の末日は1株、提出日の前月末現在は500株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

4.新株予約権の取得事由

① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.組織再編成行為を実施する際の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権割当契約書に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権割当契約書で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

6.2020年11月9日開催の取締役会決議により、2020年11月27日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第6回新株予約権

2017年12月20日開催の定時株主総会決議(2018年8月9日取締役会決議)

決議年月日

2018年8月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 5(注)7.

当社従業員 16

新株予約権の数(個)※

450[430](注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 450 [215,000](注)1.6.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

550,000 [1,100](注)2.6.

新株予約権の行使期間※

2020年8月11日~2028年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   550,000 [1,100](注)6.

資本組入額  275,000 [550]

新株予約権の行使の条件※

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5.

※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は最近事業年度の末日は1株、提出日の前月末現在は500株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

4.新株予約権の取得事由

① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.組織再編成行為を実施する際の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権割当契約書に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権割当契約書で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

6.2020年11月9日開催の取締役会決議により、2020年11月27日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.付与対象者の退職による権利喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役4名、当社元取締役1名、当社従業員14名及び当社元従業員1名となっております。

8.新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員1名)により、発行数は215,000株、発行価額の総額は236,500,000円、資本組入額の総額は118,250,000円となっております。

 

第7回新株予約権

2017年12月20日開催の定時株主総会決議(2018年8月9日取締役会決議)

決議年月日

2018年8月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社社外協力者 4(注)7.

新株予約権の数(個)※

100(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 100 [50,000](注)1.6.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

550,000 [1,100](注)2.6.

新株予約権の行使期間※

2020年8月11日~2028年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   550,000 [1,100](注)6.

資本組入額  275,000 [550]

新株予約権の行使の条件※

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5.

※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は最近事業年度の末日は1株、提出日の前月末現在は500株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

4.新株予約権の取得事由

① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.組織再編成行為を実施する際の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権割当契約書に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権割当契約書で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

6.2020年11月9日開催の取締役会決議により、2020年11月27日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.付与対象者の取締役選任等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員1名、社外協力者2名となっております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2016年8月31日

(注)1.

360

6,630

99,000

629,275

99,000

579,275

2016年9月30日

(注)2.

250

6,880

68,750

698,025

68,750

648,025

2015年10月1日~

2016年9月30日

(注)3.

104

6,984

13,000

711,025

13,000

661,025

2018年2月28日

(注)4.

6,984

△511,025

200,000

△4,202

656,822

2018年11月30日

(注)5.

142

7,126

49,700

249,700

49,700

706,522

2019年2月28日

(注)6.

21

7,147

5,775

255,475

5,775

712,297

2019年2月28日

(注)7.

315

7,462

110,250

365,725

110,250

822,547

2019年5月30日

(注)8.

80

7,542

34,000

399,725

34,000

856,547

2020年11月13日

(注)9.

21

7,563

5,775

405,500

5,775

862,322

2020年11月27日

(注)10.

3,773,937

3,781,500

405,500

862,322

 (注)1.有償第三者割当 発行価格550,000円 資本組入額275,000円

割当先 株式会社日立ハイテクノロジーズ(現 株式会社日立ハイテク)

2.有償第三者割当 発行価格550,000円 資本組入額275,000円

割当先 KLA-TENCOR (SINGAPORE) PTE, LTD

3.新株予約権の行使(権利行使者6名)による増加であります。

4.2017年12月20日定時株主総会決議により、欠損補填し、早期に財務体質の健全化を図るとともに、機動的かつ柔軟な資本政策に備えることを目的として会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。(資本金減資割合71.9%、資本準備金減資割合0.6%)

5.有償第三者割当 発行価格700,000円 資本組入額350,000円

割当先 野村アール・アンド・エー第四号投資事業有限責任組合

6.新株予約権の行使(権利行使者1名)による増加であります。

7.有償第三者割当 発行価格700,000円 資本組入額350,000円

割当先 古川保典(当社代表取締役)、KLA-TENCOR (SINGAPORE) PTE, LTD、山梨中銀経営コンサルティング株式会社、りそなキャピタル4号投資事業組合等

8.有償第三者割当 発行価格850,000円 資本組入額425,000円

割当先 株式会社日立ハイテクマテリアルズ(現 株式会社日立ハイテクネクサス)

9.新株予約権の行使(権利行使者1名)による増加であります。

10.株式分割(1:500)によるものであります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年1月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

2

1

12

3

72

90

所有株式数

(単元)

1,500

50

16,395

4,305

15,565

37,815

所有株式数の割合(%)

3.97

0.13

43.36

11.38

41.16

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年1月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,781,500

37,815

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

3,781,500

総株主の議決権

 

37,815

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

 

3【配当政策】

 当社は、株主の皆様への利益還元を行うことを経営上の重要課題と捉え、将来の事業展開と経営基盤の強化を図るための内部留保資金を確保しつつ、配当を行うことを基本方針としております。こうした方針により、内部留保の充実を図るため設立以来現在に至るまで利益配当を実施しておりません。

 現在の当社の規模や成長ステージにおいては、事業拡大のための再投資を行うことが、株主の皆さまの将来の利益につながるとの判断から、当面は配当を実施せず、研究開発の推進や事業拡大のための設備及び人材投資を実施していく方針であります。

 なお、内部留保金につきましては、成長性、収益性の高い事業への投資と共に、既存事業の効率化、活性化のための投資及び人材育成等に活用してまいります。

 剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は、株主総会であります。また、当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会決議により毎年8月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、「研究成果を社会に還元し、キーマテリアルを世界に向けて発信する」、「顧客へマテリアルソリューションを提供し、社会の発展に貢献する」、「単結晶を核とした製品を開発し、未来の市場機会を創造し続ける」を経営理念に掲げ、当社の全てのステークホルダーを尊重し、株主価値の向上に努めております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は、様々な事業環境の変化に対応するためにスピーディーで効率的な経営と内部統制のバランスを重視しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりです。

 

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 当社が上記の体制を採用する理由は、さまざまな機能を持った委員会ないし組織を有することによって、統制活動の有効性が高まると考えるからであります。

 

a.取締役会

 当社の取締役会は、議長を代表取締役社長・古川保典とし、常勤取締役・山本正幸、濱島統一、石橋浩之、藤浦和夫の4名、社外取締役・中村二朗、三尾徹、為近恵美の3名の計8名で構成されております。取締役会は、当社の業務執行決定機関であります。取締役会については、原則、毎月1回の定期開催と、必要に応じて臨時開催を行なっております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、各取締役からそれぞれが管掌する分野における業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行の監督を行うと共に、経営に関する諸問題の討議の場となっております。また、取締役会では、リスク管理規程に則り、業務執行上の様々なリスクについても討議されております。

 

b.監査役及び監査役会

 当社は、2019年5月31日開催の定時株主総会時より、監査役会設置会社となります。当社の監査役会は、議長を常勤監査役・中嶋豪とし、非常勤監査役・小坂義人、金兵正樹の計3名で構成されております。監査役会については、原則、毎月1回の定期開催と、必要に応じて臨時開催を行なっております。また、監査役は当社の取締役会にも出席しており、取締役の業務執行の監督、監視を行っております。当社の監査役は、3名全員が社外監査役であり、それぞれ上場会社の経営経験者、公認会計士、弁護士で構成されております。

 また、会計監査人や内部監査室と綿密に連携を取りながら、監査基準の継続的な向上を図っております。

 

c.会計監査人

 当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。

 

d.内部監査室

 当社は、代表取締役社長の直轄組織として内部監査室を設置し、内部監査専従者1名を配置しております。内部監査規程及び内部監査計画に従い、独立した観点から内部監査を実施しております。内部監査指摘事項は代表取締役社長へ報告された上で、被監査部門に対する改善指示を行い、業務効率向上や内部統制強化を推進しております。

 

e.コンプライアンス委員会

 当社のコンプライアンス委員会は、委員長を代表取締役社長・古川保典とし、管理本部管掌取締役・山本正幸、常勤監査役・中嶋豪、内部監査室長・坂田泰之、管理本部マネージャー・内田誠二、その他代表取締役社長が必要と認めた者で構成されております。開催頻度としましては、原則、四半期毎であり、法令遵守規程にて定められた運営方法に従って法令遵守に関する諸問題について協議されております。

 

f.経営会議

 当社の経営会議は、議長を代表取締役社長・古川保典とし、常勤取締役・山本正幸、濱島統一、石橋浩之、藤浦和夫、社外取締役・三尾徹、常勤監査役・中嶋豪、コアテクノロジ事業部長・廣橋淳二、シンチレータ事業部長・中野目慎一、レーザ事業部長・岡直哉、管理本部統括マネージャー・深澤仁、事業戦略本部統括マネージャー・名取美智、レーザ事業部統括マネージャ―・山下賢哉、管理本部マネージャー・内田誠二、レーザ事業部マネージャー・今井信一、管理本部サブマネージャー・石坂美保にて構成されております。開催頻度としましては、原則、月2回であり、経営会議規程にて定められた運営方法に従って経営の諸問題について協議されております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

a.内部統制システムの整備状況

 当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針を制定しております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査室による内部監査を実施しております。なお、内部統制に関する基本方針は、以下のとおりです。

① コンプライアンス体制(取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)

①-1 当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月1回以上開催する。

①-2 取締役は、取締役会及び情報の共有を推進することにより、他の取締役の業務執行の監督を行う。

①-3 監査役は、監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務執行状況の調査等を通じて、取締役の職務執行の監査を行う。

①-4 「法令遵守規程」に基づきコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築、維持及び整備を行う。

①-5 監査役及び内部監査担当は、情報交換等連携し、職務執行内容が法令及び定款、関連諸規程に準拠して適正に行われているか問題の有無を調査し、必要に応じて取締役会へ報告する。

①-6 「内部通報規程」に基づき社内外(管理本部総務グループ・顧問弁護士)に匿名で相談・申告できる「内部通報相談窓口」を設置し、法令違反等に対する内部通報体制を整備する。

 

② 情報保存管理体制(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)

②-1 株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。

②-2 社内規程等は、必要に応じて適時見直し改善を図る。

 

③ リスクマネジメント体制(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)

③-1 取締役会及びその他の重要な会議において、各取締役、経営幹部及び使用人は、業務執行に関わる重要な情報の報告を行う。

③-2 「リスク管理規程」に基づき代表取締役社長は、リスク管理の総括責任者として、各担当取締役及び担当部門と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。

③-3 有事の際は、「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長が緊急対策本部長となり、必要に応じて顧問弁護士等と迅速な対応をとれる体制をとる。

 

④ 効率的職務執行体制(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)

④-1 取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報が各取締役に提供する。

④-2 経営及び業務執行に必要な情報については、ITを活用し迅速かつ的確に各取締役が共有する。

 

⑤ 監査役スタッフに関する事項(監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、その使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項)

⑤-1 取締役会は監査役会と必要に応じて協議をおこない、当該使用人を任命及び配置することができる。

⑤-2 監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。

 

⑥ 監査役への報告に関する体制(取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制)

⑥-1 「監査役監査規程」に基づき監査役は、取締役会以外にも業務執行の重要な会議へ出席しており、当社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について報告を受けることができる体制とする。

⑥-2 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を、監査役に報告する。

 

⑦ 監査役監査の実効性確保に関する体制(その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)

⑦-1 監査役会は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施できる体制とする。

⑦-2 会計監査を依頼する監査法人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めることができる体制とする。

 

b.当社のリスク管理体制

 当社のリスク管理体制は、管理本部長が中心となり、取締役、監査役、各部門責任者と情報交換及び連携をとることで、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、必要に応じて、顧問弁護士、監査法人等の外部専門家及び関係当局からの助言を受ける体制を構築しております。

 なお、法令違反や不正行為等の防止及び早期発見を図るため、内部通報制度を導入し、管理本部総務グループ及び外部の顧問弁護士事務所を窓口と定めております。

 

c.取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ.剰余金の配当等の決定機関

 取締役会の決議によって、毎年8月末日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨定款で定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

ロ.取締役及び監査役の責任免除

 当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。

ハ.自己株式の取得

 当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものです。

 

d.取締役の定数

 当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。

 

e.取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

f.株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

g.責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

(CEO)

古川 保典

1959年9月12日

1983年4月 日立金属株式会社 入社

1992年6月 スタンフォード大学 応用物理研究所 客員研究員

1996年4月 独立行政法人物質・材料研究機構(現 国立研究開発法人物質・材料研究機構) 入社

1998年4月 国立大学法人九州大学理工学研究院 助教授

2000年10月 当社設立、代表取締役社長(CEO)(現任)

2018年4月 国立研究開発法人理化学研究所 チームリーダー(非常勤)

(注)5

519,000

取締役

副社長

(CFO)

管理本部長

山本 正幸

1967年6月7日

1990年4月 商工組合中央金庫 入社

2000年1月 ソニー生命保険株式会社 入社

2000年11月 有限会社ワイシーエフ 取締役

2001年5月 株式会社アケセス 監査役

2004年12月 株式会社ケンメディア 取締役

2007年12月 当社入社、取締役副社長(CFO)(現任)

(注)5

48,500

取締役

事業戦略

本部長

濱島 統一

1945年3月11日

1968年4月 日立化成工業株式会社(現 昭和電工マテリアルズ株式会社) 入社

1995年5月 Hitachi Chemical Co. America, Ltd. 代表取締役社長

2000年11月 日立化成デュポンマイクロシステムズ株式会社(現 HDマイクロシステムズ株式会社) 代表取締役社長

2002年10月 日立化成工業株式会社(現 昭和電工マテリアルズ株式会社) 理事企画部長

2005年5月 帝人株式会社 新事業開発グループ シニアマネージャー

2012年3月 当社入社 事業本部長

2013年12月 当社取締役事業戦略本部長(現任)

(注)5

7,500

取締役

石橋 浩之

1958年3月21日

1980年4月 日立化成工業株式会社(現 昭和電工マテリアルズ株式会社) 入社

2006年4月 同社 主管研究員兼開発部長

2014年10月 国立大学法人東北大学 非常勤特任教授(現任)

2016年7月 当社入社 事業本部副部長

2017年12月 当社取締役(現任)

(注)5

2,500

取締役

藤浦 和夫

1960年4月29日

1985年4月 日本電信電話株式会社 入社

1996年9月 スタンフォード大学 応用物理研究所 客員研究員

2010年7月 日本電信電話株式会社 理事

2012年7月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 入社

2017年10月 当社入社 光ソリューションセンター長

2017年12月 当社取締役(現任)

2018年4月 国立研究開発法人理化学研究所 客員研究員(非常勤)

(注)5

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中村 二朗

1964年9月10日

1989年4月 日本電信電話株式会社 入社

2014年7月 同社 NTT環境エネルギー研究所グリーンマテリアルプロジェクト プロジェクトマネージャー

2015年7月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 先端プロダクツ事業本部企画部門長

2015年12月 当社取締役(現任)

2017年4月 国立大学法人東京工業大学 特任教授 (現任)

2018年4月 立教大学 客員教授(現任)

2018年4月 日本工業大学専門職大学院 客員教授(現任)

2018年6月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 グローバル事業本部ビジネスユニット長(現任)

2018年6月 NTT-AT クリエイティブ株式会社 取締役(現任)

(注)5

取締役

三尾 徹

1963年1月27日

1988年4月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現 シティグループ証券株式会社) 入社

2005年10月 株式会社あすかDBJパートナーズ 代表取締役

2008年6月 ソネット・エンタテイメント株式会社(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社) 取締役

2010年4月 株式会社ミオアンドカンパニー 代表取締役(現任)

2011年6月 オクト・アドバイザーズ株式会社 代表取締役(現任)

2015年6月 ソネット・メディア・ネットワークス株式会社(現 SMN株式会社) 取締役

2020年11月 当社取締役(現任)

(注)5

取締役

為近 恵美

1960年12月2日

1989年4月 日本電信電話株式会社 入社

2006年10月 同社 NTT先端技術総合研究所 企画部 情報戦略担当部長

2013年4月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 先端プロダクツ事業本部担当部長

2015年1月 同社 経営企画部 技術輸出管理室 室長

2017年3月 横浜バイオテクノロジー株式会社 監査役(現任)

2017年4月 国立大学法人横浜国立大学 成長戦略教育研究センター教授(現任)

2020年5月 当社取締役(現任)

(注)5

常勤監査役

中嶋 豪

1948年4月30日

1971年4月 日本軽金属株式会社 入社

1994年1月 Aluminium Company of Malaysia Berhad 取締役CFO

1996年6月 同社 取締役社長

1999年6月 日本軽金属株式会社 取締役

2008年6月 新日軽株式会社(現 株式会社LIXIL) 代表取締役社長

2009年12月 同社 代表取締役会長

2011年6月 日本軽金属株式会社 取締役副社長

2017年4月 静光電機工業株式会社 取締役

2019年5月 当社常勤監査役(現任)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

小坂 義人

1955年7月13日

1984年12月 税理士 登録

1987年1月 千葉小坂会計事務所 設立

1990年2月 公認会計士 登録

1991年3月 アクタス監査法人(現 太陽有限責任監査法人)設立 代表社員

2003年6月 アストマックス株式会社 監査役(現任)

2005年10月 当社監査役(現任)

2006年2月 スター・マイカ株式会社 監査役

2006年6月 信越化学工業株式会社 監査役 (現任)

2009年7月 飛悠税理士法人設立 代表社員 (現任)

2014年10月 太陽有限責任監査法人 パートナー

2015年7月 きさらぎ監査法人 代表社員

2016年2月 スター・マイカ株式会社 (監査等委員)(現任)

(注)6

監査役

金兵 正樹

1963年6月11日

1989年4月 山一證券株式会社 入社

1992年4月 最高裁判所司法研修所 入所

1994年4月 弁護士登録(東京弁護士会)

      長島・大野・常松法律事務所 入所

2000年4月 ニューヨーク州弁護士登録

2001年10月 GEキャピタル 入社 法務部長

2006年5月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 入社 法務部長

2010年2月 和光商事株式会社 取締役 (現任)

2010年2月 不二商事株式会社 取締役 (現任)

2012年12月 バークレイズ証券株式会社 入社 法務部長

2019年5月 当社監査役(現任)

(注)6

582,500

 (注)1.取締役石橋浩之は、コアテクノロジ事業部及びシンチレータ事業部を管掌しております。

2.取締役藤浦和夫は、レーザ事業部を管掌しております。

3.取締役中村二朗、三尾徹及び為近恵美は、社外取締役であります。

4.監査役中嶋豪、小坂義人及び金兵正樹は、社外監査役であります。

5.取締役の任期は、2020年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2020年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、当社との利害関係や経歴を踏まえ、当社から独立した客観的な立場で職務遂行できる者を選任しております。

 社外取締役の中村二朗は、当社の株主であるエヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社の社員を兼任しており、光学分野の業界動向や事業企画に精通し、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、当社と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の三尾徹は、長年投資銀行業務に従事し、かつ、他社における取締役の経験もあり、経営における相応の知識を有しております。当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。同氏は、ストックオプションとしての新株予約権30個(新株予約権の目的となる株式の数15,000株)を保有しております。なお、当社と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の為近恵美は、技術系ベンチャー企業のアントレプレナーシップ研究等が専門分野となっております。当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の中嶋豪は、長年製造業の上場会社のマネジメントメンバーとして活躍し、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の小坂義人は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、また上場会社の監査役の経験もあって、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。同氏は、ストックオプションとしての新株予約権30個(新株予約権の目的となる株式の数15,000株)を保有しております。なお、当社と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の金兵正樹は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため、毎月開催される取締役会に出席し、それぞれの専門的観点から活発な議論を交わしております。

 社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、年に1回以上、会計監査人から会計監査に関する説明を受け、意見交換等を行っております。また、社外取締役、内部監査部門及び内部統制部門と必要に応じて随時情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 当社は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名により監査役会を構成しております。監査役監査につきましては、年度の監査役監査計画に則り監査を実施し、原則、月1回開催される監査役会にて進捗状況等の共有を図っております。尚、社外監査役の小坂義人は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

② 内部監査の状況

a.内部監査の組織、人員及び手続

 当社における内部監査は、内部監査室において専従者1名が年間の内部監査計画に則り、社内の全部門を対象として内部監査を実施し、代表取締役社長に対する内部監査結果の報告ならびに被監査部門への改善指示等を行なっております。

 

b.内部統制、監査役監査及び会計監査の相互連携

 内部監査室と監査役は、随時のミーティングを通じて情報を共有するとともに、各々が実施する監査において相互に連携することにより、監査の効率化・有効化を図っております。また、監査役会と会計監査人は、主として、会計監査についての報告会を通じて情報の共有化を行い、相互の連携を図っております。また、監査役及び内部監査専従者ならびに会計監査人との意見交換や情報共有を行う三様監査の場を定期的に設けることで、三者間での情報共有を適宜図っております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 

b.業務を執行した公認会計士

公認会計士 須永 真樹(指定有限責任社員 業務執行社員)

公認会計士 藤本 浩巳(指定有限責任社員 業務執行社員)

 なお、継続監査年数については、7年以内であるため記載をしておりません。

 

c.監査業務に係る補助者の構成

公認会計士4名

会計士試験合格者等11名

その他3名

 

d.監査法人の選定方針と理由

 監査法人の選定に際しては、監査品質の維持・向上を図りつつ効率的に行われていることが重要と考え、監査役会の決議を経て株主総会に付議することとしています。

 また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。

 太陽有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、歴史ある上場企業、近年上場を果たした成長企業、株式上場準備企業など、多様な規模と業種の企業等の監査を行っており、当社の取り巻く経営環境や経営戦略の変化に対応した監査が期待できることや、同監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。

 

e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っております。評価については、直近の監査チームの体制、監査計画の妥当性、監査結果等を総合的に勘案し、評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

8,500

-

14,500

-

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(グラントソントン)に対する報酬(a.を除く)

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

-

1,500

-

625

 当社における非監査業務の内容は、太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社による新規上場準備のためのシステム整備についての助言及び指導業務等であります。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

最近事業年度の前事業年度

 該当事項はありません。

最近事業年度

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査の日数等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得た上で、取締役会決議により決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社は、2019年5月31日開催の定時株主総会(同株主総会終結時の取締役の員数は7名、監査役の員数は3名。)において、役員報酬総額を以下のとおり決議しております。

 

(株主総会決議内容)

取締役の報酬額

年額:3億円以内(取締役8名以内)

 

監査役の報酬額

年額:6,000万円以内(監査役4名以内)

 

 各取締役の報酬等の額については、株主総会の承認額の範囲内にて、会社への貢献度、在籍年数、業績への貢献度などを加味し、取締役会にて決定しております。取締役の報酬等の額の決定権限は取締役会により代表取締役社長である古川保典に委任されており、取締役会は必要に応じて内容について確認することが出来る仕組みとなっております。

 当事業年度においては、取締役会は取締役の報酬等の額について報告を受けております。

 一方、監査役の報酬については、監査役会の協議により定める固定報酬とし、企業の業績に左右されない適正な報酬が担保されることで、その独立性を保障しております。

 当事業年度においては、監査役会は常勤監査役に報酬等の額の決定につき一任しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

96,408

96,408

5

監査役

(社外監査役を除く)

社外役員

7,140

7,140

5

 

③ 役員ごとの報酬等の総額

 当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は投資株式を保有していないため、投資株式の区分の基準及び考え方は定めておりません。株式を保有する際には、取締役会において、その保有目的の合理性及び経済合理性等を総合的に勘案し、保有の可否を判断する方針としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外である投資株式

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。